学校保健安全法施行令《附則》

法番号:1958年政令第174号

本則 >   別表など >  

附 則 抄

1項 この政令中 第7条 《出席停止の報告 校長は、前条第1項の規…》 定による指示をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を学校の設置者に報告しなければならない。第8条 《感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある…》 疾病 法第24条の政令で定める疾病は、次に掲げるものとする。 1 トラコーマ及び結膜炎 2 白癬せん、疥かい癬せん及び膿のう痂か疹しん 3 中耳炎 4 慢性副鼻腔くう炎及びアデノイド 5 齲う歯 6 及び 第9条第1項 《法第24条第2号の政令で定める者は、当該…》 義務教育諸学校小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。を設置する地方公共団体の教育委員会が、生活保護法1950年法律第144号第6条第2項に規 から第3項までの規定は1958年10月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。

3項 次に掲げる勅令は、廃止する。

1号 学校医及幼稚園医令(1929年勅令第9号

2号 学校歯科医及幼稚園歯科医令(1931年勅令第144号

附 則(1962年5月11日政令第202号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の学校保健法施行令第7条第3号、第5号及び第6号の規定は、1962年4月1日から適用する。

附 則(1973年5月17日政令第138号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年12月27日政令第381号)

1項 この政令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(1976年1月11日)から施行する。

附 則(1978年8月18日政令第310号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年3月30日政令第73号)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1998年10月30日政令第351号) 抄

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年2月16日政令第42号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第334号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年4月1日政令第142号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の学校保健法施行令第7条第5号の規定は、2004年4月1日から適用する。

附 則(2005年3月31日政令第106号) 抄

1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 義務教育費国庫負担法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年12月12日政令第363号) 抄

1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2009年3月25日政令第53号) 抄

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2015年12月16日政令第421号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。