制定文 内閣は、 道路法 (1952年法律第180号)第12条の2第1項の規定に基き、この政令を制定する。
1項 一般国道の指定区間は、北海道の区域内に存する区間並びに別表上欄に掲げる路線名の一般国道の同表下欄に掲げる区間及びこれらの区間のうちのいずれかにおいて同表の当該区間に係る項の上欄に掲げる路線名の一般国道と重複する道路の部分を有する一般国道で同表上欄にその路線名が掲げられていないものの当該重複する区間とする。
法番号:1958年政令第164号
略称:
制定文 内閣は、 道路法 (1952年法律第180号)第12条の2第1項の規定に基き、この政令を制定する。
1項 一般国道の指定区間は、北海道の区域内に存する区間並びに別表上欄に掲げる路線名の一般国道の同表下欄に掲げる区間及びこれらの区間のうちのいずれかにおいて同表の当該区間に係る項の上欄に掲げる路線名の一般国道と重複する道路の部分を有する一般国道で同表上欄にその路線名が掲げられていないものの当該重複する区間とする。
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