国家公務員宿舎法施行令《別表など》

法番号:1958年政令第341号

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別表 (第13条関係)

有料宿舎の所在地の区分

地域

一級地

東京都の特別区の存する地域

二級地

埼玉県のうちさいたま市 千葉県のうち千葉市 東京都のうち八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、小金井市、国分寺市、国立市、狛江市、多摩市、稲城市及び西東京市 神奈川県のうち横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市及び三浦郡葉山町 愛知県のうち名古屋市 京都府のうち京都市 大阪府のうち大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、和泉市、箕面市、高石市及び東大阪市 兵庫県のうち神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市及び宝塚市 福岡県のうち福岡市

三級地

北海道のうち札幌市 宮城県のうち仙台市 茨城県のうちつくば市 埼玉県のうち川越市、川口市、所沢市、狭山市、草加市、越谷市、戸田市、朝霞市、志木市及び和光市 千葉県のうち市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、浦安市及び四街道市 東京都のうち青梅市、昭島市、小平市、日野市、東村山市、福生市、清瀬市、武蔵村山市及びあきる野市 神奈川県のうち相模原市、平塚市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、三浦市、厚木市、大和市及び海老名市 静岡県のうち静岡市 愛知県のうち岡崎市 滋賀県のうち大津市 京都府のうち宇治市及び向日市 大阪府のうち柏原市、羽曳野市及び門真市 兵庫県のうち姫路市 奈良県のうち奈良市、大和郡山市及び生駒市 和歌山県のうち和歌山市 岡山県のうち岡山市 広島県のうち広島市 福岡県のうち北九州市 長崎県のうち長崎市

四級地

北海道のうち旭川市 青森県のうち青森市 岩手県のうち盛岡市 秋田県のうち秋田市 山形県のうち山形市 福島県のうち福島市、郡山市及びいわき市 茨城県のうち水戸市 栃木県のうち宇都宮市 群馬県のうち前橋市及び高崎市 新潟県のうち新潟市 富山県のうち富山市 石川県のうち金沢市 福井県のうち福井市 山梨県のうち甲府市 長野県のうち長野市 岐阜県のうち岐阜市 静岡県のうち浜松市 愛知県のうち豊橋市、一宮市、春日井市及び豊田市 三重県のうち津市及び4日市市 鳥取県のうち鳥取市 島根県のうち松江市 岡山県のうち倉敷市 広島県のうち福山市 山口県のうち山口市 徳島県のうち徳島市 香川県のうち高松市 愛媛県のうち松山市 高知県のうち高知市 福岡県のうち久留米市 佐賀県のうち佐賀市 熊本県のうち熊本市 大分県のうち大分市 宮崎県のうち宮崎市 鹿児島県のうち鹿児島市 沖縄県のうち那覇市

その他の地域

一級地から四級地まで以外の地域

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