駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令《本則》

法番号:1958年政令第131号

略称: 駐留軍法施行令

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制定文 内閣は、 駐留軍関係離職者等臨時措置法 1958年法律第158号第2条 《定義 この法律において「駐留軍関係離職…》 者」とは、次の各号に掲げる者であつて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き日本国に駐留第8条 《政令への委任 第3条から前条までに定め…》 るもののほか、中央協議会の組織及び運営並びに事務局その他中央協議会に関し必要な事項は、政令で定める。第9条第3項 《3 国は、都道府県又は市町村が地方協議会…》 を置いたときは、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、当該地方協議会に要する経費の一部を補助することができる。 及び 第14条 《 削除…》 の規定に基き、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (離職事由)

1項 駐留軍関係離職者等臨時措置法 以下「」という。第2条 《定義 この法律において「駐留軍関係離職…》 者」とは、次の各号に掲げる者であつて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き日本国に駐留 本文に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。

1号 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において「駐留軍関…》 係離職者」とは、次の各号に掲げる者であつて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き日本国 又は第2号に掲げる者につき、その者が従事する業務の消滅又は業務量の減少

2号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき日本国に駐留していたアメリカ合衆国の軍隊(以下単に「アメリカ合衆国の軍隊」という。)がその維持のためにする調達に応じている個人又は法人に雇用される者につき、当該個人又は法人の責に帰すべからざる理由による当該調達の消滅又は調達量の減少

2条 (駐留軍関係労働者)

1項 第2条第8号 《定義 第2条 この法律において「駐留軍関…》 係離職者」とは、次の各号に掲げる者であつて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き日本国 に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

1号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「 地位協定 」という。)第15条第1項(a)に規定する諸機関が雇用する者

2号 地位協定 第2条又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定 第2条 《駐留軍関係労働者 法第8号に規定する政…》 令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。 1 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定以下「地位協定」という。 に基づき日本国がアメリカ合衆国に対し使用を許した施設及び区域内でアメリカ合衆国の軍隊がその維持のためにする調達に応じている個人又は法人が雇用する者であつて、当該施設又は区域内で当該調達に係る業務に従事するもの

3号 前号に掲げる者のほか、個人又は法人がその事業場の1において、もつぱら、アメリカ合衆国の軍隊がその維持のためにする調達に応ずるための業務を行つている場合において、当該個人又は法人が雇用する者であつて当該事業場で業務に従事するもの

2章 駐留軍関係離職者等対策協議会

3条 (会長代理)

1項 中央駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「 中央協議会 」という。)に会長代理1人を置く。

2項 会長代理は、委員のうちから、会長が指名する。

3項 会長代理は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4条 (専門委員の任期)

1項 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5条 (幹事)

1項 中央協議会 に、幹事20人以内を置く。

2項 幹事は、関係各行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3項 幹事は、 中央協議会 の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

4項 幹事は、非常勤とする。

5条の2 (事務局)

1項 事務局に、事務局長、参事官1人その他所要の職員を置く。

2項 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

3項 参事官は、事務局長の命を受けて、局務の重要事項に係るものを総括整理する。

6条 (雑則)

1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 中央協議会 の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

7条 (地方協議会に要する経費の補助)

1項 第9条第3項 《3 国は、都道府県又は市町村が地方協議会…》 を置いたときは、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、当該地方協議会に要する経費の一部を補助することができる。 に規定する国の補助は、厚生労働大臣の定める基準に該当する都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「 地方協議会 」という。)で厚生労働大臣の承認を受けたものにつき、行うものとする。

2項 前項の場合において、国が補助する額は、 地方協議会 の設置運営に要する経費のうち、厚生労働大臣が必要と認める経費の2分の一以内とする。

3章 駐留軍関係離職者等に対する特別措置

8条 (在職期間)

1項 第15条第1項 《政府は、第2条第1号に掲げる者に該当する…》 労働者であつて、政令で定める期間以上在職したものが、アメリカ合衆国の軍隊の撤退、移動、部隊の縮小若しくは予算の削減その他政令で定める理由の発生に伴い離職を余儀なくされ、又は業務上死亡した場合には、予算 に規定する政令で定める期間は、6月とする。

8条の2 (在職期間が特別給付金の支給の要件となる在職期間に合算される労働者)

1項 第15条第2項第2号 《2 第2条第1号に掲げる者に該当する労働…》 者が前項に規定する理由の発生に伴い離職を余儀なくされ、又は業務上死亡した場合において、その者が当該労働者として在職した期間の前に次の各号に掲げる者として在職したことがあるときは、前項の規定の適用につい に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

1号 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において「駐留軍関…》 係離職者」とは、次の各号に掲げる者であつて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き日本国 に該当する者

2号 連合国の軍隊に労務を提供するために国が雇用していた者

3号 連合国の軍隊、国際連合の軍隊又はこれらの軍隊の諸機関が雇用していた者( 第2条第6号 《定義 第2条 この法律において「駐留軍関…》 係離職者」とは、次の各号に掲げる者であつて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き日本国 に掲げる者を除く。

4号 奄美群島(鹿児島県大島郡の区域で北緯二十九度以南にあるものをいう。)において1952年4月28日から1953年12月24日までの間にアメリカ合衆国の軍隊又はその諸機関が雇用していた者

5号 小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。)において1952年4月28日から南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日の前日までの間にアメリカ合衆国の軍隊又はその公認し、かつ、規制する海軍販売所若しくは社交クラブが雇用していた者

6号 沖縄(硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。)において1952年4月28日から琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日の前日までの間に軍関係離職者等臨時措置法(1969年立法第147号)第2条第1号に掲げる者に該当していた者

8条の3 (重複した在職期間の取扱い)

1項 第15条第2項 《2 第2条第1号に掲げる者に該当する労働…》 者が前項に規定する理由の発生に伴い離職を余儀なくされ、又は業務上死亡した場合において、その者が当該労働者として在職した期間の前に次の各号に掲げる者として在職したことがあるときは、前項の規定の適用につい の在職期間の合算は、同項の規定の適用を受ける者が同1の期間に重複して同項第1号又は前条各号に該当する者として在職していたときは、当該重複して在職していた期間については、当該重複していた在職のうちの1の在職に係る期間のみについて行なうものとする。

8条の4 (勤務を要しない日)

1項 第15条第4項 《4 第2項各号に該当する者として在職した…》 者が、当該在職の在職期間の終了の日又はその翌日当該翌日及びこれに引き続く日が政令で定める勤務を要しない日であるときは、当該勤務を要しない日の翌日に同項各号に掲げる者となつたものであるときは、その前後の 及び 第17条第2項 《2 前項において「引き続く在職者」とは、…》 離職の日又はその翌日当該翌日及びこれに引き続く日が政令で定める勤務を要しない日である場合には、当該勤務を要しない日の翌日に第2条第1号に掲げる者に該当する労働者となつた者をいう。 に規定する勤務を要しない日は、日曜日その他これに準ずる防衛省令で定める日とする。

9条 (離職理由)

1項 第15条第1項 《政府は、第2条第1号に掲げる者に該当する…》 労働者であつて、政令で定める期間以上在職したものが、アメリカ合衆国の軍隊の撤退、移動、部隊の縮小若しくは予算の削減その他政令で定める理由の発生に伴い離職を余儀なくされ、又は業務上死亡した場合には、予算 に規定する政令で定める理由は、次に掲げる理由とする。

1号 当該労働者が従事する業務の消滅又は業務量の減少

2号 その他の人員整理及びこれに準ずるもので防衛大臣が財務大臣と協議して定めるもの

3号 業務上の傷病

10条 (特別給付金の額)

1項 第15条第1項 《政府は、第2条第1号に掲げる者に該当する…》 労働者であつて、政令で定める期間以上在職したものが、アメリカ合衆国の軍隊の撤退、移動、部隊の縮小若しくは予算の削減その他政令で定める理由の発生に伴い離職を余儀なくされ、又は業務上死亡した場合には、予算 に規定する特別給付金の額は、第一表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に係る特別給付金の額は、第二表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。

1号 定年による退職の日以後再雇用された者で 第15条第1項 《政府は、第2条第1号に掲げる者に該当する…》 労働者であつて、政令で定める期間以上在職したものが、アメリカ合衆国の軍隊の撤退、移動、部隊の縮小若しくは予算の削減その他政令で定める理由の発生に伴い離職を余儀なくされ、又は業務上死亡した場合には、予算 に規定する理由(前条第3号に掲げる理由を除く。)の発生に伴い離職を余儀なくされたもの

2号 前条第2号に掲げる理由のうち防衛大臣が指定するものの発生に伴い離職を余儀なくされた者

11条 (特別給付金の支給の申請等)

1項 第15条第1項 《政府は、第2条第1号に掲げる者に該当する…》 労働者であつて、政令で定める期間以上在職したものが、アメリカ合衆国の軍隊の撤退、移動、部隊の縮小若しくは予算の削減その他政令で定める理由の発生に伴い離職を余儀なくされ、又は業務上死亡した場合には、予算 の特別給付金の支給を受けようとする者は、特別給付金支給申請書を防衛大臣に提出しなければならない。

2項 防衛大臣は、前項の申請書の提出を受けたときは、支給すべき特別給付金の有無を決定し、遅滞なく、当該申請者に通知しなければならない。この場合において、支給すべき特別給付金があるときは、その額を併せて通知しなければならない。

12条 (権限の委任)

1項 前条第2項に規定する防衛大臣の権限は、防衛省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

13条 (防衛省令への委任)

1項 及びこの政令に別段の定めのあるもののほか、特別給付金の支給について必要な事項は、防衛省令で定める。

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