制定文 内閣は、地方 鉄道軌道整備法 (1953年法律第169号)の規定に基き、地方 鉄道軌道整備法施行令 (1953年政令第389号)の全部を改正するこの政令を制定する。
1条 (災害復旧事業)
1項 鉄道軌道整備法 (以下「 法 」という。)
第8条第4項
《4 政府は、第3条第1項第4号に該当する…》
鉄道の鉄道事業者がその資力のみによつては当該災害復旧事業を施行することが著しく困難であると認めるときは、予算の範囲内で、当該災害復旧事業に要する費用の一部を補助することができる。
又は第5項の規定によりその経費を補助することができる災害復旧事業は、災害を受けた鉄道の施設を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすることを含む。)を目的とする事業及び災害を受けた鉄道の施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代わるべき必要な施設をすることを目的とする事業であつて、次に掲げるもの以外のものとする。
1号 工事に要する費用に比してその効果が著しく小さいもの
2号 維持工事とみるべきもの
3号 設計の不備又は工事施行の粗漏によつて生じたものと認められる災害に係るもの
4号 維持管理の方法が適当でなかつたことによつて生じたものと認められる災害に係るもの
2項 前項の鉄道の施設の範囲は、次のとおりとする。
1号 次に掲げる線路施設
イ 軌道(線路舗装を含む。)
ロ 路盤
ハ 線路切取
ニ 線路築堤
ホ 土留擁壁
ヘ 橋
ト 伏せ樋
チ 排水溝
リ トンネル
ヌ 防砂設備
ル 防雪設備
ヲ 防波設備
2号 次に掲げる停車場施設
イ 転車台
ロ 遷車台
ハ 給水設備
ニ 給油設備
ホ 給炭設備
ヘ 乗降場
ト 貨物積卸場
3号 次に掲げる運転保安施設
イ 信号扱所建物
ロ 閉塞装置
ハ 信号装置
ニ 連動装置
ホ 転轍装置
ヘ 踏切保安装置
4号 次に掲げる電気施設
イ 送電線路
ロ 饋電線路
ハ 電車線路
ニ 配電線路
ホ 変電設備(変電所建物を含む。)
5号 通信施設
6号 鉄道車両
2条 (災害復旧事業費の補助)
1項 法
第8条第4項
《4 政府は、第3条第1項第4号に該当する…》
鉄道の鉄道事業者がその資力のみによつては当該災害復旧事業を施行することが著しく困難であると認めるときは、予算の範囲内で、当該災害復旧事業に要する費用の一部を補助することができる。
又は第5項の規定による補助は、災害復旧事業に係る工事のため直接必要な本工事費及び附帯工事費についてするものとし、その補助率は、4分の一(災害を受けた鉄道の存する地域の交通手段の状況、当該鉄道に係る鉄道事業の事業構造の変更による経営の改善の見通しその他の事情を勘案して特に必要があると国土交通大臣が認める場合は、3分の一)以内において国土交通大臣が財務大臣と協議して定める率とする。
2項 前項の本工事費及び附帯工事費には、購入その他これに準ずる方法のみによつて災害復旧事業を行う場合における購入費その他これに準ずる費用、応急工事が復旧工事の一部となる場合における当該応急工事に要した費用及び復旧工事に必要な仮設工事に要する費用を含むものとする。
3項 法
第8条第5項第3号
《5 政府は、前項に定めるもののほか、第3…》
条第1項第4号に該当する鉄道に係る災害復旧事業が、次の各号のいずれにも該当するときは、予算の範囲内で、当該災害復旧事業に要する費用の一部を補助することができる。 1 激甚じん災害に対処するための特別の
の政令で定める数は、1とする。
3条 (法第13条の割合)
1項 法
第13条
《補助金の交付の停止 国土交通大臣は、第…》
8条第1項又は第2項の規定による補助を受けるため第9条の補助金の交付申請書を提出した鉄道事業者の当該鉄道につき、その事業用固定資産の価額に政令で定める割合を乗じて得た金額をこえる益金を生じたときは、補
の割合は、年一割とする。
4条 (法第15条の割合)
1項 法
第15条
《利益金の納付 第8条の規定により補助を…》
受けた鉄道事業者は、当該鉄道につき、その事業用固定資産の価額に政令で定める割合を乗じて得た金額を超える益金を生じたときは、その超過額の2分の1に相当する金額を、当該益金を生じた事業年度末からさかのぼり
の割合は、年一割5分とする。
5条 (法第15条の2の割合)
1項 法
第15条の2
《配当の許可 第8条第5項を除く。の規定…》
により補助を受けた鉄道事業者は、政令で定める割合以上の剰余金の配当をしようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
の割合は、資本金の総額に対し年5分とする。