台風常襲地帯の指定基準に関する政令《本則》

法番号:1958年政令第216号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法 1958年法律第72号第3条第1項 《内閣総理大臣は、台風の来襲回数及び強度、…》 降雨量その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、しばしば台風による災害が発生している都道府県の区域の全部又は一部を台風常襲地帯として指定する。 の規定に基き、この政令を制定する。


1項 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法 以下「」という。第3条第1項 《内閣総理大臣は、台風の来襲回数及び強度、…》 降雨量その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、しばしば台風による災害が発生している都道府県の区域の全部又は一部を台風常襲地帯として指定する。 の指定は、次の各号に該当する地域(河川の流域の一部が次の各号に該当する場合における当該河川の下流の流域等台風による災害の防除上当該地域と密接な関係を有する区域を含む。)であつて、国土の保全と民生の安定を図るため 第2条第1項 《この法律で「災害防除事業」とは、台風常襲…》 地帯における台風による災害を防除するために行われる事業で、国若しくは地方公共団体これらの機関を含む。又はその他の者が法令により管理する次に掲げる施設に関するもののうち、内閣総理大臣が当該施設に関する主 に規定する災害防除事業を実施することが特に必要であると認められるものについて行うものとする。

1号 台風の来襲回数内閣府令で定める期間において、台風により気圧が九百八十七ミリバール以下となつた地域であつて、当該台風の来襲した回数が我が国に来襲した台風(その中心が本土から200キロメートル以内を通過した台風をいう。以下同じ。)の回数の4分の一以上であるものであること。

2号 台風の強度前号に規定する期間において、台風により気圧が九百八十七ミリバール以下となつた地域における任意の地点の当該地域に来襲した台風ごとの気圧の最低示度と標準気圧との差を合計し、これを我が国に来襲した台風の回数で除し、これに100を乗じた指数が九百三十以上の地域であること。

3号 降雨量第1号に規定する期間において、毎年5月から10月までの6箇月間の降雨量の年平均が千二百ミリメートル以上の地域であること。

《本則》 ここまで 附則 >  

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