水洗炭業に関する法律《本則》

法番号:1958年法律第134号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、水洗炭業者の登録の実施、その作業方法の規制等により、水洗炭業による被害を防止し、その事業の健全な運営を確保することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 水洗炭業 」とは、 鉱業法 1950年法律第289号)の適用を受ける事業以外の事業であつて石炭の掘採により生じた廃石(以下「 ぼた 」という。)を水洗することにより石炭を採取する事業及び石炭を水洗する事業をいい、「 水洗炭業 者」とは、水洗炭業を営む者をいう。

2章 登録

3条 (登録)

1項 水洗炭業 を営もうとする者は、この法律で定めるところにより、登録を受けなければならない。

2項 前項の登録は、2年間有効とする。

3項 第1項の登録の有効期間満了の後引き続き 水洗炭業 を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。この場合において当該登録は、2年間有効とする。

4条 (登録の申請)

1項 前条の登録を受けようとする者(同条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者を含む。以下「 登録申請者 」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を行う場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 事業を行う場所

3号 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。及び役員の氏名

4号 水洗施設

5号 沈でん池その他の 水洗炭業 による被害を防止するための施設

6号 排出される土砂の廃棄方法

2項 前項の登録申請書には、水洗施設の位置を示す図面及び経済産業省令で定める事項を記載した書類(以下「 添付書類 」という。)を添付しなければならない。

5条 (登録の実施及び登録の通知)

1項 都道府県知事は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、 第7条第1項 《都道府県知事は、登録申請者が次の各号の1…》 に該当するとき、又は登録申請者に係る水洗炭業の施業が河川、道路その他の公共の用に供する施設を損傷し、若しくは農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反することとなると認めるときは、その の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を 水洗炭業 者登録簿に登録しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちにその旨を当該 登録申請者 に通知しなければならない。

6条 (禁止行為)

1項 前条第1項の規定による登録を受けない者は、 水洗炭業 を営むことができない。

2項 前条第1項の規定による登録を受けた者は、当該登録を受けた事業を行う場所以外の場所で 水洗炭業 を営むことができない。

3項 前条第1項の規定による登録を受けた者は、その名義を他人に 水洗炭業 のため利用させてはならない。

7条 (登録の拒否)

1項 都道府県知事は、 登録申請者 が次の各号の1に該当するとき、又は登録申請者に係る 水洗炭業 の施業が河川、道路その他の公共の用に供する施設を損傷し、若しくは農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反することとなると認めるときは、その登録を拒否しなければならない。

1号 第11条 《登録の取消し 都道府県知事は、その登録…》 を受けた水洗炭業者が次の各号の1に該当するときは、当該水洗炭業者の登録を取り消すことができる。 1 第7条第1項第2号又は第3号の規定に該当するに至つた場合 2 不正の手段により第5条第1項の規定によ第1号に該当する場合を除く。)の規定又は 第14条 《事業停止命令等 都道府県知事は、水洗炭…》 業者が前条第1項の規定による命令に違反したとき、又は第21条の規定による保証金を供託しなかつたときは、6月以内の期間を定めて、その事業の全部又は一部の停止を命じ、又は第5条第1項の登録を取り消すことが の規定により登録を取り消され、登録の取消しの日から2年を経過しない者

2号 この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

3号 法人でその役員のうちに前2号の1に該当する者のあるもの

2項 都道府県知事は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、理由を附してその旨を 登録申請者 に通知しなければならない。

8条

1項 削除

9条 (変更の届出)

1項 水洗炭業 者は、 第4条第1項第1号 《前条の登録を受けようとする者同条第3項の…》 規定により更新の登録を受けようとする者を含む。以下「登録申請者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を行う場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなけ 又は第3号に掲げる事項について変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨の変更届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

2項 水洗炭業 者は、当該都道府県知事の管轄する区域内において、 第4条第1項第2号 《前条の登録を受けようとする者同条第3項の…》 規定により更新の登録を受けようとする者を含む。以下「登録申請者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を行う場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなけ に掲げる事項を変更しようとするときは、同条第1項第4号から第6号までに掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に規定する 添付書類 を添えて、経済産業省令で定めるところにより、その旨の変更届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

3項 第5条第1項 《都道府県知事は、前条の規定による登録の申…》 請があつた場合においては、第7条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を水洗炭業者登録簿に登録しなければならな 及び 第7条 《登録の拒否 都道府県知事は、登録申請者…》 が次の各号の1に該当するとき、又は登録申請者に係る水洗炭業の施業が河川、道路その他の公共の用に供する施設を損傷し、若しくは農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反することとなると認め の規定は、前2項の規定による変更の届出があつた場合に準用する。

10条 (廃業等の届出)

1項 水洗炭業 者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

1号 水洗炭業 者が死亡したときは、その相続人

2号 法人が合併により消滅したときは、その役員であつた者

3号 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、その清算人(破産手続開始の決定による解散の場合にあつては、その破産管財人

4号 水洗炭業 を廃止したときは、水洗炭業者であつた個人又は水洗炭業者であつた法人の役員

11条 (登録の取消し)

1項 都道府県知事は、その登録を受けた 水洗炭業 者が次の各号の1に該当するときは、当該水洗炭業者の登録を取り消すことができる。

1号 第7条第1項第2号 《都道府県知事は、登録申請者が次の各号の1…》 に該当するとき、又は登録申請者に係る水洗炭業の施業が河川、道路その他の公共の用に供する施設を損傷し、若しくは農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反することとなると認めるときは、その 又は第3号の規定に該当するに至つた場合

2号 不正の手段により 第5条第1項 《都道府県知事は、前条の規定による登録の申…》 請があつた場合においては、第7条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を水洗炭業者登録簿に登録しなければならな の規定による登録を受けた場合

3号 第6条第3項 《3 前条第1項の規定による登録を受けた者…》 は、その名義を他人に水洗炭業のため利用させてはならない。 の規定に違反した場合

12条 (登録の抹消)

1項 都道府県知事は、次の各号に掲げる場合においては、 水洗炭業 者登録簿につき、当該水洗炭業者の登録を抹消しなければならない。

1号 第10条 《廃業等の届出 水洗炭業者が次の各号のい…》 ずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 1 水洗炭業者が死亡したときは、その相続人 2 法人が合併により消滅した の規定による届出があつた場合

2号 第3条第1項 《水洗炭業を営もうとする者は、この法律で定…》 めるところにより、登録を受けなければならない。 の規定による登録の有効期間満了の際、更新の登録の申請がなかつた場合

3号 前条又は 第14条 《事業停止命令等 都道府県知事は、水洗炭…》 業者が前条第1項の規定による命令に違反したとき、又は第21条の規定による保証金を供託しなかつたときは、6月以内の期間を定めて、その事業の全部又は一部の停止を命じ、又は第5条第1項の登録を取り消すことが の規定により 水洗炭業 者の登録を取り消した場合

2項 第7条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による登録…》 の拒否をした場合においては、遅滞なく、理由を附してその旨を登録申請者に通知しなければならない。 の規定は、前項の規定により登録をまつ消した場合に準用する。

3章 事業の規制

13条 (事業改善の命令)

1項 都道府県知事は、当該 水洗炭業 の施業が河川、道路その他の公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、著しく公共の福祉を阻害しており、又は阻害するおそれがあると認めるときは、当該水洗炭業者に対し、期限を附して次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。

1号 作業方法を変更すること。

2号 水洗施設の位置を変更すること。

3号 水洗炭業 による被害を防止するための施設を設置し又は改善すること。

4号 前各号に掲げるもののほか、 水洗炭業 による被害を防止し、又は除去するために必要な措置をとること。

2項 都道府県知事は、前項の命令をする場合において、必要があると認めるときは、当該命令に係る措置がとられるまでの間、当該 水洗炭業 者に対し、その事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

3項 都道府県知事は、前2項の規定による命令をしようとするときは、 行政手続法 1993年法律第88号第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

14条 (事業停止命令等)

1項 都道府県知事は、 水洗炭業 者が前条第1項の規定による命令に違反したとき、又は 第21条 《保証金の供託 水洗炭業者は、その施業に…》 係る損害の賠償を担保するため、事業を行う場所1箇所ごとに510,000円をこえない範囲内において都道府県知事が定める額の保証金を、第5条第2項の規定による登録の通知を受けた日から法務省令、経済産業省令 の規定による保証金を供託しなかつたときは、6月以内の期間を定めて、その事業の全部又は一部の停止を命じ、又は 第5条第1項 《都道府県知事は、前条の規定による登録の申…》 請があつた場合においては、第7条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を水洗炭業者登録簿に登録しなければならな の登録を取り消すことができる。

2項 都道府県知事は、前項の規定による命令をしようとするときは、 行政手続法 第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

15条 (報告徴収及び立入検査)

1項 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、 水洗炭業 者からその業務に関する報告を徴し、又はその職員に、その事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係人に質問させることができる。

2項 前項の場合において当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

4章 賠償

16条 (賠償の義務及び方法)

1項 水洗炭業 者がその行う次の各号に掲げる作業により、他人に損害を与えたときは、当該水洗炭業者が、その損害を賠償する責に任ずる。

1号 ぼた の採取

2号 廃水の放流又は土砂の流出

3号 排出される土砂のたい積

2項 前項の場合において、損害が二以上の 水洗炭業 者の作業によつて生じたときは、各水洗炭業者は、連帯して損害を賠償する義務を負う。損害が二以上の水洗炭業者の作業のいずれによつて生じたかを知ることができないときも、同様とする。

3項 前項に規定する連帯債務者相互の間においては、その各自の負担部分は、等しいものと推定する。

17条 (賠償)

1項 水洗炭業 の施業に係る損害は、公正かつ、適切に賠償されなければならない。

2項 前項の損害の賠償は、金銭をもつてする。ただし、賠償金額に比して著しく多額の費用を要しないで原状の回復をすることができるときは、被害者は、原状の回復を請求することができる。

3項 賠償義務者の申立があつた場合において、裁判所が適当であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、金銭をもつてする賠償に代えて原状の回復を命ずることができる。

18条 (紛争のあつせん)

1項 水洗炭業 の施業に係る損害の賠償に関して紛争が生じた場合において、当事者の双方又は一方から申請があつたときは、当該都道府県知事は、紛争の実情を詳細に調査し、事件が公正に解決されるようあつせんしなければならない。

19条 (賠償についてのしん酌)

1項 第16条第1項 《水洗炭業者がその行う次の各号に掲げる作業…》 により、他人に損害を与えたときは、当該水洗炭業者が、その損害を賠償する責に任ずる。 1 ぼたの採取 2 廃水の放流又は土砂の流出 3 排出される土砂のたい積 に規定する損害の発生又は拡大に関して被害者の責に帰すべき事由があつたときは、裁判所は、損害賠償の責任及び範囲を定めるのについて、これをしん酌することができる。天災その他の不可抗力が競合したときも、同様とする。

20条 (消滅時効)

1項 第16条第1項 《水洗炭業者がその行う次の各号に掲げる作業…》 により、他人に損害を与えたときは、当該水洗炭業者が、その損害を賠償する責に任ずる。 1 ぼたの採取 2 廃水の放流又は土砂の流出 3 排出される土砂のたい積 に規定する損害の賠償請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。

1号 被害者が損害及び賠償義務者を知つた時から3年間行使しないとき。

2号 損害の発生の時から20年間行使しないとき。

2項 人の生命又は身体を害した場合における損害賠償請求権の消滅時効についての前項第1号の規定の適用については、同号中「3年間」とあるのは、「5年間」とする。

21条 (保証金の供託)

1項 水洗炭業 者は、その施業に係る損害の賠償を担保するため、事業を行う場所1箇所ごとに510,000円をこえない範囲内において都道府県知事が定める額の保証金を、 第5条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による登録…》 をした場合においては、直ちにその旨を当該登録申請者に通知しなければならない。 の規定による登録の通知を受けた日から法務省令、経済産業省令で定める期間内に供託しなければならない。

2項 前項の規定は、 水洗炭業 者が 第4条第1項第2号 《前条の登録を受けようとする者同条第3項の…》 規定により更新の登録を受けようとする者を含む。以下「登録申請者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を行う場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなけ に掲げる事業を行う場所を追加するため 第9条第2項 《2 水洗炭業者は、当該都道府県知事の管轄…》 する区域内において、第4条第1項第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、同条第1項第4号から第6号までに掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に規定する添付書類を添えて、経済産業省令で定めるところ の規定による届出をした場合に準用する。

3項 水洗炭業 者は、 第23条 《権利の実行の申立 前条に規定する権利を…》 有する者は、水洗炭業の施業に係る損害を賠償する責に任ずる者以下「賠償義務者」という。が事業の廃止若しくは休止その他の理由により賠償の義務を履行することが著しく困難であると認められるとき、又はそのゆくえ から 第27条 《通知の方法 賠償義務者のゆくえが知れな…》 いときは、前3条の規定における賠償義務者に対する通知は、することを要しない。 ただし、第25条第2項の場合においては、通知すべき事項を公示しなければならない。 までの規定により権利の実行が行われたため第1項又は前項の規定により供託された保証金が第1項(前項において準用する場合を含む。)の都道府県知事が定める額に不足することとなつたときは、当該不足額を法務省令、経済産業省令で定める期間内に供託しなければならない。

22条 (被害者の優先弁済権)

1項 水洗炭業 の施業に係る被害者は、当該損害賠償請求権に関し、前条の規定により供託された保証金につき、他の債権者に優先して弁済を受ける権利を有する。

23条 (権利の実行の申立)

1項 前条に規定する権利を有する者は、 水洗炭業 の施業に係る損害を賠償する責に任ずる者(以下「 賠償義務者 」という。)が事業の廃止若しくは休止その他の理由により賠償の義務を履行することが著しく困難であると認められるとき、又はそのゆくえが知れないときは、都道府県知事に対し、法務省令、経済産業省令で定める手続に従い権利の実行の申立をすることができる。

2項 都道府県知事は、前項の申立があつたときは、遅滞なく申立の理由の有無を審査しなければならない。

3項 都道府県知事は、前項の規定による審査に当たつては、 賠償義務者 に対し、あらかじめ、期日及び場所を指定して意見の聴取をしなければならない。ただし、その者又はその代理人が正当な事由がなくて意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行わないで当該審査をすることができる。

4項 前項の意見の聴取に際しては、当該 賠償義務者 又はその代理人に意見を述べ、及び証拠を提出する機会が与えられなければならない。

24条 (債権申出の公示)

1項 都道府県知事は、前条第2項の規定による審査の結果申立を理由があると認めるときは、当該保証金につき 第22条 《被害者の優先弁済権 水洗炭業の施業に係…》 る被害者は、当該損害賠償請求権に関し、前条の規定により供託された保証金につき、他の債権者に優先して弁済を受ける権利を有する。 に規定する権利を有する者は60日を下らないその定める期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を申立人及び 賠償義務者 に通知しなければならない。

2項 前項の規定による公示があつた後は、申立人がその申立を取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。

25条 (権利の調査)

1項 都道府県知事は、前条第1項の期間が経過した後権利の調査のため遅滞なく意見の聴取をしなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の意見の聴取をしようとするときは、申立人、前条第1項の期間内に権利の申出をした者及び 賠償義務者 に対し、あらかじめ期日及び場所を通知して、権利の存否及びその権利によつて担保される損害賠償請求権の額について証拠を提示し、かつ、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項 前項の権利の調査の手続に関し必要な事項は、法務省令、経済産業省令で定める。

26条 (配当手続)

1項 都道府県知事は、前条の調査の結果に基いてすみやかに配当表を作成し、これを申立人、 第24条第1項 《都道府県知事は、前条第2項の規定による審…》 査の結果申立を理由があると認めるときは、当該保証金につき第22条に規定する権利を有する者は60日を下らないその定める期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥され の期間内に権利の申出をした者及び 賠償義務者 に通知し、かつ、公示しなければならない。

2項 配当は、前項の通知を発した日から50日を経過した後、配当表に従い実施する。

3項 前2項の配当手続に関し必要な事項は、法務省令、経済産業省令で定める。

27条 (通知の方法)

1項 賠償義務者 のゆくえが知れないときは、前3条の規定における賠償義務者に対する通知は、することを要しない。ただし、 第25条第2項 《2 都道府県知事は、前項の意見の聴取をし…》 ようとするときは、申立人、前条第1項の期間内に権利の申出をした者及び賠償義務者に対し、あらかじめ期日及び場所を通知して、権利の存否及びその権利によつて担保される損害賠償請求権の額について証拠を提示し、 の場合においては、通知すべき事項を公示しなければならない。

28条 (適用除外)

1項 第16条 《賠償の義務及び方法 水洗炭業者がその行…》 う次の各号に掲げる作業により、他人に損害を与えたときは、当該水洗炭業者が、その損害を賠償する責に任ずる。 1 ぼたの採取 2 廃水の放流又は土砂の流出 3 排出される土砂のたい積 2 前項の場合におい から前条までの規定は、 水洗炭業 に従事する者の業務上の負傷、疾病及び死亡に関しては適用しない。

29条 (保証金の取りもどし)

1項 第12条第1項 《都道府県知事は、次の各号に掲げる場合にお…》 いては、水洗炭業者登録簿につき、当該水洗炭業者の登録を抹消しなければならない。 1 第10条の規定による届出があつた場合 2 第3条第1項の規定による登録の有効期間満了の際、更新の登録の申請がなかつた の規定による登録のまつ消があつた場合において、当該 水洗炭業 者であつた者は、都道府県知事の承認を受けて、 第21条 《保証金の供託 水洗炭業者は、その施業に…》 係る損害の賠償を担保するため、事業を行う場所1箇所ごとに510,000円をこえない範囲内において都道府県知事が定める額の保証金を、第5条第2項の規定による登録の通知を受けた日から法務省令、経済産業省令 の規定により供託した保証金を取りもどすことができる。水洗炭業者が、その事業を行う場所のうちの一部の場所を廃止した場合において、その廃止した場所に係る保証金についても、同様とする。

2項 前項の保証金の取りもどしは、都道府県知事が当該保証金につき 第22条 《被害者の優先弁済権 水洗炭業の施業に係…》 る被害者は、当該損害賠償請求権に関し、前条の規定により供託された保証金につき、他の債権者に優先して弁済を受ける権利を有する。 の権利を有する者はその定める6月を下らない期間内に申し出るべき旨の公示をし、その期間内にその申出がなかつたときでなければ、これをすることができない。ただし、当該登録のまつ消があつた時から3年を経過したときは、この限りでない。

3項 前項の公示その他保証金のとりもどしに関し必要な事項は、法務省令、経済産業省令で定める。

5章 雑則

30条 (市町村長との関係)

1項 この法律の規定による都道府県知事に対する登録の申請(更新の登録の申請を含む。以下同じ。)、届出及び報告は、当該事業を行う場所を管轄する市町村長を経由してしなければならない。

2項 前項の場合において、当該市町村長は、当該登録の申請、届出及び報告についての意見書を添えることができる。

3項 都道府県知事は、 第13条第1項 《都道府県知事は、当該水洗炭業の施業が河川…》 、道路その他の公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、著しく公共の福祉を阻害しており、又は阻害するおそれがあると認めるときは、当該水洗炭業者に対し、期限を附して次 の規定による命令をしようとするとき、及び 第23条第2項 《2 都道府県知事は、前項の申立があつたと…》 きは、遅滞なく申立の理由の有無を審査しなければならない。 の規定による申立の理由を審査するときは、当該事業を行う場所を管轄する市町村長の意見を聞かなければならない。

4項 都道府県知事は、 第25条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の期間が経過し…》 た後権利の調査のため遅滞なく意見の聴取をしなければならない。 の規定により権利の調査のため聴聞をしようとするときは、損害が生じている地を管轄する市町村長の意見を聞かなければならない。

31条 (融資のあつせん等)

1項 都道府県知事は、 水洗炭業 者がその施業による被害を防止するため、沈でん池その他の施設を設置し、又は改善しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該水洗炭業者に対し、資金の融通のあつせん等の措置を講ずることができる。

32条及び33条

1項 削除

34条 (水洗炭業審議会)

1項 都道府県に、 水洗炭業 審議会(以下「 審議会 」という。)を置くことができる。

2項 審議会 は、 水洗炭業 に関する重要事項について、都道府県知事の諮問に応じて答申し、及び都道府県知事に建議することができる。

3項 前2項に規定するものを除くほか、 審議会 の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

6章 罰則

35条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは110,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第6条第1項 《前条第1項の規定による登録を受けない者は…》 、水洗炭業を営むことができない。 の規定に違反して登録を受けないで 水洗炭業 を営んだ者

2号 第6条第2項 《2 前条第1項の規定による登録を受けた者…》 は、当該登録を受けた事業を行う場所以外の場所で水洗炭業を営むことができない。 の規定に違反して登録を受けた事業を行う場所以外の場所で 水洗炭業 を営んだ者

3号 虚偽又は不正の事実に基づいて 第5条第1項 《都道府県知事は、前条の規定による登録の申…》 請があつた場合においては、第7条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を水洗炭業者登録簿に登録しなければならな の規定による登録を受けた者

4号 第13条第2項 《2 都道府県知事は、前項の命令をする場合…》 において、必要があると認めるときは、当該命令に係る措置がとられるまでの間、当該水洗炭業者に対し、その事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 又は 第14条第1項 《都道府県知事は、水洗炭業者が前条第1項の…》 規定による命令に違反したとき、又は第21条の規定による保証金を供託しなかつたときは、6月以内の期間を定めて、その事業の全部又は一部の停止を命じ、又は第5条第1項の登録を取り消すことができる。 の事業停止命令に違反した者

36条

1項 次の各号の1に該当する者は、60,000円以下の罰金に処する。

1号 第4条第1項 《前条の登録を受けようとする者同条第3項の…》 規定により更新の登録を受けようとする者を含む。以下「登録申請者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を行う場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなけ の規定による登録申請書又は同条第2項の規定による 添付書類 に虚偽の記載をしてこれを提出した者

2号 第6条第3項 《3 前条第1項の規定による登録を受けた者…》 は、その名義を他人に水洗炭業のため利用させてはならない。 の規定に違反してその名義を他人に利用させた 水洗炭業

3号 第9条第2項 《2 水洗炭業者は、当該都道府県知事の管轄…》 する区域内において、第4条第1項第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、同条第1項第4号から第6号までに掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に規定する添付書類を添えて、経済産業省令で定めるところ の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者

37条

1項 次の各号の1に該当する者は、30,000円以下の罰金に処する。

1号 第9条第1項 《水洗炭業者は、第4条第1項第1号又は第3…》 号に掲げる事項について変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨の変更届出書を都道府県知事に提出しなければならない。 の規定する書類を提出せず、又はその書類に虚偽の記載をした者

2号 第15条第1項 《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》 度において、水洗炭業者からその業務に関する報告を徴し、又はその職員に、その事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係人に質問させることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

3号 第15条第1項 《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》 度において、水洗炭業者からその業務に関する報告を徴し、又はその職員に、その事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係人に質問させることができる。 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虚偽の陳述をした者

38条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第35条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは110,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第1項の規定に違反して登録を受けないで水洗炭業を営んだ者 2 第6条第2項の規定に違反して登録を受けた事業を行う場 から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

39条

1項 第10条 《廃業等の届出 水洗炭業者が次の各号のい…》 ずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 1 水洗炭業者が死亡したときは、その相続人 2 法人が合併により消滅した の規定による届出を怠つた者は、20,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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