法番号:1958年政令第315号
略称:
本則 >
1項 この政令は、公布の日から施行し、1958年4月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1960年4月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令 の規定は、1967年6月1日から適用する。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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