国民健康保険法施行令《本則》

法番号:1958年政令第362号

略称: 国健保法施行令・国保法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 国民健康保険法 1958年法律第192号第6条第6号 《適用除外 第6条 前条の規定にかかわらず…》 、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定第10条 《特別会計 都道府県及び市町村は、国民健…》 康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。第11条第2項 《2 国民健康保険事業の運営に関する事項こ…》 の法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものであつて、第4章の規定による保険給付、第76条第1項の規定による保険料の徴収その他の重要事項に限る。を審議させるため、市町村に市第12条 《 削除…》 第35条 《政令への委任 この章に規定するもののほ…》 か、組合の管理、財産の保管その他組合に関して必要な事項は、政令で定める。 第86条 《準用規定 第16条、第23条から第25…》 条まで、第26条第1項、第27条から第35条まで及び第82条特定健康診査等に係るもの並びに同条第5項から第8項まで、第13項及び第14項を除く。の規定は、連合会について準用する。 この場合において、こ において準用する場合を含む。)、 第43条第1項 《市町村及び組合は、政令で定めるところによ…》 り、条例又は規約で、第42条第1項に規定する一部負担金の割合を減ずることができる。第52条第2項 《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》 につき健康保険法第85条第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。から、同項に第56条第1項 《療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生…》 活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法他の法律において準用し、又は例による場合を含第101条第2項 《2 都道府県は、前項の規定により審査会に…》 出頭した関係人又は診断若しくは検案をした医師若しくは歯科医師に対し、政令の定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料又は報酬を支給しなければならない。第107条 《事業状況の報告 次の各号に掲げる者は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、事業状況を、それぞれ当該各号に定める者に報告しなければならない。 1 都道府県 厚生労働大臣 2 市町村若しくは組合又は連合会 当該市町村若しくは組合又は連合会をその 及び 第117条 《読替規定 この法律中「都道府県知事」と…》 あるのは、その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。 並びに 国民健康保険法施行法 1958年法律第193号第14条第1項 《市町村又は国民健康保険組合以下「保険者」…》 という。は、新法第36条第1項の規定にかかわらず、1965年3月31日までの間は、同項各号に掲げる療養のうち政令で定める範囲に属する療養については、条例又は規約の定めるところにより、療養の給付を行わな 及び 第71条 《政令への委任 この法律に規定するものの…》 ほか、新法の施行に関して必要な事項は、政令で定める。 の規定に基き、この政令を制定する。


1章 都道府県及び市町村

1条 (市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘定)

1項 療養の給付又は 国民健康保険法 以下「」という。第53条第1項 《市町村及び組合は、被保険者が自己の選定す…》 る保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。 ただし、当該世帯 に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、国民健康保険に関する特別会計を事業勘定及び直営診療施設勘定に区分しなければならない。

2条 (国民健康保険事業の運営に関する協議会の組織)

1項 第11条第1項 《国民健康保険事業の運営に関する事項この法…》 律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第75条の7第1項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第82条の2第1項の規定による都道府県国民健康保険運営方針 に定める協議会(第5項において「 都道府県協議会 」という。)は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員及び被用者保険等保険者( 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号。以下「 高齢者医療確保法 」という。第7条第3項 《3 この法律において「被用者保険等保険者…》 」とは、保険者健康保険法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。又は健康保険法第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険 に規定する被用者保険等保険者をいう。以下この条において同じ。)を代表する委員をもつて組織する。

2項 前項の委員のうち、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員の数は各同数とし、被用者保険等保険者を代表する委員の数は、被保険者を代表する委員の数の2分の一以上当該数以内の数とする。

3項 第11条第2項 《2 国民健康保険事業の運営に関する事項こ…》 の法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものであつて、第4章の規定による保険給付、第76条第1項の規定による保険料の徴収その他の重要事項に限る。を審議させるため、市町村に市 に定める協議会(以下この条において「 市町村協議会 」という。)は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。

4項 市町村協議会 は、被保険者を代表する委員の数以内の数の被用者保険等保険者を代表する委員を加えて組織することができる。

5項 都道府県協議会 及び 市町村協議会 次条及び 第4条第1項 《国は、国民健康保険事業の運営が健全に行わ…》 れるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 において「 協議会 」という。)の委員の定数は、条例で定める。

3条 (委員の任期)

1項 協議会 の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4条 (会長)

1項 協議会 に、会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。

2項 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。

5条及び6条

1項 削除

2章 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会

7条 (設立認可等の告示)

1項 都道府県知事は、国民健康保険 組合 以下「 組合 」という。)の設立の認可をしたときは、次の事項を告示しなければならない。

1号 組合 の名称

2号 事務所の所在地

3号 組合 の地区及び組合員の範囲

4号 設立認可の年月日

2項 都道府県知事は、規約の変更を認可し、又は規約の変更の届出を受理した場合において、当該規約の変更が前項第1号から第3号までに掲げる事項に係るものであるときは、その事項を告示しなければならない。

8条 (規約の公告)

1項 発起人は、 組合 の設立の認可があつたときは、すみやかに、規約を公告しなければならない。

2項 理事は、規約が変更されたときは、すみやかに、これを公告しなければならない。

9条 (組合会の招集)

1項 発起人は、 組合 の設立の認可があつた後、組合会議員の選挙が終つたときは、すみやかに、組合会を招集して組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。

10条 (理事の職務の代行)

1項 組合 が設立された後、理事が就職するまでは、発起人が理事の職務を行う。

11条 (設立の費用の負担)

1項 組合 の設立に要する費用は、その組合の負担とする。ただし、組合が設立しなかつた場合においては、その費用は、発起人の負担とする。

12条 (組合会の議長)

1項 組合 会に、組合会議長を置く。

2項 議長は、 組合 会議員のうちから組合会で選挙する。

3項 議長は、 組合 会の議事を主宰する。

13条 (組合会の会議及び議事)

1項 組合 会の会議は、組合会議員の定数の半数以上の者が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席組合会議員の過半数で決し、可否同数のときは、組合会議長の決するところによる。

2項 規約の変更又は 組合 の解散若しくは合併に関する事項は、組合会議員の定数の3分の二以上で決する。

14条 (会計年度)

1項 組合 の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。ただし、事業開始の初年度にあつては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が1月1日以降3月31日以前であるときは、その年)の3月31日に終る。

15条 (予算の届出等)

1項 組合 は、毎年度収入支出の予算を調製し、当該年度の開始前に、都道府県知事に届け出なければならない。

2項 予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。

3項 予算に定めた各項の金額は、 組合 会の議決を経て、相互に流用することができる。

16条 (継続費)

1項 組合 は、組合会の議決を経て継続費を設けることができる。

17条 (予備費)

1項 組合 は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならない。

2項 予備費は、 組合 会の否決した費途に充てることができない。

18条 (出納閉鎖期)

1項 組合 の出納は、翌年度の5月31日をもつて閉鎖する。

19条 (特別積立金)

1項 組合 は、毎年度(事業開始の初年度を除く。)末日において、第1号及び第2号に掲げる額の合算額を特別積立金として積み立て、翌年度末日まで据え置かなければならない。

1号 当該年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額から当該年度における 第73条第1項 《国は、政令の定めるところにより、組合に対…》 し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額を補助する の規定による補助金( 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 1959年政令第41号第5条第7項 《7 法第73条第4項の規定により増額され…》 る補助は、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金とする。 に規定する 組合 特別調整補助金を除く。次号、次項及び次条第3項において同じ。)(療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用に係るものに限る。)の額及び法第73条の2第1項に規定する 出産育児交付金 次項第1号において「 出産育児交付金 」という。)の額を控除した額の12分の2に相当する額

2号 当該年度内に納付した 高齢者医療確保法 の規定による 前期高齢者納付金等 以下「 前期高齢者納付金等 」という。並びに高齢者医療確保法の規定による 後期高齢者支援金 、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「 後期高齢者支援金等 」という。)、 介護保険法 1997年法律第123号)の規定による納付金(以下「 介護納付金 」という。並びに 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号)の規定による 流行初期医療確保拠出金等 以下「 流行初期医療確保拠出金等 」という。)の総額(高齢者医療確保法の規定による 前期高齢者交付金 以下「 前期高齢者交付金 」という。)がある場合には、これを控除した額)から当該年度における 第73条第1項 《国は、政令の定めるところにより、組合に対…》 し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額を補助する の規定による補助金(高齢者医療確保法の規定による 前期高齢者納付金 次項において「 前期高齢者納付金 」という。及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(次項において「 後期高齢者支援金 」という。)、 介護納付金 並びに 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 の規定による 流行初期医療確保拠出金 次項において「 流行初期医療確保拠出金 」という。)の納付に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額の12分の1に相当する額

2項 組合 は、事業開始の初年度の末日において、第1号及び第2号に掲げる額の合算額を特別積立金として積み立て、翌年度末日まで据え置かなければならない。

1号 事業開始の初年度の会計年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額から当該会計年度における 第73条第1項 《国は、政令の定めるところにより、組合に対…》 し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額を補助する の規定による補助金(療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用に係るものに限る。)の額及び 出産育児交付金 の額を控除した額を当該会計年度に属する月の数(事業開始の日が月の初日以外の日であるときは、当該会計年度に属する月の数から1を控除した数)で除して得た額に2を乗じて得た額

2号 事業開始の初年度の会計年度内に納付した 前期高齢者納付金等 及び 後期高齢者支援金等 介護納付金 並びに 流行初期医療確保拠出金等 の総額( 前期高齢者交付金 がある場合には、これを控除した額)から当該会計年度における 第73条第1項 《国は、政令の定めるところにより、組合に対…》 し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額を補助する の規定による補助金( 前期高齢者納付金 及び 後期高齢者支援金 、介護納付金並びに 流行初期医療確保拠出金 の納付に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額を当該会計年度に属する月の数で除して得た額

3項 健康保険法(1922年法律第70号)第179条の規定により同法第173条第1項に規定する日雇関係 組合 とみなされた組合(次条第5項及び附則第1条の2において「 日雇関係国保組合 」という。)について、前2項の規定を適用する場合においては、第1項第2号中「並びに 高齢者医療確保法 の規定による 後期高齢者支援金 、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金࿸以下「 後期高齢者支援金等 」という。)」とあるのは「、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金࿸以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに 健康保険法 1922年法律第70号第173条第2項 《2 日雇関係組合は、前項に規定する拠出金…》 以下「日雇拠出金」という。を納付する義務を負う。 に規定する 日雇拠出金 以下「 日雇拠出金 」という。)」と、前項第2号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金」とする。

20条 (準備金)

1項 組合 は、給付費等支払準備金を積み立てなければならない。

2項 組合 は、規約の定めるところにより、給付費等支払準備金以外の準備金を積み立てることができる。

3項 組合 は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、当該年度及びその直前の2箇年度内において行つた保険給付に要した費用の額(保険給付に関し被保険者が負担した一部負担金の額を除く。)の1年度当たりの平均額から当該年度及びその直前の2箇年度における 第73条第1項 《国は、政令の定めるところにより、組合に対…》 し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額を補助する の規定による補助金(療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用に係るものに限る。)の額の1年度当たりの平均額を控除した額の12分の1に相当する額に達するまでは、当該年度の剰余金を給付費等支払準備金として積み立てなければならない。

4項 前項の限度内の給付費等支払準備金は、保険給付並びに 前期高齢者納付金等 及び 後期高齢者支援金等 介護納付金 並びに 流行初期医療確保拠出金等 の納付に要する費用に不足を生じたとき以外は、使用することができない。

5項 日雇関係国保組合 について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「及び 後期高齢者支援金等 」とあるのは、「、後期高齢者支援金等及び 健康保険法 第173条第2項 《2 日雇関係組合は、前項に規定する拠出金…》 以下「日雇拠出金」という。を納付する義務を負う。 に規定する 日雇拠出金 」とする。

21条 (決算上の剰余の翌年度繰入)

1項 組合 は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、前条の準備金として積み立てるものを除き、これを翌年度の収入に繰り入れなければならない。

22条 (繰替使用等)

1項 組合 は、支払上現金に不足を生じたときは、特別積立金若しくは準備金に属する現金を繰替使用し、又は1時借入金をすることができる。

2項 前項の規定により繰替使用した金額及び1時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。

23条 (事業報告)

1項 組合 の理事は、事業報告及び決算を調製して、監事の審査に付し、その意見を附けて、年度経過後4箇月以内にこれを組合会の認定に付さなければならない。

2項 前項の認定に関する 組合 会の議決を経た後、理事は、すみやかに、事業報告及び決算に年度末現在において調製した財産目録を添え、これを都道府県知事に届け出なければならない。

24条 (事業報告の公告)

1項 組合 の理事は、事業報告について前条第1項の認定に関する組合会の議決を経たときは、同条第2項の財産目録とともに、これを公告しなければならない。

25条 (解散の告示)

1項 都道府県知事は、 組合 が解散したときは、その旨を告示しなければならない。

26条 (国民健康保険団体連合会への準用規定)

1項 第7条 《設立認可等の告示 都道府県知事は、国民…》 健康保険組合以下「組合」という。の設立の認可をしたときは、次の事項を告示しなければならない。 1 組合の名称 2 事務所の所在地 3 組合の地区及び組合員の範囲 4 設立認可の年月日 2 都道府県知事 から 第18条 《出納閉鎖期 組合の出納は、翌年度の5月…》 31日をもつて閉鎖する。 まで及び前3条の規定は、国民健康保険団体 連合会 以下「 連合会 」という。)について準用する。この場合において、これらの規定中「 組合 」とあるのは「連合会」と、「組合の地区及び組合員の範囲」とあるのは「連合会の区域」と、「組合会」とあるのは「総会又は代議員会」と読み替え、「都道府県知事」とあるのは、その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

27条 (省令への委任)

1項 この章に規定するもののほか、 組合 及び 連合会 に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

3章 保険給付

27条の2 (一部負担金に係る所得の額の算定方法等)

1項 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)の所得について行うものとし、その額は、第1号に掲げる額(当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の12月31日現在において世帯主であつて、同日現在において当該世帯主と同1の世帯に属する年齢19歳未満の被保険者で同年の合計所得金額( 地方税法 1950年法律第226号第292条第1項第13号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する合計所得金額をいい、当該被保険者の合計所得金額に 所得税法 1965年法律第33号第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額から110,000円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。)が390,000円以下であるもの(第2号において「 控除対象者 」という。)を有するものにあつては、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額)とする。

1号 当該所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の 地方税法 の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。 第29条の3第4項第6号 《4 第29条の2第3項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる場合以外の場合 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とす 及び 第29条の4の3第3項第6号 《3 前条第2項同条第3項及び第4項におい…》 て準用する場合を含む。の70歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる場合以外の場合 570,000円 2 基準日におい において同じ。)に係る同法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額( 租税特別措置法 1957年法律第26号第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の 若しくは第2項、 第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の第35条の2第1項 《個人が、2009年1月1日から2010年…》 12月31日までの間に取得当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他政令で定めるものを除く。をした国内にある土地又は土地の第35条の3第1項 《個人が、都市計画法第4条第2項に規定する…》 都市計画区域内にある土地基本法平成元年法律第84号第13条第4項に規定する低未利用土地以下この項及び次項第2号において「低未利用土地」という。又は当該低未利用土地の上に存する権利以下第4項までにおいて 又は 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、 地方税法 附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額( 租税特別措置法 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の 若しくは第2項、 第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の 又は 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、 地方税法 附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 1962年法律第144号第8条第2項 《2 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。 第29条の7第5項第1号 《5 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の減額賦課についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定す において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 1969年法律第46号。 第29条の7第5項第1号 《5 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の減額賦課についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定す において「 租税条約等実施特例法 」という。第3条の2の2第10項 《10 市町村内に住所を有する個人が支払を…》 受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。 第29条の3第4項第6号 《4 第29条の2第3項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる場合以外の場合 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とす第29条の4の3第3項第6号 《3 前条第2項同条第3項及び第4項におい…》 て準用する場合を含む。の70歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる場合以外の場合 570,000円 2 基準日におい 並びに 第29条の7第2項第4号 《2 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の賦課額のうち基礎賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該基礎賦課額第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は 及び第5号において同じ。)の合計額から 地方税法 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 各号及び第2項の規定による控除をした後の金額

2号 当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の12月31日現在において年齢16歳未満の 控除対象者 の数に340,000円を乗じて得た額及び同日現在において年齢16歳以上19歳未満の控除対象者の数に130,000円を乗じて得た額の合計額

2項 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の政令で定める額は、1,460,000円とする。

3項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。

1号 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。以下この項において同じ。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあつては、3,840,000円)に満たない者

2号 当該療養の給付を受ける者(その属する世帯に他の被保険者がいない者であつて 第29条の7第2項第8号 《2 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の賦課額のうち基礎賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該基礎賦課額第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は イに規定する特定同一世帯所属者がいるものに限る。及び同号イに規定する特定同一世帯所属者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円に満たない者

3号 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者について当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあつては、前々年)の 第29条の3第2項 《2 前項第2号から第4号までの基準所得額…》 は、第29条の7第2項第4号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例その算定の際第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の7月 に規定する基準所得額を合算した額が2,110,000円以下の者

28条 (一部負担金の割合)

1項 市町村及び 組合 は、一部負担金の割合を減ずることによつて国民健康保険の財政の健全性を損なうおそれがないと認められる場合に限り、一部負担金の割合を減ずることができる。

28条の2 (療養の給付に関する読替え)

1項 第46条 《健康保険法の準用 健康保険法第64条及…》 び第82条第1項の規定は、本法による療養の給付について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定により 健康保険法 の規定を準用する場合においては、同法第64条の規定中「健康保険」とあるのは「国民健康保険」と、同法第82条第1項の規定中「第70条第1項若しくは第72条第1項(これらの規定を第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第63条第2項第3号若しくは第4号若しくは第76条第2項(これらの規定を第149条において準用する場合を含む。)の定めをしようと」とあるのは「 国民健康保険法 第40条第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する厚…》 生労働省令の例により難いとき又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。 に規定する厚生労働省令を定めようと」と、「する。ただし、第63条第2項第3号の定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りでない。」とあるのは「する。」と読み替えるものとする。

28条の3 (入院時食事療養費に関する読替え)

1項 第52条第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで及び第45条の2の規定は、保険医療機関について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規 の規定により 健康保険法 第64条 《保険医又は保険薬剤師 保険医療機関にお…》 いて健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師以下「保険医」と総称する。又は薬剤師以下「保険薬剤師 の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「国民健康保険の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師࿸以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「 保険薬剤師 」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。

2項 第52条第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで及び第45条の2の規定は、保険医療機関について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規 の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

28条の3の2 (入院時生活療養費に関する読替え)

1項 第52条の2第3項 《3 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の二及び前条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。 の規定により 健康保険法 第64条 《保険医又は保険薬剤師 保険医療機関にお…》 いて健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師以下「保険医」と総称する。又は薬剤師以下「保険薬剤師 の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「国民健康保険の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師࿸以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「 保険薬剤師 」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。

2項 第52条の2第3項 《3 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の二及び前条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。 の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

28条の4 (保険外併用療養費に関する読替え)

1項 第53条第3項 《3 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の二及び第52条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併 の規定により 健康保険法 第64条 《保険医又は保険薬剤師 保険医療機関にお…》 いて健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師以下「保険医」と総称する。又は薬剤師以下「保険薬剤師 の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「国民健康保険」と読み替えるものとする。

2項 第53条第3項 《3 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の二及び第52条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併 の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

28条の5 (訪問看護療養費に関する読替え)

1項 第54条の2第12項 《12 健康保険法第92条第3項及び本法第…》 45条第5項から第8項までの規定は、指定訪問看護事業者について受けた指定訪問看護及びこれに伴う訪問看護療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定 の規定により 健康保険法 の規定を準用する場合においては、同法第92条第3項の規定中「前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準」とあるのは、「 国民健康保険法 第54条の2第10項 《10 指定訪問看護事業者が、国民健康保険…》 の指定訪問看護を提供する場合の準則については、健康保険法第92条第2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。の例によるものとし、これにより難いとき又は に規定する厚生労働省令」と読み替えるものとする。

2項 第54条の2第12項 《12 健康保険法第92条第3項及び本法第…》 45条第5項から第8項までの規定は、指定訪問看護事業者について受けた指定訪問看護及びこれに伴う訪問看護療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定 の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

28条の6 (法第54条の3第1項に規定する政令で定める特別の事情)

1項 第54条の3第1項 《市町村及び組合は、保険料を滞納している世…》 帯主当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。又は組合員その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により保険料( 地方税法 の規定による国民健康保険税を含む。次条において同じ。)を納付することができないと認められる事情とする。

1号 世帯主又は 組合 員がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかつたこと。

2号 世帯主若しくは 組合 又はこれらの者と生計を1にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

3号 世帯主又は 組合 員がその事業を廃止し、又は休止したこと。

4号 世帯主又は 組合 員がその事業につき著しい損失を受けたこと。

5号 前各号に類する事由があつたこと。

28条の7 (法第54条の3第4項に規定する政令で定める特別の事情)

1項 第54条の3第4項 《4 市町村及び組合は、第1項又は第2項本…》 文の規定の適用を受けている保険料滞納世帯主等が滞納している保険料を完納した場合若しくはその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合又はその世帯に属する被保険 に規定する政令で定める特別の事情は、世帯主又は 組合 員が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。

28条の8 (特別療養費に関する読替え)

1項 第54条の3第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項、第45条の二、第52条第5項、第53条第2項、第54条の2第3項、第8項及び第10項、第54条の2の二並びに前条の規定は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業 の規定により 健康保険法 第64条 《保険医又は保険薬剤師 保険医療機関にお…》 いて健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師以下「保険医」と総称する。又は薬剤師以下「保険薬剤師 の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは「国民健康保険」と読み替えるものとする。

2項 第54条の3第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項、第45条の二、第52条第5項、第53条第2項、第54条の2第3項、第8項及び第10項、第54条の2の二並びに前条の規定は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業 の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

29条 (法第56条第1項の政令で定める法令)

1項 第56条第1項 《療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生…》 活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法他の法律において準用し、又は例による場合を含 に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。

1号 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 1947年法律第80号

1_2号 国会職員法 1947年法律第85号

2号 船員法 1947年法律第100号

3号 災害救助法 1947年法律第118号

4号 労働基準法 等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(1947年法律第167号

5号 消防組織法 1947年法律第226号

6号 消防法 1948年法律第186号

7号 水防法 1949年法律第193号

7_2号 特別職の職員の給与に関する法律 1949年法律第252号

8号 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 1952年法律第245号

9号 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律 1953年法律第33号

10号 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 1957年法律第143号

11号 証人等の被害についての給付に関する法律 1958年法律第109号

12号 裁判官の災害補償に関する法律 1960年法律第100号

13号 災害対策基本法 1961年法律第223号

14号 戦傷病者特別援護法 1963年法律第168号

15号 国会議員の秘書の給与等に関する法律 1990年法律第49号

16号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号)(同法第18条の規定に係る部分を除く。

17号 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 2004年法律第112号

18号 新型インフルエンザ等対策特別措置法 2012年法律第31号

29条の2 (月間の高額療養費の支給要件及び支給額)

1項 高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「 一部負担金等世帯合算額 」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、 一部負担金等世帯合算額 から高額療養費算定基準額を控除した額とする。

1号 被保険者( 第55条第1項 《被保険者が第6条第7号に該当するに至つた…》 ためその資格を喪失した場合において、その資格を喪失した際現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に の規定により療養の給付、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は特別療養費の支給を受けている者を含む。以下この条、 第29条 《選挙権及び議決権 組合員は、各自1箇の…》 選挙権を有し、組合会議員は、各自1箇の議決権を有する。 の三及び 第29条の4 《その他高額療養費の支給に関する事項 被…》 保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療機関等健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関第5項及び第6項において「保険医療機関」という。又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第3項に において同じ。)が、同1の月にそれぞれ1の病院、診療所、薬局その他の者(以下「 病院等 」という。)について受けた療養(法第36条第2項第1号に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。及び同項第2号に規定する生活療養(以下この条において単に「生活療養」という。)を除く。以下この項から第5項まで、 第29条の4第1項 《被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療…》 機関等健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関第5項及び第6項において「保険医療機関」という。又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は指定訪問看護事業者同法 及び 第29条の4の2 《高額介護合算療養費の支給要件及び支給額 …》 高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第 において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係るイからヌまでに掲げる額(70歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、21,000円( 第29条の3第6項 《6 第29条の2第5項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額同条第4項各号に掲げる療養以下この条及び第29条の4の2第1項において「75歳到達時特例対象療養」という。に係るものにあつては、当該各号に に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、10,500円)以上のものに限る。)を合算した額

一部負担金の額(当該被保険者が、同1の月において、ロに規定する場合に該当するときは、ロに掲げる額を加えた額とする。ハにおいて同じ。)とリに掲げる額との合計額

第56条第1項 《療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生…》 活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法他の法律において準用し、又は例による場合を含 に規定する法令による医療に関する現物給付及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた一部負担金の額

当該療養が 第36条第2項第3号 《2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給…》 付に含まれないものとする。 1 食事の提供たる療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの医療法1948年法律第205号第7条第2項第4号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の に規定する評価療養、同項第4号に規定する患者申出療養又は同項第5号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ニにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同1の月において、ニに規定する場合に該当するときは、ニに掲げる額を加えた額とする。)を加えた額と、リに掲げる額との合計額

保険外併用療養費の支給を受けるべき場合について 第56条第1項 《療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生…》 活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法他の法律において準用し、又は例による場合を含 に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた保険外併用療養費の額を当該保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額

療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ヘにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同1の月において、ヘに規定する場合に該当するときは、ヘに掲げる額を加えた額とする。

療養費の支給を受けるべき場合について 第56条第1項 《療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生…》 活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法他の法律において準用し、又は例による場合を含 に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた療養費の額を当該療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額

訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該療養に要した費用の額につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同1の月において、チに規定する場合に該当するときは、チに掲げる額を加えた額とする。)とリに掲げる額との合計額

訪問看護療養費の支給を受けるべき場合について 第56条第1項 《療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生…》 活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法他の法律において準用し、又は例による場合を含 に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた訪問看護療養費の額を当該訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額

特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ヌにおいて同じ。)から当該療養に要した費用の額につき特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同1の月において、ヌに規定する場合に該当するときは、ヌに掲げる額を加えた額とする。

特別療養費の支給を受けるべき場合について 第56条第1項 《療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生…》 活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法他の法律において準用し、又は例による場合を含 に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた特別療養費の額を当該特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額

2号 被保険者が前号と同1の月にそれぞれ1の 病院等 について受けた特定給付対象療養( 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 による一般疾病医療費( 第29条の4第3項 《3 被保険者が保険医療機関等若しくは指定…》 訪問看護事業者について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合又は第29条の2第8項の規定による市町村又は組合の認定を受けた被保険者が当該保険医 において「 原爆一般疾病医療費 」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者が第8項の規定による市町村又は 組合 の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について当該被保険者がなお負担すべき額(70歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヌまでに掲げる額が21,000円( 第29条の3第6項 《6 第29条の2第5項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額同条第4項各号に掲げる療養以下この条及び第29条の4の2第1項において「75歳到達時特例対象療養」という。に係るものにあつては、当該各号に に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、10,500円)以上のものに限る。)を合算した額

2項 被保険者が療養( 第29条の3第6項 《6 第29条の2第5項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額同条第4項各号に掲げる療養以下この条及び第29条の4の2第1項において「75歳到達時特例対象療養」という。に係るものにあつては、当該各号に に規定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 について受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲げる額を当該被保険者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。

3項 被保険者が療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。)を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第5項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「 70歳以上 一部負担金等世帯合算額 」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該 70歳以上一部負担金等世帯合算額 から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

1号 被保険者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからヌまでに掲げる額を合算した額

2号 被保険者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額

4項 被保険者が次に掲げる療養(第2号から第4号までに掲げる療養にあつては、70歳に達する日の属する月の翌月以後のものに限る。)を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 について受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲げる額を当該被保険者ごとにそれぞれ合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該被保険者に係る額をそれぞれ控除した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。

1号 高齢者医療確保法 第52条第1号に該当し、月の初日以外の日において高齢者医療確保法第50条の規定による被保険者(以下「 後期高齢者医療の被保険者 」という。)の資格を取得したことにより国民健康保険の被保険者の資格を喪失した者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養

2号 被用者保険被保険者(健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令(1926年勅令第243号)第41条の2第9項に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。 第29条の4の3第4項 《4 前条第5項の介護合算算定基準額につい…》 ては、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用す において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国家公務員共済 組合 法(1958年法律第128号)若しくは 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)に基づく共済組合の組合員又は 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者をいう。以下この号及び次条第1項第5号において同じ。)が 高齢者医療確保法 第52条第1号に該当し 後期高齢者医療の被保険者 の資格を取得したことにより、月の初日以外の日において国民健康保険の被保険者の資格を取得した当該被用者保険被保険者の被扶養者(健康保険法、 船員保険法 1939年法律第73号又は 国家公務員共済組合法 他の法律において準用する場合を含む。)若しくは 地方公務員等共済組合法 の規定による被扶養者をいう。 第29条の4の3第4項 《4 前条第5項の介護合算算定基準額につい…》 ては、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用す を除き、以下この章において同じ。)であつた者が、同日の属する月(同日以後の期間に限る。)に受けた療養

3号 組合 の組合員が 高齢者医療確保法 第52条第1号に該当し 後期高齢者医療の被保険者 の資格を取得したことにより、月の初日以外の日において当該組合の被保険者の資格を喪失した当該組合員の世帯に属する当該組合員以外の被保険者であつた者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養

4号 組合 の組合員が 高齢者医療確保法 第52条第1号に該当し 後期高齢者医療の被保険者 の資格を取得したことにより、月の初日以外の日において当該組合以外の国民健康保険の被保険者の資格を取得した当該組合員の世帯に属する当該組合員以外の被保険者であつた者が、同日の属する月(同日以後の期間に限る。)に受けた療養

5項 被保険者( 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定が適用される者である場合を除く。)が療養(外来療養(法第36条第1項第1号から第4号までに掲げる療養(同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条並びに 第29条の3第7項第3号 《7 第29条の2第6項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 80,100円75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、40,050円と、第29条 及び第8項第3号において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 について受けた当該療養に係る第3項第1号及び第2号に掲げる額を当該被保険者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。

6項 被保険者が特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による市町村又は 組合 の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者が第8項の規定による市町村又は組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 について受けた当該特定給付対象療養に係る第1項第1号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

7項 被保険者が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による市町村又は 組合 の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち 健康保険法施行令 第41条第7項 《7 被保険者又はその被扶養者が特定疾病給…》 付対象療養特定給付対象療養当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって、当該疾病に に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべきものをいう。 第29条の3第8項 《8 第29条の2第7項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 イからホまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額 イ 第1項第1号に掲げ において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第1項第1号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

8項 被保険者が 健康保険法施行令 第41条第9項 《9 被保険者又はその被扶養者が次のいずれ…》 にも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けた に規定する厚生労働大臣の定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令の定めるところにより市町村又は 組合 の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 につき受けた当該療養に係る第1項第1号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

9項 1の月において、1の市町村の区域内に住所を有する被保険者(都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険( 第29条 《指定の要件 法第28条第1項の政令で定…》 める要件は、1の年度の決算において支出経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。の額が収入経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。の額を超える状態が継続し、かつ、1の年度における健康 の三及び 第29条の4の2第8項 《8 1の月において、1の市町村の区域内に…》 住所を有する被保険者都道府県等が行う国民健康保険の被保険者に限る。が、月の初日以外の日において当該市町村が属する都道府県内の他の市町村の区域内に住所を有するに至り、継続して同1の世帯に属すると認められ において「 都道府県等が行う国民健康保険 」という。)の被保険者に限る。)が、月の初日以外の日において当該市町村が属する都道府県内の他の市町村の区域内に住所を有するに至り、継続して同1の世帯に属すると認められるときは、当該被保険者が当該 都道府県等が行う国民健康保険 の被保険者として当該月に受けた療養に係る高額療養費の支給に対する第1項各号の規定の適用については、同項各号中「21,000円」とあるのは「10,500円」と、「10,500円」とあるのは「5,250円」とする。

29条の2の2 (年間の高額療養費の支給要件及び支給額)

1項 高額療養費は、第1号から第6号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「 基準日世帯主等合算額 」という。)、第7号から第12号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「 基準日世帯員合算額 」という。又は第13号から第18号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「 元世帯員合算額 」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第1号に規定する基準日世帯主等に支給するものとし、その額は、 基準日世帯主等合算額 から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費あん分率(同号に掲げる額を、基準日世帯主等合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額、 基準日世帯員合算額 から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第7号に掲げる額を、基準日世帯員合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額及び 元世帯員合算額 から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第13号に掲げる額を、元世帯員合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日世帯主等が基準日(計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定が適用される者又はこれに相当する者である場合は、この限りでない。

1号 計算期間(基準日において当該市町村又は 組合 の国民健康保険の世帯主等(市町村にあつては当該市町村の属する都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)をいい、組合にあつては当該組合の組合員をいう。以下同じ。)である者(以下この条並びに 第29条の4の2第1項 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ 、第2項、第5項及び第7項において「基準日世帯主等」という。)が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等が当該市町村又は組合の被保険者(市町村にあつては当該市町村の属する都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者(当該市町村の区域内に住所を有する被保険者に限る。)をいう。以下この条において同じ。)( 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。以下この条において同じ。)(法第55条第1項の規定による保険給付に係る外来療養(以下この条において「 継続給付に係る外来療養 」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(前条第1項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該基準日世帯主等に係る支給額を控除した額とする。

当該外来療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前条第1項第1号イからヘまでに掲げる額を合算した額

当該外来療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該者がなお負担すべき額

2号 計算期間(基準日世帯主等が他の市町村又は 組合 の国民健康保険の世帯主等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等が当該他の市町村又は組合の被保険者( 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る前号に規定する合算額

3号 計算期間(基準日世帯員(基準日において基準日世帯主等と同1の世帯に属する世帯員をいう。以下この条並びに 第29条の4の2第1項 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ同条第3項において準用する場合を含む。)、第3項及び第5項において同じ。)が当該市町村又は 組合 の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該基準日世帯主等が当該基準日世帯員の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等が当該市町村又は組合の被保険者( 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額

4号 計算期間(基準日世帯員が他の市町村又は 組合 の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、基準日世帯主等が当該基準日世帯員の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等が当該他の市町村又は組合の被保険者( 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額

5号 計算期間(基準日世帯主等が被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等(被用者保険被保険者又は 後期高齢者医療の被保険者 をいう。以下同じ。)であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等が当該被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等( 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

6号 計算期間(基準日世帯員が被用者保険保険者等( 高齢者医療確保法 に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被用者保険被保険者等( 後期高齢者医療の被保険者 を除く。)であり、かつ、基準日世帯主等が当該基準日世帯員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等が当該被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等の被扶養者( 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

7号 計算期間(基準日世帯主等が当該市町村又は 組合 の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、基準日世帯員が当該基準日世帯主等の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員が当該市町村又は組合の被保険者( 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額

8号 計算期間(基準日世帯主等が他の市町村又は 組合 の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、基準日世帯員が当該基準日世帯主等の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員が当該他の市町村又は組合の被保険者( 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額

9号 計算期間(基準日世帯員が当該市町村又は 組合 の国民健康保険の世帯主等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員が当該市町村又は組合の被保険者( 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額

10号 計算期間(基準日世帯員が他の市町村又は 組合 の国民健康保険の世帯主等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員が当該他の市町村又は組合の被保険者( 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額

11号 計算期間(基準日世帯主等が被用者保険保険者等( 高齢者医療確保法 に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被用者保険被保険者等( 後期高齢者医療の被保険者 を除く。)であり、かつ、基準日世帯員が当該基準日世帯主等の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員が当該被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等の被扶養者( 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

12号 計算期間(基準日世帯員が被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員が当該被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等( 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

13号 計算期間(基準日世帯主等が当該市町村又は 組合 の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該基準日世帯主等の世帯員であつた者(基準日世帯員を除く。)が当該基準日世帯主等の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等の世帯員であつた者(基準日世帯員を除く。)が当該市町村又は組合の被保険者( 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額

14号 計算期間(基準日世帯主等が他の市町村又は 組合 の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該基準日世帯主等の世帯員であつた者(基準日世帯員を除く。)が当該基準日世帯主等の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等の世帯員であつた者(基準日世帯員を除く。)が当該他の市町村又は組合の被保険者( 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額

15号 計算期間(基準日世帯員が当該市町村又は 組合 の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該基準日世帯員の世帯員であつた者(基準日世帯主等を除く。)が当該基準日世帯員の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員の世帯員であつた者(基準日世帯主等を除く。)が当該市町村又は組合の被保険者( 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額

16号 計算期間(基準日世帯員が他の市町村又は 組合 の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該基準日世帯員の世帯員であつた者(基準日世帯主等を除く。)が当該基準日世帯員の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員の世帯員であつた者(基準日世帯主等を除く。)が当該他の市町村又は組合の被保険者( 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額

17号 計算期間(基準日世帯主等が被用者保険保険者等( 高齢者医療確保法 に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被用者保険被保険者等( 後期高齢者医療の被保険者 を除く。)であり、かつ、当該基準日世帯主等の被扶養者であつた者(基準日世帯員を除く。)が当該基準日世帯主等の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等の被扶養者であつた者(基準日世帯員を除く。)が当該被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等の被扶養者( 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

18号 計算期間(基準日世帯員が被用者保険保険者等( 高齢者医療確保法 に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被用者保険被保険者等( 後期高齢者医療の被保険者 を除く。)であり、かつ、当該基準日世帯員の被扶養者であつた者(基準日世帯主等を除く。)が当該基準日世帯員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員の被扶養者であつた者(基準日世帯主等を除く。)が当該被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等の被扶養者( 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

2項 前項の規定は、計算期間において当該市町村又は 組合 の国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日世帯員に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項中「同号」とあるのは「第3号」と、「࿸第7号」とあるのは「࿸第9号」と、「࿸第13号」とあるのは「࿸第15号」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定は、計算期間において当該市町村又は 組合 の国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者に限り、基準日世帯主等を除く。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4項 第1項の規定は、計算期間において当該市町村又は 組合 の国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等の世帯員である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5項 計算期間において当該市町村又は 組合 の国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において被用者保険保険者等( 高齢者医療確保法 に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被用者保険被保険者等( 後期高齢者医療の被保険者 を除く。以下この項において「 基準日被用者保険被保険者等 」という。)である者に限り、基準日において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者を除く。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該 基準日被用者保険被保険者等 が基準日において 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。

6項 前項の規定は、計算期間において当該市町村又は 組合 の国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において被用者保険保険者等( 高齢者医療確保法 に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被用者保険被保険者等( 後期高齢者医療の被保険者 を除く。)の被扶養者である者である者に限り、基準日において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者を除く。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項の表中「を基準日世帯主等と、基準日被扶養者࿸」とあるのは「(基準日において被用者保険保険者等(高齢者医療確保法に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被用者保険被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日世帯主等と、基準日被扶養者(」と、「第1項第1号に」とあるのは「第1項第3号に」と、「第1項第7号に」とあるのは「第1項第9号に」と、「第1項第13号に」とあるのは「第1項第15号に」と読み替えるものとする。

7項 計算期間において当該市町村又は 組合 の国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において 後期高齢者医療の被保険者 である者に限り、基準日において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者を除く。以下この項において「 基準日後期高齢者医療被保険者 」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該 基準日後期高齢者医療被保険者 が基準日において 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。

8項 第1項(第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。及び第4項において、「世帯員」とは、国民健康保険の世帯主等と同1の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の被保険者をいう。

9項 第1項(第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)、第5項(第6項において準用する場合を含む。及び第6項において、「被用者保険保険者等」とは、健康保険(健康保険法第3条第2項に規定する 日雇特例被保険者 第29条の4の3第4項 《4 前条第5項の介護合算算定基準額につい…》 ては、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用す において「 日雇特例被保険者 」という。)の保険を除く。)の保険者としての全国健康保険協会、健康保険 組合 、同法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、 船員保険法 の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、 国家公務員共済組合法 若しくは 地方公務員等共済組合法 に基づく共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は 高齢者医療確保法 に基づく後期高齢者医療広域連合をいう。

29条の3 (高額療養費算定基準額)

1項 第29条の2第1項 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 次号から第5号までに掲げる場合以外の場合80,100円と、 第29条の2第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の12月以内に既に高額療養費(同条第1項から第4項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数(市町村による高額療養費の支給にあつては、当該市町村の属する都道府県内の他の市町村から支給されている月数を含む。)が3月以上ある場合(以下この条及び次条第1項において「 高額療養費多数回該当の場合 」という。)にあつては、44,400円とする。

2号 その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が1月から7月までの場合にあつては、前々年。次号及び第4号において同じ。)の基準所得額を合算した額が9,020,000円を超える場合252,600円と、 第29条の2第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が842,000円に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、140,100円とする。

3号 その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年の基準所得額を合算した額が6,010,000円を超え9,020,000円以下の場合167,400円と、 第29条の2第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が558,000円に満たないときは、558,000円)から558,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、93,000円とする。

4号 その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年の基準所得額を合算した額が2,110,000円以下の場合(次号に掲げる場合を除く。)57,600円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円とする。

5号 及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及びロに定める者の全てについて療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が4月から7月までの場合にあつては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下この号及び 第29条の4の3第1項第5号 《前条第1項同条第3項及び第4項において準…》 用する場合を含む。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる場合以外の場合 680,000円 2 基準日の属する月における厚生労働省 において同じ。)が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。第4項第5号において「 市町村民税世帯非課税の場合 」という。)35,400円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、24,600円とする。

被保険者が 都道府県等が行う国民健康保険 の被保険者である場合当該被保険者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する当該都道府県等が行う国民健康保険の被保険者である者

被保険者が 組合 が行う国民健康保険の被保険者である場合当該被保険者の属する世帯に属する当該組合の組合員及びその世帯に属する当該組合が行う国民健康保険の被保険者である者

2項 前項第2号から第4号までの基準所得額は、 第29条の7第2項第4号 《2 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の賦課額のうち基礎賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該基礎賦課額第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例(その算定の際 第29条の7の2第2項 《2 前項に規定する特例対象被保険者等とは…》 、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者又は特定同一世帯所属者のうち次の各号のいずれかに該当する者これらの者の雇用保険法1974年法律第116号第14条第2項第1号に規定す に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の7月31日までの間にある被保険者の総所得金額に 所得税法 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。 第29条の4の3第2項 《2 前項第2号から第4号までの基準所得額…》 は、第29条の7第2項第4号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例により算定するものとする。 において同じ。)により算定するものとする。

3項 第29条の2第2項 《2 被保険者が療養第29条の3第6項に規…》 定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲 の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 第1項第1号に掲げる場合40,050円と、 第29条の2第2項 《2 被保険者が療養第29条の3第6項に規…》 定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲 に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が133,500円に満たないときは、133,500円)から133,500円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、22,200円とする。

2号 第1項第2号に掲げる場合126,300円と、 第29条の2第2項 《2 被保険者が療養第29条の3第6項に規…》 定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲 に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が421,000円に満たないときは、421,000円)から421,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、70,050円とする。

3号 第1項第3号に掲げる場合83,700円と、 第29条の2第2項 《2 被保険者が療養第29条の3第6項に規…》 定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲 に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が279,000円に満たないときは、279,000円)から279,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、46,500円とする。

4号 第1項第4号に掲げる場合28,800円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、22,200円とする。

5号 第1項第5号に掲げる場合17,700円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、12,300円とする。

4項 第29条の2第3項 《3 被保険者が療養70歳に達する日の属す…》 る月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第5項の規定により支給さ の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 次号から第6号までに掲げる場合以外の場合57,600円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円とする。

2号 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定が適用される者であつて同号に規定する所得の額が6,910,000円以上のものである場合252,600円と、 第29条の2第3項第1号 《3 被保険者が療養70歳に達する日の属す…》 る月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第5項の規定により支給さ 及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が842,000円に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、140,100円とする。

3号 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定が適用される者であつて同号に規定する所得の額が3,810,000円以上6,910,000円未満のものである場合167,400円と、 第29条の2第3項第1号 《3 被保険者が療養70歳に達する日の属す…》 る月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第5項の規定により支給さ 及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が558,000円に満たないときは、558,000円)から558,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、93,000円とする。

4号 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定が適用される者であつて同号に規定する所得の額が3,810,000円未満のものである場合80,100円と、 第29条の2第3項第1号 《3 被保険者が療養70歳に達する日の属す…》 る月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第5項の規定により支給さ 及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円とする。

5号 市町村民税世帯非課税の場合 次号に掲げる場合を除く。)24,600円

6号 第1項第5号イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者の全てについて療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が4月から7月までの場合にあつては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る 所得税法 第2条第1項第22号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する各種所得の金額(同法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「810,000円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額から110,000円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。 第29条の4の3第3項第6号 《3 前条第2項同条第3項及び第4項におい…》 て準用する場合を含む。の70歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる場合以外の場合 570,000円 2 基準日におい において同じ。並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合15,000円

5項 第29条の2第4項 《4 被保険者が次に掲げる療養第2号から第…》 4号までに掲げる療養にあつては、70歳に達する日の属する月の翌月以後のものに限る。を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲げ の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 前項第1号に掲げる場合28,800円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、22,200円とする。

2号 前項第2号に掲げる場合126,300円と、 第29条の2第4項 《4 被保険者が次に掲げる療養第2号から第…》 4号までに掲げる療養にあつては、70歳に達する日の属する月の翌月以後のものに限る。を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲げ に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が421,000円に満たないときは、421,000円)から421,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、70,050円とする。

3号 前項第3号に掲げる場合83,700円と、 第29条の2第4項 《4 被保険者が次に掲げる療養第2号から第…》 4号までに掲げる療養にあつては、70歳に達する日の属する月の翌月以後のものに限る。を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲げ に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が279,000円に満たないときは、279,000円)から279,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、46,500円とする。

4号 前項第4号に掲げる場合40,050円と、 第29条の2第4項 《4 被保険者が次に掲げる療養第2号から第…》 4号までに掲げる療養にあつては、70歳に達する日の属する月の翌月以後のものに限る。を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲げ に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が133,500円に満たないときは、133,500円)から133,500円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、22,200円とする。

5号 前項第5号に掲げる場合12,300円

6号 前項第6号に掲げる場合7,500円

6項 第29条の2第5項 《5 被保険者法第42条第1項第4号の規定…》 が適用される者である場合を除く。が療養外来療養法第36条第1項第1号から第4号までに掲げる療養同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。をいう。次条並びに第29条の3第7項第3号及び第8項第3号において の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額(同条第4項各号に掲げる療養(以下この条及び 第29条の4の2第1項 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ において「 75歳到達時特例対象療養 」という。)に係るものにあつては、当該各号に定める額に2分の1を乗じて得た額)とする。

1号 第4項第1号に掲げる場合18,000円

2号 第4項第5号又は第6号に掲げる場合8,000円

7項 第29条の2第6項 《6 被保険者が特定給付対象療養当該被保険…》 者が次項の規定による市町村又は組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者が第8項の規定による市町村又は組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。を受 の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合80,100円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、40,050円)と、 第29条の2第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 イからヌまでに掲げる額に係る同条第6項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が267,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、133,500円。以下この号において同じ。)に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額

2号 70歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であつて、入院療養( 第36条第1項第5号 《市町村及び組合は、被保険者の疾病及び負傷…》 に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。 ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者について第54条の3第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。 に掲げる療養(当該療養に伴う同項第1号から第3号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項において同じ。)である場合57,600円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、28,800円

3号 70歳に達する日の属する月の翌月以後の第1号の特定給付対象療養であつて、外来療養である場合18,000円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、9,000円

8項 第29条の2第7項 《7 被保険者が特定疾病給付対象療養特定給…》 付対象療養当該被保険者が次項の規定による市町村又は組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち健康保険法施行令第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべ の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合イからホまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額

第1項第1号に掲げる場合80,100円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、40,050円)と、 第29条の2第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が267,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、133,500円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあつた月以前の12月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者がそれぞれ同1の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、同条第7項の規定によるものに限る。)が支給されている月数(市町村による高額療養費の支給にあつては、当該市町村の属する都道府県内の他の市町村から支給されている月数を含む。)が3月以上ある場合(以下この項において「 特定疾病給付対象療養 高額療養費多数回該当の場合 」という。)にあつては、44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、22,200円)とする。

第1項第2号に掲げる場合252,600円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、126,300円)と、 第29条の2第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が842,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、421,000円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあつては、140,100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、70,050円)とする。

第1項第3号に掲げる場合167,400円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、83,700円)と、 第29条の2第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が558,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、279,000円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、558,000円)から558,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあつては、93,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、46,500円)とする。

第1項第4号に掲げる場合57,600円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、28,800円)。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、22,200円)とする。

第1項第5号に掲げる場合35,400円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、17,700円)。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあつては、24,600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、12,300円)とする。

2号 70歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であつて、入院療養である場合イからヘまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額

第4項第1号に掲げる場合57,600円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、28,800円)。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、22,200円)とする。

第4項第2号に掲げる場合252,600円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、126,300円)と、 第29条の2第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が842,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、421,000円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあつては、140,100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、70,050円)とする。

第4項第3号に掲げる場合167,400円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、83,700円)と、 第29条の2第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が558,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、279,000円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、558,000円)から558,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあつては、93,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、46,500円)とする。

第4項第4号に掲げる場合80,100円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、40,050円)と、 第29条の2第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が267,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、133,500円。以下このニにおいて同じ。)に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、22,200円)とする。

第4項第5号に掲げる場合24,600円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、12,300円

第4項第6号に掲げる場合15,000円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、7,500円

3号 70歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であつて、外来療養である場合イ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、それぞれイ又はロに定める額に2分の1を乗じて得た額

第4項第1号に掲げる場合18,000円

第4項第5号又は第6号に掲げる場合8,000円

9項 第29条の2第8項 《8 被保険者が健康保険法施行令第41条第…》 9項に規定する厚生労働大臣の定める疾病に係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令の定めるところにより市町村又は組合の認定を受けたものであり、かつ の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、当該各号に定める額に2分の1を乗じて得た額)とする。

1号 次号に掲げる者以外の者20,000円

2号 第1項第2号又は第3号に掲げる場合に該当する者(70歳に達する日の属する月の翌月以後に 第29条の2第8項 《8 被保険者が健康保険法施行令第41条第…》 9項に規定する厚生労働大臣の定める疾病に係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令の定めるところにより市町村又は組合の認定を受けたものであり、かつ に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のう ち健康保険法施行令 第42条第9項第2号 《9 第41条第9項の高額療養費算定基準額…》 は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。 1 次号に掲げる者以外の者 20,000円 2 に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養を受けた者を除く。)30,000円

10項 第29条の7の2第2項 《2 前項に規定する特例対象被保険者等とは…》 、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者又は特定同一世帯所属者のうち次の各号のいずれかに該当する者これらの者の雇用保険法1974年法律第116号第14条第2項第1号に規定す に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の7月31日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第1項第5号及び第4項第5号の規定の適用については、第1項第5号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第4項第5号において「市町村民税世帯非課税」とあるのは「࿹又は 都道府県等が行う国民健康保険 の世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び 第29条の7第2項第8号 《2 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の賦課額のうち基礎賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該基礎賦課額第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は イに規定する特定同一世帯所属者࿸以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が1月から7月までの場合にあつては、前々年)の所得について同条第5項第2号の規定を適用して計算した同項第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額( 第29条の7の2第2項 《2 前項に規定する特例対象被保険者等とは…》 、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者又は特定同一世帯所属者のうち次の各号のいずれかに該当する者これらの者の雇用保険法1974年法律第116号第14条第2項第1号に規定す に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の7月31日までの間にある被保険者の総所得金額に 所得税法 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。)の合算額が 地方税法 第314条の2第2項第1号 《2 市町村は、前年の合計所得金額が25,…》 010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する に定める金額(当該世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が1月から7月までの場合にあつては、前々年)中に 第29条の7第5項第2号 《5 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の減額賦課についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定す の規定を適用して計算した同項第1号に規定する総所得金額に係る 所得税法 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が560,000円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が1月から7月までの場合にあつては、前々年)中に 第29条の7第5項第2号 《5 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の減額賦課についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定す の規定を適用して計算した同項第1号に規定する総所得金額に係る 所得税法 第35条第3項 《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》 げる年金をいう。 1 第31条第1号及び第2号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が610,000円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が1,110,000円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号において「 給与所得者等の数 」という。)が二以上の場合にあつては、 地方税法 第314条の2第2項第1号 《2 市町村は、前年の合計所得金額が25,…》 010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する に定める金額に当該 給与所得者等の数 から1を減じた数に110,000円を乗じて得た金額を加えた金額)にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に545,000円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(第4項第5号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準」と、第4項第5号中「の場合」とあるのは「又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。

11項 前条第1項(同条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)、第5項(同条第6項において準用する場合を含む。及び第7項の高額療養費算定基準額は、それぞれ144,000円とする。

12項 1の月において、1の市町村の区域内に住所を有する被保険者( 都道府県等が行う国民健康保険 の被保険者に限る。)が、月の初日以外の日において当該市町村が属する都道府県内の他の市町村の区域内に住所を有するに至り、継続して同1の世帯に属すると認められるときは、当該被保険者が当該都道府県等が行う国民健康保険の被保険者として当該月に受けた療養に係る高額療養費算定基準額に対する第1項及び第3項から第6項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

29条の4 (その他高額療養費の支給に関する事項)

1項 被保険者が同1の月にそれぞれ1の 保険医療機関 等(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関(第5項及び第6項において「 保険医療機関 」という。又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は指定訪問看護事業者(同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この項及び第3項において同じ。)について療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき 第53条第3項 《3 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の二及び第52条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併 において準用する法第52条第3項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第54条の2第5項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、市町村及び 組合 は、 第29条の2第1項 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 から第5項までの規定により世帯主又は組合員に対し支給すべき高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該世帯主又は組合員に代わり、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。

1号 第29条の2第1項 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 の規定により高額療養費を支給する場合イからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額

前条第1項第1号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は 組合 の認定を受けている者80,100円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円とする。

前条第1項第2号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は 組合 の認定を受けている者252,600円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が842,000円に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、140,100円とする。

前条第1項第3号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は 組合 の認定を受けている者167,400円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が558,000円に満たないときは、558,000円)から558,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、93,000円とする。

前条第1項第4号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は 組合 の認定を受けている者57,600円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円とする。

前条第1項第5号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は 組合 の認定を受けている者35,400円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、24,600円とする。

2号 第29条の2第2項 《2 被保険者が療養第29条の3第6項に規…》 定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲 の規定により高額療養費を支給する場合イからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額

前条第3項第1号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は 組合 の認定を受けている者40,050円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が133,500円に満たないときは、133,500円)から133,500円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、22,200円とする。

前条第3項第2号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は 組合 の認定を受けている者126,300円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が421,000円に満たないときは、421,000円)から421,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、70,050円とする。

前条第3項第3号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は 組合 の認定を受けている者83,700円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が279,000円に満たないときは、279,000円)から279,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、46,500円とする。

前条第3項第4号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は 組合 の認定を受けている者28,800円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、22,200円とする。

前条第3項第5号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は 組合 の認定を受けている者17,700円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、12,300円とする。

3号 第29条の2第3項 《3 被保険者が療養70歳に達する日の属す…》 る月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第5項の規定により支給さ の規定により高額療養費を支給する場合イからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額

ロからヘまでに掲げる者以外の者57,600円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円とする。

前条第4項第2号に掲げる場合に該当する者252,600円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が842,000円に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、140,100円とする。

前条第4項第3号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は 組合 の認定を受けている者167,400円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が558,000円に満たないときは、558,000円)から558,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、93,000円とする。

前条第4項第4号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は 組合 の認定を受けている者80,100円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円とする。

前条第4項第5号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は 組合 の認定を受けている者24,600円

前条第4項第6号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は 組合 の認定を受けている者15,000円

4号 第29条の2第4項 《4 被保険者が次に掲げる療養第2号から第…》 4号までに掲げる療養にあつては、70歳に達する日の属する月の翌月以後のものに限る。を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲げ の規定により高額療養費を支給する場合イからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額

ロからヘまでに掲げる者以外の者28,800円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、22,200円とする。

前条第5項第2号に掲げる場合に該当する者126,300円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が421,000円に満たないときは、421,000円)から421,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、70,050円とする。

前条第5項第3号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は 組合 の認定を受けている者83,700円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が279,000円に満たないときは、279,000円)から279,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、46,500円とする。

前条第5項第4号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は 組合 の認定を受けている者40,050円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が133,500円に満たないときは、133,500円)から133,500円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、22,200円とする。

前条第5項第5号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は 組合 の認定を受けている者12,300円

前条第5項第6号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は 組合 の認定を受けている者7,500円

5号 第29条の2第5項 《5 被保険者法第42条第1項第4号の規定…》 が適用される者である場合を除く。が療養外来療養法第36条第1項第1号から第4号までに掲げる療養同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。をいう。次条並びに第29条の3第7項第3号及び第8項第3号において の規定により高額療養費を支給する場合イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

ロに掲げる者以外の者18,000円

前条第6項第2号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は 組合 の認定を受けている者8,000円

2項 前項の規定による支払があつたときは、その限度において、世帯主又は 組合 員に対し 第29条の2第1項 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 から第5項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。

3項 被保険者が 保険医療機関 等若しくは指定訪問看護事業者について 原爆一般疾病医療費 の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合又は 第29条の2第8項 《8 被保険者が健康保険法施行令第41条第…》 9項に規定する厚生労働大臣の定める疾病に係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令の定めるところにより市町村又は組合の認定を受けたものであり、かつ の規定による市町村又は 組合 の認定を受けた被保険者が当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者について同項に規定する療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかつたときは、市町村及び組合は、当該療養に要した費用のうち 第29条の2第6項 《6 被保険者が特定給付対象療養当該被保険…》 者が次項の規定による市町村又は組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者が第8項の規定による市町村又は組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。を受 から第8項までの規定による高額療養費として世帯主又は組合員に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。

4項 前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は 組合 員に対し、 第29条の2第6項 《6 被保険者が特定給付対象療養当該被保険…》 者が次項の規定による市町村又は組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者が第8項の規定による市町村又は組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。を受 から第8項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。

5項 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う 保険医療機関 は、 第29条の2 《月間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》 高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給 の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。

6項 被保険者が同1の月にそれぞれ1の 保険医療機関 について 第36条第1項第5号 《市町村及び組合は、被保険者の疾病及び負傷…》 に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。 ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者について第54条の3第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。 に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、 第29条の2 《議決権のない場合 組合と特定の組合会議…》 員との関係について議決をする場合には、その組合会議員は、議決権を有しない。 の規定の適用については、当該同号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関について受けたものとみなす。

7項 被保険者が基準日において 第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による 各号(第9号及び第10号を除く。)のいずれかに該当することにより、当該基準日の翌日からその資格を喪失することとなる場合における 第29条の2の2第5項 《5 計算期間において当該市町村又は組合の…》 国民健康保険の世帯主等であつた者基準日において被用者保険保険者等高齢者医療確保法に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。の被用者保険被保険者等後期高齢者医療の被保険者を除く。以下この項において「基準日被同条第6項において準用する場合を含む。及び第7項の規定による高額療養費の支給については、当該基準日に当該資格を喪失したものとみなして、これらの規定及び前条第11項の規定を適用する。

8項 国民健康保険の世帯主等が計算期間において国民健康保険の世帯主等でなくなり、かつ、当該国民健康保険の世帯主等でなくなつた日以後の当該計算期間において医療保険加入者( 高齢者医療確保法 第7条第4項に規定する加入者又は 後期高齢者医療の被保険者 をいう。 第29条の4の4第2項 《2 国民健康保険の世帯主等が計算期間にお…》 いて国民健康保険の世帯主等でなくなり、かつ、当該国民健康保険の世帯主等でなくなつた日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給 において同じ。)とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における 第29条の2の2 《年間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》 高額療養費は、第1号から第6号までに掲げる額を合算した額以下この項において「基準日世帯主等合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる額を合算した額以下この項において「基準日世帯員合算額」という。 の規定による高額療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあつては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第11項の規定を適用する。

9項 高額療養費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

29条の4の2 (高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)

1項 高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から70歳以上介護合算支給総額(次項の70歳以上 介護合算一部負担金等世帯合算額 から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が 健康保険法施行令 第43条の2第1項 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚 に規定する 支給基準額 以下この条において「 支給基準額 」という。)以下である場合又は当該70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「 介護合算 一部負担金等世帯合算額 」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に基準日世帯主等に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(第1号に掲げる額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、同号から第5号までに掲げる額を合算した額又は第6号及び第7号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。

1号 計算期間において、基準日世帯主等又はその世帯員( 第29条の2の2第8項 《8 第1項第2項から第4項までにおいて準…》 用する場合を含む。及び第4項において、「世帯員」とは、国民健康保険の世帯主等と同1の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の被保険者をいう。 に規定する世帯員をいう。以下この条及び次条において同じ。)である者がそれぞれ当該市町村又は 組合 の国民健康保険の世帯主等又はその世帯員として受けた療養(被保険者として受けた療養に限り、 第55条第1項 《被保険者が第6条第7号に該当するに至つた…》 ためその資格を喪失した場合において、その資格を喪失した際現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に の規定による保険給付に係る療養(以下この条において「 継続給付に係る療養 」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額( 第29条の2第1項 《組合と特定の組合会議員との関係について議…》 決をする場合には、その組合会議員は、議決権を有しない。 から第5項まで又は 第29条の2の2 《年間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》 高額療養費は、第1号から第6号までに掲げる額を合算した額以下この項において「基準日世帯主等合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる額を合算した額以下この項において「基準日世帯員合算額」という。 の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。

当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る 第29条の2第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 イからヌまでに掲げる額(70歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該療養について21,000円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、10,500円)以上のものに限る。)を合算した額

当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額(70歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る 第29条の2第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 イからヌまでに掲げる額が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該特定給付対象療養について21,000円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、10,500円)以上のものに限る。)を合算した額

2号 基準日において被保険者である基準日世帯主等が計算期間における他の市町村又は 組合 の国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養に係る前号に規定する合算額

3号 基準日世帯員が計算期間における当該市町村又は 組合 の国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養( 継続給付に係る療養 を含む。又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額

4号 基準日世帯員が計算期間における他の市町村又は 組合 の国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養に係る第1号に規定する合算額

5号 基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が計算期間における被用者保険被保険者等であつた間に、当該被用者保険被保険者等が受けた療養又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

6号 基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が計算期間に受けた居宅サービス等( 介護保険法施行令 1998年政令第412号第22条の2の2第1項 《法第51条第1項に規定する政令で定めると…》 ころにより算定した額は、要介護被保険者が受けた居宅サービス等居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス又は施設サービスをいう。以下同じ。に係る居宅介護 に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第1号及び第2号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。

7号 基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が計算期間に受けた介護予防サービス等( 介護保険法施行令 第22条の2の2第2項 《2 高額介護サービス費は、同1の世帯に属…》 する要介護被保険者等法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。が同1の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サー に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第3号及び第4号に掲げる額の合算額(同令第29条の2の2第2項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。

2項 前項各号に掲げる額のうち、70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第6項において「 70歳以上合算対象サービス 」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「 70歳以上 介護合算一部負担金等世帯合算額 」という。)が70歳以上介護合算算定基準額に 支給基準額 を加えた額を超える場合は、 70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額 から70歳以上介護合算算定基準額を控除した額に70歳以上介護合算按分率( 70歳以上合算対象サービス に係る前項第1号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として基準日世帯主等に支給する。ただし、70歳以上合算対象サービスに係る前項第1号から第5号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は70歳以上合算対象サービスに係る同項第6号及び第7号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額が零であるときは、この限りでない。

3項 前2項の規定は、計算期間において当該市町村又は 組合 の国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日世帯員に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「第1号に掲げる」とあるのは「第3号に掲げる」と、同項ただし書中「同号」とあるのは「第1号」と、前項中「前項第1号に」とあるのは「前項第3号に」と読み替えるものとする。

4項 第1項及び第2項の規定は、計算期間において当該市町村又は 組合 の国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者又はその世帯員である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「第1号に掲げる額」とあるのは「第4項に規定する者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(第1号に規定する 継続給付に係る療養 を含む。又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)に係る同号に規定する合算額」と、同項第1号中「基準日世帯主等」とあるのは「他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者࿸基準日において当該他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者に限る。以下この項及び次項において「基準日世帯主等」という。)」と、「市町村又は組合の」とあるのは「他の市町村又は組合࿸以下この項において「基準日保険者」という。)の」と、同項第2号中「他の」とあるのは「基準日保険者以外の」と、同項第3号中「基準日世帯員」とあるのは「基準日世帯員(基準日において基準日世帯主等と同1の世帯に属する世帯員をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該市町村又は組合」とあるのは「基準日保険者」と、同項第4号中「他の」とあるのは「基準日保険者以外の」と、第2項中「 70歳以上合算対象サービス に係る前項第1号に掲げる額」とあるのは「第4項に規定する者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)に係る前項第1号に規定する合算額」と読み替えるものとする。

5項 計算期間において当該市町村又は 組合 の国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において被用者保険被保険者等( 後期高齢者医療の被保険者 を除く。以下この項において同じ。)である者又はその被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該被用者保険被保険者等である者を基準日世帯主等と、当該被扶養者である者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額(以下この項及び次項において「 通算対象負担額 」という。)を合算した額から70歳以上介護合算支給総額(次項の 70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額 から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が 支給基準額 以下である場合又は当該70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「 介護合算 一部負担金等世帯合算額 」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、 介護合算一部負担金等世帯合算額 から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養( 継続給付に係る療養 を含む。又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る 通算対象負担額 から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第1項第1号から第5号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第6号及び第7号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。

6項 通算対象負担額 のうち、 70歳以上合算対象サービス に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「 70歳以上通算対象負担額 」という。)を合算した額(以下この項において「 70歳以上 介護合算一部負担金等世帯合算額 」という。)が70歳以上介護合算算定基準額に 支給基準額 を加えた額を超える場合は、 70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額 から70歳以上介護合算算定基準額を控除した額に70歳以上介護合算按分率(前項に規定する者が計算期間における当該市町村又は 組合 の国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養( 継続給付に係る療養 を含む。又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る 70歳以上通算対象負担額 を、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第1項第1号から第5号までに係る70歳以上通算対象負担額を合算した額又は同項第6号及び第7号に係る70歳以上通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。

7項 計算期間において当該市町村又は 組合 の国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において 後期高齢者医療の被保険者 である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者である者を基準日世帯主等とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額(以下この項において「 通算対象負担額 」という。)を合算した額(以下この項において「 介護合算 一部負担金等世帯合算額 」という。)が介護合算算定基準額に 支給基準額 を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、 介護合算一部負担金等世帯合算額 から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養( 継続給付に係る療養 を含む。又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る 通算対象負担額 を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第1項第1号から第5号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第6号及び第7号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。

8項 1の月において、1の市町村の区域内に住所を有する被保険者( 都道府県等が行う国民健康保険 の被保険者に限る。)が、月の初日以外の日において当該市町村が属する都道府県内の他の市町村の区域内に住所を有するに至り、継続して同1の世帯に属すると認められるときは、当該被保険者が当該都道府県等が行う国民健康保険の被保険者として当該月に受けた療養に係る高額介護合算療養費の支給に対する第1項第1号の規定の適用については、同号中「21,000円」とあるのは「10,500円」と、「10,500円」とあるのは「5,250円」とする。

29条の4の3 (介護合算算定基準額)

1項 前条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 次号から第5号までに掲げる場合以外の場合680,000円

2号 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等と同1の世帯に属する全ての被保険者について基準日の属する年の前々年(次条第2項の規定により8月1日から12月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年。次号及び第4号において同じ。)の基準所得額を合算した額が9,020,000円を超える場合2,130,000円

3号 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等と同1の世帯に属する全ての被保険者について基準日の属する年の前々年の基準所得額を合算した額が6,010,000円を超え9,020,000円以下の場合1,420,000円

4号 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等と同1の世帯に属する全ての被保険者について基準日の属する年の前々年の基準所得額を合算した額が2,110,000円以下の場合(次号に掲げる場合を除く。)610,000円

5号 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等及びその世帯員の全てについて基準日の属する年度の前年度(次条第2項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。第3項第5号において「 市町村民税世帯非課税の場合 」という。)350,000円

2項 前項第2号から第4号までの基準所得額は、 第29条の7第2項第4号 《2 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の賦課額のうち基礎賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該基礎賦課額第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例により算定するものとする。

3項 前条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の70歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 次号から第6号までに掲げる場合以外の場合570,000円

2号 基準日において被保険者が療養の給付を受けることとした場合において、 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定が適用される者(次号及び第4号において「 第4号適用者 」という。)であつて、所得の額(同項第4号に規定する所得の額をいう。次号及び第4号において同じ。)が6,910,000円以上のものである場合2,130,000円

3号 第4号適用者 であつて、所得の額が3,810,000円以上6,910,000円未満のものである場合1,420,000円

4号 第4号適用者 であつて、所得の額が3,810,000円未満のものである場合680,000円

5号 市町村民税世帯非課税の場合 次号に掲げる場合を除く。)320,000円

6号 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等及びその世帯員の全てについて基準日の属する年度の前年度(次条第2項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る 所得税法 第2条第1項第22号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合200,000円

4項 前条第5項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

5項 前条第7項の介護合算算定基準額については、 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 2007年政令第318号第16条の3第1項 《前条第1項同条第3項において準用する場合…》 を含む。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の給付を受けることとした場 及び 第16条の4第1項 《被保険者が計算期間においてその資格を喪失…》 し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日当該厚生労働省令で定める場合に の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

6項 第29条の7の2第2項 《2 前項に規定する特例対象被保険者等とは…》 、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者又は特定同一世帯所属者のうち次の各号のいずれかに該当する者これらの者の雇用保険法1974年法律第116号第14条第2項第1号に規定す に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の7月31日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第1項第5号及び第3項第5号の規定の適用については、第1項第5号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第3項第5号において「市町村民税世帯非課税」とあるのは「࿹又は 第29条の2第9項 《9 1の月において、1の市町村の区域内に…》 住所を有する被保険者都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険第29条の三及び第29条の4の2第8項において「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者に限る。が、月の初日以外の日 に規定する 都道府県等が行う国民健康保険 の世帯主及びその世帯員並びに 第29条の7第2項第8号 《2 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の賦課額のうち基礎賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該基礎賦課額第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は イに規定する特定同一世帯所属者࿸以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて基準日の属する年の前々年(次条第2項の規定により8月1日から12月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)の所得について 第29条の7第5項第2号 《5 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の減額賦課についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定す の規定を適用して計算した同項第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額( 第29条の7の2第2項 《2 前項に規定する特例対象被保険者等とは…》 、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者又は特定同一世帯所属者のうち次の各号のいずれかに該当する者これらの者の雇用保険法1974年法律第116号第14条第2項第1号に規定す に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の7月31日までの間にある被保険者の総所得金額に 所得税法 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。)の合算額が 地方税法 第314条の2第2項第1号 《2 市町村は、前年の合計所得金額が25,…》 010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する に定める金額(当該世帯主及びその世帯員並びに特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(基準日の属する年の前々年(次条第2項の規定により8月1日から12月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)中に 第29条の7第5項第2号 《5 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の減額賦課についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定す の規定を適用して計算した同項第1号に規定する総所得金額に係る 所得税法 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が560,000円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(基準日の属する年の前々年(次条第2項の規定により8月1日から12月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)中に 第29条の7第5項第2号 《5 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の減額賦課についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定す の規定を適用して計算した同項第1号に規定する総所得金額に係る 所得税法 第35条第3項 《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》 げる年金をいう。 1 第31条第1号及び第2号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が610,000円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が1,110,000円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号において「 給与所得者等の数 」という。)が二以上の場合にあつては、 地方税法 第314条の2第2項第1号 《2 市町村は、前年の合計所得金額が25,…》 010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する に定める金額に当該 給与所得者等の数 から1を減じた数に110,000円を乗じて得た金額を加えた金額)にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に545,000円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(第3項第5号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準」と、第3項第5号中「の場合」とあるのは「又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。

29条の4の4 (その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)

1項 被保険者が基準日において 第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による 各号(第9号及び第10号を除く。)のいずれかに該当することにより、当該基準日の翌日からその資格を喪失することとなる場合における高額介護合算療養費の支給については、当該基準日に当該資格を喪失したものとみなして、前2条の規定を適用する。

2項 国民健康保険の世帯主等が計算期間において国民健康保険の世帯主等でなくなり、かつ、当該国民健康保険の世帯主等でなくなつた日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあつては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前2条及び前項の規定を適用する。

3項 高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

29条の5 (準用)

1項 第28条の6 《法第54条の3第1項に規定する政令で定め…》 る特別の事情 法第54条の3第1項に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により保険料地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次条において同じ。を納付することができないと認められる事情と の規定は、 第63条の2第1項 《市町村及び組合は、保険給付第43条第3項…》 又は第56条第2項の規定による差額の支給を含む。以下同じ。を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、当該市町 及び第2項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。

29条の6

1項 削除

4章 保険料

29条の7 (市町村の保険料の賦課に関する基準)

1項 市町村による 第76条第1項 《市町村は、当該市町村の国民健康保険に関す…》 る特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初 の保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。

1号 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用( 第75条の7第1項 《都道府県は、当該都道府県の国民健康保険に…》 関する特別会計において負担する国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する 後期高齢者支援金等 及び 介護納付金 の納付に要する費用に充てる部分を除く。次項第1号イ(6及びロ(4)において同じ。)に充てるための賦課額をいう。同項において同じ。

2号 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した 後期高齢者支援金等 賦課額( 第75条の7第1項 《都道府県は、当該都道府県の国民健康保険に…》 関する特別会計において負担する国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための賦課額をいう。第3項において同じ。

3号 世帯主の世帯に属する被保険者のうち 介護保険法 第9条第2号 《被保険者 第9条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する4 に規定する被保険者(第4項において「 介護納付金賦課被保険者 」という。)につき算定した 介護納付金 賦課額( 第75条の7第1項 《都道府県は、当該都道府県の国民健康保険に…》 関する特別会計において負担する国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための賦課額をいう。第4項において同じ。

2項 市町村による 第76条第1項 《市町村は、当該市町村の国民健康保険に関す…》 る特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初 の保険料の賦課額のうち基礎賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 当該基礎賦課額(第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この条において「 基礎賦課総額 」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、 第77条 《保険料の減免等 市町村及び組合は、条例…》 又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。 の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。

当該年度における(1)から(6)までに掲げる額の合算額

(1) 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額

(2) 国民健康保険事業費納付金( 第75条の7第1項 《都道府県は、当該都道府県の国民健康保険に…》 関する特別会計において負担する国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する 後期高齢者支援金等 及び 介護納付金 の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

(3) 第81条の2第5項 《5 都道府県は、財政安定化基金に充てるた…》 め、政令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。 の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

(4) 第81条の2第10項第2号 《10 この条における用語のうち次の各号に…》 掲げるものの意義は、当該各号に定めるところによる。 1 収納不足市町村 基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する市町村 2 基金事業対象保険料収納額 市町村が当該年度中に収納した保 に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

(5) 保健事業に要する費用の額

(6) その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額

当該年度における(1)から(4)までに掲げる額の合算額

(1) 第74条 《国の補助 国は、第69条、第70条、第…》 72条、第72条の3の2第2項、第72条の3の3第2項、第72条の4第2項、第72条の5第1項及び第73条に規定するもののほか、予算の範囲内において、保健師に要する費用についてはその3分の1を、国民健 の規定による補助金の額

(2) 第75条 《都道府県及び市町村の補助及び貸付 都道…》 府県及び市町村は、第72条の3第2項、第72条の3の2第3項、第72条の3の3第3項及び第72条の4第3項に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介 の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する 後期高齢者支援金等 及び 介護納付金 の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下この(2)において同じ。)に係るものを除く。及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

(3) 第75条の2第1項 《都道府県は、保険給付の実施その他の国民健…》 康保険事業の円滑かつ確実な実施を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、条例で、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村の国民健康 の国民健康保険保険給付費等交付金の額

(4) その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入( 第72条の3第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第1項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税第72条の3の2第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第2項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る 及び 第72条の3の3第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第3項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は の規定による繰入金を除く。)の額

当該年度における 第77条 《保険料の減免等 市町村及び組合は、条例…》 又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。 の規定による基礎賦課額の減免の額の総額

2号 基礎賦課総額 は、イからハまでに掲げる額のいずれかによるものであること。

所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額

所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額

所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額

3号 当該基礎賦課額は、前号イからハまでに掲げる 基礎賦課総額 の区分に応じ、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。

4号 前号の所得割額は、第2号の所得割総額を 地方税法 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「 基礎控除後の総所得金額等 」という。)にあん分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、第6号本文、第7号及び第8号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が第9号の規定に基づき定められる当該基礎賦課額の限度額(第6号において「 基礎賦課限度額 」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、 基礎控除後の総所得金額等 を補正するものとする。

5号 前号の場合における 地方税法 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定するものであること。

6号 第3号の資産割額は、第2号イの資産割総額を当該年度の 地方税法 の規定による固定資産税の額又は当該額のうち土地及び家屋に係る部分の額(以下「 固定資産税額等 」という。)にあん分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第3号、第4号本文、この号本文、次号及び第8号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が 基礎賦課限度額 を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、 固定資産税額等 を補正するものとする。

7号 第3号の被保険者均等割額は、第2号の被保険者均等割総額を被保険者の数にあん分して算定するものであること。

8号 第3号の世帯別平等割額は、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるところにより算定するものであること。

又はハに掲げる世帯以外の世帯第2号イ及びロの世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定同一世帯所属者( 第6条第8号 《適用除外 第6条 前条の規定にかかわらず…》 、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定 に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同1の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同1の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下このイにおいて「 特定月 」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。ロ及び次項第7号において「 特定世帯 」という。)の数に2分の1を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同1の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて 特定月 以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。ハ及び次項第7号において「 特定継続世帯 」という。)の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数にあん分すること。

特定世帯 イに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じること。

特定継続世帯 イに定めるところにより算定した額に4分の3を乗じること。

9号 第3号の基礎賦課額は、660,000円を超えることができないものであること。

3項 市町村による 第76条第1項 《市町村は、当該市町村の国民健康保険に関す…》 る特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初 の保険料の賦課額のうち 後期高齢者支援金等 賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 当該 後期高齢者支援金等 賦課額(第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項において「 後期高齢者支援金等賦課総額 」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、 第77条 《保険料の減免等 市町村及び組合は、条例…》 又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。 の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。

当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する 後期高齢者支援金等 の納付に要する費用に充てる部分に限る。ロにおいて同じ。)の額

当該年度における(1及び2)に掲げる額の合算額

(1) 第75条 《都道府県及び市町村の補助及び貸付 都道…》 府県及び市町村は、第72条の3第2項、第72条の3の2第3項、第72条の3の3第3項及び第72条の4第3項に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介 の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

(2) その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入( 第72条の3第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第1項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税第72条の3の2第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第2項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る 及び 第72条の3の3第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第3項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は の規定による繰入金を除く。)の額

当該年度における 第77条 《保険料の減免等 市町村及び組合は、条例…》 又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。 の規定による 後期高齢者支援金等 賦課額の減免の額の総額

2号 後期高齢者支援金等 賦課総額は、イからハまでに掲げる額のいずれかによるものであること。

所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額

所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額

所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額

3号 当該 後期高齢者支援金等 賦課額は、前号イからハまでに掲げる後期高齢者支援金等賦課総額の区分に応じ、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。

4号 前号の所得割額は、第2号の所得割総額を 基礎控除後の総所得金額等 あん分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、次号本文、第6号及び第7号の規定に基づき 後期高齢者支援金等 賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が第8号の規定に基づき定められる当該後期高齢者支援金等賦課額の限度額(次号において「 後期高齢者支援金等賦課限度額 」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。

5号 第3号の資産割額は、第2号イの資産割総額を 固定資産税額等 あん分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第3号、前号本文、この号本文、次号及び第7号の規定に基づき 後期高齢者支援金等 賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。

6号 第3号の被保険者均等割額は、第2号の被保険者均等割総額を被保険者の数にあん分して算定するものであること。

7号 第3号の世帯別平等割額は、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるところにより算定するものであること。

又はハに掲げる世帯以外の世帯第2号イ及びロの世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から 特定世帯 の数に2分の1を乗じて得た数と 特定継続世帯 の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数であん分すること。

特定世帯 イに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じること。

特定継続世帯 イに定めるところにより算定した額に4分の3を乗じること。

8号 第3号の 後期高齢者支援金等 賦課額は、250,000円を超えることができないものであること。

4項 市町村による 第76条第1項 《市町村は、当該市町村の国民健康保険に関す…》 る特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初 の保険料の賦課額のうち 介護納付金 賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 当該 介護納付金 賦課額(次項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項において「 介護納付金賦課総額 」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、 第77条 《保険料の減免等 市町村及び組合は、条例…》 又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。 の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。

当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する 介護納付金 の納付に要する費用に充てる部分に限る。ロにおいて同じ。)の額

当該年度における(1及び2)に掲げる額の合算額

(1) 第75条 《都道府県及び市町村の補助及び貸付 都道…》 府県及び市町村は、第72条の3第2項、第72条の3の2第3項、第72条の3の3第3項及び第72条の4第3項に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介 の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

(2) その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入( 第72条の3第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第1項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税第72条の3の2第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第2項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る 及び 第72条の3の3第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第3項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は の規定による繰入金を除く。)の額

当該年度における 第77条 《保険料の減免等 市町村及び組合は、条例…》 又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。 の規定による 介護納付金 賦課額の減免の額の総額

2号 介護納付金 賦課総額は、イからハまでに掲げる額のいずれかによるものであること。

所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額

所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額

所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額

3号 当該 介護納付金 賦課額は、前号イからハまでに掲げる介護納付金賦課総額の区分に応じ、世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。

4号 前号の所得割額は、第2号の所得割総額を 介護納付金 賦課被保険者に係る 基礎控除後の総所得金額等 あん分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、次号本文、第6号及び第7号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が第8号の規定に基づき定められる当該介護納付金賦課額の限度額(次号において「 介護納付金賦課限度額 」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。

5号 第3号の資産割額は、第2号イの資産割総額を 介護納付金 賦課被保険者に係る 固定資産税額等 あん分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第3号、前号本文、この号本文、次号及び第7号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。

6号 第3号の被保険者均等割額は、第2号の被保険者均等割総額を 介護納付金 賦課被保険者の数にあん分して算定するものであること。

7号 第3号の世帯別平等割額は、第2号イ及びロの世帯別平等割総額を 介護納付金 賦課被保険者が属する世帯の数にあん分して算定するものであること。

8号 第3号の 介護納付金 賦課額は、180,000円を超えることができないものであること。

5項 市町村による 第76条第1項 《市町村は、当該市町村の国民健康保険に関す…》 る特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初 の保険料の減額賦課についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した 地方税法 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第8条第2項 《2 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ に規定する特例適用利子等の額、同条第4項に規定する特例適用配当等の額、 租税条約等実施特例法 第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合算額が 地方税法 第314条の2第2項第1号 《2 市町村は、前年の合計所得金額が25,…》 010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(以下この号及び第3号において「 世帯主等 」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る 所得税法 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が560,000円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に 地方税法 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する総所得金額に係る 所得税法 第35条第3項 《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》 げる年金をいう。 1 第31条第1号及び第2号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が610,000円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が1,110,000円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号及び第3号において「 給与所得者等の数 」という。)が二以上の場合にあつては、 地方税法 第314条の2第2項第1号 《2 市町村は、前年の合計所得金額が25,…》 010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する に定める金額に当該 給与所得者等の数 から1を減じた数に110,000円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に545,000円を乗じて得た金額を加算した金額(第4号又は第5号の規定による減額を行う場合には、同項第1号に定める金額( 世帯主等 のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に110,000円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に295,000円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない場合においては、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。

2号 前号の場合における 地方税法 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、 所得税法 第57条第1項 《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》 承認を受けている居住者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条において「青色事業専従者」という。が当該事業から次 、第3項又は第4項の規定の例によらないものとして計算するものであること。

3号 前2号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額であること。

前号の規定を適用して計算した第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が 地方税法 第314条の2第2項第1号 《2 市町村は、前年の合計所得金額が25,…》 010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する に定める金額( 世帯主等 のうち 給与所得者等の数 が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に110,000円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯10分の7

前号の規定を適用して計算した第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が 地方税法 第314条の2第2項第1号 《2 市町村は、前年の合計所得金額が25,…》 010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する に定める金額( 世帯主等 のうち 給与所得者等の数 が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に110,000円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に295,000円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。)10分の5

前号の規定を適用して計算した第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が 地方税法 第314条の2第2項第1号 《2 市町村は、前年の合計所得金額が25,…》 010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する に定める金額( 世帯主等 のうち 給与所得者等の数 が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に110,000円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に545,000円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(又はロに掲げる世帯を除く。)10分の2

4号 前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。

前号イに掲げる世帯10分の6

前号ロに掲げる世帯10分の4

5号 前2号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、前2号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。

第3号イに掲げる世帯10分の5

第3号ロに掲げる世帯10分の3

6号 世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者がある場合においては、当該世帯の世帯主に対して賦課する被保険者均等割額(当該世帯に属する6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者につき第2項及び第3項の規定に基づき算定した被保険者均等割額(前各号に規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。次号において同じ。)を減額するものであること。

7号 前号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額に10分の5を乗じて得た額であること。

8号 世帯に出産する予定の被保険者又は出産した被保険者(以下この号及び次号において「 出産被保険者 」という。)がある場合においては、当該世帯の世帯主に対して賦課する所得割額( 出産被保険者 につき前3項の規定に基づき算定した所得割額に限る。同号において同じ。及び被保険者均等割額(出産被保険者につき前3項の規定に基づき算定した被保険者均等割額(第1号から第5号までに規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。次号において同じ。)を減額するものであること。

9号 前号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る所得割額及び被保険者均等割額のうち、 出産被保険者 の出産の予定日(厚生労働省令で定める場合には、出産の日)の属する月(以下この号において「 出産予定月 」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から 出産予定月 の翌々月までの期間に係る額を基準として算定した額であること。

29条の7の2 (特例対象被保険者等に係る特例)

1項 世帯主の世帯に属する被保険者又は特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における前条第2項から第5項までの規定の適用については、同条第2項第4号中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(次条第2項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に 所得税法 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「 地方税法 第314条の2第2項 《2 市町村は、前年の合計所得金額が25,…》 010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する 」と、同条第5項第1号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(次条第2項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に 所得税法 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)」と、「所得の金額࿸同法」とあるのは「所得の金額࿸ 地方税法 」とする。

2項 前項に規定する特例対象被保険者等とは、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者又は特定同一世帯所属者のうち次の各号のいずれかに該当する者(これらの者の 雇用保険法 1974年法律第116号第14条第2項第1号 《2 前項の規定により被保険者期間を計算す…》 る場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 1 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格前条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規 に規定する 受給資格 以下この項において「 受給資格 」という。)に係る同法第4条第2項に規定する離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日までの間にある者に限る。)をいう。

1号 雇用保険法 第23条第2項 《2 前項の特定受給資格者とは、次の各号の…》 いずれかに該当する受給資格者前条第2項に規定する受給資格者を除く。をいう。 1 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産破産手続開始、再生手続開始、更生 に規定する特定 受給資格

2号 雇用保険法 第13条第3項 《3 前項の特定理由離職者とは、離職した者…》 のうち、第23条第2項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことその者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての に規定する特定理由離職者であつて 受給資格 を有するもの

29条の8 (組合の保険料の賦課に関する基準)

1項 組合 による 第76条第2項 《2 組合は、療養の給付等に要する費用その…》 他の国民健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含み、健康保険法第179条に規定する組合 の保険料についての法第81条に規定する政令で定める基準は、当該組合が徴収する保険料の賦課額の総額が、当該組合の行う国民健康保険事業に要する費用の見込額から当該国民健康保険事業に要する費用のための収入の見込額を控除した額を確保することができるものであることとする。

29条の9 (法第76条の3第1項に規定する政令で定める被保険者である世帯主)

1項 第76条の3第1項 《市町村による第76条第1項の保険料の徴収…》 については、特別徴収市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者である世帯主政令で定めるものを除く。から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下 に規定する政令で定めるものは、法第76条の4において準用する 介護保険法 以下「 準用 介護保険法 」という。)の規定による保険料の特別徴収の対象とならない被保険者である世帯主とする。

29条の10 (法第76条の3第2項に規定する政令で定める年金給付)

1項 第76条の3第2項 《2 前項の老齢等年金給付は、国民年金法1…》 959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類す に規定する政令で定める年金たる給付は、 介護保険法施行令 第40条第1項 《法第131条に規定する政令で定める年金た…》 る給付は次のとおりとする。 1 国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金及び同法附則第9条の3第1項による老齢年金 2 1985年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法第 に定める年金たる給付とする。

2項 第76条の3第2項 《2 前項の老齢等年金給付は、国民年金法1…》 959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類す に規定する政令で定める年金たる給付に類する給付は、 介護保険法施行令 第40条第2項 《2 法第131条に規定する政令で定める年…》 金たる給付に類する給付は、次のとおりとする。 1 1985年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第42条において「旧船員保険法」という。による老齢年金、通算老齢年金、障害年金及び遺族年 に定める年金たる給付に類する給付とする。

29条の11 (保険料の特別徴収に関する介護保険法の規定の読替え)

1項 第76条の4 《介護保険法の準用 介護保険法第134条…》 から第141条の二までの規定は、前条の規定により行う保険料の特別徴収について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による 介護保険法 の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

29条の12 (特別徴収の対象となる年金額)

1項 準用 介護保険法 第134条第1項第1号及び第2項から第6項までに規定する政令で定める額は、190,000円とする。

29条の13 (特別徴収の対象とならない被保険者である世帯主)

1項 準用 介護保険法 第135条第1項から第3項までに規定する政令で定めるものは、次のいずれかに該当する被保険者である世帯主とする。

1号 同1の月に徴収されると見込まれる当該被保険者である世帯主に係るイ及びロに掲げる額の合計額が当該月に支払われる当該徴収に係る 第76条の3第2項 《2 前項の老齢等年金給付は、国民年金法1…》 959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類す に規定する 老齢等年金給付 イにおいて「 老齢等年金給付 」という。)の額の2分の1に相当する額として厚生労働省令で定める額を超える者

及び 準用 介護保険法 の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る 老齢等年金給付 の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

介護保険法 の規定により特別徴収の方法によつて介護保険の保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る同法第131条に規定する 老齢等年金給付 の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

2号 当該市町村から 介護保険法 の規定による特別徴収の方法によつて介護保険の保険料を徴収されない者

3号 65歳未満の被保険者が属する世帯に属する者

4号 前3号に掲げる者のほか、当該被保険者である世帯主から口座振替の方法により保険料を納付する旨の申出があつたことその他の事情を考慮した上で、 第76条の3第1項 《市町村による第76条第1項の保険料の徴収…》 については、特別徴収市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者である世帯主政令で定めるものを除く。から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下 に規定する特別徴収の方法によつて徴収するよりも同項に規定する普通徴収の方法によつて徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める者

29条の14 (特別徴収対象年金給付の順位)

1項 準用 介護保険法 第135条第6項に規定する場合においては、 介護保険法 の規定による介護保険の保険料の特別徴収に係る 老齢等年金給付 について保険料を徴収させるものとする。

29条の15 (特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え)

1項 準用 介護保険法 第138条第2項(準用 介護保険法 第140条第3項 《3 第136条から前条まで第136条第2…》 項を除く。の規定は、前2項の規定による特別徴収について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

29条の17 (病院等に入院、入所又は入居中の被保険者である世帯主の特例に関する技術的読替え)

1項 準用 介護保険法 第141条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

29条の18 (4月1日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い)

1項 介護保険法 第136条 《特別徴収額の通知等 市町村は、第134…》 条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る から 第138条 《被保険者資格喪失等の場合の市町村の特別徴…》 収義務者等に対する通知 市町村は、第136条第1項の規定により支払回数割保険料額を特別徴収義務者に通知した後に当該通知に係る特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他厚生労働省令で定める まで(同法第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。及び第140条の規定は、 準用 介護保険法 第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、準用 介護保険法 第135条第2項 《2 市町村前項ただし書に規定する市町村を…》 除く。次項において同じ。は、前条第2項又は第3項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を、特別徴収の方法によって徴収することができる 並びに第5項及び第6項(同条第2項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 介護保険法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 前項において準用する 介護保険法 第138条第2項 《2 第136条第4項から第8項までの規定…》 は、前項の規定による特別徴収義務者に対する通知について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。前項において準用する同法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3項 第1項において準用する 介護保険法 第140条第3項 《3 第136条から前条まで第136条第2…》 項を除く。の規定は、前2項の規定による特別徴収について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

29条の19

1項 介護保険法 第136条 《特別徴収額の通知等 市町村は、第134…》 条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る から 第138条 《被保険者資格喪失等の場合の市町村の特別徴…》 収義務者等に対する通知 市町村は、第136条第1項の規定により支払回数割保険料額を特別徴収義務者に通知した後に当該通知に係る特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他厚生労働省令で定める まで(同法第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。及び第140条の規定は、 準用 介護保険法 第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、準用 介護保険法 第135条第2項 《2 市町村前項ただし書に規定する市町村を…》 除く。次項において同じ。は、前条第2項又は第3項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を、特別徴収の方法によって徴収することができる 並びに第5項及び第6項(同条第2項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 介護保険法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 前項において準用する 介護保険法 第138条第2項 《2 第136条第4項から第8項までの規定…》 は、前項の規定による特別徴収義務者に対する通知について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。前項において準用する同法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3項 第1項において準用する 介護保険法 第140条第3項 《3 第136条から前条まで第136条第2…》 項を除く。の規定は、前2項の規定による特別徴収について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

29条の20

1項 介護保険法 第136条 《特別徴収額の通知等 市町村は、第134…》 条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る から 第139条 《普通徴収保険料額への繰入 市町村は、第…》 1号被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により保険料を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する保険 まで(同法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、 準用 介護保険法 第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(準用 介護保険法 第135条第2項 《2 市町村前項ただし書に規定する市町村を…》 除く。次項において同じ。は、前条第2項又は第3項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を、特別徴収の方法によって徴収することができる の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。又は準用 介護保険法 第134条第4項 《4 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定め…》 る期日までに、当該年の8月2日から10月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者当該年の12月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚 の規定による通知が行われた場合において、準用 介護保険法 第135条第3項 《3 市町村は、前条第2項若しくは第3項の…》 規定による通知が行われた場合前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行 並びに第5項及び第6項(同条第3項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 介護保険法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 前項において準用する 介護保険法 第138条第2項 《2 第136条第4項から第8項までの規定…》 は、前項の規定による特別徴収義務者に対する通知について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

29条の21

1項 介護保険法 第136条 《特別徴収額の通知等 市町村は、第134…》 条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る から 第139条 《普通徴収保険料額への繰入 市町村は、第…》 1号被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により保険料を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する保険 まで(同法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、 準用 介護保険法 第134条第5項の規定による通知が行われた場合において、準用 介護保険法 第135条第3項 《3 市町村は、前条第2項若しくは第3項の…》 規定による通知が行われた場合前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行 並びに第5項及び第6項(同条第3項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 介護保険法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 前項において準用する 介護保険法 第138条第2項 《2 第136条第4項から第8項までの規定…》 は、前項の規定による特別徴収義務者に対する通知について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

29条の22

1項 介護保険法 第136条 《特別徴収額の通知等 市町村は、第134…》 条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る から 第139条 《普通徴収保険料額への繰入 市町村は、第…》 1号被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により保険料を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する保険 まで(同法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、 準用 介護保険法 第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、準用 介護保険法 第135条第3項 《3 市町村は、前条第2項若しくは第3項の…》 規定による通知が行われた場合前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行 並びに第5項及び第6項(同条第3項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 介護保険法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 前項において準用する 介護保険法 第138条第2項 《2 第136条第4項から第8項までの規定…》 は、前項の規定による特別徴収義務者に対する通知について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5章 審査請求

30条 (審査請求書の記載事項等)

1項 保険給付に関する処分( 第9条第2項 《2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一…》 部の被保険者が第36条第3項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該状況にある被保険者の 及び第4項の規定による求めに関する処分を含む。 第37条第1項 《保険給付に関する処分に係る審査請求につい…》 ての裁決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 審査請求人及び参加人行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。次項第1号において同じ。の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務 において同じ。)に係る審査請求においては、次に掲げる事項を審査請求書に記載し、又は陳述しなければならない。

1号 被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者記号・番号( 第111条の2第1項 《厚生労働大臣、都道府県、市町村、組合、保…》 険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の国民健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者記号・番号等保険者番号厚生労働大臣が国民健康保険事業において市町村又は組合を識別するための番号とし に規定する被保険者記号・番号をいう。 第37条第1項第2号 《保険給付に関する処分に係る審査請求につい…》 ての裁決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 審査請求人及び参加人行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。次項第1号において同じ。の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務 において同じ。

2号 保険給付を受けるべき者が被保険者以外の者であるときは、その氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者との関係

34条 (移送の通知)

1項 第98条第2項 《2 審査請求が管轄違であるときは、審査会…》 は、すみやかに、事件を所轄の審査会に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。 の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもつて行わなければならない。

35条 (市町村又は組合等に対する通知)

1項 第100条 《市町村又は組合に対する通知 審査会は、…》 審査請求がされたときは、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした市町村、組合その他の利害関係人に通知しなければならない。 の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は 行政不服審査法 2014年法律第68号第21条第2項 《2 前項の場合には、処分庁等は、直ちに、…》 審査請求書又は審査請求録取書前条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。第29条第1項及び第55条において同じ。を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。 に規定する審査請求録取書の写しをもつて行わなければならない。

37条 (裁決書の記載事項)

1項 保険給付に関する処分に係る審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 審査請求人及び参加人( 行政不服審査法 第13条第4項 《4 前項の代理人は、各自、第1項又は第2…》 項の規定により当該審査請求に参加する者以下「参加人」という。のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。 ただし、審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、する に規定する参加人をいう。次項第1号において同じ。)の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所の所在地

2号 被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者記号・番号

3号 保険給付を受けるべき者が被保険者以外の者であるときは、その氏名、住所又は居所及び被保険者との関係

4号 審査請求が代理人によつてされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所又は居所

5号 保険給付に関する決定をした市町村又は 組合 の名称及び事務所の所在地

6号 裁決の主文

7号 事案の概要

8号 審理関係人( 行政不服審査法 第28条 《審理手続の計画的進行 審査請求人、参加…》 及び処分庁等以下「審理関係人」という。並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。 に規定する審理関係人をいう。次項第6号において同じ。)の主張の要旨

9号 裁決の理由

10号 裁決の年月日

2項 保険料その他法の規定による徴収金に関する処分に係る審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 審査請求人及び参加人の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所の所在地

2号 審査請求が代理人によつてされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所又は居所

3号 原処分をした市町村又は 組合 その他の者の名称及び事務所の所在地

4号 裁決の主文

5号 事案の概要

6号 審理関係人の主張の要旨

7号 裁決の理由

8号 裁決の年月日

38条 (関係人に対する旅費等)

1項 都道府県が 第101条第2項 《2 都道府県は、前項の規定により審査会に…》 出頭した関係人又は診断若しくは検案をした医師若しくは歯科医師に対し、政令の定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料又は報酬を支給しなければならない。 の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、 地方自治法 1947年法律第67号第207条 《 普通地方公共団体は、条例の定めるところ…》 により、第74条の3第3項及び第100条第1項後段第287条の2第7項において準用する場合を含む。の規定により出頭した選挙人その他の関係人、第115条の2第2項第109条第5項において準用する場合を含 の規定に基く条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。

6章 雑則

39条 (事務の区分)

1項 第7条 《設立認可等の告示 都道府県知事は、国民…》 健康保険組合以下「組合」という。の設立の認可をしたときは、次の事項を告示しなければならない。 1 組合の名称 2 事務所の所在地 3 組合の地区及び組合員の範囲 4 設立認可の年月日 2 都道府県知事第15条第1項 《組合は、毎年度収入支出の予算を調製し、当…》 該年度の開始前に、都道府県知事に届け出なければならない。第23条第2項 《2 前項の認定に関する組合会の議決を経た…》 後、理事は、すみやかに、事業報告及び決算に年度末現在において調製した財産目録を添え、これを都道府県知事に届け出なければならない。 及び 第25条 《解散の告示 都道府県知事は、組合が解散…》 したときは、その旨を告示しなければならない。 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。