中小企業団体の組織に関する法律施行令《附則》

法番号:1958年政令第45号

略称: 中小企業団体法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、 中小企業団体の組織に関する法律 の施行の日(1958年4月1日)から施行する。

2項 中小企業安定法施行令(1952年政令第332号)は、廃止する。

附 則(1958年4月28日政令第94号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1959年4月16日政令第132号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年6月20日政令第165号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年1月26日政令第11号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1961年2月1日)から施行する。

附 則(1961年9月30日政令第321号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年3月31日政令第92号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年6月30日政令第280号)

1項 この政令は、1962年7月1日から施行する。

附 則(1962年8月13日政令第319号)

1項 この政令は、1962年8月15日から施行する。

附 則(1962年11月6日政令第425号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年12月20日政令第454号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年4月25日政令第144号) 抄

1項 この政令は、1963年5月1日から施行する。

附 則(1963年10月18日政令第351号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年12月19日政令第381号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年8月28日政令第282号) 抄

1項 この政令は、1964年9月1日から施行する。

附 則(1965年3月19日政令第33号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年9月18日政令第298号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 中小企業団体の組織に関する法律 の一部を改正する法律(1967年法律第98号)の施行の日(1967年9月20日)から施行する。

附 則(1970年5月20日政令第127号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年6月21日政令第197号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月2日政令第159号) 抄

1項 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1973年10月15日政令第310号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年1月24日政令第13号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年9月29日政令第342号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年8月29日政令第225号)

1項 この政令は、 中小企業等協同組合法 等の一部を改正する法律(1980年法律第79号)の施行の日(1980年9月8日)から施行する。

附 則(1981年3月27日政令第42号)

1項 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

2項 改正法 の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした 処分等 とみなす。

3項 改正法 の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1982年3月31日政令第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第22条の規定1983年4月1日

附 則(1984年6月6日政令第176号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1984年8月10日政令第256号)

1項 この政令は、 中小企業等協同組合法 及び 中小企業団体の組織に関する法律 の一部を改正する法律(1984年法律第31号)の施行の日(1984年8月14日)から施行する。

2項 この政令の施行の際現に 中小企業等協同組合法 及びこの政令による改正前の 中小企業等協同組合法施行令 の規定又は 中小企業団体の組織に関する法律 及びこの政令による改正前の 中小企業団体の組織に関する法律施行令 の規定により農林水産大臣若しくは地方農政局長、通商産業大臣若しくは通商産業局長又は運輸大臣若しくは地方運輸局長に対してなされている認可の申請その他の行為に係る行政事務に関しては、なお従前の例による。

附 則(1985年3月5日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1990年12月18日政令第359号)

1項 この政令は、1990年12月25日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に 中小企業等協同組合法 及びこの政令による改正前の 中小企業等協同組合法施行令 の規定又は 中小企業団体の組織に関する法律 及びこの政令による改正前の 中小企業団体の組織に関する法律施行令 の規定により財務局長若しくは福岡財務支局長、税関長、国税局長、通商産業局長又は地方運輸局長に対してなされている認可の申請その他の行為に係る行政事務に関しては、なお従前の例による。

附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1995年12月6日政令第399号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 旅行業法 の一部を改正する法律(次条第1項において「 改正法 」という。)の施行の日(1996年4月1日)から施行する。

附 則(1996年7月10日政令第216号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1997年4月1日)から施行する。

附 則(1997年4月9日政令第161号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年7月9日政令第242号) 抄

1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(1997年7月20日)から施行する。

附 則(1998年1月23日政令第15号) 抄

1項 この政令は、 中小企業等協同組合法 及び 中小企業団体の組織に関する法律 の一部を改正する法律(1997年法律第106号)の施行の日(1998年2月1日)から施行する。

附 則(1999年12月3日政令第386号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

3条 (中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《 法第17条第6項法第33条において準用…》 する場合を含む。の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 体育施設 2 教養文化施設 の規定の施行の際現に存する商工組合に対する解散の命令については、同条の規定の施行後1年間は、 中小企業団体の組織に関する法律 1957年法律第185号。以下この条において「 団体法 」という。第69条第1項 《主務大臣は、商工組合が第12条に掲げる要…》 件を欠くに至つたと認めるときは、その商工組合に対し、解散を命ずることができる。 団体法 第12条第1項 《商工組合は、組合員たる資格を有する者の2…》 分の一以上が組合員となるのでなければ、設立することができない。 に掲げる要件に係る部分に限る。及び 第5条 《中小企業者の定義 この章及び次章におい…》 て「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、 の規定による改正後の 中小企業団体の組織に関する法律施行令 次項において「 新施行令 」という。第1条 《中小企業者の定義 中小企業団体の組織に…》 関する法律以下「法」という。第5条第3号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。 業種 資本金の額又は出資の総額 従業員の数 1 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 新施行令 第1条 《中小企業者の定義 中小企業団体の組織に…》 関する法律以下「法」という。第5条第3号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。 業種 資本金の額又は出資の総額 従業員の数 1 に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第1号に掲げるものに限る。)であって、 第5条 《 法第17条第6項法第33条において準用…》 する場合を含む。の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 体育施設 2 教養文化施設 の規定による改正前の 中小企業団体の組織に関する法律施行令 以下この項において「 旧施行令 」という。第1条 《中小企業者の定義 中小企業団体の組織に…》 関する法律以下「法」という。第5条第3号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。 業種 資本金の額又は出資の総額 従業員の数 1 に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第2号に掲げるものに限る。)でないもの(第3号に掲げるものを除く。)が利用する 団体法 第17条第2項 《2 商工組合組合員に出資をさせる商工組合…》 に限る。次項から第6項まで及び次条において同じ。は、前項の事業のほか、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 2 組団体法第33条において準用する場合を含む。)に規定する事業の実施に係る行為で 第5条 《 法第17条第6項法第33条において準用…》 する場合を含む。の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 体育施設 2 教養文化施設 の規定の施行前にあったものに対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号。以下「 私的独占禁止法 」という。)の適用については、団体法第89条第3項及び新施行令第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1号 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに 新施行令 第1条 《中小企業者の定義 中小企業団体の組織に…》 関する法律以下「法」という。第5条第3号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。 業種 資本金の額又は出資の総額 従業員の数 1 に定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに同条に定める数以下の会社及び個人

2号 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに 旧施行令 第1条 《中小企業者の定義 中小企業団体の組織に…》 関する法律以下「法」という。第5条第3号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。 業種 資本金の額又は出資の総額 従業員の数 1 に定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに同条に定める数以下の会社及び個人

3号 資本の額又は出資の総額が10,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、ソフトウェア業、情報処理サービス業又は旅館業に属する事業を主たる事業として営むもの

附 則(2000年3月1日政令第52号) 抄

1項 この政令は、中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の一部の施行の日(2000年3月2日)から施行する。

附 則(2000年3月15日政令第61号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年6月7日政令第200号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2003年1月22日政令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための 中小企業等協同組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年2月1日)から施行する。

附 則(2004年10月29日政令第337号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 旅行業法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2006年3月29日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月26日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2007年1月12日政令第8号)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。

附 則(2008年7月16日政令第228号)

1項 この政令は、 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 の施行の日(2008年7月23日)から施行する。

附 則(2011年7月21日政令第223号)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年8月2日)から施行する。

附 則(2012年3月31日政令第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年5月25日政令第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 福島復興再生特別措置法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2012年5月30日)から施行する。

附 則(2014年10月10日政令第330号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にこの政令による改正前の 商工会議所法施行令 中小企業等協同組合法施行令 中小企業団体の組織に関する法律施行令 砂利採取法施行令 及び 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令 の規定により国若しくは地方公共団体の機関がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のこれらの政令の規定により国若しくは地方公共団体の機関に対してされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後におけるこの政令による改正後のこれらの政令の適用については、この政令による改正後のこれらの政令の相当規定により国若しくは地方公共団体の相当の機関がした 処分等 の行為又は国若しくは地方公共団体の相当の機関に対してされた 申請等 の行為とみなす。

2項 この政令の施行前にこの政令による改正前の 商工会議所法施行令 中小企業等協同組合法施行令 及び 中小企業団体の組織に関する法律施行令 の規定により国又は地方公共団体の機関に対し届出その他の手続をしなければならない事項で、この政令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のこれらの政令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

附 則(2016年3月31日政令第103号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年12月16日政令第380号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この政令の施行前に農林水産大臣又は地方農政局長が 中小企業等協同組合法 又は 中小企業団体の組織に関する法律 の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後の 中小企業等協同組合法施行令 又は 中小企業団体の組織に関する法律施行令 の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項において「 処分等 」という。)は、都道府県知事がした 処分等 とみなし、この政令の施行前にこれらの法律の規定により農林水産大臣又は地方農政局長に対してされた申請その他の行為(この政令による改正後のこれらの政令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項において「 申請等 」という。)は、都道府県知事に対してされた 申請等 とみなす。

2項 この政令の施行前に 中小企業等協同組合法 又は 中小企業団体の組織に関する法律 の規定により農林水産大臣又は地方農政局長に対して届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後の 中小企業等協同組合法施行令 又は 中小企業団体の組織に関する法律施行令 の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、これらの法律の規定により都道府県知事に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、これらの法律の規定を適用する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年9月30日政令第297号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2020年10月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この政令の施行前に経済産業大臣若しくは経済産業局長又は国土交通大臣、地方整備局長若しくは地方運輸局長( 国土交通省設置法 1999年法律第100号第4条第1項第15号 《国土交通省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に 、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同項第86号に掲げる事務に係る同項第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下この条において同じ。)が 中小企業等協同組合法 又は 中小企業団体の組織に関する法律 の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後の 中小企業等協同組合法施行令 又は 中小企業団体の組織に関する法律施行令 の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項において「 処分等 」という。)は、都道府県知事がした 処分等 とみなし、この政令の施行前にこれらの法律の規定により経済産業大臣若しくは経済産業局長又は国土交通大臣、地方整備局長若しくは地方運輸局長に対してされた申請その他の行為(この政令による改正後のこれらの政令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項において「 申請等 」という。)は、都道府県知事に対してされた 申請等 とみなす。

2項 この政令の施行前に 中小企業等協同組合法 又は 中小企業団体の組織に関する法律 の規定により経済産業大臣若しくは経済産業局長又は国土交通大臣、地方整備局長若しくは地方運輸局長に対して届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後の 中小企業等協同組合法施行令 又は 中小企業団体の組織に関する法律施行令 の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、これらの法律の規定により都道府県知事に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、これらの法律の規定を適用する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2021年2月15日政令第30号) 抄

1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《中小企業者の定義 中小企業団体の組織に…》 関する法律以下「法」という。第5条第3号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。 業種 資本金の額又は出資の総額 従業員の数 1 の規定( 中小企業等協同組合法施行令 第22条 《役員等の責任を追及する訴えについて準用す…》 る会社法の規定の読替え 法第39条法第40条の2第5項において準用する場合を含む。の規定により役員又は会計監査人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読 及び 第28条第4項 《4 法第69条の規定により組合の清算人の…》 責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第849条第3項第1号 の改正規定を除く。)、 第2条 《組合員以外の者による組合事業の利用に係る…》 特例等 事業協同組合及び事業協同小組合は、法第9条の2第4項第1号に掲げる事業については、同号に規定する計画に基づく工場又は事業場の設置が完了した日のうち最も早いものを含む事業年度以下「利用開始事業 の規定及び 第4条 《 前2条の規定は、協同組合連合会法第9条…》 の9第1項第1号又は第3号の事業を行うものを除く。の事業に準用する。 の規定( 技術研究組合法施行令 第6条 《役員の責任を追及する訴えについて準用する…》 会社法の規定の読替え 法第37条の規定により役員の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替え 及び 第8条第4項 《4 法第60条の規定により組合の清算人の…》 責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第849条第3項第1号 の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。)会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日

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