国民健康保険法施行法《本則》

法番号:1958年法律第193号

略称: 国健保法施行法・国保法施行法

附則 >  

1章 新法の総則に関する経過措置

1条 (勧告及び助言)

1項 厚生大臣又は都道府県知事は、1961年3月31日までの間において、国民健康保険を行つていない市町村に対し、その行う国民健康保険事業の開始につき適切な勧告及び助言をすることができる。

2条 (保険者)

1項 国民健康保険法 1958年法律第192号。以下「 新法 」という。)の施行の際現に従前の 国民健康保険法 1938年法律第60号。以下「 旧法 」という。)の規定により国民健康保険を行つている普通国民健康保険組合又は営利を目的としない社団法人は、 新法 第3条 《保険者 都道府県は、当該都道府県内の市…》 町村特別区を含む。以下同じ。とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。 の規定にかかわらず、新法の施行後も、第8章又は第9章の定めるところにより、引き続き国民健康保険を行うことができる。

2章 市町村に関する経過措置

3条 (一部区域における実施)

1項 新法 の施行の際現に 旧法 第8条 《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所 ノ15第3項の規定により指定されている市及び新法の施行後国民健康保険事業を開始する市であつて特別の理由により厚生大臣が指定するものは、新法第5条の規定にかかわらず、1961年3月31日までの間は、条例の定めるところにより、その一部の区域内に住所を有する者のみを被保険者とすることができる。

2項 市町村は、 新法 第5条 《被保険者 都道府県の区域内に住所を有す…》 る者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。 の規定にかかわらず、当分の間、都道府県知事の承認を受け、条例の定めるところにより、その区域のうち医療機関のない離島その他国民健康保険を行うことが著しく困難である区域内に住所を有する者を被保険者としないことができる。

4条 (読替規定)

1項 1958年7月1日前に日雇労働者 健康保険法 1953年法律第207号第8条 《組織 健康保険組合は、適用事業所の事業…》 主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。 の規定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、 新法 第6条第5号 《適用除外 第6条 前条の規定にかかわらず…》 、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定 中「1年」とあるのは、「6箇月」と読み替えるものとする。

5条 (被保険者の資格)

1項 新法 の施行の際現に国民健康保険を行つている市町村は、新法第5条及び 第6条 《資格の取得及び喪失の時期 第3条又は町…》 村合併促進法1953年法律第258号第18条新市町村建設促進法1956年法律第164号において例による場合を含む。以下同じ。の規定によりその区域の一部につき国民健康保険を行う市町村の被保険者に関しては の規定にかかわらず、1961年3月31日までの間は、被保険者の資格に関して、条例の定めるところにより、 旧法 第8条 《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所 ノ15第1項(同項第4号の規定に基く条例を含む。)の規定の例によることができる。ただし、同項第2号中「6月」とあるのは、1958年7月1日以後に日雇労働 者健康保険法 第8条 《組織 健康保険組合は、適用事業所の事業…》 主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。 の規定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、「1年」とし、同項第3号中「特別国民健康保険組合」とあるのは、「国民健康保険組合」とする。

2項 前項の市町村は、同項の規定により被保険者の資格に関して従前の例による場合においても、 新法 第6条第4号 《適用除外 第6条 前条の規定にかかわらず…》 、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定 及び第5号に規定する被扶養者に該当する者は、被保険者とすることができない。ただし、新法の施行の際現に当該市町村の被保険者であり、かつ、新法第6条第4号及び第5号に規定する被扶養者に該当する者は、この限りでない。

3項 第1項の市町村が被保険者の資格に関して従前の例によることとしないため、 新法 の施行の際現に療養の給付を受けている当該市町村の被保険者が新法の施行と同時にその資格を失つたとき、又は同項の市町村が同項の期間内に被保険者の資格に関して従前の例によらないこととしたため、若しくは同項の期間の経過によつて従前の例によることができなくなつたため、新法の施行前から引き続き当該市町村の被保険者であり、かつ、新法の施行の際現に療養の給付を受けていた者がその資格を喪失したときは、当該市町村は、その者の当該療養の給付の給付事由たる疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関して、その者の被保険者の資格の喪失後も、 旧法 の規定によつて当該療養の給付を開始した日から起算して新法の施行の際における従前の例により療養の給付を行うべき期間、新法の施行の際における従前の例による療養の給付を行わなければならない。

4項 前項の規定による療養の給付については、 新法 第56条 《他の法令による医療に関する給付との調整 …》 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法他 及びこの法律の 第23条 《役員 組合に、役員として、理事及び監事…》 を置く。 2 理事の定数は5人以上、監事の定数は2人以上とし、それぞれ規約で定める。 3 理事及び監事は、規約の定めるところにより、組合員のうちから組合会で選任する。 ただし、特別の事情があるときは、 の規定を準用する。

6条 (資格の取得及び喪失の時期)

1項 第3条 《一部区域における実施 新法の施行の際現…》 に旧法第8条ノ15第3項の規定により指定されている市及び新法の施行後国民健康保険事業を開始する市であつて特別の理由により厚生大臣が指定するものは、新法第5条の規定にかかわらず、1961年3月31日まで 又は町村合併促進法(1953年法律第258号)第18条(新市町村建設促進法(1956年法律第164号)において例による場合を含む。以下同じ。)の規定によりその区域の一部につき国民健康保険を行う市町村の被保険者に関しては、 新法 第7条 《資格取得の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 及び 第8条第1項 《都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は…》 、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日 中「当該市町村の区域内」とあるのは、「当該市町村の国民健康保険を行う区域内」と読み替えるものとする。

2項 前項の市町村の被保険者が当該市町村の国民健康保険を行う区域内に住所を有しなくなつた日に当該市町村のその他の区域内に住所を有するに至つた場合において、その日に普通国民健康保険組合又は国民健康保険を行う社団法人の被保険者となつたときは、前項の規定により読み替えられる 新法 第8条第1項 《都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は…》 、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日 本文の規定にかかわらず、その被保険者は、その日から、その資格を喪失する。

3項 新法 第8条第1項 《都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は…》 、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日 ただし書の規定は、被保険者が当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つた場合において、その日に他の市町村又は普通国民健康保険組合若しくは国民健康保険を行う社団法人の被保険者となつたときに限り、適用する。

7条 (条例の協議)

1項 新法 の施行前に 旧法 第8条 《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所 ノ13第2項の規定による都道府県知事の認可を申請し、新法の施行の際まだその認可がされていない条例については、当該条例が新法第12条の規定に基く政令で定める事項に関するものである場合には、当該市町村において同条の規定により都道府県知事に協議を求めたものとみなす。

3章 国民健康保険組合に関する経過措置

8条 (現に存する特別国民健康保険組合)

1項 旧法 第11条 《国民健康保険事業の運営に関する協議会 …》 国民健康保険事業の運営に関する事項この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第75条の7第1項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第82条の2第1項 の規定により設立された特別国民健康保険組合で 新法 の施行の際現に存するものは、新法第17条の規定により設立された国民健康保険組合とみなす。

9条 (規約)

1項 前条の国民健康保険組合の規約の規定で 新法 の施行の際現に効力を有するものは、新法及びこの法律並びにこれらに基く命令の規定に抵触するものを除き、新法の施行後も、なおその効力を有する。

2項 前条の国民健康保険組合については、 新法 の施行の際現にその組合員が住所を有する市町村の区域が、その組合の地区として規約に定められているものとみなす。

3項 前条の国民健康保険組合は、 新法 の施行後3箇月以内に、前項の規定による地区をその区域に含む市町村の名称を、主たる事務所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

10条 (組合員及び被保険者の資格)

1項 第8条 《現に存する特別国民健康保険組合 旧法第…》 11条の規定により設立された特別国民健康保険組合で新法の施行の際現に存するものは、新法第17条の規定により設立された国民健康保険組合とみなす。 の国民健康保険組合は、 新法 第13条第3項 《3 第1項の規定にかかわらず、第6条各号…》 第8号及び第10号を除く。のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者である者は、組合員となることができない。 ただし、その者の世帯に同条各号第10号を除く。のいずれにも該当せず、か 及び 第19条第1項 《組合員及び組合員の世帯に属する者は、当該…》 組合が行う国民健康保険の被保険者とする。 ただし、第6条各号第10号を除く。のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない。 の規定にかかわらず、1961年3月31日までの間は、組合員及び被保険者の資格に関して、規約の定めるところにより、 旧法 第10条第2項 《2 前項の場合においては、第5条第2項か…》 ら第4項までの規定を準用する。 及び 第14条第1項 《市町村又は国民健康保険組合以下「保険者」…》 という。は、新法第36条第1項の規定にかかわらず、1965年3月31日までの間は、同項各号に掲げる療養のうち政令で定める範囲に属する療養については、条例又は規約の定めるところにより、療養の給付を行わな同項第4号の規定に基く規約を含む。)の規定の例によることができる。ただし、同項第2号中「6月」とあるのは、1958年7月1日以後に日雇労働 者健康保険法 第8条 《組織 健康保険組合は、適用事業所の事業…》 主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。 の規定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、「1年」とし、同項第3号中「特別国民健康保険組合」とあるのは、「国民健康保険組合」とする。

2項 前項の場合においては、 第5条第2項 《2 前項の規定により全国健康保険協会が管…》 掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大 から第4項までの規定を準用する。

11条 (資格の喪失の時期)

1項 国民健康保険組合の被保険者が組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつた場合において、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつたことにより普通国民健康保険組合又は国民健康保険を行う社団法人の被保険者となつたときは、 新法 第21条 《資格喪失の時期 組合が行う国民健康保険…》 の被保険者は、組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、組合員又は組合員の 本文の規定にかかわらず、その被保険者は、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつた日から、その資格を喪失する。

12条 (役員及び組合会議員)

1項 新法 の施行の際現に 第8条 《現に存する特別国民健康保険組合 旧法第…》 11条の規定により設立された特別国民健康保険組合で新法の施行の際現に存するものは、新法第17条の規定により設立された国民健康保険組合とみなす。 の国民健康保険組合の理事又は当該組合の業務の執行及び財産の状況の監査を職務とする理事以外の役員の職にある者並びに組合会議員である者は、それぞれ新法の規定により理事若しくは監事に選任され、又は組合会議員に選挙されたものとみなす。ただし、その任期は、それぞれ 旧法 の規定により選任され、又は選挙された日から起算するものとする。

2項 第8条 《現に存する特別国民健康保険組合 旧法第…》 11条の規定により設立された特別国民健康保険組合で新法の施行の際現に存するものは、新法第17条の規定により設立された国民健康保険組合とみなす。 の国民健康保険組合の組合会議員の定数については、 新法 の施行の際現に組合会議員である者の任期が満了するまでの間は、新法第26条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (清算)

1項 第8条 《現に存する特別国民健康保険組合 旧法第…》 11条の規定により設立された特別国民健康保険組合で新法の施行の際現に存するものは、新法第17条の規定により設立された国民健康保険組合とみなす。 の国民健康保険組合で 新法 の施行の際現に清算中のものの清算については、なお従前の例による。

4章 保険給付に関する経過措置

14条 (療養の給付の範囲)

1項 市町村又は国民健康保険組合(以下「 保険者 」という。)は、 新法 第36条第1項 《市町村及び組合は、被保険者の疾病及び負傷…》 に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。 ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者について第54条の3第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。 の規定にかかわらず、1965年3月31日までの間は、同項各号に掲げる療養のうち政令で定める範囲に属する療養については、条例又は規約の定めるところにより、療養の給付を行わないことができる。

2項 保険者 新法 第36条第1項第1号 《市町村及び組合は、被保険者の疾病及び負傷…》 に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。 ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者について第54条の3第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。 から第4号までに定める療養のうち前項の規定に基く政令で定める範囲に属する療養につき療養の給付を行うこととしている場合において、被保険者が当該範囲に属する療養につき療養の給付を受けようとするときは、新法第36条第5項の規定にかかわらず、保険者が開設者の同意を得て定める療養取扱機関のうち自己の選定するものについて、これを受けるものとする。

3項 新法 第36条第1項第1号 《市町村及び組合は、被保険者の疾病及び負傷…》 に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。 ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者について第54条の3第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。 から第4号までに定める療養のうち第1項の規定に基く政令で定める範囲に属する療養につき療養の給付を行うこととしている 保険者 は、被保険者が緊急その他やむを得ない理由により前項の療養取扱機関以外の療養取扱機関について当該範囲に属する療養を受けたときは、療養の給付に代えて、療養費を支給するものとする。この場合においては、その額の算定につき、新法第54条第3項及び第4項の規定を準用する。

4項 新法 の施行の際現に新法第36条第1項第1号から第4号までに定める療養のうち第1項の規定に基く政令で定める範囲に属する療養につき療養の給付を行うこととしている 保険者 が、新法の施行後も引き続き当該範囲に属する療養につき療養の給付を行う場合において、当該保険者が新法の施行の際現に 旧法 第8条 《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所 ノ5の規定により定めている療養担当者(当該療養担当者が医師若しくは歯科医師又は薬剤師であるときは、これらの者が国民健康保険の診療又は調剤に従事している病院若しくは診療所又は薬局とする。以下同じ。)が新法の施行と同時に新法による療養取扱機関となつたときは、当該医療機関は、当該保険者が第2項の規定により定めた療養取扱機関とみなす。

15条 (療養取扱機関並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師)

1項 市町村若しくは 第8条 《現に存する特別国民健康保険組合 旧法第…》 11条の規定により設立された特別国民健康保険組合で新法の施行の際現に存するものは、新法第17条の規定により設立された国民健康保険組合とみなす。 の国民健康保険組合が 新法 の施行の際現に 旧法 第8条 《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所 ノ5の規定により定めている療養担当者又は新法の施行の際現に 健康保険法 第43条第3項第1号に掲げる保険医療機関若しくは保険薬局であるものについては、新法の施行の際、新法第37条第1項の申出の受理があつたものとみなす。ただし、その開設者が厚生省令の定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

2項 前項本文の規定により 新法 第37条第1項 《第35条の普通国民健康保険組合は、前条の…》 規定にかかわらず、組合員及び被保険者の資格に関して、規約の定めるところにより、旧法第10条第2項及び第14条第1項同項第4号の規定に基く規約を含む。の規定の例によることができる。 ただし、同項第2号中 の申出の受理があつたものとみなされた療養担当者において新法の施行の際現に診療又は調剤に従事している医師、歯科医師若しくは薬剤師又は新法の施行の際現に 健康保険法 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ2に規定する保険医若しくは保険薬剤師であるもの(これらの者が診療所又は薬局を開設したものであり、かつ、これらの者のみが診療又は調剤に従事している場合におけるこれらの者を除く。)は新法の施行の際、新法第39条第1項の規定による国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師の登録を受けたものとみなす。ただし、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師が厚生省令の定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

16条 (一部負担金)

1項 新法 の施行前に行われた療養の給付に関する一部負担金については、なお従前の例による。

17条

1項 新法 の施行の際現に 旧法 第8条 《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所 ノ9の規定による一部負担金の療養の給付に要する費用に対する割合を2分の一未満としている 保険者 が、新法の施行後も引き続きその割合による場合において、当該保険者が新法の施行の際現に旧法第8条ノ5の規定により定めている療養担当者が新法の施行と同時に療養取扱機関となつたときは、当該医療機関は、当該保険者が新法第43条第2項の規定により定めた療養取扱機関とみなす。

18条 (診療報酬等)

1項 新法 の施行前に行われた療養の給付に係る診療報酬の額及びその審査の基準については、なお従前の例による。

2項 新法 第45条第5項 《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》 及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険 の規定は、新法の施行前に行われた療養の給付に係る診療報酬について新法の施行後に請求があつた場合におけるその審査及び支払に関する事務についても、適用する。

3項 新法 の施行前に 旧法 第47条 《廃止の許可 第43条の社団法人の地区の…》 全部又は一部につき市町村が国民健康保険を行うに至つたときは、当該社団法人については、同条の規定によりなおその効力を有する旧法第37条ノ2第3項の規定による国民健康保険を廃止することの許可があつたものと ノ2第1項又は第2項の規定により社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対して診療報酬請求書の審査の請求又は委託が行われ、新法の施行の際まだその審査に関する事務が終了していないものについては、新法第45条第5項の規定により診療報酬請求書の審査の委託があつたものとみなす。

4項 新法 の施行前に 旧法 第47条 《廃止の許可 第43条の社団法人の地区の…》 全部又は一部につき市町村が国民健康保険を行うに至つたときは、当該社団法人については、同条の規定によりなおその効力を有する旧法第37条ノ2第3項の規定による国民健康保険を廃止することの許可があつたものと ノ2第1項の規定により国民健康保険診療報酬審査委員会に対して行われた請求に係る診療報酬請求書の審査に関する事務が終了するまでの間は、当該国民健康保険診療報酬審査委員会に関しては、旧法第47条ノ3から 第47条 《廃止の許可 第43条の社団法人の地区の…》 全部又は一部につき市町村が国民健康保険を行うに至つたときは、当該社団法人については、同条の規定によりなおその効力を有する旧法第37条ノ2第3項の規定による国民健康保険を廃止することの許可があつたものと ノ七までの規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。

19条 (療養取扱機関の報告等)

1項 旧法 第8条 《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所 ノ5の規定による療養担当者又は療養担当者であつたものが、 第15条第1項 《組合は、その名称中に「国民健康保険組合」…》 という文字を用いなければならない。 本文又は 新法 第37条第3項本文の規定により療養取扱機関となつたときは、新法第46条第1項の規定は、当該療養取扱機関又は当該療養取扱機関において診療若しくは調剤に従事する医師、歯科医師若しくは薬剤師が旧法第8条ノ5の規定により担当した療養の給付についても、適用する。

20条 (療養取扱機関に係る申出受理の取消等)

1項 前条の 新法 による療養取扱機関に対しては、都道府県知事は、当該療養取扱機関につき新法の施行前に新法第48条各号のいずれかに相当する事実があつたことを理由として、同条の規定による処分をすることができる。

21条 (給付の期間)

1項 新法 の施行の際現に 旧法 の規定による療養の給付を受けている者の当該疾病若しくは負傷又はこれによつて発した疾病については、当該 保険者 が旧法の規定により当該療養の給付を開始した日を新法の規定による療養の給付を開始した日とみなして、新法第53条の規定を適用する。

2項 新法 の施行の際現に 旧法 の規定に基く規約で同1の疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関し3年をこえる期間療養の給付を行うこととしている国民健康保険組合は、新法の施行の際現に療養の給付を受けている者の当該疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病については、新法第53条の規定にかかわらず、旧法の規定によつて当該療養の給付を開始した日から起算して従前の例により療養の給付を行うべき期間、従前の例による療養の給付を行わなければならない。

3項 当分の間、特別の事情がある市町村は、厚生大臣の承認を受け、条例の定めるところにより 新法 第53条 《保険外併用療養費 市町村及び組合は、被…》 保険者が自己の選定する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する の期間を3年未満とすることができる。

22条 (被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となつた場合)

1項 保険者 が1961年3月31日以前に 新法 第6条第5号 《適用除外 第6条 前条の規定にかかわらず…》 、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定 に該当するに至つたためその資格を喪失した場合においては、新法第55条第1項の規定による療養の給付は、同条第2項各号のいずれかに該当するに至つたときのほか、当該保険者が市町村である場合にはその者が1961年3月31日以前において当該市町村の区域内(当該市町村が 第3条第1項 《新法の施行の際現に旧法第8条ノ15第3項…》 の規定により指定されている市及び新法の施行後国民健康保険事業を開始する市であつて特別の理由により厚生大臣が指定するものは、新法第5条の規定にかかわらず、1961年3月31日までの間は、条例の定めるとこ 又は町村合併促進法第18条の規定によりその区域の一部につき国民健康保険を行つているときは、当該市町村の国民健康保険を行う区域内)に住所を有しなくなつたとき、当該保険者が国民健康保険組合である場合にはその者が1961年3月31日以前において当該組合の組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつたときも、行わない。

23条 (被保険者が被扶養者である場合)

1項 新法 第6条第4号 《適用除外 第6条 前条の規定にかかわらず…》 、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定 又は第5号に規定する被扶養者に該当するにかかわらずこの法律の規定により被 保険者 である者については、新法第56条第1項の規定にかかわらず、その者の当該疾病又は負傷につき同項前段に規定する法律の規定によりその被扶養者たることによる医療に関する給付を受けることができる場合においても、同項の規定を適用しない。

24条 (給付制限)

1項 市町村は、 新法 第36条第1項 《市町村及び組合は、被保険者の疾病及び負傷…》 に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。 ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者について第54条の3第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。 の規定にかかわらず、1961年3月31日までの間は、条例の定めるところにより、当該市町村の区域内(当該市町村が 第3条第1項 《都道府県は、当該都道府県内の市町村特別区…》 を含む。以下同じ。とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 又は町村合併促進法第18条の規定によりその区域の一部につき国民健康保険を行つているときは、当該市町村の国民健康保険を行う区域内とする。以下この条において同じ。)に住所を有するに至つたため被 保険者 の資格を取得した者に対して、当該資格を取得した日から起算して6箇月をこえない期間、当該資格を取得した日前に発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に関し、療養の給付の一部を行わないことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

1号 国民健康保険を行つている他の市町村の区域内(当該他の市町村が 第3条第1項 《新法の施行の際現に旧法第8条ノ15第3項…》 の規定により指定されている市及び新法の施行後国民健康保険事業を開始する市であつて特別の理由により厚生大臣が指定するものは、新法第5条の規定にかかわらず、1961年3月31日までの間は、条例の定めるとこ 又は町村合併促進法第18条の規定によりその区域の一部につき国民健康保険を行つているときは、当該他の市町村の国民健康保険を行う区域内又は普通国民健康保険組合若しくは国民健康保険を行う社団法人の地区内の住所を去つて当該市町村の区域内に住所を有するに至つたとき。

2号 婚姻、養子縁組その他厚生省令で定める理由により当該市町村の区域内に住所を有するに至つたとき。

25条

1項 新法 第60条 《 被保険者が、自己の故意の犯罪行為により…》 又は故意に疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、行わない。 及び 第61条 《 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡に…》 よつて疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、その全部又は一部を行わないことができる。 の規定は、新法の施行の際現に条例又は規約の定めるところにより新法第60条又は第61条に規定する理由と同1の理由による給付の制限の全部又は一部を行わないこととしている 保険者 については、新法の施行前に疾病にかかり、又は負傷した被保険者が新法の施行後引き続き当該保険者の被保険者である間の当該疾病又は負傷に係る療養の給付に関し、当該給付の制限を行わないこととしている限度において、適用しない。

26条 (損害賠償請求権)

1項 新法 第64条 《損害賠償請求権 市町村及び組合は、給付…》 事由が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付を行つたときは、その給付の価額当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければ の規定は、給付事由が第三者の新法の施行前の行為によつて生じた場合についても、適用するものとする。

2項 第三者の 新法 の施行前の行為によつて生じた給付事由について 旧法 の規定によつて保険給付を行つた 保険者 は、新法の施行と同時に、その給付の価額(当該給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から旧法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額)の限度において、当該保険給付を受けた者が新法の施行の際第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

3項 第三者の 新法 の施行前の行為によつて給付事由が生じ、新法の施行前に第三者から同1の事由について損害賠償を受けた者については、新法の施行後は、 保険者 は、その価額の限度において、保険給付を行う責を負わない。

27条 (未支給の保険給付)

1項 新法 の施行前に行うべきであつた保険給付で新法の施行の際まだ行つていないものについては、この法律に別段の規定があるものを除くほか、なお従前の例による。

5章 費用に関する経過措置

28条 (国の負担等)

1項 新法 第69条 《国の負担 国は、政令の定めるところによ…》 り、組合に対して国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び第70条 《 国は、都道府県等が行う国民健康保険の財…》 政の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移 及び 第72条 《調整交付金等 国は、都道府県等が行う国…》 民健康保険について、都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、都道府県に対して調整交付金を交付する。 2 前項の規定による調整交 から 第74条 《国の補助 国は、第69条、第70条、第…》 72条、第72条の3の2第2項、第72条の3の3第2項、第72条の4第2項、第72条の5第1項及び第73条に規定するもののほか、予算の範囲内において、保健師に要する費用についてはその3分の1を、国民健 までの規定は、1958年10月1日以後の期間に係る費用について適用する。この場合において、同日以後同年12月31日までの間に 旧法 の規定によつて行われた国民健康保険事業は、新法の規定によつて行われたものとみなし、新法第71条の規定は、市町村が確保すべき同期間に係る旧法の規定による収入を不当に確保しなかつた場合においても、適用するものとする。

2項 1958年9月30日以前の期間に係る費用についての国庫の補助については、 新法 の施行後も、なお従前の例による。この場合において、 旧法 第47条第2項中「当該年度」とあるのは、1958年度の補助金については、「1958年4月1日ヨリ同年9月30日マデノ間」とする。

29条 (保険料)

1項 新法 の施行前に 旧法 によつて賦課し、又は徴収すべきであつた保険料で、新法の施行前の期間に係るものについては、なお従前の例による。

2項 新法 の施行前に 旧法 によつて賦課し、又は徴収した保険料で新法の施行後の期間に係るものについては、新法の規定によつて賦課し、又は徴収したものとみなす。

6章 国民健康保険団体連合会に関する経過措置

30条 (現に存する国民健康保険団体連合会)

1項 旧法 第38条第1項 《第35条の普通国民健康保険組合の被保険者…》 は、当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となつた日又は新法第6条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 の規定により設立された国民健康保険団体連合会で 新法 の施行の際現に存するものは、新法第83条の規定により設立されたものとみなす。

31条 (規約)

1項 前条の国民健康保険団体連合会の規約で 新法 の施行の際現に効力を有するものは、新法及びこの法律並びにこれらに基く命令の規定に抵触するものを除き、新法の施行後も、なおその効力を有する。

2項 前条の国民健康保険団体連合会で、 新法 の施行の際現にその規約にその国民健康保険団体連合会の区域に関する規定がないものについては、新法の施行の際現にその会員である市町村の区域及び新法の施行の際現にその会員である国民健康保険組合( 旧法 の規定による普通国民健康保険組合及び国民健康保険を行う社団法人を含む。)が主たる事務所を有する市町村の区域が、その国民健康保険団体連合会の区域として規約に定められているものとみなす。

3項 前条の国民健康保険団体連合会は、 新法 の施行後3箇月以内に、前項の規定による区域をその区域に含む都道府県の名称を、当該国民健康保険団体連合会の区域をその区域に含む都道府県を統轄する都道府県知事(その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会にあつては、厚生大臣)に届け出なければならない。

32条 (役員等)

1項 新法 の施行の際現に 第30条 《現に存する国民健康保険団体連合会 旧法…》 第38条第1項の規定により設立された国民健康保険団体連合会で新法の施行の際現に存するものは、新法第83条の規定により設立されたものとみなす。 の国民健康保険団体連合会の理事又は当該連合会の業務の執行及び財産の状況の監査を職務とする理事以外の役員の職にある者並びに総会の議員である者は、それぞれ新法の規定により理事若しくは監事に選任され、又は総会の議員となつたものとみなす。ただし、理事又は監事に選任されたものとみなされる者については、その任期は、それぞれ 旧法 の規定により選任された日から起算するものとする。

2項 第30条 《現に存する国民健康保険団体連合会 旧法…》 第38条第1項の規定により設立された国民健康保険団体連合会で新法の施行の際現に存するものは、新法第83条の規定により設立されたものとみなす。 の国民健康保険団体連合会で 新法 の施行の際現に清算中のものの清算については、なお従前の例による。

7章 審査に関する経過措置

33条 (不服の申立)

1項 新法 第91条第1項 《保険給付に関する処分第9条第2項及び第4…》 項の規定による求めに対する処分を含む。又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。 の規定による審査の請求は、 旧法 の規定による保険給付に関する処分又は保険料その他旧法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者も、することができる。

34条 (審査会)

1項 新法 の施行の際現に 旧法 第52条 《入院時食事療養費 市町村及び組合は、被…》 保険者特定長期入院被保険者を除く。が、自己の選定する保険医療機関について第36条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対 ノ2の規定により置かれている国民健康保険審査会は、新法第92条の規定により置かれているものとみなし、旧法第52条ノ3第1項の規定により委嘱されたその委員である者及び旧法第52条ノ5第1項の規定により選挙されたその会長である者は、それぞれ新法第93条第1項の規定による委員及び新法第95条第1項の規定による会長とみなす。

2項 前項の委員の任期は、 旧法 の規定により委嘱された日から、起算する。

8章 普通国民健康保険組合に関する経過措置

35条 (普通国民健康保険組合に関する旧法の規定)

1項 第2条 《保険者 国民健康保険法1958年法律第…》 192号。以下「新法」という。の施行の際現に従前の国民健康保険法1938年法律第60号。以下「旧法」という。の規定により国民健康保険を行つている普通国民健康保険組合又は営利を目的としない社団法人は、新 の規定により 新法 の施行後も引き続き国民健康保険を行う普通国民健康保険組合については、 旧法 第9条第2項 《2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一…》 部の被保険者が第36条第3項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該状況にある被保険者の第10条第1項 《都道府県及び市町村は、国民健康保険に関す…》 る収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。 及び第3項、 第12条 《 削除…》 第13条 《組織 国民健康保険組合以下「組合」とい…》 う。は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。 2 前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。 ただし、特別の理由があるときは第14条第2項 《2 保険者が新法第36条第1項第1号から…》 第4号までに定める療養のうち前項の規定に基く政令で定める範囲に属する療養につき療養の給付を行うこととしている場合において、被保険者が当該範囲に属する療養につき療養の給付を受けようとするときは、新法第3第17条 《 新法の施行の際現に旧法第8条ノ9の規定…》 による一部負担金の療養の給付に要する費用に対する割合を2分の一未満としている保険者が、新法の施行後も引き続きその割合による場合において、当該保険者が新法の施行の際現に旧法第8条ノ5の規定により定めてい 並びに第4章第2節及び第3節の規定は、なおその効力を有する。

36条 (組合員及び被保険者の資格)

1項 前条の規定によりなおその効力を有する 旧法 第10条第1項 《都道府県及び市町村は、国民健康保険に関す…》 る収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。 の規定にかかわらず、 新法 第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による 各号のいずれかに該当する者は、前条の普通国民健康保険組合の組合員となることができない。ただし、その者の世帯に同条各号のいずれにも該当しない者があるときは、この限りでない。

2項 前条の普通国民健康保険組合の被 保険者 は、組合員及び組合員の世帯に属する者とする。ただし、 新法 第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による 各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。

37条

1項 第35条 《普通国民健康保険組合に関する旧法の規定 …》 第2条の規定により新法の施行後も引き続き国民健康保険を行う普通国民健康保険組合については、旧法第9条第2項、第10条第1項及び第3項、第12条、第13条、第14条第2項、第17条並びに第4章第2節及 の普通国民健康保険組合は、前条の規定にかかわらず、組合員及び 保険者 の資格に関して、規約の定めるところにより、 旧法 第10条第2項 《2 前項の場合においては、第5条第2項か…》 ら第4項までの規定を準用する。 及び 第14条第1項 《市町村又は国民健康保険組合以下「保険者」…》 という。は、新法第36条第1項の規定にかかわらず、1965年3月31日までの間は、同項各号に掲げる療養のうち政令で定める範囲に属する療養については、条例又は規約の定めるところにより、療養の給付を行わな同項第4号の規定に基く規約を含む。)の規定の例によることができる。ただし、同項第2号中「6月」とあるのは、1958年7月1日以後に日雇労働 者健康保険法 第8条 《組織 健康保険組合は、適用事業所の事業…》 主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。 の規定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、「1年」とし、同項第3号中「特別国民健康保険組合」とあるのは、「国民健康保険組合」とする。

2項 前項の場合においては、 第5条第2項 《2 前項の規定により全国健康保険協会が管…》 掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大 から第4項までの規定を準用する。

38条 (資格の取得及び喪失の時期)

1項 第35条 《普通国民健康保険組合に関する旧法の規定 …》 第2条の規定により新法の施行後も引き続き国民健康保険を行う普通国民健康保険組合については、旧法第9条第2項、第10条第1項及び第3項、第12条、第13条、第14条第2項、第17条並びに第4章第2節及 の普通国民健康保険組合の被 保険者 は、当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となつた日又は 新法 第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による 各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。

2項 第35条 《政令への委任 この章に規定するもののほ…》 か、組合の管理、財産の保管その他組合に関して必要な事項は、政令で定める。 の普通国民健康保険組合の被 保険者 は、組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなつた日の翌日又は 新法 第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による 各号(第7号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつた日に他の普通国民健康保険組合又は市町村若しくは国民健康保険を行う社団法人の被保険者となつたときは、その日から、その資格を喪失する。

3項 第35条 《政令への委任 この章に規定するもののほ…》 か、組合の管理、財産の保管その他組合に関して必要な事項は、政令で定める。 の普通国民健康保険組合の被 保険者 は、 新法 第6条第7号 《適用除外 第6条 前条の規定にかかわらず…》 、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定 に該当するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。

39条 (準用規定)

1項 新法 第9条 《届出等 世帯主は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第36条第3項に規定する の規定は、 第35条 《政令への委任 この章に規定するもののほ…》 か、組合の管理、財産の保管その他組合に関して必要な事項は、政令で定める。 の普通国民健康保険組合の被 保険者 に関する届出及び被保険者証について準用する。この場合において、新法第9条中「被保険者の属する世帯の世帯主」又は「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町村」とあるのは「普通国民健康保険組合」と読み替えるものとする。

40条 (新法及びこの法律の規定の適用)

1項 第35条 《普通国民健康保険組合に関する旧法の規定 …》 第2条の規定により新法の施行後も引き続き国民健康保険を行う普通国民健康保険組合については、旧法第9条第2項、第10条第1項及び第3項、第12条、第13条、第14条第2項、第17条並びに第4章第2節及 の普通国民健康保険組合に関しては、当該組合を 新法 による国民健康保険組合又は 旧法 による特別国民健康保険組合とみなして、新法第15条及び 第16条 《一部負担金 新法の施行前に行われた療養…》 の給付に関する一部負担金については、なお従前の例による。 並びに第4章から第12章まで(第73条を除く。並びにこの法律の第4章及び第5章の規定を適用する。ただし、新法第43条第4項、 第44条第3項 《3 前項の場合においては、第37条第2項…》 の規定を準用する。 、第53条ただし書及び 第70条 《新法及びこの法律の施行のために必要な行為…》 新法及びこの法律を施行するために必要な条例又は規約の制定又は改正、新法第45条第3項の規定による別段の定の設定及びその認可、新法第88条の規定による国民健康保険診療報酬審査委員会の委員の委嘱の手続 から第72条まで並びにこの法律の 第21条第3項 《3 当分の間、特別の事情がある市町村は、…》 厚生大臣の承認を受け、条例の定めるところにより新法第53条の期間を3年未満とすることができる。 及び 第24条 《給付制限 市町村は、新法第36条第1項…》 の規定にかかわらず、1961年3月31日までの間は、条例の定めるところにより、当該市町村の区域内当該市町村が第3条第1項又は町村合併促進法第18条の規定によりその区域の一部につき国民健康保険を行つてい の規定の適用については、当該組合を市町村とみなす。

41条 (分割の認可及び解散)

1項 第35条 《普通国民健康保険組合に関する旧法の規定 …》 第2条の規定により新法の施行後も引き続き国民健康保険を行う普通国民健康保険組合については、旧法第9条第2項、第10条第1項及び第3項、第12条、第13条、第14条第2項、第17条並びに第4章第2節及 の普通国民健康保険組合の地区のうちその一部の区域につき市町村が国民健康保険を行うに至つたときは、当該組合については、当該一部の区域により分割することにつき同条の規定によりなおその効力を有する 旧法 第34条 《 削除…》 の規定による都道府県知事の認可があつたものとみなし、当該地区の全部につき市町村が国民健康保険を行うに至つたときは、当該組合は、解散するものとする。

42条 (他の法律における「国民健康保険組合」)

1項 他の法律( 新法 を除く。)において「国民健康保険組合」には、 第35条 《普通国民健康保険組合に関する旧法の規定 …》 第2条の規定により新法の施行後も引き続き国民健康保険を行う普通国民健康保険組合については、旧法第9条第2項、第10条第1項及び第3項、第12条、第13条、第14条第2項、第17条並びに第4章第2節及 の普通国民健康保険組合を含むものとする。

9章 国民健康保険を行う社団法人に関する経過措置

43条 (国民健康保険を行う社団法人に関する旧法の規定)

1項 第2条 《保険者 国民健康保険法1958年法律第…》 192号。以下「新法」という。の施行の際現に従前の国民健康保険法1938年法律第60号。以下「旧法」という。の規定により国民健康保険を行つている普通国民健康保険組合又は営利を目的としない社団法人は、新 の規定により 新法 の施行後も引き続き国民健康保険を行う社団法人については、 旧法 第5章( 第37条 《 第35条の普通国民健康保険組合は、前条…》 の規定にかかわらず、組合員及び被保険者の資格に関して、規約の定めるところにより、旧法第10条第2項及び第14条第1項同項第4号の規定に基く規約を含む。の規定の例によることができる。 ただし、同項第2号 ノ4を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

44条 (被保険者の資格)

1項 前条の社団法人の被 保険者 は、その社員及び社員の世帯に属する者並びに当該社団法人の地区内の世帯主及びその世帯に属する者とする。ただし、 新法 第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による 各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。

2項 前条の社団法人は、前項の規定にかかわらず、被 保険者 の資格に関して、規程の定めるところにより、 旧法 第37条 《 第35条の普通国民健康保険組合は、前条…》 の規定にかかわらず、組合員及び被保険者の資格に関して、規約の定めるところにより、旧法第10条第2項及び第14条第1項同項第4号の規定に基く規約を含む。の規定の例によることができる。 ただし、同項第2号 ノ4第1項(同項第4号の規定に基く規程を含む。)の規定の例によることができる。ただし、同項第2号中「6月」とあるのは、「1958年7月1日以後に日雇労働 者健康保険法 第8条 《組織 健康保険組合は、適用事業所の事業…》 主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。 の規定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、「1年」とし、同項第3号中「特別国民健康保険組合」とあるのは、「国民健康保険組合」とする。

3項 前項の場合においては、 第37条第2項 《2 第3条第4項の申出をした者が、初めて…》 納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。 ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた の規定を準用する。

45条 (準用規定)

1項 第38条 《資格の取得及び喪失の時期 第35条の普…》 通国民健康保険組合の被保険者は、当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となつた日又は新法第6条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 2 第35条の普通国民健康保険組合の の規定は、 第43条 《国民健康保険を行う社団法人に関する旧法の…》 規定 第2条の規定により新法の施行後も引き続き国民健康保険を行う社団法人については、旧法第5章第37条ノ4を除く。の規定は、なおその効力を有する。 の社団法人の被 保険者 の資格の取得及び喪失の時期について準用する。この場合において、 第38条第1項 《第35条の普通国民健康保険組合の被保険者…》 は、当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となつた日又は新法第6条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 及び第2項中「組合員」とあるのは、「社員若しくは当該社団法人の地区内の世帯主」と読み替えるものとする。

2項 新法 第9条 《届出等 世帯主は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第36条第3項に規定する の規定は、 第43条 《 市町村及び組合は、政令で定めるところに…》 より、条例又は規約で、第42条第1項に規定する一部負担金の割合を減ずることができる。 2 前項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、市町村又は組合が開設者の同意を得て定める保険医療機関等につ の社団法人の被 保険者 に関する届出及び被保険者証について準用する。この場合において、新法第9条中「被保険者の属する世帯の世帯主」とあるのは「社員又は被保険者の属する世帯の世帯主」と、「世帯主」とあるのは「社員又は世帯主」と、「市町村」とあるのは「国民健康保険を行う社団法人」と読み替えるものとする。

46条 (新法及びこの法律の規定の適用)

1項 第43条 《国民健康保険を行う社団法人に関する旧法の…》 規定 第2条の規定により新法の施行後も引き続き国民健康保険を行う社団法人については、旧法第5章第37条ノ4を除く。の規定は、なおその効力を有する。 の社団法人に関しては、当該社団法人を 新法 による国民健康保険組合又は 旧法 による特別国民健康保険組合とみなして、新法第4章から第12章まで(第73条、第79条、第80条及び第128条を除く。並びにこの法律の第4章及び第5章の規定を適用する。ただし、新法第43条第4項、 第44条第3項 《3 前項の場合においては、第37条第2項…》 の規定を準用する。 、第53条ただし書及び 第70条 《新法及びこの法律の施行のために必要な行為…》 新法及びこの法律を施行するために必要な条例又は規約の制定又は改正、新法第45条第3項の規定による別段の定の設定及びその認可、新法第88条の規定による国民健康保険診療報酬審査委員会の委員の委嘱の手続 から第72条まで並びにこの法律の 第21条第3項 《3 当分の間、特別の事情がある市町村は、…》 厚生大臣の承認を受け、条例の定めるところにより新法第53条の期間を3年未満とすることができる。 及び 第24条 《給付制限 市町村は、新法第36条第1項…》 の規定にかかわらず、1961年3月31日までの間は、条例の定めるところにより、当該市町村の区域内当該市町村が第3条第1項又は町村合併促進法第18条の規定によりその区域の一部につき国民健康保険を行つてい の規定の適用については、当該社団法人を市町村とみなす。

2項 前項の規定により 第43条 《国民健康保険を行う社団法人に関する旧法の…》 規定 第2条の規定により新法の施行後も引き続き国民健康保険を行う社団法人については、旧法第5章第37条ノ4を除く。の規定は、なおその効力を有する。 の社団法人に関して 新法 及びこの法律の規定を適用する場合においては、これらの規定中「規約」とあるのは「規程」と、「組合員」とあるのは「社員又は世帯主」と、新法第109条第4項中「解散を命ずる」とあるのは「国民健康保険を行うことの許可を取り消す」と読み替えるものとする。

47条 (廃止の許可)

1項 第43条 《国民健康保険を行う社団法人に関する旧法の…》 規定 第2条の規定により新法の施行後も引き続き国民健康保険を行う社団法人については、旧法第5章第37条ノ4を除く。の規定は、なおその効力を有する。 の社団法人の地区の全部又は一部につき市町村が国民健康保険を行うに至つたときは、当該社団法人については、同条の規定によりなおその効力を有する 旧法 第37条 《 第35条の普通国民健康保険組合は、前条…》 の規定にかかわらず、組合員及び被保険者の資格に関して、規約の定めるところにより、旧法第10条第2項及び第14条第1項同項第4号の規定に基く規約を含む。の規定の例によることができる。 ただし、同項第2号 ノ2第3項の規定による国民健康保険を廃止することの許可があつたものとみなす。

11章 雑則

67条 (従前の行為及び手続)

1項 この法律に別段の規定があるものを除くほか、 旧法 の規定に基いてした保険給付、審査の請求その他の行為又は手続で、 新法 に相当規定があるものは、新法の当該相当規定に基いてした行為又は手続とみなす。

68条 (従前の行為に対する罰則の適用)

1項 新法 の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

69条 (特別区)

1項 この法律において「市町村」には、特別区を含むものとする。

70条 (新法及びこの法律の施行のために必要な行為)

1項 新法 及びこの法律を施行するために必要な条例又は規約の制定又は改正、新法第45条第3項の規定による別段の定の設定及びその認可、新法第88条の規定による国民健康保険診療報酬審査委員会の委員の委嘱の手続その他の行為は、新法の施行前においても、行うことができる。

71条 (政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、 新法 の施行に関して必要な事項は、政令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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