制定文
内閣は、 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の2第5項
《5 第3項ただし書の規定は、事業協同組合…》
及び事業協同小組合がその所有する施設のうち体育施設その他の施設で組合員の利用に供することのほか併せて一般公衆の利用に供することが適当であるものとして政令で定めるものに該当するものを一般公衆に利用させる
並びに
第111条第2項
《2 内閣総理大臣は、この法律による権限政…》
令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
及び第3項の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (企業組合の組合員たる資格を有する者)
1項 中小企業等協同組合法 (以下「 法 」という。)
第8条第7項第2号
《7 企業組合の組合員たる資格を有する者は…》
、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。 1 個人 2 次のいずれかに該当する者前号に掲げる者を除く。であつて政令で定めるもの イ 当該企業組合に対し、その事業活動に必要な物資の供給若しくは役務
の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 当該企業組合に対し、その事業活動に必要な物資の供給又は役務の提供を継続して行う者
2号 当該企業組合に対し、その事業活動に必要な施設、設備又は技術の提供を行う者
3号 当該企業組合からその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受ける者
4号 当該企業組合からその事業に係る技術の提供を受ける者
5号 当該企業組合に対し、その事業活動に必要な技術、知識又は経験を有する使用人を派遣する者
2項 法
第8条第7項第3号
《7 企業組合の組合員たる資格を有する者は…》
、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。 1 個人 2 次のいずれかに該当する者前号に掲げる者を除く。であつて政令で定めるもの イ 当該企業組合に対し、その事業活動に必要な物資の供給若しくは役務
の政令で定める投資事業有限責任組合は、企業組合の組合員となる時点において、当該投資事業有限責任組合が保有する次に掲げる資産の合計額の当該投資事業有限責任組合の総組合員の出資の総額に占める割合が100分の50を超える投資事業有限責任組合とする。
1号 特定株式会社(中小企業者( 法
第8条第7項第3号
《7 企業組合の組合員たる資格を有する者は…》
、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。 1 個人 2 次のいずれかに該当する者前号に掲げる者を除く。であつて政令で定めるもの イ 当該企業組合に対し、その事業活動に必要な物資の供給若しくは役務
に規定する中小企業者をいう。以下この項において同じ。)に該当する株式会社その他の株式会社であつて次のいずれかに該当するもののうち、 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式を発行するものをいう。以下この項において同じ。)の設立に際して取得する株式又は企業組合の設立に際して取得する持分
イ 資本金の額が600,000,000円以下のもの
ロ 常時使用する従業員の数が1,000人以下のもの
ハ 最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が20,100,000,000円以下のもの
ニ 前事業年度において次の(1)に掲げる額の(2)に掲げる額に対する割合が100分の3を超えるもの
(1) 試験研究費及び開発費(法人税法施行令(1965年政令第97号)第14条第1項第3号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額
(2) 総収入金額から固定資産又は法人税法(1965年法律第34号)第2条第21号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額
ホ 設立の日以後1年を経過していないものであつて、常勤の研究者の数が2人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が10分の一以上であるもの
2号 特定株式会社の発行する株式若しくは新株予約権又は企業組合の持分
3号 特定株式会社の発行する社債若しくは約束手形又は企業組合の発行する約束手形
4号 中小企業者等(特定株式会社、企業組合、協業組合並びに中小企業者に該当する合名会社、合資会社、合同会社及び個人をいう。以下この項において同じ。)に対する金銭債権
5号 中小企業者等を相手方とする匿名組合契約(商法(1899年法律第48号)第535条の匿名組合契約をいう。)の出資の持分又は信託の受益権(中小企業者等の営む事業から生ずる収益又は利益の分配を受ける権利に限る。)
6号 工業所有権又は著作権(中小企業者等から取得したものに限る。)
2条 (組合員以外の者による組合事業の利用に係る特例等)
1項 事業協同組合及び事業協同小組合は、 法
第9条の2第4項第1号
《4 前項ただし書の規定にかかわらず、事業…》
協同組合及び事業協同小組合は、次の各号に掲げる事業については、当該各号に定める期間に限り、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の利用分量の総額に対する割合
に掲げる事業については、同号に規定する計画に基づく工場又は事業場の設置が完了した日のうち最も早いものを含む事業年度(以下「 利用開始事業年度 」という。)以後の各事業年度のうちその終了の日が当該 利用開始事業年度 の開始の日以後の3年間に含まれる事業年度の間に限り、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の当該事業の利用分量の総額に対する割合(以下「 員外者利用割合 」という。)が100分の100を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。
3条
1項 事業協同組合及び事業協同小組合は、 法
第9条の2第4項第2号
《4 前項ただし書の規定にかかわらず、事業…》
協同組合及び事業協同小組合は、次の各号に掲げる事業については、当該各号に定める期間に限り、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の利用分量の総額に対する割合
に掲げる事業(以下「 特例対象事業 」という。)については、第1号に規定する期間(以下「 特例適用期間 」という。)に属する各事業年度に限り、当該各事業年度における 員外者利用割合 が当該各事業年度に係る第2号に規定する割合を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。
1号 組合員が脱退した日を含む事業年度(以下「 脱退事業年度 」という。)以後の各事業年度のうち、その終了の日が当該 脱退事業年度 の開始の日以後の2年間に含まれる各事業年度(当該脱退事業年度に脱退した組合員(以下「 脱退組合員 」という。)の全部が 法
第18条
《自由脱退 組合員は、90日前までに予告…》
し、事業年度の終において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
の規定により脱退した場合にあつては、当該脱退事業年度を除く。)により構成される期間
2号 当該 脱退事業年度 の直前の事業年度(以下「 算定基準事業年度 」という。)における 脱退組合員 (脱退組合員の一部が 法
第19条第1項
《組合員は、次の事由によつて脱退する。 1…》
組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 4 第107条及び第108条の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令 5 持分の全部の喪失信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う
の規定により脱退した場合における当該脱退事業年度にあつては、同項の規定により脱退した脱退組合員に限る。)の 特例対象事業 の利用分量の総額の当該 算定基準事業年度 における当該脱退組合員以外の組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に対する割合(以下「 算定基準割合 」という。)に100分の120を乗じて得た数値に100分の20を加えて得た数値(その数値が100分の100を超える場合にあつては、100分の百)に相当する割合
2項 1の 特例適用期間 に属するいずれかの事業年度において、当該事業年度における組合員及び組合員以外の者の 特例対象事業 の利用分量の総額が当該1の特例適用期間に係る 算定基準事業年度 に該当する事業年度における組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に100分の120を乗じて得た額以上の額になつた場合には、前項の規定は、当該事業年度までの間に限り、適用する。
3項 1の事業年度以前の二以上の事業年度において組合員の脱退があつた場合(組合員の脱退があつた当該各事業年度を 脱退事業年度 とする各 特例適用期間 に係る 算定基準割合 で当該1の事業年度に係るもの(以下「 特定算定基準割合 」という。)の個数が二以上である場合に限る。)で、特例加算値( 特定算定基準割合 を合計した数値をいう。)に100分の120を乗じて得た数値が100分の八十以下であるときにおける当該1の事業年度に関する第1項第2号の規定の適用については、同号中「に100分の20を加えて得た数値(その数値が100分の100を超える場合にあつては、100分の百)」とあるのは、「と、100分の20を第3項に規定する特定算定基準割合の個数で除して得た数値との合計値」とする。
4項 1の事業年度以前の二以上の事業年度において組合員の脱退があつた場合で、 特定算定基準割合 の個数が二以上であるとき(前項に規定する場合を除く。)における当該1の事業年度に関する第1項第2号の規定の適用については、同号中「100分の120を乗じて得た数値に100分の20を加えて得た数値(その数値が100分の100を超える場合にあつては、100分の百)」とあるのは、「100分の80を乗じて得た数値を第3項に規定する特例加算値で除して得た数値と、100分の20を同項に規定する特定算定基準割合の個数で除して得た数値との合計値」とする。
4条
1項 前2条の規定は、協同組合連合会( 法
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
又は第3号の事業を行うものを除く。)の事業に準用する。
5条
1項 法
第9条の2第5項
《5 第3項ただし書の規定は、事業協同組合…》
及び事業協同小組合がその所有する施設のうち体育施設その他の施設で組合員の利用に供することのほか併せて一般公衆の利用に供することが適当であるものとして政令で定めるものに該当するものを一般公衆に利用させる
(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
1号 体育施設
2号 教養文化施設
6条 (特定共済組合となる事業協同組合等の範囲)
1項 法
第9条の2第7項
《7 第1項第3号の規定により共済事業組合…》
員その他の共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で
の政令で定める基準は、組合員の総数(組合を組合員に含む事業協同組合にあつては、当該事業協同組合の組合員の数に当該事業協同組合の構成組合(事業協同組合の組合員たる組合をいう。以下同じ。)の組合員の数を加えた数から当該事業協同組合の構成組合の数を減じた数とする。)が1,000人であることとする。
7条 (団体協約を締結するための交渉の申出)
1項 事業協同組合若しくは事業協同小組合の代表者(これらの組合が会員となつている協同組合連合会の代表者を含む。)又は協同組合連合会( 法
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
又は第3号の事業を行うものを除く。)の代表者が法第9条の2第12項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)に規定する交渉をしようとするときは、その交渉をしようとする日の3日前までに、その交渉をしようとする事項を記載した書面を送付して申し出なければならない。
2項 前項の規定による申出をする者の数は、5人を超えてはならない。
8条 (共済契約の申込みの撤回等ができない場合)
1項 法
第9条の7の5第1項
《保険業法第275条第1項第2号及び第2項…》
保険募集の制限の規定は共済事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合以下この条において「共済事業を行う協同組合」という。の共済契約の募集について、同法第283条所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償責
(法第9条の9第5項及び第8項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)において準用する 保険業法 (1995年法律第105号)
第309条第1項第6号
《保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保…》
険契約の申込みをした者又は保険契約者以下この条において「申込者等」という。は、次に掲げる場合を除き、書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 申込者等( 法
第9条の7の5第1項
《保険業法第275条第1項第2号及び第2項…》
保険募集の制限の規定は共済事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合以下この条において「共済事業を行う協同組合」という。の共済契約の募集について、同法第283条所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償責
において準用する 保険業法
第309条第1項
《保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保…》
険契約の申込みをした者又は保険契約者以下この条において「申込者等」という。は、次に掲げる場合を除き、書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる
に規定する申込者等をいう。以下同じ。)が、共済事業を行う組合又は共済代理店の営業所、事務所その他これに準ずる場所において共済契約の申込みをした場合
2号 申込者等が、自ら指定した場所において共済契約の申込みをすることを請求した場合において、当該共済契約の申込みをしたとき。
3号 申込者等が、郵便その他の主務省令で定める方法を利用して共済契約の申込みをした場合
4号 申込者等が、共済事業を行う組合の指定する医師による被共済者の診査をその成立の条件とする共済契約の申込みをした場合において、当該診査が終了したとき。
5号 当該共済契約が、金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約に係る債務の履行を担保することを目的とするものであるとき。
6号 当該共済契約が、既に締結されている共済契約(以下この号において「 既契約 」という。)の更改(共済金額その他の給付の内容又は共済期間の変更に係るものに限る。)若しくは更新に係るもの又は 既契約 の共済金額、共済期間その他の内容の変更に係るものであるとき。
9条 (共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
1項 共済事業を行う組合は、 法
第9条の7の5第1項
《保険業法第275条第1項第2号及び第2項…》
保険募集の制限の規定は共済事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合以下この条において「共済事業を行う協同組合」という。の共済契約の募集について、同法第283条所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償責
において準用する 保険業法
第309条第2項
《2 前項第1号の場合において、保険会社等…》
又は外国保険会社等は、同号の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方
の規定により同項の書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込者等に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合は、当該申込者等から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該申込者等に対し、 法
第9条の7の5第1項
《保険業法第275条第1項第2号及び第2項…》
保険募集の制限の規定は共済事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合以下この条において「共済事業を行う協同組合」という。の共済契約の募集について、同法第283条所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償責
において準用する 保険業法
第309条第2項
《2 前項第1号の場合において、保険会社等…》
又は外国保険会社等は、同号の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方
の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
10条 (情報通信の技術を利用して提供する方法)
1項 共済事業を行う組合又は共済代理店は、 法
第9条の7の5第2項
《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨
(法第9条の9第5項及び第8項において準用する場合を含む。以下この条から
第13条
《共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締…》
結について準用する金融商品取引法の規定の読替え 法第9条の7の5第2項の規定により共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について金融商品取引法第34条の規定を準用する場合においては、同条中「同条
までにおいて同じ。)において準用する 金融商品取引法
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
(法第9条の7の5第2項において準用する 金融商品取引法
第34条の3第12項
《12 前条第4項の規定は、前項の規定によ…》
る書面の交付について準用する。
(法第9条の7の5第2項において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)、
第34条の4第3項
《3 第34条の2第4項の規定は、前項の規…》
定による書面の交付について準用する。
、
第37条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと
及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第9条の7の5第2項において準用する 金融商品取引法
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合又は共済代理店は、当該相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、 法
第9条の7の5第2項
《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨
において準用する 金融商品取引法
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
11条 (情報通信の技術を利用して同意を得る方法)
1項 共済事業を行う組合は、 法
第9条の7の5第2項
《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨
において準用する 金融商品取引法
第34条の2第12項
《12 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得
(法第9条の7の5第2項において準用する 金融商品取引法
第34条の3第3項
《3 前条第12項の規定は、前項の規定によ…》
る書面による同意について準用する。
(法第9条の7の5第2項において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第9条の7の5第2項において準用する 金融商品取引法
第34条の2第12項
《12 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得
に規定する同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合は、当該相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、 法
第9条の7の5第2項
《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨
において準用する 金融商品取引法
第34条の2第12項
《12 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得
に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
12条 (利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
1項 法
第9条の7の5第2項
《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨
において準用する 金融商品取引法
第37条第1項第3号
《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》
引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は
に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 特定共済契約( 法
第9条の7の5第2項
《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨
に規定する特定共済契約をいう。以下同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて主務省令で定めるもの
2号 利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、 金融商品取引法
第2条第14項
《14 この法律において「金融商品市場」と…》
は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。
に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等( 法
第58条第6項
《6 共済事業を行う組合は、契約者割戻し共…》
済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによつて得られる収益のうち、共済金、返戻金その他の給付金第69条の2第6項第6号を除き、以下「共済金等」という。の支払、事業費の支出
に規定する共済金等をいう。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この号において同じ。)が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
3号 前2号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定めるもの
13条 (共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
1項 法
第9条の7の5第2項
《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨
の規定により共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について 金融商品取引法
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
の規定を準用する場合においては、同条中「同条第31項第4号」とあるのは、「
第2条第31項第4号
《31 この法律において「特定投資家」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 適格機関投資家 2 国 3 日本銀行 4 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
」と読み替えるものとする。
14条 (信用協同組合の組合員以外の者に対する資金の貸付け等)
1項 信用協同組合が 法
第9条の8第2項第5号
《2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次…》
の事業を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この項において「国等」という。の預金の受入れ 3 組合員と生計を1にする配偶者その他の親族以下この項に
の規定により行うことができる資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げるものとする。
1号 組合員以外の者に対する預金又は定期積金を担保とする資金の貸付け
2号 組合員以外の者で組合員たる資格を有するものに対し、金融庁長官の定める金額の範囲内において行う資金の貸付け及び手形の割引
3号 組合員の外国子会社に対する資金の貸付け
4号 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人、 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人、同条第3項に規定する大学共同利用機関法人又は 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第1項
《この法律において「地方独立行政法人」とは…》
、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主
に規定する地方独立行政法人に対する資金の貸付け(第7号に規定する独立行政法人勤労者退職金共済機構及び独立行政法人住宅金融支援機構に対する資金の貸付けを除く。)及び手形の割引
5号 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (1999年法律第117号)
第2条第5項
《5 この法律において「選定事業者」とは、…》
第8条第1項の規定により選定事業を実施する者として選定された者をいう。
に規定する選定事業者に対する同条第4項に規定する選定事業に係る資金の貸付け
6号 地方公共団体に対する資金の貸付け
7号 独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は 勤労者財産形成促進法 (1971年法律第92号)
第12条第1項
《機構、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄…》
振興開発金融公庫又は第15条第2項に規定する共済組合等が、前条に規定する資金を調達するため、勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社に対して協力を求めたときは、当該
に規定する共済組合等に対する同法第11条に規定する資金の貸付け
8号 地方住宅供給公社その他これに準ずる法人で金融庁長官の指定するものに対する資金の貸付け及び手形の割引
9号 金融機関に対する資金の貸付け及び手形の割引
2項 前項第1号から第5号までに掲げる資金の貸付け及び手形の割引、同項第6号に掲げる資金の貸付け(当該信用協同組合の地区の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする地方公共団体であつて地域経済の活性化に資するために当該信用協同組合と相互に連携を図ることを内容とする協定を締結しているものに対するものを除く。)並びに同項第8号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、当該信用協同組合の資金の貸付け及び手形の割引(同項第9号に該当するものを除く。)の総額の100分の20に相当する金額を超えてはならない。
3項 第1項第3号に規定する外国子会社とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の団体(第2号において「 外国法人等 」という。)であつて、次のいずれかに該当するものをいう。
1号 組合員がその総株主等の議決権(外国における 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第4条第1項
《この法律前条を除く。において「子会社」と…》
は、信用協同組合等がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会
に規定する総株主等の議決権に相当するものをいう。次号において同じ。)の100分の50を超える議決権(外国における同項に規定する議決権に相当するものをいう。同号において同じ。)を保有しているもの
2号 その本国(当該 外国法人等 の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、組合員がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権の保有が認められない外国法人等であつて、人的関係、財産の拠出に係る関係その他の関係において当該組合員と密接な関係を相当程度有するものとして内閣府令で定めるもの
15条 (預金等の受入れを行う協同組合連合会の会員以外の者に対する資金の貸付け等)
1項 法
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会が同条第6項の規定により行うことができる法第9条の8第2項第5号の資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げる資金の貸付け及び手形の割引で 協同組合による金融事業に関する法律
第3条第1項第3号
《信用協同組合等は、次の各号のいずれかに該…》
当するときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 中小企業等協同組合法第9条の8第2項第1号に掲げる事業同法第9条の9第6項の規定により行う同号に掲げる事業を含む。を行おうとするとき。 2
の規定による金融庁長官の認可を受けたものとする。
1号 会員である信用協同組合の組合員に対する資金の貸付け及び手形の割引
2号 国に対する資金の貸付け
3号 預金保険機構に対する資金の貸付け
4号 金融機関に対する資金の貸付け及び手形の割引
5号 会員以外の者(前各号に規定する者を除く。)に対する資金の貸付け及び手形の割引
2項 前項第5号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、 法
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う当該協同組合連合会の預金その他の内閣府令で定めるものの総額の100分の20に相当する金額を超えてはならない。
16条 (信託に係る事務に関する事業等に関する法令の適用)
1項 法
第9条の8第7項第4号
《7 信用協同組合は、第1項及び第2項の規…》
定により行う事業のほか、第1項第1号から第3号までの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業第5号及び第6号の事業にあつては、組合員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。を行
及び
第9条の9第6項第10号
《6 第1項第1号の事業を行う協同組合連合…》
会は、次の事業を行うことができる。 この場合において、第7号から第12号までの事業については、同項第1号及び第2号の事業の遂行を妨げない限度において行わなければならない。 1 前条第2項第1号、第2号
に掲げる事業に関しては、 信託業法 (2004年法律第154号)
第50条の2
《信託法第3条第3号に掲げる方法によってす…》
る信託についての特例 信託法第3条第3号に掲げる方法によって信託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政
の規定の適用については、信用協同組合等(信用協同組合又は法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下この条及び
第26条
《出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議…》
の催告をすることを要しない債権者 法第56条の2第2項法第63条の4第5項、第63条の5第7項及び第63条の6第5項の規定により準用する場合を含む。に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る
において同じ。)を 信託業法
第50条の2第1項
《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》
託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
の規定により登録を受けることができる会社とみなす。この場合において、同条第12項の規定により適用する同法第11条第1項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第50条の2第12項の規定により適用する同法第34条第3項中「営業所」とあるのは「事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法第50条の2の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
2項 法
第9条の8第7項第5号
《7 信用協同組合は、第1項及び第2項の規…》
定により行う事業のほか、第1項第1号から第3号までの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業第5号及び第6号の事業にあつては、組合員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。を行
及び第6号に掲げる事業並びに法第9条の9第6項の規定により行われる同項第11号に掲げる事業(次項において「 社債募集の受託等事業 」という。)に関しては、 地方財政法施行令 (1948年政令第267号)
第33条第1項第11号
《地方公共団体は、募集の方法によつて地方債…》
証券を発行する場合においては、地方債証券申込証を作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 地方公共団体の名称 2 地方債証券の総額 3 地方債証券の発行の目的 4 地方債証券の券面金
その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券(信用協同組合にあつては、組合員、地方公共団体その他内閣府令で定める者の発行するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、信用協同組合等をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
3項 社債募集の受託等事業 に関しては、 担保付社債信託法 (1905年法律第52号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、信用協同組合等を同法第3条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。
17条 (特定共済組合連合会となる協同組合連合会の範囲)
1項 法
第9条の9第4項
《4 第1項第5号の規定により共済事業を行…》
う協同組合連合会同項第3号の事業を行う協同組合連合会を除く。であつてその会員たる組合の組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又はその所属員たる組合が共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済又
の政令で定める基準は、会員たる組合の組合員の総数が1,000人であることとする。
18条 (組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲)
1項 法
第35条第6項
《6 組合員協同組合連合会にあつては、会員…》
たる組合の組合員の総数が政令で定める基準を超える組合信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会を除く。は、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければなら
の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員(協同組合連合会(法第9条の9第1項第1号の事業を行うものを除く。)にあつては、会員たる組合の組合員。以下この条において同じ。)の総数(共済事業を行う事業協同組合であつて組合を組合員に含むものにあつては、当該事業協同組合の組合員の数に当該事業協同組合の構成組合の組合員の数を加えた数から当該事業協同組合の構成組合の数を減じた数とする。以下この条において同じ。)が1,000人であることとする。
2項 組合(信用協同組合及び 法
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会を除く。以下この条において同じ。)の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに1,000人を超えることとなつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第35条第6項の政令で定める基準を超える組合に該当しないものとみなす。
3項 組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに1,000人以下となつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、 法
第35条第6項
《6 組合員協同組合連合会にあつては、会員…》
たる組合の組合員の総数が政令で定める基準を超える組合信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会を除く。は、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければなら
の政令で定める基準を超える組合に該当するものとみなす。
19条 (役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第36条の3第3項
《3 理事については会社法第357条第1項…》
、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か
の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法(2005年法律第86号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第36条の3第5項
《5 前項の規定による定款の定めがある組合…》
においては、理事については会社法第353条、第360条第1項及び第364条の規定を、監事については同法第389条第2項から第7項までの規定をそれぞれ準用する。 この場合において、同条第2項、第3項及び
の規定により監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
20条 (理事会等の招集について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第36条の6第6項
《6 会社法第366条招集権者、第367条…》
株主による招集の請求及び第368条招集手続の規定は、理事会の招集について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(法第69条において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会の招集について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
21条 (役員の組合に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第38条の2第9項
《9 第4項の規定にかかわらず、第1項の責…》
任については、会社法第426条第4項から第6項までを除く。及び第427条の規定を準用する。 この場合において、同法第426条第1項中「取締役当該責任を負う取締役を除く。の過半数の同意取締役会設置会社に
の規定により役員の組合に対する損害賠償責任について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
22条 (役員等の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第39条
《役員の責任を追及する訴え 役員の責任を…》
追及する訴えについては、会社法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、
(法第40条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定により役員又は会計監査人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
23条 (会計監査人の監査を要する組合の範囲)
1項 法
第40条の2第1項
《共済事業を行う組合であつてその事業の規模…》
が政令で定める基準を超えるものは、前条第2項の規定により作成した決算関係書類について、監事の監査のほか、主務省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。
の政令で定める基準は、最終の貸借対照表(同条第2項において準用する会社法第439条前段に規定する場合にあつては、法第40条の2第2項において準用する会社法第439条の規定により通常総会に報告された貸借対照表をいい、組合の成立後最初の通常総会までの間においては、法第40条第1項の貸借対照表をいう。)の負債の部に計上した額の合計額が20,100,000,000円であることとする。
24条 (会計監査人の監査を要する組合について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第40条の2第2項
《2 前項に規定する会計監査人の監査を要す…》
る組合については、会社法第439条及び第444条第3項を除く。の規定を準用する。 この場合において、同法第439条並びに第444条第1項、第4項及び第6項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第
の規定により会計監査人の監査を要する組合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第40条の2第3項
《3 会計監査人については、第35条の三並…》
びに会社法第329条第1項、第337条、第338条第1項及び第2項、第339条、第340条第1項から第3項まで、第344条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第396条第1項から第5項ま
の規定により会計監査人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3項 法
第40条の2第4項
《4 会計監査人の責任については、第38条…》
の2から第38条の四まで、第38条の5第1項から第3項まで及び第38条の6第1項の規定を準用する。 この場合において、第38条の2第5項第3号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、第38条の3
の規定により会計監査人の責任について法第38条の2第9項の規定を準用する場合における同項の規定により準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
4項 法
第40条の2第4項
《4 会計監査人の責任については、第38条…》
の2から第38条の四まで、第38条の5第1項から第3項まで及び第38条の6第1項の規定を準用する。 この場合において、第38条の2第5項第3号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、第38条の3
の規定により会計監査人の責任について法第38条の3第2項の規定を準用する場合においては、同項第2号中「監事」とあるのは、「監事又は会計監査人」と読み替えるものとする。
25条 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
1項 次に掲げる規定に規定する事項を 電磁的方法 (法第11条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「 提供者 」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
1号 法
第42条第4項
《4 第1項の規定による改選の請求をする者…》
は、前項の書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、組合の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
2号 法
第42条第7項
《7 前項に規定する場合には、組合は、同項…》
の書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る役員の承諾を得て、第4項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。
3号 法
第45条第3項
《3 第1項の規定による解任の請求をする者…》
は、前項の書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、組合の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
4号 法
第45条第7項
《7 前項に規定する場合には、組合は、同項…》
の書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る参事又は会計主任の承諾を得て、第3項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。
2項 前項の規定による承諾を得た 提供者 は、同項の相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
26条 (出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
1項 法
第56条の2第2項
《2 前項の場合には、組合は、次に掲げる事…》
項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。 1 出資一
(法第63条の4第5項、第63条の5第7項及び第63条の6第5項の規定により準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の信用協同組合等の事業に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものとする。
27条 (行政庁の認可を要しない事業の譲渡又は譲受け)
1項 法
第57条の3第5項
《5 第1項の事業の譲渡又は第2項の事業の…》
譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。
1号 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
2号 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
3号 両替
27条の2 (子金融機関等の範囲)
1項 法
第58条の5の2第2項
《2 前項の「子金融機関等」とは、前項の組…》
合の子会社その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項定義に規定する金融商品取引業者をいう。その他政令で定める金融業を行
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 当該組合の子法人等( 法
第105条の3第4項
《4 行政庁は、共済事業を行う組合の業務の…》
健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子法人等子会社その他組合がその経営を支配している法人として主務省令で
に規定する子法人等をいう。以下同じ。)
2号 当該組合の関連法人等
2項 法
第58条の5の2第2項
《2 前項の「子金融機関等」とは、前項の組…》
合の子会社その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項定義に規定する金融商品取引業者をいう。その他政令で定める金融業を行
に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
1号 外国保険会社等( 保険業法
第2条第7項
《7 この法律において「外国保険会社等」と…》
は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する外国保険会社等をいう。)
2号 少額短期保険業者( 保険業法
第2条第18項
《18 この法律において「少額短期保険業者…》
」とは、第272条第1項の登録を受けて少額短期保険業を行う者をいう。
に規定する少額短期保険業者をいう。)
3号 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(保険会社( 保険業法
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
に規定する保険会社をいう。次号において同じ。)、銀行(銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。次号において同じ。)、金融商品取引業者( 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者をいう。次号において同じ。)及び前2号に掲げる者を除く。)
4号 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(保険会社、銀行、金融商品取引業者及び前3号に掲げる者を除く。)
イ 保険業法
第2条第1項
《この法律において「保険業」とは、人の生存…》
又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号
に規定する保険業
ロ 銀行法第2条第2項に規定する銀行業
ハ 金融商品取引法
第2条第8項
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に規定する金融商品取引業
3項 第1項第2号に規定する「関連法人等」とは、組合(当該組合の子法人等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該組合の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(会社その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいい、子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
28条 (組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
の規定により組合の清算人について法第38条の2第9項の規定を準用する場合における同項の規定により準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3項 法
第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
の規定により組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
4項 法
第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
の規定により組合の清算人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5項 法
第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
の規定により監査権限限定組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
28条の2 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
1項 法
第69条の2第1項第2号
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
及び第4号ニ、法第69条の4において準用する 保険業法
第308条
《登録の抹消等 内閣総理大臣は、次に掲げ…》
る場合には、特定保険募集人又は保険仲立人の登録を抹消しなければならない。 1 前条第1項又は第2項の規定により第276条又は第286条の登録を取り消したとき。 2 第280条第3項の規定により第276
の六及び
第308条の23第3項
《3 第1項の規定による休止若しくは廃止の…》
認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から2週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって紛争
並びに法第69条の5において準用する銀行法第52条の六十六及び第52条の83第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 金融商品取引法
第156条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第
の規定による指定
2号 第28条
《 この章において「第1種金融商品取引業」…》
とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64
の四各号に掲げる指定
28条の3 (異議を述べた特定共済事業協同組合等の数の特定共済事業協同組合等の総数に占める割合等)
1項 法
第69条の2第1項第8号
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
に規定する政令で定める割合は、3分の1とする。
28条の4 (名称の使用制限の適用除外)
1項 法
第69条の4
《保険業法の準用 保険業法第4編第308…》
条の二紛争解決等業務を行う者の指定及び第308条の7第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項検査職員の証票の携帯及び提示等の規定は、指定
において準用する 保険業法
第308条
《登録の抹消等 内閣総理大臣は、次に掲げ…》
る場合には、特定保険募集人又は保険仲立人の登録を抹消しなければならない。 1 前条第1項又は第2項の規定により第276条又は第286条の登録を取り消したとき。 2 第280条第3項の規定により第276
の十七及び法第69条の5において準用する銀行法第52条の77に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
1号 無尽業法 (1931年法律第42号)
第35条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
の規定による指定
2号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第12条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業
の規定による指定
3号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第92条の6第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
の規定による指定
4号 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第118条第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
の規定による指定
5号 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5の12第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続
の規定による指定
6号 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第85条の12第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並
の規定による指定
7号 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第16条の8第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続長期信用銀行業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続長期信用銀行業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。
の規定による指定
8号 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第89条の13第1項
《内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、次に掲げ…》
る要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。
の規定による指定
9号 銀行法第52条の62第1項の規定による指定
10号 貸金業法 (1983年法律第32号)
第41条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
11号 保険業法
第308条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
12号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)
第51条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
13号 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第95条の6第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
の規定による指定
14号 信託業法
第85条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
15号 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第99条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
28条の5 (指定特定共済事業等紛争解決機関について準用する保険業法の規定の読替え)
1項 法
第69条の4
《保険業法の準用 保険業法第4編第308…》
条の二紛争解決等業務を行う者の指定及び第308条の7第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項検査職員の証票の携帯及び提示等の規定は、指定
の規定により指定特定共済事業等紛争解決機関(同条に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関をいう。)について 保険業法
第308条の8第1項
《指定紛争解決機関は、手続実施基本契約によ…》
り加入保険業関係業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入保険業関係業者の意見を聴取し、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入保険業関係業者の商号、名称又は氏
の規定を準用する場合においては、同項中「商号、名称又は氏名」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。
28条の6 (指定信用事業等紛争解決機関について準用する銀行法の規定の読替え)
1項 法
第69条の5
《銀行法の準用 銀行法第7章の七第52条…》
の六十二紛争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関
の規定により指定信用事業等紛争解決機関(同条に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。)について銀行法第52条の68第1項の規定を準用する場合においては、同項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。
29条 (内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
1項 法
第111条第2項
《2 内閣総理大臣は、この法律による権限政…》
令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
に規定する政令で定める権限は、法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行う協同組合連合会に対する権限のうち次に掲げるもの並びに事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会のうちその組合員の資格として定款に定める事業が金融庁長官の所管に属しないものに係る権限とする。
1号 法
第27条の2第1項
《発起人は、創立総会終了後遅滞なく、定款並…》
びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、行政庁に提出して、設立の認可を受けなければならない。
の規定による設立の認可
2号 法
第106条第2項
《2 行政庁は、組合若しくは中央会が前項の…》
命令に違反したとき、又は組合若しくは中央会が正当な理由がないのにその成立の日から1年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き1年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合又は中央会に対し、解散を
の規定による解散の命令
3号 法
第106条の2第4項
《4 行政庁は、共済事業を行う組合の財産の…》
状況が著しく悪化し、共済事業を継続することが組合員その他の共済契約者の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該組合の第9条の6の2第1項第9条の9第5項又は第8項において準用する場合を含む。の認可
及び第5項の規定による設立の認可の取消し
30条 (都道府県が処理する事務)
1項 法
第9条の2第7項
《7 第1項第3号の規定により共済事業組合…》
員その他の共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で
、法第9条の2の三、第9条の6の2第1項及び第4項並びに第9条の7の2第1項、第2項及び第5項(これらの規定を法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)、法第9条の7の5第1項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)において準用する 保険業法
第305条第1項
《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、特定保険募集人又は保険仲立人に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該特定保険募集人若しくは保険仲立人の事務所に立ち入らせ、その業務
、
第306条
《業務改善命令 内閣総理大臣は、特定保険…》
募集人又は保険仲立人の業務の運営に関し、保険契約者等の利益を害する事実があると認めるときは、保険契約者等の保護のため必要な限度において、当該特定保険募集人又は保険仲立人に対し、業務の運営の改善に必要な
及び
第307条第1項第3号
《内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲…》
立人が次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 特定保険募集人が第279条第1
並びに法第9条の9第4項、
第27条の2第1項
《法第58条の5の2第2項に規定する政令で…》
定める者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の子法人等法第105条の3第4項に規定する子法人等をいう。以下同じ。 2 当該組合の関連法人等
、
第31条
《権限の委任 法第9条の2第7項、法第9…》
条の2の三、第9条の6の2第1項及び第4項並びに第9条の7の2第1項、第2項及び第5項これらの規定を法第9条の9第5項において準用する場合を含む。、法第9条の7の5第1項法第9条の9第5項において準用
、第35条の二、第48条、第51条第2項、第57条の3第5項、第57条の五、第58条の四、第58条の7第2項及び第3項、第58条の八、第62条第2項及び第4項、第66条第1項、第96条第5項、第104条、第105条、第105条の2第1項及び第2項、第105条の3第1項から第4項まで、第105条の4第1項から第4項まで、第106条第1項から第3項まで、第106条の二(第3項を除く。)並びに第106条の3に規定する行政庁(管轄都道府県知事を除く。以下同じ。)の権限に属する事務のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。
1号 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会( 法
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
又は第3号の事業を行うものを除く。以下この項において同じ。)でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が 貸金業法
第2条第1項
《この法律において「貸金業」とは、金銭の貸…》
付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行うものを
に規定する貸金業であるもの(その地区が都道府県の区域を超えるものに限る。)に関する内閣総理大臣の権限に属する事務その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
2号 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の一部が財務大臣の所管に属するものであつてその行う事業として定款に定められる事業に財務大臣の所管に属する事業及び財務大臣の所管に属する事業と密接に関連する事業を含まないもの(その地区が都道府県の区域を超えるものを除く。)に関する財務大臣の権限に属する事務その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
3号 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する厚生労働大臣の権限に属する事務その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
4号 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣の権限に属する事務その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
2項 前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る行政庁に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
31条 (権限の委任)
1項 法
第9条の2第7項
《7 第1項第3号の規定により共済事業組合…》
員その他の共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で
、法第9条の2の三、第9条の6の2第1項及び第4項並びに第9条の7の2第1項、第2項及び第5項(これらの規定を法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)、法第9条の7の5第1項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)において準用する 保険業法
第305条第1項
《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、特定保険募集人又は保険仲立人に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該特定保険募集人若しくは保険仲立人の事務所に立ち入らせ、その業務
、
第306条
《業務改善命令 内閣総理大臣は、特定保険…》
募集人又は保険仲立人の業務の運営に関し、保険契約者等の利益を害する事実があると認めるときは、保険契約者等の保護のため必要な限度において、当該特定保険募集人又は保険仲立人に対し、業務の運営の改善に必要な
及び
第307条第1項第3号
《内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲…》
立人が次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 特定保険募集人が第279条第1
並びに法第9条の9第4項、
第27条の2第1項
《法第58条の5の2第2項に規定する政令で…》
定める者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の子法人等法第105条の3第4項に規定する子法人等をいう。以下同じ。 2 当該組合の関連法人等
、
第31条
《権限の委任 法第9条の2第7項、法第9…》
条の2の三、第9条の6の2第1項及び第4項並びに第9条の7の2第1項、第2項及び第5項これらの規定を法第9条の9第5項において準用する場合を含む。、法第9条の7の5第1項法第9条の9第5項において準用
、第35条の二、第48条、第51条第2項、第57条の3第5項、第57条の五、第58条の7第2項及び第3項、第58条の八、第62条第2項及び第4項、第66条第1項、第96条第5項、第104条、第105条、第105条の2第1項及び第2項、第105条の3第1項から第4項まで、第105条の4第1項から第4項まで、第106条第1項から第3項まで、第106条の二(第3項を除く。)並びに第106条の3の規定による行政庁の権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。
1号 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会( 法
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
又は第3号の事業を行うものを除く。次号及び第3号において同じ。)でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するもの(全国を地区とするもの及び前条第1項第2号に定めるものを除く。)に関する財務大臣の権限並びに企業組合でその行う事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。以下同じ。)、税関長又は国税局長
2号 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が環境大臣の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する環境大臣の権限その主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長
3号 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が金融庁長官の所管に属するもの(全国を地区とするもの及び前条第1項第1号に定めるものを除く。)に関する内閣総理大臣の権限のうち 法
第111条第2項
《2 内閣総理大臣は、この法律による権限政…》
令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の規定により金融庁長官に委任されたものその主たる事務所の所在地を管轄する財務局長
4号 信用協同組合及び 法
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会(全国を地区とするものを除く。)に関する内閣総理大臣の権限のうち法第111条第2項の規定により金融庁長官に委任されたものその主たる事務所の所在地を管轄する財務局長
32条 (主務省令)
1項 この政令における主務省令は、次のとおりとする。
1号 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会( 法
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行うものを除く。)に関しては、その組合員の資格として定款に定められる事業を所管する大臣が共同で発する命令
2号 信用協同組合及び 法
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会に関しては、内閣府令
3号 企業組合に関しては、その行う事業を所管する大臣が共同で発する命令