調理師法施行令《本則》

法番号:1958年政令第303号

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制定文 内閣は、 調理師法 1958年法律第147号第7条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、調理師の免許、登録、調理師養成施設、指定試験機関及びその行う試験事務並びに指定届出受理機関に関して必要な事項は、政令で定める。 の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。


1条 (免許の申請)

1項 調理師の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、これを住所地の都道府県知事に提出しなければならない。

1条の2 (指定養成施設の内容変更)

1項 調理師法 以下「」という。第3条第1号 《調理師の免許 第3条 調理師の免許は、次…》 の各号のいずれかに該当する者に対し、その申請に基づいて都道府県知事が与える。 1 学校教育法1947年法律第26号第57条高等学校の入学資格に規定する者で、都道府県知事の指定する調理師養成施設において の規定による指定を受けた調理師養成施設(以下「 指定養成施設 」という。)の設立者は、生徒の定員その他の厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、都道府県知事の承認を受けなければならない。

1条の3 (指定養成施設の入所及び卒業の届出)

1項 指定養成施設 の設立者は、毎年4月30日までに前年の4月1日からその年の3月31日までの入所者の数及び卒業者の数を都道府県知事に届け出なければならない。

1条の4 (指定養成施設の名称等の変更等の届出)

1項 指定養成施設 の設立者は、その指定養成施設の名称その他の厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又はその指定養成施設を廃止したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2条 (指定試験機関の指定)

1項 第3条の2第2項 《2 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、調理師試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働大臣があらかじめ指定する者以下 の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

2項 厚生労働大臣は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、 第3条の2第2項 《2 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、調理師試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働大臣があらかじめ指定する者以下 の指定をしてはならない。

1号 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

2号 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

3項 厚生労働大臣は、第1項の申請が次のいずれかに該当するときは、 第3条の2第2項 《2 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、調理師試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働大臣があらかじめ指定する者以下 の指定をしてはならない。

1号 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

2号 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。

3号 申請者が、 第7条第1項 《この法律に定めるもののほか、調理師の免許…》 、登録、調理師養成施設、指定試験機関及びその行う試験事務並びに指定届出受理機関に関して必要な事項は、政令で定める。 又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

4号 申請者の役員のうちに、に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者があること。

4項 厚生労働大臣は、 第3条の2第2項 《2 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、調理師試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働大臣があらかじめ指定する者以下 の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

2条の2 (指定試験機関の委任の公示等)

1項 第3条の2第2項 《2 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、調理師試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働大臣があらかじめ指定する者以下 の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「 委任都道府県知事 」という。)は、厚生労働省令で定める事項を、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない。

2項 指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、厚生労働省令で定める事項を 委任都道府県知事 試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとする場合にあつては、関係委任都道府県知事)に届け出なければならない。

3項 委任都道府県知事 は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

3条 (試験事務規程)

1項 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「 試験事務規程 」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定試験機関は、 試験事務規程 を変更しようとするときは、 委任都道府県知事 の意見を聴かなければならない。

3項 試験事務規程 で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

4条 (試験委員)

1項 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、調理師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。

2項 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。

5条 (帳簿の備付け等)

1項 指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

6条 (試験事務の休廃止)

1項 指定試験機関は、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を、関係 委任都道府県知事 に通知するとともに、公示しなければならない。

7条 (指定の取消し)

1項 厚生労働大臣は、指定試験機関が 第2条第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の申請が次のい…》 ずれかに該当するときは、法第3条の2第2項の指定をしてはならない。 1 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施す 各号(第3号を除く。)に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項 厚生労働大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消すことができる。

1号 第2条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の申請が次の要件…》 を満たしていると認めるときでなければ、法第3条の2第2項の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施の 各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。

2号 第3条第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の承認を受けた 試験事務規程 によらないで試験事務を行つたとき。

3号 第4条第1項 《指定試験機関は、試験事務を行う場合におい…》 て、調理師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。 又は第2項の規定に違反したとき。

4号 前3号に掲げる場合のほか、適切に試験事務を行つていないと認められるとき。

3項 厚生労働大臣は、前2項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を、関係 委任都道府県知事 に通知するとともに、公示しなければならない。

8条 (報告)

1項 厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告を求めることができる。

8条の2 (試験事務の委任の解除)

1項 委任都道府県知事 は、指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせないこととするときは、その6月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。

2項 委任都道府県知事 は、指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせないこととしたときは、その旨を、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない。

9条 (委任都道府県知事による試験事務の実施等)

1項 都道府県知事は、 第3条の2第2項 《2 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、調理師試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働大臣があらかじめ指定する者以下 の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。

2項 委任都道府県知事 は、指定試験機関が試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつたと認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。

3項 委任都道府県知事 は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととしたときは、その旨を、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない。

10条 (登録事項)

1項 調理師 名簿 以下「 名簿 」という。)に登録する事項は、次のとおりとする。

1号 登録番号及び登録年月日

2号 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別

3号 免許取得資格の種別

4号 免許の取消に関する事項

5号 その他厚生労働省令で定める事項

11条 (名簿の訂正)

1項 調理師は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、 名簿 の訂正を申請しなければならない。

2項 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、これを免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。

12条 (登録の消除)

1項 名簿 の登録の消除を申請するには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。

2項 調理師が死亡し、又はそうの宣告を受けたときは、 戸籍法 1947年法律第224号)による死亡又はそうの届出義務者は、30日以内に、 名簿 の登録の消除を申請しなければならない。

13条 (免許証の書換交付)

1項 調理師は、調理師 免許証 以下「 免許証 」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。

2項 前項の申請をするには、申請書に 免許証 を添え、これを免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。

14条 (免許証の再交付)

1項 調理師は、 免許証 を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。

2項 前項の申請をするには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。

3項 免許証 を破り、又はよごした調理師が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。

4項 調理師は、 免許証 の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、5日以内に、これを免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。

15条 (免許証の返納)

1項 調理師は、 名簿 の登録の消除を申請するときは、 免許証 を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。 第12条第2項 《2 調理師が死亡し、又は失踪そうの宣告を…》 受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。 の規定により名簿の消除を申請する者についても、同様とする。

2項 調理師は、免許の取消処分を受けたときは、5日以内に、 免許証 を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。

15条の2 (準用)

1項 第2条 《指定試験機関の指定 法第3条の2第2項…》 の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 2 厚生労働大臣は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、法第3条の2第2項の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務 から 第3条 《試験事務規程 指定試験機関は、試験事務…》 の開始前に、試験事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定試験機関は、試験事務規程を変更 まで及び 第5条 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 から 第9条 《委任都道府県知事による試験事務の実施等 …》 都道府県知事は、法第3条の2第2項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。 2 委任都道府県知事は、指定試験機関が までの規定( 第3条第2項 《2 指定試験機関は、試験事務規程を変更し…》 ようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。 及び 第7条第2項 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次のい…》 ずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消すことができる。 1 第2条第2項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 2 第3条第1項の承認を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つた第3号に係る部分に限る。)を除く。)は、届出受理事務及び指定届出受理機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

15条の3 (指定届出受理機関に係る変更の届出)

1項 指定届出受理機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、厚生労働省令で定める事項を記載した届出書を当該指定を行つた都道府県知事に提出しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

16条 (通知)

1項 都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた調理師について、免許の取消を適当と認めるときは、理由を附して、免許を与えた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。

17条 (権限の委任)

1項 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

18条 (省令への委任)

1項 この政令で定めるもののほか、申請書及び 免許証 の様式その他調理師の免許に関して必要な事項、調理師養成施設に関して必要な事項、指定試験機関及びその行う試験事務に関して必要な事項並びに指定届出受理機関に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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