制定文 物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第5条第1項の規定に基き、防衛庁の管理に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する総理府令を次のように定める。
1条 (目的)
1項 物品 の無償貸付及び譲与等に関する法律(1947年法律第229号)第2条又は
第3条
《貸付期間 前条の規定による物品の貸付期…》
間は、同条第5号の場合及び防衛大臣が特に必要と認める場合を除き、1年を超えることができない。
の規定による防衛省所管に属する物品(以下「 物品 」という。)の無償貸付、譲与又は譲渡については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2条 (無償貸付)
1項 防衛大臣又はその委任を受けた者(以下「 防衛大臣等 」という。)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる 物品 を無償で貸し付けることができる。
1号 防衛に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、映写用器材、音盤、模型若しくは見本用 物品 その他これらに準ずる物品を地方公共団体、 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校その他当該普及又は宣伝を行う者に貸し付けるとき
2号 防衛省の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のため必要な 物品 をその工事又は製造を行う者に貸し付けるとき
3号 防衛省において委託する試験、研究及び調査(以下「 試験研究等 」という。)のため必要な機械器具、印刷物、写真、映写用器材その他これらに準ずる 物品 (以下「 機械器具等 」という。)を当該 試験研究等 を行う者に貸し付けるとき
4号 防衛省の委託を受けて 試験研究等 を行つた学校法人、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人、公益社団法人又は公益財団法人(以下「 学校法人等 」という。)が、その後引き続き当該試験研究等(当該試験研究等に関連する試験研究等を含む。)を行う場合において、当該試験研究等を促進することを適当と認めて、当該 学校法人等 に対し、 機械器具等 を貸し付けるとき
5号 防衛省の職員をもつて組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子その他これらに準ずる 物品 を貸し付けるとき
3条 (貸付期間)
1項 前条の規定による 物品 の貸付期間は、同条第5号の場合及び防衛大臣が特に必要と認める場合を除き、1年を超えることができない。
4条 (貸付に伴い要する費用の負担)
1項 貸付品の引渡、管理、修理及び返納に要する費用は、借受人に負担させるものとする。ただし、貸付の性質によりこれらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認められるときは、その費用の全部又は一部を負担させないことができる。
5条 (貸付条件)
1項 第2条
《無償貸付 防衛大臣又はその委任を受けた…》
者以下「防衛大臣等」という。は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。 1 防衛に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、映写用器材、音盤、模型若しく
の規定により 物品 を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。
1号 貸付品の引渡、管理、修理及び返納に要する費用(前条ただし書の規定による費用を除く。)は、借受人において負担すること。
2号 貸付品は、転貸しないこと。
3号 貸付品は、貸付の目的以外の目的のために使用しないこと。
4号 貸付品について使用場所が指定された場合は、指定された場所以外の場所では使用しないこと。
5号 貸付品は、貸付条件に違反したとき又は 防衛大臣等 が特に必要と認めたときは、すみやかに返還すること。
2項 防衛大臣等 は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。
6条 (無償貸付の申請)
1項 第2条
《無償貸付 防衛大臣又はその委任を受けた…》
者以下「防衛大臣等」という。は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。 1 防衛に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、映写用器材、音盤、模型若しく
の規定による 物品 の貸付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該物品を管理する物品管理官を経由して、 防衛大臣等 に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称及び住所
2号 借り受けようとする 物品 の品名及び数量
3号 使用目的
4号 借り受けを必要とする理由
5号 借受希望期間
6号 使用計画
7号 その他参考となる事項
7条 (無償貸付等の承認)
1項 防衛大臣等 は、前条の申請書を受理した場合において、貸付を相当と認めるときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を、貸付を相当と認めないときは、その理由を記載した文書を、申請者に送付しなければならない。
1号 物品 の品名及び数量
2号 貸付期間
3号 貸付目的
4号 使用場所
5号 貸付条件
8条 (譲与)
1項 防衛大臣等 は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる 物品 を譲与することができる。
1号 防衛に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる 物品 を配布するとき
2号 防衛省において委託する試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真、地図その他これらに準ずる 物品 をその試験、研究又は調査を行う者に譲与するとき
3号 予算に定める交際費又は報償費で購入した 物品 を紀念又は報償のため贈与するとき
9条 (譲渡)
1項 防衛大臣等 は、防衛省の用に供するため寄附を受けた 物品 又は工作物のうち、寄附の条件としてその用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体又は撤去により物品となるものを寄附者又はその一般承継人に譲渡することを定めたものを、その条件に従い譲渡することができる。
10条 (譲与等の申請)
1項 第8条
《譲与 防衛大臣等は、次の各号に掲げる場…》
合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。 1 防衛に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき 2 防衛省において委託する試験、研究又は調査のた
(第1号及び第3号を除く。)及び
第9条
《譲渡 防衛大臣等は、防衛省の用に供する…》
ため寄附を受けた物品又は工作物のうち、寄附の条件としてその用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体又は撤去により物品となるものを寄附者又はその一般承継人に譲渡することを定めたものを、その条件に
の規定による 物品 の譲与又は譲渡(以下「 譲与等 」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該物品を管理する物品管理官を経由して、 防衛大臣等 に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称及び住所
2号 譲与等 を受けようとする 物品 の品名及び数量
3号 使用目的
4号 譲与等 を受けようとする理由
5号 使用計画
6号 その他参考となる事項
11条 (譲与等の承認)
1項 防衛大臣等 は、前条の申請書を受理した場合において、 譲与等 を相当と認めるときは、次に掲げる事項を記載した承認書を、譲与等を相当と認めないときは、その理由を記載した文書を、申請者に送付しなければならない。
1号 物品 の品名及び数量
2号 第9条
《譲渡 防衛大臣等は、防衛省の用に供する…》
ため寄附を受けた物品又は工作物のうち、寄附の条件としてその用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体又は撤去により物品となるものを寄附者又はその一般承継人に譲渡することを定めたものを、その条件に
の規定により譲渡する場合には、譲渡価額
3号 譲与等 の条件
12条 (譲与等の報告)
1項 第2条
《無償貸付 防衛大臣又はその委任を受けた…》
者以下「防衛大臣等」という。は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。 1 防衛に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、映写用器材、音盤、模型若しく
に規定する防衛大臣から委任を受けた職員は、
第8条
《譲与 防衛大臣等は、次の各号に掲げる場…》
合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。 1 防衛に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき 2 防衛省において委託する試験、研究又は調査のた
及び
第9条
《譲渡 防衛大臣等は、防衛省の用に供する…》
ため寄附を受けた物品又は工作物のうち、寄附の条件としてその用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体又は撤去により物品となるものを寄附者又はその一般承継人に譲渡することを定めたものを、その条件に
の規定による 物品 の 譲与等 (
第8条第1号
《譲与 第8条 防衛大臣等は、次の各号に掲…》
げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。 1 防衛に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき 2 防衛省において委託する試験、研究又は調
及び第3号に掲げる物品の譲与を除く。)をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した報告書を防衛大臣に提出しなければならない。
1号 譲与等 の年月日
2号 譲与等 の相手方
3号 譲与等 をした 物品 の品名及び数量
4号 譲渡価額
5号 譲与等 の理由
6号 その他参考となる事項
13条 (災害救助の場合の無償貸付)
1項 防衛大臣等 は、 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
、
第78条第1項
《内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態…》
に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
又は
第81条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の要請があり、事…》
態やむを得ないと認める場合には、部隊等の出動を命ずることができる。
の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等が国民の保護のための措置( 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (2004年法律第112号。以下「 国民保護法 」という。)
第2条第3項
《3 この法律において「国民の保護のための…》
措置」とは、対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる措置その他の武力攻撃から国民の生
に規定する国民の保護のための措置をいう。)又は緊急対処保護措置( 国民保護法 第172条第1項に規定する緊急対処保護措置をいう。)を実施する場合、
第77条の4第1項
《防衛大臣は、都道府県知事から武力攻撃事態…》
等における国民の保護のための措置に関する法律第15条第1項の規定による要請を受けた場合において事態やむを得ないと認めるとき、又は事態対策本部長から同条第2項の規定による求めがあつたときは、内閣総理大臣
、
第83条第2項
《2 防衛大臣又はその指定する者は、前項の…》
要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。 ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるとき
若しくは第3項又は
第83条の3
《原子力災害派遣 防衛大臣は、原子力災害…》
対策特別措置法1999年法律第156号第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長から同法第20条第4項の規定による要請があつた場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。
の規定により派遣が行われた場合及び陸上自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。)又は海上自衛隊の使用する船舶が海難による被害者を救助した場合(以下「 災害救助の場合 」という。)において必要があるときは、当該災害による被害者で応急救助を要する者に対し、次に掲げる 物品 を無償で貸し付けることができる。
1号 被服
2号 寝具
3号 天幕
4号 前各号以外の災害救助のため特に必要な生活必需品
2項 防衛大臣等 は、 災害救助の場合 で緊急に必要があるときは、災害の応急復旧を行う者に対し、次に掲げる 物品 を無償で貸し付けることができる。
1号 修理用器具
2号 照明用器具
3号 通信器材
4号 消毒用器具又は防毒用器具
5号 化学器材
6号 えい航器具
7号 前各号以外の災害の応急復旧のため特に必要な機械器具
3項 前2項に規定する 物品 の貸付期間は、 国民保護法 、 原子力災害対策特別措置法 (1999年法律第156号)、 災害救助法 (1947年法律第118号)若しくは 水難救護法 (1899年法律第95号)による救助を受けられるまでの期間又は災害救助のため必要と認められる期間を限度とする。ただし、三カ月を超えることができない。
14条 (災害救助の場合の譲与)
1項 防衛大臣等 は、 災害救助の場合 において必要があるときは、災害による被害者で応急救助を要するものに対し、次に掲げる 物品 を譲与することができる。ただし、 国民保護法 、 原子力災害対策特別措置法 、 災害救助法 又は 水難救護法 による救助を受ける者に対しては、これらの法律により受ける物品と同1の物品を譲与することはできない。
1号 糧食品
2号 飲料水
3号 医薬品及び衛生材料
4号 消毒用剤
5号 ちゆう暖房用及び灯火用燃料
6号 前各号以外の応急救助のため特に必要な救じゆつ品(消耗品に限る。)
2項 前条第1項の規定により貸し付けられた被服又は寝具で、通常の用に供することができないと認められるものについては、これを譲与することができる。
15条 (災害救助物品の数量)
1項 前2条の規定により、無償で貸し付け、又は譲与することができる 物品 の数量は、前条第1項第1号の糧食品については、 災害救助法施行令 (1947年政令第225号)
第9条第1項
《従事者又は協力者が負傷し、又は疾病にかか…》
った場合においては、療養扶助金として、必要な療養に要する費用を支給する。
の規定に基づき厚生労働大臣が定める炊出しその他による食品の給与を実施するため支出できる費用の額を限度として、 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 (1952年政令第368号)
第14条第1項
《次の各号に掲げる職員予備自衛官等を含む。…》
以下この条、次条、第17条及び第17条の2において同じ。に対しては、食事を無料で支給する。 ただし、これらの者が休暇その他の防衛大臣の定める事由により防衛大臣の指定する場所にいない場合には、支給しない
の規定に基づき、職員に対して食事を支給する場合の1人1日当たりの費用を参酌して防衛大臣が定める額以内の量額とし、その他については、必要と認められる数量を限度とする。
16条 (災害救助物品の譲与の報告)
1項 第2条
《無償貸付 防衛大臣又はその委任を受けた…》
者以下「防衛大臣等」という。は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。 1 防衛に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、映写用器材、音盤、模型若しく
に規定する防衛大臣から委任を受けた職員は、
第14条
《災害救助の場合の譲与 防衛大臣等は、災…》
害救助の場合において必要があるときは、災害による被害者で応急救助を要するものに対し、次に掲げる物品を譲与することができる。 ただし、国民保護法、原子力災害対策特別措置法、災害救助法又は水難救護法による
の規定による 物品 を譲与した場合は、当該物品の品名、数量及び価額その他必要事項を記載した災害救助物品報告書を、速やかに、防衛大臣に提出しなければならない。
17条 (借受証及び受領証)
1項 防衛大臣等 が、
第2条
《無償貸付 防衛大臣又はその委任を受けた…》
者以下「防衛大臣等」という。は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。 1 防衛に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、映写用器材、音盤、模型若しく
又は
第13条
《災害救助の場合の無償貸付 防衛大臣等は…》
、自衛隊法1954年法律第165号第76条第1項、第78条第1項又は第81条第2項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等が国民の保護のための措置武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する
の規定による 物品 の貸付をしようとするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受証を徴さなければならない。
1号 借受 物品 の品名及び数量
2号 借受期間
3号 返納場所
4号 借り受けた旨及び借受 物品 を借受期間満了の日までに返納する旨
5号 借受 物品 を亡失又は損傷したときは、直ちに、書面をもつてその旨及び理由の詳細を報告して、その指示に従う旨
6号 借受 物品 の亡失又は損傷の原因が火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実及び理由を証する関係官公署の発行する証明書を提出する旨
7号 貸付条件に従う旨
2項 防衛大臣等 は、
第8条第2号
《譲与 第8条 防衛大臣等は、次の各号に掲…》
げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。 1 防衛に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき 2 防衛省において委託する試験、研究又は調
、
第9条
《譲渡 防衛大臣等は、防衛省の用に供する…》
ため寄附を受けた物品又は工作物のうち、寄附の条件としてその用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体又は撤去により物品となるものを寄附者又はその一般承継人に譲渡することを定めたものを、その条件に
又は
第14条
《災害救助の場合の譲与 防衛大臣等は、災…》
害救助の場合において必要があるときは、災害による被害者で応急救助を要するものに対し、次に掲げる物品を譲与することができる。 ただし、国民保護法、原子力災害対策特別措置法、災害救助法又は水難救護法による
に規定する 物品 を譲与しようとするときは、当該物品の譲与を受けた者から当該物品の品名及び数量並びに当該物品の譲与を受けた旨を記載した受領証を徴さなければならない。ただし、
第14条
《災害救助の場合の譲与 防衛大臣等は、災…》
害救助の場合において必要があるときは、災害による被害者で応急救助を要するものに対し、次に掲げる物品を譲与することができる。 ただし、国民保護法、原子力災害対策特別措置法、災害救助法又は水難救護法による
の規定により譲与しようとするときにおいて受領証を徴することが困難であるときは、受領を証する適宜な証明をもつてこれに代えることができる。
18条 (貸付物品の亡失又は損傷)
1項 借受人は、貸付 物品 を亡失又は損傷したときは、直ちにその事実及び理由についての詳細な報告書を当該物品を貸し付けた 防衛大臣等 に提出して、その指示を受けなければならない。
2項 防衛大臣等 は、前項の亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人に、その負担においてこれを補てんさせ、若しくは修理させ、又は弁償させなければならない。
19条 (適用の制限)
1項 この省令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(1954年条約第6号)に基き供与を受けた 物品 については、防衛大臣の承認を受けた場合に限り適用する。
20条 (施行細則)
1項 この省令の施行に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。