別表 (第37条関係)損害の程度割合1 家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。2 家財に前号と同程度の損害を受けたとき。二〇割1 家財の2分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。2 家財に前号と同程度の損害を受けたとき。一〇割1 家財の3分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。2 家財に前号と同程度の損害を受けたとき。五割備考この表において、「家財」とは、本邦外にある家財をいう。