たばこ耕作組合法《本則》

法番号:1958年法律第135号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、たばこの耕作者の協同組織の発達を促進し、もつて葉たばこの生産の増進とたばこの耕作者の経済的社会的地位の向上を図り、あわせてたばこ産業の健全な発達に資することを目的とする。

2条 (種類)

1項 たばこ耕作 組合 以下「 組合 」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

1号 地区たばこ耕作 組合

2号 たばこ耕作 組合 連合会

3号 たばこ耕作 組合 中央会

3条 (地区)

1項 たばこ耕作 組合 中央会の地区は、全国の区域とする。

2項 同1の区域を地区とする 組合 は、1個とする。

4条 (法人格及び住所)

1項 組合 は、法人とする。

2項 組合 の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

5条 (名称)

1項 組合 は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。

1号 地区たばこ耕作 組合 にあつては、たばこ耕作組合

2号 たばこ耕作 組合 連合会にあつては、たばこ耕作組合連合会

3号 たばこ耕作 組合 中央会にあつては、たばこ耕作組合中央会

2項 組合 でない者は、その名称中に、地区たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会又はたばこ耕作組合中央会であることを示す文字を用いてはならない。

6条 (登記)

1項 組合 は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2項 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

7条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)

1項 組合 は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)の適用については、同法第22条(組合の行為への適用除外)第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。

2章 事業

8条 (事業)

1項 組合 は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。

1号 たばこの耕作並びに葉たばこの乾燥及び調理の方法の改良

2号 たばこの耕作の経営及び技術の向上に関する指導及び宣伝

3号 葉たばこの生産上必要な肥料その他の資材の共同購入

4号 葉たばこの生産上必要な資金の借入のあつせん

5号 災害により葉たばこの生産に関し 組合 を直接又は間接に構成する者(以下この項において「 構成員 」という。)の受けた損害に対する相互の救済

6号 葉たばこの生産上必要な試験事業

7号 構成員 の日本たばこ産業株式 会社 以下「 会社 」という。)との契約( たばこ事業法 1984年法律第68号第3条第1項 《日本たばこ産業株式会社以下「会社」という…》 。は、毎年、その製造する製造たばこの原料の用に供しようとする国内産の葉たばこ以下「原料用国内産葉たばこ」という。の買入れを行おうとする場合においては、すべて、あらかじめ、会社に売り渡す目的をもつてたば に規定する契約をいう。以下この項において同じ。)の締結に関し会社と行う協議又は当該構成員の委託を受けて行う当該契約の締結

8号 構成員 会社 との契約に基づいて行う当該構成員の葉たばこの生産及び販売に関し会社の委託を受けてする事務の実施

9号 前各号の事業に附帯する事業

2項 たばこ耕作 組合 中央会及びたばこ耕作組合連合会は、前項に規定する事業のほか、組合を直接又は間接に構成する組合の組織、経営及び事業の指導及び調査を行うことができる。

3項 たばこ耕作 組合 中央会は、前2項に規定する事業のほか、 たばこ事業法 第6条 《 会社は、たばこ耕作組合法第2条に規定す…》 るたばこ耕作組合の組合員である耕作者以下この条において「組合員である耕作者」という。と第3条第1項に規定する契約を締結しようとする場合において、当該組合員である耕作者が中央会に対し葉たばこの価格、耕作 に規定する約定をすることができる。

4項 第1項第3号の事業については、 組合 と農業協同組合又は農業協同組合連合会(次項において「 農業協同組合等 」と総称する。)とは、関係者間において相互に協調を保つように努めなければならない。

5項 財務大臣及び農林水産大臣は、協議の上、第1項第3号の事業につき 組合 農業協同組合等 との調整を図る必要があると認めるときは、これらの団体に対し、その調整に関し、あつせん若しくは調停を行い、又は必要な勧告をすることができる。この場合においては、財務大臣及び農林水産大臣は、あらかじめ、 農業協同組合法 1947年法律第132号第98条 《 この法律中「行政庁」とあるのは、第68…》 条第73条第4項において準用する場合を含む。及び第70条第1項の場合を除いては、都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び農事組合法人並びに都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会については主 に規定する行政庁たる都道府県知事の意見を聴かなければならない。

3章 組合員及び会員

9条 (組合員又は会員の資格)

1項 地区たばこ耕作 組合 以下「 地区組合 」という。)の組合員たる資格を有する者は、その 地区組合 の地区内に住所を有するたばこの耕作者とする。

2項 たばこ耕作 組合 連合会(以下「 連合会 」という。)の会員たる資格を有する者は、その 連合会 の地区の一部を地区とする 地区組合 とする。

3項 たばこ耕作 組合 中央会(以下「 中央会 」という。)の会員たる資格を有する者は、 連合会 及び連合会に加入していない 地区組合 とする。

10条 (議決権及び選挙権)

1項 組合 又は会員は、各1個の議決権及び役員又は代議員の選挙権を有する。

2項 連合会 又は 中央会 は、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員を直接又は間接に構成する 地区組合 組合 員の数に基づき、2個以上の議決権及び役員の選挙権を与えることができる。

3項 組合 又は会員(以下「 組合員 」と総称する。)は、定款で定めるところにより、 第25条 《 総会を招集するには、会日の10日前まで…》 に、会議の目的たる事項を示し各組合員に通知しなければならない。 の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合には、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。

4項 組合 員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。

5項 前2項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。

6項 代理人は、10人以上の 組合 員を代理することができない。

7項 代理人は、代理権を証する書面を 組合 に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

11条 (経費の賦課)

1項 組合 は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。

2項 組合 員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。

3項 組合 員の責任は、第1項の規定による経費の負担に限る。

12条 (加入の自由)

1項 組合 員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。

13条 (任意脱退)

1項 組合 員は、60日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。

2項 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、1年をこえてはならない。

14条 (法定脱退)

1項 組合 員は、次の事由によつて脱退する。

1号 組合 員たる資格の喪失

2号 死亡又は解散

3号 除名

2項 除名は、次の各号の1に該当する 組合 員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合において、組合は、その総会の会日の10日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

1号 経費の支払その他 組合 に対する義務を怠つた組合員

2号 組合 の事業を妨げ、又は妨げようとする行為のあつた組合員

3号 その他定款で定める事由に該当する 組合

3項 除名は、除名した 組合 員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

4章 管理

15条 (定款)

1項 組合 の定款には、次の事項を記載しなければならない。

1号 事業

2号 名称

3号 地区

4号 事務所の所在地

5号 組合 員の加入及び脱退に関する規定

6号 経費の分担に関する規定

7号 会計に関する規定

8号 役員の定数、任期及び選挙に関する規定

9号 事業年度

10号 公告の方法

16条 (規約)

1項 次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。

1号 総会又は代議員会に関する規定

2号 業務の執行及び会計の細目に関する規定

3号 役員に関する規定

4号 組合 員に関する規定

5号 その他必要な事項

17条 (役員)

1項 組合 に、役員として理事及び監事を置く。

2項 理事の定数は、3人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。

3項 役員は、定款で定めるところにより、 組合 員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)において選挙する。ただし、役員(設立当時の役員を除く。)は、定款で定めるところにより、総会外において選挙することができる。

4項 役員の選挙は、無記名投票によつて行う。

5項 理事の定数の少くとも3分の二は、 組合 又は組合員たる法人の役員でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少くとも3分の二は、組合員になろうとする者又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない。

17条の2 (組合と役員との関係)

1項 組合 と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

18条 (役員の任期)

1項 役員の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。

2項 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、1年をこえてはならない。

3項 前2項の規定は、定款によつて、前2項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

18条の2 (役員に欠員を生じた場合の措置)

1項 定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

18条の3 (組合の事務の決定)

1項 組合 の事務は、定款に別段の定めがないときは、理事の過半数で決する。

18条の4 (組合の代表)

1項 理事は、 組合 のすべての事務について、組合を代表する。ただし、定款の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

18条の5 (理事の代表権の制限)

1項 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

19条 (理事の責任)

1項 理事は、法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款、規約及び総会の決議を遵守し、 組合 のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2項 理事がその任務を怠つたときは、その理事は、 組合 に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。

3項 理事がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。重要な事項につき 第28条第1項 《理事は、通常総会の会日の7日前までに、事…》 業報告書、財産目録及び収支計算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。 に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、また同様とする。

20条 (役員の兼職禁止)

1項 監事は、理事又は 組合 の使用人と兼ねてはならない。

21条 (理事の自己契約等の禁止)

1項 組合 が理事と契約をするときは、監事が組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、また同様とする。

22条 (総会の招集)

1項 理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2項 組合 の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

23条

1項 組合 員が総組合員の5分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から20日以内に、総会を招集しなければならない。

2項 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該 組合 員は、当該書面を提出したものとみなす。

3項 前項前段の電磁的方法(財務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。

24条

1項 理事の職務を行う者がないとき、又は前条の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

25条

1項 総会を招集するには、会日の10日前までに、会議の目的たる事項を示し各 組合 員に通知しなければならない。

26条 (組合員に対する通知又は催告)

1項 組合 の組合員に対してする通知又は催告は、組合員の名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所にあてればよい。

2項 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

27条 (定款等の備付け及び閲覧)

1項 理事は、定款及び規約を各事務所に、 組合 員の名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2項 理事は、総会の議事録を10年間主たる事務所に、その謄本を5年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

3項 組合 員の名簿には、各組合員について次の事項を記載しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 加入の年月日

4項 組合 及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第1項及び第2項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

28条 (事業報告書等の提出、備付け及び閲覧)

1項 理事は、通常総会の会日の7日前までに、事業報告書、財産目録及び収支計算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2項 理事は、監事の意見書を添えて前項に掲げる書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。

3項 組合 及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第1項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

4項 第2項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

29条 (役員の改選)

1項 組合 員は、総組合員の5分の一以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の議決権の過半数による同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。

2項 前項の規定による改選の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款又は規約の違反を理由として改選を請求するときは、この限りでない。

3項 第1項の規定による改選の請求は、改選の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

4項 第1項の規定による改選の請求があつたときは、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日の7日前までに、その請求に係る役員に前項の規定による書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

5項 前項の場合については、 第23条 《 組合員が総組合員の5分の一以上の同意を…》 得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から20日以内に、総会を招集しなければならない。 2 前項の場合において、電 及び 第24条 《 理事の職務を行う者がないとき、又は前条…》 の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。 の規定を準用する。

29条の2 (理事の代理行為の委任)

1項 理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

29条の3 (監事の職務)

1項 監事の職務は、次のとおりとする。

1号 組合 の財産の状況を監査すること。

2号 理事の業務の執行の状況を監査すること。

3号 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は財務大臣に報告をすること。

4号 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

30条 (役員についての会社法等の準用)

1項 理事及び監事については、 会社 法(2005年法律第86号)第430条(役員等の連帯責任)の規定を、理事については、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を、監事については、 第19条 《設立時役員等の解任の方法 設立時役員等…》 の解任は、設立時社員の議決権の過半数設立時監事を解任する場合にあっては、3分の二以上に当たる多数をもって決定する。 2 第17条第2項の規定は、前項の場合について準用する。 の規定を準用する。この場合において、会社法第430条中「役員等が」とあるのは「理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と読み替えるものとする。

31条 (参事及び会計主任)

1項 組合 は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。

2項 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事の過半数により決する。

3項 参事については、 会社 法第11条第1項及び第3項(支配人の代理権)、 第12条 《加入の自由 組合員たる資格を有する者が…》 組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。支配人の競業の禁止並びに 第13条 《任意脱退 組合員は、60日前までに予告…》 し、事業年度の終において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は、1年をこえてはならない。表見支配人)の規定を準用する。

32条

1項 組合 員は、総組合員の10分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。

2項 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

3項 第1項の規定による請求があつたときは、理事は、その参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。

4項 理事は、前項の可否の決定の日の7日前までに、その参事又は会計主任に対し、第2項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

33条 (総会の議決事項)

1項 次の事項は、総会の議決を経なければならない。

1号 定款の変更

2号 規約の設定、変更又は廃止

3号 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更

4号 経費の賦課及び徴収の方法

5号 事業報告書、財産目録及び収支計算書

6号 毎事業年度内における借入金の最高限度

7号 その他定款で定める事項

2項 定款の変更は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項 前項の認可については、 第40条第2項 《2 発起人は、財務大臣の要求があるときは…》 、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。第41条 《設立の認可 財務大臣は、前条第1項の認…》 可の申請があつたときは、次の各号の1に該当する場合を除いては、設立の認可をしなければならない。 1 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする財務大臣の処分に違反するとき。 及び 第42条 《 第40条第1項の認可の申請があつたとき…》 は、財務大臣は、申請書を受理した日から60日以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。 2 財務大臣が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可 の規定を準用する。

34条 (総会の議事)

1項 総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定がある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2項 議長は、総会において選任する。

3項 議長は、 組合 員として総会の議決に加わる権利を有しない。

4項 総会においては、 第25条 《 総会を招集するには、会日の10日前まで…》 に、会議の目的たる事項を示し各組合員に通知しなければならない。 の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

35条 (特別の議決)

1項 次の事項は、総 組合 員の半数以上が出席し、出席者の議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。

1号 定款の変更

2号 解散又は合併

3号 組合 員の除名

35条の2 (延期又は続行の決議)

1項 総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、 第25条 《 総会を招集するには、会日の10日前まで…》 に、会議の目的たる事項を示し各組合員に通知しなければならない。 の規定は、適用しない。

35条の3 (議事録)

1項 総会の議事については、財務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

36条 (議決権のない場合)

1項 組合 と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。

37条 (代議員会)

1項 組合 員の総数が300人をこえる 地区組合 は、定款で定めるところにより、総会に代るべき代議員会を設けることができる。

2項 代議員は、 組合 員でなければならない。

3項 代議員の定数は、定款で定める。ただし、その定数は、50人以上でなければならない。

4項 代議員の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。

5項 代議員の選挙については、 第17条第3項 《3 役員は、定款で定めるところにより、組…》 合員が総会設立当時の役員にあつては、創立総会において選挙する。 ただし、役員設立当時の役員を除く。は、定款で定めるところにより、総会外において選挙することができる。 及び第4項の規定を準用する。

6項 代議員会については、総会に関する規定を準用する。この場合において、 第10条第3項 《3 組合員又は会員以下「組合員」と総称す…》 る。は、定款で定めるところにより、第25条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。 この場合には、その組合員の親族若しくは使用人又は 中「その 組合 員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第5項中「10人」とあるのは「2人」と読み替えるものとする。

7項 代議員会においては、前項の規定にかかわらず、役員の選挙(役員の改選の請求についての議決を含む。及び代議員の選挙をし、並びに 第35条 《特別の議決 次の事項は、総組合員の半数…》 以上が出席し、出席者の議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 解散又は合併 3 組合員の除名 各号の事項について議決することができない。

5章 設立

38条 (発起人)

1項 地区組合 を設立するには、その 組合 員となろうとする15人以上の者が発起人となることを要する。

2項 連合会 を設立するには、その会員となろうとする二以上の 地区組合 が発起人となることを要する。

3項 中央会 を設立するには、その会員となろうとする二以上の 連合会 が発起人となることを要する。

39条 (創立総会)

1項 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2項 前項の公告は、会議開催日の少くとも14日前までにしなければならない。

3項 中央会 の創立総会は、 連合会 の過半数の同意を得なければ、開くことができない。

4項 発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

5項 創立総会においては、前項の定款を修正することができる。

6項 創立総会の議事は、 組合 員たる資格を有する者であつて、その会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、出席者の議決権の3分の二以上で決する。

7項 創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第1項の規定による公告をすることを要しない。

8項 創立総会の議事については、財務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

9項 創立総会については、 第10条 《議決権及び選挙権 組合員又は会員は、各…》 1個の議決権及び役員又は代議員の選挙権を有する。 2 連合会又は中央会は、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員を直接又は間接に構成する地第34条第2項 《2 議長は、総会において選任する。…》 及び第3項並びに 第36条 《議決権のない場合 組合と特定の組合員と…》 の関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。 の規定を準用する。

40条 (設立の認可の申請)

1項 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2項 発起人は、財務大臣の要求があるときは、 組合 の設立に関する報告書を提出しなければならない。

41条 (設立の認可)

1項 財務大臣は、前条第1項の認可の申請があつたときは、次の各号の1に該当する場合を除いては、設立の認可をしなければならない。

1号 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする財務大臣の処分に違反するとき。

2号 事業を行うための適切な条件を欠く等その目的を達成することが困難であると認められるとき。

42条

1項 第40条第1項 《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款…》 並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 の認可の申請があつたときは、財務大臣は、申請書を受理した日から60日以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。

2項 財務大臣が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合においては、発起人は、財務大臣に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。

3項 財務大臣が 第40条第2項 《2 発起人は、財務大臣の要求があるときは…》 、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。 の規定により報告書の提出の要求を発したときは、その日からその報告書が財務大臣に到達するまでの期間は、第1項の期間に算入しない。

4項 財務大臣は、不認可の通知をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。

5項 発起人が不認可の取消を求める訴を提起した場合において、裁判所がその取消の判決をしたときは、その判決確定の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合には、第2項後段の規定を準用する。

43条 (理事への事務引継)

1項 発起人は、設立の認可があつたときは、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。

44条 (成立の時期)

1項 組合 は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

2項 組合 が設立の認可があつた日から90日を経過しても前項の登記をしないときは、財務大臣は、当該認可を取り消すことができる。

6章 解散及び清算

45条 (解散の事由)

1項 組合 は、次の事由によつて解散する。

1号 総会の議決

2号 合併

3号 破産手続開始の決定

4号 定款で定める解散事由の発生

5号 組合 員が1人となつたこと。

6号 第59条の規定による解散の命令

2項 前項第1号に掲げる事由による解散は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項 前項の場合には、 第40条第2項 《2 発起人は、財務大臣の要求があるときは…》 、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。第41条 《設立の認可 財務大臣は、前条第1項の認…》 可の申請があつたときは、次の各号の1に該当する場合を除いては、設立の認可をしなければならない。 1 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする財務大臣の処分に違反するとき。 及び 第42条 《 第40条第1項の認可の申請があつたとき…》 は、財務大臣は、申請書を受理した日から60日以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。 2 財務大臣が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可 の規定を準用する。

46条 (合併の手続)

1項 組合 が合併するには、総会の議決を経なければならない。

2項 合併は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項 前項の場合には、 第40条第2項 《2 発起人は、財務大臣の要求があるときは…》 、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。第41条 《設立の認可 財務大臣は、前条第1項の認…》 可の申請があつたときは、次の各号の1に該当する場合を除いては、設立の認可をしなければならない。 1 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする財務大臣の処分に違反するとき。 及び 第42条 《 第40条第1項の認可の申請があつたとき…》 は、財務大臣は、申請書を受理した日から60日以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。 2 財務大臣が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可 の規定を準用する。

47条

1項 合併によつて 組合 を設立するには、各組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

2項 前項の役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。

3項 第1項の規定による設立委員の選任については、 第35条 《特別の議決 次の事項は、総組合員の半数…》 以上が出席し、出席者の議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 解散又は合併 3 組合員の除名 の規定を準用する。

48条 (合併の時期)

1項 組合 の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。

49条 (合併の効果)

1項 合併後存続する 組合 又は合併によつて成立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

49条の2 (清算中の組合の能力)

1項 解散した 組合 は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

50条 (清算人)

1項 組合 が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

50条の2 (裁判所による清算人の選任)

1項 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

50条の3 (清算人の解任)

1項 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

50条の4 (清算人の職務及び権限)

1項 清算人の職務は、次のとおりとする。

1号 現務の結了

2号 債権の取立て及び債務の弁済

3号 残余財産の引渡し

2項 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

51条 (清算事務)

1項 清算人は、就職の後遅滞なく、 組合 の財産の状況を調査し、財産目録を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。

51条の2 (債権の申出の催告等)

1項 清算人は、その就職の日から2箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。

2項 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3項 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4項 第1項の公告は、官報に掲載してする。

51条の3 (期間経過後の債権の申出)

1項 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、 組合 の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

51条の4 (清算中の組合についての破産手続の開始)

1項 清算中に 組合 の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2項 清算人は、清算中の 組合 が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3項 前項に規定する場合において、清算中の 組合 が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4項 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。

52条 (財産分配の制限)

1項 清算人は、 組合 の債務を弁済した後でなければ、組合の財産を分配することができない。

53条 (決算報告書)

1項 清算事務が終つたときは、清算人は、遅滞なく決算報告書を作り、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。

53条の2 (裁判所による監督)

1項 組合 の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2項 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項 組合 の解散及び清算を監督する裁判所は、財務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4項 財務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

53条の3 (清算結了の届出)

1項 清算が結了したときは、清算人は、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

53条の4 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

1項 組合 の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

53条の5 (不服申立ての制限)

1項 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

53条の6 (裁判所の選任する清算人の報酬)

1項 裁判所は、 第50条の2 《裁判所による清算人の選任 前条の規定に…》 より清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 の規定により清算人を選任した場合には、 組合 が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

53条の7

1項 削除

53条の8 (検査役の選任)

1項 裁判所は、 組合 の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2項 第53条 《決算報告書 清算事務が終つたときは、清…》 算人は、遅滞なく決算報告書を作り、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。 の五及び 第53条の6 《裁判所の選任する清算人の報酬 裁判所は…》 、第50条の2の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。 の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「 組合 及び検査役」と読み替えるものとする。

54条 (清算人についての準用)

1項 清算人については、 第17条 《役員 組合に、役員として理事及び監事を…》 置く。 2 理事の定数は、3人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。 3 役員は、定款で定めるところにより、組合員が総会設立当時の役員にあつては、創立総会において選挙する。 ただし、役員設立当時の役 の二、 第19条 《理事の責任 理事は、法令、法令に基づい…》 てする財務大臣の処分、定款、規約及び総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 2 理事がその任務を怠つたときは、その理事は、組合に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。 3 から 第24条 《 理事の職務を行う者がないとき、又は前条…》 の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。 まで、 第27条 《定款等の備付け及び閲覧 理事は、定款及…》 び規約を各事務所に、組合員の名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 理事は、総会の議事録を10年間主たる事務所に、その謄本を5年間従たる事務所に備えて置かなければならない。 3 組合員の 及び 第28条 《事業報告書等の提出、備付け及び閲覧 理…》 事は、通常総会の会日の7日前までに、事業報告書、財産目録及び収支計算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 理事は、監事の意見書を添えて前項に掲げる書類を 並びに 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。

7章 監督

55条 (届出)

1項 組合 は、次に掲げる場合においては、財務省令で定めるところにより、必要な事項を財務大臣に届け出なければならない。

1号 組合 が成立し、又は合併したとき。

2号 規約を設定し、変更し、又は廃止したとき。

3号 役員の氏名又は住所に変更があつたとき。

56条 (報告の徴収)

1項 財務大臣は、 組合 から、当該組合が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款若しくは規約を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関する資料であつて組合に関する行政を適正に処理するために特に必要なものの提出を命ずることができる。

57条 (業務又は会計の検査)

1項 組合 員がその総組合員の10分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款又は規約に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、財務大臣は、当該組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。

2項 財務大臣は、 組合 の業務若しくは会計が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款若しくは規約に違反する疑いがあり、又は組合の運営が不当であると認めるときは、この法律の目的を達成するために必要な限度において、当該組合の業務又は会計の状況を検査することができる。

58条 (法令等の違反に対する措置)

1項 財務大臣は、 第56条 《報告の徴収 財務大臣は、組合から、当該…》 組合が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款若しくは規約を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関する資料で の規定による報告を徴した場合又は前条の規定による検査を行つた場合において、 組合 の業務若しくは会計が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が不当であると認めるときは、この法律の目的を達成するために必要な限度において、当該組合に対し、期限を定めて必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

2項 組合 が前項の命令に従わないときは、財務大臣は、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の改選を命ずることができる。

59条

1項 次に掲げる場合においては、財務大臣は、 組合 の解散を命ずることができる。

1号 組合 が、正当な理由がないのに、その成立の日から1年を経過してもなおその事業を開始せず、又は1年以上事業を停止したとき。

2号 組合 が法令に違反した場合において、他の方法により監督の目的を達することができないと認められるとき。

59条の2 (事務の一部委任)

1項 財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を 会社 に取り扱わせることができる。

2項 前項の規定により事務の一部を 会社 に取り扱わせる場合においては、その事務の取扱いに要する経費は、会社の負担とすることができる。

3項 第1項の場合において、その事務に従事する 会社 の職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

59条の3 (権限の委任)

1項 財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律による権限の一部を財務局長又は財務支局長に行わせることができる。

8章 罰則

60条

1項 第56条 《報告の徴収 財務大臣は、組合から、当該…》 組合が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款若しくは規約を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関する資料で の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は 第57条 《業務又は会計の検査 組合員がその総組合…》 員の10分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款又は規約に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、財務大臣は、当該組合の業務又は会計の状 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、310,000円以下の罰金に処する。

2項 組合 の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その組合の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その組合に対して同項の刑を科する。

61条

1項 次の場合には、 組合 の発起人、役員又は清算人は、110,000円以下の過料に処する。

1号 この法律の規定に基いて 組合 が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。

2号 この法律に基づく政令の規定による登記を怠つたとき。

3号 第12条 《加入の自由 組合員たる資格を有する者が…》 組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。 の規定に違反したとき。

4号 第14条第2項 《2 除名は、次の各号の1に該当する組合員…》 につき、総会の議決によつてすることができる。 この場合において、組合は、その総会の会日の10日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。 1 経費の 後段若しくは 第29条第4項 《4 第1項の規定による改選の請求があつた…》 ときは、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日の7日前までに、その請求に係る役員に前項の規定による書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。これらの規定を 第37条第6項 《6 代議員会については、総会に関する規定…》 準用する。 この場合において、第10条第3項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第5項中「10人」とあるのは「2人」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。又は 第32条第4項 《4 理事は、前項の可否の決定の日の7日前…》 までに、その参事又は会計主任に対し、第2項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。 の規定に違反したとき。

5号 第20条 《役員の兼職禁止 監事は、理事又は組合の…》 使用人と兼ねてはならない。 第54条 《清算人についての準用 清算人については…》 、第17条の二、第19条から第24条まで、第27条及び第28条並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

6号 第22条第1項 《理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しな…》 ければならない。 第37条第6項 《6 代議員会については、総会に関する規定…》 準用する。 この場合において、第10条第3項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第5項中「10人」とあるのは「2人」と読み替えるものとする。 又は 第54条 《清算人についての準用 清算人については…》 、第17条の二、第19条から第24条まで、第27条及び第28条並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

7号 第23条第1項 《組合員が総組合員の5分の一以上の同意を得…》 て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から20日以内に、総会を招集しなければならない。 又は 第24条 《 理事の職務を行う者がないとき、又は前条…》 の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。これらの規定を 第29条第5項 《5 前項の場合については、第23条及び第…》 24条の規定を準用する。第37条第6項 《6 代議員会については、総会に関する規定…》 準用する。 この場合において、第10条第3項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第5項中「10人」とあるのは「2人」と読み替えるものとする。 又は 第54条 《清算人についての準用 清算人については…》 、第17条の二、第19条から第24条まで、第27条及び第28条並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

8号 第27条 《定款等の備付け及び閲覧 理事は、定款及…》 び規約を各事務所に、組合員の名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 理事は、総会の議事録を10年間主たる事務所に、その謄本を5年間従たる事務所に備えて置かなければならない。 3 組合員の 又は 第28条 《事業報告書等の提出、備付け及び閲覧 理…》 事は、通常総会の会日の7日前までに、事業報告書、財産目録及び収支計算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 理事は、監事の意見書を添えて前項に掲げる書類をこれらの規定を 第37条第6項 《6 代議員会については、総会に関する規定…》 準用する。 この場合において、第10条第3項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第5項中「10人」とあるのは「2人」と読み替えるものとする。 又は 第54条 《清算人についての準用 清算人については…》 、第17条の二、第19条から第24条まで、第27条及び第28条並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧を拒んだとき。

9号 第35条 《特別の議決 次の事項は、総組合員の半数…》 以上が出席し、出席者の議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 解散又は合併 3 組合員の除名 の三( 第37条第6項 《6 代議員会については、総会に関する規定…》 準用する。 この場合において、第10条第3項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第5項中「10人」とあるのは「2人」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。又は 第39条第8項 《8 創立総会の議事については、財務省令で…》 定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 の規定に違反して議事録を作成せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。

10号 第51条 《清算事務 清算人は、就職の後遅滞なく、…》 組合の財産の状況を調査し、財産目録を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。 又は 第53条 《決算報告書 清算事務が終つたときは、清…》 算人は、遅滞なく決算報告書を作り、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。 に掲げる書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

11号 第51条の2第1項 《清算人は、その就職の日から2箇月以内に、…》 少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。 の期間内に債権者に弁済したとき。

12号 第51条の2第1項 《清算人は、その就職の日から2箇月以内に、…》 少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。 又は 第51条の4第1項 《清算中に組合の財産がその債務を完済するの…》 に足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。 に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

13号 第51条の4第1項 《清算中に組合の財産がその債務を完済するの…》 に足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。 の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。

14号 第52条 《財産分配の制限 清算人は、組合の債務を…》 弁済した後でなければ、組合の財産を分配することができない。 の規定に違反して 組合 の財産を分配したとき。

15号 第55条 《届出 組合は、次に掲げる場合においては…》 、財務省令で定めるところにより、必要な事項を財務大臣に届け出なければならない。 1 組合が成立し、又は合併したとき。 2 規約を設定し、変更し、又は廃止したとき。 3 役員の氏名又は住所に変更があつた の規定に違反して届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。

62条

1項 第5条第2項 《2 組合でない者は、その名称中に、地区た…》 ばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会又はたばこ耕作組合中央会であることを示す文字を用いてはならない。 の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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