地方交付税法施行令《附則》

法番号:1958年政令第117号

略称: 交付税法施行令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 市町村に対し交付すべき地方 交付税 の額の算定及び交付に関する都道府県知事の事務を定める政令(1952年政令第359号)は、廃止する。

附 則(1960年6月30日政令第185号)

1項 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(1960年7月1日)から施行する。

附 則(1966年6月13日政令第181号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年7月1日政令第263号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年10月14日政令第324号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

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