1項 この政令は、1959年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1962年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1965年11月1日から施行する。
1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1969年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1971年1月1日から施行する。
3項 この政令の施行の際現に 国家公務員宿舎法 第12条
《無料宿舎 無料宿舎は、次に掲げる職員の…》
うち政令で定める者のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。 1 本来の職務に伴つて、通常の勤務時間外において、生命若しくは財産を保護するための非常勤務、通信施設に関連する非常勤務又はこれらと類似
の規定により無料宿舎の貸与を受けている者で、改正後の
第9条
《設置の方法 宿舎の設置は、建設土地を宅…》
地に造成することを含む。、購入、交換、寄付、転用及び借受の方法により行うものとする。
に規定する職員に該当しないこととなるものについては、この政令の施行後引き続き当該宿舎の貸与を受けている間(同法第18条第1項の規定により当該宿舎を明け渡すこととなつたときは、その明け渡すべき日までの間とし、2年をこえるときは、2年間とする。)、同法第12条第1項に規定する政令で定める者とする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1975年2月1日から施行する。
1項 この政令は、1977年2月1日から施行する。
1項 この政令は、1979年5月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(1980年法律第85号)の施行の日(1981年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、1981年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、1986年1月1日から施行する。
2項 この政令(第42条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、1985年7月1日から適用する。
1:7号 略
8号 国家公務員宿舎法施行令
1項 この政令は、1987年6月1日から施行する。
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1991年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1992年6月1日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この政令において「独立行政法人」…》
、「職員」、「宿舎」、「各省各庁」、「各省各庁の長」、「宿舎の種類」、「省庁別宿舎」、「官署」、「合同宿舎」、「設置計画」又は「宿舎の廃止」とは、国家公務員宿舎法以下「法」という。第2条、第3条、第4
に1項を加える改正規定、
第13条第1項
《有料宿舎の使用料自動車の保管場所に係るも…》
のを除く。は、一平方メートル当たりの基準使用料の額延べ面積当該宿舎のうち家屋又は家屋の部分の延べ面積をいう。以下この条において同じ。の区分及び有料宿舎の所在地の区分別表で定める有料宿舎の所在地の区分を
の改正規定(「有料宿舎の使用料」の下に「( 自動車の保管場所 に係るものを除く。)」を加える部分に限る。)、同条第3項を削る改正規定、
第14条
《 有料宿舎の使用料自動車の保管場所に係る…》
ものに限る。は、一平方メートル当たりの基準使用料の額自動車の保管場所の区分及び有料宿舎の所在地の区分に応じた次の表に掲げる額をいい、次項の規定による調整を加えたときは、その調整後の額とする。に自動車一
の改正規定(「前条」を「前3条」に改める部分に限る。)、同条を
第16条
《宿舎を明け渡さない場合に支払うべき損害賠…》
償金 法第18条第3項に規定する損害賠償金の額は、同項に規定する明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる当該宿舎の使用料の額当該宿舎が公邸又は無料宿舎である場合には、これらを有料宿舎であるも
とする改正規定及び
第13条
《有料宿舎の使用料の算定方法 有料宿舎の…》
使用料自動車の保管場所に係るものを除く。は、一平方メートル当たりの基準使用料の額延べ面積当該宿舎のうち家屋又は家屋の部分の延べ面積をいう。以下この条において同じ。の区分及び有料宿舎の所在地の区分別表で
の次に2条を加える改正規定は、同年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の日から2006年3月31日までの間における有料宿舎の使用料( 自動車の保管場所 に係るものを除く。以下この条において同じ。)は、この政令による改正後の 国家公務員宿舎法施行令 (以下この項において「 2004年新令 」という。)
第13条
《有料宿舎の使用料の算定方法 有料宿舎の…》
使用料自動車の保管場所に係るものを除く。は、一平方メートル当たりの基準使用料の額延べ面積当該宿舎のうち家屋又は家屋の部分の延べ面積をいう。以下この条において同じ。の区分及び有料宿舎の所在地の区分別表で
の規定により算定される有料宿舎の使用料(以下この項において「 2004年改正後の使用料 」という。)がこの政令による改正前の 国家公務員宿舎法施行令 (次項において「 2004年旧令 」という。)
第13条
《有料宿舎の使用料の算定方法 有料宿舎の…》
使用料自動車の保管場所に係るものを除く。は、一平方メートル当たりの基準使用料の額延べ面積当該宿舎のうち家屋又は家屋の部分の延べ面積をいう。以下この条において同じ。の区分及び有料宿舎の所在地の区分別表で
の規定により算定される有料宿舎の使用料を超える場合には、 2004年新令 第13条
《有料宿舎の使用料の算定方法 有料宿舎の…》
使用料自動車の保管場所に係るものを除く。は、一平方メートル当たりの基準使用料の額延べ面積当該宿舎のうち家屋又は家屋の部分の延べ面積をいう。以下この条において同じ。の区分及び有料宿舎の所在地の区分別表で
の規定にかかわらず、 2004年改正後の使用料 から当該超える額の2分の1に相当する額を控除した金額とする。
2項 2006年4月1日から2007年3月31日までの間における有料宿舎の使用料は、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2006年政令第14号)第17条の規定による改正後の 国家公務員宿舎法施行令 (以下この項において「 2006年新令 」という。)
第13条
《有料宿舎の使用料の算定方法 有料宿舎の…》
使用料自動車の保管場所に係るものを除く。は、一平方メートル当たりの基準使用料の額延べ面積当該宿舎のうち家屋又は家屋の部分の延べ面積をいう。以下この条において同じ。の区分及び有料宿舎の所在地の区分別表で
の規定により算定される有料宿舎の使用料(以下この項において「 2006年改正後の使用料 」という。)が 2004年旧令 第13条
《有料宿舎の使用料の算定方法 有料宿舎の…》
使用料自動車の保管場所に係るものを除く。は、一平方メートル当たりの基準使用料の額延べ面積当該宿舎のうち家屋又は家屋の部分の延べ面積をいう。以下この条において同じ。の区分及び有料宿舎の所在地の区分別表で
の規定により算定される有料宿舎の使用料を超える場合には、 2006年新令 第13条
《有料宿舎の使用料の算定方法 有料宿舎の…》
使用料自動車の保管場所に係るものを除く。は、一平方メートル当たりの基準使用料の額延べ面積当該宿舎のうち家屋又は家屋の部分の延べ面積をいう。以下この条において同じ。の区分及び有料宿舎の所在地の区分別表で
の規定にかかわらず、 2006年改正後の使用料 から当該超える額の2分の1に相当する額を控除した額とする。
1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。