駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令《附則》

法番号:1958年政令第131号

略称: 駐留軍法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年6月23日政令第171号)

1項 この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約等の締結に伴う関係法令の整理に関する法律(1960年法律第102号)の施行の日から施行する。

附 則(1961年7月1日政令第236号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年10月20日政令第414号)

1項 この政令は、1962年11月1日から施行する。

附 則(1963年5月16日政令第165号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年5月25日政令第163号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1964年1月1日以後の離職又は死亡に係る特別給付金について適用する。

附 則(1966年8月15日政令第287号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年5月27日政令第78号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年6月30日政令第161号) 抄

1項 この政令は、1967年7月1日から施行する。

附 則(1967年7月20日政令第199号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年3月29日政令第46号) 抄

1項 この政令は、1968年4月1日から施行する。

附 則(1968年6月24日政令第214号)

1項 この政令は、1968年6月26日から施行する。

附 則(1968年10月18日政令第309号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第8条の2第4号 《在職期間が特別給付金の支給の要件となる在…》 職期間に合算される労働者 第8条の2 法第15条第2項第2号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。 1 第2条第1号に該当する者 2 連合国の軍隊に労務を提供するために国が雇用していた の規定は、1968年6月26日以後の離職又は死亡に係る者について適用する。

附 則(1969年4月1日政令第68号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年4月1日政令第69号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第7条の3第1項及び炭鉱離職者臨時措置法施行令第1条第1項の規定は、1969年4月1日から適用する。

附 則(1969年12月18日政令第302号) 抄

1項 この政令は、1970年1月1日から施行する。

附 則(1970年3月31日政令第39号) 抄

1項 この政令は、1970年4月1日から施行する。

附 則(1971年3月29日政令第43号) 抄

1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。

附 則(1972年3月31日政令第52号) 抄

1項 この政令は、1972年4月1日から施行する。

附 則(1972年5月1日政令第157号) 抄

1項 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1972年5月15日政令第195号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年3月31日政令第34号) 抄

1項 この政令は、1973年4月1日から施行する。

附 則(1973年10月24日政令第322号)

1項 この政令は、 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律の施行の日(1973年12月1日)から施行する。

附 則(1974年4月1日政令第95号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年3月10日政令第26号)

1項 この政令は、 雇用保険法 の施行の日(1975年4月1日)から施行する。

附 則(1976年3月30日政令第39号) 抄

1項 この政令は、1976年4月1日から施行する。

附 則(1977年3月31日政令第52号) 抄

1項 この政令は、1977年4月1日から施行する。

附 則(1978年4月1日政令第82号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第7条 《地方協議会に要する経費の補助 法第9条…》 第3項に規定する国の補助は、厚生労働大臣の定める基準に該当する都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会以下「地方協議会」という。で厚生労働大臣の承認を受けたものにつき、行うものとする。 2 前 の三及び炭鉱離職者臨時措置法施行令第1条の規定は、1978年4月1日以後の日に係る就職促進手当の日額について適用し、同日前の日に係る就職促進手当の日額については、なお従前の例による。

附 則(1978年4月5日政令第109号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第10条 《特別給付金の額 法第15条第1項に規定…》 する特別給付金の額は、第一表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者に係る特別給付金の額は、第二表の第二欄に掲げる期間の区分に応 の規定は、1978年4月1日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。

附 則(1978年8月29日政令第314号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年4月4日政令第96号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第7条 《地方協議会に要する経費の補助 法第9条…》 第3項に規定する国の補助は、厚生労働大臣の定める基準に該当する都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会以下「地方協議会」という。で厚生労働大臣の承認を受けたものにつき、行うものとする。 2 前 の三及び炭鉱離職者臨時措置法施行令第1条の規定は、1979年4月1日以後の日に係る就職促進手当の日額について適用し、同日前の日に係る就職促進手当の日額については、なお従前の例による。

附 則(1979年4月10日政令第107号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第10条 《特別給付金の額 法第15条第1項に規定…》 する特別給付金の額は、第一表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者に係る特別給付金の額は、第二表の第二欄に掲げる期間の区分に応 の規定は、1979年4月1日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。

附 則(1980年4月5日政令第74号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第7条 《地方協議会に要する経費の補助 法第9条…》 第3項に規定する国の補助は、厚生労働大臣の定める基準に該当する都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会以下「地方協議会」という。で厚生労働大臣の承認を受けたものにつき、行うものとする。 2 前 の三及び炭鉱離職者臨時措置法施行令第1条の規定は、1980年4月1日以後の日に係る就職促進手当の日額について適用し、同日前の日に係る就職促進手当の日額については、なお従前の例による。

附 則(1980年4月15日政令第99号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第10条 《特別給付金の額 法第15条第1項に規定…》 する特別給付金の額は、第一表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者に係る特別給付金の額は、第二表の第二欄に掲げる期間の区分に応 の規定は、1980年4月1日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。

附 則(1981年4月3日政令第109号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第7条 《地方協議会に要する経費の補助 法第9条…》 第3項に規定する国の補助は、厚生労働大臣の定める基準に該当する都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会以下「地方協議会」という。で厚生労働大臣の承認を受けたものにつき、行うものとする。 2 前 の三及び炭鉱離職者臨時措置法施行令第1条の規定は、1981年4月1日以後の日に係る就職促進手当の日額について適用し、同日前の日に係る就職促進手当の日額については、なお従前の例による。

附 則(1981年4月17日政令第129号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第10条 《特別給付金の額 法第15条第1項に規定…》 する特別給付金の額は、第一表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者に係る特別給付金の額は、第二表の第二欄に掲げる期間の区分に応 の規定は、1981年4月1日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。

附 則(1981年5月22日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(1981年6月8日)から施行する。

2条 (駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《会長代理 中央駐留軍関係離職者等対策協…》 議会以下「中央協議会」という。に会長代理1人を置く。 2 会長代理は、委員のうちから、会長が指名する。 3 会長代理は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 の規定による改正前の 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第7条の2から 第7条 《地方協議会に要する経費の補助 法第9条…》 第3項に規定する国の補助は、厚生労働大臣の定める基準に該当する都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会以下「地方協議会」という。で厚生労働大臣の承認を受けたものにつき、行うものとする。 2 前 の十までの規定は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)附則第2条第1項に規定する駐留軍関係離職者については、なおその効力を有する。

9条 (労働省令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。

附 則(1982年4月16日政令第119号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第10条 《特別給付金の額 法第15条第1項に規定…》 する特別給付金の額は、第一表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者に係る特別給付金の額は、第二表の第二欄に掲げる期間の区分に応 の規定は、1982年4月1日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。

附 則(1984年4月27日政令第118号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第10条 《特別給付金の額 法第15条第1項に規定…》 する特別給付金の額は、第一表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者に係る特別給付金の額は、第二表の第二欄に掲げる期間の区分に応 の規定は、1984年4月1日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。

附 則(1986年3月31日政令第77号)

1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に離職した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。

附 則(1987年5月21日政令第164号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第10条 《特別給付金の額 法第15条第1項に規定…》 する特別給付金の額は、第一表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者に係る特別給付金の額は、第二表の第二欄に掲げる期間の区分に応 の規定は、1987年4月1日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。

附 則(1988年4月8日政令第116号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第10条 《特別給付金の額 法第15条第1項に規定…》 する特別給付金の額は、第一表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者に係る特別給付金の額は、第二表の第二欄に掲げる期間の区分に応 の規定は、1988年4月1日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。

附 則(平成元年5月29日政令第151号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第10条 《特別給付金の額 法第15条第1項に規定…》 する特別給付金の額は、第一表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者に係る特別給付金の額は、第二表の第二欄に掲げる期間の区分に応 の規定は、平成元年4月1日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。

附 則(1990年6月8日政令第142号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第10条 《特別給付金の額 法第15条第1項に規定…》 する特別給付金の額は、第一表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者に係る特別給付金の額は、第二表の第二欄に掲げる期間の区分に応 の規定は、1990年4月1日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。

附 則(1991年4月12日政令第130号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第10条 《特別給付金の額 法第15条第1項に規定…》 する特別給付金の額は、第一表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者に係る特別給付金の額は、第二表の第二欄に掲げる期間の区分に応 の規定は、1991年4月1日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。

附 則(1992年4月10日政令第134号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第10条 《特別給付金の額 法第15条第1項に規定…》 する特別給付金の額は、第一表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者に係る特別給付金の額は、第二表の第二欄に掲げる期間の区分に応 の規定は、1992年4月1日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。

附 則(1993年4月1日政令第125号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第10条 《特別給付金の額 法第15条第1項に規定…》 する特別給付金の額は、第一表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者に係る特別給付金の額は、第二表の第二欄に掲げる期間の区分に応 の規定は、1993年4月1日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。

附 則(1994年6月24日政令第179号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第10条 《特別給付金の額 法第15条第1項に規定…》 する特別給付金の額は、第一表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者に係る特別給付金の額は、第二表の第二欄に掲げる期間の区分に応 の規定は、1994年4月1日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。

附 則(1995年3月29日政令第124号)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。

附 則(1996年5月11日政令第142号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第10条 《特別給付金の額 法第15条第1項に規定…》 する特別給付金の額は、第一表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者に係る特別給付金の額は、第二表の第二欄に掲げる期間の区分に応 の規定は、1996年4月1日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。

附 則(1997年4月1日政令第149号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第10条 《特別給付金の額 法第15条第1項に規定…》 する特別給付金の額は、第一表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者に係る特別給付金の額は、第二表の第二欄に掲げる期間の区分に応 の規定は、1997年4月1日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。

附 則(1998年4月9日政令第151号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第10条 《特別給付金の額 法第15条第1項に規定…》 する特別給付金の額は、第一表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者に係る特別給付金の額は、第二表の第二欄に掲げる期間の区分に応 の規定は、1998年4月1日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。

附 則(1999年3月31日政令第101号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。

附 則(1999年11月12日政令第359号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第326号)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年3月29日政令第91号)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2007年1月4日政令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年4月1日政令第147号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金の額については、なお従前の例による。

附 則(2007年8月20日政令第270号)

1項 この政令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月1日)から施行する。

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