証人等の被害についての給付に関する法律施行令《附則》

法番号:1958年政令第227号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法施行の日(1958年7月29日)から施行する。

2条 (障害給付年金差額1時金)

1項 当分の間、障害給付年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害給付年金及び当該障害給付年金に係る障害給付年金前払1時金の額の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害給付年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額に満たないときは、その者の遺族に対し、障害給付として、その差額に相当する額の障害給付年金差額1時金を支給する。

2項 障害給付年金を受ける権利を有する者のうち、 第5条第8項 《8 既に障害のある被害者が、法による給付…》 の原因となる負傷又は疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合において行う障害給付の金額の計算については、その者の加重後の障害の障害等級に応ずる障害給付の金額から、次の各号に掲げる場合の区分 の規定の適用を受ける者が死亡した場合には、前項の規定にかかわらず、障害給付年金差額1時金は、その者に支給された当該障害給付年金及び当該障害給付年金に係る障害給付年金前払1時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たない場合に限り支給するものとし、その額は、その差額に相当する額とする。

1号 その者の加重前の障害の障害等級が七級以上である場合その者の加重後の障害の障害等級に応ずる前項の表の下欄に定める額から、その者の加重前の障害の障害等級に応ずる同表の下欄に定める額を差し引いた額

2号 その者の加重前の障害の障害等級が八級以下である場合その者の加重後の障害の障害等級に応ずる前項の表の下欄に定める額に、当該障害給付年金に係る 第5条第8項 《8 既に障害のある被害者が、法による給付…》 の原因となる負傷又は疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合において行う障害給付の金額の計算については、その者の加重後の障害の障害等級に応ずる障害給付の金額から、次の各号に掲げる場合の区分 の規定により計算された金額を当該障害給付年金に係る加重後の障害の障害等級に応ずる同条第3項の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額

3項 障害給付年金差額1時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害給付年金差額1時金を受けることができる遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

1号 障害給付年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2号 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

4項 第8条第2項 《2 遺族給付年金を受ける権利を有する者が…》 2人以上あるときは、遺族給付年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。 の規定は障害給付年金差額1時金の額について、 第12条第3項 《3 被害者が遺言又は法務大臣に対する予告…》 で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族給付1時金を受けるものとする。 並びに 第14条第1項 《被害者を故意に死亡させた者は、遺族給付を…》 受けることができる遺族としない。 及び第2項の規定は障害給付年金差額1時金の支給について準用する。この場合において、 第8条第2項 《2 遺族給付年金を受ける権利を有する者が…》 2人以上あるときは、遺族給付年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。 中「前項」とあるのは「附則第2条第1項及び第2項」と、「同項」とあるのは「同条第1項又は第2項」と、 第12条第3項 《3 被害者が遺言又は法務大臣に対する予告…》 で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族給付1時金を受けるものとする。 中「第1項第3号及び第4号」とあるのは「附則第2条第3項第2号」と、「同項第3号及び第4号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。

3条 (障害給付年金前払1時金)

1項 当分の間、障害給付年金を受ける権利を有する者が申し出たときは、障害給付として、障害給付年金前払1時金を支給する。

2項 前項の規定による申出は、障害給付年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。ただし、既に障害給付年金の支払を受けた場合であつても、当該障害給付年金の給付金額の決定のあつたことを知つた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。

3項 第1項の規定による申出は、同1の被害について二回以上行うことはできない。

4項 障害給付年金前払1時金の額は、前条第1項の表の上欄に掲げる当該障害給付年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(当該障害給付年金について 第5条第8項 《8 既に障害のある被害者が、法による給付…》 の原因となる負傷又は疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合において行う障害給付の金額の計算については、その者の加重後の障害の障害等級に応ずる障害給付の金額から、次の各号に掲げる場合の区分 の規定が適用された場合には、前条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同項各号に定める額。以下この項において「 障害給付年金前払1時金限度額 」という。又は 障害給付年金前払1時金限度額 の範囲内の額で給付基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍若しくは二百倍に相当する額のうちから当該障害給付年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、当該障害給付年金前払1時金に係る申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害給付年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害給付年金前払1時金限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害給付年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、給付基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該障害給付年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。

5項 障害給付年金前払1時金が支給された場合における当該障害給付年金前払1時金に係る障害給付年金は、当該障害給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(当該障害給付年金前払1時金に係る申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、その月以後の各月に支給されるべき障害給付年金の額(当該障害給付年金前払1時金が支給された月後の最初の障害給付年金の支払期月から起算して1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害給付年金については、その額を、 加害行為時 における法定利率に当該最初の障害給付年金の支払期月から当該各月までの年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額)の合計額が当該障害給付年金前払1時金の額を超えることとなる月の前月まで、その支給を停止する。

6項 前項の規定による障害給付年金の支給の停止が終了する月の翌月に係る障害給付年金の額は、同項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの期間が、1年以内の場合にあつては当該障害給付年金前払1時金の額から同項の規定により当該障害給付年金の支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「 支給停止期間に係る合計額 」という。)を差し引いた額を、1年を超える場合にあつては当該障害給付年金前払1時金の額から 支給停止期間に係る合計額 を差し引いた額に 加害行為時 における法定利率に前項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月の翌月に支給されるべき当該障害給付年金の額から差し引いた額とする。

4条 (遺族給付年金前払1時金)

1項 当分の間、遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、遺族給付として、遺族給付年金前払1時金を支給する。

2項 遺族給付年金前払1時金の額は、給付基礎額の千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。ただし、当該遺族給付年金前払1時金に係る申出が第4項において準用する前条第2項ただし書の規定によるものである場合には、給付基礎額の千倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族給付年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、給付基礎額の八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。

3項 遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が2人以上ある場合には、第1項の規定による申出及び前項の規定による選択は、これらの遺族がそのうち1人を代表者に選任し、その代表者が行うものとする。

4項 第8条第2項 《2 遺族給付年金を受ける権利を有する者が…》 2人以上あるときは、遺族給付年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。 の規定は遺族給付年金前払1時金の額について、前条第2項及び第3項の規定は遺族給付年金前払1時金の申出について、同条第5項及び第6項の規定は遺族給付年金前払1時金が支給された場合について準用する。この場合において、 第8条第2項 《2 遺族給付年金を受ける権利を有する者が…》 2人以上あるときは、遺族給付年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。 中「前項」とあるのは「附則第4条第2項」と、前条第5項中「当該障害給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月」とあるのは「当該遺族給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月࿸附則第8条第1項の規定により遺族給付年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族給付年金を受ける権利を有するもの࿸以下この項において「特例遺族給付年金受給権者」という。)に支給すべき遺族給付年金にあつては、その者が当該遺族給付年金に係る被害者の死亡の時期に応じ同条第1項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「 支給停止解除年齢 」という。)に達する月)」と、「当該障害給付年金前払1時金が支給された月後の最初の障害給付年金の支払期月」とあるのは「当該遺族給付年金前払1時金が支給された月後の最初の遺族給付年金の支払期月(特例遺族給付年金受給権者が 支給停止解除年齢 に達する月前においてその者に支給された遺族給付年金前払1時金に係る遺族給付年金にあつては、その者について附則第8条第3項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族給付年金に係る遺族給付年金前払1時金が支給された月後の最初の遺族給付年金の支払期月)」と読み替えるものとする。

5条 (未支給の給付等に関する規定の読替え)

1項 障害給付年金差額1時金及び遺族給付年金前払1時金の支給が行われる間、 第11条第2号 《遺族給付1時金 第11条 遺族給付1時金…》 は、次の場合に支給する。 1 被害者の死亡の当時遺族給付年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族給付年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族給付年金を受けることが 及び 第13条第1項 《遺族給付1時金の額は、給付基礎額に、次の…》 各号に掲げる者の区分に応じて当該各号に定める倍数を乗じて得た額第11条第2号の場合にあつては、その額からすでに支給された遺族給付年金の額の合計額を控除した額とする。 1 前条第1項第1号、第2号又は 中「遺族給付年金の額」とあるのは「遺族給付年金及び遺族給付年金前払1時金の額」と、 第16条の2第1号 《第16条の2 年金たる給付を受ける権利を…》 有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以下この条 中「又は葬祭給付」とあるのは「、葬祭給付又は障害給付年金差額1時金」と、 第18条第1項 《給付を受ける権利を有する者が死亡した場合…》 において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの遺族給 中「遺族給付年金については、当該遺族給付年金」とあるのは「遺族給付年金、障害給付年金差額1時金又は遺族給付年金前払1時金については、それぞれ、当該遺族給付年金、当該障害給付年金差額1時金又は当該遺族給付年金前払1時金」と、同条第2項中「遺族給付年金については、 第7条第3項 《3 遺族給付年金を受けるべき遺族の順位は…》 、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。 」とあるのは「遺族給付年金又は遺族給付年金前払1時金については 第7条第3項 《3 遺族給付年金を受けるべき遺族の順位は…》 、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。 、障害給付年金差額1時金については附則第2条第3項後段」とする。

6条 (葬祭給付の金額に関する暫定措置)

1項 当分の間、 第17条 《葬祭給付の金額 法第5条第1項第6号に…》 規定する葬祭給付の金額は、315,000円に給付基礎額の三十倍に相当する額を加えた額とする。 の規定による額が給付基礎額の六十倍に相当する額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該六十倍に相当する額を葬祭給付の額とする。

7条 (遺族給付年金の受給資格年齢の特例等)

1項 次の表の上欄に掲げる期間に死亡した被害者の遺族に対する 第7条第1項第1号 《遺族給付年金を受けることができる遺族は、…》 被害者の配偶者婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、被害者の死亡の当時その収入によつて生計を維持 及び第3号並びに 第9条第1項第6号 《遺族給付年金を受ける権利は、その権利を有…》 する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族給付年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていな の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

8条

1項 次の表の上欄に掲げる期間に死亡した被害者の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該被害者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの( 第7条第1項第4号 《遺族給付年金を受けることができる遺族は、…》 被害者の配偶者婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、被害者の死亡の当時その収入によつて生計を維持 に規定する者であつて 第9条第1項第6号 《遺族給付年金を受ける権利は、その権利を有…》 する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族給付年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていな に該当するに至らないものを除く。)は、 第7条第1項 《遺族給付年金を受けることができる遺族は、…》 被害者の配偶者婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、被害者の死亡の当時その収入によつて生計を維持前条において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族給付年金を受けることができる遺族とする。この場合において、 第8条第1項 《遺族給付年金の額は、1年につき、次の各号…》 に掲げる遺族給付年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族給付年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 1人 給付基礎額に153を乗じて得た 中「遺族給付年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族給付年金を受けることができる遺族(附則第8条第1項の規定により遺族給付年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族給付年金に係る被害者の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、 第9条第2項 《2 遺族給付年金を受けることができる遺族…》 が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その者は、遺族給付年金を受けることができる遺族でなくなる。 中「各号のいずれか」とあるのは「第1号から第4号までのいずれか」とする。

2項 前項に規定する遺族の遺族給付年金を受けるべき順位は、 第7条第1項 《遺族給付年金を受けることができる遺族は、…》 被害者の配偶者婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、被害者の死亡の当時その収入によつて生計を維持前条において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3項 第1項に規定する遺族に支給すべき遺族給付年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第4条の規定の適用を妨げるものではない。

4項 第1項に規定する遺族に対する 第18条第2項 《2 前項の規定による給付を受けるべき者の…》 順位は、同項に規定する順序遺族給付年金については、第7条第3項に規定する順序とする。 及び附則第5条の規定の適用については、これらの規定中「 第7条第3項 《3 遺族給付年金を受けるべき遺族の順位は…》 、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。 」とあるのは、「附則第8条第2項」とする。

附 則(1962年4月1日政令第133号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に支給原因たる事実が生じた給付については、なお従前の例による。

附 則(1967年7月29日政令第215号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、1967年4月1日から適用する。

2条 (経過措置)

1項 1967年4月1日前に支給原因たる事実が生じた給付については、なお従前の例による。

3条

1項 新令 の規定による遺族給付1時金のうち、1967年4月1日からこの政令の施行の日の前日までの間に支給原因たる事実が生じたものの額は、給付基礎額の千倍に相当する額とする。

附 則(1968年8月22日政令第274号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年4月30日政令第102号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第4条第2項 《2 給付基礎額は、9,100円とする。 …》 ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14,200円を超えない範囲内においてこれを増額した額をもつて給付基礎額とすることができる。 の規定は、1969年4月1日から適用する。

2項 1969年4月1日前に支給原因たる事実が生じた給付については、なお従前の例による。ただし、障害給付年金及び遺族給付年金で1970年4月1日以後の期間について支給すべきものについては、改正後の 第4条第2項 《2 給付基礎額は、9,100円とする。 …》 ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14,200円を超えない範囲内においてこれを増額した額をもつて給付基礎額とすることができる。 の規定を適用する。

附 則(1970年5月23日政令第131号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《法務大臣の権限 法務大臣は、証人等の被…》 害についての給付に関する法律以下「法」という。の実施に関し、法による給付を受ける権利を裁定するほか、次に掲げる権限を有する。 1 第3条の規定による病院又は診療所の指定 2 第4条の規定による給付基礎 の規定による改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律施行令 第4条第3項 《3 負傷若しくは疾病又は死亡の原因となつ…》 た加害行為が行われた時以下「加害行為時」という。において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第3条に規定する証人等の範囲に属する者加害行為時において他に生計のみちがなく、主として当該被害者の扶養を受 の規定は、1970年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。

附 則(1971年4月23日政令第134号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《法務大臣の権限 法務大臣は、証人等の被…》 害についての給付に関する法律以下「法」という。の実施に関し、法による給付を受ける権利を裁定するほか、次に掲げる権限を有する。 1 第3条の規定による病院又は診療所の指定 2 第4条の規定による給付基礎 の規定による改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律施行令 第7条 《遺族給付年金 遺族給付年金を受けること…》 ができる遺族は、被害者の配偶者婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、被害者の死亡の当時その収入に から 第9条 《 遺族給付年金を受ける権利は、その権利を…》 有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族給付年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしてい まで及び別表の規定は、1971年4月分以後の障害給付年金及び遺族給付年金から適用し、同年3月分以前の障害給付年金及び遺族給付年金については、なお従前の例による。

附 則(1973年4月27日政令第113号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律施行令 の規定は、1973年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。

附 則(1974年4月23日政令第135号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律施行令 の規定は、1974年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。

附 則(1974年11月21日政令第368号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《法務大臣の権限 法務大臣は、証人等の被…》 害についての給付に関する法律以下「法」という。の実施に関し、法による給付を受ける権利を裁定するほか、次に掲げる権限を有する。 1 第3条の規定による病院又は診療所の指定 2 第4条の規定による給付基礎 の規定による改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律施行令 の規定は、1974年11月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。

3項 第2条 《療養給付の範囲 法第5条第1項第1号に…》 規定する療養給付の範囲は、次に掲げるものであつて療養上相当と認められるもの又はこれに要する費用とする。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及 の規定による改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律施行令 の一部を改正する政令の規定は、1974年11月1日以後に支給原因たる事実が生じた遺族給付年金について適用し、同日前に支給原因たる事実が生じた遺族給付年金については、なお従前の例による。

附 則(1975年4月2日政令第93号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律施行令 の規定は、1975年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。

附 則(1975年5月30日政令第169号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律施行令 の規定は、1975年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた葬祭給付について適用し、同日前に支給原因たる事実が生じた葬祭給付については、なお従前の例による。

附 則(1976年5月10日政令第99号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律施行令 の規定は、1976年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。

附 則(1976年8月20日政令第224号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律施行令 の規定は、1975年9月1日以後に支給原因たる事実が生じた障害給付及び遺族給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付1時金及び遺族給付1時金並びに同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。

附 則(1977年4月26日政令第118号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、1977年4月1日から適用する。

2項 1977年4月1日において 新令 第4条の2第1項 《法第5条第1項第2号に規定する傷病給付は…》 、被害者が負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合に、その状態が継 の規定に該当する者で、その前日において同項の規定が適用されていたならば同項の規定に該当することとなるものに対しては、新令第15条第1項の規定にかかわらず、同年4月分から傷病給付年金を支給する。

附 則(1977年4月30日政令第130号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律施行令 第4条 《給付基礎額 法第5条に規定する給付療養…》 給付及び介護給付を除く。は、給付基礎額を基準として行うものとする。 2 給付基礎額は、9,100円とする。 ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14, 及び 第17条 《葬祭給付の金額 法第5条第1項第6号に…》 規定する葬祭給付の金額は、315,000円に給付基礎額の三十倍に相当する額を加えた額とする。 の規定は、1977年4月1日以後に支給原因たる事由が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。

附 則(1978年4月5日政令第116号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律施行令 の規定は、1978年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。

附 則(1979年4月4日政令第98号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律施行令 の規定は、1979年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。

附 則(1980年4月5日政令第75号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律施行令 の規定は、1980年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。

附 則(1980年12月16日政令第331号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律施行令 の規定は、1980年11月1日以後に支給原因たる事実が生じた遺族給付年金及び同日前に支給原因たる事実が生じた遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前の期間について支給すべき遺族給付年金については、なお従前の例による。

附 則(1981年4月3日政令第112号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第14条 《遺族からの排除 被害者を故意に死亡させ…》 た者は、遺族給付を受けることができる遺族としない。 2 被害者の死亡前に、当該被害者の死亡によつて遺族給付年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族給付年金 の次に1条を加える改正規定、 第15条第1項 《年金たる給付の支給は、支給すべき事由が生…》 じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 の改正規定及び 第16条 《年金たる給付等の支払の調整 年金たる給…》 付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる給付が支払われたときは、その支払われた年金たる給付は、その後に支払うべき年金たる給付の内払とみなすことができる。 の次に1条を加える改正規定は、1981年9月1日から施行する。

2項 改正後の 第4条 《給付基礎額 法第5条に規定する給付療養…》 給付及び介護給付を除く。は、給付基礎額を基準として行うものとする。 2 給付基礎額は、9,100円とする。 ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14, 及び 第17条 《葬祭給付の金額 法第5条第1項第6号に…》 規定する葬祭給付の金額は、315,000円に給付基礎額の三十倍に相当する額を加えた額とする。 の規定は、1981年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金(次項において「 傷病給付年金等 」という。)で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。

3項 改正後の 第14条の2 《年金たる給付の額の端数処理 傷病給付年…》 金、障害給付年金又は遺族給付年金以下「年金たる給付」という。の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。 の規定は、1981年9月1日以後に支給原因たる事実が生じた 傷病給付年金等 及び同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金等で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

4項 改正後の 第16条の2 《 年金たる給付を受ける権利を有する者が死…》 亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以下この条において「返 の規定は、1981年9月1日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用する。

5項 改正後の別表第2の二級の項の規定は、1981年2月1日以後に支給原因たる事実が生じた障害給付年金及び同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

附 則(1981年12月22日政令第347号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律施行令 以下「 新令 」という。)附則第2条の規定は1981年11月1日以後に障害給付年金を受ける権利を有する者が死亡した場合について、 新令 附則第3条の規定は同日以後に障害給付年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。

3項 次項の規定による改正前の 証人等の被害についての給付に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1967年政令第215号)附則第4条第1項の規定により行われた申出(同項の1時金の支給を受けていない者に係るものに限る。)は、 新令 附則第4条の規定により行われたものとみなす。

附 則(1982年4月6日政令第105号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第4条 《給付基礎額 法第5条に規定する給付療養…》 給付及び介護給付を除く。は、給付基礎額を基準として行うものとする。 2 給付基礎額は、9,100円とする。 ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14, の規定は、1982年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。

附 則(1982年9月25日政令第262号)

1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1983年4月5日政令第85号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第17条 《葬祭給付の金額 法第5条第1項第6号に…》 規定する葬祭給付の金額は、315,000円に給付基礎額の三十倍に相当する額を加えた額とする。 の規定は、1983年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた葬祭給付について適用し、同日前に支給原因たる事実が生じた葬祭給付については、なお従前の例による。

附 則(1984年4月11日政令第84号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第4条 《給付基礎額 法第5条に規定する給付療養…》 給付及び介護給付を除く。は、給付基礎額を基準として行うものとする。 2 給付基礎額は、9,100円とする。 ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14, の規定は、1984年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。

附 則(1985年4月6日政令第100号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第4条 《給付基礎額 法第5条に規定する給付療養…》 給付及び介護給付を除く。は、給付基礎額を基準として行うものとする。 2 給付基礎額は、9,100円とする。 ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14, の規定は、1985年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。

附 則(1985年9月30日政令第272号)

1項 この政令は、1985年10月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に死亡した被害者の遺族については、なお従前の例による。

附 則(1986年4月5日政令第111号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第4条 《給付基礎額 法第5条に規定する給付療養…》 給付及び介護給付を除く。は、給付基礎額を基準として行うものとする。 2 給付基礎額は、9,100円とする。 ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14, 及び 第17条 《葬祭給付の金額 法第5条第1項第6号に…》 規定する葬祭給付の金額は、315,000円に給付基礎額の三十倍に相当する額を加えた額とする。 の規定は、1986年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。

附 則(1987年5月21日政令第155号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第4条 《給付基礎額 法第5条に規定する給付療養…》 給付及び介護給付を除く。は、給付基礎額を基準として行うものとする。 2 給付基礎額は、9,100円とする。 ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14, の規定は、1987年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。

附 則(1988年4月8日政令第112号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第4条 《給付基礎額 法第5条に規定する給付療養…》 給付及び介護給付を除く。は、給付基礎額を基準として行うものとする。 2 給付基礎額は、9,100円とする。 ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14, 及び 第17条 《葬祭給付の金額 法第5条第1項第6号に…》 規定する葬祭給付の金額は、315,000円に給付基礎額の三十倍に相当する額を加えた額とする。 の規定は、1988年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。

附 則(平成元年5月29日政令第145号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第4条 《給付基礎額 法第5条に規定する給付療養…》 給付及び介護給付を除く。は、給付基礎額を基準として行うものとする。 2 給付基礎額は、9,100円とする。 ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14, の規定は、平成元年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。この場合において、これらの給付で同日前の加害行為に起因する負傷若しくは疾病又は死亡に係るものの給付基礎額の算定の基礎となる 扶養親族 の範囲については、改正後の同条第3項第2号及び第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 平成元年4月1日前に支給原因たる事実が生じた給付(前項に規定するものを除く。)に係る給付基礎額については、なお従前の例による。

附 則(1990年6月8日政令第138号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第4条 《給付基礎額 法第5条に規定する給付療養…》 給付及び介護給付を除く。は、給付基礎額を基準として行うものとする。 2 給付基礎額は、9,100円とする。 ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14, 及び 第17条 《葬祭給付の金額 法第5条第1項第6号に…》 規定する葬祭給付の金額は、315,000円に給付基礎額の三十倍に相当する額を加えた額とする。 の規定は、1990年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。

附 則(1991年4月12日政令第125号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第4条 《給付基礎額 法第5条に規定する給付療養…》 給付及び介護給付を除く。は、給付基礎額を基準として行うものとする。 2 給付基礎額は、9,100円とする。 ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14, の規定は、1991年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。

附 則(1992年4月10日政令第126号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第4条 《給付基礎額 法第5条に規定する給付療養…》 給付及び介護給付を除く。は、給付基礎額を基準として行うものとする。 2 給付基礎額は、9,100円とする。 ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14, 及び 第17条 《葬祭給付の金額 法第5条第1項第6号に…》 規定する葬祭給付の金額は、315,000円に給付基礎額の三十倍に相当する額を加えた額とする。 の規定は、1992年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。

附 則(1993年4月1日政令第116号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第4条第2項 《2 給付基礎額は、9,100円とする。 …》 ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14,200円を超えない範囲内においてこれを増額した額をもつて給付基礎額とすることができる。 の規定は、1993年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。

3項 改正後の 第4条第3項 《3 負傷若しくは疾病又は死亡の原因となつ…》 た加害行為が行われた時以下「加害行為時」という。において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第3条に規定する証人等の範囲に属する者加害行為時において他に生計のみちがなく、主として当該被害者の扶養を受 の規定は、1993年4月1日以後の加害行為に起因する負傷若しくは疾病又は死亡に係る給付について適用し、その他の給付については、なお従前の例による。

附 則(1994年6月24日政令第172号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第4条第2項 《2 給付基礎額は、9,100円とする。 …》 ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14,200円を超えない範囲内においてこれを増額した額をもつて給付基礎額とすることができる。 及び第3項並びに 第17条 《葬祭給付の金額 法第5条第1項第6号に…》 規定する葬祭給付の金額は、315,000円に給付基礎額の三十倍に相当する額を加えた額とする。 の規定は、1994年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。

3項 改正後の 第4条第4項 《4 扶養親族である子のうちに15歳に達す…》 る日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間以下「特定期間」という。にある子がいる場合における給付基礎額は、前項の規定にかかわらず、167円に特定期間にある当該扶養親族であ の規定は、1994年4月1日以後の加害行為に起因する負傷若しくは疾病又は死亡に係る給付について適用する。

附 則(1994年9月2日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。

附 則(1995年3月27日政令第88号)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第4条第2項 《2 給付基礎額は、9,100円とする。 …》 ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14,200円を超えない範囲内においてこれを増額した額をもつて給付基礎額とすることができる。 及び第4項の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。

附 則(1995年7月7日政令第289号)

1項 この政令は、1995年8月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前の期間について支給すべき遺族給付年金については、なお従前の例による。

附 則(1996年3月29日政令第78号)

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。ただし、 第15条第3項 《3 年金たる給付は、毎年2月、4月、6月…》 、8月、10月及び12月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。 ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる給付は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。 の改正規定は、同年8月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前から引き続き介護給付の支給原因たる事実に該当する事由がある者に対する 施行日 の属する月に係る介護給付に関する改正後の 第5条の2第2項 《2 介護給付は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護給付に係る障害障害の状態に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の規定の適用については、同項第2号中「その月(新たに介護給付の支給原因たる事実が生じた月を除く。以下この号及び第4号において同じ。)」とあるのは、「その月」とする。

附 則(1996年5月11日政令第131号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第4条第2項 《2 給付基礎額は、9,100円とする。 …》 ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14,200円を超えない範囲内においてこれを増額した額をもつて給付基礎額とすることができる。 及び第4項並びに 第17条 《葬祭給付の金額 法第5条第1項第6号に…》 規定する葬祭給付の金額は、315,000円に給付基礎額の三十倍に相当する額を加えた額とする。 の規定は、1996年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。

附 則(1997年4月1日政令第139号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第4条第2項 《2 給付基礎額は、9,100円とする。 …》 ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14,200円を超えない範囲内においてこれを増額した額をもつて給付基礎額とすることができる。 及び第4項並びに 第5条の2第2項 《2 介護給付は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護給付に係る障害障害の状態に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の規定は、1997年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。

附 則(1998年4月9日政令第140号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第4条第2項 《2 給付基礎額は、9,100円とする。 …》 ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14,200円を超えない範囲内においてこれを増額した額をもつて給付基礎額とすることができる。 から第4項まで、 第5条の2第2項 《2 介護給付は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護給付に係る障害障害の状態に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 及び 第17条 《葬祭給付の金額 法第5条第1項第6号に…》 規定する葬祭給付の金額は、315,000円に給付基礎額の三十倍に相当する額を加えた額とする。 の規定は、1998年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。

附 則(1999年4月1日政令第135号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第4条第2項 《2 給付基礎額は、9,100円とする。 …》 ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14,200円を超えない範囲内においてこれを増額した額をもつて給付基礎額とすることができる。 及び第4項並びに 第5条の2第2項 《2 介護給付は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護給付に係る障害障害の状態に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の規定は、1999年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。

附 則(2000年3月31日政令第156号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第4条第2項 《2 給付基礎額は、9,100円とする。 …》 ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14,200円を超えない範囲内においてこれを増額した額をもつて給付基礎額とすることができる。第5条の2第2項 《2 介護給付は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護給付に係る障害障害の状態に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 及び 第17条 《葬祭給付の金額 法第5条第1項第6号に…》 規定する葬祭給付の金額は、315,000円に給付基礎額の三十倍に相当する額を加えた額とする。 の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。

附 則(2001年3月30日政令第118号)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第4条第3項 《3 負傷若しくは疾病又は死亡の原因となつ…》 た加害行為が行われた時以下「加害行為時」という。において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第3条に規定する証人等の範囲に属する者加害行為時において他に生計のみちがなく、主として当該被害者の扶養を受 の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。

附 則(2003年4月1日政令第183号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第4条第2項 《2 給付基礎額は、9,100円とする。 …》 ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14,200円を超えない範囲内においてこれを増額した額をもつて給付基礎額とすることができる。 及び第3項並びに 第5条の2第2項 《2 介護給付は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護給付に係る障害障害の状態に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の規定は、2003年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。

附 則(2004年4月1日政令第137号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第4条第2項 《2 給付基礎額は、9,100円とする。 …》 ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14,200円を超えない範囲内においてこれを増額した額をもつて給付基礎額とすることができる。 及び第3項並びに 第5条の2第2項 《2 介護給付は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護給付に係る障害障害の状態に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の規定は、2004年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。

附 則(2005年3月30日政令第84号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、2004年7月1日から適用する。

2項 2004年6月30日までに支給原因たる事実が生じた障害給付及び遺族給付については、なお従前の例による。

3項 2004年7月1日からこの政令の施行の日の属する月の末日までに支給原因たる事実が生じた障害給付及び遺族給付に係る 新令 別表第2の規定の適用については、同表の七級の項第6号中「の母指を含み3の手指」とあるのは「の母指及び示指を失つたもの、母指若しくは示指を含み3の手指を失つたもの」と、同表の八級の項第3号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第4号中「の母指を含み3の手指」とあるのは「の母指及び示指の用を廃したもの、母指若しくは示指を含み3の手指の用を廃したもの」と、同表の九級の項第13号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表の一〇級の項第7号中「母指又は」とあるのは「示指を失つたもの又は一手の母指若しくは」と、同表の一一級の項第8号中「示指、中指又は環指を失つたもの」とあるのは「中指若しくは環指を失つたもの又は一手の示指の用を廃したもの」と、同表の一二級の項第10号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表の一三級の項第7号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの」と、同表の一四級の項第6号及び第7号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。

4項 改正前の 証人等の被害についての給付に関する法律施行令 以下「 旧令 」という。)の規定に基づいて障害給付年金若しくは障害給付1時金又は遺族給付年金若しくは遺族給付1時金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される 新令 以下「 読替え後の新令 」という。)の規定による障害給付年金若しくは障害給付1時金又は遺族給付年金若しくは遺族給付1時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)については、 旧令 の規定に基づいて支給された障害給付年金若しくは障害給付1時金又は遺族給付年金若しくは遺族給付1時金は、それぞれ 読替え後の新令 の規定による障害給付年金若しくは障害給付1時金又は遺族給付年金若しくは遺族給付1時金の内払とみなす。

5項 旧令 の規定に基づいて障害給付1時金又は遺族給付1時金を支給された者で 読替え後の新令 の規定による障害給付年金又は遺族給付年金を受けることとなるものについては、旧令の規定に基づいて支給された障害給付1時金又は遺族給付1時金は、それぞれ読替え後の新令の規定による障害給付年金又は遺族給付年金の内払とみなす。

附 則(2006年3月31日政令第148号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第4条第2項 《2 給付基礎額は、9,100円とする。 …》 ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14,200円を超えない範囲内においてこれを増額した額をもつて給付基礎額とすることができる。 及び第3項並びに 第5条の2第2項 《2 介護給付は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護給付に係る障害障害の状態に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の規定は、2006年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。

附 則(2006年5月8日政令第193号)

1項 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(2006年5月24日)から施行する。

附 則(2006年8月30日政令第284号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第5条の2第1項第2号 《法第5条第1項第4号に規定する介護給付は…》 、傷病給付年金又は障害給付年金を受ける権利を有する者が、当該傷病給付年金又は障害給付年金の支給原因となつた障害であつて法務省令で定める障害に該当するものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ の改正規定及び同項に1号を加える改正規定は、2006年10月1日から施行する。

2項 改正後の規定( 第5条の2第1項第2号 《法第5条第1項第4号に規定する介護給付は…》 、傷病給付年金又は障害給付年金を受ける権利を有する者が、当該傷病給付年金又は障害給付年金の支給原因となつた障害であつて法務省令で定める障害に該当するものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ 及び第3号の規定を除く。以下同じ。)は、2006年4月1日から適用し、同日前に給付の事由が生じた傷病給付、障害給付、介護給付及び遺族給付については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 前項に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。

附 則(2007年4月1日政令第140号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第4条第3項 《3 負傷若しくは疾病又は死亡の原因となつ…》 た加害行為が行われた時以下「加害行為時」という。において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第3条に規定する証人等の範囲に属する者加害行為時において他に生計のみちがなく、主として当該被害者の扶養を受 の規定は、2007年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。

附 則(2008年3月31日政令第103号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第4条第3項 《3 負傷若しくは疾病又は死亡の原因となつ…》 た加害行為が行われた時以下「加害行為時」という。において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第3条に規定する証人等の範囲に属する者加害行為時において他に生計のみちがなく、主として当該被害者の扶養を受 及び 第5条の2第2項 《2 介護給付は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護給付に係る障害障害の状態に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。

附 則(2010年3月25日政令第35号)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第5条の2第2項 《2 介護給付は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護給付に係る障害障害の状態に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付について適用し、その他の給付については、なお従前の例による。

附 則(2011年3月25日政令第33号)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第5条の2第2項 《2 介護給付は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護給付に係る障害障害の状態に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付について適用し、その他の給付については、なお従前の例による。

附 則(2011年9月22日政令第296号)

1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2012年2月3日政令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月28日政令第64号)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第4条第2項 《2 給付基礎額は、9,100円とする。 …》 ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14,200円を超えない範囲内においてこれを増額した額をもつて給付基礎額とすることができる。 及び 第5条の2第2項 《2 介護給付は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護給付に係る障害障害の状態に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。

附 則(2013年1月18日政令第5号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年11月27日政令第319号) 抄

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月27日政令第106号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第4条第2項 《2 給付基礎額は、9,100円とする。 …》 ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14,200円を超えない範囲内においてこれを増額した額をもつて給付基礎額とすることができる。 及び 第5条の2第2項 《2 介護給付は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護給付に係る障害障害の状態に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。

附 則(2016年3月30日政令第89号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第5条の2第2項 《2 介護給付は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護給付に係る障害障害の状態に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付について適用し、その他の給付については、なお従前の例による。

附 則(2017年3月29日政令第56号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第4条第2項 《2 給付基礎額は、9,100円とする。 …》 ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14,200円を超えない範囲内においてこれを増額した額をもつて給付基礎額とすることができる。 及び第3項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに 第5条の2第2項 《2 介護給付は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護給付に係る障害障害の状態に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに 施行日 前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。

3項 施行日 から2018年3月31日までの期間に支給原因たる事実が生じた給付並びに施行日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で当該期間について支給すべきものについての改正後の 第4条第3項 《3 負傷若しくは疾病又は死亡の原因となつ…》 た加害行為が行われた時以下「加害行為時」という。において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第3条に規定する証人等の範囲に属する者加害行為時において他に生計のみちがなく、主として当該被害者の扶養を受 の規定の適用については、同項中「第1号及び」とあるのは「第1号に該当する 扶養親族 については333円を、第2号に該当する扶養親族については1人につき267円(被害者が第1号に該当する者を有していない場合にあつては、そのうち1人については333円)を、」と、「を、第2号に該当する扶養親族については1人につき333円」とあるのは「(被害者が第1号に該当する者及び第2号に該当する扶養親族を有していない場合にあつては、そのうち1人については300円)」とする。

附 則(2018年3月28日政令第67号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第4条第2項 《2 給付基礎額は、9,100円とする。 …》 ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14,200円を超えない範囲内においてこれを増額した額をもつて給付基礎額とすることができる。 及び 第5条の2第2項 《2 介護給付は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護給付に係る障害障害の状態に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月27日政令第66号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第5条の2第2項 《2 介護給付は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護給付に係る障害障害の状態に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付について適用し、その他の給付については、なお従前の例による。

附 則(2020年3月27日政令第67号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第4条第2項 《2 給付基礎額は、9,100円とする。 …》 ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14,200円を超えない範囲内においてこれを増額した額をもつて給付基礎額とすることができる。 及び 第5条の2第2項 《2 介護給付は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護給付に係る障害障害の状態に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。

附 則(2021年3月26日政令第70号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第5条の2第2項 《2 介護給付は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護給付に係る障害障害の状態に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の規定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた介護給付について適用し、同日前に給付の事由が生じた介護給付については、なお従前の例による。

附 則(2022年3月25日政令第82号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第5条の2第2項 《2 介護給付は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護給付に係る障害障害の状態に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の規定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた介護給付について適用し、同日前に給付の事由が生じた介護給付については、なお従前の例による。

附 則(2023年3月27日政令第74号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第5条の2第2項 《2 介護給付は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護給付に係る障害障害の状態に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の規定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた介護給付について適用し、同日前に給付の事由が生じた介護給付については、なお従前の例による。

附 則(2024年3月27日政令第69号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第4条第2項 《2 給付基礎額は、9,100円とする。 …》 ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14,200円を超えない範囲内においてこれを増額した額をもつて給付基礎額とすることができる。 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に給付の事由が生じた給付並びに 施行日 前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で施行日以後の期間について支給すべきものの給付基礎額について適用し、その他の給付の給付基礎額については、なお従前の例による。

3項 改正後の 第5条の2第2項 《2 介護給付は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護給付に係る障害障害の状態に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の規定は、 施行日 以後に給付の事由が生じた介護給付について適用し、施行日前に給付の事由が生じた介護給付については、なお従前の例による。

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