学校保健安全法施行令《別表など》

法番号:1958年政令第174号

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別表 (第10条関係)

都道府県が要保護者に対して援助を行う場合

X1×(p1/P1

市町村が要保護者に対して援助を行う場合

X2×(p2/P2

備考

この表における算式中次に掲げる各記号の意義は、それぞれ次に掲げるとおりとする。

X1 文部科学大臣が毎年度予算の範囲内で定める全国の都道府県立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうちその保護者が要保護者である被患者の見込延数

X2 文部科学大臣が毎年度予算の範囲内で定める全国の市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうちその保護者が要保護者である被患者の見込延数

P1 前年度の7月1日現在において全国の都道府県立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助(生活保護法に規定する教育扶助をいう。以下同じ。)を受けている者の総数

P2 前年度の7月1日現在において全国の市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助を受けている者の総数

p1 前年度の7月1日現在において当該都道府県立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助を受けている者の総数

p2 前年度の7月1日現在において当該都道府県の区域内の市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助を受けている者の総数

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