放射線審議会令《附則》

法番号:1958年政令第135号

略称:

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 放射線 審議会 令(1957年政令第167号)は、廃止する。

附 則(1984年6月27日政令第219号)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2012年9月14日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

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