1条 (目的)
1項 この法律は、台風常襲地帯における台風(豪雨を含む。以下同じ。)による災害を防除するために行われる公共土木施設等に関する事業について特別の措置を定め、もつて国土の保全と民生の安定を図ることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律で「災害防除事業」とは、台風常襲地帯における台風による災害を防除するために行われる事業で、国若しくは地方公共団体(これらの機関を含む。)又はその他の者が法令により管理する次に掲げる施設に関するもののうち、内閣総理大臣が当該施設に関する主務大臣の意見を聴いて指定するものをいう。
1号 河川
2号 海岸
3号 砂防設備
4号 林地荒廃防止施設
5号 前号に該当するものを除き、水源かん養林、防風林その他の森林保安施設
6号 地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設
7号 農業用施設
2項 この法律で「災害防除事業5箇年計画」とは、1958年度以降の5箇年間における災害防除事業の事業計画をいう。
3条 (台風常襲地帯の指定)
1項 内閣総理大臣は、台風の来襲回数及び強度、降雨量その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、しばしば台風による災害が発生している都道府県の区域の全部又は一部を台風常襲地帯として指定する。
2項 内閣総理大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
4条 (災害防除事業5箇年計画の決定)
1項 災害防除事業に関する主務大臣は、当該災害防除事業につき、関係都道府県知事の意見を聞いて災害防除事業5箇年計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2項 主務大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、災害防除事業5箇年計画を関係都道府県知事に通知しなければならない。
5条 (災害防除事業5箇年計画の変更)
1項 災害防除事業に関する主務大臣は、災害防除事業5箇年計画を定める基礎となつた事情が著しく変更したときは、関係都道府県知事の意見を聞いて災害防除事業5箇年計画を変更する案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2項 前条第2項の規定は、前項の規定による閣議の決定があつた場合に準用する。
6条から10条まで
1項 削除
11条 (国の予算への経費の計上及び特別な助成)
1項 政府は、毎年度、国の財政の許す範囲内において、災害防除事業5箇年計画を実施するために必要な経費を予算に計上しなければならない。
2項 国は、災害防除事業5箇年計画に係る事業を行う地方公共団体その他の者に対し、 地方財政法 (1948年法律第109号)
第16条
《補助金の交付 国は、その施策を行うため…》
特別の必要があると認めるとき又は地方公共団体の財政上特別の必要があると認めるときに限り、当該地方公共団体に対して、補助金を交付することができる。
の規定に基く補助金を交付し、必要な資金を融通し、又はあつせんし、その他必要と認める措置を講ずることができる。
12条 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律との関係)
1項 地方公共団体が災害防除事業を実施するために 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 (2007年法律第94号)
第10条第3項
《3 総務大臣は、第1項の規定による協議を…》
受けた財政再生計画が、前項の基準に照らして適当なものであると認められるときは、これに同意するものとする。
の同意を得ている財政再生計画を変更しようとするときは、総務大臣は、その財政の再生(同法第2条第6号に規定する財政の再生をいう。)が合理的に達成することができると認める限り、同法第10条第6項の規定による財政再生計画の変更の同意に当たつて、当該災害防除事業の実施が確保されるよう特に配慮するものとする。
13条 (第二次の5箇年計画)
1項 内閣総理大臣は、
第2条第2項
《2 この法律で「災害防除事業5箇年計画」…》
とは、1958年度以降の5箇年間における災害防除事業の事業計画をいう。
に規定する期間の経過前に、1963年度以降において更にこの法律の規定によつて災害防除事業を行う必要があるかどうかについて、関係各大臣の意見を聴いて、決定しなければならない。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により1963年度以降において更に災害防除事業を行うことを決定したときは、その旨を公示しなければならない。
3項 第1項の規定により1963年度以降において更に災害防除事業を行うことが決定されたときは、当該災害防除事業につき、
第2条第2項
《2 この法律で「災害防除事業5箇年計画」…》
とは、1958年度以降の5箇年間における災害防除事業の事業計画をいう。
中「1958年度」とあるのは「1963年度」と読み替えて、この法律の規定を適用する。