日本銀行に交付した国債の元利払資金の戻入期限の特例に関する政令《本則》

法番号:1958年政令第60号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 会計法 第1条第1項 《一会計年度に属する歳入歳出の出納に関する…》 事務は、政令の定めるところにより、翌年度7月31日までに完結しなければならない。 の規定に基き、この政令を制定する。


1項 会計法 1947年法律第35号第19条 《 財務大臣は、日本銀行をして国債の元利払…》 及び国の保管に係る現金の利子の支払の事務を取り扱わしめるため、必要な資金を日本銀行に交付することができる。 の規定により日本銀行に交付した国債の元利払に充てるための資金をその支払つた歳出の金額に戻入する期限は、当分の間、 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号第6条 《返納金の戻入期限 会計法第9条但書の規…》 定により支出済となつた歳出金の返納金を、支払つた歳出の金額に戻入するのは、翌年度の4月30日限りとする。 の規定にかかわらず、翌年度の5月31日とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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