産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令《附則》

法番号:1958年政令第315号

略称:

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行し、1958年4月1日から適用する。

附 則(1960年10月25日政令第278号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1960年4月1日から適用する。

附 則(1961年12月26日政令第427号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年6月26日政令第148号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令 の規定は、1967年6月1日から適用する。

附 則(1998年10月30日政令第351号) 抄

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

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