国家公務員共済組合法施行令《別表など》

法番号:1958年政令第207号

略称: 国公共済法施行令

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別表 (第37条関係)

損害の程度

割合

1 家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。

2 家財に前号と同程度の損害を受けたとき。

二〇割

1 家財の2分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。

2 家財に前号と同程度の損害を受けたとき。

一〇割

1 家財の3分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。

2 家財に前号と同程度の損害を受けたとき。

五割

備考

この表において、「家財」とは、本邦外にある家財をいう。

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