制定文 内閣は、お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律(1949年法律第224号)第5条第3項の規定に基き、及び同条を実施するため、この政令を制定する。
1条 (寄附金の配分を受けようとする団体の公募)
1項 日本郵便株式 会社 (以下「 会社 」という。)は、 お年玉付郵便葉書等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第7条第3項
《3 会社は、前項の規定により費用の額を控…》
除した後の寄附金について、第5条第3項の規定により公表した同項第1号の寄附目的に係る団体で当該寄附金を配分すべきもの以下「配分団体」という。及び当該団体ごとの配分すべき額を決定するものとする。
の規定による決定をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の配分を受けようとする団体を公募しなければならない。
2条 (寄附金の配分を受けるための申請の手続)
1項 前条の規定に基づき寄附金の配分を受けようとする団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を 会社 に提出しなければならない。
1号 申請団体の名称及び住所
2号 申請団体の行う事業
3号 寄附金を使用して行おうとする事業の実施計画並びにその事業の着手及び完了の予定時期
4号 配分を受けようとする寄附金の額及びその算出の基礎
5号 配分に係る寄附金の交付を必要とする時期
2項 前項の申請書には、当該寄附金の寄附目的に係る事業を所管する大臣又は都道府県知事の意見書、定款、寄附行為その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
3条 (寄附金の配分団体等の決定の認可)
1項 会社 は、 法
第7条第5項
《5 会社は、第3項の規定による決定をし、…》
又は前項に規定する当該配分団体が守らなければならない事項若しくは配分金の使途についての監査に関する事項を定めるには、総務大臣の認可を受けなければならない。
の認可を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、認可申請書に前条第1項の申請書の写し及び同条第2項の添付書類の写しを添えて、これを総務大臣に提出しなければならない。
4条 (審議会等で政令で定めるもの)
1項 法
第11条
《協議等 総務大臣は、第7条第5項の認可…》
をしようとするときは、当該寄附金付郵便葉書等の寄附目的に係る事業を所管する大臣に協議し、かつ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものに諮問しなけれ
の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。