1条 (専門委員)
1項 放射線 審議会 (以下「 審議会 」という。)に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2項 専門委員は、放射線障害の防止に関し学識経験のある者のうちから、原子力規制委員会委員長が任命する。
3項 専門委員は、非常勤とする。
4項 専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。
2条 (部会)
1項 審議会 に、その所掌事務を分掌させるため、その定めるところにより、部会を置く。
2項 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3項 部会に部会長を置き、その部会に属する委員のうちから互選された者がこれに当る。
4項 部会長は、部会の事務を掌理する。
5項 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
6項 審議会 は、その定めるところにより、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。
3条 (議事)
1項 審議会 は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2項 審議会 の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3項 前2項の規定は、部会の議事について準用する。