附 則
1項 この政令は、 中小企業等協同組合法 の一部を改正する法律(1957年法律第186号。以下「 一部改正法 」という。)の施行の日(1958年4月1日)から施行する。
2項 中小企業等協同組合法 による主務大臣の権限の委任に関する政令(1949年政令第260号)は、廃止する。
3項 一部改正法 附則第3条第4項の規定による主務大臣の権限のうち都道府県の区域を地区とする火災共済協同組合に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に委任されるものとする。ただし、都道府県知事が当該権限を行う場合には、あらかじめ主務大臣に協議するものとする。
附 則(1959年9月15日政令第299号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1963年4月25日政令第144号) 抄
1項 この政令は、1963年5月1日から施行する。
附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年8月29日政令第225号)
1項 この政令は、 中小企業等協同組合法 等の一部を改正する法律(1980年法律第79号)の施行の日(1980年9月8日)から施行する。
附 則(1981年3月27日政令第42号)
1項 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1981年4月1日)から施行する。
2項 改正法 の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした 処分等 とみなす。
3項 改正法 の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした 申請等 とみなす。
附 則(1981年6月1日政令第209号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1983年8月10日政令第181号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1984年6月6日政令第176号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
附 則(1984年6月19日政令第193号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年8月10日政令第256号)
1項 この政令は、 中小企業等協同組合法 及び 中小企業団体の組織に関する法律 の一部を改正する法律(1984年法律第31号)の施行の日(1984年8月14日)から施行する。
2項 この政令の施行の際現に 中小企業等協同組合法 及びこの政令による改正前の 中小企業等協同組合法施行令 の規定又は 中小企業団体の組織に関する法律 及びこの政令による改正前の 中小企業団体の組織に関する法律施行令 の規定により農林水産大臣若しくは地方農政局長、通商産業大臣若しくは通商産業局長又は運輸大臣若しくは地方運輸局長に対してなされている認可の申請その他の行為に係る行政事務に関しては、なお従前の例による。
附 則(1985年3月5日政令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1987年7月24日政令第264号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年12月18日政令第359号)
1項 この政令は、1990年12月25日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に 中小企業等協同組合法 及びこの政令による改正前の 中小企業等協同組合法施行令 の規定又は 中小企業団体の組織に関する法律 及びこの政令による改正前の 中小企業団体の組織に関する法律施行令 の規定により財務局長若しくは福岡財務支局長、税関長、国税局長、通商産業局長又は地方運輸局長に対してなされている認可の申請その他の行為に係る行政事務に関しては、なお従前の例による。
附 則(1993年3月3日政令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(1992年法律第87号。以下「 制度改革法 」という。)の施行の日(1993年4月1日)から施行する。
附 則(1993年8月4日政令第273号)
1項 この政令は、1993年10月1日から施行する。
附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1995年12月6日政令第399号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 旅行業法 の一部を改正する法律(次条第1項において「 改正法 」という。)の施行の日(1996年4月1日)から施行する。
附 則(1996年9月13日政令第276号) 抄
1項 この政令は、 自動車損害賠償保障法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1996年12月1日)から施行する。
附 則(1996年12月18日政令第335号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「 健全性確保法 」という。)の施行の日(1997年4月1日)から施行する。
附 則(1998年1月23日政令第15号) 抄
1項 この政令は、 中小企業等協同組合法 及び 中小企業団体の組織に関する法律 の一部を改正する法律(1997年法律第106号)の施行の日(1998年2月1日)から施行する。
附 則(1998年5月27日政令第184号)
1項 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
附 則(1998年11月26日政令第375号)
1項 この政令は、1998年12月3日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に 中小企業等協同組合法 及びこの政令による改正前の 中小企業等協同組合法施行令 の規定により地方運輸局長(海運監理部長を含む。)に対してなされている認可の申請その他の行為に係る行政事務に関しては、なお従前の例による。
附 則(1998年12月15日政令第393号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年9月20日政令第276号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「 法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
附 則(1999年12月27日政令第428号)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第244号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年3月20日政令第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年6月7日政令第200号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。
附 則(2002年10月30日政令第321号)
1項 この政令は、 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
附 則(2003年1月22日政令第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための 中小企業等協同組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年2月1日)から施行する。
附 則(2003年12月25日政令第555号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、2004年3月1日から施行する。
附 則(2004年10月29日政令第337号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年11月12日政令第354号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に定める日(2004年12月1日)から施行する。
附 則(2004年12月28日政令第429号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年6月1日政令第203号) 抄
1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。
附 則(2005年6月29日政令第228号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年10月1日から施行する。
16条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 処分等 」という。)は、相当の地方環境事務所長がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 申請等 」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした 申請等 とみなす。
2項 この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
附 則(2006年2月3日政令第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月29日政令第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(2006年3月29日政令第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第125号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 目次の改正規定(「/第1款各事業年度の所得の金額の計算の通則(
第18条
《組合員等以外の者からの監事の選任を要する…》
組合の範囲 法第35条第6項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員協同組合連合会法第9条の9第1項第1号の事業を行うものを除く。にあつては、会員たる組合の組合員。以下この条において同
の二)/第1款の2益金の額の計算/」を「第1款益金の額の計算」に、「
第18条
《組合員等以外の者からの監事の選任を要する…》
組合の範囲 法第35条第6項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員協同組合連合会法第9条の9第1項第1号の事業を行うものを除く。にあつては、会員たる組合の組合員。以下この条において同
の三」を「
第19条
《役員の職務及び権限について準用する会社法…》
の規定の読替え 法第36条の3第3項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法2005年法律第86号の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替
」に改める部分及び「株式の処理」を「株式等の処理」に改める部分に限る。)、第4条の2第3項第5号の改正規定、同条第6項第6号の改正規定、
第7条
《団体協約を締結するための交渉の申出 事…》
業協同組合若しくは事業協同小組合の代表者これらの組合が会員となつている協同組合連合会の代表者を含む。又は協同組合連合会法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行うものを除く。の代表者が法第9条の2第
の改正規定、第9条の2第4項第2号ロの改正規定(「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分に限る。)、同条第1項第1号ニ及びホの改正規定、同号ヘを同号トとし、同号ホの次に次のように加える改正規定、
第11条
《情報通信の技術を利用して同意を得る方法 …》
共済事業を行う組合は、法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第12項法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の3第3項法第9条の7の5第2項において準用
の改正規定、
第14条第1項
《信用協同組合が法第9条の8第2項第5号の…》
規定により行うことができる資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げるものとする。 1 組合員以外の者に対する預金又は定期積金を担保とする資金の貸付け 2 組合員以外の者で組合員たる資格を有するものに対し
の改正規定(同項第7号中「、社債の登記についての登録免許税」を削る部分を除く。)、第14条の2の改正規定、第14条の3の改正規定(同条第2項に係る部分を除く。)、第14条の5第3号の改正規定、第2編第1章第1節第1款を削る改正規定、
第19条
《役員の職務及び権限について準用する会社法…》
の規定の読替え 法第36条の3第3項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法2005年法律第86号の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替
を削る改正規定、第18条の3の改正規定、同条を
第19条
《役員の職務及び権限について準用する会社法…》
の規定の読替え 法第36条の3第3項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法2005年法律第86号の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替
とする改正規定、
第20条
《理事会等の招集について準用する会社法の規…》
定の読替え 法第36条の6第6項法第69条において準用する場合を含む。の規定により理事会又は清算人会の招集について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとす
の改正規定、
第21条第1項
《法第38条の2第9項の規定により役員の組…》
合に対する損害賠償責任について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第426条第1項及び
の改正規定、
第22条
《役員等の責任を追及する訴えについて準用す…》
る会社法の規定の読替え 法第39条法第40条の2第5項において準用する場合を含む。の規定により役員又は会計監査人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読
の改正規定、第22条の2の改正規定(同条第2項第6号を削る部分を除く。)、
第23条第1項
《法第40条の2第1項の政令で定める基準は…》
、最終の貸借対照表同条第2項において準用する会社法第439条前段に規定する場合にあつては、法第40条の2第2項において準用する会社法第439条の規定により通常総会に報告された貸借対照表をいい、組合の成
の改正規定(「規定する株式」の下に「又は出資」を加える部分、同項第2号イ中「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分、同項第3号中「資本若しくは出資の減少又は」及び「資本若しくは出資の減少による払戻し又は」を「資本の払戻し又は」に改める部分、同号イ中「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分並びに同号ロに係る部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「
第24条第1項第5号
《法第40条の2第2項の規定により会計監査…》
人の監査を要する組合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第439条 会計監査人
」を「
第24条第1項第4号
《法第40条の2第2項の規定により会計監査…》
人の監査を要する組合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第439条 会計監査人
」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、
第24条
《会計監査人の監査を要する組合について準用…》
する会社法の規定の読替え 法第40条の2第2項の規定により会計監査人の監査を要する組合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社
の改正規定、第24条の2の改正規定(同条第4項第4号に係る部分を除く。)、第2編第1章第1節第1款の2を同節第1款とする改正規定、第61条の3の表の第3号の改正規定(「同条第1項第2号ロ」を「同条第1項第2号」に改める部分に限る。)、第64条第1項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同条第3項の改正規定(「
第14条第1項第8号
《信用協同組合が法第9条の8第2項第5号の…》
規定により行うことができる資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げるものとする。 1 組合員以外の者に対する預金又は定期積金を担保とする資金の貸付け 2 組合員以外の者で組合員たる資格を有するものに対し
」を「
第14条第1項第7号
《信用協同組合が法第9条の8第2項第5号の…》
規定により行うことができる資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げるものとする。 1 組合員以外の者に対する預金又は定期積金を担保とする資金の貸付け 2 組合員以外の者で組合員たる資格を有するものに対し
」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「
第14条第1項第9号
《信用協同組合が法第9条の8第2項第5号の…》
規定により行うことができる資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げるものとする。 1 組合員以外の者に対する預金又は定期積金を担保とする資金の貸付け 2 組合員以外の者で組合員たる資格を有するものに対し
」を「
第14条第1項第8号
《信用協同組合が法第9条の8第2項第5号の…》
規定により行うことができる資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げるものとする。 1 組合員以外の者に対する預金又は定期積金を担保とする資金の貸付け 2 組合員以外の者で組合員たる資格を有するものに対し
」に改める部分に限る。)、第66条の改正規定、第66条の2の表の第3号の改正規定(「同条第1項第2号ロ」を「同条第1項第2号」に改める部分に限る。)、第68条第1項の改正規定、第68条の2の改正規定、第71条第1項第1号から第3号までの改正規定、同項第4号の改正規定(「前3号」を「前各号」に改める部分及び同号を同項第5号とする部分に限る。)、同項第3号の次に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定(「前項第4号」を「前項第5号」に改める部分に限る。)、第73条第1項の改正規定(「第37条第3項」を「第37条第1項」に改める部分に限る。)、第75条及び第76条の改正規定、第77条第1項の改正規定(同項第1号の3に係る部分及び同項第3号に係る部分を除く。)、第77条の2の改正規定、第80条の改正規定、第83条の改正規定、第83条の4を削る改正規定、第86条の改正規定、第96条の改正規定、第2編第1章第1節第2款第13目の次に2目を加える改正規定(第13目の2に係る部分に限る。)、第113条第1項第1号の改正規定、第114条の改正規定、第117条の改正規定、第119条第1項第2号から第4号までの改正規定、同項第5号の改正規定、同項第6号の改正規定、同項第8号を同項第22号とし、同項第7号の次に14号を加える改正規定(第12号から第21号までに係る部分に限る。)、同条第3項の改正規定、第119条の2第1項第1号の改正規定、第119条の3第11項の改正規定(「資本の減少による払戻し」を「資本の払戻し」に、「減資等」を「資本の払戻し等」に改める部分に限る。)、同条第8項の改正規定(同項を同条第9項とする部分を除く。)、同条第5項の改正規定(同項を同条第6項とする部分を除く。)、第119条の4第1項の改正規定(「株式分割等」を「併合」に改める部分及び「払戻し」を「資本の払戻し」に改める部分に限る。)、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、第119条の8の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第119条の9の見出しの改正規定、同条第2項の改正規定、第121条の5に1項を加える改正規定、第122条の14第6項第2号の改正規定、第123条に1項を加える改正規定、第123条の2の次に1条を加える改正規定、第123条の3に第1項から第3項までとして3項を加える改正規定(第3項に係る部分に限る。)、第123条の7の改正規定、第123条の8第7項第2号の改正規定、第123条の9第1項第1号の改正規定、第2編第1章第1節第2款の三中同条の次に2条を加える改正規定(第123条の10に係る部分に限る。)、第136条の二(見出しを含む。)の改正規定、第139条の三(見出しを含む。)の改正規定、第140条の2の改正規定(同条第4項に係る部分及び同条第5項に係る部分を除く。)、第141条第3項の改正規定、第142条第5項第3号の改正規定、第146条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分及び同項第2号に係る部分を除く。)、第147条第2項の改正規定、第150条の3第1項第1号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同項第2号イの改正規定(「株式の数又は出資の金額」を「株式又は出資の数又は金額」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、第154条の3の改正規定、第155条の6第1項第1号の改正規定(「(返品調整引当金)」の下に「、第54条第4項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)」を加える部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「減資等」を「資本の払戻し等」に改め、「含む。」の下に「、第123条の10第9項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)」を加える部分に限る。)、同条第2項の表の 法 第50条第6項、第52条第6項及び第53条第5項の項の次に次のように加える改正規定、同表の第123条の9第2項の項の次に次のように加える改正規定、第155条の7の改正規定、第155条の8の改正規定、第155条の9の改正規定、第155条の10の改正規定、第155条の13第1項の改正規定(「第81条の6第3項」を「第81条の6第1項」に改める部分に限る。)、第155条の14の改正規定、第155条の16の改正規定、第155条の22第5項第2号の改正規定、第155条の26の改正規定、第155条の28第5項第3号の改正規定、第155条の35第1項の改正規定(同項第1号に係る部分及び同項第2号に係る部分を除く。)、第155条の36第2項の改正規定、第155条の41第1項第1号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、第156条第1項の改正規定、第156条の2第1項の表の
第37条第1項
《監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはな…》
らない。
の項を削る改正規定、同表の第37条第3項の項の改正規定(「第37条第3項」を「
第37条第1項
《監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはな…》
らない。
(寄附金の損金不算入)」に改める部分に限る。)、同表の
第47条第1項
《臨時総会は、必要があるときは、定款の定め…》
るところにより、いつでも招集することができる。
及び第2項の項の改正規定、同表の
第47条第3項
《3 前項の場合において、電磁的方法により…》
議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したも
の項の改正規定、同表の
第48条第1項
《前条第2項の規定による請求をした組合員は…》
、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。 理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の5分の一これを下回る割合
の項の改正規定、同表の
第49条第1項
《総会の招集は、会日の10日これを下回る期…》
間を定款で定めた場合にあつては、その期間前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
の項の改正規定、同表の
第49条第2項
《2 総会の招集は、この法律に別段の定めが…》
ある場合を除き、理事会が決定する。
の項の改正規定、第156条の2第3項の表の
第22条第1項
《脱退した組合員が組合に対する債務を完済す…》
るまでは、組合は、持分の払戻を停止することができる。
の項の改正規定、第156条の3第3項の改正規定(「第165条第1項第3号ロ」を「第226条第1項第3号ロ」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、第177条第2項の改正規定、第187条第1項の改正規定、同条第7項第1号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、同項第2号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、第188条第1項第8号の改正規定並びに附則第16条第4項第2号の改正規定並びに附則第4条第3項、第6条第4項、
第9条
《共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の…》
技術を利用する方法 共済事業を行う組合は、法の7の5第1項において準用する保険業法第309条第2項の規定により同項の書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらか
、
第10条第1項
《共済事業を行う組合又は共済代理店は、法第…》
9条の7の5第2項法第9条の9第5項及び第8項において準用する場合を含む。以下この条から第13条までにおいて同じ。において準用する金融商品取引法第34条の2第4項法第9条の7の5第2項において準用する
、
第11条第1項
《共済事業を行う組合は、法第9条の7の5第…》
2項において準用する金融商品取引法第34条の2第12項法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の3第3項法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の4第6項におい
から第3項まで及び第5項、第12条第4項から第6項まで、
第13条
《共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締…》
結について準用する金融商品取引法の規定の読替え 法第9条の7の5第2項の規定により共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について金融商品取引法第34条の規定を準用する場合においては、同条中「同条
、
第15条
《預金等の受入れを行う協同組合連合会の会員…》
以外の者に対する資金の貸付け等 法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会が同条第6項の規定により行うことができる法第9条の8第2項第5号の資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げる資金の貸付
、
第16条第3項
《3 社債募集の受託等事業に関しては、担保…》
付社債信託法1905年法律第52号の規定他の法令において準用する場合を含む。の適用については、信用協同組合等を同法第3条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。
、
第18条
《組合員等以外の者からの監事の選任を要する…》
組合の範囲 法第35条第6項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員協同組合連合会法第9条の9第1項第1号の事業を行うものを除く。にあつては、会員たる組合の組合員。以下この条において同
、
第19条
《役員の職務及び権限について準用する会社法…》
の規定の読替え 法第36条の3第3項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法2005年法律第86号の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替
、
第21条
《役員の組合に対する損害賠償責任について準…》
用する会社法の規定の読替え 法第38条の2第9項の規定により役員の組合に対する損害賠償責任について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える
、第23条第2項、第5項から第7項まで及び第9項、
第24条第1項
《法第40条の2第2項の規定により会計監査…》
人の監査を要する組合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第439条 会計監査人
、第2項及び第4項、
第25条
《書面に記載すべき事項等の電磁的方法による…》
提供の承諾等 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法法第11条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。により提供しようとする者次項において「提供者」という。は、主務省令で定めるところにより、あ
、第26条第3項、
第27条第1項
《法第57条の3第5項に規定する政令で定め…》
るものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。 1 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い 2 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り 3 両替
、第2項及び第4項、
第28条
《組合の解散及び清算等について準用する会社…》
法の規定の読替え 法第69条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句
、
第30条
《都道府県が処理する事務 法第9条の2第…》
7項、法第9条の2の三、第9条の6の2第1項及び第4項並びに第9条の7の2第1項、第2項及び第5項これらの規定を法第9条の9第5項において準用する場合を含む。、法第9条の7の5第1項法第9条の9第5項
、
第31条
《権限の委任 法第9条の2第7項、法第9…》
条の2の三、第9条の6の2第1項及び第4項並びに第9条の7の2第1項、第2項及び第5項これらの規定を法第9条の9第5項において準用する場合を含む。、法第9条の7の5第1項法第9条の9第5項において準用
、第32条第2項、第33条、第34条第2項、第35条、第36条、第37条(法人税法施行令等の一部を改正する政令(2002年政令第271号)附則第5条第11項に2号を加える改正規定(第5号に係る部分に限る。)に限る。)並びに第39条の規定会社法(2005年法律第86号)の施行の日
附 則(2006年4月26日政令第180号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2007年1月12日政令第8号)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年2月23日政令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月2日政令第39号)
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
附 則(2007年3月30日政令第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年7月13日政令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。ただし、附則第22条及び第35条から第46条までの規定は、公布の日から施行する。
38条 (中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法 第10条の規定による改正後の 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号。以下この条において「 新 中小企業等協同組合法 」という。)第9条の7の5第3項( 新 中小企業等協同組合法 第9条の9第5項又は第8項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する新 金融商品取引法
第34条の2第1項
《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》
に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。
2項 前項の申出を受けた者は、施行日前においても、 新 中小企業等協同組合法 第9条の7の5第3項において準用する新 金融商品取引法
第34条の2第3項
《3 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
り承諾する場合には、第1項の規定による申出をした特定投資家以下この条において「申出者」という。に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 前項の規定により承諾する日
の規定の例により、書面の交付をすることができる。
3項 前2項の場合において、第1項の申出をした者が施行日において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において 新 中小企業等協同組合法 第9条の7の5第3項において準用する新 金融商品取引法
第34条の2第1項
《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》
に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
及び第3項の規定によりされたものとみなす。
附 則(2007年11月7日政令第329号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年12月19日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2007年12月14日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。
附 則(2008年7月16日政令第228号)
1項 この政令は、 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 の施行の日(2008年7月23日)から施行する。
附 則(2008年9月19日政令第297号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年12月5日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年12月12日)から施行する。
附 則(2009年1月23日政令第8号)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。
附 則(2009年12月24日政令第294号)
1項 この政令は、保険法の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
附 則(2009年12月28日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第1条
《企業組合の組合員たる資格を有する者 中…》
小企業等協同組合法以下「法」という。第8条第7項第2号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 当該企業組合に対し、その事業活動に必要な物資の供給又は役務の提供を継続して行う者 2 当該企業組合に
中 金融商品取引法施行令 第5章の3の次に1章を加える改正規定(同令第19条の9第9号に係る部分に限る。)、
第3条
《 事業協同組合及び事業協同小組合は、法第…》
9条の2第4項第2号に掲げる事業以下「特例対象事業」という。については、第1号に規定する期間以下「特例適用期間」という。に属する各事業年度に限り、当該各事業年度における員外者利用割合が当該各事業年度に
中 中小企業等協同組合法施行令
第28条
《組合の解散及び清算等について準用する会社…》
法の規定の読替え 法第69条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句
の次に5条を加える改正規定(同令第28条の4第9号に係る部分に限る。)及び同令第33条第1項第1号の改正規定、
第5条
《 法第9条の2第5項法第9条の9第5項に…》
おいて準用する場合を含む。の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 体育施設 2 教養文化施設
中 農業協同組合法施行令 第5条の7の次に5条を加える改正規定(同令第5条の10第9号に係る部分に限る。)、
第7条
《団体協約を締結するための交渉の申出 事…》
業協同組合若しくは事業協同小組合の代表者これらの組合が会員となつている協同組合連合会の代表者を含む。又は協同組合連合会法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行うものを除く。の代表者が法第9条の2第
中 信用金庫法施行令
第13条の3
《特定信用金庫代理業者の休日 法第89条…》
第5項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第12条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定信用金庫代理業者法第89条第5項において準用する銀行法第
の次に1条を加える改正規定(同令第13条の4第9号に係る部分に限る。)、
第9条
《共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の…》
技術を利用する方法 共済事業を行う組合は、法の7の5第1項において準用する保険業法第309条第2項の規定により同項の書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらか
中 銀行法施行令
第16条の8
《銀行代理業の許可を要しない銀行等の範囲等…》
法第52条の60の2第1項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 長期信用銀行 2 信用金庫及び信用金庫連合会 3 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第
の次に3条を加える改正規定(同令第16条の11第9号に係る部分に限る。)、
第11条
《情報通信の技術を利用して同意を得る方法 …》
共済事業を行う組合は、法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第12項法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の3第3項法第9条の7の5第2項において準用
中 長期信用銀行法施行令
第6条の5
《外国所在長期信用銀行持株会社に係る貸借対…》
照表等の公告に関する特例 外国所在長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受け
の次に1条を加える改正規定(同令第6条の5の2第9号に係る部分に限る。)、
第13条
《共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締…》
結について準用する金融商品取引法の規定の読替え 法第9条の7の5第2項の規定により共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について金融商品取引法第34条の規定を準用する場合においては、同条中「同条
中 労働金庫法施行令
第7条の2
《特定労働金庫代理業者の休日 法第94条…》
第3項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第6条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定労働金庫代理業者法第94条第3項において準用する銀行法第5
の次に1条を加える改正規定(同令第7条の2の2第9号に係る部分に限る。)、
第15条
《預金等の受入れを行う協同組合連合会の会員…》
以外の者に対する資金の貸付け等 法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会が同条第6項の規定により行うことができる法第9条の8第2項第5号の資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げる資金の貸付
中 貸金業法施行令
第4条
《すべての貸金業者のうちに協会員の占める割…》
合の最低限度 法第37条第2項の政令で定める割合は、100分の50とする。
の次に3条を加える改正規定(同令第4条の4第13号に係る部分を除く。)、
第16条
《信託に係る事務に関する事業等に関する法令…》
の適用 法第9条の8第7項第4号及び第9条の9第6項第10号に掲げる事業に関しては、信託業法2004年法律第154号第50条の2の規定の適用については、信用協同組合等信用協同組合又は法第9条の9第1
の規定、
第17条
《特定共済組合連合会となる協同組合連合会の…》
範囲 法第9条の9第4項の政令で定める基準は、会員たる組合の組合員の総数が1,000人であることとする。
中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令
第12条
《同1人に対する信用の供与 信託業務を営…》
む金融機関が元本補塡付き金銭信託法第6条の規定により元本の補塡の契約をしている金銭信託貸付信託を含む。をいう。以下同じ。に係る信託契約を締結している場合には、次の各号に掲げる金融機関に係る当該各号に定
の次に4条を加える改正規定(同令第15条第9号に係る部分に限る。)、
第19条
《役員の職務及び権限について準用する会社法…》
の規定の読替え 法第36条の3第3項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法2005年法律第86号の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替
中 水産業協同組合法施行令
第24条の6
《特定貯金等契約の締結の代理又は媒介につい…》
て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第109条の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは
の次に5条を加える改正規定(同令第24条の9第9号に係る部分に限る。)、
第21条
《役員の組合に対する損害賠償責任について準…》
用する会社法の規定の読替え 法第38条の2第9項の規定により役員の組合に対する損害賠償責任について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える
中 保険業法施行令 第3章の次に1章を加える改正規定(同令第44条の9第10号に係る部分に限る。)、
第23条
《会計監査人の監査を要する組合の範囲 法…》
第40条の2第1項の政令で定める基準は、最終の貸借対照表同条第2項において準用する会社法第439条前段に規定する場合にあつては、法第40条の2第2項において準用する会社法第439条の規定により通常総会
中 農林中央金庫法施行令
第48条
《特定預金等契約の締結の代理又は媒介につい…》
て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第95条の5の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるの
の次に3条を加える改正規定(同令第50条第10号に係る部分に限る。)、
第25条
《書面に記載すべき事項等の電磁的方法による…》
提供の承諾等 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法法第11条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。により提供しようとする者次項において「提供者」という。は、主務省令で定めるところにより、あ
中 信託業法施行令
第18条の2
《外国信託会社についての金融商品取引法の準…》
用 法第63条の規定により外国信託会社に適用される法第24条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第34条 同条
の次に3条を加える改正規定(同令第18条の5第10号に係る部分に限る。)並びに
第28条
《組合の解散及び清算等について準用する会社…》
法の規定の読替え 法第69条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句
中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第18条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第17条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第7条第10号に係る部分に限る。) 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
6号 第1条
《企業組合の組合員たる資格を有する者 中…》
小企業等協同組合法以下「法」という。第8条第7項第2号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 当該企業組合に対し、その事業活動に必要な物資の供給又は役務の提供を継続して行う者 2 当該企業組合に
中 金融商品取引法施行令 第5章の3の次に1章を加える改正規定(同令第19条の9第13号に係る部分に限る。)、
第3条
《 事業協同組合及び事業協同小組合は、法第…》
9条の2第4項第2号に掲げる事業以下「特例対象事業」という。については、第1号に規定する期間以下「特例適用期間」という。に属する各事業年度に限り、当該各事業年度における員外者利用割合が当該各事業年度に
中 中小企業等協同組合法施行令
第28条
《組合の解散及び清算等について準用する会社…》
法の規定の読替え 法第69条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句
の次に5条を加える改正規定(同令第28条の4第13号に係る部分に限る。)、
第5条
《 法第9条の2第5項法第9条の9第5項に…》
おいて準用する場合を含む。の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 体育施設 2 教養文化施設
中 農業協同組合法施行令 第5条の7の次に5条を加える改正規定(同令第5条の10第13号に係る部分に限る。)、
第7条
《団体協約を締結するための交渉の申出 事…》
業協同組合若しくは事業協同小組合の代表者これらの組合が会員となつている協同組合連合会の代表者を含む。又は協同組合連合会法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行うものを除く。の代表者が法第9条の2第
中 信用金庫法施行令
第13条の3
《特定信用金庫代理業者の休日 法第89条…》
第5項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第12条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定信用金庫代理業者法第89条第5項において準用する銀行法第
の次に1条を加える改正規定(同令第13条の4第13号に係る部分に限る。)、
第9条
《共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の…》
技術を利用する方法 共済事業を行う組合は、法の7の5第1項において準用する保険業法第309条第2項の規定により同項の書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらか
中銀行法施行令
第16条の8
《銀行代理業の許可を要しない銀行等の範囲等…》
法第52条の60の2第1項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 長期信用銀行 2 信用金庫及び信用金庫連合会 3 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第
の次に3条を加える改正規定(同令第16条の11第13号に係る部分に限る。)、
第11条
《情報通信の技術を利用して同意を得る方法 …》
共済事業を行う組合は、法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第12項法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の3第3項法第9条の7の5第2項において準用
中 長期信用銀行法施行令
第6条の5
《外国所在長期信用銀行持株会社に係る貸借対…》
照表等の公告に関する特例 外国所在長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受け
の次に1条を加える改正規定(同令第6条の5の2第13号に係る部分に限る。)、
第13条
《共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締…》
結について準用する金融商品取引法の規定の読替え 法第9条の7の5第2項の規定により共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について金融商品取引法第34条の規定を準用する場合においては、同条中「同条
中 労働金庫法施行令
第7条の2
《特定労働金庫代理業者の休日 法第94条…》
第3項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第6条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定労働金庫代理業者法第94条第3項において準用する銀行法第5
の次に1条を加える改正規定(同令第7条の2の2第13号に係る部分に限る。)、
第17条
《特定共済組合連合会となる協同組合連合会の…》
範囲 法第9条の9第4項の政令で定める基準は、会員たる組合の組合員の総数が1,000人であることとする。
中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令
第12条
《同1人に対する信用の供与 信託業務を営…》
む金融機関が元本補塡付き金銭信託法第6条の規定により元本の補塡の契約をしている金銭信託貸付信託を含む。をいう。以下同じ。に係る信託契約を締結している場合には、次の各号に掲げる金融機関に係る当該各号に定
の次に4条を加える改正規定(同令第15条第13号に係る部分に限る。)、
第19条
《役員の職務及び権限について準用する会社法…》
の規定の読替え 法第36条の3第3項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法2005年法律第86号の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替
中 水産業協同組合法施行令
第24条の6
《特定貯金等契約の締結の代理又は媒介につい…》
て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第109条の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは
の次に5条を加える改正規定(同令第24条の9第13号に係る部分に限る。)、
第21条
《役員の組合に対する損害賠償責任について準…》
用する会社法の規定の読替え 法第38条の2第9項の規定により役員の組合に対する損害賠償責任について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える
中 保険業法施行令 第3章の次に1章を加える改正規定(同令第44条の9第13号に係る部分に限る。)、
第23条
《会計監査人の監査を要する組合の範囲 法…》
第40条の2第1項の政令で定める基準は、最終の貸借対照表同条第2項において準用する会社法第439条前段に規定する場合にあつては、法第40条の2第2項において準用する会社法第439条の規定により通常総会
中 農林中央金庫法施行令
第48条
《特定預金等契約の締結の代理又は媒介につい…》
て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第95条の5の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるの
の次に3条を加える改正規定(同令第50条第13号に係る部分に限る。)、
第25条
《書面に記載すべき事項等の電磁的方法による…》
提供の承諾等 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法法第11条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。により提供しようとする者次項において「提供者」という。は、主務省令で定めるところにより、あ
中 信託業法施行令
第18条の2
《外国信託会社についての金融商品取引法の準…》
用 法第63条の規定により外国信託会社に適用される法第24条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第34条 同条
の次に3条を加える改正規定(同令第18条の5第13号に係る部分に限る。)及び
第28条
《組合の解散及び清算等について準用する会社…》
法の規定の読替え 法第69条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句
中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第18条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第17条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第7条第14号に係る部分に限る。) 改正法 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
4条 (金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、 改正法 (改正法第11条の規定による改正後の 貸金業法 (1983年法律第32号)
第41条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第1条第4号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。
附 則(2011年6月10日政令第166号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2012年1月27日政令第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2012年2月1日)から施行する。
附 則(2012年3月31日政令第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年5月25日政令第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 福島復興再生特別措置法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2012年5月30日)から施行する。
附 則(2012年7月19日政令第197号)
1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。
附 則(2013年3月29日政令第101号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年12月4日政令第330号)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年1月24日政令第15号) 抄
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2014年10月10日政令第330号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にこの政令による改正前の 商工会議所法施行令 、 中小企業等協同組合法施行令 、 中小企業団体の組織に関する法律施行令 、 砂利採取法施行令 及び 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令 の規定により国若しくは地方公共団体の機関がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のこれらの政令の規定により国若しくは地方公共団体の機関に対してされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後におけるこの政令による改正後のこれらの政令の適用については、この政令による改正後のこれらの政令の相当規定により国若しくは地方公共団体の相当の機関がした 処分等 の行為又は国若しくは地方公共団体の相当の機関に対してされた 申請等 の行為とみなす。
2項 この政令の施行前にこの政令による改正前の 商工会議所法施行令 、 中小企業等協同組合法施行令 及び 中小企業団体の組織に関する法律施行令 の規定により国又は地方公共団体の機関に対し届出その他の手続をしなければならない事項で、この政令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のこれらの政令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附 則(2015年4月30日政令第225号)
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
附 則(2015年5月27日政令第241号)
1項 この政令は、 保険業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年5月29日)から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第103号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年9月9日政令第304号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2016年12月16日政令第380号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この政令の施行前に農林水産大臣又は地方農政局長が 中小企業等協同組合法 又は 中小企業団体の組織に関する法律 の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後の 中小企業等協同組合法施行令 又は 中小企業団体の組織に関する法律施行令 の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項において「 処分等 」という。)は、都道府県知事がした 処分等 とみなし、この政令の施行前にこれらの法律の規定により農林水産大臣又は地方農政局長に対してされた申請その他の行為(この政令による改正後のこれらの政令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項において「 申請等 」という。)は、都道府県知事に対してされた 申請等 とみなす。
2項 この政令の施行前に 中小企業等協同組合法 又は 中小企業団体の組織に関する法律 の規定により農林水産大臣又は地方農政局長に対して届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後の 中小企業等協同組合法施行令 又は 中小企業団体の組織に関する法律施行令 の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、これらの法律の規定により都道府県知事に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、これらの法律の規定を適用する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2017年3月24日政令第49号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2018年5月30日政令第173号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2020年9月30日政令第297号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2020年10月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この政令の施行前に経済産業大臣若しくは経済産業局長又は国土交通大臣、地方整備局長若しくは地方運輸局長( 国土交通省設置法 (1999年法律第100号)
第4条第1項第15号
《国土交通省は、前条第1項の任務を達成する…》
ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に
、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同項第86号に掲げる事務に係る同項第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下この条において同じ。)が 中小企業等協同組合法 又は 中小企業団体の組織に関する法律 の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後の 中小企業等協同組合法施行令 又は 中小企業団体の組織に関する法律施行令 の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項において「 処分等 」という。)は、都道府県知事がした 処分等 とみなし、この政令の施行前にこれらの法律の規定により経済産業大臣若しくは経済産業局長又は国土交通大臣、地方整備局長若しくは地方運輸局長に対してされた申請その他の行為(この政令による改正後のこれらの政令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項において「 申請等 」という。)は、都道府県知事に対してされた 申請等 とみなす。
2項 この政令の施行前に 中小企業等協同組合法 又は 中小企業団体の組織に関する法律 の規定により経済産業大臣若しくは経済産業局長又は国土交通大臣、地方整備局長若しくは地方運輸局長に対して届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後の 中小企業等協同組合法施行令 又は 中小企業団体の組織に関する法律施行令 の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、これらの法律の規定により都道府県知事に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、これらの法律の規定を適用する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2020年11月26日政令第333号)
1項 この政令は、公布の日の翌日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2021年2月15日政令第30号) 抄
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《企業組合の組合員たる資格を有する者 中…》
小企業等協同組合法以下「法」という。第8条第7項第2号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 当該企業組合に対し、その事業活動に必要な物資の供給又は役務の提供を継続して行う者 2 当該企業組合に
の規定( 中小企業等協同組合法施行令
第22条
《役員等の責任を追及する訴えについて準用す…》
る会社法の規定の読替え 法第39条法第40条の2第5項において準用する場合を含む。の規定により役員又は会計監査人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読
及び
第28条第4項
《4 法第69条の規定により組合の清算人の…》
責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第849条第3項第1号
の改正規定を除く。)、
第2条
《組合員以外の者による組合事業の利用に係る…》
特例等 事業協同組合及び事業協同小組合は、法第9条の2第4項第1号に掲げる事業については、同号に規定する計画に基づく工場又は事業場の設置が完了した日のうち最も早いものを含む事業年度以下「利用開始事業
の規定及び
第4条
《 前2条の規定は、協同組合連合会法第9条…》
の9第1項第1号又は第3号の事業を行うものを除く。の事業に準用する。
の規定( 技術研究組合法施行令
第6条
《役員の責任を追及する訴えについて準用する…》
会社法の規定の読替え 法第37条の規定により役員の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替え
及び
第8条第4項
《4 法第60条の規定により組合の清算人の…》
責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第849条第3項第1号
の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。)会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日
附 則(2021年6月2日政令第162号) 抄
1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
附 則(2021年11月10日政令第309号)
1項 この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。
附 則(2023年5月26日政令第186号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。