別表 (第37条関係)
損害の程度 |
割合 |
1 家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。 2 家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 |
二〇割 |
1 家財の2分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 2 家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 |
一〇割 |
1 家財の3分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 2 家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 |
五割 |
備考
この表において、「家財」とは、本邦外にある家財をいう。
法番号:1958年政令第207号
略称: 国公共済法施行令
損害の程度 |
割合 |
1 家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。 2 家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 |
二〇割 |
1 家財の2分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 2 家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 |
一〇割 |
1 家財の3分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 2 家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 |
五割 |
備考
この表において、「家財」とは、本邦外にある家財をいう。
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