鉄道軌道整備法施行令《附則》

法番号:1958年政令第256号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 法附則第4項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。

3項 前項の期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第5条第1項 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場 の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第6条第1項 《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》 つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、 の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第3項の規定による 国の貸付金 以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

4項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

5項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

6項 法附則第7項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1991年5月15日政令第163号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第2条第1項 《法第8条第4項又は第5項の規定による補助…》 は、災害復旧事業に係る工事のため直接必要な本工事費及び附帯工事費についてするものとし、その補助率は、4分の一災害を受けた鉄道の存する地域の交通手段の状況、当該鉄道に係る鉄道事業の事業構造の変更による経 の規定は、鉄道事業者が1990年4月1日以後受けた災害についてこの政令の施行の日の前日までに施行した災害復旧事業についても、適用する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年4月26日政令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2018年7月27日政令第228号)

1項 この政令は、 鉄道軌道整備法 の一部を改正する法律(2018年法律第63号)の施行の日(2018年8月1日)から施行する。

2項 改正後の 鉄道軌道整備法施行令 第2条第1項 《法第8条第4項又は第5項の規定による補助…》 は、災害復旧事業に係る工事のため直接必要な本工事費及び附帯工事費についてするものとし、その補助率は、4分の一災害を受けた鉄道の存する地域の交通手段の状況、当該鉄道に係る鉄道事業の事業構造の変更による経 の規定は、鉄道事業者が2016年4月1日からこの政令の施行の日の前日までの間に施行を開始した災害復旧事業についても、適用する。

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