制定文 内閣は、銃砲刀剣類等所持取締法(1958年法律第6号)第4条第1項、
第6条第2項
《2 法第4条第1項第4号の政令で定める者…》
は、公益財団法人日本スポーツ協会1927年8月8日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。以下「日本スポーツ協会」という。とする。
、第11条第5項(
第27条第3項
《3 法第5条の4第2項の合格証明書の交付…》
は、技能検定において国家公安委員会規則で定める基準に適合する良好な成績を得た者に対して行うものとする。
において準用する場合を含む。)、
第25条第1項
《法第5条の3の2第2項の規定による講習修…》
了証明書の交付は、クロスボウ講習会の講習を受けた者につき、当該クロスボウ講習会の講習に係る事項を修得したかどうかを考査し、これらの事項を修得したと認められる者に対して行うものとする。
及び
第30条
《技能講習に関する事務の委託 法第5条の…》
5第4項の規定により都道府県公安委員会が行わせることができる事務は、技能講習に関する事務のうち講習の課程を修了したかどうかの判定に関する事務及び技能講習修了証明書の交付に関する事務以外のものとする。
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (特定有害鳥獣駆除)
1項 銃砲刀剣類所持等取締法 (以下「 法 」という。)
第3条の13第4号
《発射の禁止 第3条の13 何人も、次の各…》
号のいずれかに該当する場合を除いては、道路、公園、駅、劇場、百貨店その他の不特定若しくは多数の者の用に供される場所若しくは電車、乗合自動車その他の不特定若しくは多数の者の用に供される乗物以下この条にお
の政令で定める有害鳥獣駆除は、 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 (2002年法律第88号)
第9条第1項
《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》
その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1
の規定による許可に基づく鳥獣の捕獲又は殺傷以外の有害鳥獣駆除とする。
2条 (特定銃砲使用産業)
1項 法
第3条の13第5号
《発射の禁止 第3条の13 何人も、次の各…》
号のいずれかに該当する場合を除いては、道路、公園、駅、劇場、百貨店その他の不特定若しくは多数の者の用に供される場所若しくは電車、乗合自動車その他の不特定若しくは多数の者の用に供される乗物以下この条にお
の政令で定める産業は、建設業とする。
3条 (特定クロスボウ使用産業)
1項 法
第3条の13第6号
《発射の禁止 第3条の13 何人も、次の各…》
号のいずれかに該当する場合を除いては、道路、公園、駅、劇場、百貨店その他の不特定若しくは多数の者の用に供される場所若しくは電車、乗合自動車その他の不特定若しくは多数の者の用に供される乗物以下この条にお
の政令で定める産業は、林業とする。
4条 (産業の用途に供するため必要な銃砲)
1項 法
第4条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》
ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を
の政令で定める銃砲は、捕鯨砲、もり銃若しくは捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃若しくは建設用綱索発射銃又は鉱さい破砕銃とする。
5条 (銃砲等の所持が許可される試験又は研究)
1項 法
第4条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》
ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を
の政令で定める試験又は研究は、第1号又は第2号のいずれか及び第3号に掲げる要件を具備したものとする。
1号 他の製造に係る銃砲等( 法
第3条第1項
《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》
を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る
の銃砲等をいう。以下同じ。)を使用して行う銃砲等、銃砲弾、火薬類、矢若しくは防弾具類の性能の試験又は他の製造に係る銃砲等の複写その他の方法による研究で、銃砲等、銃砲弾、火薬類、矢又は防弾具類の国産化の促進、性能又は品質の改善その他生産の合理化に資するものである旨の国の関係行政機関( 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第49条第1項
《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》
を置くことができる。
及び 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第3条第2項
《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》
、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
に規定する機関をいう。)又はその地方支分部局の長の証明を受けたもの
2号 内閣府令・文部科学省令で定める銃砲を使用して行う銃砲又は銃砲弾に関する学術研究であつて、政治、経済、文化、技術等の歴史の研究に資するものである旨の文化庁長官の証明を受けたもの
3号 当該試験又は研究をする場所の構造設備が当該場所の所在地を管轄する都道府県公安委員会が危害予防上必要と認めて定める条件に適合するもの
6条 (拳銃等の所持が許可される運動競技会等)
1項 法
第4条第1項第4号
《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》
ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を
の政令で定める運動競技会は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
1号 オリンピック競技大会
2号 アジア競技大会
3号 近代5種競技世界選手権大会
4号 世界射撃選手権大会
5号 アジア射撃競技選手権大会
2項 法
第4条第1項第4号
《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》
ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を
の政令で定める者は、公益財団法人 日本スポーツ協会 (1927年8月8日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。以下「 日本スポーツ協会 」という。)とする。
7条 (運動競技用信号銃等の所持が許可される運動競技会等)
1項 法
第4条第1項第5号
《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》
ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を
の政令で定める運動競技会は、前条第1項第1号から第3号までのいずれかに掲げる運動競技会又は 日本スポーツ協会 若しくはその加盟競技団体が主催して行う次の各号のいずれかに掲げるものとする。
1号 国民スポーツ大会
2号 日本陸上競技選手権大会
3号 日本選手権水上競技大会
4号 全日本スピードスケート選手権大会
5号 近代5種競技日本選手権大会
6号 日本アマチュア選手権自転車競技大会
7号 日本カヌー選手権大会
2項 法
第4条第1項第5号
《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》
ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を
の政令で定める者は、 日本スポーツ協会 とする。
8条 (指導用空気銃の所持が許可される運動競技会)
1項 法
第4条第1項第5号
《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》
ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を
の2の政令で定める運動競技会は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める運動競技会とする。
1号 空気銃(空気拳銃を除く。)を所持しようとする者国民スポーツ大会
2号 空気拳銃を所持しようとする者
第6条第1項
《本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を…》
使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
各号のいずれかに掲げる運動競技会
9条 (射撃競技用拳銃、公演用銃砲刀剣類等の所持が許可される者に対する許可の期間)
1項 法
第4条第1項第4号
《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》
ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を
に規定する拳銃又は空気拳銃に係る同条第4項の規定による許可の期間は、2年を超えない範囲内において都道府県公安委員会が定める。
2項 法
第4条第1項第8号
《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》
ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を
又は第9号に規定する銃砲等又は刀剣類に係る同条第4項の規定による許可の期間は、当該各号に規定する用途に係る芸能の公演又は博覧会その他これに類する催しの期間等を考慮して、1年を超えない範囲内において都道府県公安委員会が定める。
10条 (空気銃の所持が許可される18歳未満の射撃競技選手に係る運動競技会等)
1項 法
第5条第1項第1号
《都道府県公安委員会は、第4条の規定による…》
許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならな
の政令で定める運動競技会は、
第6条第1項
《本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を…》
使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
各号のいずれかに掲げるものとする。
2項 法
第5条第1項第1号
《都道府県公安委員会は、第4条の規定による…》
許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならな
の政令で定める者は、 日本スポーツ協会 とする。
11条 (銃砲等又は刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気)
1項 法
第5条第1項第3号
《都道府県公安委員会は、第4条の規定による…》
許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならな
の政令で定める病気は、次に掲げるものとする。
1号 統合失調症
2号 そう鬱病(そう病及び鬱病を含む。)
3号 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
4号 前3号に掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従つて行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気
12条 (銃砲等の構造又は機能の基準)
1項 法
第5条第3項
《3 都道府県公安委員会は、変装銃砲刀剣類…》
等又はその構造若しくは機能が政令で定める基準に適合しない銃砲等については、許可をしてはならない。
の政令で定める基準は、銃砲にあつては機関部又は銃身部に、クロスボウにあつては引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構又は発射する矢の方向を安定させる機構に危害を発生するおそれのある著しい欠陥がないこととする。ただし、法第4条第1項第3号及び第8号から第10号までの銃砲等については、この限りでない。
2項 法
第4条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》
ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を
の猟銃又は空気銃に係る法第5条第3項の政令で定める基準は、前項に定めるもののほか、その構造又は機能が次に掲げる要件に適合することとする。
1号 連続自動撃発式でないこと。
2号 構造の一部として内閣府令で定める数以上の実包又は金属性弾丸を充塡することができる弾倉がないこと。
3号 口径が内閣府令で定める長さを超えないこと。
4号 銃身長及び銃の全長が内閣府令で定める長さを超えること。
5号 構造の一部として内閣府令で定める消音装置がないこと。
13条 (猟銃等講習会の講習課程修了者と同等以上の知識を有する者)
1項 法
第5条の2第1項第2号
《都道府県公安委員会は、第4条第1項第1号…》
の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。 1 次条第2項の講習修了証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から
の政令で定める者は、法第9条の3第1項の規定により猟銃等射撃指導員として指定されている者とする。
14条 (猟銃の所持が許可される20歳未満の者についての推薦)
1項 法
第5条の2第2項第1号
《2 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》
1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 20歳に満たない者政令で定めるところにより政令で定める者から推薦された者にあ
の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者についての推薦は、国民スポーツ大会において猟銃を用いて行う射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当である者について行うものとする。
2項 法
第5条の2第2項第1号
《2 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》
1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 20歳に満たない者政令で定めるところにより政令で定める者から推薦された者にあ
の政令で定める者は、 日本スポーツ協会 とする。
15条 (人の生命又は身体を害する罪等)
1項 法
第5条の2第2項第2号
《2 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》
1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 20歳に満たない者政令で定めるところにより政令で定める者から推薦された者にあ
の政令で定める罪は、次に掲げるものとする。
1号 刑法 (1907年法律第45号)
第77条
《内乱 国の統治機構を破壊し、又はその領…》
土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 1 首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。 2
から
第79条
《内乱等幇助 兵器、資金若しくは食糧を供…》
給し、又はその他の行為により、前2条の罪を幇助した者は、7年以下の拘禁刑に処する。
まで、
第81条
《外患誘致 外国と通謀して日本国に対し武…》
力を行使させた者は、死刑に処する。
、
第82条
《外患援助 日本国に対して外国から武力の…》
行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは2年以上の拘禁刑に処する。
、
第87条
《未遂罪 第81条及び第82条の罪の未遂…》
は、罰する。
、
第88条
《予備及び陰謀 第81条又は第82条の罪…》
の予備又は陰謀をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
、
第93条
《私戦予備及び陰謀 外国に対して私的に戦…》
闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 ただし、自首した者は、その刑を免除する。
、
第106条
《騒乱 多衆で集合して暴行又は脅迫をした…》
者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 1 首謀者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 2 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。 3 付和随
(同条第3号を除く。)、
第108条
《現住建造物等放火 放火して、現に人が住…》
居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑に処する。
、
第109条
《非現住建造物等放火 放火して、現に人が…》
住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。 2 前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。 ただし、公共の危険を生
若しくは
第110条第1項
《放火して、前2条に規定する物以外の物を焼…》
損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
に規定する罪、同法第111条第1項に規定する罪(同法第109条第2項の罪を犯す行為に係るものに限る。)、同法第112条に規定する罪、同法第117条第1項に規定する罪(同法第110条に規定する物を損壊する行為にあつては、当該物が自己の所有に係るときを除く。)、同法第118条第1項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)、同条第2項若しくは同法第119条、第120条、第124条第2項、第126条、第127条、第128条(同法第126条第1項又は第2項に係る部分に限る。)、第144条から第146条まで、第181条、第196条、第199条、第202条から第205条まで、第213条後段、第214条から第216条まで、第218条、第219条若しくは第221条に規定する罪、同法第225条若しくは第226条の2第3項に規定する罪(生命又は身体に対する加害の目的でする行為に係るものに限る。以下この条において「 加害目的略取罪等 」という。)、同法第227条第1項に規定する罪( 加害目的略取罪等 を犯した者を幇助する目的でする行為に係るものに限る。以下この条において「 加害目的略取幇助罪等 」という。)、同法第227条第3項に規定する罪(生命又は身体に対する加害の目的でする行為に係るものに限る。以下この条において「 加害目的被略取者引渡し罪等 」という。)、同法第228条に規定する罪(加害目的略取罪等、 加害目的略取幇助罪等 又は 加害目的被略取者引渡し罪等 に係る部分に限る。次項第1号において「 加害目的略取未遂罪等 」という。)又は同法第240条、第241条第3項、第243条(同法第240条又は同項に係る部分に限る。)若しくは第260条後段に規定する罪
2号 爆発物取締罰則(1884年太政官布告第32号)第1条、
第2条
《特定銃砲使用産業 法第3条の13第5号…》
の政令で定める産業は、建設業とする。
又は
第4条
《産業の用途に供するため必要な銃砲 法第…》
1項第2号の政令で定める銃砲は、捕鯨砲、もり銃若しくは捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃若しくは建設用綱索発射銃又は鉱さい破砕銃とする。
に規定する罪(治安を妨げ又は人の身体を害しようとする目的でする行為に係るものに限る。)
3号 決闘罪に関する件(1889年法律第34号)第2条又は
第3条
《特定クロスボウ使用産業 法の13第6号…》
の政令で定める産業は、林業とする。
に規定する罪
4号 暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)第1条に規定する罪(刑法第208条の罪を犯す行為に係るものに限る。)、暴力行為等処罰に関する法律第1条ノ2に規定する罪又は同法第1条ノ3に規定する罪(刑法第208条の罪を犯した者がする行為又は人を傷害する行為に係るものに限る。)
5号 盗犯等の防止及び処分に関する法律(1930年法律第9号)第4条に規定する罪(刑法第240条の罪(人を負傷させたときに限る。)を犯す行為に係るものに限る。)
6号 消防法 (1948年法律第186号)
第39条の2
《 製造所、貯蔵所又は取扱所から危険物を漏…》
出させ、流出させ、放出させ、又は飛散させて火災の危険を生じさせた者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、公共の危険が生じなかつたときは、これを罰しない。 前項の罪を
に規定する罪
7号 航空機の強取等の処罰に関する法律 (1970年法律第68号)
第2条
《航空機強取等致死 前条の罪を犯し、よつ…》
て人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
に規定する罪
8号 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 (1970年法律第142号)
第2条
《故意犯 工場又は事業場における事業活動…》
に伴つて人の健康を害する物質身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質を含む。以下同じ。を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に
に規定する罪
9号 火炎びんの使用等の処罰に関する法律 (1972年法律第17号)
第2条
《火炎びんの使用 火炎びんを使用して、人…》
の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。
に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)
10号 人質による強要行為等の処罰に関する法律 (1978年法律第48号)
第4条
《人質殺害 第2条又は前条の罪を犯した者…》
が、人質にされている者を殺したときは、死刑又は無期拘禁刑に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。
に規定する罪
11号 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(1982年法律第61号)第9条第1項に規定する罪、同条第2項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同条第3項に規定する罪
12号 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 (1987年法律第103号)
第9条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 流通食品に、毒物を混入し、添加し、又は塗布した者 2 毒物が混入され、添加され、又は塗布された飲食物を流通食品と混在させた者
から第3項までに規定する罪
13号 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 (1995年法律第65号)
第38条第1項
《化学兵器を使用して、当該化学兵器に充填さ…》
れ、又は当該化学兵器の内部で生成された毒性物質又はこれと同等の毒性を有する物質を発散させた者は、無期若しくは2年以上の拘禁刑又は10,010,000円以下の罰金に処する。
に規定する罪、同条第2項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)若しくはこれらの罪に係る同条第3項に規定する罪又は同法第40条に規定する罪
14号 サリン等による人身被害の防止に関する法律 (1995年法律第78号)
第5条
《罰則 サリン等を発散させて公共の危険を…》
生じさせた者は、無期又は2年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。 3 第1項の罪を犯す目的でその予備をした者は、5年以下の拘禁刑に処する。 ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は
に規定する罪
15号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第67条
《 1種病原体等をみだりに発散させて公共の…》
危険を生じさせた者は、無期若しくは2年以上の拘禁刑又は10,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。 3 第1項の罪を犯す目的でその予備をした者は、5年以下の拘禁刑又は2,5
に規定する罪
16号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (1999年法律第136号)
第3条
《組織的な殺人等 次の各号に掲げる罪に当…》
たる行為が、団体の活動団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪
(同条第1項第7号に係る部分に限る。)、
第4条
《未遂罪 前条第1項第7号、第9号、第1…》
0号刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。、第13号及び第14号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。
(同号に係る部分に限る。)若しくは
第6条
《組織的な殺人等の予備 次の各号に掲げる…》
罪で、これに当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものを犯す目的で、その予備をした者は、当該各号に定める刑に処する。 ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑
(同条第1項第1号に係る部分に限る。)に規定する罪又は同法第6条の2第1項若しくは第2項に規定する罪(同条第1項第1号に掲げる罪(同法第3条(同条第1項第7号に係る部分に限る。)の罪、 刑法
第108条
《現住建造物等放火 放火して、現に人が住…》
居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑に処する。
若しくは
第109条第1項
《放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、…》
現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
の罪、同法第117条第1項の罪(同法第108条又は第109条第1項の例により処断すべきものに限る。)、同法第119条、第126条第1項若しくは第2項、第146条前段若しくは第204条の罪、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第9条第1項の罪、 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
第38条第1項
《化学兵器を使用して、当該化学兵器に充填さ…》
れ、又は当該化学兵器の内部で生成された毒性物質又はこれと同等の毒性を有する物質を発散させた者は、無期若しくは2年以上の拘禁刑又は10,010,000円以下の罰金に処する。
の罪、 サリン等による人身被害の防止に関する法律
第5条第1項
《サリン等を発散させて公共の危険を生じさせ…》
た者は、無期又は2年以上の拘禁刑に処する。
の罪、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第67条第1項
《1種病原体等をみだりに発散させて公共の危…》
険を生じさせた者は、無期若しくは2年以上の拘禁刑又は10,010,000円以下の罰金に処する。
の罪又は 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 (2007年法律第38号)
第3条第1項
《放射性物質をみだりに取り扱うこと若しくは…》
原子核分裂等装置をみだりに操作することにより、又はその他不当な方法で、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、無期又は2年以
の罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)に限る。)に当たる行為に係るものに限る。)
17号 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
第3条
《罰則 放射性物質をみだりに取り扱うこと…》
若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作することにより、又はその他不当な方法で、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、無期又
に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)
18号 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 (2009年法律第55号)
第4条
《 前条第1項又は第2項の罪を犯した者が、…》
人を負傷させたときは無期又は6年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。
に規定する罪
2項 法
第5条の2第2項第3号
《2 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》
1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 20歳に満たない者政令で定めるところにより政令で定める者から推薦された者にあ
の政令で定める罪は、次に掲げるものとする。
1号 刑法
第95条
《公務執行妨害及び職務強要 公務員が職務…》
を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行
、
第96条
《封印等破棄 公務員が施した封印若しくは…》
差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の三、
第96条
《封印等破棄 公務員が施した封印若しくは…》
差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の四、
第96条
《封印等破棄 公務員が施した封印若しくは…》
差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の五(同法第96条の三又は第96条の4に係る部分に限る。)、第96条の6第1項、第98条、第99条、第100条第2項、第101条、第102条(同法第97条及び第100条第1項に係る部分を除く。)、第176条第1項、第177条第1項、第180条(同法第176条第1項又は第177条第1項に係る部分に限る。)、第194条、第195条、第220条若しくは第223条に規定する罪、同法第2編第33章(同法第228条の2から第229条までを除く。)に規定する罪( 加害目的略取罪等 、 加害目的略取幇助罪等 、 加害目的被略取者引渡し罪等 及び 加害目的略取未遂罪等 を除く。)又は同法第234条、第236条、第238条、第241条第1項、第243条(同法第236条又は第238条に係る部分に限る。)、第249条若しくは第250条(同法第249条に係る部分に限る。)に規定する罪
2号 爆発物取締罰則第1条又は
第2条
《特定銃砲使用産業 法第3条の13第5号…》
の政令で定める産業は、建設業とする。
に規定する罪(治安を妨げ又は人の身体を害しようとする目的でする行為に係るものを除く。)
3号 海底電信線保護万国連合条約罰則 (1916年法律第20号)
第4条第2項
《暴行又は脅迫を以て前項の呈示を拒みたる者…》
は3年以下の拘禁刑に処す
に規定する罪
4号 暴力行為等処罰に関する法律第1条に規定する罪(刑法第208条の罪を犯す行為に係るものを除く。)又は暴力行為等処罰に関する法律第1条ノ3に規定する罪(刑法第208条の罪を犯した者がする行為及び人を傷害する行為に係るものを除く。)
5号 盗犯等の防止及び処分に関する法律第2条(同条第1号に係る部分に限る。)に規定する罪、同法第3条に規定する罪(刑法第236条若しくは第238条の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)又は盗犯等の防止及び処分に関する法律第4条に規定する罪(刑法第241条第1項の罪を犯す行為に係るものに限る。)
6号 労働基準法 (1947年法律第49号)
第117条
《 第5条の規定に違反した者は、1年以上1…》
0年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。
に規定する罪
7号 地方自治法 (1947年法律第67号)
第74条の4第1項
《条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、…》
次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。 2 交通若しくは集
又は第2項に規定する罪
8号 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第110条第1項第8号
《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》
下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第2条第6項の規定に違反した者 2 第17条第2項第18条の3第2項において準用する場合を含む。次号及び第4号において同じ。の規定による証人
に規定する罪
9号 最高裁判所裁判官国民審査法 (1947年法律第136号)
第46条
《 審査の自由を妨害する罪 審査に関し次の…》
各号に掲げる行為をした者は、これを4年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 審査人又は審査に関し運動をする者に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。 2 交通若
に規定する罪
10号 職業安定法(1947年法律第141号)第63条第1号に規定する罪
11号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第197条第1項第5号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適用
(同法第158条に係る部分に限る。)若しくは第6号(同法第185条の23第1項に係る部分に限る。)、第197条の2第13号(同法第158条に係る部分に限る。)、第197条の三又は第198条の三(同法第38条の2第1号(同法第66条の15において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
12号 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第111条第1号
《第111条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。 1 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、
に規定する罪
13号 競馬法 (1948年法律第158号)
第32条の5
《 偽計又は威力を用いて競馬の公正を害すべ…》
き行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。
に規定する罪
14号 自転車競技法 (1948年法律第209号)
第64条
《 偽計又は威力を用いて競輪の公正を害すべ…》
き行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。
に規定する罪
15号 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第225条
《選挙の自由妨害罪 選挙に関し、次の各号…》
に掲げる行為をした者は、4年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれを
、
第229条
《選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒…》
擾じよう罪等 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、立会人若しくは選挙監視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、選挙会場若しくは選挙分会場を騒擾じようし又は投票、投票箱その他関係書類関係
又は
第230条第1項
《多衆集合して第225条第1号又は前条の罪…》
を犯した者は、次の区別に従つて処断する。 選挙に関し、多衆集合して、交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害した者も、同様とする。 1 首謀者は、1年以上7年以下の拘禁刑に処する。 2 他人を指揮し
(同項第3号を除く。)に規定する罪
16号 小型自動車競走法 (1950年法律第208号)
第69条
《 偽計又は威力を用いて小型自動車競走の公…》
正を害すべき行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。
に規定する罪
17号 地方税法 (1950年法律第226号)
第21条第2項
《2 申告をさせないため、虚偽の申告をさせ…》
るため、税金の徴収若しくは納付をさせないため、又は納入金の納入をさせないために、暴行又は脅迫を加えた者も、また、前項の拘禁刑又は罰金に処する。
に規定する罪
18号 商品先物取引法 (1950年法律第239号)
第356条第1号
《第356条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 商品市場における取引若しくはその受託のため、又は相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又
に規定する罪
19号 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第236条第4項
《4 前2項の罪を犯した者が、その実行につ…》
いて第1項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。
に規定する罪
20号 モーターボート競走法(1951年法律第242号)第76条に規定する罪
21号 売春防止法 (1956年法律第118号)
第7条第2項
《2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれ…》
に売春をさせた者は、3年以下の拘禁刑又は3年以下の拘禁刑及び110,000円以下の罰金に処する。
又は第3項(同条第2項に係る部分に限る。)に規定する罪
22号 国税通則法 (1962年法律第66号)
第126条第2項
《2 納税者がすべき申告をさせないため、虚…》
偽の申告をさせるため、又は国税の徴収若しくは納付をさせないために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
に規定する罪
23号 航空機の強取等の処罰に関する法律
第1条
《航空機の強取等 暴行若しくは脅迫を用い…》
、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機を強取し、又はほしいままにその運航を支配した者は、無期又は7年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。
又は
第4条
《航空機の運航阻害 偽計又は威力を用いて…》
、航行中の航空機の針路を変更させ、その他その正常な運航を阻害した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
に規定する罪
24号 火炎びんの使用等の処罰に関する法律
第2条
《火炎びんの使用 火炎びんを使用して、人…》
の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。
に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものを除く。)
25号 特定商取引に関する法律 (1976年法律第57号)
第70条第1号
《第70条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条、第13条の二、第21条、第34条、第44条、第52条又は第58条の10の規定
(同法第6条第3項、
第21条第3項
《3 猟銃等講習会における講習時間は、現に…》
法第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者及び法第5条の2第3項第2号又は第3号に掲げる者に対して行うものにあつては猟銃及び空気銃の所持に関する法令については1時間以上
、第34条第3項、第44条第3項、第52条第2項又は第58条の10第3項若しくは第5項に係る部分に限る。)に規定する罪
26号 人質による強要行為等の処罰に関する法律
第1条
《人質による強要等 人を逮捕し、又は監禁…》
し、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者は、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。 2 第三者に対して義務のない行為をすること又は権利を行わないこと
から
第3条
《 航空機の強取等の処罰に関する法律197…》
0年法律第68号第1条第1項の罪を犯した者が、当該航空機内にある者を人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は10年以上の拘禁刑に処する。
までに規定する罪
27号 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第9条第2項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものを除く。)又は当該罪に係る同条第3項に規定する罪
28号 預託等取引に関する法律 (1986年法律第62号)
第33条第1号
《第33条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項又は第2項の規定に違反したとき。 2 第19条第1項、第20条第1項
(同法第4条第2項に係る部分に限る。)に規定する罪
29号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)
第46条第2号
《第46条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、3年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条の規定による命令に違反した者 2 第15条の3の規定に違反した者 3 特定危険指定暴力団等の指定暴力
(同法第15条の3第1項第3号に係る部分に限る。)又は第3号に規定する罪
30号 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
第38条第2項
《2 毒性物質又はこれと同等の毒性を有する…》
物質をみだりに発散させて人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、10年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。
に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものを除く。)又は当該罪に係る同条第3項に規定する罪
31号 保険業法 (1995年法律第105号)
第331条第4項
《4 前2項の罪を犯した者が、その実行につ…》
いて第1項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。
に規定する罪
32号 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (1996年法律第95号)
第555条
《管財人等に対する職務妨害の罪 偽計又は…》
威力を用いて、第4条第1項又は第169条第1項に規定する更生手続における管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,0
に規定する罪
33号 スポーツ振興投票の実施等に関する法律 (1998年法律第63号)
第41条
《 偽計又は威力を用いて指定試合等又は特定…》
指定試合等の公正を害すべき行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。
に規定する罪
34号 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第311条第6項
《6 前3項の罪を犯した者が、その実行につ…》
いて第1項又は第2項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。
に規定する罪
35号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 (1999年法律第52号)
第8条
《児童買春等目的人身売買等 児童を児童買…》
春における性交等の相手方とさせ又は第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の目的で、外国
に規定する罪
36号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第3条
《組織的な殺人等 次の各号に掲げる罪に当…》
たる行為が、団体の活動団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪
(同条第1項第3号、第4号、第8号から第10号まで、第12号又は第14号に係る部分に限る。)、
第4条
《未遂罪 前条第1項第7号、第9号、第1…》
0号刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。、第13号及び第14号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。
(同項第7号及び第13号に係る部分を除く。)又は
第7条
《組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等 拘禁刑以…》
上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める刑に処する。 1 その罪を犯した者を蔵匿し、又は
(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)に規定する罪
37号 民事再生法 (1999年法律第225号)
第260条
《監督委員等に対する職務妨害の罪 偽計又…》
は威力を用いて、監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
又は
第263条
《再生債務者等に対する面会強請等の罪 再…》
生債務者個人である再生債務者に限る。以下この条において同じ。又はその親族その他の者に再生債権再生手続が再生計画認可の決定の確定後に終了した後にあっては、免責されたものに限る。以下この条において同じ。を
に規定する罪
38号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)
第140条第4号
《第140条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第12条の登録又は第16条第1項の変更登録を受けたとき。 2 第
(同法第31条第1項において準用する 金融商品取引法
第38条の2第1号
《第38条の2 金融商品取引業者等は、その…》
行う投資助言・代理業又は投資運用業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 1 投資顧問契約、投資一任契約若しくは第2条第8項第12号イに掲げる契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは
に係る部分に限る。)に規定する罪
39号 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 (2000年法律第129号)
第66条
《承認管財人等に対する職務妨害の罪 偽計…》
又は威力を用いて、承認管財人、保全管理人、承認管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
に規定する罪
40号 会社更生法 (2002年法律第154号)
第271条
《管財人等に対する職務妨害の罪 偽計又は…》
威力を用いて、管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
に規定する罪
41号 市町村の合併の特例に関する法律 (2004年法律第59号)
第60条第1項
《第4条第1項若しくは第5条第1項の規定に…》
よる合併協議会の設置の請求者の署名又は第4条第11項若しくは第5条第15項の規定による選挙人の投票の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰
又は第2項に規定する罪
42号 破産法 (2004年法律第75号)
第272条
《破産管財人等に対する職務妨害の罪 偽計…》
又は威力を用いて、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
又は
第275条
《破産者等に対する面会強請等の罪 破産者…》
個人である破産者に限り、相続財産の破産にあっては、相続人。以下この条において同じ。又はその親族その他の者に破産債権免責手続の終了後にあっては、免責されたものに限る。以下この条において同じ。を弁済させ、
に規定する罪
43号 会社法(2005年法律第86号)第970条第4項に規定する罪
44号 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 (2007年法律第37号)
第64条
《職務執行妨害及び職務強要 国際刑事裁判…》
所職員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 国際刑事裁判所職員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその
に規定する罪
45号 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
第3条第1項
《放射性物質をみだりに取り扱うこと若しくは…》
原子核分裂等装置をみだりに操作することにより、又はその他不当な方法で、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、無期又は2年以
又は第2項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものを除く。)
46号 日本国憲法の改正手続に関する法律 (2007年法律第51号)
第114条
《投票事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒…》
擾罪等 投票管理者、開票管理者、国民投票分会長、国民投票長、立会人若しくは監視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、国民投票分会場若しくは国民投票会場を騒擾じようし、又は投票、投票箱その他関係
又は
第115条第1項
《多衆集合して前条の罪を犯した者は、次の区…》
別に従って処断する。 1 首謀者は、1年以上7年以下の拘禁刑に処する。 2 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、6月以上5年以下の拘禁刑に処する。 3 付和随行した者は、210,000円
(同項第3号を除く。)に規定する罪
47号 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律
第3条第1項
《前条第1号から第4号までのいずれかに係る…》
海賊行為をした者は、無期又は5年以上の拘禁刑に処する。
又は第2項に規定する罪
48号 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(2016年法律第89号)第108条に規定する罪
49号 特定複合観光施設区域整備法 (2018年法律第80号)
第249条
《 偽計又は威力を用いてカジノ行為の公正を…》
害すべき行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
に規定する罪
50号 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律 (2022年法律第78号)
第20条
《 第13条第5項又は第6項の規定に違反し…》
たときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(同法第13条第6項に係る部分に限る。)に規定する罪
51号 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 (2023年法律第67号)
第2条第1項
《次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は…》
、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等以下「性的姿態等」という。のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数
若しくは第2項に規定する罪(同条第1項第2号に掲げる行為に係るものに限る。)又は同法第5条第1項に規定する罪(同項第2号に掲げる行為に係るものに限る。)
16条 (現に所持している猟銃と同種類の猟銃の所持が許可される射撃競技選手に係る射撃競技等)
1項 法
第5条の2第3項第1号
《3 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》
1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。 1 現に許可済猟銃所持しようとする種類の猟銃であつて、第4条第1項第1号の規定に
の政令で定める射撃競技は、国民スポーツ大会の射撃競技とする。
2項 法
第5条の2第3項第1号
《3 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》
1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。 1 現に許可済猟銃所持しようとする種類の猟銃であつて、第4条第1項第1号の規定に
の政令で定める者は、 日本スポーツ協会 とする。
17条 (猟銃の所持の許可の基準の特例)
1項 法
第5条の2第3項第3号
《3 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》
1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。 1 現に許可済猟銃所持しようとする種類の猟銃であつて、第4条第1項第1号の規定に
の政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げるものとする。
1号 海外旅行をしていたこと。
2号 地震、積雪、洪水等により交通が困難となつていたこと。
3号 病気にかかり、又は負傷していたこと。
4号 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
5号 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていたこと。
18条 (ライフル銃の所持が許可される射撃競技選手に係るライフル射撃競技等)
1項 法
第5条の2第4項第2号
《4 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》
1号の規定による許可の申請に係る猟銃がライフル銃である場合には、当該ライフル銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者でなければ、許可をしてはならない。 1 狩猟又は有害鳥獣駆除
の政令で定めるライフル射撃競技は、 日本スポーツ協会 又はその加盟競技団体が主催して行う運動競技会のライフル射撃競技とする。
2項 法
第5条の2第4項第2号
《4 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》
1号の規定による許可の申請に係る猟銃がライフル銃である場合には、当該ライフル銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者でなければ、許可をしてはならない。 1 狩猟又は有害鳥獣駆除
の政令で定める者は、 日本スポーツ協会 とする。
19条 (指導用空気拳銃の所持が許可される射撃競技指導員に係る運動競技会等)
1項 法
第5条の2第6項
《6 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》
5号の2の規定による許可の申請に係る空気銃が空気拳銃である場合には、当該空気拳銃の所持の許可を受けようとする者が年少射撃資格者に対する政令で定める運動競技会の空気拳銃射撃競技のための空気拳銃の射撃の指
の政令で定める運動競技会は、
第6条第1項
《本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を…》
使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
各号のいずれかに掲げるものとする。
2項 法
第5条の2第6項
《6 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》
5号の2の規定による許可の申請に係る空気銃が空気拳銃である場合には、当該空気拳銃の所持の許可を受けようとする者が年少射撃資格者に対する政令で定める運動競技会の空気拳銃射撃競技のための空気拳銃の射撃の指
の政令で定める者は、 日本スポーツ協会 とする。
20条 (クロスボウ講習会の講習課程修了者と同等以上の知識を有する者)
1項 法
第5条の2第7項第2号
《7 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》
1号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。 1 第5条の3の2第2項の講習修了証明書の交付を受けている者でその交付を受
の政令で定める者は、法第9条の3の2第1項の規定によりクロスボウ射撃指導員として指定されている者とする。
21条 (猟銃等講習会の開催)
1項 都道府県公安委員会は、 法
第5条の3第1項
《都道府県公安委員会は、政令で定めるところ…》
により、その管轄区域内に住所を有する者で、第4条第1項第1号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を受けようとするもの又は第7条の3第2項の規定による当該許可の更新を受けようとするものを受講者とし
に規定する講習会(以下「 猟銃等講習会 」という。)の開催の日時及び場所を決めるに当たつては、猟銃又は空気銃の所持の許可又は許可の更新を受けようとする者が容易に受講することができるように配慮しなければならない。
2項 都道府県公安委員会は、 猟銃等講習会 を開催しようとするときは、開催予定期日の20日前までに開催の日時及び場所その他猟銃等講習会の開催に関し必要な事項を公表しなければならない。
3項 猟銃等講習会 における講習時間は、現に 法
第4条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》
ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を
の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者及び法第5条の2第3項第2号又は第3号に掲げる者に対して行うものにあつては猟銃及び空気銃の所持に関する法令については1時間以上2時間以内、猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱いについては30分以上1時間以内とし、その他の者に対して行うものにあつては猟銃及び空気銃の所持に関する法令については2時間以上3時間以内、猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱いについては1時間以上2時間以内とする。
22条 (猟銃等講習会の講習修了証明書の交付)
1項 法
第5条の3第2項
《2 都道府県公安委員会は、政令で定めると…》
ころにより、前項の講習会の講習を受け、その課程を修了した者に対し、講習修了証明書を交付しなければならない。
の規定による講習修了証明書の交付は、 猟銃等講習会 の講習を受けた者につき、当該猟銃等講習会の講習に係る事項を修得したかどうかを考査し、これらの事項を修得したと認められる者に対して行うものとする。
23条 (猟銃等講習会の開催に関する事務の委託)
1項 法
第5条の3第4項
《4 都道府県公安委員会は、政令で定めると…》
ころにより、第1項の講習会の開催に関する事務の一部を政令で定める者に行わせることができる。
の規定により都道府県公安委員会が行わせることができる事務は、猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱いに関する講習に関する事務とする。
2項 法
第5条の3第4項
《4 都道府県公安委員会は、政令で定めると…》
ころにより、第1項の講習会の開催に関する事務の一部を政令で定める者に行わせることができる。
の政令で定める者は、猟銃又は空気銃による適正な狩猟又は標的射撃の普及及び発達に関する業務を行う者で、国家公安委員会が指定するものとする。
24条 (クロスボウ講習会の開催)
1項 都道府県公安委員会は、 法
第5条の3の2第1項
《都道府県公安委員会は、政令で定めるところ…》
により、その管轄区域内に住所を有する者で、第4条第1項第1号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けようとするもの又は第7条の3第2項の規定による当該許可の更新を受けようとするものを受講者として、次に
に規定する講習会(以下「 クロスボウ講習会 」という。)の開催の日時及び場所を決めるに当たつては、クロスボウの所持の許可又は許可の更新を受けようとする者が容易に受講することができるように配慮しなければならない。
2項 都道府県公安委員会は、 クロスボウ講習会 を開催しようとするときは、開催予定期日の20日前までに開催の日時及び場所その他クロスボウ講習会の開催に関し必要な事項を公表しなければならない。
3項 クロスボウ講習会 における講習時間は、現に 法
第4条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》
ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を
の規定による許可を受けてクロスボウを所持している者に対して行うものにあつてはクロスボウの所持に関する法令については1時間以上2時間以内、クロスボウの使用、保管等の取扱いについては30分以上1時間以内とし、その他の者に対して行うものにあつてはクロスボウの所持に関する法令については2時間以上3時間以内、クロスボウの使用、保管等の取扱いについては1時間以上2時間以内とする。
25条 (クロスボウ講習会の講習修了証明書の交付)
1項 法
第5条の3の2第2項
《2 都道府県公安委員会は、政令で定めると…》
ころにより、前項の講習会の講習を受け、その課程を修了した者に対し、講習修了証明書を交付しなければならない。
の規定による講習修了証明書の交付は、 クロスボウ講習会 の講習を受けた者につき、当該クロスボウ講習会の講習に係る事項を修得したかどうかを考査し、これらの事項を修得したと認められる者に対して行うものとする。
26条 (クロスボウ講習会の開催に関する事務の委託)
1項 法
第5条の3の2第4項
《4 都道府県公安委員会は、政令で定めると…》
ころにより、第1項の講習会の開催に関する事務の一部を政令で定める者に行わせることができる。
の規定により都道府県公安委員会が行わせることができる事務は、クロスボウの使用、保管等の取扱いに関する講習に関する事務とする。
2項 法
第5条の3の2第4項
《4 都道府県公安委員会は、政令で定めると…》
ころにより、第1項の講習会の開催に関する事務の一部を政令で定める者に行わせることができる。
の政令で定める者は、クロスボウによる適正な標的射撃の普及及び発達に関する業務を行う者で、国家公安委員会が指定するものとする。
27条 (技能検定)
1項 都道府県公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、 法
第5条の4第1項
《都道府県公安委員会は、政令で定めるところ…》
により、その管轄区域内に住所を有する者で第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとするもの第5条の2第3項各号のいずれかに該当する者を除く。に対し、都道府県公安委員会が指定する猟銃を使
に規定する 技能検定 (以下この条において「 技能検定 」という。)を受けようとする者に対し、あらかじめ技能検定の実施の日時、場所その他技能検定について必要な事項を通知するものとする。ただし、その者の申請を却下する場合は、この限りでない。
2項 技能検定 は、次の表の上欄に掲げる科目ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について行うものとする。
3項 法
第5条の4第2項
《2 都道府県公安委員会は、政令で定めると…》
ころにより、前項の技能検定に合格した者に対し、合格証明書を交付しなければならない。
の合格証明書の交付は、 技能検定 において国家公安委員会規則で定める基準に適合する良好な成績を得た者に対して行うものとする。
4項 技能検定 の実施の方法その他技能検定について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
28条 (技能講習)
1項 都道府県公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、 法
第5条の5第1項
《都道府県公安委員会は、政令で定めるところ…》
により、その管轄区域内に住所を有する者で現に第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃を所持しているものを受講者として、当該種類の猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習を行うものとする。
に規定する講習(以下「 技能講習 」という。)を受けることができる者に対し、あらかじめ 技能講習 の実施の日時、場所その他技能講習について必要な事項を通知するものとする。
2項 技能講習 は、次の表の上欄に掲げる科目ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について行うものとする。
3項 技能講習 における講習時間及び射撃回数その他技能講習について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
29条 (技能講習修了証明書の交付)
1項 法
第5条の5第2項
《2 都道府県公安委員会は、政令で定めると…》
ころにより、前項の講習を受け、その課程を修了した者に対し、技能講習修了証明書を交付しなければならない。
の規定による 技能講習 修了証明書の交付は、技能講習において国家公安委員会規則で定めるところにより前条第2項の表の上欄に掲げる科目ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を修得したと認定された者に対して行うものとする。
30条 (技能講習に関する事務の委託)
1項 法
第5条の5第4項
《4 都道府県公安委員会は、政令で定めると…》
ころにより、第1項の講習に関する事務の一部を当該講習に係る種類の猟銃に係る教習射撃場を管理する者に行わせることができる。 この場合において、当該教習射撃場を管理する者は、当該講習に関する事務を教習射撃
の規定により都道府県公安委員会が行わせることができる事務は、 技能講習 に関する事務のうち講習の課程を修了したかどうかの判定に関する事務及び技能講習修了証明書の交付に関する事務以外のものとする。
31条 (国際競技に参加する外国人に対する許可の期間)
1項 法
第6条第2項
《2 前項の規定による許可の申請があつた場…》
合においては、都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより期間を定めて、許可するものとする。
の規定による許可の期間は、60日を超えない範囲内において都道府県公安委員会が定める。
2項 都道府県公安委員会は、内閣府令で定める手続により、前項の規定による許可の期間を延長することができる。ただし、当該延長された期間を通算した許可の期間は、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号。以下「 入管法 」という。)第2条の2第3項及びこれに基づく法務省令により当該外国人について認められた在留期間を超えることができない。
32条 (銃砲等、刀剣類、拳銃部品又は準空気銃の売却)
1項 法
第8条第9項
《9 第7項の規定により銃砲等又は刀剣類を…》
仮領置した日から起算して6月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲等又は刀剣類は、政令で定めるところにより、都道府県公安委員会において、売却することができる。 ただし
(法第8条の2第4項、第9条の8第5項、第9条の12第4項、第11条第12項、第11条の2第6項、第24条の2第8項及び
第27条第3項
《3 法第5条の4第2項の合格証明書の交付…》
は、技能検定において国家公安委員会規則で定める基準に適合する良好な成績を得た者に対して行うものとする。
において準用する場合を含む。)の規定による銃砲等、刀剣類、拳銃部品(法第3条の2第1項の拳銃部品をいう。
第39条
《保管の委託を要しない場合等 法第10条…》
の5第1項の政令で定める場合は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 法第10条の5第1項第1号から第3号までに掲げる者 次のいずれかに該当する場合 イ 当該許可に係る空気
において同じ。)又は準空気銃(法第21条の3第1項の準空気銃をいう。
第44条
《1時保管した銃砲刀剣類等で返還することが…》
できないものの所有権の帰属の区分 法第24条の2第10項の政令で定める区分は、次の表のとおりとする。 銃砲刀剣類等の区分 帰属先 次項に掲げる銃砲刀剣類等以外の銃砲等、刀剣類又は準空気銃 国 1 法
において同じ。)の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に要する経費が入札の価格を超えると認められる場合その他競争入札に付することが不適当であると認められる場合は、随意契約により売却することができる。
33条 (射撃教習)
1項 法
第9条の5第1項
《第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持…》
の許可を受けようとする者第5条の2第3項各号のいずれかに該当する者を除く。は、第5条の4第1項の技能検定を受ける場合を除き、教習射撃場において射撃教習教習射撃指導員が政令で定めるところにより次条第2項
に規定する 射撃教習 (以下この条において「 射撃教習 」という。)は、
第27条第2項
《2 前項第1号及び第2号の規定は、当該各…》
号に掲げる銃砲等又は刀剣類が、当該各号に掲げる者以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、適用しない。 1 第3条第1項若しくは第10条第1項の規定に違反すること
の表の上欄に掲げる科目ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について行うものとする。
2項 法
第9条の5第2項
《2 射撃教習を受けようとする者は、その所…》
持しようとする猟銃の種類ごとに、あらかじめ、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請して、射撃教習を受ける資格の認定を受けなければならない。 この場合において、都道府県公安委員会は、その者が第5条の4
の規定による教習資格認定証の有効期間は、3月を超えない範囲内において都道府県公安委員会が定める。
3項 法
第9条の4第1項
《都道府県公安委員会は、猟銃に係る指定射撃…》
場のうち、次の各号のいずれにも該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申請に基づき、当該種類の猟銃に係る教習射撃場として指定することができる。 1 当該指定射撃場を管理する者及びその管理の方法が内閣
に規定する教習射撃場を管理する者は、 射撃教習 を受けた者が当該射撃教習に係る事項を修得したかどうかについて、同項第2号に規定する 教習射撃指導員 (以下この項及び次項において「 教習射撃指導員 」という。)に考査させるものとする。この場合において、教習射撃指導員は、当該考査において国家公安委員会規則で定める基準に適合する良好な成績を得た者について、その旨の証明をしなければならない。
4項 前項の教習射撃場を管理する者は、 教習射撃指導員 が同項の証明をした者に限り、 射撃教習 の課程を修了したと認定することができる。
5項 射撃教習 における教習時間及び射撃回数その他射撃教習について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
34条 (教習用備付け銃又は練習用備付け銃の構造又は機能の基準)
1項 法
第9条の6第1項
《教習射撃場を設置する者は、射撃教習の用途…》
に供するため必要な猟銃でその構造及び機能が政令で定める基準に適合するものを当該教習射撃場に備え付けて置かなければならない。 ただし、教習射撃場の指定を受けた日から起算して30日を経過する日までの間は、
の政令で定める基準は、当該猟銃の構造又は機能が次に掲げる要件に適合することとする。
1号 機関部又は銃身部に危害を発生するおそれのある著しい欠陥がないこと。
2号 連続自動撃発式でないこと。
3号 構造の一部として内閣府令で定める数以上の実包又は金属性弾丸を充塡することができる弾倉がないこと。
4号 口径が内閣府令で定める長さを超えないこと。
5号 銃身長及び銃の全長が内閣府令で定める長さを超えること。
6号 構造の一部として内閣府令で定める消音装置がないこと。
2項 法
第9条の11第1項
《練習射撃場を設置する者は、射撃練習の用途…》
に供するため必要な猟銃又は空気銃でその構造及び機能が政令で定める基準に適合するものを内閣府令で定める基準に従い当該練習射撃場に備え付けて置かなければならない。 ただし、練習射撃場の指定を受けた日から起
の政令で定める基準は、当該猟銃又は空気銃の構造又は機能が前項各号に掲げる要件に適合することとする。
35条 (年少射撃資格の認定を受けて空気銃を所持することができる射撃競技選手に係る運動競技会等)
1項 法
第9条の13第1項
《政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に…》
参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で10歳以上18歳未満であるもののうち、指定射撃場において、第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員
の政令で定める運動競技会は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める運動競技会とする。
1号 空気銃(空気拳銃を除く。)を所持しようとする者国民スポーツ大会
2号 空気拳銃を所持しようとする者
第6条第1項
《本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を…》
使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
各号のいずれかに掲げる運動競技会
2項 法
第9条の13第1項
《政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に…》
参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で10歳以上18歳未満であるもののうち、指定射撃場において、第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員
の政令で定める者は、 日本スポーツ協会 とする。
36条 (年少射撃資格講習会の開催)
1項 都道府県公安委員会は、 法
第9条の14第1項
《都道府県公安委員会は、政令で定めるところ…》
により、その管轄区域内に住所を有する者で年少射撃資格の認定を受けようとするものを受講者として、空気銃の所持に関する法令及び空気銃の使用の方法に関し必要な知識を修得させるための講習会を開催するものとする
に規定する講習会(以下「 年少射撃資格講習会 」という。)を開催しようとするときは、開催予定期日の20日前までに開催の日時及び場所その他 年少射撃資格講習会 の開催に関し必要な事項を公表しなければならない。
2項 年少射撃資格講習会 における講習時間は、空気銃の所持に関する法令については3時間、空気銃の使用の方法については1時間とする。
37条 (年少射撃資格講習修了証明書の交付)
1項 法
第9条の14第2項
《2 都道府県公安委員会は、政令で定めると…》
ころにより、前項の講習会の講習を受け、その課程を修了した者に対し、年少射撃資格講習修了証明書を交付しなければならない。
の規定による年少射撃資格講習修了証明書の交付は、 年少射撃資格講習会 の講習を受けた者につき、当該年少射撃資格講習会の講習に係る事項を修得したかどうかを考査し、これらの事項を修得したと認められる者に対して行うものとする。
38条 (年少射撃資格講習会の開催に関する事務の委託)
1項 法
第9条の14第3項
《3 第5条の3第3項の規定は前項の年少射…》
撃資格講習修了証明書について、同条第4項の規定は第1項の講習会について、それぞれ準用する。
において準用する法第5条の3第4項の規定により都道府県公安委員会が行わせることができる事務は、空気銃の使用の方法に関する講習に関する事務とする。
2項 法
第9条の14第3項
《3 第5条の3第3項の規定は前項の年少射…》
撃資格講習修了証明書について、同条第4項の規定は第1項の講習会について、それぞれ準用する。
において準用する法第5条の3第4項の政令で定める者は、空気銃による適正な標的射撃の普及及び発達に関する業務を行う者で、国家公安委員会が指定するものとする。
39条 (保管の委託を要しない場合等)
1項 法
第10条の5第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、政令で…》
定める場合を除き、政令で定める者に当該許可に係る空気銃又は拳銃当該拳銃に係る拳銃部品及び当該拳銃に適合する拳銃実包を含む。次項において同じ。の保管を委託しなければならない。 1 第4条第1項第1号の規
の政令で定める場合は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
1号 法
第10条の5第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、政令で…》
定める場合を除き、政令で定める者に当該許可に係る空気銃又は拳銃当該拳銃に係る拳銃部品及び当該拳銃に適合する拳銃実包を含む。次項において同じ。の保管を委託しなければならない。 1 第4条第1項第1号の規
から第3号までに掲げる者次のいずれかに該当する場合
イ 当該許可に係る空気銃又は拳銃(当該拳銃に係る拳銃部品又は当該拳銃に適合する拳銃実包( 法
第3条の3第1項
《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》
を除いては、実包のうち拳銃に使用することができるものとして内閣府令で定めるもの以下「拳銃実包」という。を所持してはならない。 1 法令に基づき職務のため銃砲を所持する者が当該銃砲に適合する拳銃実包をそ
に規定する拳銃実包をいう。以下この号において同じ。)を含む。)を用いて、運動競技会の射撃競技に参加し、又はこれに参加するため指定射撃場において射撃の練習をする場合
ロ イに掲げるもののほか、当該許可に係る空気銃又は拳銃(当該拳銃に係る拳銃部品を含む。)の修理を委託する場合、当該許可に係る空気銃又は拳銃(当該拳銃に係る拳銃部品又は当該拳銃に適合する拳銃実包を含む。)の保管を委託する相手方を変更する場合その他保管の委託をしないことについて正当な理由がある場合
2号 法
第10条の5第1項第4号
《次の各号のいずれかに該当する者は、政令で…》
定める場合を除き、政令で定める者に当該許可に係る空気銃又は拳銃当該拳銃に係る拳銃部品及び当該拳銃に適合する拳銃実包を含む。次項において同じ。の保管を委託しなければならない。 1 第4条第1項第1号の規
に掲げる者次のいずれかに該当する場合
イ その者の指導の下に、年少射撃資格の認定( 法
第9条の13第1項
《政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に…》
参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で10歳以上18歳未満であるもののうち、指定射撃場において、第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員
の規定による資格の認定をいう。)を受けた者が、当該許可に係る空気銃を用いて、空気銃射撃競技に参加し、又はこれに参加するため指定射撃場において射撃の練習をする場合
ロ 当該許可に係る空気銃以外に 法
第4条第1項第5号
《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》
ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を
の2の規定による許可を受けて所持する空気銃がないか、又はあつてもその数が内閣府令で定める数以下である場合
ハ イ又はロに掲げるもののほか、当該許可に係る空気銃の修理を委託する場合、当該空気銃の保管を委託する相手方を変更する場合その他保管の委託をしないことについて正当な理由がある場合
2項 法
第10条の5第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、政令で…》
定める場合を除き、政令で定める者に当該許可に係る空気銃又は拳銃当該拳銃に係る拳銃部品及び当該拳銃に適合する拳銃実包を含む。次項において同じ。の保管を委託しなければならない。 1 第4条第1項第1号の規
の政令で定める者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
1号 法
第10条の5第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、政令で…》
定める場合を除き、政令で定める者に当該許可に係る空気銃又は拳銃当該拳銃に係る拳銃部品及び当該拳銃に適合する拳銃実包を含む。次項において同じ。の保管を委託しなければならない。 1 第4条第1項第1号の規
、第3号又は第4号に掲げる者法第10条の8第1項に規定する猟銃等保管業者
2号 法
第10条の5第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、政令で…》
定める場合を除き、政令で定める者に当該許可に係る空気銃又は拳銃当該拳銃に係る拳銃部品及び当該拳銃に適合する拳銃実包を含む。次項において同じ。の保管を委託しなければならない。 1 第4条第1項第1号の規
に掲げる者警察署長、独立行政法人日本スポーツ振興センター、 日本スポーツ協会 又は国若しくは都道府県が設置する拳銃に係る指定射撃場の管理者
40条 (所持を制限される消音器等)
1項 法
第10条の7
《消音器等の所持の制限 第4条第1項第1…》
号の規定による許可を受けた者は、許可に係る猟銃又は空気銃に取り付けて使用することができる政令で定める消音器、弾倉又は替え銃身を所持してはならない。
の政令で定める消音器、弾倉又は替え銃身は、それぞれ次に掲げるものとする。
1号 消音器にあつては、専ら銃砲に取り付けて使用するもので、内閣府令で定めるもの
2号 弾倉にあつては、着脱弾倉で、
第12条第2項第2号
《2 前項の通知を行政手続法第15条第3項…》
に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。
の内閣府令で定める数以上の実包又は金属性弾丸を充塡することができるもの
3号 替え銃身にあつては、猟銃に取り付けて使用することができるもので、次のいずれかに該当するもの
イ 口径が
第12条第2項第3号
《2 前項の通知を行政手続法第15条第3項…》
に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。
の内閣府令で定める長さを超えるもの
ロ 銃身長が
第12条第2項第4号
《2 前項の通知を行政手続法第15条第3項…》
に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。
の内閣府令で定める長さ以下のもの
41条 (都道府県公安委員会の間の連絡)
1項 都道府県公安委員会は、 法
第4条の4第1項
《第4条の規定による許可を受けた者は、銃砲…》
等又は刀剣類を所持することとなつた場合においては、その所持することとなつた日から起算して14日以内に、内閣府令で定めるところにより、その所持することとなつた銃砲等又は刀剣類が当該許可に係る銃砲等又は刀
の規定による確認をした場合において、当該確認に係る銃砲等又は刀剣類の所持について直近において法第4条又は
第6条
《拳銃等の所持が許可される運動競技会等 …》
法第4条第1項第4号の政令で定める運動競技会は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 オリンピック競技大会 2 アジア競技大会 3 近代5種競技世界選手権大会 4 世界射撃選手権大会 5 アジア
の規定による許可を受けていた者の住所又は法人の事業場(同条の規定による許可を受けていた者にあつては、出入国港)が他の都道府県公安委員会の管轄区域内にあるときは、速やかに当該確認をした旨を当該他の都道府県公安委員会に通知するものとする。
2項 都道府県公安委員会は、 法
第7条第2項
《2 前項の規定による許可証の交付を受けた…》
者は、当該許可証の記載事項に変更を生じた場合、当該許可証を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該許可証が滅失した場合においては、内閣府令で定める手続により、速やかにその旨を住所地前条の外国人にあつて
の規定による許可証(法第4条の規定による許可に係るものに限る。)の書換えをした場合において、当該書換えの事由が当該許可証に係る許可を受けている者の住所地又は法人の事業場の所在地の都道府県公安委員会の管轄を異にする変更であつたときは、速やかに当該書換えをした旨を変更前の住所地又は事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に通知するものとする。
3項 都道府県公安委員会は、 法
第7条第2項
《2 前項の規定による許可証の交付を受けた…》
者は、当該許可証の記載事項に変更を生じた場合、当該許可証を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該許可証が滅失した場合においては、内閣府令で定める手続により、速やかにその旨を住所地前条の外国人にあつて
の規定による許可証(法第6条の規定による許可に係るものに限る。)の書換えをし、又は再交付の申請を受けた場合において、当該許可証に係る許可を受けている外国人の出入国港が他の都道府県公安委員会の管轄区域内にあるときは、速やかに当該書換えをし、又は当該再交付の申請を受けた旨を当該他の都道府県公安委員会に通知するものとする。
4項 都道府県公安委員会は、 法
第8条第2項
《2 許可証の交付を受けた者は、次の各号の…》
いずれかに該当するに至つた場合においては、速やかに当該許可証第3号の場合にあつては、回復した許可証を住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に返納しなければならない。 1 許可が失効
又は第5項の規定による許可証(法第6条の規定による許可に係るものに限る。)の返納を受けた場合において、当該許可証に係る許可を受けている外国人の出入国港が他の都道府県公安委員会の管轄区域内にあるときは、速やかに当該返納を受けた旨を当該他の都道府県公安委員会に通知するものとする。
5項 都道府県公安委員会は、 法
第9条第3項
《3 第1項の場合においては、武器等製造法…》
の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者が、譲渡人の譲渡承諾書を添えて、速やかに事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に
の規定による許可証の返納を受けた場合において、当該許可証に係る許可を受けていた者の住所又は法人の事業場が他の都道府県公安委員会の管轄区域内にあるときは、速やかに当該返納を受けた旨を当該他の都道府県公安委員会に通知するものとする。
6項 第2項の規定は、都道府県公安委員会が 法
第9条の13第3項
《3 第7条第2項の規定は前項の規定による…》
年少射撃資格認定証の交付を受けた者について、同条第3項の規定は年少射撃資格認定証について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「許可証」とあるのは「年少射撃資格認定証」と、「生じた場合」
において準用する法第7条第2項の規定により年少射撃資格認定証の書換えをした場合について準用する。
42条 (文化庁長官が刀剣類の製作の承認を行う場合)
1項 法
第18条の2第1項
《美術品として価値のある刀剣類を製作しよう…》
とする者は、製作しようとする刀剣類ごとに、その住所の所在する都道府県の教育委員会政令で定める場合にあつては、文化庁長官。第3項において同じ。の承認を受けなければならない。
の政令で定める場合は、同項の承認を受けたことがない者が同項の承認を受けようとする場合とする。
43条 (刃体の長さが六センチメートルを超える刃物で携帯が禁止されないもの)
1項 法
第22条
《刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物…》
の携帯の禁止 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。 ただし、内閣府令で定めるところにより
ただし書の政令で定める種類又は形状の刃物は、次の各号に掲げるものとする。
1号 刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なはさみ以外のはさみ
2号 折畳み式のナイフであつて、刃体の幅が1・五センチメートルを、刃体の厚みが0・二五センチメートルをそれぞれ超えず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの
3号 法
第22条
《刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物…》
の携帯の禁止 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。 ただし、内閣府令で定めるところにより
の内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下の果物ナイフであつて、刃体の厚みが0・一五センチメートルを超えず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの
4号 法
第22条
《刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物…》
の携帯の禁止 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。 ただし、内閣府令で定めるところにより
の内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが七センチメートル以下の切出しであつて、刃体の幅が二センチメートルを、刃体の厚みが0・二センチメートルをそれぞれ超えないもの
44条 (1時保管した銃砲刀剣類等で返還することができないものの所有権の帰属の区分)
1項 法
第24条の2第10項
《10 前項の規定による公告の日から起算し…》
て6月を経過してもなお当該銃砲刀剣類等を返還することができない場合においては、その銃砲刀剣類等の所有権は、政令で定める区分に従い、国又は都道府県に帰属する。
の政令で定める区分は、次の表のとおりとする。
45条 (銃砲等又は刀剣類を仮領置しないでも危険がないと認められる場合)
1項 法
第25条第1項
《銃砲等又は刀剣類を所持している者が本邦に…》
上陸しようとする場合においては、上陸地を管轄する警察署長は、内閣府令で定める手続により、当該銃砲等又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲等又は刀剣類を仮領置するものとする。 ただし、その者が第3条第1
ただし書に規定する仮領置しないでも危険がないと認められる政令で定める場合は、当該上陸しようとする者がその所持する銃砲等又は刀剣類をその乗つて来た船舶又は航空機に安全な方法で保管したまま 入管法 第14条に規定する寄港地上陸、入管法第14条の2に規定する船舶観光上陸、入管法第15条に規定する通過上陸又は入管法第16条に規定する乗員上陸をしようとする者である場合とする。
46条 (権限の委任)
1項 法又はこの政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、 法
第26条
《授受、運搬及び携帯の禁止又は制限 災害…》
、騒乱その他の地方の静穏を害するおそれのある事態に際し、第4条若しくは第6条の規定による許可又は第14条の規定による登録を受けた銃砲等又は刀剣類の授受、運搬又は携帯が公共の秩序を維持する上に直接危害を
の規定による銃砲等及び刀剣類の授受、運搬及び携帯の禁止又は制限に関するものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
2項 前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。
47条 (特定銃砲使用産業の用途に供する銃砲)
1項 法
第31条の11第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の規定に違反して猟銃を所持したとき第31条の3第1項に該当する場合を除く。。 2 第3条の5の規定に
ロの政令で定める銃砲は、建設用びよう打銃又は建設用綱索発射銃とする。