附 則
1項 この法律は、 新法 の施行の日(1959年1月1日)から施行する。ただし、
第70条
《新法及びこの法律の施行のために必要な行為…》
新法及びこの法律を施行するために必要な条例又は規約の制定又は改正、新法第45条第3項の規定による別段の定の設定及びその認可、新法第88条の規定による国民健康保険診療報酬審査委員会の委員の委嘱の手続
の規定は、公布の日から施行し、第52条の規定は、1958年10月1日から適用する。
附 則(1963年3月31日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。