義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令《附則》

法番号:1958年政令第189号

略称: 施設費負担法施行令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行し、1958年4月1日から適用する。

2項 法附則第3項の政令で定める養護特別支援学校は、新たに設置する養護特別支援学校及び学級数を増加する養護特別支援学校でその建物の建築が設置年度(学級数を増加するものにあつては、学級数を増加する年度。以下この項において同じ。)の前々年度から設置年度後3年度目の年度までの間に行われるものとする。

3項 国が法附則第4項の規定により貸付けを行う場合においては、 第1条第2項 《2 法に基づく国庫負担金の交付を受けよう…》 とする地方公共団体の長は、当該国庫負担金の交付を受けて行おうとする法第3条第1項各号に規定する新築又は増築について、文部科学大臣の認定を受けなければならない。 中「国庫負担金の交付」とあるのは「無利子貸付金の貸付け」と、同条第3項中「国庫負担金の額」とあるのは「国庫負担金の額及び無利子貸付金の額」として、これらの規定を適用する。

4項 法附則第7項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。

5項 前項の期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第5条第1項 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場 の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第6条第1項 《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》 つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、 の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第4項及び第5項の規定による 国の貸付金 以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

6項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

7項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

8項 法附則第11項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

附 則(1961年3月13日政令第26号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年3月2日政令第40号)

1項 この政令は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1963年6月3日政令第186号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1963年度分の国庫負担金から適用する。

附 則(1964年5月19日政令第153号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、1964年4月1日から適用する。

附 則(1966年4月18日政令第124号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令の規定は、1966年4月1日から適用する。

附 則(1967年6月30日政令第165号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令の規定は、1967年度の国庫負担金から適用する。

附 則(1972年7月5日政令第272号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令の規定は、1972年度の国庫負担金から適用する。

附 則(1973年7月27日政令第213号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令の規定は、1973年4月1日から適用する。

附 則(1974年5月16日政令第164号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、1974年4月1日から適用する。

附 則(1974年6月22日政令第218号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年4月30日政令第145号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、地教育振興法施行令、 離島振興法施行令 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 及び公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、1975年4月1日から適用する。

3項 1974年度以前の予算に係る国庫負担金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき1975年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。及び国庫補助金並びに1975年度の国庫負担金で1975年3月31日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(1978年5月4日政令第158号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令及び 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 の規定は、1978年4月1日から適用する。

2項 1977年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき1978年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。並びに1978年度の国庫負担金で1978年3月31日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(1979年5月15日政令第140号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令及び 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 の規定は、1979年4月1日から適用する。

2項 1978年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき1979年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。並びに1979年度の国庫負担金で1979年3月31日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(1980年4月18日政令第101号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、地教育振興法施行令、 離島振興法施行令 及び 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 の規定は、1980年4月1日から適用する。

2項 1979年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき1980年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。並びに1980年度の国庫負担金で1980年3月31日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(1981年8月3日政令第268号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1981年10月1日から施行する。

附 則(1983年3月31日政令第64号)

1項 この政令は、1983年4月1日から施行する。

附 則(1984年4月11日政令第87号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令及び 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 の規定は、1984年4月1日から適用する。

附 則(1985年5月24日政令第150号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、地教育振興法施行令、 離島振興法施行令 及び 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 の規定は、1985年4月1日から適用する。

2項 1984年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。並びに1985年度の国庫負担金で1985年3月31日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(1990年6月8日政令第143号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令及び 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 の規定は、1990年4月1日から適用する。

2項 平成元年度以前の予算に係る国庫負担金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき1990年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。及び1990年度の国庫負担金で1990年3月31日以前の災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(1991年4月12日政令第133号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令及び 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 の規定は、1991年4月1日から適用する。

2項 1990年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(1990年度分の国庫債務負担行為に基づき1991年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。並びに1991年度の国庫負担金で1991年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(1994年6月24日政令第184号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令及び 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 の規定は、1994年4月1日から適用する。

2項 1993年度以前の年度の予算に係る国庫負担金(1993年度の国庫債務負担行為に基づき1994年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。及び1994年度の国庫負担金で1994年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(1995年3月29日政令第126号)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。

2項 1994年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(1994年度の国庫債務負担行為に基づき1995年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。並びに1995年度の国庫負担金で1995年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(1996年5月11日政令第144号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、地教育振興法施行令、 離島振興法施行令 及び 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 の規定は、1996年4月1日から適用する。

2項 1995年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(1995年度の国庫債務負担行為に基づき1996年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。並びに1996年度の国庫負担金で1996年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(1997年4月1日政令第151号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 及び 豪雪地帯対策特別措置法施行令 の規定は、1997年4月1日から適用する。

2項 1996年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(1996年度の国庫債務負担行為に基づき1997年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。並びに1997年度の国庫負担金で1997年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(1998年4月9日政令第152号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令、 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 及び 豪雪地帯対策特別措置法施行令 の規定は、1998年4月1日から適用する。

2項 1997年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(1997年度の国庫債務負担行為に基づき1998年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。並びに1998年度の国庫負担金で1998年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(1998年10月30日政令第351号) 抄

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年8月18日政令第256号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、都市基盤整備 公団法 以下「 公団法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(2000年2月16日政令第42号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年6月22日政令第212号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令及び 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 の規定は、2001年4月1日から適用する。

2項 2000年度以前の年度の予算に係る国庫負担金(2000年度の国庫債務負担行為に基づき2001年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。及び2001年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係る国庫負担金については、なお従前の例による。

附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年4月9日政令第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第151号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年2月23日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年12月12日政令第363号) 抄

1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2015年12月16日政令第421号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月22日政令第52号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

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