国民健康保険法《附則》

法番号:1958年法律第192号

略称: 国健保法・国保法

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附 則

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1959年1月1日から施行する。

2条

1項 この法律の施行の際現に国民健康保険を行つていない市町村は、 第3条第1項 《都道府県は、当該都道府県内の市町村特別区…》 を含む。以下同じ。とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 の規定にかかわらず、1961年4月1日までに国民健康保険事業を開始するをもつて足りる。

3条

1項 前条の市町村で、特別の事情があるものは、 第3条第1項 《都道府県は、当該都道府県内の市町村特別区…》 を含む。以下同じ。とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 及び前条の規定にかかわらず、1961年4月1日以後も当分の間、厚生大臣の承認を受けて、国民健康保険を行わないことができる。

4条

1項 第11条 《国民健康保険事業の運営に関する協議会 …》 国民健康保険事業の運営に関する事項この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第75条の7第1項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第82条の2第1項 の規定は、前2条の規定により国民健康保険を行わない市町村には、適用しない。

5条

1項 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な事項は、別に法律で定める。

5条の2 (指定介護老人福祉施設に入所中の被保険者の特例)

1項 指定介護老人福祉施設( 介護保険法 第48条第1項第1号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 に規定する指定介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)に入所をすることにより当該指定介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被 保険者 であつて、当該指定介護老人福祉施設に入所をした際他の市町村(当該指定介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、当該指定介護老人福祉施設が入所定員の減少により同法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設(同項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第42条の2第1項本文の指定を受けているものに限る。以下この条において「 変更後地域密着型介護老人福祉施設 」という。)となつた場合においても、当該 変更後地域密着型介護老人福祉施設 に継続して入所をしている間は、この法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなす。ただし、変更後地域密着型介護老人福祉施設となつた指定介護老人福祉施設(以下この条において「 変更前介護老人福祉施設 」という。)を含む二以上の 病院等 第116条の2第1項 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該病院等に入院等 に規定する病院等をいう。以下この条において同じ。)に継続して入院、入所又は入居(以下この条において「 入院等 」という。)をしていた被保険者(当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所をしている者に限る。)であつて、当該 変更前介護老人福祉施設 に入所をする直前に 入院等 をしていた病院等(以下この項において「 直前入院病院等 」という。及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれに入院等をすることにより 直前入院病院等 及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「 特定 継続入院等 被保険者 」という。)については、この限りでない。

2項 特定継続入院等被保険者 のうち、次の各号に掲げるものは、この法律の適用については、当該各号に定める市町村の区域内に住所を有するものとみなす。

1号 継続して 入院等 をしていた二以上の 病院等 のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被 保険者 であつて、当該二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際他の市町村( 変更前介護老人福祉施設 が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの当該他の市町村

2号 継続して 入院等 をしていた二以上の 病院等 のうち1の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下この号において「 継続入院等 」という。)により当該1の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「 特定住所変更 」という。)を行つたと認められる被 保険者 であつて、最後に行つた 特定住所変更 に係る 継続入院等 の際他の市町村( 変更前介護老人福祉施設 が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの当該他の市町村

3項 前2項の規定の適用を受ける被 保険者 については、 変更後地域密着型介護老人福祉施設 病院等 とみなして、 第116条の2 《病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の…》 特例 次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下この条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更した の規定を適用する。

6条 (保険料の徴収に関する読替え)

1項 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第3項 《3 この法律において「被用者保険等保険者…》 」とは、保険者健康保険法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。又は健康保険法第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険 の規定により厚生労働大臣が定める 組合 にあつては、 第76条第2項 《2 保険外併用療養費の額は、第1号に掲げ…》 る額当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合計額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合計額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につき第 中「組合は」とあるのは「 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第3項 《3 この法律において「被用者保険等保険者…》 」とは、保険者健康保険法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。又は健康保険法第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険 の規定により厚生労働大臣が定める組合は」と、「、 介護納付金 流行初期医療確保拠出金 並びに 子ども・子育て支援納付金 の納付に要する費用を含み 、健康保険法 第179条 《国民健康保険の保険者への適用 第3条第…》 1項第8号の承認を受けた者の国民健康保険を行う国民健康保険の保険者は、健康保険組合とみなして、第173条から前条までの規定を適用する。 に規定する組合にあつては、同法」とあるのは「、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援納付金並びに 健康保険法 」とする。

7条 (病床転換支援金の経過措置)

1項 高齢者の医療の確保に関する法律 附則第2条に規定する政令で定める日までの間、 第69条 《国の負担 国は、政令の定めるところによ…》 り、組合に対して国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び 中「並びに同法の規定による 後期高齢者支援金 、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金࿸以下「 後期高齢者支援金等 」という。)」とあるのは「、同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金࿸以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに同法の規定による 病床転換支援金等 以下「 病床転換支援金等 」という。)」と、 第70条第1項 《国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政…》 の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送 中「及び同法の規定による後期高齢者支援金࿸以下「後期高齢者支援金」という。)」とあるのは「、同法の規定による後期高齢者支援金࿸以下「後期高齢者支援金」という。)及び同法の規定による 病床転換支援金 以下「 病床転換支援金 」という。)」と、同項第2号中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、 第73条第1項 《国は、政令の定めるところにより、組合に対…》 し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額を補助する 及び第2項中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、 第75条 《都道府県及び市町村の補助及び貸付 都道…》 府県及び市町村は、第72条の3第2項、第72条の3の2第3項、第72条の3の3第3項及び第72条の4第3項に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介第75条の7第1項 《都道府県は、当該都道府県の国民健康保険に…》 関する特別会計において負担する国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに第76条第1項 《市町村は、当該市町村の国民健康保険に関す…》 る特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初 及び同条第2項(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに 第81条の2第10項第4号 《10 この条における用語のうち次の各号に…》 掲げるものの意義は、当該各号に定めるところによる。 1 収納不足市町村 基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する市町村 2 基金事業対象保険料収納額 市町村が当該年度中に収納した保 及び第5号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。

8条 (合併市町村における保険料の賦課に関する特例)

1項 市町村の合併の特例に関する法律 2004年法律第59号第2条第2項 《2 この法律において「合併市町村」とは、…》 市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村をいう。 に規定する合併市町村は、同条第3項に規定する合併関係市町村の相互の間に保険料の賦課に関し著しい不均衡があるため、その全区域にわたつて均1の保険料の賦課をすることが著しく衡平を欠くと認められる場合においては、市町村の合併(2030年3月31日までの間に行われたものに限る。)が行われた日の属する年度及びこれに続く5箇年度に限り、その衡平を欠く程度を限度として不均1の保険料の賦課をすることができる。

9条 (調整交付金の特例)

1項 当分の間、 第72条第2項 《2 前項の規定による調整交付金の総額は、…》 次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 第70条第1項第1号に掲げる額同条第2項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額及び同条第1項第2号に掲げる額の合算額の見込額の総額次条 に規定する調整交付金の総額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定された額から、 第70条第3項 《3 国は、第1項に定めるもののほか、政令…》 で定めるところにより、都道府県に対し、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付に要する費用の割合等を勘案して、国民健康保険の財政に与える影響が著しい医療に関す の規定により国が負担する費用の額から当該費用の額以内の額を控除した額を控除した額として予算で定める額とする。

10条 (2024年度及び2025年度の出産育児交付金の特例)

1項 2024年度及び2025年度においては、 第73条の2第2項 《2 健康保険法第152条の3から第152…》 条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第41条及び第42条の規定は、出産育児交付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 健康保険法 第152条 《 健康保険組合に対して交付する国庫負担金…》 は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。 2 前項の国庫負担金については、概算払をすることができる。 の四中「額に」とあるのは「額の2分の1に相当する額に」と、同項において準用する同法第152条の五中「の額に」とあるのは「の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の2分の1に相当する額に」とする。

附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 国税徴収法 1959年法律第147号)の施行の日から施行する。

7項 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に 国税徴収法 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

附 則(1959年4月20日法律第149号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1961年6月15日法律第136号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年6月17日法律第143号)

1項 この法律は、1961年10月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に行なわれた療養の給付に関する一部負担金の割合及びこの法律の施行前に行なわれた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前に行なわれた療養の給付及びこの法律の施行前に行なわれた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国庫の負担及び補助については、なお従前の例による。

附 則(1962年3月31日法律第57号)

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に行なわれた療養の給付及びこの法律の施行前に行なわれた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国庫の負担及び補助については、なお従前の例による。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1962年9月8日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(1963年3月31日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 国民健康保険法 第42条第1項 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 及び 第52条第1項 《市町村及び組合は、被保険者特定長期入院被…》 保険者を除く。が、自己の選定する保険医療機関について第36条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、入院時食事療養費 の改正規定並びに附則第2条第2項から第5項までの規定は、1963年10月1日から施行する。

2条 (国民健康保険の療養の給付等に関する経過規定)

1項 この法律の施行前に行なわれた国民健康保険の療養の給付に関する一部負担金の割合及びこの法律の施行前に行なわれた療養に係る国民健康保険の療養費の額については、なお従前の例による。

2項 特別の事情がある市町村(特別区を含む。以下同じ。及び国民健康保険 組合 は、1965年3月31日までの間は、市町村にあつては都道府県知事の承認を、国民健康保険組合にあつては都道府県知事の認可を受けて、条例又は規約の定めるところにより、世帯主(組合員の属する世帯の世帯主を含む。)が結核性疾病若しくは精神障害又はこれによつて発した疾病若しくは負傷以外の疾病又は負傷について療養の給付を受ける場合及び世帯主が国民健康保険の被 保険者 でない世帯におけるこの法律による改正後の 国民健康保険法 第42条第1項 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定に基づく厚生省令で定める者が療養の給付を受ける場合の同法第42条第1項及び 第52条第1項 《市町村及び組合は、被保険者特定長期入院被…》 保険者を除く。が、自己の選定する保険医療機関について第36条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、入院時食事療養費 に規定する一部負担金の割合を10分の3をこえ、10分の五以下とすることができる。

3項 前項の規定により一部負担金の割合が定められたときは、市町村又は国民健康保険 組合 以下「 国民健康保険の 保険者 」という。)が開設者の同意を得て定める療養取扱機関について同項に規定する療養の給付を受ける被保険者は、この法律による改正後の 国民健康保険法 第42条第1項 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定にかかわらず、その定められた割合による一部負担金を当該療養取扱機関に支払わなければならない。

4項 第2項の規定により一部負担金の割合が定められた場合において、国民健康保険の被 保険者 が前項に規定する療養取扱機関以外の療養取扱機関について同項に規定する療養の給付を受けたときは、 国民健康保険の保険者 は、当該被保険者がこの法律による改正後の 国民健康保険法 第42条第1項 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定により当該療養取扱機関に支払つた一部負担金と第2項の規定により定められた割合による一部負担金との差額を当該被保険者から徴収するものとする。

5項 第2項の規定により一部負担金が定められた場合においては、次の表の上欄に掲げる 国民健康保険法 の規定のうちで同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

6項 この法律の施行前に同1の疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関し療養の給付の開始後3年(この法律による改正前の 国民健康保険法 第53条 《保険外併用療養費 市町村及び組合は、被…》 保険者が自己の選定する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する ただし書の規定により3年をこえる期間を定めている市町村にあつては、当該期間)を経過した国民健康保険の被 保険者 の当該期間経過後この法律の施行までの期間に係る当該疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関する療養の給付については、なお従前の例による。

7項 特別の事情がある 国民健康保険の保険者 は、1965年3月31日までの間は、条例又は規約の定めるところにより、療養の給付は、同1の疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関して、当該 保険者 がこれを開始した日から起算して3年以上の期間を経過したときは行なわないこととすることができる。

8項 国民健康保険の保険者 が前項の規定により療養の給付を行なうべき期間を制限している場合においては、この法律による改正後の 国民健康保険法 第55条第1項 《被保険者が第6条第7号に該当するに至つた…》 ためその資格を喪失した場合において、その資格を喪失した際現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に 中「当該疾病又は負傷について」とあるのは「被 保険者 として受けることができる期間、」と読み替えるものとする。

9項 1963年度分のこの法律による改正後の 国民健康保険法 第72条第1項 《国は、都道府県等が行う国民健康保険につい…》 て、都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、都道府県に対して調整交付金を交付する。 の規定による調整交付金の総額は、同条第2項の規定にかかわらず、市町村の療養の給付及び療養費の支給に要する費用の見込額の100分の8・8とする。

附 則(1963年6月8日法律第99号) 抄

1条 (施行期日及び適用区分)

1項 この法律中目次の改正規定(第3編第4章の次に1章を加える部分に限る。)、第1条の2の改正規定、第2条第3項第8号の改正規定、第263条の2の次に1条を加える改正規定、第3編第4章の次に1章を加える改正規定、附則第20条の2の次に1条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第15条から附則第18条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分に限る。及び附則第35条の規定(以下「 財務以外の改正規定等 」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調整及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに1時借入金に関する改正規定並びに附則第4条、附則第5条第1項、第2項及び第4項、附則第6条第1項並びに附則第8条の規定(以下「 予算関係の改正規定 」という。)は1964年1月1日から、その他の改正規定並びに附則第2条、附則第3条、附則第5条第3項、附則第6条第2項及び第3項、附則第7条、附則第9条から附則第14条まで、附則第19条から附則第23条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分を除く。並びに附則第26条から附則第34条までの規定は同年4月1日から施行する。

附 則(1964年7月6日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1964年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1965年6月11日法律第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年8月1日から施行する。ただし、 第2条 《国民健康保険 国民健康保険は、被保険者…》 の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。 及び附則第13条の規定は1965年11月1日から、 第3条 《保険者 都道府県は、当該都道府県内の市…》 町村特別区を含む。以下同じ。とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。 並びに附則第14条から附則第43条まで及び附則第45条の規定は1966年2月1日から施行する。

附 則(1966年6月6日法律第79号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第42条第1項 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 及び 第52条第1項 《市町村及び組合は、被保険者特定長期入院被…》 保険者を除く。が、自己の選定する保険医療機関について第36条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、入院時食事療養費 の改正規定は、1968年1月1日から施行する。

2項 1968年1月1日前に行なわれた療養の給付に係る一部負担金の割合及び同日前に行なわれた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。

3項 この法律による改正後の 第70条 《 国は、都道府県等が行う国民健康保険の財…》 政の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移 の規定は、世帯主(世帯主が被 保険者 でない世帯については、当該世帯に属する被保険者でこの法律による改正前の 第42条第1項 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 ただし書の規定に基づく厚生省令で定めるものとする。以下同じ。)に係る療養の給付及び療養費の支給に要する費用については、1966年4月1日以後に行なわれる療養の給付及び同日以後に行なわれる療養に係る療養費の支給に要する費用について適用し、同日前に行なわれた療養の給付及び同日前に行なわれた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国の負担については、なお従前の例による。

4項 この法律による改正後の 第70条 《 国は、都道府県等が行う国民健康保険の財…》 政の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移 の規定は、世帯主以外の被 保険者 に係る療養の給付及び療養費の支給に要する費用については、次の各号に掲げる市町村ごとに、それぞれ当該各号に定める日(以下「 基準日 」という。)以後に行なわれる療養の給付及び 基準日 以後に行なわれる療養に係る療養費の支給に要する費用について適用し、それぞれ基準日前に行なわれた療養の給付及び基準日前に行なわれた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国の負担については、なお従前の例による。

1号 1966年4月1日において世帯主以外の被 保険者 の療養の給付に係る一部負担金の割合を10分の三以下としている市町村で当該一部負担金の割合を10分の三以下としたことにより1965年度において 国民健康保険法 第74条 《国の補助 国は、第69条、第70条、第…》 72条、第72条の3の2第2項、第72条の3の3第2項、第72条の4第2項、第72条の5第1項及び第73条に規定するもののほか、予算の範囲内において、保健師に要する費用についてはその3分の1を、国民健 の規定による補助を受けたもの1966年4月1日

2号 1967年1月1日において世帯主以外の被 保険者 の療養の給付に係る一部負担金の割合を10分の三以下としている市町村で厚生大臣の承認を受けたもの1967年1月1日

3号 前各号に掲げる市町村以外の市町村1968年1月1日

5項 厚生大臣は、あらかじめ、前項第2号に掲げる市町村の世帯主以外の被 保険者 の数の合計数と同項第3号に掲げる市町村の世帯主以外の被保険者の数の合計数とがおおむね同数となるように計画を定め、これに基づいて同項第2号の承認を行なうものとする。

6項 前項の計画を定めるに当たつては、市町村における医療の水準、被 保険者 の所得の状況等を勘案し、世帯主以外の被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合を10分の三以下とする必要度が高いと認められる市町村が優先されるように配慮するものとする。

7項 第4項第1号及び第2号に掲げる市町村は、それぞれ 基準日 以後においては、世帯主以外の被 保険者 の療養の給付に係る一部負担金の割合を10分の3をこえるものとすることができない。

8項 この法律による改正後の 第72条第2項 《2 前項の規定による調整交付金の総額は、…》 次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 第70条第1項第1号に掲げる額同条第2項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額及び同条第1項第2号に掲げる額の合算額の見込額の総額次条 の規定は、1966年度分の調整交付金から適用する。

9項 地方自治法 第231条の3第3項 《3 普通地方公共団体の長は、分担金、加入…》 金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入以下この項及び次条第1項において「分担金等」という。につき第1項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべ の規定は、この法律の公布の日前に納期限が到来した 国民健康保険法 の規定に基づく保険料その他の徴収金で同日までに納付されていないもの(同条第2項の規定による当該保険料その他の徴収金に係る手数料及び延滞金を含む。)についても、適用する。

附 則(1967年7月25日法律第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1967年8月1日法律第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1967年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1970年6月1日法律第111号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1973年9月21日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1973年9月26日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。ただし、 第3条 《保険者 都道府県は、当該都道府県内の市…》 町村特別区を含む。以下同じ。とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。 の規定は、1975年10月1日から施行する。

附 則(1976年5月27日法律第32号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1977年4月1日から施行する。

附 則(1976年6月5日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1976年7月1日から施行する。ただし、 第2条 《国民健康保険 国民健康保険は、被保険者…》 の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。 船員保険法 第4条第1項 《船員保険は、協会が、管掌する。…》 の改正規定及び附則第3条第2項の規定は同年8月1日から、 第3条 《保険者 都道府県は、当該都道府県内の市…》 町村特別区を含む。以下同じ。とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。 及び附則第9条の規定は公布の日から施行する。

附 則(1977年12月16日法律第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1978年1月1日から施行する。ただし、 第3条 《保険者 都道府県は、当該都道府県内の市…》 町村特別区を含む。以下同じ。とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。 の規定及び附則第3条の規定は、同年4月1日から施行する。

3条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1978年4月1日前に行われた療養の給付及び同日前に行われた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国民健康保険 組合 に対する国の補助については、なお従前の例による。

附 則(1980年12月10日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1982年8月17日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

26条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 国民健康保険の被 保険者 であつて 第25条第1項 《組合会が成立しないとき、又はその議決すべ…》 き事項を議決しないときは、理事は、都道府県知事の指揮を受け、その議決すべき事項を処分することができる。 各号のいずれかに該当するものが、 施行日 前に受けた療養に係る療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。

2項 国民健康保険法 第36条第4項に規定する療養取扱機関が 施行日 前にした偽りその他不正の行為により支払われた療養の給付に関する費用の返還については、なお従前の例による。

3項 この法律による改正後の 国民健康保険法 第76条 《保険料 市町村は、当該市町村の国民健康…》 保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付 の規定は、施行年度の翌年度( 施行日 が年度の初日に当たる場合は、施行年度)分の保険料から適用し、施行年度(施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度の前年度)分までの保険料については、なお従前の例による。

4項 施行日 前にした行為に対する 国民健康保険法 の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

40条 (老人保健特別徴収金の徴収)

1項 国民健康保険の保険者 は、 施行日 が年度の初日に当たる場合を除き、施行年度分の拠出金の納付に充てるための費用については、当該年度の収入をもつて充てるものとする。この場合において、当該年度の支出の見込額が当該年度の収入の見込額を超えることとなるときは、その超える額の範囲内において、国民健康保険の被 保険者 の属する世帯の世帯主又は国民健康保険 組合 の組合員から老人保健特別徴収金を徴収することができる。

2項 老人保健特別徴収金については、 国民健康保険法 第77条 《保険料の減免等 市町村及び組合は、条例…》 又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。 から 第81条 《条例又は規約への委任 第76条から前条…》 までに規定するもののほか、賦課額、保険料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。 まで、 第110条 《時効 保険料その他この法律の規定による…》 徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。 2 保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告第113条 《文書の提出等 市町村及び組合は、被保険…》 者の資格、保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者の属する世帯の世帯主若しくは組合員又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させるこ 及び 第127条第2項 《2 市町村は、条例で、世帯主又は世帯主で…》 あつた者が正当な理由なしに、第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、110 第128条第1項 《前条第1項から第3項までの規定は、組合に…》 ついて準用する。 この場合において、これらの規定中「条例」とあるのは「規約」と、「過料」とあるのは「過怠金」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定を準用する。

附 則(1983年12月3日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1984年8月14日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 健康保険法 第3条第1項 《この法律において「被保険者」とは、適用事…》 業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法 の改正規定(同項の表に係る部分に限る。)、 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその 船員保険法 第4条第1項 《船員保険は、協会が、管掌する。…》 の改正規定、同法第59条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法第59条の次に1条を加える改正規定、同法第59条ノ2の改正規定、同法第60条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法附則第12項及び第13項の改正規定、同法附則第18項から第20項までの改正規定並びに附則第9条から 第12条 《 削除…》 までの規定は1984年10月1日から、 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 健康保険法 附則に2条を加える改正規定、 第2条 《国民健康保険 国民健康保険は、被保険者…》 の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。 船員保険法 附則に3項を加える改正規定、 第3条 《保険者 都道府県は、当該都道府県内の市…》 町村特別区を含む。以下同じ。とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。 国民健康保険法 附則に5項を加える改正規定、附則第46条中国家公務員等共済 組合 法(1958年法律第128号)附則第12条の改正規定、附則第48条中 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)附則第17条の次に1条を加える改正規定並びに附則第50条中私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号)第25条第1項の改正規定及び同項の表の改正規定(第126条の5第2項の項に係る部分を除く。)は1985年4月1日から、 第2条 《国民健康保険 国民健康保険は、被保険者…》 の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。 船員保険法 第59条 《健康保険法の準用 健康保険法第64条、…》 第73条、第76条第4項から第6項まで、第78条及び第82条第1項の規定は、この法律による療養の給付について準用する。 ノ3の改正規定は同年10月1日から、 第1条 《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》 の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う 健康保険法 第13条第2号 《第13条 第31条第1項の規定による認可…》 の申請と同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。 の改正規定及び附則第3条の規定は1986年4月1日から、 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 健康保険法 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ14第1項の改正規定及び 第44条 《報酬月額の算定の特例 保険者等は、被保…》 険者の報酬月額が、第41条第1項、第42条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項 ノ2の前に1条を加える改正規定(同法第44条第11項に係る部分に限る。)、 第3条 《保険者 都道府県は、当該都道府県内の市…》 町村特別区を含む。以下同じ。とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。 国民健康保険法 第50条第1項の改正規定、同法第53条の改正規定(同条第9項に係る部分に限る。及び同法第5章中 第81条 《条例又は規約への委任 第76条から前条…》 までに規定するもののほか、賦課額、保険料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。 の次に2節を加える改正規定(第81条の9から 第81条 《条例又は規約への委任 第76条から前条…》 までに規定するもののほか、賦課額、保険料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。 の十二までに係る部分に限る。並びに附則第61条(社会保険審議会及び 社会保険医療協議会法 1950年法律第47号第14条 《人格 組合は、法人とする。…》 の改正規定に限る。)の規定は公布の日から施行する。

16条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による改正後の 国民健康保険法 以下「 新国保法 」という。)第8条の2に規定する者が 施行日 前に受けた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。

17条

1項 第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える市町村については、 新国保法 第70条 《 国は、都道府県等が行う国民健康保険の財…》 政の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移 の規定にかかわらず、国は、当分の間、政令で定めるところにより、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額の範囲内において、同条の規定により当該市町村について負担すべき額を減額することができる。

1号 当該年度における 新国保法 第72条の4第1項 《市町村は、第72条の3第1項、第72条の…》 3の2第1項及び前条第1項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定 の療養給付費交付金の額から当該年度における同項に規定する退職被 保険者 等に係る療養の給付、特定療養費及び療養費の支給に要する費用の額の100分の40に相当する額を控除した額について、当該退職被保険者等に係る一部負担金の割合が新国保法第42条第1項第1号に掲げる被保険者に係る一部負担金の割合に等しいものとして政令で定めるところにより算定した額

2号 当該年度における 新国保法 第42条第1項第1号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 に掲げる被 保険者 に係る療養の給付、特定療養費及び療養費の支給に要する費用の額並びに老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額に7分の10を乗じて得た額の合算額の100分の40に相当する額から当該年度における新国保法第70条第1項及び第2項の規定により算定した額を控除した額

2項 新国保法 第70条第2項 《2 第43条第1項の規定により一部負担金…》 の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適用 の規定は、前項各号に掲げる額の算定について準用する。

3項 新国保法 第72条第2項 《2 前項の規定による調整交付金の総額は、…》 次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 第70条第1項第1号に掲げる額同条第2項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額及び同条第1項第2号に掲げる額の合算額の見込額の総額次条 に規定する調整交付金の総額は、当分の間、同項の規定により算定される額と第1項の規定により減額される額の見込額の総額の合算額とする。

63条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1985年5月1日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

123条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 国民健康保険法 第8条の2第1項の規定の適用については、附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付のうち老齢を支給事由とするものは 厚生年金保険法 に基づく老齢を支給事由とする年金たる給付と、附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被 保険者 であつた期間とみなされた期間は前条の規定による改正後の 国民健康保険法 第8条の2第1項に規定する年金保険の被保険者等であつた期間と、それぞれみなす。

附 則(1985年12月27日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1986年12月22日法律第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第4条 《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》 民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第5条 《被保険者 都道府県の区域内に住所を有す…》 る者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。 の規定及び 第7条 《資格取得の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 の規定並びに附則第16条、 第24条 《役員の職務 理事は、規約の定めるところ…》 により、組合の業務を執行し、及び組合を代表する。 2 組合の業務は、規約に別段の定がある場合を除くほか、理事の過半数で決する。 3 監事は、組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。 から 第29条 《選挙権及び議決権 組合員は、各自1箇の…》 選挙権を有し、組合会議員は、各自1箇の議決権を有する。 まで、 第31条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第78条の規定は、組合について準用する。 及び 第35条 《政令への委任 この章に規定するもののほ…》 か、組合の管理、財産の保管その他組合に関して必要な事項は、政令で定める。 の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

17条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《国民健康保険 国民健康保険は、被保険者…》 の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。 の規定による改正後の 国民健康保険法 第63条の2 《 市町村及び組合は、保険給付第43条第3…》 又は第56条第2項の規定による差額の支給を含む。以下同じ。を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、当該市 の規定は、 施行日 以後に受けた療養に係る特定療養費、療養費、特例療養費、高額療養費若しくは同法第43条第3項若しくは 第56条第2項 《2 市町村及び組合は、前項に規定する法令…》 による給付が医療に関する現物給付である場合において、その給付に関し一部負担金の支払若しくは実費徴収が行われ、かつ、その一部負担金若しくは実費徴収の額が、その給付がこの法律による療養の給付として行われた の規定による差額の支給又は施行日以後の出産及び死亡その他の事由に基づく同法第58条の規定による給付について適用する。

18条

1項 第2条 《国民健康保険 国民健康保険は、被保険者…》 の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。 の規定による改正後の 国民健康保険法 第81条の3第1項 《指定法人は、政令で定めるところにより、著…》 しく高額な医療に関する給付に要する費用が国民健康保険の財政に与える影響を緩和するため、都道府県に対して著しく高額な医療に関する給付に要する費用に係る交付金を交付する事業以下この条において「特別高額医療 ただし書及び第2項の規定は、1986年度以後の年度の療養給付費拠出金の額の算定について適用し、1985年度以前の年度の療養給付費拠出金の額の算定については、なお従前の例による。

附 則(1986年12月26日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第20条 《資格取得の時期 組合が行う国民健康保険…》 の被保険者は、当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となつた日又は第6条各号第10号を除く。のいずれにも該当しなくなつた日若しくは他の組合が行う国民健康保険の被保険者でなくなつた日から、その資 の規定1987年1月1日

6条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

附 則(1988年6月1日法律第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 国民健康保険法 以下「 新法 」という。第54条の2 《訪問看護療養費 市町村及び組合は、被保…》 険者が指定訪問看護事業者健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。について指定訪問看護同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる療養及び当該療養に係る療養費の支給について適用し、 施行日 前に行われた療養及び当該療養に係る療養費の支給については、なお従前の例による。

3条

1項 1988年度につき 新法 第68条の2第1項の規定により指定を受けた市町村であつて新法第70条第3項に規定する市町村に該当するものに対して国が1990年度において同項の規定により負担する額については、同項中「100分の40に相当する額を控除した額」とあるのは、「100分の20に相当する額を控除した額」とする。

2項 1990年度における 新法 第72条 《調整交付金等 国は、都道府県等が行う国…》 民健康保険について、都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、都道府県に対して調整交付金を交付する。 2 前項の規定による調整交 の規定による調整交付金の総額については、同条第2項中「前々年度の基準超過費用額の合算額」とあるのは、「1988年度の基準超過費用額の合算額の2分の1に相当する額」とする。

3項 第1項に規定する市町村の1990年度における 新法 第72条の2第1項 《都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険…》 の財政の安定化を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、一般会計から、算定対象額の100分の9に相当する額を当該都道府県の国民健 の規定による繰入れについては、同項中「2分の一」とあるのは、「4分の一」とする。

4条

1項 1988年度及び1989年度につき 新法 第68条の2第1項の規定により指定を受けた市町村について新法第70条第3項の規定を適用する場合においては、同項第2号ロ中「合算額に、」とあるのは「合算額に100分の10を乗じて得た額と、当該合算額の100分の90に相当する額に」と、「の10分の七」とあるのは「との合計額の10分の七」とする。

附 則(1990年6月15日法律第31号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第81条 《条例又は規約への委任 第76条から前条…》 までに規定するもののほか、賦課額、保険料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。 の改正規定は1991年4月1日から、第39条、 第43条 《 市町村及び組合は、政令で定めるところに…》 より、条例又は規約で、第42条第1項に規定する一部負担金の割合を減ずることができる。 2 前項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、市町村又は組合が開設者の同意を得て定める保険医療機関等につ 及び 第44条 《 市町村及び組合は、特別の理由がある被保…》 険者で、保険医療機関等に第42条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減額すること。 2 一部負担金の支払を の改正規定並びに次条の規定は1992年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第70条第1項 《国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政…》 の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送 及び第2項、 第72条第2項 《2 前項の規定による調整交付金の総額は、…》 次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 第70条第1項第1号に掲げる額同条第2項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額及び同条第1項第2号に掲げる額の合算額の見込額の総額次条第72条 《調整交付金等 国は、都道府県等が行う国…》 民健康保険について、都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、都道府県に対して調整交付金を交付する。 2 前項の規定による調整交 の二並びに 第73条第1項第2号 《国は、政令の定めるところにより、組合に対…》 し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額を補助する 、第2項及び第4項の規定は、1990年4月1日から適用する。

2条 (経過措置)

1項 1992年4月1日前に行われた療養の給付に係る改正前の 第43条第4項 《4 前条の規定は、第2項の場合における一…》 部負担金の支払について準用する。 の規定による一部負担金の徴収については、なお従前の例による。

3条

1項 1990年4月1日前に行われた療養の給付並びに同日前に支給された特定療養費、療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成元年度以前の年度の老人保健法(1982年法律第80号)の規定による医療費拠出金の納付に要する費用についての国庫負担金、調整交付金及び補助金については、なお従前の例による。

4条

1項 1990年度における改正後の 第70条 《 国は、都道府県等が行う国民健康保険の財…》 政の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移 の規定による国庫負担金については、同条第1項第2号中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは、「老人保健法第55条の規定による概算医療費拠出金࿸以下「1990年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律(1986年法律第106号)附則第6条の規定による1988年度における概算医療費拠出金(以下「 1988年度概算医療費拠出金 」という。)の額が同法附則第7条の規定による1988年度における確定医療費拠出金(以下「 1988年度確定医療費拠出金 」という。)の額を超えるときは、その超える額(以下「 超過額 」という。)と 超過額 について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の7分の10に相当する額に給付率(すべての市町村の前号に規定する合算額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)の合算額をすべての市町村の一般被 保険者 に係る療養の給付に要する費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の10分の4に相当する額との合算額を1990年度概算医療費拠出金の額から控除するものとし、 1988年度概算医療費拠出金 の額が 1988年度確定医療費拠出金 の額に満たないときは、その満たない額(以下「 不足額 」という。)と 不足額 について同条第2項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の7分の10に相当する額に給付率を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の10分の4に相当する額との合算額を1990年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」とする。

2項 1990年度における改正後の 第72条 《調整交付金等 国は、都道府県等が行う国…》 民健康保険について、都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、都道府県に対して調整交付金を交付する。 2 前項の規定による調整交 の規定による調整交付金については、同条第2項第1号中「同条第1項第2号」とあるのは、「 国民健康保険法 の一部を改正する法律(1990年法律第31号)附則第4条第1項の規定により読み替えられた 第70条第1項第2号 《国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政…》 の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送 」とする。

3項 1990年度における改正後の 第73条 《組合に対する補助 国は、政令の定めると…》 ころにより、組合に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる の規定による補助金については、同条第1項第2号中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「老人保健法第55条の規定による概算医療費拠出金࿸以下「1990年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律(1986年法律第106号)附則第6条の規定による1988年度における概算医療費拠出金(以下「 1988年度概算医療費拠出金 」という。)の額が同法附則第7条の規定による1988年度における確定医療費拠出金(以下「 1988年度確定医療費拠出金 」という。)の額を超えるときは、その超える額(以下「 超過額 」という。)と 超過額 について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の7分の10に相当する額に給付率(すべての 組合 の前号に規定する合算額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)の合算額をすべての組合の療養の給付に要する費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を1990年度概算医療費拠出金の額から控除するものとし、 1988年度概算医療費拠出金 の額が 1988年度確定医療費拠出金 の額に満たないときは、その満たない額(以下「 不足額 」という。)と 不足額 について同条第2項の規定の例により算定した額との合計額の7分の10に相当する額に給付率を乗じて得た額を1990年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」と、同条第4項中「第1項第2号」とあるのは「 国民健康保険法 の一部を改正する法律(1990年法律第31号)附則第4条第3項の規定により読み替えられた第1項第2号」とする。

5条

1項 前条第1項の規定は、1991年度における改正後の 第70条 《 国は、都道府県等が行う国民健康保険の財…》 政の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移 の規定による国庫負担金について準用する。この場合において、同項中「1990年度概算医療費拠出金」とあるのは「1991年度概算医療費拠出金」と、「1988年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「 1988年度概算医療費拠出金 」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金」と、「 1988年度確定医療費拠出金 」とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金」と読み替えるものとする。

2項 前条第2項の規定は、1991年度における改正後の 第72条 《調整交付金等 国は、都道府県等が行う国…》 民健康保険について、都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、都道府県に対して調整交付金を交付する。 2 前項の規定による調整交 の規定による調整交付金について準用する。この場合において、同項中「附則第4条第1項」とあるのは、「附則第5条第1項において準用する同法附則第4条第1項」と読み替えるものとする。

3項 前条第3項の規定は、1991年度における改正後の 第73条 《組合に対する補助 国は、政令の定めると…》 ころにより、組合に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる の規定による補助金について準用する。この場合において、同項中「1990年度概算医療費拠出金」とあるのは「1991年度概算医療費拠出金」と、「1988年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「 1988年度概算医療費拠出金 」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金」と、「 1988年度確定医療費拠出金 」とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金」と、「附則第4条第3項」とあるのは「附則第5条第3項において準用する同法附則第4条第3項」と読み替えるものとする。

6条

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1991年10月4日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1992年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 中老人保健法の目次の改正規定、同法第2条の改正規定、同法第6条に1項を加える改正規定、同法第7条の改正規定(及び第46条の8第6項」を「、第46条の5の2第3項、第46条の8第6項及び第46条の17の5第4項」に改める部分に限る。)、同法第3章の章名の改正規定、同法第12条の改正規定、同法第17条の3の次に1条を加える改正規定、同法第20条、 第33条 《合併 組合は、合併しようとする場合にお…》 いては、組合会においてその旨を議決しなければならない。 2 組合が合併した場合においては、合併により新たに設立された組合又は合併後存続する組合は、合併により消滅した組合の権利義務その組合が、国民健康保 及び 第34条 《 削除…》 の改正規定、同法第3章中第4節の次に2節を加える改正規定、同法第3章の2の章名の改正規定、同法第3章の二中第46条の6の前に節名を付する改正規定、同法第46条の17の改正規定、同法第3章の二中同条の次に1節を加える改正規定、同法第47条の改正規定、同法第48条の改正規定(「医療等」の下に「(医療(老人医療受給対象者が医療法第21条第1項ただし書の都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であつて政令で定めるものの病床のうち、老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるもの(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)として政令で定めるもの(以下この項において「 看護強化病床 」という。)について受ける 第17条第4号 《設立 第17条 組合を設立しようとすると…》 きは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。 2 前項の認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うものとする。 3 都道府 に掲げる給付(当該給付に伴う同条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる給付を含む。)に限る。)、特定療養費の支給(老人医療受給対象者が 看護強化病床 について受ける政令で定める療養に係るものに限る。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給(以下「 老人保健施設療養費等 」という。)を除く。)」を加える部分のうち「(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)」に係る部分(附則第7条において「 老健法第48条改正規定中痴呆性老人部分 」という。及び老人訪問看護療養費の支給に係る部分、「及び第46条の2第9項」を「、第46条の2第9項及び第46条の5の2第7項」に改める部分並びに「第46条の2第10項」の下に「(第46条の5の3において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第52条の改正規定(並びに」を「及び」に改める部分に限る。並びに同法第57条、 第82条 《 市町村及び組合は、特定健康診査等を行う…》 ものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行う 及び 第86条 《準用規定 第16条、第23条から第25…》 条まで、第26条第1項、第27条から第35条まで及び第82条特定健康診査等に係るもの並びに同条第5項から第8項まで、第13項及び第14項を除く。の規定は、連合会について準用する。 この場合において、こ の改正規定、 第2条 《国民健康保険 国民健康保険は、被保険者…》 の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。 の規定、 第3条 《保険者 都道府県は、当該都道府県内の市…》 町村特別区を含む。以下同じ。とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。 の規定(健康保険法附則に1条を加える改正規定を除く。)、 第4条 《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》 民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道 の規定( 船員保険法 附則に2項を加える改正規定を除く。並びに 第5条 《被保険者 都道府県の区域内に住所を有す…》 る者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。 の規定( 国民健康保険法 附則に1項を加える改正規定を除く。並びに附則第16条の規定(国家公務員等共済 組合 法(1958年法律第128号)附則第9条の次に1条を加える改正規定を除く。)、附則第17条の規定( 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)附則第17条の次に1条を加える改正規定を除く。並びに附則第19条及び 第20条 《資格取得の時期 組合が行う国民健康保険…》 の被保険者は、当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となつた日又は第6条各号第10号を除く。のいずれにも該当しなくなつた日若しくは他の組合が行う国民健康保険の被保険者でなくなつた日から、その資 の規定1992年4月1日

15条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1992年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 健康保険法 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す の次に1条を加える改正規定、同法第3条ノ2第2項の改正規定、同法第24条ノ2を削る改正規定並びに同法第69条の十一、 第71条 《国庫負担金の減額 都道府県又は当該都道…》 府県内の市町村が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合においては、国は、政令で定めるところにより、前条の規定により当該都道府県に対して負担すべき額を減額することができる。 2 前項の規定により減額す ノ4第5項(「社会保険審議会」を「審議会」に改める部分に限る。及び 第79条 《督促及び延滞金の徴収 保険料その他この…》 法律の規定による徴収金を滞納した者に対しては、組合は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条において準用する地方税法第13条の2第1項の規定により繰上徴収をするときは、この限りで ノ3第2項の改正規定、 第2条 《国民健康保険 国民健康保険は、被保険者…》 の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。 の規定( 船員保険法 第4条第1項 《船員保険は、協会が、管掌する。…》 及び 第32条第2項 《2 組合は、前項第1号又は第2号に掲げる…》 理由により解散しようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の改正規定を除く。)、 第3条 《保険者 都道府県は、当該都道府県内の市…》 町村特別区を含む。以下同じ。とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。 の規定並びに 第4条 《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》 民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道 の規定並びに附則第17条から 第19条 《被保険者 組合員及び組合員の世帯に属す…》 る者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。 ただし、第6条各号第10号を除く。のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、 までの規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から、 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 健康保険法 第3条第1項 《この法律において「被保険者」とは、適用事…》 業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法 の改正規定、 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその 船員保険法 第4条第1項 《船員保険は、協会が、管掌する。…》 の改正規定並びに次条及び附則第7条の規定は同年10月1日から施行する。

20条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1993年3月31日法律第7号)

1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。

2項 1992年度以前の年度の 国民健康保険法 第72条の2第2項 《2 都道府県は、前項に定めるもののほか、…》 政令で定めるところにより、一般会計から、高額医療費負担対象額の4分の1に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。 の規定による国の負担については、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年6月29日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1994年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 健康保険法 第23条 《合併 健康保険組合は、合併しようとする…》 ときは、組合会において組合会議員の定数の4分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 合併によって健康保険組合を設立するには、各健康保険組合がそれぞれ組合会において役 の改正規定、同法第23条ノ2の改正規定、同法第37条ノ2の改正規定、同法第71条ノ3の改正規定、同法第71条ノ4の改正規定及び同法第76条の改正規定(同法附則第3条、 第5条 《被保険者 都道府県の区域内に住所を有す…》 る者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。第8条 《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所 及び 第9条第6項 《6 住民基本台帳法1967年法律第81号…》 第22条から第24条まで、第25条、第30条の四十六又は第30条の47の規定による届出があつたとき当該届出に係る書面に同法第28条の規定による付記がされたときに限る。は、その届出と同1の事由に基づく第 の改正規定を含む。並びに 第2条 《国民健康保険 国民健康保険は、被保険者…》 の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。 船員保険法 の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同法第3章の章名の改正規定、同法第23条第2項の改正規定、同法第50条ノ4の改正規定、同法第3章第9節の節名の改正規定、同法第57条ノ2の改正規定、同法第59条ノ2第1項の改正規定及び同法第60条の次に1条を加える改正規定並びに 第3条 《保険者 都道府県は、当該都道府県内の市…》 町村特別区を含む。以下同じ。とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。 国民健康保険法 の目次の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、同法第6章の章名の改正規定、同法第82条の改正規定及び同法第116条の次に1条を加える改正規定並びに 第4条 《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》 民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道 中老人保健法第5条の改正規定、同法第22条の改正規定及び同法第25条に1項を加える改正規定並びに附則第29条の規定並びに附則第30条の規定並びに附則第56条の規定並びに附則第61条の規定1995年4月1日

16条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る 国民健康保険法 の規定による給付については、なお従前の例による。

17条

1項 附則第4条第1項に規定する厚生大臣の定める病院又は診療所において、 第3条 《保険者 都道府県は、当該都道府県内の市…》 町村特別区を含む。以下同じ。とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。 の規定による改正後の 国民健康保険法 以下「 新国保法 」という。第36条第1項第5号 《市町村及び組合は、被保険者の疾病及び負傷…》 に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。 ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者について第54条の3第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。 に掲げる療養の給付を受ける被 保険者 又は被保険者であった者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除き、厚生大臣の定める状態にある者に限る。)が、附則第4条第1項に規定する付添看護を受けたときは、1996年3月31日(附則第4条第1項の規定による都道府県知事の承認を受けた病院又は診療所における付添看護については、その日後同項に規定する厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を 新国保法 第54条第1項 《市町村及び組合は、療養の給付若しくは入院…》 時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項及び次項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所若しくは 又は新国保法第54条の3第3項に規定する 療養の給付等 とみなしてこれらの規定を適用する。

18条

1項 新国保法 第58条第1項 《市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡…》 に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児1時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。 ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。 の規定は、出産の日が 施行日 以後である被 保険者 及び被保険者であった者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

19条

1項 この法律の施行の際現に 第3条 《保険者 都道府県は、当該都道府県内の市…》 町村特別区を含む。以下同じ。とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。 の規定による改正前の 国民健康保険法 以下「 旧国保法 」という。第36条第3項 《3 被保険者が第1項の給付を受けようとす…》 るときは、自己の選定する保険医療機関等健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第54条の2第1項 に規定する国民健康保険医若しくは国民健康保険薬剤師であって 健康保険法 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ2に規定する保険医(以下この条において単に「保険医」という。)若しくは保険薬剤師(以下この条において単に「保険薬剤師」という。)でないもの又は 旧国保法 第36条第4項に規定する療養取扱機関であって 健康保険法 第43条第3項第1号 《3 第1項の規定により一部負担金の割合が…》 減ぜられた場合において、被保険者が前項に規定する保険医療機関等以外の保険医療機関等について療養の給付を受けたときは、市町村及び組合は、当該被保険者が第42条第1項の規定により当該保険医療機関等に支払つ に規定する保険医療機関(以下この条において単に「保険医療機関」という。)若しくは保険薬局(以下この条において単に「保険薬局」という。)でないものについては、1995年3月31日までの間、 国民健康保険の保険者 及び 保険者 に対する関係においてのみ、保険医、保険薬剤師、保険医療機関又は保険薬局たるものとみなす。

20条

1項 新国保法 第116条の2 《病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の…》 特例 次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下この条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更した の規定は、同条に規定する入所措置が採られたため1995年4月1日以後に1の市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有するに至った被 保険者 であって、当該措置が採られた際現に他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。

65条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2項 旧国保法 第36条第4項に規定する療養取扱機関又は旧国保法第53条第1項に規定する特定承認療養取扱機関の開設者の業務上の秘密に関しては、旧国保法第121条各項の規定は、 施行日 以後も、なおその効力を有する。

66条 (検討)

1項 医療保険各法による医療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後3年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担の在り方を含め、給付及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。

67条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年12月16日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

18条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1995年3月31日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 国民健康保険法 第116条の2 《病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の…》 特例 次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下この条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更した の改正規定及び次条の規定は、同年7月1日から施行する。

2条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 国民健康保険法 以下「 新国保法 」という。第116条の2 《病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の…》 特例 次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下この条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更した の規定は、同条に規定する入院措置が採られ、又は同条に規定する入所命令がされたため1995年7月1日以後に1の市町村又は特別区(以下この条において単に「市町村」という。)の区域内に住所を有するに至った被 保険者 であって、当該措置が採られ、又は当該命令がされた際現に他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1995年5月19日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年7月1日から施行する。

附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年5月9日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年1月1日から施行する。

74条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

75条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年6月11日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1997年6月20日法律第94号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1997年9月1日から施行する。ただし、 第5条 《被保険者 都道府県の区域内に住所を有す…》 る者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。 国民健康保険法 附則第12項を削る改正規定、同法附則第13項の改正規定及び同項を同法附則第12項とする改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の 国民健康保険法 附則第12項の規定は、1997年4月1日から適用する。

6条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた療養に係る 国民健康保険法 の規定による療養費、特別療養費、特例療養費又は高額療養費の額並びに同法第43条第3項の規定による差額の支給及び同法第56条の規定による差額の支給については、なお従前の例による。

7条

1項 1997年8月31日に国民健康保険 組合 の組合員であって、同日以後引き続き当該国民健康保険組合の組合員である者及び当該組合員の世帯に属する当該国民健康保険組合の被 保険者 に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要する費用についての国民健康保険組合に対する国の補助については、なお従前の例による。

15条 (検討等)

1項 政府は、薬剤の支給に係る一部負担その他この法律による改正に係る事項について、この法律の施行後の薬剤費を含む医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律の施行後3年以内に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

16条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年12月17日法律第124号) 抄

1項 この法律は、 介護保険法 の施行の日から施行する。

附 則(1998年5月8日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 地方自治法 別表第1から別表第四までの改正規定(別表第一中第8号の2を削り、第8号の3を第8号の2とし、第8号の四及び第9号の3を削り、第9号の4を第9号の3とし、第9号の5を第9号の4とする改正規定、同表第20号の5の改正規定、別表第2第2号(10の三)の改正規定並びに別表第3第2号の改正規定を除く。並びに附則第7条及び 第9条 《届出等 世帯主は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第36条第3項に規定する の規定は、公布の日から施行する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年6月17日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 国民健康保険法 第27条 《組合会の議決事項 次の各号に掲げる事項…》 は、組合会の議決を経なければならない。 1 規約の変更 2 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 3 収入支出の予算 4 決算 5 予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となる 及び 第65条第3項 《3 市町村及び組合は、保険医療機関等又は…》 指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払又は第52条第3項第52条の2第3項及び第53条第3項において準用する場合を含む。若しくは第54条の2第5項の規定による支払 の改正規定並びに 第2条 《国民健康保険 国民健康保険は、被保険者…》 の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。第4条 《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》 民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道 及び 第5条 《被保険者 都道府県の区域内に住所を有す…》 る者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。 の規定並びに次条から附則第4条まで、 第9条 《届出等 世帯主は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第36条第3項に規定する第13条 《組織 国民健康保険組合以下「組合」とい…》 う。は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。 2 前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。 ただし、特別の理由があるときは から 第24条 《役員の職務 理事は、規約の定めるところ…》 により、組合の業務を執行し、及び組合を代表する。 2 組合の業務は、規約に別段の定がある場合を除くほか、理事の過半数で決する。 3 監事は、組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。 まで及び 第30条 《組合会の権限 組合会は、組合の事務に関…》 する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。 2 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項を行わせ の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 国民健康保険法 附則第6項及び第7項の改正規定並びに同法附則に4項を加える改正規定、 第3条 《保険者 都道府県は、当該都道府県内の市…》 町村特別区を含む。以下同じ。とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。 国民健康保険法 等の一部を改正する法律附則第9条を附則第10条とし、附則第8条の次に1条を加える改正規定並びに附則第6条から 第8条 《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所 まで、 第27条 《組合会の議決事項 次の各号に掲げる事項…》 は、組合会の議決を経なければならない。 1 規約の変更 2 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 3 収入支出の予算 4 決算 5 予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となる 及び 第28条 《組合会の招集 理事は、規約の定めるとこ…》 ろにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。 2 組合会議員が、その定数の3分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して組合会の招集を請求したと の規定1998年7月1日

3条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正前の 国民健康保険法 第27条第2項 《2 前項第1号、第2号及び第6号に掲げる…》 事項同項第1号及び第2号に掲げる事項のうち、合併により消滅する組合の地区を合併後存続する組合の地区の一部とする地区の拡張に係る規約の変更その他の厚生労働省令で定めるものを除く。の議決は、都道府県知事の同法第86条において準用する場合を含む。)の規定により同法第27条第1項第3号に掲げる事項の議決に係る認可を受けている国民健康保険 組合 若しくは国民健康保険団体 連合会 又はその申請を行っている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会は、 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 国民健康保険法 以下「 新国保法 」という。第27条第1項第3号 《次の各号に掲げる事項は、組合会の議決を経…》 なければならない。 1 規約の変更 2 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 3 収入支出の予算 4 決算 5 予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約 6 準備金 に掲げる事項の議決に係る同条第4項( 新国保法 第86条 《準用規定 第16条、第23条から第25…》 条まで、第26条第1項、第27条から第35条まで及び第82条特定健康診査等に係るもの並びに同条第5項から第8項まで、第13項及び第14項を除く。の規定は、連合会について準用する。 この場合において、こ において準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。

4条

1項 第4条 《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》 民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道 の規定による改正前の 健康保険法 以下「 旧健保法 」という。第43条第3項第1号 《3 第1項の規定により一部負担金の割合が…》 減ぜられた場合において、被保険者が前項に規定する保険医療機関等以外の保険医療機関等について療養の給付を受けたときは、市町村及び組合は、当該被保険者が第42条第1項の規定により当該保険医療機関等に支払つ に規定する保険医療機関若しくは保険薬局、 旧健保法 第44条第1項第1号 《保険者等は、被保険者の報酬月額が、第41…》 条第1項、第42条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定 に規定する特定承認保険医療機関又は旧健保法第44条ノ4第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「 旧健保法保険医療機関等 」という。)が附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前にした偽りその他不正の行為により支払われた療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費若しくは訪問看護療養費の支給に関する費用の返還については、 新国保法 第65条第3項 《3 市町村及び組合は、保険医療機関等又は…》 指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払又は第52条第3項第52条の2第3項及び第53条第3項において準用する場合を含む。若しくは第54条の2第5項の規定による支払 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5条

1項 新国保法 第69条 《国の負担 国は、政令の定めるところによ…》 り、組合に対して国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び の規定は、1998年度以後の年度の国庫負担金について適用し、1997年度以前の年度の国庫負担金については、なお従前の例による。

6条

1項 新国保法 附則第13項の規定により読み替えて適用される新国保法第70条第3項の規定は、2000年度以後の年度の国庫負担金について適用し、1999年度以前の年度の国庫負担金については、なお従前の例による。

7条

1項 新国保法 附則第13項から第16項までの規定に基づき算定される1998年度における国庫負担金、被用者保険等拠出対象額、概算療養給付費拠出金及び確定療養給付費拠出金については、新国保法附則第13項中「当該費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額( 国民健康保険法 等の一部を改正する法律(1995年法律第53号)附則第8条第1項第1号に規定する特別調整前概算医療費拠出金相当額をいう。以下同じ。)に12分の9を乗じて得た額」と、新国保法附則第14項中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額に12分の9を乗じて得た額」と、新国保法附則第15項及び第16項中「の納付に要する費用の額」とあるのは「に係る特別調整前概算医療費拠出金相当額に12分の9を乗じて得た額」とする。

8条

1項 新国保法 附則第13項から第16項までの規定に基づき算定される1999年度における国庫負担金、被用者保険等拠出対象額、概算療養給付費拠出金及び確定療養給付費拠出金については、新国保法附則第13項中「当該費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額( 国民健康保険法 等の一部を改正する法律(1995年法律第53号)附則第8条第1項第1号に規定する特別調整前概算医療費拠出金相当額をいう。以下同じ。)」と、新国保法附則第14項中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額」と、新国保法附則第15項及び第16項中「の納付に要する費用の額」とあるのは「に係る特別調整前概算医療費拠出金相当額」とする。

附 則(1998年9月28日法律第110号)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《保険医療機関等の責務 保険医療機関等又…》 は保険医若しくは保険薬剤師健康保険法第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。以下同じ。が、国民健康保険の療養の給付を担当し、又は国民健康保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法第 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《特別会計 都道府県及び市町村は、国民健…》 康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。第12条 《 削除…》 第59条 《 被保険者又は被保険者であつた者が、次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、その期間に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給以下この節において「療養の給付等」とい ただし書、第60条第4項及び第5項、 第73条 《組合に対する補助 国は、政令の定めると…》 ころにより、組合に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる第77条 《保険料の減免等 市町村及び組合は、条例…》 又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。 、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

252条

1項 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被 保険者 等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(1999年8月18日法律第133号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第9条 《届出等 世帯主は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第36条第3項に規定する に1項を加える改正規定、 第12条 《 削除…》 の次に2条を加える改正規定(第12条の2に係る部分に限る。)、 第24条 《役員の職務 理事は、規約の定めるところ…》 により、組合の業務を執行し、及び組合を代表する。 2 組合の業務は、規約に別段の定がある場合を除くほか、理事の過半数で決する。 3 監事は、組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。 の次に1条を加える改正規定、 第25条 《理事の専決処分 組合会が成立しないとき…》 又はその議決すべき事項を議決しないときは、理事は、都道府県知事の指揮を受け、その議決すべき事項を処分することができる。 2 組合会において議決すべき事項に関し臨時急施を要する場合において、組合会が成 及び 第26条 《組合会 組合に組合会を置く。 2 組合…》 会は、組合会議員をもつて組織するものとし、組合会議員の定数は、組合員の総数の20分の1を下らない範囲内において、規約で定める。 ただし、組合員の総数が600人をこえる組合にあつては、30人以上であるこ の改正規定、第4章の次に1章を加える改正規定(第4章の2第5節に係る部分に限る。)、 第45条第1項 《市町村及び組合は、療養の給付に関する費用…》 を保険医療機関等に支払うものとし、保険医療機関等が療養の給付に関し市町村又は組合に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者第57条に規定する場合にあ の改正規定(第22条 《準用規定 第9条第6項を除く。の規定は…》 、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出及び被保険者の資格に関する確認について準用する。 この場合において、同条第1項、第3項及び第5項中「世帯主」とあるのは「組合員」と、同条第1項及び第5項中 から 第25条 《理事の専決処分 組合会が成立しないとき…》 又はその議決すべき事項を議決しないときは、理事は、都道府県知事の指揮を受け、その議決すべき事項を処分することができる。 2 組合会において議決すべき事項に関し臨時急施を要する場合において、組合会が成 まで」を「 第22条 《準用規定 第9条第6項を除く。の規定は…》 、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出及び被保険者の資格に関する確認について準用する。 この場合において、同条第1項、第3項及び第5項中「世帯主」とあるのは「組合員」と、同条第1項及び第5項中 から 第24条 《役員の職務 理事は、規約の定めるところ…》 により、組合の業務を執行し、及び組合を代表する。 2 組合の業務は、規約に別段の定がある場合を除くほか、理事の過半数で決する。 3 監事は、組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。 まで又は 第25条 《理事の専決処分 組合会が成立しないとき…》 又はその議決すべき事項を議決しないときは、理事は、都道府県知事の指揮を受け、その議決すべき事項を処分することができる。 2 組合会において議決すべき事項に関し臨時急施を要する場合において、組合会が成 」に、「 第28条 《組合会の招集 理事は、規約の定めるとこ…》 ろにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。 2 組合会議員が、その定数の3分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して組合会の招集を請求したと 」を「 第24条の2第1項 《理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者…》 に対抗することができない。 若しくは第2項又は 第28条 《組合会の招集 理事は、規約の定めるとこ…》 ろにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。 2 組合会議員が、その定数の3分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して組合会の招集を請求したと 」に改める部分に限る。)、 第45条第2項 《2 前項の療養の給付に要する費用の額の算…》 定については、健康保険法第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定めの例による。 の改正規定(第22条 《準用規定 第9条第6項を除く。の規定は…》 、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出及び被保険者の資格に関する確認について準用する。 この場合において、同条第1項、第3項及び第5項中「世帯主」とあるのは「組合員」と、同条第1項及び第5項中 から 第25条 《理事の専決処分 組合会が成立しないとき…》 又はその議決すべき事項を議決しないときは、理事は、都道府県知事の指揮を受け、その議決すべき事項を処分することができる。 2 組合会において議決すべき事項に関し臨時急施を要する場合において、組合会が成 まで」を「 第22条 《準用規定 第9条第6項を除く。の規定は…》 、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出及び被保険者の資格に関する確認について準用する。 この場合において、同条第1項、第3項及び第5項中「世帯主」とあるのは「組合員」と、同条第1項及び第5項中 から 第24条 《役員の職務 理事は、規約の定めるところ…》 により、組合の業務を執行し、及び組合を代表する。 2 組合の業務は、規約に別段の定がある場合を除くほか、理事の過半数で決する。 3 監事は、組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。 まで又は 第25条 《理事の専決処分 組合会が成立しないとき…》 又はその議決すべき事項を議決しないときは、理事は、都道府県知事の指揮を受け、その議決すべき事項を処分することができる。 2 組合会において議決すべき事項に関し臨時急施を要する場合において、組合会が成 」に改める部分に限る。並びに 第44条 《 市町村及び組合は、特別の理由がある被保…》 険者で、保険医療機関等に第42条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減額すること。 2 一部負担金の支払を の改正規定(「住民票記載事項証明書の交付を受け」の下に「、第12条の2第1項の住民票の写しの交付を受け」を加える部分に限る。並びに附則第10条及び 第11条 《国民健康保険事業の運営に関する協議会 …》 国民健康保険事業の運営に関する事項この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第75条の7第1項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第82条の2第1項 の規定公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《国民健康保険 国民健康保険は、被保険者…》 の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。 及び 第3条 《保険者 都道府県は、当該都道府県内の市…》 町村特別区を含む。以下同じ。とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年6月7日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《国民健康保険 国民健康保険は、被保険者…》 の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。 社会福祉法 第2条第3項第5号 《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》 する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定 の改正規定を除く。)、 第5条 《福祉サービスの提供の原則 社会福祉を目…》 的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を10分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサー第7条 《地方社会福祉審議会 社会福祉に関する事…》 項児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項 及び 第10条 《委員長 地方社会福祉審議会に委員の互選…》 による委員長1人を置く。 委員長は、会務を総理する。 の規定並びに 第13条 《政令への委任 この法律で定めるもののほ…》 か、地方社会福祉審議会に関し必要な事項は、政令で定める。 生活保護法 第84条の3 《保護の実施機関についての特例 身体障害…》 者福祉法1949年法律第283号第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号第5条第11項に規定する障害者支援施設以下この条において「障害 の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。並びに附則第11条から 第14条 《人格 組合は、法人とする。…》 まで、 第17条 《設立 組合を設立しようとするときは、主…》 たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。 2 前項の認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うものとする。 3 都道府県知事は から 第19条 《被保険者 組合員及び組合員の世帯に属す…》 る者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。 ただし、第6条各号第10号を除く。のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、 まで、 第22条 《準用規定 第9条第6項を除く。の規定は…》 、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出及び被保険者の資格に関する確認について準用する。 この場合において、同条第1項、第3項及び第5項中「世帯主」とあるのは「組合員」と、同条第1項及び第5項中第32条 《解散 組合は、次の各号に掲げる理由によ…》 り解散する。 1 組合会の議決 2 規約で定めた解散理由の発生 3 第108条第4項又は第5項の規定による解散命令 4 合併 2 組合は、前項第1号又は第2号に掲げる理由により解散しようとするときは、 及び 第35条 《政令への委任 この章に規定するもののほ…》 か、組合の管理、財産の保管その他組合に関して必要な事項は、政令で定める。 の規定、附則第39条中 国有財産特別措置法 第2条第2項第1号 《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》 いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3 の改正規定(「社会福祉事業法」を「 社会福祉法 」に改める部分を除く。及び同項第5号を同項第7号とし、同項第4号を同項第6号とし、同項第3号を同項第5号とし、同項第2号の次に2号を加える改正規定、附則第40条の規定、附則第41条中 老人福祉法 1963年法律第133号第25条 《準用規定 社会福祉法第58条第2項から…》 第4項までの規定は、前条の規定により補助金の交付を受け、又は国有財産特別措置法1952年法律第219号第2条第2項第4号の規定若しくは同法第3条第1項第4号及び同条第2項の規定により普通財産の譲渡若し の改正規定(「社会福祉事業法第56条第2項」を「 社会福祉法 第58条第2項 《2 前項の規定により、社会福祉法人に対す…》 る助成がなされたときは、厚生労働大臣又は地方公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため、当該社会福祉法人に対して、次に掲げる権限を有する。 1 事業又は会計の状況に関し報告を徴 」に改める部分を除く。並びに附則第52条( 介護保険法施行法 1997年法律第124号第56条 《他の法令による医療に関する給付との調整 …》 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法他 の改正規定を除く。)の規定2003年4月1日

附 則(2000年12月6日法律第140号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月1日から施行する。

2条 (薬剤一部負担金の廃止)

1項 健康保険法第43条ノ8第2項に規定する一部負担金、 船員保険法 第28条 《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》 生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。 ノ3第2項に規定する一部負担金及び 国民健康保険法 第42条第2項 《2 保険医療機関等は、前項の一部負担金第…》 43条第1項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、同条第2項に規定する保険医療機関等にあつては、当該減ぜられた割合による一部負担金とし、第44条第1項第1号の措置が採られたときは、当該減額さ に規定する一部負担金(以下「 薬剤一部負担金 」という。)については、2002年度までに、この法律の施行後における薬剤費を含む医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、 薬剤一部負担金 を廃止するために必要な財源措置に関し検討を行い、その結果に基づいて廃止するものとする。

3条 (医療保険制度等の抜本改革)

1項 医療保険制度等については、2000年度に講ぜられる措置に引き続き、この法律の施行後における医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、抜本的な改革を行うための検討を行い、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。

14条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた療養に係る 国民健康保険法 の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

15条

1項 施行日 前に行われた療養に係る 国民健康保険法 第59条 《 被保険者又は被保険者であつた者が、次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、その期間に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給以下この節において「療養の給付等」とい の規定の適用については、なお従前の例による。

16条

1項 第5条 《被保険者 都道府県の区域内に住所を有す…》 る者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。 の規定による改正後の 国民健康保険法 第116条の2第1項 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該病院等に入院等 及び第2項の規定は、病院又は診療所(以下この条において「 病院等 」という。)に入院したため 施行日 以後に1の市町村又は特別区(以下この条において単に「市町村」という。)の区域内に住所を有するに至った被 保険者 であって、当該 病院等 に入院した際現に他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。

28条 (社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律等の効力)

1項 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。

1号 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(2000年法律第111号)附則第40条の規定 第5条 《被保険者 都道府県の区域内に住所を有す…》 る者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。 の規定による改正後の 国民健康保険法 の規定

29条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第4条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年12月6日法律第141号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2001年7月4日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

122条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この附則に規定する老齢又は退職を事由とする年金である給付は、 国民健康保険法 第8条の2第1項の規定の適用については、同項各号に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付とみなす。

附 則(2001年12月12日法律第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

42条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

43条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

44条 (経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年8月2日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。ただし、 第3条 《保険者 都道府県は、当該都道府県内の市…》 町村特別区を含む。以下同じ。とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。 中老人保健法第79条の2の次に1条を加える改正規定は公布の日から、 第2条 《国民健康保険 国民健康保険は、被保険者…》 の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。第5条 《被保険者 都道府県の区域内に住所を有す…》 る者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。 及び 第8条 《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所 並びに附則第6条から 第8条 《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所 まで、 第33条 《合併 組合は、合併しようとする場合にお…》 いては、組合会においてその旨を議決しなければならない。 2 組合が合併した場合においては、合併により新たに設立された組合又は合併後存続する組合は、合併により消滅した組合の権利義務その組合が、国民健康保第34条 《 削除…》 、第39条、 第41条 《厚生労働大臣又は都道府県知事の指導 保…》 険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする 、第48条、第49条第3項、第51条、 第52条第3項 《3 被保険者が保険医療機関について食事療…》 養を受けたときは、市町村及び組合は、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該保険医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として当該世帯主又は組合員に対し支給すべき額の第54条 《療養費 市町村及び組合は、療養の給付若…》 しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項及び次項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療第67条 《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》 譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。第69条 《国の負担 国は、政令の定めるところによ…》 り、組合に対して国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び第71条 《国庫負担金の減額 都道府県又は当該都道…》 府県内の市町村が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合においては、国は、政令で定めるところにより、前条の規定により当該都道府県に対して負担すべき額を減額することができる。 2 前項の規定により減額す第73条 《組合に対する補助 国は、政令の定めると…》 ころにより、組合に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる 及び 第77条 《保険料の減免等 市町村及び組合は、条例…》 又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。 の規定は2003年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2002年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

2条 (医療保険制度の改革等)

1項 医療保険各法に規定する被 保険者 及び被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来にわたり100分の70を維持するものとする。

2項 政府は、将来にわたって医療保険制度の安定的運営を図るため、2002年度中に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにした基本方針を策定するものとする。政府は、当該基本方針に基づいて、できるだけ速やかに(第2号に掲げる事項についてはおおむね2年を目途に)、所要の措置を講ずるものとする。

1号 保険者 の統合及び再編を含む医療保険制度の体系の在り方

2号 新しい高齢者医療制度の創設

3号 診療報酬の体系の見直し

3項 政府は、おおむね2年を目途に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにし、所要の措置を講ずるものとする。

1号 健康保険の 保険者 である政府が設置する病院の在り方の見直し

2号 社会保険庁の業務運営の効率化及び事務の合理化

4項 政府は、おおむね3年を目途に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにし、所要の措置を講ずるものとする。

1号 政府が 保険者 である社会保険及び労働保険に係る徴収事務の一元化

2号 医療保険各法、老人保健法及び 介護保険法 の規定による給付に伴う負担の家計における合計額が著しく高額になる場合の当該負担の軽減を図る仕組みの創設

3号 社会保険診療報酬 支払基金 及び国民健康保険団体 連合会 による診療報酬の審査及び支払に関する事務処理の体制の見直し

5項 政府は、おおむね5年を目途に、政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組織形態の在り方の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

6項 政府は、次に掲げる事項について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

1号 医療に係る事故に迅速かつ適切に対応するための専門家による苦情の処理体制の整備

2号 医療及び医療に要する費用に関する情報の収集、分析、評価及び提供に係る体制の整備

3号 医療保険各法及び老人保健法の規定による保険給付の内容及び範囲の在り方

7項 政府は、第2項から前項までに規定する事項の検討に早急に着手し結論を得、逐次実施するものとする。

22条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行の日前に行われた療養又は薬剤の支給に係るこの法律による改正前の 国民健康保険法 の規定による療養費、特別療養費、特例療養費又は高額療養費の支給並びに同法第43条の規定による差額の支給及び同法第56条の規定による差額の支給については、なお従前の例による。

23条

1項 2000年度及び2001年度につき 国民健康保険法 第68条の2第1項の規定により指定を受けた市町村について 第4条 《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》 民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道 の規定による改正後の 国民健康保険法 以下「 新国保法 」という。第70条第3項 《3 国は、第1項に定めるもののほか、政令…》 で定めるところにより、都道府県に対し、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付に要する費用の割合等を勘案して、国民健康保険の財政に与える影響が著しい医療に関す の規定を適用する場合においては、同項第2号ロに規定する額については、同号ロの規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。

1号 政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る平均1人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被 保険者 老人保健法の規定による医療を受けることができる者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額に、当該市町村に係る指定年度の同法第56条第2項の確定加入者調整率を乗じて得た額の10分の7に相当する額として算定した額

2号 前号に掲げる額に当該市町村に係る被 保険者 の総数に対する退職被保険者及びその被扶養者(以下「 退職被保険者等 」という。)の総数の割合として政令で定めるところにより算定した割合(以下「 退職被保険者等加入割合 」という。)を乗じて得た額の2分の1に相当する額

24条

1項 2002年度につき 国民健康保険法 第68条の2第1項の規定により指定を受けた市町村について 新国保法 第70条第3項 《3 国は、第1項に定めるもののほか、政令…》 で定めるところにより、都道府県に対し、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付に要する費用の割合等を勘案して、国民健康保険の財政に与える影響が著しい医療に関す の規定を適用する場合においては、同項第2号ロに規定する額については、同号ロの規定にかかわらず、第1号から第3号までに掲げる額の合算額から第4号及び第5号に掲げる額の合算額を控除した額とする。

1号 政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る平均1人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被 保険者 老人保健法の規定による医療を受けることができる者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額の12分の7に相当する額に、当該市町村に係る附則第15条第2項に規定する 施行日 前確定加入者調整率を乗じて得た額の10分の7に相当する額として算定した額

2号 政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る新老健法第28条第1項第1号に掲げる場合に該当する者の平均1人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被 保険者 同号に掲げる場合に該当する者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額の12分の5に相当する額に、当該市町村に係る附則第15条第5項に規定する 施行日 以後確定加入者調整率(以下単に「施行日以後確定加入者調整率」という。)を乗じて得た額の100分の66に相当する額として算定した額

3号 政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る新老健法第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者の平均1人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被 保険者 同号に掲げる場合に該当する者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額の12分の5に相当する額に、当該市町村に係る 施行日 以後確定加入者調整率を乗じて得た額として算定した額

4号 第1号に掲げる額に当該市町村に係る 施行日 退職被保険者等 加入割合(2002年4月1日以後施行日前の期間における退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額の2分の1に相当する額

5号 第2号及び第3号に掲げる額の合算額に、当該市町村に係る 施行日 以後 退職被保険者等 加入割合(施行日以後2003年3月31日までの期間における退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額

25条

1項 2003年度につき 国民健康保険法 第68条の2第1項の規定により指定を受けた市町村について 新国保法 第70条第3項 《3 国は、第1項に定めるもののほか、政令…》 で定めるところにより、都道府県に対し、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付に要する費用の割合等を勘案して、国民健康保険の財政に与える影響が著しい医療に関す の規定を適用する場合においては、同項第2号ロに規定する額については、同号ロの規定にかかわらず、第1号から第4号までに掲げる額の合算額から第5号に掲げる額を控除した額とする。

1号 政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る新老健法第28条第1項第1号に掲げる場合に該当する者の平均1人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被 保険者 同号に掲げる場合に該当する者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額の12分の7に相当する額に、当該市町村に係る附則第17条第2項に規定する前期確定加入者調整率(以下単に「前期確定加入者調整率」という。)を乗じて得た額の100分の66に相当する額として算定した額

2号 政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る新老健法第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者の平均1人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被 保険者 同号に掲げる場合に該当する者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額の12分の7に相当する額に、当該市町村に係る前期確定加入者調整率を乗じて得た額として算定した額

3号 政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る新老健法第28条第1項第1号に掲げる場合に該当する者の平均1人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被 保険者 同号に掲げる場合に該当する者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額の12分の5に相当する額に、当該市町村に係る附則第17条第6項に規定する後期確定加入者調整率(以下単に「後期確定加入者調整率」という。)を乗じて得た額の100分の62に相当する額として算定した額

4号 政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る新老健法第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者の平均1人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被 保険者 同号に掲げる場合に該当する者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額の12分の5に相当する額に、当該市町村に係る後期確定加入者調整率を乗じて得た額として算定した額

5号 前各号に掲げる額の合算額に、当該市町村に係る 退職被保険者等 加入割合を乗じて得た額

26条

1項 次の表の上欄に掲げる年度につき 国民健康保険法 第68条の2第1項の規定により指定を受けた市町村について 新国保法 第70条第3項 《3 国は、第1項に定めるもののほか、政令…》 で定めるところにより、都道府県に対し、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付に要する費用の割合等を勘案して、国民健康保険の財政に与える影響が著しい医療に関す の規定を適用する場合においては、同項第2号ロに規定する額については、同号ロの規定にかかわらず、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「附則第17条第2項」とあるのは「附則第19条において読み替えて準用される附則第17条第2項」と、同条第3号中「附則第17条第6項」とあるのは「附則第19条において読み替えて準用される附則第17条第6項」と読み替えるほか、同欄に掲げる年度の区分に応じ、同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

27条

1項 2002年度における 新国保法 第70条 《 国は、都道府県等が行う国民健康保険の財…》 政の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移 の規定による国庫負担金については、同条第1項第2号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(老人保健法第55条第3項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び同法第56条第3項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ同法第54条第1項に規定する概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金とみなして、同項の規定の例により算定した医療費拠出金の額に相当する額をいう。以下同じ。)に当該市町村に係る被 保険者 の総数に対する退職被保険者及びその被扶養者(以下「 退職被保険者等 」という。)の総数の割合として政令の定めるところにより算定した割合(以下「 退職被保険者等加入割合 」という。)を乗じて得た額」とあるのは、「特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律(2002年法律第102号)第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「 旧老健法 」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)の12分の7に相当する額に 施行日 退職被保険者等 加入割合(2002年4月1日以後施行日前の期間における当該市町村に係る被保険者の総数に対する退職被保険者及びその被扶養者(以下「 退職被保険者等 」という。)の総数の割合として政令の定めるところにより算定した割合(以下「 退職被保険者等加入割合 」という。)をいう。)を乗じて得た額の2分の1に相当する額と 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第14条第5項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合(施行日以後2003年3月31日までの期間における退職被保険者等加入割合をいう。)を乗じて得た額との合算額(2000年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に2000年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が2000年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額( 旧老健法 第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に2000年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下「 超過額 」という。)と 超過額 について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を控除するものとし、2000年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に2000年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が2000年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に2000年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下「 不足額 」という。)と 不足額 について同項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を加算するものとする。)」とする。

2項 2002年度の 新国保法 第72条の4第1項 《市町村は、第72条の3第1項、第72条の…》 3の2第1項及び前条第1項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定 、第81条の4第2項及び第81条の5第2項に規定する被用者保険等拠出対象額は、新国保法第72条の4第1項の規定にかかわらず、第1号及び第2号に掲げる額の合算額から第3号に掲げる額を控除した額とする。

1号 退職被保険者等 に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用の額の合算額

2号 特別調整前概算医療費拠出金相当額( 旧老健法 第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)の12分の7に相当する額に 施行日 退職被保険者等 加入割合を乗じて得た額の2分の1に相当する額と附則第14条第5項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(2000年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に2000年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が2000年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に2000年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この号において「 超過額 」という。)と 超過額 について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を控除するものとし、2000年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に2000年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が2000年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に2000年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「 不足額 」という。)と 不足額 について同項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を加算するものとする。

3号 退職被保険者等 に係る保険料に相当する額の合算額から当該保険料に係る 介護納付金 の納付に要する費用に相当する額の合算額を控除した額

3項 2002年度における 新国保法 附則第8項及び第9項の規定による概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金については、新国保法附則第8項第2号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額に当該特定健康保険 組合 に係る被 保険者 及びその被扶養者の総数に対する特例退職被保険者及びその被扶養者の総数の割合として政令の定めるところにより算定した割合࿸以下「 特例退職被保険者等加入割合 」という。)を乗じて得た額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律(2002年法律第102号)第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「 旧老健法 」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)の12分の7に相当する額に 施行日 前特例退職被保険者等加入割合(2002年4月1日以後施行日前の期間における当該特定健康保険組合に係る被保険者及びその被扶養者の総数に対する特例退職被保険者及びその被扶養者の総数の割合として政令の定めるところにより算定した割合(以下「 特例 退職被保険者等 加入割合 」という。)をいう。以下同じ。)を乗じて得た額の2分の1に相当する額と 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第14条第5項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後特例退職被保険者等加入割合(施行日以後2003年3月31日までの期間における特例退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額との合算額(2000年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に2000年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が2000年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額( 旧老健法 第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に2000年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この号において「 超過額 」という。)と 超過額 について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を控除するものとし、2000年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に2000年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が2000年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に2000年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「 不足額 」という。)と 不足額 について同項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を加算するものとする。)」と、新国保法附則第9項第2号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額に特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額の12分の7に相当する額に施行日前特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の2分の1に相当する額と 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第14条第5項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額࿸2000年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に2000年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が2000年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に2000年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額࿸以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を控除するものとし、2000年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に2000年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が2000年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に2000年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「 不足額 」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を加算するものとする。)」とする。

28条

1項 2003年度における 新国保法 第70条 《 国は、都道府県等が行う国民健康保険の財…》 政の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移 の規定による国庫負担金については、同条第1項第2号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(老人保健法第55条第3項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び同法第56条第3項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ同法第54条第1項に規定する概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金とみなして、同項の規定の例により算定した医療費拠出金の額に相当する額をいう。以下同じ。)」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(2002年法律第102号)附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額࿸2001年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額࿸同法第3条の規定による改正前の老人保健法࿸以下「 旧老健法 」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に2001年度の 退職被保険者等 加入割合を乗じて得た額が2001年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に2001年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下「 超過額 」という。)と 超過額 について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を控除するものとし、2001年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に2001年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が2001年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に2001年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下「 不足額 」という。)と 不足額 について同項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を加算するものとする。)」とする。

2項 2003年度の 新国保法 第72条の4第1項 《市町村は、第72条の3第1項、第72条の…》 3の2第1項及び前条第1項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定 、第81条の4第2項及び第81条の5第2項に規定する被用者保険等拠出対象額は、新国保法第72条の4第1項の規定にかかわらず、第1号及び第2号に掲げる額の合算額から第3号に掲げる額を控除した額とする。

1号 退職被保険者等 に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用の額の合算額

2号 附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額に 退職被保険者等 加入割合を乗じて得た額(2001年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に2001年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が2001年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に2001年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この号において「 超過額 」という。)と 超過額 について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を控除するものとし、2001年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に2001年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が2001年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に2001年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「 不足額 」という。)と 不足額 について同項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を加算するものとする。

3号 退職被保険者等 に係る保険料に相当する額の合算額から当該保険料に係る 介護納付金 の納付に要する費用に相当する額の合算額を控除した額

3項 2003年度における 新国保法 附則第8項及び第9項の規定による概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金については、新国保法附則第8項第2号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(2002年法律第102号)附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額࿸2001年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額࿸同法第3条の規定による改正前の老人保健法࿸以下「 旧老健法 」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に2001年度の 特例退職被保険者等加入割合 を乗じて得た額が2001年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に2001年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この号において「 超過額 」という。)と 超過額 について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を控除するものとし、2001年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に2001年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が2001年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に2001年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「 不足額 」という。)と 不足額 について同項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を加算するものとする。)」と、新国保法附則第9項第2号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額࿸2001年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に2001年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が2001年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に2001年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額࿸以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を控除するものとし、2001年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に2001年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が2001年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に2001年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「 不足額 」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を加算するものとする。)」とする。

29条

1項 2004年度における 新国保法 第70条 《 国は、都道府県等が行う国民健康保険の財…》 政の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移 の規定による国庫負担金については、同条第1項第2号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(老人保健法第55条第3項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び同法第56条第3項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ同法第54条第1項に規定する概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金とみなして、同項の規定の例により算定した医療費拠出金の額に相当する額をいう。以下同じ。)」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(2002年法律第102号)附則第18条において読み替えて準用される同法附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額࿸2002年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額࿸同法第3条の規定による改正前の老人保健法࿸以下「 旧老健法 」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。)の12分の7に相当する額に 施行日 退職被保険者等 加入割合(2002年4月1日以後施行日前の期間における退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額の2分の1に相当する額と 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第14条第5項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合(施行日以後2003年3月31日までの期間における退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額との合算額(以下「 2002年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額 」という。)が同法附則第15条第3項に規定する施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額に施行日前退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の2分の1に相当する額と同条第6項に規定する施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(以下「 2002年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額 」という。)を超えるときは、その超える額(以下「 超過額 」という。)と 超過額 について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、 2002年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額 2002年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額 に満たないときは、その満たない額(以下「 不足額 」という。)と 不足額 について同項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。

2項 2004年度の 新国保法 第72条の4第1項 《市町村は、第72条の3第1項、第72条の…》 3の2第1項及び前条第1項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定 、第81条の4第2項及び第81条の5第2項に規定する被用者保険等拠出対象額は、新国保法第72条の4第1項の規定にかかわらず、第1号及び第2号に掲げる額の合算額から第3号に掲げる額を控除した額とする。

1号 退職被保険者等 に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用の額の合算額

2号 附則第18条において読み替えて準用される附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額に 退職被保険者等 加入割合を乗じて得た額(2002年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額の12分の7に相当する額に 施行日 前退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の2分の1に相当する額と附則第14条第5項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(以下「 2002年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額 」という。)が附則第15条第3項に規定する施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額に施行日前退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の2分の1に相当する額と同条第6項に規定する施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(以下「 2002年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額 」という。)を超えるときは、その超える額(以下この号において「 超過額 」という。)と 超過額 について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、 2002年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額 2002年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額 に満たないときは、その満たない額(以下この号において「 不足額 」という。)と 不足額 について同項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。

3号 退職被保険者等 に係る保険料に相当する額の合算額から当該保険料に係る 介護納付金 の納付に要する費用に相当する額の合算額を控除した額

3項 2004年度における 新国保法 附則第8項及び第9項の規定による概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金については、新国保法附則第8項第2号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(2002年法律第102号)附則第18条において読み替えて準用される同法附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額(2002年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(同法第3条の規定による改正前の老人保健法第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。)の12分の7に相当する額に 施行日 特例退職被保険者等加入割合 2002年4月1日以後施行日前の期間における特例退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額の2分の1に相当する額と 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第14条第5項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後特例退職被保険者等加入割合(施行日以後2003年3月31日までの期間における特例退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額との合算額(以下「 2002年度の特例 退職被保険者等 に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額 」という。)が同法附則第15条第3項に規定する施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額に施行日前特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の2分の1に相当する額と同条第6項に規定する施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額に施行日以後特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(以下「 2002年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額 」という。)を超えるときは、その超える額(以下この号において「 超過額 」という。)と 超過額 について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、 2002年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額 2002年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額 に満たないときは、その満たない額(以下この号において「 不足額 」という。)と 不足額 について同項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」と、新国保法附則第9項第2号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第18条の規定により読み替えられた同法附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額࿸2002年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が2002年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超えるときは、その超える額࿸以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、2002年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が2002年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「 不足額 」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。

35条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

36条 (政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年8月2日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第9条 《届出等 世帯主は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第36条第3項に規定する 及び附則第8条から 第19条 《被保険者 組合員及び組合員の世帯に属す…》 る者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。 ただし、第6条各号第10号を除く。のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、 までの規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:8号

9号 附則第10条の規定 健康保険法 等の一部を改正する法律(2002年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2002年12月13日法律第167号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から 第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による まで及び 第8条 《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所 から 第13条 《組織 国民健康保険組合以下「組合」とい…》 う。は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。 2 前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。 ただし、特別の理由があるときは までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2002年12月13日法律第168号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正後の規定は、2004年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(2003年度以前の年度における事務又は事業の実施により2004年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、2003年度以前の年度における事務又は事業の実施により2004年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び2004年度以降の年度に行われる 第3条 《保険者 都道府県は、当該都道府県内の市…》 町村特別区を含む。以下同じ。とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。 の規定による改正前の 児童扶養手当法 第21条の2の規定に基づく交付金の交付については、なお従前の例による。

附 則(2004年5月26日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年4月1日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

2条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 国民健康保険法 以下「 新国保法 」という。)の規定は、2005年3月1日以後に行われた療養の給付並びにこの法律の施行の日以後に支給された入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに2005年度以後の老人保健法(1982年法律第80号)の規定による医療費拠出金の納付に要する費用及び2005年度以後の 介護保険法 1997年法律第123号)の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金及び調整交付金について適用し、2005年3月1日前に行われた療養の給付並びにこの法律の施行の日前に支給された入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに2004年度以前の老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要する費用及び2004年度以前の 介護保険法 の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金及び調整交付金については、なお従前の例による。

3条

1項 2005年度における 新国保法 第70条第1項 《国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政…》 の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送 の規定により国が市町村又は特別区(以下附則第5条までにおいて単に「市町村」という。)に対して負担する額については、同項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額の100分の36に相当する額、第2号に掲げる額から第3号に掲げる額を控除した額及び第4号に掲げる額の合算額とする。

1号 新国保法 第70条第1項第1号 《国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政…》 の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送 に掲げる額から新国保法附則第12項の規定による繰入金の2分の1に相当する額を控除した額

2号 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

及びハに掲げる場合以外の場合2005年度の概算医療費拠出金(老人保健法第55条第1項に規定する概算医療費拠出金をいう。以下同じ。)の額の100分の36に相当する額

2003年度の概算医療費拠出金の額が2003年度の確定医療費拠出金(老人保健法第56条第1項に規定する確定医療費拠出金をいう。以下同じ。)の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額(同法第54条第2項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の100分の40に相当する額を控除した額

2003年度の概算医療費拠出金の額が2003年度の確定医療費拠出金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の100分の40に相当する額を加算した額

3号 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

及びハに掲げる場合以外の場合2005年度の 退職被保険者等 概算医療費拠出金相当額(老人保健法第55条第3項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額に退職被保険者等加入割合( 新国保法 第70条第1項第2号 《国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政…》 の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送 に規定する退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)の100分の36に相当する額

2003年度の 退職被保険者等 概算医療費拠出金相当額が2003年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額(老人保健法第56条第3項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額に退職被保険者等加入割合を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の100分の40に相当する額を控除した額

2003年度の 退職被保険者等 概算医療費拠出金相当額が2003年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の100分の40に相当する額を加算した額

4号 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

及びハに掲げる場合以外の場合2005年度の概算介護給付費納付金( 介護保険法 等の一部を改正する法律(2005年法律第77号)第3条の規定による改正前の 介護保険法 以下この号において「 介護保険法 」という。第152条 《概算納付金 前条第1項の概算納付金の額…》 は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。 当該年度における に規定する概算介護給付費納付金をいう。以下同じ。)の額の100分の36に相当する額

2003年度の概算介護給付費納付金の額が2003年度の確定介護給付費納付金( 介護保険法 第153条に規定する確定介護給付費納付金をいう。以下同じ。)の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る介護給付費納付金調整金額( 介護保険法 第151条第2項 《2 前項ただし書の調整金額は、前々年度に…》 おけるすべての医療保険者に係る概算納付金の額と確定納付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各医療保険者ごとに算定される額とする。 の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の100分の40に相当する額を控除した額

2003年度の概算介護給付費納付金の額が2003年度の確定介護給付費納付金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の100分の40に相当する額を加算した額

2項 一部負担金軽減市町村等( 国民健康保険法 第43条第1項 《市町村及び組合は、政令で定めるところによ…》 り、条例又は規約で、第42条第1項に規定する一部負担金の割合を減ずることができる。 の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被 保険者 の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村をいう。以下同じ。)に対する前項の規定の適用については、同項第1号に掲げる額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同号に掲げる額に相当する額とする。

3項 2005年度における 新国保法 第70条第3項 《3 国は、第1項に定めるもののほか、政令…》 で定めるところにより、都道府県に対し、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付に要する費用の割合等を勘案して、国民健康保険の財政に与える影響が著しい医療に関す の規定により国が2003年度につき 国民健康保険法 第68条の2第1項の規定により指定を受けた市町村であって新国保法第70条第3項に規定する市町村に該当するものに対して負担する額については、同項中「前2項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 国民健康保険法 等の一部を改正する法律࿸2005年法律第25号。以下「一部改正法」という。)附則第3条第1項及び第2項」と、「100分の三十四」とあるのは「100分の三十六」と、同条第4項中「前項」とあるのは「一部改正法附則第3条第3項の規定により読み替えられた前項」と、同条第5項中「第3項第2号イ」とあるのは「一部改正法附則第3条第3項の規定により読み替えられた第3項第2号イ」とする。

4項 2005年度における 新国保法 第72条第2項 《2 前項の規定による調整交付金の総額は、…》 次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 第70条第1項第1号に掲げる額同条第2項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額及び同条第1項第2号に掲げる額の合算額の見込額の総額次条 の規定による調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額、第2号に掲げる額から第3号に掲げる額を控除した額及び第4号に掲げる額の合算額の見込額の総額から、第5号に掲げる額の総額を控除し、その控除後の金額に第6号に掲げる額を加えて得た額から、新国保法附則第18項の規定により国が負担する費用の額から当該費用の額の3分の一以内の額を控除した額を控除した額として予算で定める額とする。

1号 第1項第1号に掲げる額(第2項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額。次項において同じ。)の100分の9に相当する額

2号 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

及びハに掲げる場合以外の場合2005年度の概算医療費拠出金の額の100分の9に相当する額

2003年度の概算医療費拠出金の額が2003年度の確定医療費拠出金の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の100分の10に相当する額を控除した額

2003年度の概算医療費拠出金の額が2003年度の確定医療費拠出金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の100分の10に相当する額を加算した額

3号 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

及びハに掲げる場合以外の場合2005年度の 退職被保険者等 概算医療費拠出金相当額の100分の9に相当する額

2003年度の 退職被保険者等 概算医療費拠出金相当額が2003年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の100分の10に相当する額を控除した額

2003年度の 退職被保険者等 概算医療費拠出金相当額が2003年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の100分の10に相当する額を加算した額

4号 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

及びハに掲げる場合以外の場合2005年度の概算介護給付費納付金の額の100分の9に相当する額

2003年度の概算介護給付費納付金の額が2003年度の確定介護給付費納付金の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の100分の10に相当する額を控除した額

2003年度の概算介護給付費納付金の額が2003年度の確定介護給付費納付金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の100分の10に相当する額を加算した額

5号 2003年度の基準超過費用額( 新国保法 第70条第3項 《3 国は、第1項に定めるもののほか、政令…》 で定めるところにより、都道府県に対し、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付に要する費用の割合等を勘案して、国民健康保険の財政に与える影響が著しい医療に関す に規定する基準超過費用額をいう。以下同じ。)の100分の9に相当する額

6号 新国保法 第72条の2の2第1項の規定による繰入金及び新国保法附則第12項の規定による繰入金の合算額の総額の4分の1に相当する額

5項 2005年度における 新国保法 第72条の2第2項 《2 都道府県は、前項に定めるもののほか、…》 政令で定めるところにより、一般会計から、高額医療費負担対象額の4分の1に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。 の規定による都道府県調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第1項第1号に掲げる額、2005年度の概算医療費拠出金の額から2005年度の 退職被保険者等 概算医療費拠出金相当額を控除した額及び2005年度の概算介護給付費納付金の額の合算額の見込額の総額から2003年度の基準超過費用額の総額を控除した額の100分の5に相当する額とする。

4条

1項 2006年度における 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)第11条の規定による改正後の 国民健康保険法 以下「 2006年10月改正後国保法 」という。第70条第1項 《国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政…》 の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送 の規定により国が市町村に対して負担する額については、同項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額の100分の34に相当する額、第2号に掲げる額から第3号に掲げる額を控除した額及び第4号に掲げる額の合算額とする。

1号 2006年10月改正後国保法 第70条第1項第1号 《国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政…》 の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送 に掲げる額から 健康保険法 等の一部を改正する法律第10条の規定による改正後の 国民健康保険法 以下「 2006年改正後国保法 」という。)附則第12項の規定による繰入金の2分の1に相当する額を控除した額

2号 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

及びハに掲げる場合以外の場合2006年度の概算医療費拠出金の額の100分の34に相当する額

2004年度の概算医療費拠出金の額が2004年度の確定医療費拠出金の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の100分の40に相当する額を控除した額

2004年度の概算医療費拠出金の額が2004年度の確定医療費拠出金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の100分の40に相当する額を加算した額

3号 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

及びハに掲げる場合以外の場合2006年度の 退職被保険者等 概算医療費拠出金相当額の100分の34に相当する額

2004年度の 退職被保険者等 概算医療費拠出金相当額が2004年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の100分の40に相当する額を控除した額

2004年度の 退職被保険者等 概算医療費拠出金相当額が2004年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の100分の40に相当する額を加算した額

4号 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

及びハに掲げる場合以外の場合2006年度の概算納付金( 介護保険法 第152条 《概算納付金 前条第1項の概算納付金の額…》 は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。 当該年度における に規定する概算納付金をいう。以下同じ。)の額の100分の34に相当する額

2004年度の概算介護給付費納付金の額が2004年度の確定介護給付費納付金の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の100分の40に相当する額を控除した額

2004年度の概算介護給付費納付金の額が2004年度の確定介護給付費納付金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の100分の40に相当する額を加算した額

2項 前条第2項の規定は、一部負担金軽減市町村等に対する前項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第2項中「同項第1号」とあるのは、「次条第1項第1号」とする。

3項 2006年度における 2006年10月改正後国保法 第70条第3項 《3 国は、第1項に定めるもののほか、政令…》 で定めるところにより、都道府県に対し、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付に要する費用の割合等を勘案して、国民健康保険の財政に与える影響が著しい医療に関す の規定により国が2004年度につき 国民健康保険法 第68条の2第1項の規定により指定を受けた市町村であって2006年10月改正後国保法第70条第3項に規定する市町村に該当するものに対して負担する額については、同項中「前2項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 国民健康保険法 等の一部を改正する法律࿸2005年法律第25号。以下「一部改正法」という。)附則第4条第1項及び同条第2項において準用する附則第3条第2項」と、同条第4項中「前項」とあるのは「一部改正法附則第4条第3項の規定により読み替えられた前項」と、同条第5項中「第3項第2号イ」とあるのは「一部改正法附則第4条第3項の規定により読み替えられた第3項第2号イ」とする。

4項 2006年度における 新国保法 第72条第2項 《2 前項の規定による調整交付金の総額は、…》 次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 第70条第1項第1号に掲げる額同条第2項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額及び同条第1項第2号に掲げる額の合算額の見込額の総額次条 の規定による調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額、第2号に掲げる額から第3号に掲げる額を控除した額及び第4号に掲げる額の合算額の見込額の総額から、第5号に掲げる額の総額を控除し、その控除後の金額に第6号に掲げる額を加えて得た額から、 2006年改正後国保法 附則第19項の規定により国が負担する費用の額から当該費用の額の3分の一以内の額を控除した額を控除した額として予算で定める額とする。

1号 第1項第1号に掲げる額(第2項において準用する前条第2項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額。次項において同じ。)の100分の9に相当する額

2号 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

及びハに掲げる場合以外の場合2006年度の概算医療費拠出金の額の100分の9に相当する額

2004年度の概算医療費拠出金の額が2004年度の確定医療費拠出金の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の100分の10に相当する額を控除した額

2004年度の概算医療費拠出金の額が2004年度の確定医療費拠出金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の100分の10に相当する額を加算した額

3号 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

及びハに掲げる場合以外の場合2006年度の 退職被保険者等 概算医療費拠出金相当額の100分の9に相当する額

2004年度の 退職被保険者等 概算医療費拠出金相当額が2004年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の100分の10に相当する額を控除した額

2004年度の 退職被保険者等 概算医療費拠出金相当額が2004年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の100分の10に相当する額を加算した額

4号 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

及びハに掲げる場合以外の場合2006年度の概算納付金の額の100分の9に相当する額

2004年度の概算介護給付費納付金の額が2004年度の確定介護給付費納付金の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の100分の10に相当する額を控除した額

2004年度の概算介護給付費納付金の額が2004年度の確定介護給付費納付金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の100分の10に相当する額を加算した額

5号 2004年度の基準超過費用額の100分の9に相当する額

6号 新国保法 第72条の2の2第1項の規定による繰入金及び 2006年改正後国保法 附則第12項の規定による繰入金の合算額の総額の4分の1に相当する額

5項 2006年度における 新国保法 第72条の2第2項 《2 都道府県は、前項に定めるもののほか、…》 政令で定めるところにより、一般会計から、高額医療費負担対象額の4分の1に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。 の規定による都道府県調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第1項第1号に掲げる額、2006年度の概算医療費拠出金の額から2006年度の 退職被保険者等 概算医療費拠出金相当額を控除した額及び2006年度の概算納付金の額の合算額の見込額の総額から2004年度の基準超過費用額の総額を控除した額の100分の7に相当する額とする。

5条

1項 前条第1項の規定は、2007年度における 2006年10月改正後国保法 第70条第1項 《国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政…》 の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送 の規定により国が市町村に対して負担する額について準用する。この場合において、前条第1項中「2006年度の」とあるのは「2007年度の」と、「2004年度」とあるのは「2005年度」と、「100分の四十」とあるのは「100分の三十六」と読み替えるものとする。

2項 附則第3条第2項の規定は、一部負担金軽減市町村等に対する前項において準用する前条第1項の規定の適用について準用する。この場合において、附則第3条第2項中「同項第1号」とあるのは、「附則第5条第1項において準用する次条第1項第1号」とする。

3項 2007年度における 2006年10月改正後国保法 第70条第3項 《3 国は、第1項に定めるもののほか、政令…》 で定めるところにより、都道府県に対し、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付に要する費用の割合等を勘案して、国民健康保険の財政に与える影響が著しい医療に関す の規定により国が2005年度につき 国民健康保険法 第68条の2第1項の規定により指定を受けた市町村であって2006年10月改正後国保法第70条第3項に規定する市町村に該当するものに対して負担する額については、同項中「前2項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 国民健康保険法 等の一部を改正する法律࿸2005年法律第25号。以下「一部改正法」という。)附則第5条第1項において準用する附則第4条第1項及び一部改正法附則第5条第2項において準用する附則第3条第2項」と、同条第4項中「前項」とあるのは「一部改正法附則第5条第3項の規定により読み替えられた前項」と、同条第5項中「第3項第2号イ」とあるのは「一部改正法附則第5条第3項の規定により読み替えられた第3項第2号イ」とする。

4項 2007年度における 新国保法 第72条の2第2項 《2 都道府県は、前項に定めるもののほか、…》 政令で定めるところにより、一般会計から、高額医療費負担対象額の4分の1に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。 の規定による都道府県調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額、第2号に掲げる額から第3号に掲げる額を控除した額及び第4号に掲げる額の合算額の見込額の総額から、第5号に掲げる額の総額を控除した額とする。

1号 2006年10月改正後国保法 第70条第1項第1号 《国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政…》 の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送 に掲げる額から 2006年改正後国保法 附則第12項の規定による繰入金の2分の1に相当する額を控除した額(第2項において準用する附則第3条第2項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額)の100分の7に相当する額

2号 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

及びハに掲げる場合以外の場合2007年度の概算医療費拠出金の額の100分の7に相当する額

2005年度の概算医療費拠出金の額が2005年度の確定医療費拠出金の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の100分の5に相当する額を控除した額

2005年度の概算医療費拠出金の額が2005年度の確定医療費拠出金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の100分の5に相当する額を加算した額

3号 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

及びハに掲げる場合以外の場合2007年度の 退職被保険者等 概算医療費拠出金相当額の100分の7に相当する額

2005年度の 退職被保険者等 概算医療費拠出金相当額が2005年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の100分の5に相当する額を控除した額

2005年度の 退職被保険者等 概算医療費拠出金相当額が2005年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の100分の5に相当する額を加算した額

4号 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

及びハに掲げる場合以外の場合2007年度の概算納付金の額の100分の7に相当する額

2005年度の概算介護給付費納付金の額が2005年度の確定介護給付費納付金の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の100分の5に相当する額を控除した額

2005年度の概算介護給付費納付金の額が2005年度の確定介護給付費納付金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の100分の5に相当する額を加算した額

5号 2005年度の基準超過費用額の100分の7に相当する額

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年5月25日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年6月29日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。第5条 《被保険者 都道府県の区域内に住所を有す…》 る者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。第8条 《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所第11条 《国民健康保険事業の運営に関する協議会 …》 国民健康保険事業の運営に関する事項この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第75条の7第1項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第82条の2第1項第13条 《組織 国民健康保険組合以下「組合」とい…》 う。は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。 2 前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。 ただし、特別の理由があるときは 及び 第15条 《名称 組合は、その名称中に「国民健康保…》 険組合」という文字を用いなければならない。 2 組合以外の者は、「国民健康保険組合」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。 並びに附則第4条、 第15条 《名称 組合は、その名称中に「国民健康保…》 険組合」という文字を用いなければならない。 2 組合以外の者は、「国民健康保険組合」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。第22条 《準用規定 第9条第6項を除く。の規定は…》 、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出及び被保険者の資格に関する確認について準用する。 この場合において、同条第1項、第3項及び第5項中「世帯主」とあるのは「組合員」と、同条第1項及び第5項中第23条第2項 《2 理事の定数は5人以上、監事の定数は2…》 人以上とし、それぞれ規約で定める。第32条 《解散 組合は、次の各号に掲げる理由によ…》 り解散する。 1 組合会の議決 2 規約で定めた解散理由の発生 3 第108条第4項又は第5項の規定による解散命令 4 合併 2 組合は、前項第1号又は第2号に掲げる理由により解散しようとするときは、 、第39条及び 第56条 《他の法令による医療に関する給付との調整 …》 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法他 の規定公布の日

36条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 国民健康保険法 次条において「 新国保法 」という。第116条の2第1項第6号 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該病院等に入院等 の規定(入居に係る部分に限る。)は、同号に掲げる介護専用型特定施設に入居をすることにより、 施行日 以後に当該介護専用型特定施設の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被 保険者 であって、当該介護専用型特定施設に入居をした際、当該介護専用型特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。

37条

1項 この法律の施行前に 介護保険法 第7条第21項に規定する介護老人福祉施設(入所定員が29人以下であるものに限る。以下この条において「 小規模介護老人福祉施設 」という。)に入所をすることにより当該 小規模介護老人福祉施設 の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被 保険者 であって、当該小規模介護老人福祉施設に入所をした際他の市町村(当該小規模介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、 施行日 以後引き続き当該小規模介護老人福祉施設に入所をしている間は、 国民健康保険法 第5条 《被保険者 都道府県の区域内に住所を有す…》 る者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。 の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、二以上の 病院等 新国保法 第116条の2第1項 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該病院等に入院等 に規定する病院等をいう。以下この条において同じ。)に継続して 入院等 新国保法第116条の2第1項に規定する入院等をいう。以下この条において同じ。)をしている国民健康保険の被保険者であって、現に入所をしている小規模介護老人福祉施設(以下この条において「 現入所施設 」という。)に入所をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「 直前入院病院等 」という。及び 現入所施設 のそれぞれに入院等をすることにより 直前入院病院等 及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「 継続入院等被保険者 」という。)については、この限りでない。

2項 継続入院等 保険者 のうち、次の各号に掲げるものは、 国民健康保険法 第5条 《被保険者 都道府県の区域内に住所を有す…》 る者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。 の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。

1号 継続して 入院等 をしている二以上の 病院等 のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被 保険者 であって、当該二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際他の市町村( 現入所施設 が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの当該他の市町村

2号 継続して 入院等 をしている二以上の 病院等 のうち1の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下この号において「 継続入院等 」という。)により当該1の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「 特定住所変更 」という。)を行ったと認められる国民健康保険の被 保険者 であって、最後に行った 特定住所変更 に係る 継続入院等 の際他の市町村( 現入所施設 が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの当該他の市町村

3項 前2項の規定の適用を受ける国民健康保険の被 保険者 については、 現入所施設 及びその者が現入所施設に入所をする前に 入院等 をしていた 病院等 をそれぞれ 新国保法 第116条の2第1項 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該病院等に入院等 に規定する病院等とみなして、同条第3項の規定を適用する。

55条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

56条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第3条から 第27条 《組合会の議決事項 次の各号に掲げる事項…》 は、組合会の議決を経なければならない。 1 規約の変更 2 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 3 収入支出の予算 4 決算 5 予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となる まで、 第36条 《療養の給付 市町村及び組合は、被保険者…》 の疾病及び負傷に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。 ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者について第54条の3第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この 及び第37条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び 第72条 《調整交付金等 国は、都道府県等が行う国…》 民健康保険について、都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、都道府県に対して調整交付金を交付する。 2 前項の規定による調整交第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年11月7日法律第123号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第24条、 第44条 《 市町村及び組合は、特別の理由がある被保…》 険者で、保険医療機関等に第42条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減額すること。 2 一部負担金の支払を第101条 《審理のための処分 審査会は、審理を行う…》 ため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問し、又は医師若しくは歯科医師に診断若しくは検案をさせることができる。 2 都道府県は、前項の規第103条 《審査請求と訴訟との関係 第91条第1項…》 に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。第116条 《修学中の被保険者の特例 修学のため1の…》 市町村の区域内に住所を有する被保険者であつて、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同1の世帯に属するものと認められるものは、この法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住 から 第118条 《権限の委任 この法律に規定する厚生労働…》 大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任すること まで及び 第122条 《 正当な理由なしに、第101条第1項の規…》 定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断若しくは検案をしなかつた者は、310,000円以下の罰金に処する。 ただし、審査会の行う審査の手続 の規定公布の日

2号 第5条第1項 《都道府県の区域内に住所を有する者は、当該…》 都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、 第28条第1項 《理事は、規約の定めるところにより、毎年度…》 一回通常組合会を招集しなければならない。第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、 第32条 《解散 組合は、次の各号に掲げる理由によ…》 り解散する。 1 組合会の議決 2 規約で定めた解散理由の発生 3 第108条第4項又は第5項の規定による解散命令 4 合併 2 組合は、前項第1号又は第2号に掲げる理由により解散しようとするときは、第34条 《 削除…》 第35条 《政令への委任 この章に規定するもののほ…》 か、組合の管理、財産の保管その他組合に関して必要な事項は、政令で定める。 、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第38条から 第40条 《保険医療機関等の責務 保険医療機関等又…》 は保険医若しくは保険薬剤師健康保険法第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。以下同じ。が、国民健康保険の療養の給付を担当し、又は国民健康保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法第 まで、 第41条 《厚生労働大臣又は都道府県知事の指導 保…》 険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、 第42条 《療養の給付を受ける場合の一部負担金 第…》 36条第3項の規定により保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じ指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、 第44条 《 市町村及び組合は、特別の理由がある被保…》 険者で、保険医療機関等に第42条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減額すること。 2 一部負担金の支払を第45条 《保険医療機関等の診療報酬 市町村及び組…》 合は、療養の給付に関する費用を保険医療機関等に支払うものとし、保険医療機関等が療養の給付に関し市町村又は組合に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険第46条第1項 《健康保険法第64条及び第82条第1項の規…》 定は、本法による療養の給付について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。指定相談支援事業者に係る部分に限る。及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、 第70条 《 国は、都道府県等が行う国民健康保険の財…》 政の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移 から 第72条 《調整交付金等 国は、都道府県等が行う国…》 民健康保険について、都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、都道府県に対して調整交付金を交付する。 2 前項の規定による調整交 まで、 第73条 《組合に対する補助 国は、政令の定めると…》 ころにより、組合に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる 、第74条第2項及び 第75条 《都道府県及び市町村の補助及び貸付 都道…》 府県及び市町村は、第72条の3第2項、第72条の3の2第3項、第72条の3の3第3項及び第72条の4第3項に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、 第92条第1号 《審査会の設置 第92条 国民健康保険審査…》 会以下「審査会」という。は、各都道府県に置く。サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、 第93条第2号 《組織 第93条 審査会は、被保険者を代表…》 する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各3人をもつて組織する。 2 委員は、非常勤とする。第94条第1項第2号 《委員の任期は、3年とする。 ただし、補欠…》 の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 第92条第3号 《審査会の設置 第92条 国民健康保険審査…》 会以下「審査会」という。は、各都道府県に置く。 に係る部分に限る。及び第2項、 第95条第1項第2号 《審査会に、公益を代表する委員のうちから委…》 員が選挙する会長1人を置く。 第92条第2号 《審査会の設置 第92条 国民健康保険審査…》 会以下「審査会」という。は、各都道府県に置く。 に係る部分を除く。及び第2項第2号、 第96条 《定足数 審査会は、被保険者を代表する委…》 員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。第110条 《時効 保険料その他この法律の規定による…》 徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。 2 保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、 第111条 《期間の計算 この法律又はこの法律に基づ…》 く命令に規定する期間の計算については、民法1896年法律第89号の期間に関する規定を準用する。 及び 第112条 《戸籍に関する無料証明 市町村長地方自治…》 法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。は、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村若しくは組合又は保険給付を受ける者に対し、被保険者又は被保険者であつた者の戸籍に関第48条第1項の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。並びに 第114条 《診療録の提示等 厚生労働大臣又は都道府…》 県知事は、保険給付に関して必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他 並びに 第115条第1項 《第106条第2項の規定は、第113条及び…》 前条の規定による質問について、第106条第3項の規定は、第113条及び前条の規定による権限について準用する。 及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。並びに附則第18条から 第23条 《役員 組合に、役員として、理事及び監事…》 を置く。 2 理事の定数は5人以上、監事の定数は2人以上とし、それぞれ規約で定める。 3 理事及び監事は、規約の定めるところにより、組合員のうちから組合会で選任する。 ただし、特別の事情があるときは、 まで、 第26条 《組合会 組合に組合会を置く。 2 組合…》 会は、組合会議員をもつて組織するものとし、組合会議員の定数は、組合員の総数の20分の1を下らない範囲内において、規約で定める。 ただし、組合員の総数が600人をこえる組合にあつては、30人以上であるこ第30条 《組合会の権限 組合会は、組合の事務に関…》 する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。 2 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項を行わせ から 第33条 《合併 組合は、合併しようとする場合にお…》 いては、組合会においてその旨を議決しなければならない。 2 組合が合併した場合においては、合併により新たに設立された組合又は合併後存続する組合は、合併により消滅した組合の権利義務その組合が、国民健康保 まで、 第35条 《政令への委任 この章に規定するもののほ…》 か、組合の管理、財産の保管その他組合に関して必要な事項は、政令で定める。 、第39条から 第43条 《 市町村及び組合は、政令で定めるところに…》 より、条例又は規約で、第42条第1項に規定する一部負担金の割合を減ずることができる。 2 前項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、市町村又は組合が開設者の同意を得て定める保険医療機関等につ まで、 第46条 《健康保険法の準用 健康保険法第64条及…》 び第82条第1項の規定は、本法による療養の給付について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 、第48条から第50条まで、 第52条 《入院時食事療養費 市町村及び組合は、被…》 保険者特定長期入院被保険者を除く。が、自己の選定する保険医療機関について第36条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対第56条 《他の法令による医療に関する給付との調整 …》 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法他 から 第60条 《 被保険者が、自己の故意の犯罪行為により…》 又は故意に疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、行わない。 まで、 第62条 《 市町村及び組合は、被保険者又は被保険者…》 であつた者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。第65条 《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》 によつて保険給付を受けた者があるときは、市町村及び組合は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の場合において、保険医療機関において診療に従事する保険医又は健康保険法第68条 《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》 課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。 から 第70条 《 国は、都道府県等が行う国民健康保険の財…》 政の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移 まで、 第72条 《調整交付金等 国は、都道府県等が行う国…》 民健康保険について、都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、都道府県に対して調整交付金を交付する。 2 前項の規定による調整交 から 第77条 《保険料の減免等 市町村及び組合は、条例…》 又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。 まで、 第79条 《督促及び延滞金の徴収 保険料その他この…》 法律の規定による徴収金を滞納した者に対しては、組合は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条において準用する地方税法第13条の2第1項の規定により繰上徴収をするときは、この限りで第81条 《条例又は規約への委任 第76条から前条…》 までに規定するもののほか、賦課額、保険料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。第83条 《設立、人格及び名称 都道府県若しくは市…》 町村又は組合は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会以下「連合会」という。を設立することができる。 2 連合会は、法人とする。 3 連合会は、その名称中に「国民健康保険団体連合会」と第85条 《規約の記載事項 連合会の規約には、次の…》 各号に掲げる事項を記載しなければならない。 1 事業 2 名称 3 事務所の所在地 4 連合会の区域 5 会員の加入及び脱退に関する事項 6 経費の分担に関する事項 7 業務の執行及び会計に関する事項 から 第90条 《省令への委任 この章に規定するもののほ…》 か、審査委員会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 まで、 第92条 《審査会の設置 国民健康保険審査会以下「…》 審査会」という。は、各都道府県に置く。第93条 《組織 審査会は、被保険者を代表する委員…》 、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各3人をもつて組織する。 2 委員は、非常勤とする。第95条 《会長 審査会に、公益を代表する委員のう…》 ちから委員が選挙する会長1人を置く。 2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された者が、その職務を代行する。第96条 《定足数 審査会は、被保険者を代表する委…》 員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。第98条 《管轄審査会 審査請求は、当該処分をした…》 市町村又は組合第80条第3項の規定による処分については、当該処分をした市町村とする。の所在地の都道府県の審査会に対してしなければならない。 2 審査請求が管轄違であるときは、審査会は、すみやかに、事件 から 第100条 《市町村又は組合に対する通知 審査会は、…》 審査請求がされたときは、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした市町村、組合その他の利害関係人に通知しなければならない。 まで、 第105条 《国及び地方公共団体の措置 国及び地方公…》 共団体は、前条の規定により連合会又は指定法人が行う事業を促進するために必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。第108条 《組合等に対する監督 厚生労働大臣又は都…》 道府県知事は、第106条第1項の規定により報告を徴し、又は検査した場合において、組合若しくは連合会の事業若しくは財産の管理若しくは執行が法令、規約若しくは厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分に違反し第110条 《時効 保険料その他この法律の規定による…》 徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。 2 保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告第112条 《戸籍に関する無料証明 市町村長地方自治…》 法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。は、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村若しくは組合又は保険給付を受ける者に対し、被保険者又は被保険者であつた者の戸籍に関第113条 《文書の提出等 市町村及び組合は、被保険…》 者の資格、保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者の属する世帯の世帯主若しくは組合員又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させるこ 及び 第115条 《準用規定 第106条第2項の規定は、第…》 113条及び前条の規定による質問について、第106条第3項の規定は、第113条及び前条の規定による権限について準用する。 の規定2006年10月1日

84条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第82条の規定による改正後の 国民健康保険法 第116条の2 《病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の…》 特例 次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下この条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更した の規定は、同条第1項第2号の2に掲げる入居をすることにより、 施行日 以後に当該住居の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被 保険者 であって、当該住居に入居をした際、当該住居が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。

85条

1項 当分の間、 国民健康保険法 第116条の2第1項 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該病院等に入院等 中「又は施設」とあるのは「、施設又は住居」と、同項第3号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「入所」とあるのは「入所又は同条第18項に規定する共同生活援助を行う住居への入居」とする。

2項 前項の規定により読み替えられた 国民健康保険法 第116条の2 《病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の…》 特例 次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下この条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更した の規定は、同条第1項第3号に掲げる入所又は入居をすることにより、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に当該施設又は住居の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被 保険者 であって、当該施設又は住居に入所又は入居をした際、当該施設又は住居が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。

121条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

122条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年3月31日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

15条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 国民健康保険法 第116条の2第1項第6号 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該病院等に入院等 の規定(入居に係る部分に限る。)は、 施行日 以後に同号に掲げる特定施設に入居をすることにより当該特定施設の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被 保険者 であって、当該特定施設に入居をした際、当該特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて適用し、施行日前に当該特定施設に入居をすることにより当該特定施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者については、なお従前の例による。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第10条 《特別会計 都道府県及び市町村は、国民健…》 康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。 並びに附則第4条、 第33条 《合併 組合は、合併しようとする場合にお…》 いては、組合会においてその旨を議決しなければならない。 2 組合が合併した場合においては、合併により新たに設立された組合又は合併後存続する組合は、合併により消滅した組合の権利義務その組合が、国民健康保 から 第36条 《療養の給付 市町村及び組合は、被保険者…》 の疾病及び負傷に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。 ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者について第54条の3第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この まで、 第52条第1項 《市町村及び組合は、被保険者特定長期入院被…》 保険者を除く。が、自己の選定する保険医療機関について第36条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、入院時食事療養費 及び第2項、 第105条 《国及び地方公共団体の措置 国及び地方公…》 共団体は、前条の規定により連合会又は指定法人が行う事業を促進するために必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。第124条 《 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行…》 つた者又はこれを使用する者が、第114条第1項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由なしにこれに従わず、又は同条同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な 並びに第131条から第133条までの規定公布の日

2号

3号 第2条 《国民健康保険 国民健康保険は、被保険者…》 の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。第12条 《 削除…》 及び 第18条 《規約の記載事項 組合の規約には、次の各…》 号に掲げる事項を記載しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 組合の地区及び組合員の範囲 4 組合員の加入及び脱退に関する事項 5 被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項 6 役員に関 並びに附則第7条から 第11条 《国民健康保険事業の運営に関する協議会 …》 国民健康保険事業の運営に関する事項この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第75条の7第1項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第82条の2第1項 まで、第48条から第51条まで、 第54条 《療養費 市町村及び組合は、療養の給付若…》 しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項及び次項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療第56条 《他の法令による医療に関する給付との調整 …》 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法他第62条 《 市町村及び組合は、被保険者又は被保険者…》 であつた者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。第63条 《 市町村及び組合は、被保険者若しくは被保…》 険者であつた者又は保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、第66条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、療養の給付等の全部又は一部を行わないことができる。第65条 《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》 によつて保険給付を受けた者があるときは、市町村及び組合は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の場合において、保険医療機関において診療に従事する保険医又は健康保険法第71条 《国庫負担金の減額 都道府県又は当該都道…》 府県内の市町村が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合においては、国は、政令で定めるところにより、前条の規定により当該都道府県に対して負担すべき額を減額することができる。 2 前項の規定により減額す第72条 《調整交付金等 国は、都道府県等が行う国…》 民健康保険について、都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、都道府県に対して調整交付金を交付する。 2 前項の規定による調整交第74条 《国の補助 国は、第69条、第70条、第…》 72条、第72条の3の2第2項、第72条の3の3第2項、第72条の4第2項、第72条の5第1項及び第73条に規定するもののほか、予算の範囲内において、保健師に要する費用についてはその3分の1を、国民健 及び 第86条 《準用規定 第16条、第23条から第25…》 条まで、第26条第1項、第27条から第35条まで及び第82条特定健康診査等に係るもの並びに同条第5項から第8項まで、第13項及び第14項を除く。の規定は、連合会について準用する。 この場合において、こ の規定2007年4月1日

4号 第3条 《保険者 都道府県は、当該都道府県内の市…》 町村特別区を含む。以下同じ。とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。第7条 《資格取得の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。第13条 《組織 国民健康保険組合以下「組合」とい…》 う。は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。 2 前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。 ただし、特別の理由があるときは第16条 《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》 所在地にあるものとする。第19条 《被保険者 組合員及び組合員の世帯に属す…》 る者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。 ただし、第6条各号第10号を除く。のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、 及び 第24条 《役員の職務 理事は、規約の定めるところ…》 により、組合の業務を執行し、及び組合を代表する。 2 組合の業務は、規約に別段の定がある場合を除くほか、理事の過半数で決する。 3 監事は、組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。 並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、 第41条 《厚生労働大臣又は都道府県知事の指導 保…》 険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする第42条 《療養の給付を受ける場合の一部負担金 第…》 36条第3項の規定により保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じ第44条 《 市町村及び組合は、特別の理由がある被保…》 険者で、保険医療機関等に第42条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減額すること。 2 一部負担金の支払を第57条 《世帯主又は組合員でない被保険者に係る一部…》 負担金等 一部負担金の支払又は納付、第43条第3項又は前条第2項の規定による差額の支給及び療養費の支給に関しては、当該疾病又は負傷が世帯主又は組合員でない被保険者に係るものであるときは、これらの事項第66条 《強制診断等 市町村及び組合は、保険給付…》 に関して必要があると認めるときは、当該被保険者若しくは被保険者であつた者又は保険給付を受ける者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。第75条 《都道府県及び市町村の補助及び貸付 都道…》 府県及び市町村は、第72条の3第2項、第72条の3の2第3項、第72条の3の3第3項及び第72条の4第3項に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介第76条 《保険料 市町村は、当該市町村の国民健康…》 保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付第78条 《地方税法の準用 保険料その他この法律の…》 規定による徴収金については、地方税法第9条、第13条の二、第20条、第20条の二及び第20条の4の規定を準用する。第79条 《督促及び延滞金の徴収 保険料その他この…》 法律の規定による徴収金を滞納した者に対しては、組合は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条において準用する地方税法第13条の2第1項の規定により繰上徴収をするときは、この限りで第81条 《条例又は規約への委任 第76条から前条…》 までに規定するもののほか、賦課額、保険料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。第84条 《設立の認可等 連合会を設立しようとする…》 ときは、当該連合会の区域をその区域に含む都道府県を統轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。 2 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。 3 都道府県の区域を区域とする連合会に、その区域内第85条 《規約の記載事項 連合会の規約には、次の…》 各号に掲げる事項を記載しなければならない。 1 事業 2 名称 3 事務所の所在地 4 連合会の区域 5 会員の加入及び脱退に関する事項 6 経費の分担に関する事項 7 業務の執行及び会計に関する事項第87条 《審査委員会 第45条第5項の規定による…》 委託を受けて診療報酬請求書の審査を行うため、都道府県の区域を区域とする連合会その区域内の都道府県若しくは市町村又は組合の3分の二以上が加入しないものを除く。に、国民健康保険診療報酬審査委員会以下「審査第89条 《審査委員会の権限 審査委員会は、診療報…》 酬請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事の承認を得て、当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護の事業を行う事業所に対して、報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求め第93条 《組織 審査会は、被保険者を代表する委員…》 、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各3人をもつて組織する。 2 委員は、非常勤とする。 から 第95条 《会長 審査会に、公益を代表する委員のう…》 ちから委員が選挙する会長1人を置く。 2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された者が、その職務を代行する。 まで、 第97条 《表決 審査会の議事は、出席した委員の過…》 半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 から 第100条 《市町村又は組合に対する通知 審査会は、…》 審査請求がされたときは、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした市町村、組合その他の利害関係人に通知しなければならない。 まで、 第103条 《審査請求と訴訟との関係 第91条第1項…》 に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。第109条 《 削除…》 第114条 《診療録の提示等 厚生労働大臣又は都道府…》 県知事は、保険給付に関して必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他第117条 《読替規定 この法律中「都道府県知事」と…》 あるのは、その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。第120条 《実施規定 この法律に特別の規定があるも…》 のを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。第123条 《 被保険者又は被保険者であつた者が、第1…》 14条第2項の規定により報告を命ぜられ、正当な理由なしにこれに従わず、又は同条同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、310,000円以下の罰第126条 《 第15条第2項又は第83条第4項の規定…》 に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。第128条 《 前条第1項から第3項までの規定は、組合…》 について準用する。 この場合において、これらの規定中「条例」とあるのは「規約」と、「過料」とあるのは「過怠金」と読み替えるものとする。 2 組合又は連合会は、規約の定めるところにより、その施設の使用に 及び第130条の規定2008年4月1日

5号

6号 第5条 《被保険者 都道府県の区域内に住所を有す…》 る者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。第9条 《届出等 世帯主は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第36条第3項に規定する第14条 《人格 組合は、法人とする。…》 第20条 《資格取得の時期 組合が行う国民健康保険…》 の被保険者は、当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となつた日又は第6条各号第10号を除く。のいずれにも該当しなくなつた日若しくは他の組合が行う国民健康保険の被保険者でなくなつた日から、その資 及び 第26条 《組合会 組合に組合会を置く。 2 組合…》 会は、組合会議員をもつて組織するものとし、組合会議員の定数は、組合員の総数の20分の1を下らない範囲内において、規約で定める。 ただし、組合員の総数が600人をこえる組合にあつては、30人以上であるこ 並びに附則第53条、 第58条 《 市町村及び組合は、被保険者の出産及び死…》 亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児1時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。 ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。 2 第67条 《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》 譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。第90条 《省令への委任 この章に規定するもののほ…》 か、審査委員会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。第91条 《審査請求 保険給付に関する処分第9条第…》 2項及び第4項の規定による求めに対する処分を含む。又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。 2 前項の審査請求は、時効の第96条 《定足数 審査会は、被保険者を代表する委…》 員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。第111条 《期間の計算 この法律又はこの法律に基づ…》 く命令に規定する期間の計算については、民法1896年法律第89号の期間に関する規定を準用する。第111条 《期間の計算 この法律又はこの法律に基づ…》 く命令に規定する期間の計算については、民法1896年法律第89号の期間に関する規定を準用する。 の二及び第130条の2の規定2012年4月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療保険各法及び 第7条 《資格取得の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律 以下「 高齢者医療確保法 」という。)の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

40条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第11条 《国民健康保険事業の運営に関する協議会 …》 国民健康保険事業の運営に関する事項この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第75条の7第1項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第82条の2第1項 又は 第13条 《組織 国民健康保険組合以下「組合」とい…》 う。は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。 2 前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。 ただし、特別の理由があるときは の規定の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は訪問看護に係るこれらの条の規定による改正前の 国民健康保険法 の規定による保険給付については、それぞれなお従前の例による。

41条

1項 第13条 《組織 国民健康保険組合以下「組合」とい…》 う。は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。 2 前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。 ただし、特別の理由があるときは の規定の施行の日前に同条による改正前の 国民健康保険法 の規定により、同法第70条第1項第2号に規定する 退職被保険者等 現に 第13条 《組織 国民健康保険組合以下「組合」とい…》 う。は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。 2 前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。 ただし、特別の理由があるときは の規定による改正後の 国民健康保険法 以下「 2008年4月改正国保法 」という。)附則第7条第1項に規定する退職被保険者等である者を除く。)について行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は訪問看護に係る保険給付に要する費用の負担及びこれらの事務の執行に要する費用については、これらの者を 2008年4月改正国保法 附則第7条第1項の退職被保険者等とみなして、同条から2008年4月改正国保法附則第21条までの規定を適用する。

42条

1項 2006年度及び2007年度につき 国民健康保険法 第68条の2第1項の規定により指定を受けた市町村について、 2008年4月改正国保法 第70条第3項 《3 国は、第1項に定めるもののほか、政令…》 で定めるところにより、都道府県に対し、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付に要する費用の割合等を勘案して、国民健康保険の財政に与える影響が著しい医療に関す の規定により2008年度及び2009年度における基準超過費用額を算定する場合においては、同項の規定にかかわらず、 第13条 《組織 国民健康保険組合以下「組合」とい…》 う。は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。 2 前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。 ただし、特別の理由があるときは の規定による改正前の 国民健康保険法 第70条第3項 《3 国は、第1項に定めるもののほか、政令…》 で定めるところにより、都道府県に対し、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付に要する費用の割合等を勘案して、国民健康保険の財政に与える影響が著しい医療に関す の規定の例により算定する。

130条の2 (健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 第26条 《組合会 組合に組合会を置く。 2 組合…》 会は、組合会議員をもつて組織するものとし、組合会議員の定数は、組合員の総数の20分の1を下らない範囲内において、規約で定める。 ただし、組合員の総数が600人をこえる組合にあつては、30人以上であるこ の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 介護保険法 以下この条において「 介護保険法 」という。第48条第1項第3号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の指定を受けている 介護保険法 第8条第26項に規定する介護療養型医療施設については、 第5条 《国及び地方公共団体の責務 国は、介護保…》 険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円 の規定による改正前の 健康保険法 の規定、 第9条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以 の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定、 第14条 《介護認定審査会 第38条第2項に規定す…》 る審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会以下「認定審査会」という。を置く。 の規定による改正前の 国民健康保険法 の規定、 第20条 《他の法令による給付との調整 介護給付又…》 は予防給付以下「介護給付等」という。は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であっ の規定による改正前の 船員保険法 の規定、旧 介護保険法 の規定、附則第58条の規定による改正前の国家公務員共済 組合 法の規定、附則第67条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 の規定、附則第90条の規定による改正前の 船員職業安定法 の規定、附則第91条の規定による改正前の 生活保護法 の規定、附則第96条の規定による改正前の 船員の雇用の促進に関する特別措置法 の規定、附則第111条の規定による改正前の 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 の規定及び附則第111条の2の規定による改正前の 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、2024年3月31日までの間、なおその効力を有する。

2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 介護保険法 第48条第1項第3号の規定により2024年3月31日までに行われた指定介護療養施設サービスに係る保険給付については、同日後も、なお従前の例による。

3項 第26条 《組合会 組合に組合会を置く。 2 組合…》 会は、組合会議員をもつて組織するものとし、組合会議員の定数は、組合員の総数の20分の1を下らない範囲内において、規約で定める。 ただし、組合員の総数が600人をこえる組合にあつては、30人以上であるこ の規定の施行の日前にされた 介護保険法 第107条第1項の指定の申請であって、 第26条 《組合会 組合に組合会を置く。 2 組合…》 会は、組合会議員をもつて組織するものとし、組合会議員の定数は、組合員の総数の20分の1を下らない範囲内において、規約で定める。 ただし、組合員の総数が600人をこえる組合にあつては、30人以上であるこ の規定の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。この場合において、同条の規定の施行の日以後に旧 介護保険法 第8条第26項 《26 この法律において「施設サービス」と…》 は、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供 に規定する介護療養型医療施設について旧 介護保険法 第48条第1項第3号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の指定があったときは、第1項の介護療養型医療施設とみなして、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する。

131条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

132条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

133条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年12月20日法律第116号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による まで、 第8条 《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所第9条 《届出等 世帯主は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第36条第3項に規定する 、第12条第3項及び第4項、 第29条 《選挙権及び議決権 組合員は、各自1箇の…》 選挙権を有し、組合会議員は、各自1箇の議決権を有する。 並びに 第36条 《療養の給付 市町村及び組合は、被保険者…》 の疾病及び負傷に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。 ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者について第54条の3第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第23条第1項、 第67条第1項 《保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に…》 供し、又は差し押えることができない。 及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び 第75条 《都道府県及び市町村の補助及び貸付 都道…》 府県及び市町村は、第72条の3第2項、第72条の3の2第3項、第72条の3の3第3項及び第72条の4第3項に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介 の規定公布の日

2号 附則第22条、 第24条 《役員の職務 理事は、規約の定めるところ…》 により、組合の業務を執行し、及び組合を代表する。 2 組合の業務は、規約に別段の定がある場合を除くほか、理事の過半数で決する。 3 監事は、組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。第26条 《組合会 組合に組合会を置く。 2 組合…》 会は、組合会議員をもつて組織するものとし、組合会議員の定数は、組合員の総数の20分の1を下らない範囲内において、規約で定める。 ただし、組合員の総数が600人をこえる組合にあつては、30人以上であるこ から 第28条 《組合会の招集 理事は、規約の定めるとこ…》 ろにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。 2 組合会議員が、その定数の3分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して組合会の招集を請求したと まで及び 第30条 《組合会の権限 組合会は、組合の事務に関…》 する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。 2 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項を行わせ の規定、附則第44条中 国民健康保険法 第109条 《 削除…》 及び 第119条の2 《事務の区分 第17条第1項及び第3項第…》 27条第3項において準用する場合を含む。、第24条の四、第24条の五、第25条第1項、第27条第2項及び第4項、第32条第2項、第32条の2第2項、第32条の7第1項及び第2項同条第3項において準用す の改正規定並びに附則第71条の規定2008年10月1日

73条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「 社会保険庁長官等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「 厚生労働大臣等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、 厚生労働大臣等 に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、 施行日 前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により 厚生労働大臣等 に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。

4項 なお従前の例によることとする法令の規定により、 社会保険庁長官等 がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、 厚生労働大臣等 がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。

74条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

75条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による第13条 《組織 国民健康保険組合以下「組合」とい…》 う。は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。 2 前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。 ただし、特別の理由があるときは第16条 《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》 所在地にあるものとする。 及び 第19条 《被保険者 組合員及び組合員の世帯に属す…》 る者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。 ただし、第6条各号第10号を除く。のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、 並びに附則第23条、 第25条 《理事の専決処分 組合会が成立しないとき…》 又はその議決すべき事項を議決しないときは、理事は、都道府県知事の指揮を受け、その議決すべき事項を処分することができる。 2 組合会において議決すべき事項に関し臨時急施を要する場合において、組合会が成第27条 《組合会の議決事項 次の各号に掲げる事項…》 は、組合会の議決を経なければならない。 1 規約の変更 2 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 3 収入支出の予算 4 決算 5 予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となる 及び 第28条 《組合会の招集 理事は、規約の定めるとこ…》 ろにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。 2 組合会議員が、その定数の3分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して組合会の招集を請求したと の規定公布の日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された 国民年金法 等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

27条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

28条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2008年12月26日法律第97号)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日において、この法律による改正前の 国民健康保険法 第9条第6項 《6 住民基本台帳法1967年法律第81号…》 第22条から第24条まで、第25条、第30条の四十六又は第30条の47の規定による届出があつたとき当該届出に係る書面に同法第28条の規定による付記がされたときに限る。は、その届出と同1の事由に基づく第 の規定により被 保険者 資格証明書の交付を受けている世帯主の世帯に属する15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者(同条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)があるときは、市町村又は特別区は、この法律の施行後速やかに、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る有効期間を6月とする被保険者証を交付するものとする。

3項 前項の規定は、国民健康保険 組合 が行う国民健康保険の被 保険者 証について準用する。この場合において、同項中「 第9条第6項 《6 住民基本台帳法1967年法律第81号…》 第22条から第24条まで、第25条、第30条の四十六又は第30条の47の規定による届出があつたとき当該届出に係る書面に同法第28条の規定による付記がされたときに限る。は、その届出と同1の事由に基づく第 」とあるのは「 第22条 《準用規定 第9条第6項を除く。の規定は…》 、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出及び被保険者の資格に関する確認について準用する。 この場合において、同条第1項、第3項及び第5項中「世帯主」とあるのは「組合員」と、同条第1項及び第5項中 において準用する同法第9条第6項」と、「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町村又は特別区」とあるのは「国民健康保険組合」と読み替えるものとする。

4項 市町村又は特別区は、国民健康保険の保険料( 地方税法 1950年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。)について、減免制度等の10分な周知を図ること等を通じて滞納を防止し、及び特別の理由があると認められないにもかかわらず滞納している者からの実効的な徴収の実施を確保するため、必要な措置を講じなければならない。

附 則(2009年7月15日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定、 第5条 《被保険者 都道府県の区域内に住所を有す…》 る者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。 及び 第8条 《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所 の改正規定、 第19条 《被保険者 組合員及び組合員の世帯に属す…》 る者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。 ただし、第6条各号第10号を除く。のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、 に1項を加える改正規定、 第21条 《資格喪失の時期 組合が行う国民健康保険…》 の被保険者は、組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、組合員又は組合員の第22条第1項 《第9条第6項を除く。の規定は、組合が行う…》 国民健康保険の被保険者に関する届出及び被保険者の資格に関する確認について準用する。 この場合において、同条第1項、第3項及び第5項中「世帯主」とあるのは「組合員」と、同条第1項及び第5項中「市町村」と第26条 《組合会 組合に組合会を置く。 2 組合…》 会は、組合会議員をもつて組織するものとし、組合会議員の定数は、組合員の総数の20分の1を下らない範囲内において、規約で定める。 ただし、組合員の総数が600人をこえる組合にあつては、30人以上であるこ第27条第1項 《次の各号に掲げる事項は、組合会の議決を経…》 なければならない。 1 規約の変更 2 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 3 収入支出の予算 4 決算 5 予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約 6 準備金 及び第2項並びに 第28条 《組合会の招集 理事は、規約の定めるとこ…》 ろにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。 2 組合会議員が、その定数の3分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して組合会の招集を請求したと から 第30条 《組合会の権限 組合会は、組合の事務に関…》 する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。 2 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項を行わせ までの改正規定、第4章の2の次に1章を加える改正規定、 第34条第1項 《削除…》 及び第2項、第39条並びに第47条第2号の改正規定、 第53条 《保険外併用療養費 市町村及び組合は、被…》 保険者が自己の選定する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する の改正規定(同条第1項の改正規定(第24条の2第1項 《理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者…》 に対抗することができない。 若しくは第2項又は」を削る部分に限る。)を除く。並びに別表第1の40の項の改正規定並びに次条第2項及び第3項、附則第4条から 第10条 《特別会計 都道府県及び市町村は、国民健…》 康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。 まで及び 第13条 《組織 国民健康保険組合以下「組合」とい…》 う。は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。 2 前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。 ただし、特別の理由があるときは から 第20条 《資格取得の時期 組合が行う国民健康保険…》 の被保険者は、当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となつた日又は第6条各号第10号を除く。のいずれにも該当しなくなつた日若しくは他の組合が行う国民健康保険の被保険者でなくなつた日から、その資 までの規定、附則第21条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)別表 住民基本台帳法 1967年法律第81号)の項の改正規定(及び第30条の3第1項」を「、第30条の3第1項及び第30条の46から 第30条 《組合会の権限 組合会は、組合の事務に関…》 する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。 2 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項を行わせ の四十八まで」に改める部分に限る。)に限る。並びに附則第22条の規定出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号。以下「 入管法等改正法 」という。)の施行の日

14条 (附則第5条第1項の届出に係る国民健康保険法の届出の特例)

1項 附則第5条第1項の規定による届出及び同条第2項の規定により適用するものとされた 新法 第28条 《組合会の招集 理事は、規約の定めるとこ…》 ろにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。 2 組合会議員が、その定数の3分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して組合会の招集を請求したと の規定による付記は、それぞれ新法第30条の47の規定による届出及び新法第28条の規定による付記とみなして、前条の規定による改正後の 国民健康保険法 第9条第14項の規定を適用する。

附 則(2010年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年5月19日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 国民健康保険法 第9条第6項 《6 住民基本台帳法1967年法律第81号…》 第22条から第24条まで、第25条、第30条の四十六又は第30条の47の規定による届出があつたとき当該届出に係る書面に同法第28条の規定による付記がされたときに限る。は、その届出と同1の事由に基づく第 、第10項及び第11項の改正規定、同法第22条の改正規定、同法附則第21条の次に1条を加える改正規定、同法附則第22条の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定、 第2条 《国民健康保険 国民健康保険は、被保険者…》 の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。 健康保険法 附則第5条の次に1条を加える改正規定並びに 第3条 《保険者 都道府県は、当該都道府県内の市…》 町村特別区を含む。以下同じ。とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。 高齢者の医療の確保に関する法律 附則第13条の次に5条を加える改正規定(同法附則第13条の6に係る部分を除く。及び同法附則第14条の次に3条を加える改正規定(同法附則第14条の2に係る部分を除く。並びに附則第7条から 第17条 《設立 組合を設立しようとするときは、主…》 たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。 2 前項の認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うものとする。 3 都道府県知事は までの規定は、2010年7月1日から施行する。

3条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に行われている 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正前の 国民健康保険法 以下「 改正前国保法 」という。第12条 《 削除…》 の規定による協議については、なお従前の例による。

4条

1項 2008年度から2010年度までの各年度につき 改正前国保法 第68条の2第1項の規定により指定を受けた市町村については、同条第3項から第6項まで並びに改正前国保法第70条第3項から第5項まで、 第72条 《調整交付金等 国は、都道府県等が行う国…》 民健康保険について、都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、都道府県に対して調整交付金を交付する。 2 前項の規定による調整交 の四、 第118条 《権限の委任 この法律に規定する厚生労働…》 大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任すること 及び附則第9条第1項の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、改正前国保法第70条第5項第2号中「すべての市町村の被 保険者 の総数に対する当該前期高齢被保険者の総数の割合」とあるのは、「すべての保険者( 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第2項 《2 この法律において「保険者」とは、医療…》 保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。 に規定する保険者をいう。)に係る同条第3項に規定する加入者の総数に対する同法第32条第1項に規定する前期高齢者である加入者の総数の割合」とする。

2項 2010年度につき 改正前国保法 第68条の2第1項の規定により指定を受けた市町村であって2012年度において前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国保法第70条第3項に規定する市町村に該当するものに対する前項の規定の適用については、同項後段中「第70条第5項第2号」とあるのは、「 第70条第3項 《3 国は、第1項に定めるもののほか、政令…》 で定めるところにより、都道府県に対し、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付に要する費用の割合等を勘案して、国民健康保険の財政に与える影響が著しい医療に関す 中「前2項」とあるのは「 国民健康保険法 の一部を改正する法律(2012年法律第28号)附則第3条第1項及び第2項」と、「100分の三十四」とあるのは「100分の三十二」と、同条第5項第2号」とする。

5条

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 国民健康保険法 以下「 改正後国保法 」という。第72条第2項 《2 前項の規定による調整交付金の総額は、…》 次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 第70条第1項第1号に掲げる額同条第2項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額及び同条第1項第2号に掲げる額の合算額の見込額の総額次条 及び 第72条の2第2項 《2 都道府県は、前項に定めるもののほか、…》 政令で定めるところにより、一般会計から、高額医療費負担対象額の4分の1に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。 の規定は、2013年度以後の年度の調整交付金及び都道府県調整交付金について適用し、2012年度以前の年度の調整交付金及び都道府県調整交付金については、なお従前の例による。

6条

1項 この法律の施行の際現に存する 改正前国保法 第75条の2 《国民健康保険保険給付費等交付金 都道府…》 県は、保険給付の実施その他の国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、条例で、当該都道府県内の の規定による広域化等支援基金は、 改正後国保法 第68条の3の規定による広域化等支援基金とみなす。

22条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2010年12月10日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《国民健康保険 国民健康保険は、被保険者…》 の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。 の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中 第31条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第78条の規定は、組合について準用する。 の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定を除く。)、 第4条 《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》 民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道 の規定( 児童福祉法 第24条の11第1項 《指定障害児入所施設等の設置者は、障害児が…》 自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児入所支援を当該障害児の意向 の改正規定を除く。及び 第6条 《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》 未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。 の規定並びに附則第4条から 第10条 《特別会計 都道府県及び市町村は、国民健…》 康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。 まで、 第19条 《被保険者 組合員及び組合員の世帯に属す…》 る者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。 ただし、第6条各号第10号を除く。のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、 から 第21条 《資格喪失の時期 組合が行う国民健康保険…》 の被保険者は、組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、組合員又は組合員の まで、 第35条 《政令への委任 この章に規定するもののほ…》 か、組合の管理、財産の保管その他組合に関して必要な事項は、政令で定める。第1号に係る部分に限る。)、 第40条 《保険医療機関等の責務 保険医療機関等又…》 は保険医若しくは保険薬剤師健康保険法第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。以下同じ。が、国民健康保険の療養の給付を担当し、又は国民健康保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法第第42条 《療養の給付を受ける場合の一部負担金 第…》 36条第3項の規定により保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じ第43条 《 市町村及び組合は、政令で定めるところに…》 より、条例又は規約で、第42条第1項に規定する一部負担金の割合を減ずることができる。 2 前項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、市町村又は組合が開設者の同意を得て定める保険医療機関等につ第46条 《健康保険法の準用 健康保険法第64条及…》 び第82条第1項の規定は、本法による療養の給付について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 、第48条、第50条、 第53条 《保険外併用療養費 市町村及び組合は、被…》 保険者が自己の選定する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する第57条 《世帯主又は組合員でない被保険者に係る一部…》 負担金等 一部負担金の支払又は納付、第43条第3項又は前条第2項の規定による差額の支給及び療養費の支給に関しては、当該疾病又は負傷が世帯主又は組合員でない被保険者に係るものであるときは、これらの事項第60条 《 被保険者が、自己の故意の犯罪行為により…》 又は故意に疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、行わない。第62条 《 市町村及び組合は、被保険者又は被保険者…》 であつた者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。第64条 《損害賠償請求権 市町村及び組合は、給付…》 事由が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付を行つたときは、その給付の価額当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければ第67条 《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》 譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。第70条 《 国は、都道府県等が行う国民健康保険の財…》 政の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移 及び 第73条 《組合に対する補助 国は、政令の定めると…》 ころにより、組合に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる の規定2012年4月1日までの間において政令で定める日

附 則(2011年5月2日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

13条 (調整規定)

1項 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「 第73条 《組合に対する補助 国は、政令の定めると…》 ころにより、組合に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる 」とあるのは「 第74条 《国の補助 国は、第69条、第70条、第…》 72条、第72条の3の2第2項、第72条の3の3第2項、第72条の4第2項、第72条の5第1項及び第73条に規定するもののほか、予算の範囲内において、保健師に要する費用についてはその3分の1を、国民健 」と、同法附則に3条を加える改正規定中「 第73条 《組合に対する補助 国は、政令の定めると…》 ころにより、組合に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる 」とあるのは「 第74条 《国の補助 国は、第69条、第70条、第…》 72条、第72条の3の2第2項、第72条の3の3第2項、第72条の4第2項、第72条の5第1項及び第73条に規定するもののほか、予算の範囲内において、保健師に要する費用についてはその3分の1を、国民健 」と、「 第74条 《国の補助 国は、第69条、第70条、第…》 72条、第72条の3の2第2項、第72条の3の3第2項、第72条の4第2項、第72条の5第1項及び第73条に規定するもののほか、予算の範囲内において、保健師に要する費用についてはその3分の1を、国民健 」とあるのは「 第75条 《都道府県及び市町村の補助及び貸付 都道…》 府県及び市町村は、第72条の3第2項、第72条の3の2第3項、第72条の3の3第3項及び第72条の4第3項に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介 」と、「 第75条 《都道府県及び市町村の補助及び貸付 都道…》 府県及び市町村は、第72条の3第2項、第72条の3の2第3項、第72条の3の3第3項及び第72条の4第3項に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介 」とあるのは「 第76条 《保険料 市町村は、当該市町村の国民健康…》 保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付 」とする。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《国民健康保険 国民健康保険は、被保険者…》 の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、 第4条 《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》 民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による 及び 第7条 《資格取得の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 の規定並びに附則第9条、 第11条 《国民健康保険事業の運営に関する協議会 …》 国民健康保険事業の運営に関する事項この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第75条の7第1項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第82条の2第1項第15条 《名称 組合は、その名称中に「国民健康保…》 険組合」という文字を用いなければならない。 2 組合以外の者は、「国民健康保険組合」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。第22条 《準用規定 第9条第6項を除く。の規定は…》 、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出及び被保険者の資格に関する確認について準用する。 この場合において、同条第1項、第3項及び第5項中「世帯主」とあるのは「組合員」と、同条第1項及び第5項中第41条 《厚生労働大臣又は都道府県知事の指導 保…》 険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする 、第47条( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。及び第50条から 第52条 《入院時食事療養費 市町村及び組合は、被…》 保険者特定長期入院被保険者を除く。が、自己の選定する保険医療機関について第36条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対 までの規定公布の日

2号 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 介護保険法 第13条第1項第2号 《次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」…》 という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を の改正規定に限る。)の規定並びに附則第3条、 第27条 《組合会の議決事項 次の各号に掲げる事項…》 は、組合会の議決を経なければならない。 1 規約の変更 2 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 3 収入支出の予算 4 決算 5 予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となる 国民健康保険法 1958年法律第192号第116条の2第1項第6号 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該病院等に入院等 の改正規定(「同条第22項」を「同法第8条第24項」に改める部分を除く。)に限る。)、 第28条 《組合会の招集 理事は、規約の定めるとこ…》 ろにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。 2 組合会議員が、その定数の3分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して組合会の招集を請求したと第34条 《 削除…》 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第55条第1項第5号 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者次条第1項の規定により同項に の改正規定(「同条第22項」を「同法第8条第24項」に改める部分を除く。)に限る。及び 第35条 《政令への委任 この章に規定するもののほ…》 か、組合の管理、財産の保管その他組合に関して必要な事項は、政令で定める。 の規定この法律の施行の日又は 高齢者の居住の安定確保に関する法律 等の一部を改正する法律(2011年法律第32号)の施行の日のいずれか遅い日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

28条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に前条の規定による改正前の 国民健康保険法 第116条の2第1項第6号 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該病院等に入院等 に掲げる特定施設(前条の規定による改正後の 国民健康保険法 以下「 新国保法 」という。第116条の2第1項第6号 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該病院等に入院等 に掲げる特定施設に該当するものを除く。)に入居をしている国民健康保険の被 保険者 については、なお従前の例による。

29条

1項 新国保法 附則第5条の2の規定は、同条第1項に規定する 変更後地域密着型介護老人福祉施設 施行日 以後になったものに入所をしている国民健康保険の被 保険者 同項に規定する 変更前介護老人福祉施設 に入所をすることにより、当該変更前介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者に限る。)であって、当該変更前介護老人福祉施設に入所をした際、当該変更前介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。

51条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

52条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2012年3月31日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年4月6日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《国民健康保険 国民健康保険は、被保険者…》 の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。 の規定及び附則第6条の規定は、2015年4月1日から施行する。

2条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 国民健康保険法 以下「 新国保法 」という。)の規定は、2012年3月1日以後に行われた療養の給付並びに同年4月1日以後に支給された入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに2012年度以後の 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号)の規定による 前期高齢者納付金 後期高齢者支援金 及び 病床転換支援金 並びに同年度以後の 介護保険法 1997年法律第123号)の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金及び都道府県調整交付金について適用し、2012年3月1日前に行われた療養の給付並びに同年4月1日前に支給された入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに2011年度以前の 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに同年度以前の 介護保険法 の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金及び都道府県調整交付金については、なお従前の例による。

3条

1項 2012年度における 新国保法 第70条第1項 《国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政…》 の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送 の規定により国が市町村又は特別区(以下この条及び次条において単に「市町村」という。)に対して負担する額は、同項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額の100分の32に相当する額、第2号に掲げる額から第3号に掲げる額を控除した額、第4号に掲げる額から第5号に掲げる額を控除した額、第6号に掲げる額及び第7号に掲げる額の合算額から第8号に掲げる額を控除した額とする。

1号 一般被 保険者 新国保法 附則第6条の規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保険者をいう。)に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額から新国保法第72条の3第1項の規定による繰入金及び新国保法附則第24条第1項の規定による繰入金の合算額の2分の1に相当する額を控除した額

2号 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

及びハに掲げる場合以外の場合2012年度の概算 前期高齢者納付金 高齢者の医療の確保に関する法律 第37条第1項 《前条第1項の規定により各保険者から徴収す…》 る前期高齢者納付金の額は、当該年度の概算前期高齢者納付金の額とする。 ただし、前々年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額を超えるときは、当該年度の概算前期高齢者納付金の額から の概算前期高齢者納付金をいう。以下同じ。)の額の100分の32に相当する額

2010年度の概算 前期高齢者納付金 の額が同年度の確定前期高齢者納付金( 高齢者の医療の確保に関する法律 第37条第1項 《前条第1項の規定により各保険者から徴収す…》 る前期高齢者納付金の額は、当該年度の概算前期高齢者納付金の額とする。 ただし、前々年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額を超えるときは、当該年度の概算前期高齢者納付金の額から の確定前期高齢者納付金をいう。以下同じ。)の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る前期高齢者納付調整金額(同条第2項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の100分の34に相当する額を控除した額

2010年度の概算 前期高齢者納付金 の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額の100分の34に相当する額を加算した額

3号 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

及びハに掲げる場合以外の場合2012年度の 退職被保険者等 概算調整対象基準額相当額( 高齢者の医療の確保に関する法律 第34条第1項第3号 《前条第1項の概算前期高齢者交付金の額は、…》 次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 1及び2に掲げる額の合計額から3に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下回る場合 の概算調整対象基準額に退職被保険者等所属割合( 新国保法 附則第7条第1項第2号に規定する退職被保険者等所属割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)の100分の32に相当する額

2010年度の 退職被保険者等 概算調整対象基準額相当額が同年度の退職被保険者等確定調整対象基準額相当額( 高齢者の医療の確保に関する法律 第35条第1項第3号 《第33条第1項の確定前期高齢者交付金の額…》 は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 1から3までに掲げる額の合計額から4に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下 の確定調整対象基準額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る調整対象基準調整金額( 新国保法 附則第7条第3項に定める調整対象基準調整金額の算定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の100分の34に相当する額を控除した額

2010年度の 退職被保険者等 概算調整対象基準額相当額が同年度の退職被保険者等確定調整対象基準額相当額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る調整対象基準調整金額との合計額の100分の34に相当する額を加算した額

4号 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

及びハに掲げる場合以外の場合2012年度の概算 後期高齢者支援金 高齢者の医療の確保に関する法律 第119条第1項 《前条第1項の規定により各保険者から徴収す…》 る後期高齢者支援金の額は、当該年度の概算後期高齢者支援金の額とする。 ただし、前々年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額を超えるときは、当該年度の概算後期高齢者支援金の額から の概算後期高齢者支援金をいう。以下同じ。)の額の100分の32に相当する額

2010年度の概算 後期高齢者支援金 の額が同年度の確定後期高齢者支援金( 高齢者の医療の確保に関する法律 第119条第1項 《前条第1項の規定により各保険者から徴収す…》 る後期高齢者支援金の額は、当該年度の概算後期高齢者支援金の額とする。 ただし、前々年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額を超えるときは、当該年度の概算後期高齢者支援金の額から の確定後期高齢者支援金をいう。以下同じ。)の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額(同条第2項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の100分の34に相当する額を控除した額

2010年度の概算 後期高齢者支援金 の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額の100分の34に相当する額を加算した額

5号 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

及びハに掲げる場合以外の場合2012年度の 退職被保険者等 概算 後期高齢者支援金 相当額(概算後期高齢者支援金の額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額をいう。以下同じ。)の100分の32に相当する額

2010年度の 退職被保険者等 概算 後期高齢者支援金 相当額が同年度の退職被保険者等確定後期高齢者支援金相当額(確定後期高齢者支援金の額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額との合計額の100分の34に相当する額を控除した額

2010年度の 退職被保険者等 概算 後期高齢者支援金 相当額が同年度の退職被保険者等確定後期高齢者支援金相当額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額の100分の34に相当する額を加算した額

6号 病床転換支援金 高齢者の医療の確保に関する法律 附則第7条第1項に規定する病床転換支援金をいう。以下同じ。)の額から、当該額に 退職被保険者等 所属割合を乗じて得た額を控除した額の100分の32に相当する額

7号 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

及びハに掲げる場合以外の場合2012年度の概算納付金( 介護保険法 第151条第1項 《前条第1項の規定により各医療保険者から徴…》 収する納付金の額は、当該年度の概算納付金の額とする。 ただし、前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額を超えるときは、当該年度の概算納付金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との の概算納付金をいう。以下同じ。)の額の100分の32に相当する額

2010年度の概算納付金の額が同年度の確定納付金( 介護保険法 第151条第1項 《前条第1項の規定により各医療保険者から徴…》 収する納付金の額は、当該年度の概算納付金の額とする。 ただし、前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額を超えるときは、当該年度の概算納付金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との の確定納付金をいう。以下同じ。)の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る調整金額(同条第2項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の100分の34に相当する額を控除した額

2010年度の概算納付金の額が同年度の確定納付金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額の100分の34に相当する額を加算した額

8号 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

及びハに掲げる場合以外の場合2012年度の概算 前期高齢者交付金 高齢者の医療の確保に関する法律 第33条第1項 《前条第1項の規定により各保険者に対して交…》 付される前期高齢者交付金の額は、当該年度の概算前期高齢者交付金の額とする。 ただし、前々年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額を超えるときは、当該年度の概算前期高齢者交付金の の概算前期高齢者交付金をいう。以下同じ。)の額の100分の32に相当する額

2010年度の概算 前期高齢者交付金 の額が同年度の確定前期高齢者交付金( 高齢者の医療の確保に関する法律 第33条第1項 《前条第1項の規定により各保険者に対して交…》 付される前期高齢者交付金の額は、当該年度の概算前期高齢者交付金の額とする。 ただし、前々年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額を超えるときは、当該年度の概算前期高齢者交付金の の確定前期高齢者交付金をいう。以下同じ。)の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る前期高齢者交付調整金額(同条第2項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の100分の34に相当する額を控除した額

2010年度の概算 前期高齢者交付金 の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額の100分の34に相当する額を加算した額

2項 一部負担金軽減市町村等( 新国保法 第43条第1項 《市町村及び組合は、政令で定めるところによ…》 り、条例又は規約で、第42条第1項に規定する一部負担金の割合を減ずることができる。 の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被 保険者 の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村をいう。以下同じ。)に対する前項の規定の適用については、同項第1号に掲げる額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同号に掲げる額に相当する額とする。

3項 2012年度における 新国保法 第72条の2第2項 《2 都道府県は、前項に定めるもののほか、…》 政令で定めるところにより、一般会計から、高額医療費負担対象額の4分の1に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。 の規定による都道府県調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額、第2号に掲げる額から第3号に掲げる額を控除した額、第4号に掲げる額から第5号に掲げる額を控除した額、第6号に掲げる額及び第7号に掲げる額の合算額から第8号に掲げる額を控除した額の見込額の総額から、2010年度の基準超過費用額(医療保険制度の安定的運営を図るための 国民健康保険法 等の一部を改正する法律(2010年法律第35号)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 国民健康保険法 第70条第3項 《3 国は、第1項に定めるもののほか、政令…》 で定めるところにより、都道府県に対し、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付に要する費用の割合等を勘案して、国民健康保険の財政に与える影響が著しい医療に関す に規定する基準超過費用額をいう。)の100分の9に相当する額の総額を控除した額とする。

1号 第1項第1号に掲げる額(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額)の100分の9に相当する額

2号 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

及びハに掲げる場合以外の場合2012年度の概算 前期高齢者納付金 の額の100分の9に相当する額

2010年度の概算 前期高齢者納付金 の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額の100分の7に相当する額を控除した額

2010年度の概算 前期高齢者納付金 の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額の100分の7に相当する額を加算した額

3号 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

及びハに掲げる場合以外の場合2012年度の 退職被保険者等 概算調整対象基準額相当額の100分の9に相当する額

2010年度の 退職被保険者等 概算調整対象基準額相当額が同年度の退職被保険者等確定調整対象基準額相当額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る調整対象基準調整金額との合計額の100分の7に相当する額を控除した額

2010年度の 退職被保険者等 概算調整対象基準額相当額が同年度の退職被保険者等確定調整対象基準額相当額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る調整対象基準調整金額との合計額の100分の7に相当する額を加算した額

4号 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

及びハに掲げる場合以外の場合2012年度の概算 後期高齢者支援金 の額の100分の9に相当する額

2010年度の概算 後期高齢者支援金 の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額との合計額の100分の7に相当する額を控除した額

2010年度の概算 後期高齢者支援金 の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額の100分の7に相当する額を加算した額

5号 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

及びハに掲げる場合以外の場合2012年度の 退職被保険者等 概算 後期高齢者支援金 相当額の100分の9に相当する額

2010年度の 退職被保険者等 概算 後期高齢者支援金 相当額が同年度の退職被保険者等確定後期高齢者支援金相当額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額との合計額の100分の7に相当する額を控除した額

2010年度の 退職被保険者等 概算 後期高齢者支援金 相当額が同年度の退職被保険者等確定後期高齢者支援金相当額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額の100分の7に相当する額を加算した額

6号 病床転換支援金 の額から、当該額に 退職被保険者等 所属割合を乗じて得た額を控除した額の100分の9に相当する額

7号 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

及びハに掲げる場合以外の場合2012年度の概算納付金の額の100分の9に相当する額

2010年度の概算納付金の額が同年度の確定納付金の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る調整金額との合計額の100分の7に相当する額を控除した額

2010年度の概算納付金の額が同年度の確定納付金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額の100分の7に相当する額を加算した額

8号 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

及びハに掲げる場合以外の場合2012年度の概算 前期高齢者交付金 の額の100分の9に相当する額

2010年度の概算 前期高齢者交付金 の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額の100分の7に相当する額を控除した額

2010年度の概算 前期高齢者交付金 の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額の100分の7に相当する額を加算した額

4条

1項 前条第1項の規定は、2013年度における 新国保法 第70条第1項 《国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政…》 の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送 の規定により国が市町村に対して負担する額について準用する。この場合において、前条第1項中「2012年度に」とあるのは「2013年度に」と、同項第2号から第5号まで、第7号及び第8号中「2012年度」とあるのは「2013年度」と、「2010年度」とあるのは「2011年度」と読み替えるものとする。

2項 前条第2項の規定は、一部負担金軽減市町村等に対する前項において準用する同条第1項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第2項中「同項第1号」とあるのは、「次条第1項において準用する前項第1号」と読み替えるものとする。

3項 前条第3項の規定は、2013年度における 新国保法 第72条の2第2項 《2 都道府県は、前項に定めるもののほか、…》 政令で定めるところにより、一般会計から、高額医療費負担対象額の4分の1に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。 の規定による都道府県調整交付金の総額について準用する。この場合において、前条第3項中「2012年度に」とあるのは「2013年度に」と、「総額から、2010年度の基準超過費用額(医療保険制度の安定的運営を図るための 国民健康保険法 等の一部を改正する法律(2010年法律第35号)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 国民健康保険法 第70条第3項 《3 国は、第1項に定めるもののほか、政令…》 で定めるところにより、都道府県に対し、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付に要する費用の割合等を勘案して、国民健康保険の財政に与える影響が著しい医療に関す に規定する基準超過費用額をいう。)の100分の9に相当する額の総額を控除した額」とあるのは「総額」と、同項第1号中「第1項第1号に掲げる額࿸前項」とあるのは「次条第1項において準用する第1項第1号に掲げる額࿸同条第2項において準用する前項」と、同項第2号から第5号まで、第7号及び第8号中「2012年度」とあるのは「2013年度」と、「2010年度」とあるのは「2011年度」と読み替えるものとする。

8条 (医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の医療保険制度の安定的運営を図るための 国民健康保険法 等の一部を改正する法律附則第4条第2項の規定は、2012年3月1日以後に行われた療養の給付並びに同年4月1日以後に支給された入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに2012年度の 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による 前期高齢者納付金 後期高齢者支援金 及び 病床転換支援金 並びに同年度の 介護保険法 の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金について適用し、同年3月1日前に行われた療養の給付並びに同年4月1日前に支給された入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに2011年度以前の 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに同年度以前の 介護保険法 の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年6月27日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《国民健康保険 国民健康保険は、被保険者…》 の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。第4条 《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》 民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による 及び 第8条 《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所 並びに附則第5条から 第8条 《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所 まで、 第12条 《 削除…》 から 第16条 《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》 所在地にあるものとする。 まで及び 第18条 《規約の記載事項 組合の規約には、次の各…》 号に掲げる事項を記載しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 組合の地区及び組合員の範囲 4 組合員の加入及び脱退に関する事項 5 被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項 6 役員に関 から 第26条 《組合会 組合に組合会を置く。 2 組合…》 会は、組合会議員をもつて組織するものとし、組合会議員の定数は、組合員の総数の20分の1を下らない範囲内において、規約で定める。 ただし、組合員の総数が600人をこえる組合にあつては、30人以上であるこ までの規定2014年4月1日

附 則(2012年8月22日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第2条の2から 第2条 《国民健康保険 国民健康保険は、被保険者…》 の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。 の四まで、 第57条 《世帯主又は組合員でない被保険者に係る一部…》 負担金等 一部負担金の支払又は納付、第43条第3項又は前条第2項の規定による差額の支給及び療養費の支給に関しては、当該疾病又は負傷が世帯主又は組合員でない被保険者に係るものであるときは、これらの事項 及び 第71条 《国庫負担金の減額 都道府県又は当該都道…》 府県内の市町村が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合においては、国は、政令で定めるところにより、前条の規定により当該都道府県に対して負担すべき額を減額することができる。 2 前項の規定により減額す の規定公布の日

2:4号

5号 第3条 《保険者 都道府県は、当該都道府県内の市…》 町村特別区を含む。以下同じ。とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。 厚生年金保険法 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1 に1号を加える改正規定並びに同法第20条第1項及び 第21条第1項 《組合が行う国民健康保険の被保険者は、組合…》 員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、組合員又は組合員の世帯に属する者でな の改正規定、 第8条 《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所 中2004年国民年金等改正法附則第3条第3項を削る改正規定、 第10条 《特別会計 都道府県及び市町村は、国民健…》 康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。 中国家公務員共済 組合 法第2条第1項の改正規定、 第15条 《名称 組合は、その名称中に「国民健康保…》 険組合」という文字を用いなければならない。 2 組合以外の者は、「国民健康保険組合」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。 地方公務員等共済組合法 第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 の改正規定、 第19条の2 《秘密保持義務 組合の役員若しくは組合の…》 事務に従事する者又はこれらの者であつた者は、組合の事業に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の規定、 第25条 《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、政…》 令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地 健康保険法 第3条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19第41条第1項 《保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使…》 用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日厚生労働省令で定める者にあっては、11日。第43条第1項、第43条の2第1項 及び附則第5条の3の改正規定、 第26条 《組合会 組合に組合会を置く。 2 組合…》 会は、組合会議員をもつて組織するものとし、組合会議員の定数は、組合員の総数の20分の1を下らない範囲内において、規約で定める。 ただし、組合員の総数が600人をこえる組合にあつては、30人以上であるこ 船員保険法 第2条第9項第1号 《9 この法律において「被扶養者」とは、次…》 に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定め の改正規定並びに 第27条 《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》 た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ から 第29条 《保険給付の種類 この法律による職務外の…》 事由通勤を除く。以下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及 までの規定並びに次条第2項並びに附則第16条、 第17条 《設立 組合を設立しようとするときは、主…》 たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。 2 前項の認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うものとする。 3 都道府県知事は第45条 《保険医療機関等の診療報酬 市町村及び組…》 合は、療養の給付に関する費用を保険医療機関等に支払うものとし、保険医療機関等が療養の給付に関し市町村又は組合に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険第46条 《健康保険法の準用 健康保険法第64条及…》 び第82条第1項の規定は、本法による療養の給付について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 、第51条から 第56条 《他の法令による医療に関する給付との調整 …》 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法他 まで、 第59条 《 被保険者又は被保険者であつた者が、次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、その期間に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給以下この節において「療養の給付等」とい第60条 《 被保険者が、自己の故意の犯罪行為により…》 又は故意に疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、行わない。 及び 第67条 《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》 譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 の規定2016年10月1日

60条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 2016年度における 国民健康保険法 附則第21条の3第1項の規定により読み替えられた同法附則第21条第3項第2号及び第4項第2号に規定する 後期高齢者支援金 は、同条第3項第2号の規定にかかわらず、それぞれ同号の規定により算定される額の12分の6に相当する額と同年度において同法附則第21条の3第1項の規定の適用がないものとして前条の規定による改正前の 国民健康保険法 以下この項において「 改正前国保法 」という。)附則第21条の3第1項の規定により読み替えられた 改正前国保法 附則第21条第3項第2号の規定を適用するとしたならば同号の規定により算定されることとなる額の12分の6に相当する額との合計額とする。

2項 2016年度における 国民健康保険法 附則第21条の3第2項の規定により読み替えられた同法附則第21条第5項に規定する 高齢者の医療の確保に関する法律 附則第13条の6第1項第3号及び第4号に掲げる額は、 国民健康保険法 附則第21条第5項の規定にかかわらず、2017年改正前 高齢者医療確保法 附則第13条の6第1項第3号及び第4号に掲げる額の合計額の12分の6に相当する額と同年度における改正前高齢者医療確保法附則第13条の6第3号及び第4号に掲げる額の合計額の12分の6に相当する額との合計額とする。

71条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、 第28条 《組合会の招集 理事は、規約の定めるとこ…》 ろにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。 2 組合会議員が、その定数の3分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して組合会の招集を請求したと 、第159条及び第160条の規定公布の日

160条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年11月26日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、 第3条 《保険者 都道府県は、当該都道府県内の市…》 町村特別区を含む。以下同じ。とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。 並びに次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2013年5月31日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

5条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月25日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第12条 《 削除…》 診療放射線技師法 第26条第2項 《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》 の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる の改正規定及び 第24条 《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》 技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。 の規定並びに次条並びに附則第7条、 第13条 《組織 国民健康保険組合以下「組合」とい…》 う。は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。 2 前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。 ただし、特別の理由があるときは ただし書、 第18条 《規約の記載事項 組合の規約には、次の各…》 号に掲げる事項を記載しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 組合の地区及び組合員の範囲 4 組合員の加入及び脱退に関する事項 5 被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項 6 役員に関第20条第1項 《組合が行う国民健康保険の被保険者は、当該…》 組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となつた日又は第6条各号第10号を除く。のいずれにも該当しなくなつた日若しくは他の組合が行う国民健康保険の被保険者でなくなつた日から、その資格を取得する。 ただし書、 第22条 《準用規定 第9条第6項を除く。の規定は…》 、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出及び被保険者の資格に関する確認について準用する。 この場合において、同条第1項、第3項及び第5項中「世帯主」とあるのは「組合員」と、同条第1項及び第5項中第25条 《理事の専決処分 組合会が成立しないとき…》 又はその議決すべき事項を議決しないときは、理事は、都道府県知事の指揮を受け、その議決すべき事項を処分することができる。 2 組合会において議決すべき事項に関し臨時急施を要する場合において、組合会が成第29条 《選挙権及び議決権 組合員は、各自1箇の…》 選挙権を有し、組合会議員は、各自1箇の議決権を有する。第31条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第78条の規定は、組合について準用する。第61条 《 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡に…》 よつて疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、その全部又は一部を行わないことができる。第62条 《 市町村及び組合は、被保険者又は被保険者…》 であつた者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。第64条 《損害賠償請求権 市町村及び組合は、給付…》 事由が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付を行つたときは、その給付の価額当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければ第67条 《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》 譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。第71条 《国庫負担金の減額 都道府県又は当該都道…》 府県内の市町村が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合においては、国は、政令で定めるところにより、前条の規定により当該都道府県に対して負担すべき額を減額することができる。 2 前項の規定により減額す 及び 第72条 《調整交付金等 国は、都道府県等が行う国…》 民健康保険について、都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、都道府県に対して調整交付金を交付する。 2 前項の規定による調整交 の規定公布の日

2号

3号 第2条 《国民健康保険 国民健康保険は、被保険者…》 の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。 の規定、 第4条 《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》 民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道 の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、 第5条 《被保険者 都道府県の区域内に住所を有す…》 る者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。 のうち、 介護保険法 の目次の改正規定、同法第7条第5項、 第8条 《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所第8条 《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所 の二、 第13条 《組織 国民健康保険組合以下「組合」とい…》 う。は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。 2 前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。 ただし、特別の理由があるときは 、第24条の2第5項、第32条第4項、 第42条 《療養の給付を受ける場合の一部負担金 第…》 36条第3項の規定により保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じ の二、第42条の3第2項、 第53条 《保険外併用療養費 市町村及び組合は、被…》 保険者が自己の選定する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する第54条第3項 《3 療養費の額は、当該療養食事療養及び生…》 活療養を除く。について算定した費用の額から、その額に第42条第1項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負第54条 《療養費 市町村及び組合は、療養の給付若…》 しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項及び次項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療 の二、 第54条の3第2項 《2 市町村及び組合は、前項に規定する厚生…》 労働省令で定める期間が経過する前においても、当該市町村又は組合が保険料納付の勧奨等を行つてもなお保険料滞納世帯主等が当該保険料を納付しない場合においては、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療第58条第1項 《市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡…》 に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児1時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。 ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。 、第68条第5項、 第69条 《国の負担 国は、政令の定めるところによ…》 り、組合に対して国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び の三十四、第69条の38第2項、第69条の39第2項、 第78条 《地方税法の準用 保険料その他この法律の…》 規定による徴収金については、地方税法第9条、第13条の二、第20条、第20条の二及び第20条の4の規定を準用する。 の二、第78条の14第1項、 第115条 《準用規定 第106条第2項の規定は、第…》 113条及び前条の規定による質問について、第106条第3項の規定は、第113条及び前条の規定による権限について準用する。 の十二、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に10条を加える改正規定、同法第115条の四十六及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に1条を加える改正規定、同法第117条、 第118条 《権限の委任 この法律に規定する厚生労働…》 大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任すること第122条 《 正当な理由なしに、第101条第1項の規…》 定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断若しくは検案をしなかつた者は、310,000円以下の罰金に処する。 ただし、審査会の行う審査の手続 の二、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に2条を加える改正規定、同法第126条第1項、 第127条 《 市町村は、条例で、第9条第1項若しくは…》 第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対し110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。 2 市町村は、条例で、世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに、第113条の第128条 《 前条第1項から第3項までの規定は、組合…》 について準用する。 この場合において、これらの規定中「条例」とあるのは「規約」と、「過料」とあるのは「過怠金」と読み替えるものとする。 2 組合又は連合会は、規約の定めるところにより、その施設の使用に 、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に1条を加える改正規定、 第7条 《資格取得の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第9条 《届出等 世帯主は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第36条第3項に規定する 及び 第10条 《特別会計 都道府県及び市町村は、国民健…》 康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。 の規定、 第12条 《 削除…》 の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、 第13条 《組織 国民健康保険組合以下「組合」とい…》 う。は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。 2 前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。 ただし、特別の理由があるときは 及び 第14条 《人格 組合は、法人とする。…》 の規定、 第15条 《名称 組合は、その名称中に「国民健康保…》 険組合」という文字を用いなければならない。 2 組合以外の者は、「国民健康保険組合」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。 の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第16条 《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》 所在地にあるものとする。 の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第17条 《設立 組合を設立しようとするときは、主…》 たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。 2 前項の認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うものとする。 3 都道府県知事は の規定、 第18条 《規約の記載事項 組合の規約には、次の各…》 号に掲げる事項を記載しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 組合の地区及び組合員の範囲 4 組合員の加入及び脱退に関する事項 5 被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項 6 役員に関 の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第19条 《被保険者 組合員及び組合員の世帯に属す…》 る者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。 ただし、第6条各号第10号を除く。のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、 の規定並びに 第21条 《資格喪失の時期 組合が行う国民健康保険…》 の被保険者は、組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、組合員又は組合員の 看護師等の人材確保の促進に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「病院等」とは、病院…》 医療法1948年法律第205号第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。、診療所同条第2項に規定する診療所をいう。次項において同じ。、助産所同法第2条第1項に規定する助産所をいう。次項において同 の改正規定並びに附則第5条、 第8条第2項 《2 都道府県等が行う国民健康保険の被保険…》 者は、第6条第9号又は第10号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。 及び第4項、 第9条 《届出等 世帯主は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第36条第3項に規定する から 第12条 《 削除…》 まで、 第13条 《組織 国民健康保険組合以下「組合」とい…》 う。は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。 2 前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。 ただし、特別の理由があるときはただし書を除く。)、 第14条 《人格 組合は、法人とする。…》 から 第17条 《設立 組合を設立しようとするときは、主…》 たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。 2 前項の認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うものとする。 3 都道府県知事は まで、 第28条 《組合会の招集 理事は、規約の定めるとこ…》 ろにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。 2 組合会議員が、その定数の3分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して組合会の招集を請求したと第30条 《組合会の権限 組合会は、組合の事務に関…》 する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。 2 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項を行わせ第32条第1項 《組合は、次の各号に掲げる理由により解散す…》 る。 1 組合会の議決 2 規約で定めた解散理由の発生 3 第108条第4項又は第5項の規定による解散命令 4 合併第33条 《合併 組合は、合併しようとする場合にお…》 いては、組合会においてその旨を議決しなければならない。 2 組合が合併した場合においては、合併により新たに設立された組合又は合併後存続する組合は、合併により消滅した組合の権利義務その組合が、国民健康保 から第39条まで、 第44条 《 市町村及び組合は、特別の理由がある被保…》 険者で、保険医療機関等に第42条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減額すること。 2 一部負担金の支払を第46条 《健康保険法の準用 健康保険法第64条及…》 び第82条第1項の規定は、本法による療養の給付について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 並びに第48条の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、 第57条 《世帯主又は組合員でない被保険者に係る一部…》 負担金等 一部負担金の支払又は納付、第43条第3項又は前条第2項の規定による差額の支給及び療養費の支給に関しては、当該疾病又は負傷が世帯主又は組合員でない被保険者に係るものであるときは、これらの事項 及び 第58条 《 市町村及び組合は、被保険者の出産及び死…》 亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児1時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。 ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。 2 の規定、附則第59条中 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 2005年法律第124号第2条第5項第2号 《5 この法律において「養介護施設従事者等…》 による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。 1 老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定する老人福祉施設若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法199 の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。並びに附則第65条、 第66条 《強制診断等 市町村及び組合は、保険給付…》 に関して必要があると認めるときは、当該被保険者若しくは被保険者であつた者又は保険給付を受ける者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。 及び 第70条 《 国は、都道府県等が行う国民健康保険の財…》 政の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移 の規定2015年4月1日

4:5号

6号 第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第11条 《国民健康保険事業の運営に関する協議会 …》 国民健康保険事業の運営に関する事項この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第75条の7第1項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第82条の2第1項 の規定、 第15条 《名称 組合は、その名称中に「国民健康保…》 険組合」という文字を用いなければならない。 2 組合以外の者は、「国民健康保険組合」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。 国民健康保険法 第55条第1項 《被保険者が第6条第7号に該当するに至つた…》 ためその資格を喪失した場合において、その資格を喪失した際現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に の改正規定、同法第116条の2第1項第6号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。及び同法附則第5条の2第1項の改正規定、 第16条 《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》 所在地にあるものとする。 老人福祉法 第5条の2第3項 《3 この法律において、「老人デイサービス…》 事業」とは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予 の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第10条の4第1項第2号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第20条の2の2の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。及び同法第20条の8第4項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、 第18条 《規約の記載事項 組合の規約には、次の各…》 号に掲げる事項を記載しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 組合の地区及び組合員の範囲 4 組合員の加入及び脱退に関する事項 5 被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項 6 役員に関 高齢者の医療の確保に関する法律 第55条第1項第5号 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者次条第1項の規定により同項に の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。並びに同法附則第2条及び第13条の11第1項の改正規定並びに 第22条 《準用規定 第9条第6項を除く。の規定は…》 、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出及び被保険者の資格に関する確認について準用する。 この場合において、同条第1項、第3項及び第5項中「世帯主」とあるのは「組合員」と、同条第1項及び第5項中 の規定並びに附則第20条(第1項ただし書を除く。)、 第21条 《資格喪失の時期 組合が行う国民健康保険…》 の被保険者は、組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、組合員又は組合員の第42条 《療養の給付を受ける場合の一部負担金 第…》 36条第3項の規定により保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じ第43条 《 市町村及び組合は、政令で定めるところに…》 より、条例又は規約で、第42条第1項に規定する一部負担金の割合を減ずることができる。 2 前項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、市町村又は組合が開設者の同意を得て定める保険医療機関等につ 並びに第49条の規定、附則第50条中 国有財産特別措置法 1952年法律第219号第2条第2項第4号 《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》 いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3 ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第52条中 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第3の24の項の改正規定、附則第55条及び 第56条 《他の法令による医療に関する給付との調整 …》 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法他 の規定、附則第59条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第60条の規定2016年4月1日までの間において政令で定める日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3項 政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後1年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

4項 政府は、前3項に定める事項のほか、この法律の公布後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

33条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第15条 《名称 組合は、その名称中に「国民健康保…》 険組合」という文字を用いなければならない。 2 組合以外の者は、「国民健康保険組合」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。 の規定(附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 国民健康保険法 以下「 新国保法 」という。第110条の2 《賦課決定の期間制限 保険料の賦課決定は…》 、当該年度における最初の保険料の納期この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課す の規定は、第3号 施行日 以後に同条の納期が到来する保険料について適用し、第3号施行日前に当該納期に相当する期限が到来した保険料については、なお従前の例による。

34条

1項 新国保法 第116条の2第1項第6号 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該病院等に入院等 の規定(入居に係る部分に限る。)は、第3号 施行日 以後に同号に掲げる特定施設に該当する施設に入居をすることにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被 保険者 であって、当該施設に入居をした際、当該施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて適用し、第3号施行日前に当該施設に入居をすることにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者については、なお従前の例による。

35条

1項 新国保法 附則第16条において準用する 第18条 《規約の記載事項 組合の規約には、次の各…》 号に掲げる事項を記載しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 組合の地区及び組合員の範囲 4 組合員の加入及び脱退に関する事項 5 被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項 6 役員に関 の規定(附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律 以下「 高齢者医療確保法 」という。)附則第13条の5の6の規定は、 第15条 《名称 組合は、その名称中に「国民健康保…》 険組合」という文字を用いなければならない。 2 組合以外の者は、「国民健康保険組合」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。 の規定による改正前の 国民健康保険法 附則第16条において準用する 高齢者の医療の確保に関する法律 第45条第1項 《前条第1項の規定により前期高齢者納付金等…》 の納付を督促したときは、支払基金は、その督促に係る前期高齢者納付金等の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。 に規定する延滞金(以下この条において「 第3号 施行日 前延滞金 」という。)のうち第3号施行日以後の期間に対応するもの及び新国保法附則第16条において準用する 高齢者の医療の確保に関する法律 第45条第1項 《前条第1項の規定により前期高齢者納付金等…》 の納付を督促したときは、支払基金は、その督促に係る前期高齢者納付金等の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。 に規定する延滞金について適用し、 第3号施行日前延滞金 のうち第3号施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

71条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 附則第3条から 第41条 《厚生労働大臣又は都道府県知事の指導 保…》 険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年5月29日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 の規定、 第5条 《被保険者 都道府県の区域内に住所を有す…》 る者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。 健康保険法 第90条第2項 《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》 第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提 及び 第95条第6号 《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》 条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師 の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、 第7条 《資格取得の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 船員保険法 第70条第4項 《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》 意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及 の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、 第8条 《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所 の規定並びに 第12条 《 削除…》 中社会保険診療報酬 支払基金 法第15条第2項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から 第9条 《届出等 世帯主は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第36条第3項に規定する まで、 第15条 《名称 組合は、その名称中に「国民健康保…》 険組合」という文字を用いなければならない。 2 組合以外の者は、「国民健康保険組合」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。第18条 《規約の記載事項 組合の規約には、次の各…》 号に掲げる事項を記載しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 組合の地区及び組合員の範囲 4 組合員の加入及び脱退に関する事項 5 被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項 6 役員に関第26条 《組合会 組合に組合会を置く。 2 組合…》 会は、組合会議員をもつて組織するものとし、組合会議員の定数は、組合員の総数の20分の1を下らない範囲内において、規約で定める。 ただし、組合員の総数が600人をこえる組合にあつては、30人以上であるこ第59条 《 被保険者又は被保険者であつた者が、次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、その期間に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給以下この節において「療養の給付等」とい第62条 《 市町村及び組合は、被保険者又は被保険者…》 であつた者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。 及び 第67条 《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》 譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 から 第69条 《国の負担 国は、政令の定めるところによ…》 り、組合に対して国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び までの規定公布の日

2号 第2条 《国民健康保険 国民健康保険は、被保険者…》 の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。第5条 《被保険者 都道府県の区域内に住所を有す…》 る者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。前号に掲げる改正規定を除く。)、 第7条 《資格取得の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。前号に掲げる改正規定を除く。)、 第9条 《届出等 世帯主は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第36条第3項に規定する第12条 《 削除…》 前号に掲げる改正規定を除く。及び 第14条 《人格 組合は、法人とする。…》 の規定並びに附則第16条、 第17条 《設立 組合を設立しようとするときは、主…》 たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。 2 前項の認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うものとする。 3 都道府県知事は第19条 《被保険者 組合員及び組合員の世帯に属す…》 る者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。 ただし、第6条各号第10号を除く。のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、第21条 《資格喪失の時期 組合が行う国民健康保険…》 の被保険者は、組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、組合員又は組合員の から 第25条 《理事の専決処分 組合会が成立しないとき…》 又はその議決すべき事項を議決しないときは、理事は、都道府県知事の指揮を受け、その議決すべき事項を処分することができる。 2 組合会において議決すべき事項に関し臨時急施を要する場合において、組合会が成 まで、 第33条 《合併 組合は、合併しようとする場合にお…》 いては、組合会においてその旨を議決しなければならない。 2 組合が合併した場合においては、合併により新たに設立された組合又は合併後存続する組合は、合併により消滅した組合の権利義務その組合が、国民健康保 から 第44条 《 市町村及び組合は、特別の理由がある被保…》 険者で、保険医療機関等に第42条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減額すること。 2 一部負担金の支払を まで、第47条から第51条まで、 第56条 《他の法令による医療に関する給付との調整 …》 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法他第58条 《 市町村及び組合は、被保険者の出産及び死…》 亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児1時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。 ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。 2 及び 第64条 《損害賠償請求権 市町村及び組合は、給付…》 事由が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付を行つたときは、その給付の価額当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければ の規定2016年4月1日

3号 第3条 《保険者 都道府県は、当該都道府県内の市…》 町村特別区を含む。以下同じ。とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による 及び 第10条 《特別会計 都道府県及び市町村は、国民健…》 康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。 の規定並びに附則第3条、 第4条 《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》 民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道第20条 《資格取得の時期 組合が行う国民健康保険…》 の被保険者は、当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となつた日又は第6条各号第10号を除く。のいずれにも該当しなくなつた日若しくは他の組合が行う国民健康保険の被保険者でなくなつた日から、その資第27条 《組合会の議決事項 次の各号に掲げる事項…》 は、組合会の議決を経なければならない。 1 規約の変更 2 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 3 収入支出の予算 4 決算 5 予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となる 及び 第28条 《組合会の招集 理事は、規約の定めるとこ…》 ろにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。 2 組合会議員が、その定数の3分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して組合会の招集を請求したと の規定、附則第53条中 介護保険法 附則第11条の改正規定並びに附則第60条、 第63条 《 市町村及び組合は、被保険者若しくは被保…》 険者であつた者又は保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、第66条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、療養の給付等の全部又は一部を行わないことができる。 及び 第66条 《強制診断等 市町村及び組合は、保険給付…》 に関して必要があると認めるときは、当該被保険者若しくは被保険者であつた者又は保険給付を受ける者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。 の規定2017年4月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の公布後において、持続可能な医療保険制度を構築する観点から、医療に要する費用の適正化、医療保険の保険給付の範囲及び加入者等の負担能力に応じた医療に要する費用の負担の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、この法律の施行後において、国民健康保険の医療に要する費用の増加の要因、当該費用の適正化に向けた国、都道府県及び市町村の取組並びに国民健康保険事業の標準化及び効率化に向けた都道府県及び市町村の取組等の国民健康保険事業の運営の状況を検証しつつ、これらの取組の一層の推進を図るとともに、国民健康保険の持続可能な運営を確保する観点から、当該取組の推進の状況も踏まえ、都道府県及び市町村の役割分担の在り方も含め、国民健康保険全般について、医療保険制度間における公平に留意しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に 第3条 《保険者 都道府県は、当該都道府県内の市…》 町村特別区を含む。以下同じ。とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。 の規定による改正前の 国民健康保険法 以下「 第3号 改正前国保法 」という。)附則第10条第3項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険 組合 は、 第10条 《特別会計 都道府県及び市町村は、国民健…》 康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。 の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律 以下「 第3号改正後高確法 」という。第7条第3項 《3 この法律において「被用者保険等保険者…》 」とは、保険者健康保険法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。又は健康保険法第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険 の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合とみなす。

4条

1項 第3条 《保険者 都道府県は、当該都道府県内の市…》 町村特別区を含む。以下同じ。とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。 の規定による改正後の 国民健康保険法 附則第10条、 第12条 《 削除…》 第13条 《組織 国民健康保険組合以下「組合」とい…》 う。は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。 2 前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。 ただし、特別の理由があるときは 及び 第21条 《資格喪失の時期 組合が行う国民健康保険…》 の被保険者は、組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、組合員又は組合員の の規定は、2017年度以後の各年度の被用者保険等 保険者 第3号改正後高確法 第7条第3項 《3 この法律において「被用者保険等保険者…》 」とは、保険者健康保険法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。又は健康保険法第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険 に規定する被用者保険等保険者をいう。)に係る概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金について適用し、2016年度以前の各年度の被用者保険等保険者( 第3号改正前国保法 附則第10条第1項に規定する被用者保険等保険者をいい 、健康保険法 附則第3条第1項に規定する健康保険 組合 次項において「 特定健康保険組合 」という。)を除く。)に係る概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金については、なお従前の例による。

2項 2014年度以前の各年度の 特定健康保険組合 に係る概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金については、なお従前の例による。

5条

1項 この法律の施行の際現に 第4条 《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》 民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道 の規定による改正前の 国民健康保険法 以下「 2018年 改正前国保法 」という。第11条第1項 《国民健康保険事業の運営に関する事項この法…》 律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第75条の7第1項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第82条の2第1項の規定による都道府県国民健康保険運営方針 の規定により市町村(特別区を含む。以下同じ。)に置かれている国民健康保険運営協議会は、 第4条 《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》 民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道 の規定による改正後の 国民健康保険法 以下「 2018年 改正後国保法 」という。第11条第2項 《2 国民健康保険事業の運営に関する事項こ…》 の法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものであつて、第4章の規定による保険給付、第76条第1項の規定による保険料の徴収その他の重要事項に限る。を審議させるため、市町村に市 の規定により置かれた市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会とみなす。

6条

1項 都道府県は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、 2018年改正後国保法 第81条の2第1項 《都道府県は、国民健康保険の財政の安定化を…》 図るため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。 1 当該都道府県内の収納不足市町村に対し、政令で定めるところにより、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不 の規定の例により、財政安定化基金を設けることができる。

2項 都道府県は、前項の規定により財政安定化基金を設けた場合には、 施行日 の前日までの間は、 2018年改正後国保法 第81条の2第1項 《都道府県は、国民健康保険の財政の安定化を…》 図るため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。 1 当該都道府県内の収納不足市町村に対し、政令で定めるところにより、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不 各号に掲げる事業に必要な費用に充てることができないものとする。

3項 国は、当分の間、予算の範囲内において、都道府県に対し、 2018年改正後国保法 第81条の2 《財政安定化基金 都道府県は、国民健康保…》 険の財政の安定化を図るため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。 1 当該都道府県内の収納不足市町村に対し、政令で定めるところにより、基金事業対象保険料収納額が基金事業対 に規定する財政安定化基金(第1項の規定により設けられた場合を含む。)の財源に充てるため必要な資金を補助することができる。

7条

1項 都道府県は、 施行日 の前日までに、 2018年改正後国保法 第82条 《 市町村及び組合は、特定健康診査等を行う…》 ものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行う の二(第8項を除く。)の規定の例により、同条第1項に規定する 都道府県国民健康保険運営方針 を定めるものとする。

8条

1項 都道府県は、 施行日 の前日までに、 2018年改正後国保法 第82条の3 《標準保険料率 都道府県は、毎年度、厚生…》 労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値第3項において「市町村標準保険料率」という。を算定するものとする。 2 都道府県は、毎年度、厚生労働省令で定め の規定の例により、2018年度の同条第3項に規定する 標準保険料率 を算定するものとする。

9条

1項 附則第5条から前条までに規定するもののほか、 2018年改正後国保法 の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、 施行日 前においても行うことができる。

10条

1項 この法律の施行の際現に 2018年改正前国保法 これに基づく命令を含む。)の規定により都道府県又は市町村に対してされている申請、届出その他の行為は、 施行日 以後における 2018年改正後国保法 これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の適用については、2018年改正後国保法の相当規定により都道府県又は市町村に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

11条

1項 2018年改正後国保法 の規定は、 施行日 以後に行われた療養について適用し、施行日前に行われた療養については、なお従前の例による。

2項 2018年改正前国保法 の規定により市町村が行う保険給付のうち 施行日 以後に請求される療養の給付に要する費用及び施行日以後に支給する保険給付(療養の給付を除く。)の支給に要する費用については、 2018年改正後国保法 の規定により市町村が行う保険給付に要する費用とみなして、2018年改正後国保法第5章の規定を適用する。

12条

1項 2018年改正後国保法 第76条 《保険料 市町村は、当該市町村の国民健康…》 保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付 の規定は、2018年度以後の年度分の国民健康保険の保険料について適用し、2017年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。

13条

1項 この法律の施行の際現に 2018年改正前国保法 第116条 《修学中の被保険者の特例 修学のため1の…》 市町村の区域内に住所を有する被保険者であつて、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同1の世帯に属するものと認められるものは、この法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住第116条の2第1項 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該病院等に入院等 若しくは第2項又は附則第5条の2第1項若しくは第2項の規定の適用を受けている者については、 2018年改正後国保法 第116条 《修学中の被保険者の特例 修学のため1の…》 市町村の区域内に住所を有する被保険者であつて、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同1の世帯に属するものと認められるものは、この法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住第116条の2第1項 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該病院等に入院等 若しくは第2項又は附則第5条の2第1項若しくは第2項の規定の適用を受けている者とみなす。

14条

1項 2017年度以前の各年度の 退職被保険者等 所属市町村( 2018年改正前国保法 附則第7条第1項に規定する退職被保険者等所属市町村をいう。)に係る療養給付費等交付金については、なお従前の例による。

2項 2017年度以前の各年度の被用者保険等 保険者 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第3項 《3 この法律において「被用者保険等保険者…》 」とは、保険者健康保険法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。又は健康保険法第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険 に規定する被用者保険等保険者をいう。)に係る概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金については、なお従前の例による。

68条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

69条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2016年6月3日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《国民健康保険 国民健康保険は、被保険者…》 の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。 児童福祉法 第56条の6第1項 《地方公共団体は、児童の福祉を増進するため…》 、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費、特例障害児相談支援給付費、介護給付費等、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給 の次に1項を加える改正規定並びに附則第10条及び 第11条 《国民健康保険事業の運営に関する協議会 …》 国民健康保険事業の運営に関する事項この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第75条の7第1項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第82条の2第1項 の規定は、公布の日から施行する。

10条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年11月24日法律第84号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2017年4月26日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、 第103条 《審査請求と訴訟との関係 第91条第1項…》 に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。 の二、 第103条 《審査請求と訴訟との関係 第91条第1項…》 に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。 の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《保険者 都道府県は、当該都道府県内の市…》 町村特別区を含む。以下同じ。とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。 の規定並びに次条並びに附則第15条、 第16条 《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》 所在地にあるものとする。第27条 《組合会の議決事項 次の各号に掲げる事項…》 は、組合会の議決を経なければならない。 1 規約の変更 2 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 3 収入支出の予算 4 決算 5 予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となる第29条 《選挙権及び議決権 組合員は、各自1箇の…》 選挙権を有し、組合会議員は、各自1箇の議決権を有する。第31条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第78条の規定は、組合について準用する。第36条 《療養の給付 市町村及び組合は、被保険者…》 の疾病及び負傷に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。 ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者について第54条の3第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この 及び第47条から第49条までの規定公布の日

2条 (検討)

1項

2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

48条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

49条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年5月22日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《保険者 都道府県は、当該都道府県内の市…》 町村特別区を含む。以下同じ。とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。 高齢者の医療の確保に関する法律 第160条の2 《賦課決定の期間制限 保険料の賦課決定は…》 、当該年度における最初の保険料の納期この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課す の改正規定及び同条に1項を加える改正規定、 第6条 《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》 薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。 中社会保険診療報酬 支払基金 法の題名の次に目次を付する改正規定及び同法第16条第2項の改正規定並びに 第8条 《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所 国民健康保険法 第88条第1項 《審査委員会は、都道府県知事が定める保険医…》 及び保険薬剤師を代表する委員、都道府県及び当該都道府県内の市町村並びに組合以下「保険者」という。を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する。 及び第2項並びに 第110条の2 《賦課決定の期間制限 保険料の賦課決定は…》 、当該年度における最初の保険料の納期この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課す の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに同法第113条の2第1項の改正規定並びに附則第3条、 第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による 及び 第16条 《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》 所在地にあるものとする。 の規定公布の日

2号

3号 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 の規定(健康保険法第3条第7項の改正規定を除く。)、 第4条 《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》 民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道 の規定、 第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、 第9条 《届出等 世帯主は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第36条第3項に規定する 国民健康保険法 第82条第2項 《2 市町村及び組合は、前項の規定により被…》 保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、被保険者を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康 の改正規定、同法第85条の次に2条を加える改正規定及び同法第104条の改正規定、 第12条 《 削除…》 の規定(第5号に掲げる改正規定並びに 介護保険法 第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令 の四十五中第5項を第9項とし、第4項の次に4項を加える改正規定及び同法第117条第3項第6号の改正規定を除く。並びに 第14条 《人格 組合は、法人とする。…》 船員保険法 第111条第2項 《2 協会は、前項の規定により被保険者等の…》 健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断特 の改正規定並びに附則第7条中 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号第26条第3項 《3 事業団は、第1項第1号の規定により加…》 入者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、加入者等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康 の改正規定、附則第8条中国家公務員共済 組合 法(1958年法律第128号)第98条第2項の改正規定、附則第9条中 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第112条第3項 《3 組合は、第1項第1号の規定により組合…》 員等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、組合員等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診 の改正規定及び附則第14条の規定2020年10月1日

4号 第2条 《国民健康保険 国民健康保険は、被保険者…》 の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。 の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第5条 《被保険者 都道府県の区域内に住所を有す…》 る者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。 の規定(次号及び第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第9条 《届出等 世帯主は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第36条第3項に規定する の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第11条 《国民健康保険事業の運営に関する協議会 …》 国民健康保険事業の運営に関する事項この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第75条の7第1項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第82条の2第1項 の規定及び 第14条 《人格 組合は、法人とする。…》 の規定( 船員保険法 第2条第9項 《9 この法律において「被扶養者」とは、次…》 に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定め の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第7条の規定( 私立学校教職員共済法 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第8条の規定(国家公務員共済 組合 法第2条第1項第2号及び第40条第3項の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。及び附則第9条の規定( 地方公務員等共済組合法 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 及び 第43条第3項 《3 短期給付等事務に関する前項の規定によ…》 り読み替えられた第1項の規定による標準報酬の区分については、健康保険法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、前項の規定により読み替 の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。)公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

5号 第5条 《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》 項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す 高齢者の医療の確保に関する法律 第145条第3項 《3 支払基金は、第1項の規定による厚生労…》 働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定め の改正規定、 第7条 《定義 この法律において「医療保険各法」…》 とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 の規定及び 第12条 《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計 介護保険法 第166条第3項 《3 支払基金は、第1項の規定による厚生労…》 働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定め の改正規定並びに附則第4条、 第5条 《被保険者 都道府県の区域内に住所を有す…》 る者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。第12条 《 削除…》 及び 第15条 《名称 組合は、その名称中に「国民健康保…》 険組合」という文字を用いなければならない。 2 組合以外の者は、「国民健康保険組合」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。 の規定2021年4月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該各規定。附則第15条及び 第16条 《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》 所在地にあるものとする。 において同じ。)による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況、医療の質の向上に資するための情報の活用の状況、個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードをいう。)の普及の状況その他社会経済の情報化の進展状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

6条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第8条 《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所 の規定による改正後の 国民健康保険法 第110条の2第2項 《2 保険料の賦課決定をした後に、被保険者…》 の責めに帰することのできない事由によつて被保険者に関する医療保険各法健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法をいう。との間における適用関係の調整を要 の規定は、2015年4月1日以後に納期( 国民健康保険法 又は同法に基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなった場合にあっては、当該保険料を課することができることとなった日とする。)が到来する保険料について適用する。

15条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

16条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2020年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 雇用保険法 第19条第1項 《削除…》 の改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定並びに同法第48条及び 第54条 《療養費 市町村及び組合は、療養の給付若…》 しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項及び次項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療 の改正規定並びに同法附則第4条、 第5条 《被保険者 都道府県の区域内に住所を有す…》 る者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。第10条 《特別会計 都道府県及び市町村は、国民健…》 康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。 及び第11条の2第1項の改正規定並びに附則第10条、 第26条 《組合会 組合に組合会を置く。 2 組合…》 会は、組合会議員をもつて組織するものとし、組合会議員の定数は、組合員の総数の20分の1を下らない範囲内において、規約で定める。 ただし、組合員の総数が600人をこえる組合にあつては、30人以上であるこ 及び 第28条 《組合会の招集 理事は、規約の定めるとこ…》 ろにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。 2 組合会議員が、その定数の3分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して組合会の招集を請求したと から 第32条 《解散 組合は、次の各号に掲げる理由によ…》 り解散する。 1 組合会の議決 2 規約で定めた解散理由の発生 3 第108条第4項又は第5項の規定による解散命令 4 合併 2 組合は、前項第1号又は第2号に掲げる理由により解散しようとするときは、 までの規定公布の日

2号

3号 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 雇用保険法 第37条 《 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職…》 業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第20条第1項及び第2項の規定による期間第33条第3項の規定に該当する者については同項の規定による期 の見出しを削る改正規定及び同条第8項の改正規定、 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定( 労働者災害補償保険法 第8条の2第1項第2号 《休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は…》 休業給付以下この条において「休業補償給付等」という。の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額以下この条において「休業給付基礎日額」という。については、次に定めるところによる。 1 次号に規定する休業補 の改正規定及び同法第42条に1項を加える改正規定を除く。並びに 第4条 《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》 民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第12条第2項 《2 労災保険率は、労災保険法の規定による…》 保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を 及び第3項、 第14条第1項 《第2種特別加入保険料の額は、労災保険法第…》 35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者次項において「第2種特別加入者」という。について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額 並びに 第14条の2第1項 《第3種特別加入保険料の額は、第3種特別加…》 入者について労災保険法第36条第1項第2号において準用する労災保険法第34条第1項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる者が の改正規定並びに附則第6条第1項及び第2項、 第7条 《資格取得の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 並びに 第12条 《 削除…》 の規定、附則第13条中 厚生年金保険法 1954年法律第115号第56条第3号 《第56条 前条の規定により障害の程度を定…》 めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。 1 年金たる保険給付の受給権者最後に障害等級に該当する程度の障害の状態以下この条において「障害状 の改正規定並びに附則第17条、 第21条 《資格喪失の時期 組合が行う国民健康保険…》 の被保険者は、組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、組合員又は組合員の第22条 《準用規定 第9条第6項を除く。の規定は…》 、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出及び被保険者の資格に関する確認について準用する。 この場合において、同条第1項、第3項及び第5項中「世帯主」とあるのは「組合員」と、同条第1項及び第5項中 及び 第24条 《役員の職務 理事は、規約の定めるところ…》 により、組合の業務を執行し、及び組合を代表する。 2 組合の業務は、規約に別段の定がある場合を除くほか、理事の過半数で決する。 3 監事は、組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

31条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

32条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年6月12日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《保険者 都道府県は、当該都道府県内の市…》 町村特別区を含む。以下同じ。とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。 介護保険法 附則第13条(見出しを含む。及び 第14条 《人格 組合は、法人とする。…》 見出しを含む。)の改正規定、 第4条 《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》 民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 附則第11条(見出しを含む。及び 第12条 《 削除…》 見出しを含む。)の改正規定、 第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による 及び 第8条 《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所 の規定並びに附則第6条の規定、附則第7条の規定(介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2011年法律第72号)附則第10条第3項及び第4項の改正規定を除く。並びに附則第8条及び 第9条 《届出等 世帯主は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第36条第3項に規定する の規定公布の日

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《組合会の議決事項 次の各号に掲げる事項…》 は、組合会の議決を経なければならない。 1 規約の変更 2 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 3 収入支出の予算 4 決算 5 予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となる 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、 第45条 《保険医療機関等の診療報酬 市町村及び組…》 合は、療養の給付に関する費用を保険医療機関等に支払うものとし、保険医療機関等が療養の給付に関し市町村又は組合に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険 、第47条及び 第55条 《被保険者が日雇労働者又はその被扶養者とな…》 つた場合 被保険者が第6条第7号に該当するに至つたためその資格を喪失した場合において、その資格を喪失した際現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、 第59条 《 被保険者又は被保険者であつた者が、次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、その期間に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給以下この節において「療養の給付等」とい から 第63条 《 市町村及び組合は、被保険者若しくは被保…》 険者であつた者又は保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、第66条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、療養の給付等の全部又は一部を行わないことができる。 まで、 第67条 《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》 譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 及び 第71条 《国庫負担金の減額 都道府県又は当該都道…》 府県内の市町村が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合においては、国は、政令で定めるところにより、前条の規定により当該都道府県に対して負担すべき額を減額することができる。 2 前項の規定により減額す から 第73条 《組合に対する補助 国は、政令の定めると…》 ころにより、組合に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる までの規定公布の日

2:6号

7号 第27条 《組合会の議決事項 次の各号に掲げる事項…》 は、組合会の議決を経なければならない。 1 規約の変更 2 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 3 収入支出の予算 4 決算 5 予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となる 住民基本台帳法 第24条の2 《個人番号カードの交付を受けている者等に関…》 する転入届の特例 個人番号カードの交付を受けている者が転出届前条の規定による届出をいう。以下この条において同じ。をした場合においては、最初の転入届当該転出届をした日後その者が最初に行う第22条第1項 の改正規定及び同法第30条の15第3項の改正規定に限る。)、第48条( 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第71条の2 《事務の区分 第3条第3項第9条第2項及…》 び第10条第2項において準用する場合を含む。、第4項、第5項第9条第2項及び第10条第2項において準用する場合を含む。及び第7項、第3条第10項において準用する同条第3項第9条第2項及び第10条第2項 を同法第71条の3とし、同法第71条の次に1条を加える改正規定を除く。)、第49条及び第51条並びに附則第9条(第3項を除く。)、 第10条 《特別会計 都道府県及び市町村は、国民健…》 康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。第15条 《名称 組合は、その名称中に「国民健康保…》 険組合」という文字を用いなければならない。 2 組合以外の者は、「国民健康保険組合」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。第18条 《規約の記載事項 組合の規約には、次の各…》 号に掲げる事項を記載しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 組合の地区及び組合員の範囲 4 組合員の加入及び脱退に関する事項 5 被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項 6 役員に関 戸籍法 第129条 《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》 48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、 の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、 第22条 《 父又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に…》 記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する。第25条 《 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出…》 人の所在地でこれをしなければならない。 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。第26条 《 本籍が明かでない者又は本籍がない者につ…》 いて、届出があつた後に、その者の本籍が明かになつたとき、又はその者が本籍を有するに至つたときは、届出人又は届出事件の本人は、その事実を知つた日から10日以内に、届出事件を表示して、届出を受理した市町村第28条 《 法務大臣は、事件の種類によつて、届書の…》 様式を定めることができる。 前項の場合には、その事件の届出は、当該様式によつてこれをしなければならない。 但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。第29条 《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》 人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき 住民基本台帳法 第30条の15第3項 《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》 0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。 の改正規定に限る。)、 第39条 《適用除外 この法律は、日本の国籍を有し…》 ない者のうち第30条の45の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。第43条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の38第5項の規定による命令に違反した者 2 次に掲げる者であつて、その事務に関して知り得た事項を自己又は第三者の不正な利益を図る目的第47条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした機構の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の十八第30条の44の9において準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に第49条 《 第34条第3項の規定による質問に対し、…》 答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、60,000円以下の罰金に処する。第54条 《療養費 市町村及び組合は、療養の給付若…》 しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項及び次項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療第55条 《被保険者が日雇労働者又はその被扶養者とな…》 つた場合 被保険者が第6条第7号に該当するに至つたためその資格を喪失した場合において、その資格を喪失した際現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係 がん登録等の推進に関する法律 第35条 《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》 府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、 第57条 《 第34条に規定する者が、その事務又は業…》 務に関して知り得た同条に規定する情報匿名化が行われていない情報を除く。を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、510,000円以下の罰金に処する。第66条 《強制診断等 市町村及び組合は、保険給付…》 に関して必要があると認めるときは、当該被保険者若しくは被保険者であつた者又は保険給付を受ける者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。 及び 第70条 《 国は、都道府県等が行う国民健康保険の財…》 政の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移 の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2021年6月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による 国民健康保険法 附則第25条の改正規定並びに 第8条 《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所 生活保護法 第55条 《助産機関及び施術機関の指定等 都道府県…》 知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。 2 第49条 の八、 第85条 《罰則 不実の申請その他不正な手段により…》 保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。 2 偽りその他不正な手段によ の二及び別表第1の3の項第3号の改正規定並びに次条第1項、附則第8条及び 第10条 《特別会計 都道府県及び市町村は、国民健…》 康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。 の規定、附則第15条中地方公務員等共済 組合 法(1962年法律第152号)第146条の改正規定、附則第21条中 住民基本台帳法 1967年法律第81号)別表第1の19の項及び別表第2から別表第五までの改正規定、附則第23条中 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 1969年法律第46号第3条の2の3第1項 《世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の…》 被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。次項において同じ。が前条第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1 の改正規定(「第703条の4第11項第1号」を「第703条の4第10項第1号」に改める部分に限る。並びに附則第29条、 第31条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第78条の規定は、組合について準用する。 及び 第32条 《解散 組合は、次の各号に掲げる理由によ…》 り解散する。 1 組合会の議決 2 規約で定めた解散理由の発生 3 第108条第4項又は第5項の規定による解散命令 4 合併 2 組合は、前項第1号又は第2号に掲げる理由により解散しようとするときは、 の規定公布の日

2号 第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による の規定(前号、第5号及び第6号に掲げる改正規定並びに同条中 国民健康保険法 第72条の5第1項 《国は、政令で定めるところにより、都道府県…》 に対し、当該都道府県内の市町村による高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査第82条第2項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導第82条第1第82条 《 市町村及び組合は、特定健康診査等を行う…》 ものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行う第86条 《準用規定 第16条、第23条から第25…》 条まで、第26条第1項、第27条から第35条まで及び第82条特定健康診査等に係るもの並びに同条第5項から第8項まで、第13項及び第14項を除く。の規定は、連合会について準用する。 この場合において、こ 及び 第104条 《保健事業等に関する援助等 連合会及び指…》 定法人は、国民健康保険事業の運営の安定化を図るため、市町村が行う第82条第1項及び第9項に規定する事業、療養の給付等に要する費用の適正化のための事業その他の事業以下この条において「保健事業等」という。 の改正規定を除く。及び 第7条 《資格取得の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 の規定並びに附則第9条、 第17条 《設立 組合を設立しようとするときは、主…》 たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。 2 前項の認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うものとする。 3 都道府県知事は 及び 第19条 《被保険者 組合員及び組合員の世帯に属す…》 る者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。 ただし、第6条各号第10号を除く。のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、 の規定並びに附則第23条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)2022年4月1日

3:4号

5号 第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による 国民健康保険法 第82条の2 《都道府県国民健康保険運営方針 都道府県…》 は、都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営並びに当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進を図るため、おおむね6年ごとに、都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健 の改正規定2024年4月1日

6号 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 健康保険法 第205条の4第2項 《2 保険者は、前項の規定により同項第2号…》 又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条 及び 第205条の5 《関係者の連携及び協力 国、協会及び健康…》 保険組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各 の改正規定、 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその 船員保険法 第153条の10第2項 《2 協会は、前項の規定により同項第2号又…》 は第3号に掲げる事務を委託する場合は、協会以外の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第 及び 第153条の11 《関係者の連携及び協力 国、協会及び保険…》 医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療 の改正規定、 第5条 《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》 として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第 高齢者の医療の確保に関する法律 第165条の2第2項 《2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定…》 により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定により 及び 第165条の3 《関係者の連携及び協力 国、後期高齢者医…》 療広域連合及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法、この法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる の改正規定、 第6条 《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》 薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。 国民健康保険法 第113条の3第2項 《2 保険者は、前項の規定により同項各号に…》 掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法第3条の規定により介 及び 第113条の4 《関係者の連携及び協力 国、都道府県、市…》 町村及び組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保 の改正規定、 第8条 《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所 の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。並びに 第9条 《届出等 世帯主は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第36条第3項に規定する 及び 第10条 《特別会計 都道府県及び市町村は、国民健…》 康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。 の規定並びに附則第11条中 私立学校教職員共済法 第47条の3第2項 《2 事業団は、前項の規定により同項第2号…》 又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて文部科学省令で定めるもの並びに介護保険法第3条 及び 第47条の4 《関係者の連携及び協力 国、事業団及び保…》 険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認第25条において準用する国家公務員共済組合法第55条第1項に規定する電子資格確認をいう。の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療 の改正規定、附則第13条中国家公務員共済 組合 法第114条の2第2項及び第114条の3の改正規定、附則第15条中 地方公務員等共済組合法 第144条の33第2項 《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》 は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて主務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定 及び 第144条の34 《関係者の連携及び協力 国、組合及び保険…》 医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療 の改正規定並びに附則第22条、 第24条 《役員の職務 理事は、規約の定めるところ…》 により、組合の業務を執行し、及び組合を代表する。 2 組合の業務は、規約に別段の定がある場合を除くほか、理事の過半数で決する。 3 監事は、組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。 及び 第30条 《組合会の権限 組合会は、組合の事務に関…》 する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。 2 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項を行わせ の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の公布後速やかに、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、社会保障制度の改革及び少子化に対処するための施策について、その実施状況の検証を行うとともに、総合的な検討に着手し、その検討の結果に基づいて速やかに法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

8条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 都道府県は、附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日の前日までに、 第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による の規定による改正後の 国民健康保険法 第82条 《 市町村及び組合は、特定健康診査等を行う…》 ものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行う の二(第9項を除く。)の規定の例により、 国民健康保険法 第82条の2第1項 《都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険…》 の安定的な財政運営並びに当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進を図るため、おおむね6年ごとに、都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に関する方針以下 に規定する 都道府県国民健康保険運営方針 を定めるものとする。

32条 (政令への委任)

1項 附則第3条から 第10条 《特別会計 都道府県及び市町村は、国民健…》 康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。 まで、 第12条 《 削除…》 第14条 《人格 組合は、法人とする。…》 及び 第16条 《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》 所在地にあるものとする。 に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年6月22日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 こども家庭庁設置法 2022年法律第75号)の施行の日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

2条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

3条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 1948年法律第120号第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》 民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月22日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

1号

2号 附則第11条の規定 こども家庭庁設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2022年法律第76号

附 則(2022年12月9日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第4条 《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》 民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道 地域保健法 第6条 《 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、…》 調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。 1 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項 2 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項 3 栄養の改善及び食品衛生に関する事項 4 住宅、水 の改正規定、 第5条 《 保健所は、都道府県、地方自治法1947…》 年法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健 の規定、 第8条 《 都道府県の設置する保健所は、前2条に定…》 めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる。 中医療法第6条の五、 第7条 《資格取得の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。第7条 《資格取得の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 の二、 第27条 《組合会の議決事項 次の各号に掲げる事項…》 は、組合会の議決を経なければならない。 1 規約の変更 2 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 3 収入支出の予算 4 決算 5 予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となる の二及び第30条の4第10項の改正規定、 第9条 《届出等 世帯主は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第36条第3項に規定する 及び 第12条 《 削除…》 の規定並びに 第17条 《設立 組合を設立しようとするときは、主…》 たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。 2 前項の認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うものとする。 3 都道府県知事は 高齢者の医療の確保に関する法律 第121条第1項第1号 《第119条第1項の確定後期高齢者支援金の…》 額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定 イの改正規定並びに次条第1項から第3項まで、附則第3条、 第4条 《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》 民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道第8条 《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所 から 第12条 《 削除…》 まで、 第14条 《人格 組合は、法人とする。…》 及び 第16条 《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》 所在地にあるものとする。 から 第18条 《規約の記載事項 組合の規約には、次の各…》 号に掲げる事項を記載しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 組合の地区及び組合員の範囲 4 組合員の加入及び脱退に関する事項 5 被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項 6 役員に関 までの規定、附則第19条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第24条の規定、附則第31条中 住民基本台帳法 1967年法律第81号)別表第2の4の項、別表第3の5の5の項、別表第4の3の項及び別表第5第6号の3の改正規定並びに附則第36条から第38条まで及び 第42条 《療養の給付を受ける場合の一部負担金 第…》 36条第3項の規定により保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じ の規定公布の日

2条 (検討)

1項 政府は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の患後症状に係る医療の在り方について、科学的知見に基づく適切な医療の確保を図る観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、当該感染症の新型インフルエンザ等感染症(感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。附則第6条において同じ。)への位置付けの在り方について、感染症法第6条に規定する他の感染症の類型との比較等の観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3項 政府は、予防接種の有効性及び安全性に関する情報(副反応に関する情報を含む。)の公表の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

4項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

42条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年12月16日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条 《保険者 都道府県は、当該都道府県内の市…》 町村特別区を含む。以下同じ。とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。 の規定、 第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による の規定、 第8条 《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所 中精神保健福祉法第4条第1項の改正規定、 第10条 《特別会計 都道府県及び市町村は、国民健…》 康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。 の規定、 第13条 《組織 国民健康保険組合以下「組合」とい…》 う。は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。 2 前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。 ただし、特別の理由があるときは の規定(第2号に掲げる改正規定を除く。)、 第14条 《人格 組合は、法人とする。…》 の規定(同号に掲げる改正規定を除く。及び 第15条 《名称 組合は、その名称中に「国民健康保…》 険組合」という文字を用いなければならない。 2 組合以外の者は、「国民健康保険組合」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。 精神保健福祉士法 第2条 《定義 この法律において「精神保健福祉士…》 」とは、第28条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、若しくは精神障害者の社会 の改正規定(「第5条第18項」を「第5条第19項」に改める部分に限る。並びに附則第6条、 第27条 《組合会の議決事項 次の各号に掲げる事項…》 は、組合会の議決を経なければならない。 1 規約の変更 2 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 3 収入支出の予算 4 決算 5 予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となる第28条 《組合会の招集 理事は、規約の定めるとこ…》 ろにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。 2 組合会議員が、その定数の3分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して組合会の招集を請求したと第31条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第78条の規定は、組合について準用する。 から 第34条 《 削除…》 まで、第38条、 第41条 《厚生労働大臣又は都道府県知事の指導 保…》 険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする 及び 第42条 《療養の給付を受ける場合の一部負担金 第…》 36条第3項の規定により保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じ の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2023年5月8日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2023年5月19日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《保険者 都道府県は、当該都道府県内の市…》 町村特別区を含む。以下同じ。とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。 国民健康保険法 第72条第3項 《3 国は、第1項に定めるもののほか、被保…》 険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。等に係る都道府県及び当該都道府県内の市町村の取組を支援するため、政令で定めるところにより、都道府第82条の2第3項第1号 《3 都道府県国民健康保険運営方針において…》 は、前項に規定する事項のほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 1 保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との連携に関する事項 2 前項各号第1号を除く。及び前号に掲げ 及び第4項、 第85条 《規約の記載事項 連合会の規約には、次の…》 各号に掲げる事項を記載しなければならない。 1 事業 2 名称 3 事務所の所在地 4 連合会の区域 5 会員の加入及び脱退に関する事項 6 経費の分担に関する事項 7 業務の執行及び会計に関する事項 の二、 第85条の3第3項 《3 連合会は、前2項に規定する業務のほか…》 、診療報酬請求書及び特定健康診査等高齢者の医療の確保に関する法律第18条第2項第1号に規定する特定健康診査等をいう。に関する記録に係る情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療費適正化に 並びに 第113条の2第1項 《市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保…》 険料に関し必要があると認めるときは、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、被保険者の保険給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項、被保険者若しくは被保険 の改正規定、 第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による 高齢者の医療の確保に関する法律 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢 に1項を加える改正規定、同法第6条、第7条第2項及び第8条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定(第4号に掲げる改正規定を除く。)、同法第9条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(第4号に掲げる改正規定を除く。)、同条第5項、第7項及び第10項並びに同法第11条、 第12条第1項 《削除…》 第13条第1項 《国民健康保険組合以下「組合」という。は、…》 同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。第14条第1項 《組合は、法人とする。…》 第15条 《名称 組合は、その名称中に「国民健康保…》 険組合」という文字を用いなければならない。 2 組合以外の者は、「国民健康保険組合」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。 、第16条第3項、第138条第1項及び第157条の2の改正規定、 第7条 《資格取得の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 の規定並びに 第12条 《 削除…》 の規定並びに次条第1項並びに附則第4条、 第7条 《資格取得の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。第8条 《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所第12条 《 削除…》 第15条 《名称 組合は、その名称中に「国民健康保…》 険組合」という文字を用いなければならない。 2 組合以外の者は、「国民健康保険組合」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。第17条 《設立 組合を設立しようとするときは、主…》 たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。 2 前項の認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うものとする。 3 都道府県知事は 及び 第18条 《規約の記載事項 組合の規約には、次の各…》 号に掲げる事項を記載しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 組合の地区及び組合員の範囲 4 組合員の加入及び脱退に関する事項 5 被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項 6 役員に関 の規定公布の日

2号

3号 第3条 《保険者 都道府県は、当該都道府県内の市…》 町村特別区を含む。以下同じ。とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。 の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。並びに 第5条 《被保険者 都道府県の区域内に住所を有す…》 る者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。 地方税法 第703条の4第3項 《3 国民健康保険税の標準基礎課税総額次条…》 に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第5項において「標準基礎課税総額」と の改正規定(同項第2号ニ中「 国民健康保険法 」の下に「 第73条の2第1項 《不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該…》 不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。 に規定する出産育児交付金を含み、同法」を加える部分を除く。)、同条第12項及び第20項の改正規定並びに同法第703条の5に1項を加える改正規定並びに附則第6条及び 第25条 《理事の専決処分 組合会が成立しないとき…》 又はその議決すべき事項を議決しないときは、理事は、都道府県知事の指揮を受け、その議決すべき事項を処分することができる。 2 組合会において議決すべき事項に関し臨時急施を要する場合において、組合会が成 の規定2024年1月1日

4号 第4条 《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》 民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道 国民健康保険法 第64条 《損害賠償請求権 市町村及び組合は、給付…》 事由が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付を行つたときは、その給付の価額当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければ 及び 第85条の3第2項第2号 《2 連合会は、前項に規定する業務のほか、…》 国民健康保険事業の円滑な運営に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。 1 第58条第3項の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う同条第1項の保険給付及び同条第2項の傷病手当金の支払の事務 の改正規定、 第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による 高齢者の医療の確保に関する法律 第8条第5項 《5 厚生労働大臣は、前項第1号から第3号…》 までに掲げる事項を定めるに当たつては、病床の機能の分化及び連携の推進、医療法第6条の3第1項に規定するかかりつけ医機能次条第4項において「かかりつけ医機能」という。の確保並びに地域における医療及び介護 の改正規定(「推進」の下に「、医療法第6条の3第1項に規定するかかりつけ医機能࿸次条第4項において「かかりつけ医機能」という。)の確保」を加える部分に限る。)及び同法第9条第4項の改正規定(「推進」の下に「、かかりつけ医機能の確保」を加える部分に限る。)、 第8条 《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所 中医療法の目次の改正規定(第2号に掲げる改正規定を除く。)、同法第5条第1項及び第6条の3第1項の改正規定、同法第2章第1節中第6条の4の3を第6条の4の4とし、第6条の4の2を第6条の4の3とし、第6条の4の次に1条を加える改正規定、同法第16条の2第1項第3号、第29条第3項第3号及び第4項第3号並びに第30条の3第2項の改正規定、同法第30条の3の2に1項を加える改正規定、同法第30条の4第2項第10号の次に1号を加える改正規定、同法第30条の五、第30条の6第1項、第30条の14第1項及び第30条の18の4の改正規定、同法第5章第4節中第30条の18の4を第30条の18の5とし、第30条の18の3の次に1条を加える改正規定並びに同法第70条第1項第2号、 第92条 《審査会の設置 国民健康保険審査会以下「…》 審査会」という。は、各都道府県に置く。 及び 第106条 《報告の徴収等 次の各号に掲げる者は、当…》 該各号に定める者について、必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。 1 厚生労働大臣 都道府県若しくは市町村若しくは組 の改正規定、 第10条 《特別会計 都道府県及び市町村は、国民健…》 康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。 の規定並びに 第13条 《組織 国民健康保険組合以下「組合」とい…》 う。は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。 2 前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。 ただし、特別の理由があるときは 介護保険法 第117条第5項 《5 市町村は、第2項第1号の規定により当…》 該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第118条の2第1項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情 の改正規定並びに附則第14条の規定2025年4月1日

5号

6号 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 健康保険法 第205条の4第2項 《2 保険者は、前項の規定により同項第2号…》 又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条 の改正規定、 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその 船員保険法 第153条の10第2項 《2 協会は、前項の規定により同項第2号又…》 は第3号に掲げる事務を委託する場合は、協会以外の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第 の改正規定、 第4条 《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》 2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びに 国民健康保険法 第113条の3第2項 《2 保険者は、前項の規定により同項各号に…》 掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法第3条の規定により介 の改正規定、 第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による 高齢者の医療の確保に関する法律 第165条の2第2項 《2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定…》 により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定により の改正規定及び 第14条 《診療報酬の特例 厚生労働大臣は、第12…》 条第3項の評価の結果、第8条第4項第2号及び各都道府県における第9条第2項第2号の目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、1の都道府県の区域内における診療報酬について、地域 の規定並びに附則第19条中 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号第47条の3第2項 《2 事業団は、前項の規定により同項第2号…》 又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて文部科学省令で定めるもの並びに介護保険法第3条 の改正規定、附則第20条中国家公務員共済 組合 法(1958年法律第128号)第114条の2第2項の改正規定、附則第21条中 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第144条の33第2項 《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》 は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて主務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定 の改正規定、附則第24条(第2号に係る部分に限る。)の規定、附則第26条中 生活保護法 1950年法律第144号第80条の4第2項 《2 保護の実施機関は、前項の規定により事…》 務を委託する場合は、他の保護の実施機関、社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規 の改正規定及び附則第29条の規定公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の公布後、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、経済社会情勢の変化と社会の要請に対応し、受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

4条 (国民健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 都道府県は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までに、 第4条 《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》 民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道 の規定(附則第1条第4号及び第6号に掲げる改正規定を除く。次条第1項において同じ。)による改正後の 国民健康保険法 第82条 《 市町村及び組合は、特定健康診査等を行う…》 ものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行う の二(第6項及び第9項を除く。)の規定の例により、同条第1項に規定する 都道府県国民健康保険運営方針 を定めるものとする。

5条

1項 施行日 の前日において 退職被保険者等 第4条 《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》 民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道 の規定による改正前の 国民健康保険法 次項から第5項までにおいて「 第4条 《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》 民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道 改正前国保法 」という。)附則第7条第1項に規定する退職被保険者等をいう。以下この項において同じ。)である者に対し施行日以後に行われる療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(以下この項において「 療養の給付等に要する費用 」という。並びに施行日前に退職被保険者等であった者に対し施行日前に行われた 療養の給付等 に要する費用のうち施行日以後に請求されるものについては、これらの者が住所を有する都道府県及び市町村(特別区を含む。)が負担する療養の給付等に要する費用とみなして、 国民健康保険法 第5章の規定を適用する。

2項 施行日 前に特例 退職被保険者等 第4条 《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》 民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道 改正前国保法 附則第21条第1項に規定する特例退職被 保険者 及びその被扶養者をいう。)であった者に対し施行日前に行われた療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(以下この項において「 特例退職被保険者等に係る 療養の給付等 に要する費用 」という。)のうち施行日以後に請求されるものについては、これらの者が加入する健康保険 組合 が負担する 特例退職被保険者等に係る療養の給付等に要する費用 とみなして 、健康保険法 第7章の規定を適用する。

3項 2022年度における 退職被保険者等 所属都道府県( 第4条 《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》 民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道 改正前国保法 附則第7条第1項に規定する退職被保険者等所属都道府県をいう。以下この項において同じ。)に係る療養給付費等交付金(同条第1項の療養給付費等交付金をいう。及び被用者保険等 保険者 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第3項 《3 この法律において「被用者保険等保険者…》 」とは、保険者健康保険法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。又は健康保険法第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険 に規定する被用者保険等保険者をいう。)に係る療養給付費等拠出金( 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢 改正前国保法附則第10条第1項の療養給付費等拠出金をいう。)に関し、社会保険診療報酬 支払基金 法による社会保険診療報酬支払基金(以下「 支払基金 」という。)が 第4条 《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》 民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道 改正前国保法附則第17条の規定に基づき行う退職者医療関係業務(同条に規定する退職者医療関係業務をいう。第5項において同じ。)、退職被保険者等所属都道府県が 第4条 《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》 民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道 改正前国保法附則第15条第1項の規定に基づき行う通知及び 特定健康保険組合 健康保険法附則第3条第1項に規定する特定健康保険組合をいう。)が 第4条 《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》 民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道 改正前国保法附則第21条第2項の規定に基づき行う通知については、 第4条 《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》 民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道 改正前国保法附則第6条から 第21条 《資格喪失の時期 組合が行う国民健康保険…》 の被保険者は、組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、組合員又は組合員の までの規定(これらの規定に基づく命令を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他これらの規定に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 第4条 《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》 民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道 改正前国保法 附則第10条第1項の規定により 支払基金 が2024年度における拠出金(同項に規定する拠出金をいう。)を徴収する間、 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正前の 健康保険法 附則第4条の3の規定、 第2条 《国民健康保険 国民健康保険は、被保険者…》 の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。 の規定(附則第1条第6号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 船員保険法 附則第7条の規定、 第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による の規定(附則第1条第1号、第4号及び第6号に掲げる改正規定を除く。第6項において同じ。)による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律 次項及び第6項において「 旧高確法 」という。)附則第13条第2項の規定、附則第19条の規定(附則第1条第6号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 私立学校教職員共済法 附則第25項の規定、附則第20条の規定(附則第1条第6号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員共済 組合 法附則第11条の3の規定、附則第21条の規定(附則第1条第6号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 地方公務員等共済組合法 附則第40条の3の2の規定及び附則第22条の規定による改正前の 日本私立学校振興・共済事業団法 1997年法律第48号)附則第13条の2第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他これらの規定に関し必要な事項は、政令で定める。

5項 2025年4月1日において現に第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 第4条 《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》 民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道 改正前国保法 附則第19条において準用する 旧高確法 第143条 《区分経理 支払基金は、高齢者医療制度関…》 係業務に係る経理については、第139条第1項第1号に掲げる業務、同項第2号及び第3号に掲げる業務並びに同条第2項に規定する業務ごとに、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければな の規定の適用を受ける退職者医療関係業務に係る特別の会計に所属する権利及び義務については、政令で定めるところにより、同日において 高齢者の医療の確保に関する法律 第139条第1項第1号 《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第…》 15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 保険者国民健康保険にあつては、都道府県。次条を除き、以下この章において同じ。から前期高齢者納付金等を徴収し、 に掲げる業務に係る特別の会計に帰属するものとする。

6項 2025年度において、 第6条 《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》 薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。 の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律 以下「 新高確法 」という。第39条 《確定前期高齢者納付金 第37条第1項の…》 確定前期高齢者納付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 確定負担調整基準超過保険者前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、 の規定により2023年度の 保険者 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第2項 《2 この法律において「保険者」とは、医療…》 保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。 に規定する保険者をいう。附則第9条において同じ。)に係る確定 前期高齢者納付金 の額を算定する場合については、 旧高確法 附則第13条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「及び 国民健康保険法 」とあるのは、「及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための 健康保険法 等の一部を改正する法律(2023年法律第31号)第4条の規定による改正前の 国民健康保険法 」とする。

18条 (政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2023年6月9日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第3条第2項 《2 個人番号及び法人番号の利用に関する施…》 策の推進は、個人情報の保護に10分配慮しつつ、行政運営の効率化を通じた国民の利便性の向上に資することを旨として、社会保障制度、税制、災害対策その他の行政分野における利用の促進を図るとともに、行政分野以 の改正規定及び同法第9条第2項の改正規定並びに 第13条 《組織 国民健康保険組合以下「組合」とい…》 う。は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。 2 前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。 ただし、特別の理由があるときは の規定並びに附則第17条、 第19条 《被保険者 組合員及び組合員の世帯に属す…》 る者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。 ただし、第6条各号第10号を除く。のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、 及び 第20条 《資格取得の時期 組合が行う国民健康保険…》 の被保険者は、当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となつた日又は第6条各号第10号を除く。のいずれにも該当しなくなつた日若しくは他の組合が行う国民健康保険の被保険者でなくなつた日から、その資 の規定公布の日

2号 第2条 《国民健康保険 国民健康保険は、被保険者…》 の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 の改正規定(同項中「記載され、」の下に「 第16条の2第1項 《機構は、政令で定めるところにより、住民基…》 本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。第4項において同じ。の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。 の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分及び同項第2号中「 第17条第5項 《5 第2項又は前項の規定により交付市町村…》 長に代わって第1項第2号に掲げる措置をとった市町村長又は領事官は、その旨を当該交付市町村長に通知するものとする。 」を「 第17条第6項 《6 個人番号カードの交付を受けている者は…》 、住民基本台帳法第22条第1項の規定による届出又は国外転出届をする場合には、これらの届出と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。 」に改める部分に限る。)、同法第16条の2の改正規定、同法第17条の改正規定、同法第18条の2の改正規定、同法第38条の8第1項の改正規定及び同法第44条の改正規定並びに 第5条 《被保険者 都道府県の区域内に住所を有す…》 る者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による 及び 第8条 《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所 から 第12条 《 削除…》 までの規定並びに次条並びに附則第15条、 第16条 《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》 所在地にあるものとする。第18条 《規約の記載事項 組合の規約には、次の各…》 号に掲げる事項を記載しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 組合の地区及び組合員の範囲 4 組合員の加入及び脱退に関する事項 5 被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項 6 役員に関第22条 《準用規定 第9条第6項を除く。の規定は…》 、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出及び被保険者の資格に関する確認について準用する。 この場合において、同条第1項、第3項及び第5項中「世帯主」とあるのは「組合員」と、同条第1項及び第5項中 から 第25条 《理事の専決処分 組合会が成立しないとき…》 又はその議決すべき事項を議決しないときは、理事は、都道府県知事の指揮を受け、その議決すべき事項を処分することができる。 2 組合会において議決すべき事項に関し臨時急施を要する場合において、組合会が成 まで及び 第27条 《組合会の議決事項 次の各号に掲げる事項…》 は、組合会の議決を経なければならない。 1 規約の変更 2 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 3 収入支出の予算 4 決算 5 予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となる の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

15条 (健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 保険者 健康保険法第4条に規定する保険者をいう。)は、 第5条 《被保険者 都道府県の区域内に住所を有す…》 る者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。 の規定による改正後の同法第51条の3第1項前段に規定する場合において、必要があると認めるときは、当分の間、同項の規定にかかわらず、職権で、被保険者に対し、同項後段の厚生労働省令で定めるところにより、同項の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を同項に規定する電磁的方法により提供することができる。

2項 前項の規定は、 第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による の規定による改正後の 船員保険法 第28条の2第1項 《被保険者又はその被扶養者が電子資格確認を…》 受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、協会に対し、当該状況にある被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書第8条 《定款 協会の定款には、健康保険法第7条…》 の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。 の規定による改正後の 防衛省の職員の給与等に関する法律 第22条第6項 《6 本人が電子資格確認を受けることができ…》 ない状況にあるときは、当該本人は、防衛省令で定めるところにより、国に対し、当該状況にある本人に係る保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者による本人であることの確認のために必要な事項として防衛省令で定第9条 《 再任用職員の俸給月額は、別表第2の再任…》 用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する階級に応じた額とする。 の規定による改正後の国家公務員共済 組合 法第53条の2第1項、 第10条 《特別会計 都道府県及び市町村は、国民健…》 康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。 の規定による改正後の 国民健康保険法 第9条第2項 《2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一…》 部の被保険者が第36条第3項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該状況にある被保険者の同法第22条において準用する場合を含む。)、 第11条 《国民健康保険事業の運営に関する協議会 …》 国民健康保険事業の運営に関する事項この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第75条の7第1項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第82条の2第1項 の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 第55条の2第1項 《組合員又はその被扶養者が第57条第1項に…》 規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該組合員は、主務省令で定めるところにより、組合に対し、当該状況にある組合員若しくはその被扶養者の資格に係る情報として主務省令で定める事項を 又は 第12条 《役員の職務 理事長は、組合を代表し、そ…》 の業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げ の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律 第54条第3項 《3 被保険者が第64条第3項に規定する電…》 子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、当該状況にある被保険者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

16条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第10条 《特別会計 都道府県及び市町村は、国民健…》 康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。 の規定の施行の際現に市町村(特別区を含む。次条において同じ。又は国民健康保険 組合 から被 保険者 又は被保険者資格証明書の交付を受けている者が、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 第2号 施行日 」という。)以後に保険医療機関等(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。附則第18条において同じ。)から療養を受ける場合又は指定訪問看護事業者(同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。附則第18条において同じ。)から指定訪問看護(同法第88条第1項に規定する指定訪問看護をいう。附則第18条において同じ。)を受ける場合における当該被保険者証又は被保険者資格証明書については、 第10条 《特別会計 都道府県及び市町村は、国民健…》 康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。 の規定による改正前の 国民健康保険法 これに基づく命令を含む。)の規定により定められた当該被保険者証又は被保険者資格証明書の有効期間が経過するまでの間(当該有効期間の末日が 第2号施行日 から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、第2号施行日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例による。

17条

1項 市町村は、 第10条 《特別会計 都道府県及び市町村は、国民健…》 康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。 の規定による改正後の 国民健康保険法 これに基づく命令を含む。)の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為については、 第2号施行日 前においても行うことができる。

20条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2024年6月12日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》 民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道 児童福祉法 第25条の2 《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》 保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体 の改正規定、 第20条 《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》 し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1 の規定及び 第21条 《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》 ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の改正規定( 施行日 から起算して5年を経過する日」を「2030年3月31日」に改める部分に限る。並びに附則第46条の規定この法律の公布の日

2:4号

5号 次に掲げる規定2026年4月1日

第2条 《国民健康保険 国民健康保険は、被保険者…》 の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。第3条 《保険者 都道府県は、当該都道府県内の市…》 町村特別区を含む。以下同じ。とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。第8条 《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所第14条 《人格 組合は、法人とする。…》 及び 第15条 《名称 組合は、その名称中に「国民健康保…》 険組合」という文字を用いなければならない。 2 組合以外の者は、「国民健康保険組合」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。 の規定

45条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第4号から第6号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

46条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

47条 (子ども・子育て支援納付金の導入に当たっての経過措置及び留意事項)

1項 政府は、この法律の施行にあわせて、2023年12月22日に閣議において決定された こども未来戦略 次項において「 こども未来戦略 」という。)に基づき、社会保障負担率(一会計年度における国民経済計算の体系(国際連合の定めた基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算の体系をいう。以下この項において同じ。)における社会保障負担の額その他内閣総理大臣が定める額を合算した額を国民経済計算の体系における国民所得の額で除して得られる数値をいう。以下この項において同じ。)の上昇の抑制に向けて、全世代型社会保障制度改革(同日の閣議において決定された全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)(以下この項及び第3項第1号において「改革工程」という。)の「医療・介護制度等の改革」の「「加速化プラン」の実施が完了する2028年度までに実施について検討する取組」に記載されたところにより検討した結果に基づいて行う取組をいう。以下この条において同じ。)の徹底を図るものとし、 子ども・子育て支援納付金 施行日 新支援法第71条の3第1項に規定する子ども・子育て支援納付金をいう。以下この条において同じ。)の導入に当たっては、次項各号に掲げる各年度において、子ども・子育て支援納付金(当該年度の支援納付金公費負担額に相当する部分を除いた部分に限る。)を徴収することにより当該年度の社会保障負担率の上昇に与える影響の程度が、2023年度から当該各年度まで全世代型社会保障制度改革等(改革工程の「医療・介護制度等の改革」のうち「来年度(2024年度)に実施する取組」に記載された取組その他の2023年度及び2024年度に実施された社会保障制度に関する施策の見直し並びに全世代型社会保障制度改革をいう。次項及び第5項において同じ。及び労働者の報酬の水準の上昇に向けた取組を実施することにより社会保障負担率の低下に与える影響の程度を超えないものとする。

2項 政府は、前項の規定の趣旨及び受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図る観点を踏まえ、加速化プラン実施施策( こども未来戦略 に「「加速化プラン」において実施する具体的な施策」として記載された施策をいう。以下この項及び次条において同じ。)を実施するために必要となる費用については、全世代型社会保障制度改革等を通じた国及び地方公共団体の歳出の抑制その他歳出の見直し、 消費税法 1988年法律第108号第1条第2項 《2 消費税の収入については、地方交付税法…》 1950年法律第211号に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。 の規定により少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとされている消費税の収入、 施行日 新支援法第69条第1項に規定する拠出金の収入、加速化プラン実施施策に係る社会保険料の収入並びに施行日新支援法第71条の3第1項に規定する 支援納付金対象費用 第5項において「 支援納付金対象費用 」という。)に係る財源により賄うものとし、次の各号に掲げる各年度における 子ども・子育て支援納付金 当該年度の支援納付金公費負担額に相当する部分を除いた部分に限る。)の総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を目安とするものとする。

1号 2026年度おおむね600,100,000,000円

2号 2027年度おおむね800,100,000,000円

3号 2028年度おおむね一兆円

3項 政府は、第1項の全世代型社会保障制度改革を推進するに当たっては、次に掲げる事項を基本とするものとする。

1号 改革工程において2028年度までに実施の検討を行うこととされている取組については、当該年度までの各年度の予算編成過程において実施すべき施策の検討及び決定を行い、全世代が安心できる社会保障制度を構築し、これを次の世代に引き継ぐことを旨として、着実に進めること。

2号 前号の予算編成過程における検討に当たっては、社会保障サービスの生産性の向上、質の向上及び提供体制の効率化、能力に応じて全世代が支え合う仕組みの構築、高齢者の活躍促進及び健康寿命の延伸等の観点を踏まえつつ、人口動態の変化に対応し、全世代が安心できる社会保障制度を構築することを旨として、それまでに実施した取組の検証等も含め、制度、事業等の在り方について、幅広い検討を行うこと。

3号 前項の規定の趣旨を踏まえ、国及び地方公共団体の歳出の継続的な抑制に資するものとなるようにすること。

4項 第1項及び第2項の「支援納付金公費負担額」とは、次の各号に掲げる額の総額をいう。

1号 第2条 《国民健康保険 国民健康保険は、被保険者…》 の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。 の規定による改正後の 健康保険法 附則第49条において「 健康保険法 」という。第154条第2項 《2 国庫は、第151条、前条及び前項に規…》 定する費用のほか、協会が拠出すべき前期高齢者納付金及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金のうち日雇特例被保険者に係るものの納付に要する の規定による国庫補助の額( 子ども・子育て支援納付金 の納付に要する費用に係る部分に限る。

2号 第7条 《二以上の事業所に使用される者の保険者 …》 同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。 の規定(附則第1条第5号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正後の国家公務員共済 組合 法第99条第2項第3号に掲げる費用のうち、同号に定める国の負担金をもって充てる部分の額

3号 第8条 《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所 の規定による改正後の 国民健康保険法 以下この号において「 国民健康保険法 」という。第70条第1項 《国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政…》 の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送 の規定による国庫負担金、 国民健康保険法 第72条第1項の規定による調整交付金及び 国民健康保険法 第72条の2第1項 《都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険…》 の財政の安定化を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、一般会計から、算定対象額の100分の9に相当する額を当該都道府県の国民健 の規定による繰入金の額( 子ども・子育て支援納付金 の納付に要する費用に係る部分に限る。並びに 国民健康保険法 第72条の3第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第1項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税第72条の3の2第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第2項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る第72条の3の3第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第3項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は 及び 第72条の4第1項 《市町村は、第72条の3第1項、第72条の…》 3の2第1項及び前条第1項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定 の規定による繰入金並びに 国民健康保険法 第73条第1項 《国は、政令の定めるところにより、組合に対…》 し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額を補助する の規定による補助の額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分として政令で定める部分に限る。

4号 第11条 《国民健康保険事業の運営に関する協議会 …》 国民健康保険事業の運営に関する事項この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第75条の7第1項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第82条の2第1項 の規定(附則第1条第5号トに掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方公務員等共済 組合 法第113条第2項第2号の2に掲げる費用のうち、同号に定める地方公共団体の負担金をもって充てる部分の額

5号 高齢者の医療の確保に関する法律 第99条第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、所得の少ない者について後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎とし、後期高齢者医療の財政の状況その他の事情 及び第2項の規定による繰入金の額( 子ども・子育て支援納付金 の納付に要する費用に係る部分として政令で定める部分に限る。

5項 政府は、全世代型社会保障制度改革等及び労働者の報酬の水準の上昇に向けた取組の実施状況その他の事情を勘案し、第1項及び第2項の規定の趣旨に照らして必要があると認める場合は、 支援納付金対象費用 に係る施策の費用負担の在り方その他の事項について、必要な見直しを行うものとする。

48条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第2項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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