制定文
内閣は、 電話加入権質に関する臨時特例法 (1958年法律第138号)
第2条
《質権者の範囲 電話加入権を目的とする質…》
権を取得することができる者は、沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、信用協同組合及び政令で定めるその他の金融機関並びに信用保証協会及び事業協同組合に限る。
、
第5条第2項
《2 前項の原簿及びその登録に関する事項は…》
、政令で定める。
及び
第13条
《手数料 第5条第1項の規定による質権の…》
設定、変更若しくは移転の登録をしようとする者又は同項の原簿を閲覧しようとする者は、会社に対して、会社が総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を支払わなければならない。
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (質権者の範囲)
1項 電話加入権質に関する臨時特例法 (以下「 法 」という。)
第2条
《質権者の範囲 電話加入権を目的とする質…》
権を取得することができる者は、沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、信用協同組合及び政令で定めるその他の金融機関並びに信用保証協会及び事業協同組合に限る。
の政令で定める金融機関は、銀行(日本銀行を除く。)及び労働金庫とする。
2条 (電話加入権質原簿)
1項 電話加入権に係る契約に関する事務を取り扱う電話取扱局に、 法
第5条第1項
《電話加入権を目的とする質権の設定、変更、…》
移転又は消滅は、電話取扱局日本電信電話株式会社等に関する法律1984年法律第85号第1条の2第2項に規定する東日本電信電話株式会社又は同条第3項に規定する西日本電信電話株式会社以下「会社」という。にお
の原簿として電話加入権質原簿を備える。
2項 電話加入権質原簿は、登録の請求書をつづつて調製し、つづつた請求書を登録用紙とする。
3条 (質権の登録)
1項 電話加入権質原簿への登録は、電話加入権を目的とする質権の設定、変更、移転又は消滅について行う。
4条 (管轄電話取扱局)
1項 電話加入権質原簿への登録に関する事務は、当該電話加入権に係る契約に関する事務を取り扱う電話取扱局が取り扱う。
5条 (登録請求書の記載事項)
1項 登録の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該電話加入権に係る電話の電話番号
2号 請求者の氏名又は名称及び住所
3号 登録の原因及びその日附
4号 登録の目的
2項 前項の請求書が質権の設定の登録に係るものであるときは、同項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 債権の額(質権が一定の金額を目的としない債権を担保するものであるときは、その限度額)
2号 登録の原因に弁済期、利息、違約金又は賠償額その他の定があるときは、その定
3号 質権設定者が債務者でないときは、その債務者の氏名又は名称及び住所
6条 (登録の方法)
1項 登録は、電話加入権質原簿に登録請求書をつづり、これに登録を証する印を押してするものとする。
7条 (電話加入権質原簿の閲覧)
1項 利害関係人は、電話加入権質原簿の利害関係のある部分の閲覧を請求することができる。
8条 (総務省令への委任)
1項 法及びこの政令で定めるもののほか、電話加入権質原簿及びその登録に関して必要な事項は、総務省令で定める。