制定文 内閣は、農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(1957年法律第145号)第3条第2項の規定に基き、この政令を制定する。
1項 農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律
第3条第2号
《公立の高等学校の教員及び実習助手の産業教…》
育手当 第3条 地方自治法1947年法律第67号第204条第2項の規定により支給することができる産業教育手当は、公立の高等学校の教員及び実習助手のうち次に掲げる者を対象とするものとし、その内容は、条例
に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは高等専門学校の第三学年の課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力があると認められる者で、その者の従事する実験又は実習(次号において「 担当実習 」という。)に関し技術優秀と認められるもの
2号 3年以上 担当実習 に関連のある実地の経験を有する者で、当該担当実習に関し技術優秀と認められるもの