臨床検査技師等に関する法律《附則》

法番号:1958年法律第76号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

2項 次の各号に掲げる者は、当分の間、 第15条 《受験資格 試験は、次の各号のいずれかに…》 該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合におい の規定にかかわらず、 試験 を受けることができる。

1号 この法律の施行前に通算して2年以上、医師の指導監督の下に、衛生検査の業務に従事していた者

2号 衛生検査の業務に必要な知識及び技能を修得させる施設であつて、 学校教育法 第56条 《 高等学校の修業年限は、全日制の課程につ…》 いては、3年とし、定時制の課程及び通信制の課程については、3年以上とする。 の規定により大学に入学することができる者又は附則第4項に規定する者であることをその入所資格とし、かつ、その修業年限が2年以上であるもので厚生大臣が指定したものにおいてこの法律の施行前にその課程を修了した者又は当該施設においてこの法律の施行の際現に修業中でありこの法律の施行後その課程を修了した者

3号 衛生検査の業務に必要な知識及び技能を修得させる施設であつて、その修業年限が1年以上であり、かつ、厚生大臣がその教科の内容が充実していると認めて指定したものにおいてこの法律の施行前にその課程を修了した者又は当該施設においてこの法律の施行の際現に修業中でありこの法律の施行後その課程を修了した者で、それぞれ当該課程を修了した後通算して1年6月以上、医師の指導監督の下に、衛生検査の業務に従事したもの

4項 旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又は文部科学省令、厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、 第15条第1号 《第15条 文部科学大臣は、公立又は私立の…》 大学及び高等専門学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定に違反していると認めるときは、当該学校に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 文部科学大臣は、前項の規定による勧告に の規定の適用については、 学校教育法 第90条第1項 《大学に入学することのできる者は、高等学校…》 若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等 の規定により大学に入学することができる者とみなす。

附 則(1970年5月21日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1971年1月1日から施行する。

2条 (旧法の規定による免許を受けた者)

1項 この法律の施行の際現に改正前の衛生検査技師法(以下「 旧法 」という。)第3条の規定による衛生検査技師の 免許 を受けている者は、改正後の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(以下「 新法 」という。)第3条第2項の規定による衛生検査技師の免許を受けた者とみなす。

3条 (旧法の規定による衛生検査技師名簿)

1項 旧法 第6条の規定による衛生検査技師名簿は、 新法 第6条の規定による衛生検査技師名簿の一部とみなす。

4条 (旧法の規定による衛生検査技師名簿への登録)

1項 旧法 第7条第1項の規定によつてなされた衛生検査技師名簿への 登録 は、 新法 第7条第1項の規定によつてなされた衛生検査技師名簿への登録とみなす。

5条 (旧法の規定による衛生検査技師免許証)

1項 旧法 第7条第2項の規定によつて交付された衛生検査技師 免許 証は、 新法 第7条第2項の規定によつて交付された衛生検査技師免許証とみなす。

6条 (衛生検査技師の免許の特例)

1項 厚生労働大臣は、 新法 第3条第2項の規定にかかわらず、 旧法 の規定による衛生検査技師 試験 次項の規定により従前の例により行われる衛生検査技師試験を含む。)に合格した者に対し、衛生検査技師の 免許 を与えるものとする。

2項 衛生検査技師 試験 は、1976年12月31日までは、なお従前の例により行なう。

3項 学校教育法 第56条第1項 《高等学校の修業年限は、全日制の課程につい…》 ては、3年とし、定時制の課程及び通信制の課程については、3年以上とする。 の規定により大学に入学することができる者(以下「 大学入学資格者 」という。)で、この法律の施行の際現に 旧法 第15条第1号の規定により指定されている学校又は衛生検査技師養成所(この法律の施行前に、同号の規定により指定され、その効力を失つたものを含む。以下同じ。)において2年以上衛生検査技師として必要な知識及び技能を修得したもの並びに旧法附則第2項各号に規定する者は、前項の衛生検査技師 試験 を受けることができる。

7条 (受験資格の特例)

1項 大学入学資格者 で、この法律の施行の際現に 旧法 第15条第1号の規定により指定されている学校において3年以上 新法 第2条第1項に規定する検査に必要な知識及び技能の修習をおえているもの又は当該学校においてこの法律の施行の際現に同項に規定する検査に必要な知識及び技能を修習中であり、3年以上にわたるその修習をこの法律の施行後におえたものは、新法第15条の規定にかかわらず、臨床検査技師国家 試験 を受けることができる。

8条

1項 次の各号の1に該当する者は、1977年12月31日までは、 新法 第15条の規定にかかわらず、臨床検査技師国家 試験 を受けることができる。

1号 大学入学資格者 であつて、この法律の施行の際現に 旧法 第15条第1号の規定により指定されている学校又は衛生検査技師養成所において2年以上衛生検査技師として必要な知識及び技能を修得した者で、 新法 第15条第1号の規定により指定された学校又は臨床検査技師養成所において1年以上新法第2条第1項に規定する検査に必要な知識及び技能の修習をおえたもの

2号 旧法 の規定による衛生検査技師 試験 に合格し、旧法第3条又は附則第6条第1項の規定による衛生検査技師の 免許 を受けた者で、厚生大臣が指定した講習会の課程を修了したもの

10条

1項 旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、附則第7条の規定の適用については、 大学入学資格者 とみなす。

11条 (旧法による処分及び手続)

1項 この附則に特別の規定があるものを除くほか、 旧法 によつてした処分、手続その他の行為は、 新法 中にこれに相当する規定があるときは、同法によつてしたものとみなす。

12条 (罰則に関する経過規定)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第6条第2項の規定により従前の例により行なわれる衛生検査技師 試験 に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1980年12月6日法律第105号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(以下「 旧法 」という。)第20条の3第1項の規定による 登録 を受けている衛生検査所は、この法律による改正後の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(以下「 新法 」という。)第20条の3第1項の規定による登録を受けたものとみなす。

3条

1項 この法律の施行の際現に検査業務を行つている衛生検査所であつて、 旧法 第20条の3第1項の規定による 登録 を受けていないものについては、 新法 第20条の3第1項の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

4条

1項 旧法 の規定又はこれに基づく命令の規定によつてした処分及び手続は、それぞれ、 新法 又はこれに基づく命令の相当規定によつてしたものとみなす。

5条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1981年5月25日法律第51号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1986年12月26日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第4条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、免許を与えないことができる。 1 心身の障害により臨床検査技師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、あへん又は大麻の中毒者 3 第2条に規定する検査の業務第6条 《登録及び免許証の交付 免許は、試験に合…》 格した者の申請により、厚生労働大臣が臨床検査技師名簿に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、臨床検査技師免許証を交付する。 及び 第9条 《聴聞等の方法の特例 前条第1項の規定に…》 よる処分に係る行政手続法1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の2週間前までにしなければ から 第12条 《試験の実施 試験は、厚生労働大臣が毎年…》 少くとも一回行う。 までの規定、 第15条 《受験資格 試験は、次の各号のいずれかに…》 該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合におい 身体障害者福祉法 第19条第4項及び第19条の2の改正規定、 第17条 《 前条第2項の規定による処分に係る行政手…》 続法1993年法律第88号第15条第1項の通知は、聴聞の期日の10日前までにしなければならない。 児童福祉法 第20条第4項 《第2項の医療に係る療育の給付は、都道府県…》 知事が次項の規定により指定する病院以下「指定療育機関」という。に委託して行うものとする。 の改正規定、 第34条 《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》 。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を の規定並びに附則第2条、 第4条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、免許を与えないことができる。 1 心身の障害により臨床検査技師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、あへん又は大麻の中毒者 3 第2条に規定する検査の業務第7条第1項 《厚生労働大臣は、免許を申請した者について…》 、第4条第1号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させ 及び 第9条 《聴聞等の方法の特例 前条第1項の規定に…》 よる処分に係る行政手続法1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の2週間前までにしなければ の規定並びに附則第10条中厚生省設置法(1949年法律第151号)第6条第56号の改正規定1987年4月1日

6条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における 第4条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、免許を与えないことができる。 1 心身の障害により臨床検査技師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、あへん又は大麻の中毒者 3 第2条に規定する検査の業務 の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1991年4月2日法律第25号) 抄

1項 この法律は、1991年7月1日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年7月1日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《免許 臨床検査技師の免許以下「免許」と…》 いう。は、臨床検査技師国家試験以下「試験」という。に合格した者に対して与える。 母子保健法 第18条 《低体重児の届出 体重が二千五百グラム未…》 満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。 の改正規定(又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は1995年1月1日から、 第2条 《母性の尊重 母性は、すべての児童がすこ…》 やかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。第4条 《母性及び保護者の努力 母性は、みずから…》 すすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 乳児又は幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解を深め、乳児又は幼児の健康第5条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び第7条 《都道府県児童福祉審議会等の権限 児童福…》 祉法1947年法律第164号第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会同条第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会。以下この条において同じ。及び同条第4項に規定する市町村児童福第9条 《知識の普及 都道府県及び市町村は、母性…》 又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなけ第11条 《新生児の訪問指導 市町村長は、前条の場…》 合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 ただし、当該新生児につき第13条 《 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に…》 応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるもの第15条 《妊娠の届出 妊娠した者は、内閣府令で定…》 める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。第17条 《妊産婦の訪問指導等 第13条第1項の規…》 定による健康診査を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、第18条 《低体重児の届出 体重が二千五百グラム未…》 満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。 及び 第20条 《養育医療 市町村は、養育のため病院又は…》 診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、 の規定並びに附則第3条から 第11条 《試験の目的 試験は、第2条に規定する検…》 査に必要な知識及び技能同条に規定する検査のための血液を採取する行為で政令で定めるもの以下「採血」という。及び同条に規定する検査のための検体血液を除く。を採取する行為で政令で定めるもの第20条の2第1項 まで、附則第23条から第37条まで及び附則第39条の規定は1997年4月1日から施行する。

8条 (臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第15条 《受験資格 試験は、次の各号のいずれかに…》 該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合におい の施行日前に発生した事項につき改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の4第3項の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。

13条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第5条から 第10条 《政令への委任 この章に規定するもののほ…》 か、免許の申請、臨床検査技師名簿の登録、訂正及び消除並びに臨床検査技師免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出に関して必要な事項は、政令で定める。 までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

附 則(1995年5月12日法律第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、臨床検査技…》 師の資格等を定め、もつて医療及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《政令への委任 この章に規定するもののほ…》 か、免許の申請、臨床検査技師名簿の登録、訂正及び消除並びに臨床検査技師免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出に関して必要な事項は、政令で定める。第12条 《試験の実施 試験は、厚生労働大臣が毎年…》 少くとも一回行う。 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

74条 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)

1項 施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の 児童福祉法 第59条の4第2項 《前項の規定により指定都市等の長がした処分…》 地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務次項及び第59条の6において「第1号法定受託事務」という。に係るものに限る。に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、内閣総理 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第12条 《 何人も、第1条に掲げるものを除く外、医…》 業類似行為を業としてはならない。 ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法1970年法律第19号の定めるところによる。 の四、 食品衛生法 第29条 《 国及び都道府県は、第25条第1項又は第…》 26条第1項から第3項までの検査以下「製品検査」という。及び前条第1項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。 保健 の四、 旅館業法 第9条 《 第8条の規定による処分に係る行政手続法…》 1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の1週間前までにしなければならない。 2 第8条の の三、 公衆浴場法 第7条 《 都道府県知事は、営業者が、第2条第4項…》 の規定により附した条件又は第3条第1項の規定に違反したときは、第2条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。 2 前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審 の三、医療法第71条の三、 身体障害者福祉法 第43条の2第2項、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第51条の12第2項 《2 前項の規定により指定都市の長がした処…》 分地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務以下「第1号法定受託事務」という。に係るものに限る。に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対し再審査請求を クリーニング業法 第14条の2第2項 《2 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》 れた権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 狂犬病予防法 第25条 《政令で定める市又は特別区 この法律中「…》 都道府県」又は「都道府県知事」とあるのは、地域保健法1947年法律第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市については、「市」若しくは「市長」又は「区」若しくは「区長」と読み替えるものとする。 の二、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、畜場法第20条、 歯科技工士法 第27条 《報告の徴収及び立入検査 都道府県知事は…》 、必要があると認めるときは、歯科技工所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、歯科技工所に立ち入り、その清潔保持の状況、構造設備若しくは指示書その他の帳簿書類その作成又は保存に の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の二、 知的障害者福祉法 第30条第2項、 老人福祉法 第34条第2項、 母子保健法 第26条第2項、 柔道整復師法 第23条 《 削除…》 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第14条第2項、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第24条 《手数料 第10条第1項第15条の4の7…》 第1項において準用する場合を含む。の確認又は第15条の4の5第1項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第41条第3項 《3 第38条第1項の規定により保健所を設…》 置する市の市長又は特別区の区長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。 又は 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第65条 《不服申立て この法律に規定する事務のう…》 ち保健所設置市等の長が行う処分第1号法定受託事務に係るものに限る。についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。 2 保健所設置市等の長が、第3章又は第6 の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律で「臨床検査技師」とは、…》 厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、人体から排出され、又は採取された検体の検査として厚生労働省令で定めるもの以下「検体検査」という。及び厚生労働省令で 及び 第3条 《免許 臨床検査技師の免許以下「免許」と…》 いう。は、臨床検査技師国家試験以下「試験」という。に合格した者に対して与える。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2001年6月29日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3条 (再免許に係る経過措置)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する 免許 の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「 再免許が与えられる免許の取消事由 」という。)に相当するものであるときは、その者を 再免許が与えられる免許の取消事由 により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。

4条 (罰則に係る経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年7月11日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第56条に1項を加える改正規定、第57条第3項の改正規定、第67条に1項を加える改正規定並びに第73条の三及び第82条の10の改正規定並びに次条及び附則第5条から 第16条 《不正行為の禁止 試験に関して不正の行為…》 があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことが までの規定2002年4月1日

附 則(2001年12月12日法律第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

42条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

43条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

44条 (経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年5月2日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (受験資格の特例)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(以下「 旧法 」という。)第3条第2項の規定による衛生検査技師の 免許 を受けている者で、 学校教育法 1947年法律第26号)に基づく大学(同法に基づく短期大学を除く。又は 旧法 第15条第1号若しくはこの法律による改正後の 臨床検査技師等に関する法律 以下「 新法 」という。第15条第1号 《受験資格 第15条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場 の規定により指定された学校若しくは臨床検査技師養成所において 新法 第2条に規定する生理学的検査及び新法第11条に規定する 採血 に関する科目で厚生労働大臣の指定するものを修めたものは、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する年度の翌々年度の末日までは、新法第15条の規定にかかわらず、臨床検査技師国家 試験 を受けることができる。

3条 (衛生検査技師の業務の継続等)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第3条第2項の規定による衛生検査技師の 免許 を受けている者又は次項の規定により従前の例による衛生検査技師の免許を受けた者は、 新法 第20条の規定にかかわらず、衛生検査技師の名称を用いて、旧法第2条第2項に規定する業をすることができる。

2項 厚生労働大臣は、 旧法 第3条第2項の規定による衛生検査技師の 免許 を受けることができる者が、 施行日 から起算して4年を経過する日の属する年度の末日までに申請したときは、その者に対し、なお従前の例により衛生検査技師の免許を与えることができる。

3項 第1項に規定する者については、 旧法 第5条、 第6条第2項 《2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、…》 臨床検査技師免許証を交付する。第8条 《免許の取消等 臨床検査技師が第4条各号…》 のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて臨床検査技師の名称の使用の停止を命ずることができる。 2 都道府県知事は、臨床検査技師について前項の処分が行われ から 第10条 《政令への委任 この章に規定するもののほ…》 か、免許の申請、臨床検査技師名簿の登録、訂正及び消除並びに臨床検査技師免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出に関して必要な事項は、政令で定める。 まで、 第18条 《信用失墜行為の禁止 臨床検査技師は、臨…》 床検査技師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。第19条 《秘密を守る義務 臨床検査技師は、正当な…》 理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 臨床検査技師でなくなつた後においても、同様とする。第20条の2 《保健師助産師看護師法との関係 臨床検査…》 技師は、保健師助産師看護師法1948年法律第203号第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として、次に掲げる行為第1号、第2号及び第4号に掲げる行為にあつては、医師又は歯科医師の具体 の二、 第23条 《 第19条の規定に違反した者は、510,…》 000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 及び 第24条第1号 《第24条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第1項の規定により臨床検査技師の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、臨床検査技師の名称を使用したもの 2 第20条の規定 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第8条第1項中「 第4条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、免許を与えないことができる。 1 心身の障害により臨床検査技師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、あへん又は大麻の中毒者 3 第2条に規定する検査の業務 」とあるのは「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律࿸2005年法律第39号。以下「2005年改正法」という。)による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(以下「 旧法 」という。)第4条」と、旧法第20条の2の二中「この法律」とあるのは「2005年改正法附則第3条第3項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法並びに2005年改正法附則第2条及び 第3条 《免許 臨床検査技師の免許以下「免許」と…》 いう。は、臨床検査技師国家試験以下「試験」という。に合格した者に対して与える。 」とする。

4条 (秘密を守る義務に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に衛生検査技師でなくなった者の 旧法 第19条に規定するその業務上取り扱ったことについて知り得た秘密については、同条及び旧法第23条の規定は、 施行日 以後も、なおその効力を有する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

7条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月25日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第12条 《試験の実施 試験は、厚生労働大臣が毎年…》 少くとも一回行う。 診療放射線技師法 第26条第2項 《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》 の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる の改正規定及び 第24条 《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》 技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。 の規定並びに次条並びに附則第7条、 第13条 《試験委員 試験の実施に関して必要な事務…》 をつかさどらせるため、厚生労働省に臨床検査技師試験委員以下「試験委員」という。を置く。 2 試験委員に関して必要な事項は、政令で定める。 ただし書、 第18条 《信用失墜行為の禁止 臨床検査技師は、臨…》 床検査技師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。第20条第1項 《臨床検査技師でない者は、臨床検査技師とい…》 う名称又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。 ただし書、 第22条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第20条の3第1項の規定に違反した者 2 第20条の4第1項の規定に違反した者 3 第20条の7の規定による業務の停止命令に違反した者第25条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第22条又は前条第1項第3号若しくは第4号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 、第29条、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定公布の日

2号 第3条 《免許 臨床検査技師の免許以下「免許」と…》 いう。は、臨床検査技師国家試験以下「試験」という。に合格した者に対して与える。 の規定(医療法第30条の3第1項の改正規定(「厚生労働大臣は」の下に「、 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 平成元年法律第64号第3条第1項 《厚生労働大臣は、地域において効率的かつ質…》 の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針以下「総合確保方針」という。を定めなければならない。 に規定する総合確保方針に即して」を加える部分に限る。)を除く。並びに 第20条 《改善命令 厚生労働大臣は、認定事業者に…》 よる特定民間施設の整備の事業の実施が認定計画に適合しないおそれがあると認めるときは、当該認定事業者に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 及び 第23条 《認定事業者に係る軽費老人ホームの設置につ…》 いての特例 軽費老人ホームを設置しようとする認定事業者公益社団法人又は公益財団法人に限る。は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項をその設置し、経営しようとする地を管轄する都道府県知事に届け出たときは の規定並びに附則第8条第1項及び第3項、第32条第2項、第40条、第45条、第53条並びに第69条の規定2014年10月1日

3号 第2条 《定義 この法律で「臨床検査技師」とは、…》 厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、人体から排出され、又は採取された検体の検査として厚生労働省令で定めるもの以下「検体検査」という。及び厚生労働省令で の規定、 第4条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、免許を与えないことができる。 1 心身の障害により臨床検査技師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、あへん又は大麻の中毒者 3 第2条に規定する検査の業務 の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、 第5条 《臨床検査技師名簿 厚生労働省に臨床検査…》 技師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。 のうち、 介護保険法 の目次の改正規定、同法第7条第5項、 第8条 《免許の取消等 臨床検査技師が第4条各号…》 のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて臨床検査技師の名称の使用の停止を命ずることができる。 2 都道府県知事は、臨床検査技師について前項の処分が行われ第8条 《免許の取消等 臨床検査技師が第4条各号…》 のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて臨床検査技師の名称の使用の停止を命ずることができる。 2 都道府県知事は、臨床検査技師について前項の処分が行われ の二、 第13条 《試験委員 試験の実施に関して必要な事務…》 をつかさどらせるため、厚生労働省に臨床検査技師試験委員以下「試験委員」という。を置く。 2 試験委員に関して必要な事項は、政令で定める。 、第24条の2第5項、第32条第4項、第42条の二、第42条の3第2項、第53条、第54条第3項、第54条の二、第54条の3第2項、第58条第1項、第68条第5項、第69条の三十四、第69条の38第2項、第69条の39第2項、第78条の二、第78条の14第1項、第115条の十二、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に10条を加える改正規定、同法第115条の四十六及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に1条を加える改正規定、同法第117条、第118条、第122条の二、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に2条を加える改正規定、同法第126条第1項、第127条、第128条、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に1条を加える改正規定、 第7条 《意見の聴取 厚生労働大臣は、免許を申請…》 した者について、第4条第1号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第9条 《聴聞等の方法の特例 前条第1項の規定に…》 よる処分に係る行政手続法1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の2週間前までにしなければ 及び 第10条 《政令への委任 この章に規定するもののほ…》 か、免許の申請、臨床検査技師名簿の登録、訂正及び消除並びに臨床検査技師免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出に関して必要な事項は、政令で定める。 の規定、 第12条 《試験の実施 試験は、厚生労働大臣が毎年…》 少くとも一回行う。 の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、 第13条 《試験委員 試験の実施に関して必要な事務…》 をつかさどらせるため、厚生労働省に臨床検査技師試験委員以下「試験委員」という。を置く。 2 試験委員に関して必要な事項は、政令で定める。 及び 第14条 《試験委員等の不正行為の禁止 試験委員そ…》 の他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当つては厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。 の規定、 第15条 《受験資格 試験は、次の各号のいずれかに…》 該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合におい の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第16条 《不正行為の禁止 試験に関して不正の行為…》 があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことが の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第17条 《政令及び厚生労働省令への委任 この章に…》 規定するもののほか、第15条第1号の学校又は臨床検査技師養成所の指定に関して必要な事項は政令で、試験科目、受験手続、受験手数料その他試験に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。 の規定、 第18条 《信用失墜行為の禁止 臨床検査技師は、臨…》 床検査技師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第19条 《秘密を守る義務 臨床検査技師は、正当な…》 理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 臨床検査技師でなくなつた後においても、同様とする。 の規定並びに 第21条 《 第14条の規定に違反して故意若しくは重…》 大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 看護師等の人材確保の促進に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「病院等」とは、病院…》 医療法1948年法律第205号第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。、診療所同条第2項に規定する診療所をいう。次項において同じ。、助産所同法第2条第1項に規定する助産所をいう。次項において同 の改正規定並びに附則第5条、 第8条第2項 《2 都道府県知事は、臨床検査技師について…》 前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。 及び第4項、 第9条 《聴聞等の方法の特例 前条第1項の規定に…》 よる処分に係る行政手続法1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の2週間前までにしなければ から 第12条 《試験の実施 試験は、厚生労働大臣が毎年…》 少くとも一回行う。 まで、 第13条 《試験委員 試験の実施に関して必要な事務…》 をつかさどらせるため、厚生労働省に臨床検査技師試験委員以下「試験委員」という。を置く。 2 試験委員に関して必要な事項は、政令で定める。ただし書を除く。)、 第14条 《試験委員等の不正行為の禁止 試験委員そ…》 の他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当つては厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。 から 第17条 《政令及び厚生労働省令への委任 この章に…》 規定するもののほか、第15条第1号の学校又は臨床検査技師養成所の指定に関して必要な事項は政令で、試験科目、受験手続、受験手数料その他試験に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。 まで、第28条、第30条、第32条第1項、第33条から第39条まで、第44条、第46条並びに第48条の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、第57条及び第58条の規定、附則第59条中 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 2005年法律第124号第2条第5項第2号 《5 この法律において「養介護施設従事者等…》 による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。 1 老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定する老人福祉施設若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法199 の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。並びに附則第65条、第66条及び第70条の規定2015年4月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3項 政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後1年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

4項 政府は、前3項に定める事項のほか、この法律の公布後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

32条 (臨床検査技師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に臨床検査技師の 免許 を受けている者及び同号に掲げる規定の施行前に臨床検査技師国家 試験 に合格した者であって同号に掲げる規定の施行後に臨床検査技師の免許を受けたものは、 第14条 《試験委員等の不正行為の禁止 試験委員そ…》 の他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当つては厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。 の規定による改正後の 臨床検査技師等に関する法律 第11条 《試験の目的 試験は、第2条に規定する検…》 査に必要な知識及び技能同条に規定する検査のための血液を採取する行為で政令で定めるもの以下「採血」という。及び同条に規定する検査のための検体血液を除く。を採取する行為で政令で定めるもの第20条の2第1項 に規定する 検体採取 を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならない。

2項 厚生労働大臣は、第3号 施行日 前においても、前項の指定をすることができる。

71条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 附則第3条から第41条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年6月14日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、免許を与えないことができる。 1 心身の障害により臨床検査技師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、あへん又は大麻の中毒者 3 第2条に規定する検査の業務 中良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(附則第7条及び 第8条 《免許の取消等 臨床検査技師が第4条各号…》 のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて臨床検査技師の名称の使用の停止を命ずることができる。 2 都道府県知事は、臨床検査技師について前項の処分が行われ において「 2006年改正法 」という。)附則第10条の3第5項の改正規定並びに附則第3条、 第9条 《聴聞等の方法の特例 前条第1項の規定に…》 よる処分に係る行政手続法1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の2週間前までにしなければ 及び 第13条 《試験委員 試験の実施に関して必要な事務…》 をつかさどらせるため、厚生労働省に臨床検査技師試験委員以下「試験委員」という。を置く。 2 試験委員に関して必要な事項は、政令で定める。 の規定公布の日

2号 第1条 《この法律の目的 この法律は、臨床検査技…》 師の資格等を定め、もつて医療及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。 及び 第4条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、免許を与えないことができる。 1 心身の障害により臨床検査技師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、あへん又は大麻の中毒者 3 第2条に規定する検査の業務 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。並びに次条並びに附則第7条、 第8条 《免許の取消等 臨床検査技師が第4条各号…》 のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて臨床検査技師の名称の使用の停止を命ずることができる。 2 都道府県知事は、臨床検査技師について前項の処分が行われ 及び 第12条 《試験の実施 試験は、厚生労働大臣が毎年…》 少くとも一回行う。 の規定2017年10月1日

3号 第2条 《定義 この法律で「臨床検査技師」とは、…》 厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、人体から排出され、又は採取された検体の検査として厚生労働省令で定めるもの以下「検体検査」という。及び厚生労働省令で 中医療法第15条の2の改正規定及び同条を同法第15条の3とし、同法第15条の次に1条を加える改正規定並びに 第3条 《免許 臨床検査技師の免許以下「免許」と…》 いう。は、臨床検査技師国家試験以下「試験」という。に合格した者に対して与える。 の規定並びに附則第6条の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

9条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

12条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2021年5月28日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、臨床検査技…》 師の資格等を定め、もつて医療及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。 中医療法第104条の改正規定及び 第14条 《試験委員等の不正行為の禁止 試験委員そ…》 の他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当つては厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。 の規定並びに次条並びに附則第3条、 第13条第2項 《2 試験委員に関して必要な事項は、政令で…》 定める。 、第14条第2項、第15条第2項及び 第18条 《信用失墜行為の禁止 臨床検査技師は、臨…》 床検査技師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 の規定公布の日

2号

3号 第9条 《聴聞等の方法の特例 前条第1項の規定に…》 よる処分に係る行政手続法1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の2週間前までにしなければ から 第12条 《試験の実施 試験は、厚生労働大臣が毎年…》 少くとも一回行う。 までの規定並びに附則第13条第1項及び第3項、 第14条第1項 《試験委員その他試験に関する事務をつかさど…》 る者は、その事務の施行に当つては厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。 及び第3項、 第15条第1項 《試験は、次の各号のいずれかに該当する者で…》 なければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学 及び第3項、 第16条 《不正行為の禁止 試験に関して不正の行為…》 があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことが第17条 《政令及び厚生労働省令への委任 この章に…》 規定するもののほか、第15条第1号の学校又は臨床検査技師養成所の指定に関して必要な事項は政令で、試験科目、受験手続、受験手数料その他試験に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。第22条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第20条の3第1項の規定に違反した者 2 第20条の4第1項の規定に違反した者 3 第20条の7の規定による業務の停止命令に違反した者 並びに 第23条 《 第19条の規定に違反した者は、510,…》 000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 の規定2021年10月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

14条 (臨床検査技師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 2024年4月1日前に臨床検査技師の 免許 を受けた者及び同日前に臨床検査技師国家 試験 に合格した者であって同日以後に臨床検査技師の免許を受けたものは、診療の補助として、 第10条 《政令への委任 この章に規定するもののほ…》 か、免許の申請、臨床検査技師名簿の登録、訂正及び消除並びに臨床検査技師免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出に関して必要な事項は、政令で定める。 の規定による改正後の 臨床検査技師等に関する法律 第20条の2第1項第4号 《臨床検査技師は、保健師助産師看護師法19…》 48年法律第203号第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として、次に掲げる行為第1号、第2号及び第4号に掲げる行為にあつては、医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。 に規定する厚生労働省令で定める行為を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならない。

2項 厚生労働大臣は、 第10条 《政令への委任 この章に規定するもののほ…》 か、免許の申請、臨床検査技師名簿の登録、訂正及び消除並びに臨床検査技師免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出に関して必要な事項は、政令で定める。 の規定の施行の日前においても、前項に規定する指定をすることができる。

3項 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する臨床検査技師のうちに第1項に規定する者がいる場合は、 施行日 までの間に、当該者に対し、同項に規定する研修の受講の機会を与えるように努めなければならない。

17条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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