一般国道の指定区間を指定する政令《附則》

法番号:1958年政令第164号

略称:

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年5月31日政令第136号)

1項 この政令は、1960年6月1日から施行する。

附 則(1961年4月25日政令第116号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年5月1日政令第185号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年5月10日政令第162号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年5月20日政令第159号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年3月29日政令第59号)

1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1965年5月27日政令第174号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年5月30日政令第162号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年7月28日政令第268号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年7月31日政令第219号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年6月25日政令第220号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年7月25日政令第203号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年4月1日政令第52号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年3月30日政令第61号)

1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。

附 則(1972年4月28日政令第116号)

1項 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1972年5月1日政令第144号)

1項 この政令は、1972年5月4日から施行する。

附 則(1973年4月12日政令第74号)

1項 この政令は、1973年4月16日から施行する。

附 則(1974年4月19日政令第133号)

1項 この政令は、1974年4月22日から施行する。

附 則(1975年3月27日政令第46号)

1項 この政令は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1976年5月10日政令第108号)

1項 この政令は、1976年5月13日から施行する。

附 則(1977年4月15日政令第67号)

1項 この政令は、1977年4月18日から施行する。

附 則(1978年3月30日政令第63号)

1項 この政令は、1978年4月5日から施行する。

附 則(1979年4月6日政令第104号)

1項 この政令は、1979年4月9日から施行する。

附 則(1980年4月5日政令第81号)

1項 この政令は、1980年4月10日から施行する。

附 則(1981年4月7日政令第120号)

1項 この政令は、1981年4月13日から施行する。

附 則(1982年4月13日政令第118号)

1項 この政令は、1982年4月16日から施行する。

附 則(1983年4月5日政令第88号)

1項 この政令は、1983年4月11日から施行する。

附 則(1984年4月11日政令第91号)

1項 この政令は、1984年4月16日から施行する。

附 則(1985年4月9日政令第102号)

1項 この政令は、1985年4月15日から施行する。

附 則(1986年4月7日政令第114号)

1項 この政令は、1986年4月12日から施行する。

附 則(1987年5月21日政令第171号)

1項 この政令は、1987年5月29日から施行する。

附 則(1988年4月8日政令第121号)

1項 この政令は、1988年4月11日から施行する。

附 則(平成元年5月29日政令第156号)

1項 この政令は、平成元年6月1日から施行する。

附 則(1990年6月8日政令第151号)

1項 この政令は、1990年6月14日から施行する。

附 則(1991年4月12日政令第137号)

1項 この政令は、1991年4月15日から施行する。

附 則(1992年4月10日政令第148号)

1項 この政令は、1992年4月20日から施行する。

附 則(1993年4月1日政令第136号)

1項 この政令は、1993年4月8日から施行する。

附 則(1994年7月29日政令第254号)

1項 この政令は、1994年8月1日から施行する。

附 則(1995年5月24日政令第218号)

1項 この政令は、1995年6月1日から施行する。

附 則(1996年5月31日政令第172号)

1項 この政令は、1996年6月7日から施行する。

附 則(1997年4月1日政令第156号)

1項 この政令は、1997年4月10日から施行する。

附 則(1998年10月2日政令第316号)

1項 この政令は、1998年10月12日から施行する。

附 則(1999年4月23日政令第149号)

1項 この政令は、1999年4月30日から施行する。

附 則(2000年5月8日政令第222号)

1項 この政令は、2000年5月15日から施行する。

附 則(2001年6月1日政令第191号)

1項 この政令は、2001年6月8日から施行する。

附 則(2002年5月7日政令第166号)

1項 この政令は、2002年5月9日から施行する。

附 則(2003年5月28日政令第235号)

1項 この政令は、2003年6月4日から施行する。

附 則(2004年9月10日政令第268号)

1項 この政令は、2004年9月21日から施行する。

附 則(2004年11月19日政令第358号)

1項 この政令は、2004年11月27日から施行する。

附 則(2006年3月27日政令第67号)

1項 この政令は、2006年3月29日から施行する。

附 則(2007年2月21日政令第25号)

1項 この政令は、2007年3月1日から施行する。ただし、別表23号の項、101号の項、108号の項、126号の項及び156号の項の改正規定は同年2月26日から、同表163号の項の改正規定は同年3月12日から、同表271号の項の次に1項を加える改正規定は同月18日から施行する。

附 則(2007年12月7日政令第355号)

1項 この政令は、2007年12月14日から施行する。ただし、別表330号の項の改正規定は同月17日から施行する。

附 則(2008年3月21日政令第57号)

1項 この政令は、2008年3月30日から施行する。

附 則(2009年3月23日政令第50号)

1項 この政令は、2009年3月26日から施行する。

附 則(2009年5月27日政令第140号)

1項 この政令は、2009年6月1日から施行する。

附 則(2010年3月12日政令第26号)

1項 この政令は、2010年3月14日から施行する。

附 則(2011年3月30日政令第45号)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月22日政令第50号)

1項 この政令は、2012年3月24日から施行する。ただし、別表113号の項の改正規定は同月29日から、同表25号の項及び26号の項、165号の項並びに375号の項の改正規定は同年4月1日から施行する。

附 則(2012年10月12日政令第255号)

1項 この政令は、2012年10月17日から施行する。

附 則(2013年3月21日政令第68号)

1項 この政令は、2013年3月23日から施行する。ただし、別表158号の項の改正規定は、同月24日から施行する。

附 則(2013年6月21日政令第186号)

1項 この政令は、2013年6月23日から施行する。

附 則(2014年3月19日政令第66号)

1項 この政令は、2014年3月23日から施行する。

附 則(2014年10月31日政令第352号)

1項 この政令は、2014年11月3日から施行する。

附 則(2015年2月25日政令第55号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、別表108号の項、158号の項及び330号の項の改正規定は同年3月1日から、同表375号の項の改正規定は同月15日から施行する。

附 則(2015年4月22日政令第219号)

1項 この政令は、2015年4月29日から施行する。

附 則(2016年3月18日政令第68号)

1項 この政令は、2016年3月21日から施行する。ただし、別表48号の項、191号の項及び203号の項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

附 則(2016年7月27日政令第263号)

1項 この政令は、2016年7月30日から施行する。

附 則(2017年3月24日政令第44号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。ただし、別表113号の項の次に次のように加える改正規定は、同年3月26日から施行する。

附 則(2017年7月5日政令第182号)

1項 この政令は、2017年7月8日から施行する。

附 則(2018年3月7日政令第43号)

1項 この政令は、2018年3月10日から施行する。ただし、別表47号の項の改正規定は同月18日から、同表161号の項の改正規定は同年4月1日から施行する。

附 則(2018年11月9日政令第309号)

1項 この政令は、2018年11月11日から施行する。

附 則(2019年1月23日政令第9号)

1項 この政令は、2019年1月26日から施行する。

附 則(2019年3月1日政令第31号)

1項 この政令は、2019年3月3日から施行する。ただし、別表101号の項の改正規定は同月26日から、同表113号の項の改正規定は同年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月20日政令第193号)

1項 この政令は、令和元年12月22日から施行する。

附 則(2020年3月23日政令第51号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月19日政令第48号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年7月9日政令第199号)

1項 この政令は、2021年7月20日から施行する。

附 則(2022年3月16日政令第60号)

1項 この政令は、2022年3月19日から施行する。ただし、別表478号の項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

附 則(2023年7月26日政令第250号)

1項 この政令は、2023年8月1日から施行する。

附 則(2024年3月15日政令第54号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

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