銃砲刀剣類所持等取締法施行規則《本則》

法番号:1958年総理府令第16号

略称: 銃刀法施行規則

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制定文 銃砲刀剣類等所持取締法及び銃砲刀剣類等所持取締法施行令の規定に基き、並びにこれらの法令の規定を実施するため、銃砲刀剣類等所持取締法施行規則を次のように定める。


1条 (届出及び申請の手続)

1項 銃砲刀剣類所持等取締法 1958年法律第6号。以下「」という。)、 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 1958年政令第33号。以下「」という。及びこの府令の規定による都道府県公安委員会に対する届出書及び申請書の提出その他の手続は、その者の住所地又は事業場の所在地を管轄する警察署長を経由して行うものとする。ただし、 第6条第1項 《本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を…》 使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 の許可の申請書を提出する場合は、この限りでない。

2項 前項に規定する届出書、申請書その他提出すべき書類等の部数は、この府令に規定する部数の範囲内で都道府県公安委員会が定めることができる。

2条 (弾丸の運動エネルギーの値の測定の方法)

1項 第2条第1項 《この法律において「銃砲」とは、次に掲げる…》 物をいう。 1 装薬銃砲拳銃、小銃、機関銃、猟銃その他火薬を使用して金属性弾丸を発射する機能を有する銃又は砲のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険 又は 第21条の3第1項 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、準空気銃圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃であつて空気銃に該当しないもののうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人を傷害し得るものとして内閣 の内閣府令で定める弾丸の運動エネルギー(単位は、ジュールとする。以下同じ。)の値の測定は、次に掲げるものに基づき算出することにより行うものとする。

1号 水平方向に発射された弾丸が弾道の上における銃口から水平距離でそれぞれ0・75メートルの点と1・25メートルの点との間を移動する速さを、室内においてその温度が二十度から三十五度までのものである場合に測定したときにおける測定値

2号 弾丸の質量の測定値

3条 (人の生命に危険を及ぼし得る弾丸の運動エネルギーの値)

1項 弾丸の運動エネルギーにつき 第2条第1項 《この法律において「銃砲」とは、次に掲げる…》 物をいう。 1 装薬銃砲拳銃、小銃、機関銃、猟銃その他火薬を使用して金属性弾丸を発射する機能を有する銃又は砲のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険 の内閣府令で定める値は、弾丸を発射する方向に垂直な当該弾丸の断面の面積(単位は、平方センチメートルとする。 第99条 《人を傷害し得る弾丸の運動エネルギーの値 …》 弾丸の運動エネルギーにつき法第21条の3第1項の内閣府令で定める値は、弾丸を発射する方向に垂直な当該弾丸の断面であつて当該弾丸の前端からの距離が0・三センチメートル以内のものに係る面積のうち最大のも において同じ。)のうち最大のものに20を乗じた値とする。

3条の2 (矢の運動エネルギーの値の測定の方法)

1項 第3条第1項 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る の内閣府令で定める矢の運動エネルギーの値の測定は、次に掲げるものに基づき算出することにより行うものとする。

1号 水平方向に発射された矢がその軌道の上におけるクロスボウに装塡されたときの当該矢の先端から水平距離でそれぞれ0・75メートルの点と1・25メートルの点との間を移動する速さを測定したときにおける測定値

2号 矢の質量の測定値

3条の3 (人の生命に危険を及ぼし得る矢の運動エネルギーの値)

1項 矢の運動エネルギーにつき 第3条第1項 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る の内閣府令で定める値は、6・0とする。

3条の4 (危害予防上必要な措置が執られている場所)

1項 第3条第1項第4号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る の2の危害予防上必要な措置が執られている場所として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 別表第1の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる措置のいずれもが執られている場所

2号 次のいずれかに該当する者が、それぞれ、その所持に係るクロスボウを用いて射撃を行う場合における当該射撃の用に供される場所(ニに該当する者が射撃を行う場合にあつては、その場所の所在地を管轄する都道府県公安委員会が危害予防上必要と認めて定める条件に適合するものに限る。

法令に基づき職務のためクロスボウを所持する者

試験又は研究のためクロスボウを所持する国又は地方公共団体の職員

第4条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定によるクロスボウの所持の許可を受けた者

第3条第1項第13号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る のクロスボウ製造事業者であつて、その製造(改造及び修理を含む。 第8条第4号 《許可の失効、許可証の返納及び仮領置 第8…》 条 第4条又は第6条の規定による許可は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。 1 許可を受けた者が許可を受けた日から起算して3月以内に当該許可に係る銃砲等又は刀剣類を所持するこ 及び第5号において同じ。)に係るクロスボウ(クロスボウ製造事業者が修理をする場合にあつては、同項第14号のクロスボウ販売事業者又は法第4条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持するもの(当該所持については、法第3条第3項の規定により同条第1項第13号に定める場合に含まれる所持を含む。

4条 (捕鯨用標識銃製造業等の届出の手続)

1項 第3条第1項第11号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る から第15号までの規定により、都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第1号の銃砲刀剣類製造等届出書二通を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

2項 前項に規定する届出をした者は、当該届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第1号の銃砲刀剣類製造等届出書二通に、当該変更事項を朱書して事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。

3項 第1項に規定する届出又は前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出された届出書二通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを届出者に交付するものとする。

4項 第1項に規定する届出をした者は、その届出に係る事業を廃止した場合においては、同項の規定により届出をした都道府県公安委員会にその旨を届け出なければならない。

5条 (人命救助等に従事する者の届出の手続)

1項 第3条第2項 《2 第4条第1項第2号又は第2号の2の規…》 定により人命救助、動物麻酔、と殺又は漁業、建設業その他の産業の用途に供するため必要な銃砲等の所持の許可を受けた者の監督の下に人命救助、動物麻酔、と殺又は当該産業の作業に従事する者許可を受けた者があらか の規定により都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第2号の人命救助等に従事する者届出書を住所地(法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務のための所持について法第4条第1項第2号又は第2号の2の規定による許可を受けたものにあつては、当該事業場の所在地。以下この条において同じ。)を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

2項 都道府県公安委員会は、前項の届出を受けた場合においては、別記様式第3号の人命救助等に従事する者届出済証明書を交付するものとする。

3項 次条第3項から第5項までの規定は、第1項に規定する届出をした者について準用する。この場合において、次条第3項中「使用人が」とあるのは「人命救助等に従事する者が」と、「使用人でなくなつた場合」とあるのは「自己の監督の下に人命救助等に従事する者でなくなつた場合」と、「使用人届出書」とあるのは「人命救助等に従事する者届出書」と、「当該使用人に係る事業場の所在地」とあるのは「住所地」と、同条第4項中「別記様式第4号の使用人届出書」とあるのは「別記様式第2号の人命救助等に従事する者届出書」と、「当該使用人に係る使用人届出済証明書」とあるのは「人命救助等に従事する者届出済証明書」と、同条第5項中「当該届出に係る使用人届出済証明書」とあるのは「人命救助等に従事する者届出済証明書」と、「当該使用人届出済証明書」とあるのは「当該人命救助等に従事する者届出済証明書」と読み替えるものとする。

6条 (教習射撃場を設置する者等の使用人の届出の手続)

1項 第3条第3項 《3 第1項第4号の六、第4号の七及び第7…》 号から第15号までに規定する者の使用人当該各号に規定する者があらかじめ事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出たものに限る。がそれぞれ当該各号に規定する者の業務のため所持する場合は、それぞれ 又は 第3条の2第2項 《2 前項第6号に規定する者の使用人で同号…》 に規定する者があらかじめ事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出たもの同号に規定する者が前条第3項の規定により届け出たものを含む。が同号に規定する者の業務のため所持する場合は、同号に定める場 の規定により都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第4号の使用人届出書に、当該使用人の写真(提出前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦の長さ3・〇センチメートル、横の長さ2・四センチメートルの写真で、裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの。以下同じ)二枚を添えて、当該使用人に係る事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。

2項 都道府県公安委員会は、前項に規定する届出を受けた場合においては、別記様式第5号の使用人届出済証明書を交付するものとする。

3項 第1項に規定する届出をした者は、当該届出に係る使用人が解雇その他の理由により使用人でなくなつた場合又は使用人届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、その旨を当該使用人に係る事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。

4項 前項の規定による届出は、当該届出に係る事項を朱書した別記様式第4号の使用人届出書及び当該使用人に係る使用人届出済証明書を提出して行うものとする。

5項 第1項に規定する届出をした者は、当該届出に係る使用人届出済証明書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失した場合においては、すみやかにその旨を当該使用人届出済証明書を交付した都道府県公安委員会に届け出なければならない。

7条 (拳銃実包)

1項 第3条の3第1項 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、実包のうち拳銃に使用することができるものとして内閣府令で定めるもの以下「拳銃実包」という。を所持してはならない。 1 法令に基づき職務のため銃砲を所持する者が当該銃砲に適合する拳銃実包をそ の拳銃実包として内閣府令で定める実包は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

1号 薬きようの長さが41・〇ミリメートル以下であること。

2号 薬きように係るきよう体の最大外径が15・〇ミリメートル以下であること。

8条 (発射の禁止に係る規定の適用がない射撃場)

1項 第3条の13第2号 《発射の禁止 第3条の13 何人も、次の各…》 号のいずれかに該当する場合を除いては、道路、公園、駅、劇場、百貨店その他の不特定若しくは多数の者の用に供される場所若しくは電車、乗合自動車その他の不特定若しくは多数の者の用に供される乗物以下この条にお の内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者が、それぞれ、その所持に係る銃砲を用いて射撃を行う場合における当該射撃の用に供される施設(第5号に該当する者が射撃を行う場合にあつては、その施設の所在地を管轄する都道府県公安委員会が危害予防上必要と認めて定める条件に適合するものに限る。)とする。

1号 法令に基づき職務のため銃砲を所持する者

2号 試験又は研究のため銃砲を所持する国又は地方公共団体の職員

3号 第4条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による銃砲の所持の許可を受けた者

4号 武器等製造法 1953年法律第145号)の武器製造事業者若しくは猟銃等製造事業者又は同法第4条ただし書若しくは 第18条 《打刻命令 法第4条の4第2項又は第9条…》 の6第3項法第9条の11第2項において準用する場合を含む。の規定により打刻を命ずる場合においては、別記様式第16号又は第17号の打刻命令書法第9条の11第2項において準用する場合にあつては、別記様式第 ただし書の許可を受けた者であつて、その製造に係る銃砲(猟銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、同法の猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置し、若しくは管理する者又は 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持するもの(当該所持については、法第3条第3項の規定により同条第1項第7号に定める場合に含まれる所持を含む。

5号 第3条第1項第11号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る の捕鯨用標識銃等製造事業者であつて、その製造に係る銃砲(捕鯨用標識銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、同項第12号の捕鯨用標識銃等販売事業者又は法第4条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持するもの(当該所持については、法第3条第3項の規定により同条第1項第11号に定める場合に含まれる所持を含む。

9条 (申請書の様式等)

1項 第4条の2第1項 《前条の規定による許可を受けようとする者は…》 、内閣府令で定めるところにより、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 住所、氏名及び生年月日 2 銃砲等又は法第5条の4第3項、 第6条第3項 《3 第1項に規定する届出をした者は、当該…》 届出に係る使用人が解雇その他の理由により使用人でなくなつた場合又は使用人届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、その旨を当該使用人に係る事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければ 、第7条の3第3項、第9条の5第4項、第9条の10第3項及び第9条の16第2項において準用する場合を含む。)の規定により申請をしようとする者は、次の各号に掲げる申請者ごとに、当該各号に掲げる申請書を提出するものとする。

1号 第4条の2第1項 《前条の規定による許可を受けようとする者は…》 、内閣府令で定めるところにより、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 住所、氏名及び生年月日 2 銃砲等又は法第6条第3項において準用する場合を含む。)の規定により銃砲の所持の許可を受けようとする者別記様式第6号の銃砲所持許可申請書

1_2号 第4条の2第1項 《前条の規定による許可を受けようとする者は…》 、内閣府令で定めるところにより、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 住所、氏名及び生年月日 2 銃砲等又は法第6条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりクロスボウの所持の許可を受けようとする者別記様式第6号の2のクロスボウ所持許可申請書

2号 第4条の2第1項 《前条の規定による許可を受けようとする者は…》 、内閣府令で定めるところにより、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 住所、氏名及び生年月日 2 銃砲等又は法第6条第3項において準用する場合を含む。)の規定により刀剣類の所持の許可を受けようとする者別記様式第7号の刀剣類所持許可申請書

3号 第5条の4第3項 《3 第4条の2の規定は第1項の技能検定を…》 受けようとする者について、第5条の3第3項の規定は合格証明書について準用する。 において準用する法第4条の2の規定により技能検定を受けようとする者別記様式第8号の技能検定申請書

4号 第7条の3第3項 《3 第4条の二及び第4条の3の規定は、前…》 項の規定による許可の更新を受けようとする者について準用する。 この場合において、第4条の3第1項中「前条第1項の規定により許可申請書を提出した日」とあるのは、「当該許可の有効期間が満了する日」と読み替 において準用する法第4条の2の規定により猟銃又は空気銃の所持の許可の更新を受けようとする者別記様式第9号の猟銃等所持許可更新申請書

4_2号 第7条の3第3項 《3 第4条の二及び第4条の3の規定は、前…》 項の規定による許可の更新を受けようとする者について準用する。 この場合において、第4条の3第1項中「前条第1項の規定により許可申請書を提出した日」とあるのは、「当該許可の有効期間が満了する日」と読み替 において準用する法第4条の2の規定によりクロスボウの所持の許可の更新を受けようとする者別記様式第9号の2のクロスボウ所持許可更新申請書

5号 第9条の5第4項 《4 第4条の2の規定は第2項の認定を受け…》 ようとする者について、第5条の3第3項の規定は教習資格認定証について準用する。 において準用する法第4条の2の規定により射撃教習を受ける資格の認定を受けようとする者別記様式第10号の教習資格認定申請書

6号 第9条の10第3項 《3 第4条の二及び第9条の5第3項の規定…》 は前項の認定について、第5条の3第3項の規定は練習資格認定証について準用する。 この場合において、第9条の5第3項中「第5条の4第1項ただし書に規定する者」とあるのは「第9条の10第2項各号に掲げる者 において準用する法第4条の2の規定により射撃練習を受ける資格の認定を受けようとする者別記様式第11号の練習資格認定申請書

7号 第9条の16第2項 《2 第4条の2の規定は前項の認定を受けよ…》 うとする者について、第5条の3第3項の規定は前項の規定によるクロスボウ射撃資格認定証の交付を受けた者について、第9条の5第3項の規定は前項の認定を受けた者について、それぞれ準用する。 この場合において において準用する法第4条の2の規定によりクロスボウ射撃資格(法第9条の16第1項前段に規定する資格をいう。以下同じ。)の認定を受けようとする者別記様式第11号の2のクロスボウ射撃資格認定申請書

10条 (申請書に添付する医師の診断書)

1項 第4条の2第2項 《2 前項の許可申請書が前条第1項第1号の…》 規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可に係るものである場合には、当該許可申請書には、医師の診断書であつて内閣府令で定める要件に該当するものを添付しなければならない。法第5条の4第3項、第7条の3第3項、第9条の5第4項、第9条の10第3項及び第9条の16第2項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める要件は、次のいずれかに該当する医師が作成した診断書であつて、法第5条第1項第3号又は第4号に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているものであることとする。

1号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号第18条第1項 《厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該…》 当する医師のうち第19条の4に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医以下「指定医」という。に指定する。 1 5年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。 に規定する精神保健指定医その他法第5条第1項第3号又は第4号に該当するか否かの判断に必要な知識経験を有すると都道府県公安委員会が認める医師

2号 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による許可を受けようとする者の心身の状況について診断したことがある医師

2項 同時に複数の申請書を提出する場合における前項の診断書については、1をこれらの申請書のいずれか1に添付すれば足りる。

3項 都道府県公安委員会は、第1項の診断書を提出した者が 第5条第1項第3号 《都道府県公安委員会は、第4条の規定による…》 許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならな 又は第4号に該当するかどうかを認定するため必要があると認めるときは、その者に法第12条の3に規定する医師の診断を受けることを求めるものとする。

11条 (申請書の添付書類)

1項 第4条の2第3項 《3 前項に定めるもののほか、第1項の許可…》 申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。法第5条の4第3項、 第6条第3項 《3 第1項に規定する届出をした者は、当該…》 届出に係る使用人が解雇その他の理由により使用人でなくなつた場合又は使用人届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、その旨を当該使用人に係る事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければ 、第7条の3第3項、第9条の5第4項、第9条の10第3項及び第9条の16第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の内閣府令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

1号 第4条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を 又は 第6条第1項 《本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を…》 使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 の規定により許可を受けようとする者については、譲渡人若しくは貸付人が作成した別記様式第12号の譲渡等承諾書(許可の申請をするときまでに譲渡人又は貸付人が定まつていない申請人に係るものを除く。又は相続、発見その他当該銃砲等又は刀剣類を所持することとなる理由を証明する書類

2号 第4条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定により許可を受けようとする者、法第5条の4第1項の規定により技能検定を受けようとする者、法第7条の3第1項の規定により許可の更新を受けようとする者、法第9条の5第2項の規定により射撃教習を受ける資格の認定を受けようとする者、法第9条の10第2項の規定により射撃練習を行う資格の認定を受けようとする者又は法第9条の16第1項の規定によりクロスボウ射撃資格の認定を受けようとする者については、別記様式第13号の同居親族書及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書

3号 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定により許可を受けようとする者、法第5条の4第1項の規定により技能検定を受けようとする者、法第7条の3第1項の規定により許可の更新を受けようとする者、法第9条の5第2項の規定により射撃教習を受ける資格の認定を受けようとする者、法第9条の10第2項の規定により射撃練習を行う資格の認定を受けようとする者又は法第9条の16第1項の規定によりクロスボウ射撃資格の認定を受けようとする者については、別表第2に規定する書類

4号 前号に掲げる者のうち、狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するためライフル銃を所持しようとする者(継続して10年以上法第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者を除く。)については、 第5条の2第4項第1号 《4 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》 1号の規定による許可の申請に係る猟銃がライフル銃である場合には、当該ライフル銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者でなければ、許可をしてはならない。 1 狩猟又は有害鳥獣駆除又はロに掲げる者であることを明らかにした書類

5号 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定により許可を受けようとする者又は法第7条の3第1項の規定により許可の更新を受けようとする者( 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 2007年法律第134号)附則第3条第1項に規定する者であつて、その者が対象鳥獣の捕獲等に使用する種類の猟銃の所持の許可の申請又は当該種類の猟銃の所持の許可の更新の申請をしようとするものに限る。)については、同法第9条第2項に規定する鳥獣被害対策実施隊員として猟銃を使用して対象鳥獣の捕獲等に従事している者であることを証明する書類、 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第3条第1項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令 2012年内閣府、農林水産省、環境省令第1号第3条 《書面の交付 市町村長は、次に掲げる事項…》 を記載した書面を、第1条第1号又は前条第1号の特定捕獲等に参加した者の求めに応じて交付するものとする。 1 特定捕獲等に参加した年月日 2 特定捕獲等に参加した場所 3 特定捕獲等の対象とした鳥獣の種 の規定により交付を受けた書面(同令第1条第1号の特定捕獲等に係るものに限る。及び同条第2号に該当する者であることを誓約する書面

6号 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定により許可を受けようとする者又は法第7条の3第1項の規定により許可の更新を受けようとする者( 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 附則第3条第2項に規定する者であつて、2027年4月15日までの間にその者が対象鳥獣の捕獲等に使用する種類の猟銃の所持の許可の申請又は当該種類の猟銃の所持の許可の更新の申請をしようとするものに限る。)については、猟銃を使用して同法第4条第1項に規定する被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者であることを証明する書類、 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第3条第1項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令 第3条 《書面の交付 市町村長は、次に掲げる事項…》 を記載した書面を、第1条第1号又は前条第1号の特定捕獲等に参加した者の求めに応じて交付するものとする。 1 特定捕獲等に参加した年月日 2 特定捕獲等に参加した場所 3 特定捕獲等の対象とした鳥獣の種 の規定により交付を受けた書面(同令第2条第1号の特定捕獲等に係るものに限る。及び同条第2号に該当する者であることを誓約する書面

7号 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定により許可を受けようとする者のうち、法第5条の2第3項第2号に該当する者については、同号の災害により許可済猟銃(同項第1号の許可済猟銃をいう。以下この号において同じ。)を亡失し、又は許可済猟銃が滅失した事情を明らかにした書類

8号 第4条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を から第10号までの規定により許可を受けようとする者(法第4条第1項第1号の規定による許可を受けている者であつて、当該許可に係る許可証を提示したものを除く。)については、住民票の写し(本籍(外国人にあつては、 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。以下同じ。

9号 第4条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を に掲げる者については、 第5条第1号 《銃砲等の所持が許可される試験又は研究 第…》 5条 法第4条第1項第3号の政令で定める試験又は研究は、第1号又は第2号のいずれか及び第3号に掲げる要件を具備したものとする。 1 他の製造に係る銃砲等法第3条第1項の銃砲等をいう。以下同じ。を使用し に規定する関係行政機関若しくはその地方支分部局の長の証明書又は同条第2号に規定する文化庁長官の証明書及び別記様式第14号の試験又は研究の実施概要書

10号 第4条第1項第4号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を 若しくは第5号に掲げる者、法第4条第1項第5号の2に掲げる者のうち第5条の2第6項の政令で定める者から推薦された者、法第5条第1項第1号の政令で定める者から推薦された者又は第3号に掲げる者のうち、猟銃について法第5条の2第2項第1号若しくは第3項第1号の政令で定める者から推薦された者若しくはライフル銃について同条第4項第2号の政令で定める者から推薦された者については、次条第1項の規定により交付を受けた推薦書

11号 第4条第1項第4号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を 、第5号の二又は第5号の3に掲げる者については、前条第1項に規定する医師の診断書

12号 第4条第1項第4号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定により空気拳銃の所持の許可を受けようとする者については、申請人の写真二枚

13号 第4条第1項第7号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を に掲げる者については、当該刀剣類を所持しようとする理由を記載した書類

14号 第4条第1項第8号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を 又は第9号に掲げる者については、演劇、舞踊その他の芸能の公演又は博覧会その他これに類する催しの名称、主催者の氏名又は名称、概要、開催の日時及び場所並びに銃砲等又は刀剣類の所持の方法又は態様及び当該銃砲等又は刀剣類を所持しようとする理由(所持しようとする理由については、法第4条第1項第8号に掲げる者に限る。)を記載した書類

15号 第4条第1項第10号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を に掲げる者については、博物館その他これに類する施設の名称、所在地、設置者の氏名又は名称及び銃砲等又は刀剣類の所持の方法又は態様を記載した書類

16号 第4条第5項 《5 法人がその代表者又は代理人、使用人そ…》 の他の従業者に第1項各号に規定する用途に供するため銃砲等又は刀剣類を所持させようとする場合における同項の規定による許可については、現に銃砲等又は刀剣類を所持しようとする法人の代表者又は代理人、使用人そ の法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者については、法人が業務のために所持させる旨を記載した証明書

17号 第9条の16第1項 《第4条第1項第1号の規定によるクロスボウ…》 の所持の許可を受けた者又は受けようとする者第5条の2第7項第1号に掲げる者に限る。のうち、クロスボウ射撃場において、第4条第1項第5号の3の規定による許可を受けたクロスボウ射撃指導員の指導の下にクロス の規定によりクロスボウ射撃資格の認定を受けようとする者については、申請人を監督することについての法第4条第1項第5号の3の規定による許可を受けたクロスボウ射撃指導員の同意書

2項 同時に複数の申請書を提出する場合において、 第4条の2第3項 《3 前項に定めるもののほか、第1項の許可…》 申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 の規定によりこれらの申請書に添付しなければならないこととされる前項各号に掲げる書類(同項第3号に掲げる書類にあつては、申請人の写真を除く。)のうち、同1の内容となるものがあるときは、当該同1の内容となる書類については、1をこれらの申請書のいずれか1に添付すれば足りる。

3項 第1項第2号及び第3号に掲げる書類(第3号に掲げる書類にあつては、住民票の写し及び経歴書に限る。)については、次の各号のいずれかに該当する場合には、申請書にその旨を記載して添付を省略することができる。

1号 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を現に受けている者が、当該許可に係る申請書を提出した都道府県公安委員会に対し、更に同号の規定による猟銃若しくは空気銃の許可若しくは法第7条の3第1項の規定による猟銃若しくは空気銃の許可の更新に係る申請書を提出する場合( 第35条第1項 《都道府県公安委員会は、法第4条第1項第1…》 号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けている者が当該許可に係る許可証の交付を受けた日の後のその者の三回目の誕生日を経過した後に最初に同号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可又は許可の更新を受 の規定による新たな許可証の交付を受ける場合を除く。又は法第9条の10第2項の規定による空気銃(空気拳銃を除く。)の射撃練習を行う資格の認定に係る申請書を提出する場合

1_2号 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定によるクロスボウの所持の許可を現に受けている者が、当該許可に係る申請書を提出した都道府県公安委員会に対し、更に同号の規定によるクロスボウの許可若しくは法第7条の3第1項の規定によるクロスボウの許可の更新に係る申請書を提出する場合( 第35条第2項 《2 都道府県公安委員会は、法第4条第1項…》 第1号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けている者が当該許可に係る許可証の交付を受けた日の後のその者の三回目の誕生日を経過した後に最初に同号の規定によるクロスボウの所持の許可又は許可の更新を受けよ の規定による新たな許可証の交付を受ける場合を除く。又は法第9条の16第1項の規定によるクロスボウ射撃資格の認定に係る申請書を提出する場合

2号 第5条の4第2項 《2 都道府県公安委員会は、政令で定めると…》 ころにより、前項の技能検定に合格した者に対し、合格証明書を交付しなければならない。 合格証明書 以下「 合格証明書 」という。又は法第9条の5第5項の 教習修了証明書 以下「 教習修了証明書 」という。)の交付を受けた日から起算して1年を経過していない者が、法第5条の4第1項の規定による技能検定又は法第9条の5第2項の規定による射撃教習を受ける資格の認定に係る申請書を提出した都道府県公安委員会に対し、法第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可又は法第9条の10第2項の規定による猟銃の射撃練習を行う資格の認定に係る申請書を提出する場合

3号 第9条の10第2項 《2 第4条第1項第1号の規定による猟銃の…》 所持の許可を受けようとする者、同号の規定による空気銃の所持の許可を受けようとする者又は同項第4号の規定による空気拳銃の所持の許可を受けようとする者は、射撃練習を行おうとするときは、その所持しようとする の規定による空気銃(空気拳銃を除く。)の射撃練習を行う資格の認定を現に受けている者が、当該認定に係る申請書を提出した都道府県公安委員会に対し、法第4条第1項第1号の規定による空気銃の所持の許可に係る申請書を提出する場合

4号 第9条の16第1項 《第4条第1項第1号の規定によるクロスボウ…》 の所持の許可を受けた者又は受けようとする者第5条の2第7項第1号に掲げる者に限る。のうち、クロスボウ射撃場において、第4条第1項第5号の3の規定による許可を受けたクロスボウ射撃指導員の指導の下にクロス の規定によるクロスボウ射撃資格の認定を現に受けている者が、当該認定に係る申請書を提出した都道府県公安委員会に対し、法第4条第1項第1号の規定によるクロスボウの所持の許可に係る申請書を提出する場合

4項 第9条の16第1項 《第4条第1項第1号の規定によるクロスボウ…》 の所持の許可を受けた者又は受けようとする者第5条の2第7項第1号に掲げる者に限る。のうち、クロスボウ射撃場において、第4条第1項第5号の3の規定による許可を受けたクロスボウ射撃指導員の指導の下にクロス の規定によりクロスボウ射撃資格の認定を受けようとする者は、次に掲げる書類を提示しなければならない。

1号 第82条の2に規定するクロスボウ射撃資格認定証(現にクロスボウ射撃資格の認定を受けている場合に限る。

2号 申請人を監督することとなる 第4条第1項第5号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の3の規定による許可を受けたクロスボウ射撃指導員の当該許可に係る許可証の写し

12条 (推薦等)

1項 第6条第2項 《2 法第4条第1項第4号の政令で定める者…》 は、公益財団法人日本スポーツ協会1927年8月8日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。以下「日本スポーツ協会」という。とする。第7条第2項 《2 法第4条第1項第5号の政令で定める者…》 は、日本スポーツ協会とする。第10条第2項 《2 法第5条第1項第1号の政令で定める者…》 は、日本スポーツ協会とする。第14条第2項 《2 法第5条の2第2項第1号の政令で定め…》 る者は、日本スポーツ協会とする。第16条第2項 《2 法第5条の2第3項第1号の政令で定め…》 る者は、日本スポーツ協会とする。第18条第2項 《2 法第5条の2第4項第2号の政令で定め…》 る者は、日本スポーツ協会とする。第19条第2項 《2 法第5条の2第6項の政令で定める者は…》 、日本スポーツ協会とする。 又は 第35条第2項 《2 法第9条の13第1項の政令で定める者…》 は、日本スポーツ協会とする。 に規定する者(以下この条において「 推薦者 」という。)は、 第4条第1項第4号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を 若しくは第5号、 第5条第1項第1号 《都道府県公安委員会は、第4条の規定による…》 許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならな第5条の2第2項第1号 《2 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》 1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 20歳に満たない者政令で定めるところにより政令で定める者から推薦された者にあ 、第3項第1号、第4項第2号若しくは第6項又は 第9条の13第1項 《政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に…》 参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で10歳以上18歳未満であるもののうち、指定射撃場において、第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員 の規定により推薦を行うこととなつた場合には、別記様式第15号の推薦書をその被 推薦者 に交付するものとする。この場合において、法第4条第1項第4号の規定による推薦については、その推薦書の写しを国家公安委員会に送付するものとする。

2項 推薦者 は、前項の推薦を取り消すこととなつた場合には、その推薦を取り消された者及びその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会にその旨を書面により通知しなければならない。この場合において、 第4条第1項第4号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による推薦については、その書面の写しを国家公安委員会に送付するものとする。

3項 推薦者 は、第1項の推薦を行つた場合には、帳簿を備え、その推薦年月日、被推薦者の住所、氏名、生年月日等推薦に関する事項を記載しておかなければならない。

13条 (電磁的方法による記録)

1項 前条第3項に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同項に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。

14条 (認知機能検査)

1項 第4条の3第1項 《第4条の規定による許可を受けようとする者…》 で前条第1項の規定により許可申請書を提出した日における年齢が75歳以上のものは、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法1997年法律第1法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の検査(以下「 認知機能検査 」という。)は、次に掲げる方法により行うものとする。

1号 認知機能検査 を行つている時の年月日、曜日及び時刻を記述させること。

2号 16の物の図画を当該物の名称及び分類とともに示した時点から一定の時間が経過した後に当該物の名称を記述させること。

15条 (認知機能の低下の状況を判断する基準)

1項 第4条の3第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の規定によ…》 り検査を受けた者で当該検査の結果が認知機能に関し内閣府令で定める基準に該当するものに対し、その者が介護保険法第5条の2第1項に規定する認知症であるかどうかについて、その指定する医師の診断を受け、当該医法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める基準は、次の式により算出した数値が三十六未満であることとする。

16条 (認知機能検査の実施期間等)

1項 第7条の3第1項 《第4条第1項第1号の規定による猟銃若しく…》 は空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に対し、許可の更新の申請をしなければならない。 の規定による許可の更新を受けようとする者に対する 認知機能検査 は、当該許可の有効期間が満了する日の2月前から1月前までの間に行うものとする。

2項 次の各号に掲げる者から、当該各号に定める期間内に 道路交通法 1960年法律第105号第97条の2第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》 、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許 イに規定する 認知機能検査 等を受けたとして、そのことを証明する書類の提示があつた場合には、当該者については、認知機能検査を受けたものとみなす。

1号 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 の規定による許可を受けようとする者当該許可に係る銃砲所持許可申請書、クロスボウ所持許可申請書又は刀剣類所持許可申請書を提出した日以後

2号 第7条の3第1項 《第4条第1項第1号の規定による猟銃若しく…》 は空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に対し、許可の更新の申請をしなければならない。 の規定による許可の更新を受けようとする者当該許可の有効期間が満了する日の5月前から1月前までの間

17条 (確認の手続)

1項 第4条の4第1項 《第4条の規定による許可を受けた者は、銃砲…》 又は刀剣類を所持することとなつた場合においては、その所持することとなつた日から起算して14日以内に、内閣府令で定めるところにより、その所持することとなつた銃砲等又は刀剣類が当該許可に係る銃砲等又は の規定により銃砲等又は刀剣類の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする銃砲等又は刀剣類を当該許可証と共に住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。この場合において、 第11条第1項第1号 《都道府県公安委員会は、第4条又は第6条の…》 規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その許可を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分前条第1項の指示を含む。又は に規定する申請人に該当し、同号の規定により銃砲所持許可申請書、クロスボウ所持許可申請書又は刀剣類所持許可申請書に譲渡等承諾書を添えなかつた者にあつては、別記様式第12号の譲渡等承諾書を提出しなければならない。

2項 第4条の4第1項 《第4条の規定による許可を受けた者は、銃砲…》 又は刀剣類を所持することとなつた場合においては、その所持することとなつた日から起算して14日以内に、内閣府令で定めるところにより、その所持することとなつた銃砲等又は刀剣類が当該許可に係る銃砲等又は の規定により確認を受けようとする銃砲等が次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる書類を提出して銃砲等の提出に代えることができる。

1号 携帯が著しく困難な銃砲等当該銃砲等の写真

2号 船舶に設備する救命索発射銃及び救命用信号銃船舶検査官が発行する検査証明書

18条 (打刻命令)

1項 第4条の4第2項 《2 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》 1号の規定による許可を受けた者に対し、その所持する猟銃又は空気銃が当該許可に係るものであることを表示させるため必要がある場合には、内閣府令で定めるところにより、当該許可に係る猟銃又は空気銃に当該都道府 又は 第9条の6第3項 《3 都道府県公安委員会は、内閣府令で定め…》 るところにより、教習射撃場を設置する者に対し、当該教習用備付け銃に当該都道府県公安委員会が指定する番号又は記号を打刻することを命ずることができる。法第9条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定により打刻を命ずる場合においては、別記様式第16号又は第17号の打刻命令書(法第9条の11第2項において準用する場合にあつては、別記様式第18号の打刻命令書)を交付して行うものとする。

18条の2 (表示措置命令)

1項 第4条の4第3項 《3 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》 1号の規定による許可を受けた者に対し、その所持するクロスボウが当該許可に係るものであることを表示させるため必要がある場合には、内閣府令で定めるところにより、当該許可に係るクロスボウに当該許可に係るもの に規定する法第4条第1項第1号の規定による許可に係るクロスボウに当該許可に係るものであることを表示するための措置として内閣府令で定めるものは、都道府県公安委員会が当該クロスボウごとに付した番号又は記号を表示した標示物(以下この条において「 クロスボウ番号標 」という。)を、当該クロスボウの側面に容易に剝がれないように、かつ、見やすいように貼り付けることとする。

2項 第4条の4第3項 《3 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》 1号の規定による許可を受けた者に対し、その所持するクロスボウが当該許可に係るものであることを表示させるため必要がある場合には、内閣府令で定めるところにより、当該許可に係るクロスボウに当該許可に係るもの の規定により同項に規定する措置を執ることを命ずる場合においては、別記様式第18号の2の表示措置命令書及び クロスボウ番号標 を交付して行うものとする。

3項 前項の規定による クロスボウ番号標 の交付を受けた者は、当該クロスボウ番号標を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合においては、速やかにその旨を住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。

19条 (猟銃又は空気銃の構造又は機能の基準)

1項 第12条第2項第2号 《2 法第4条第1項第1号の猟銃又は空気銃…》 に係る法第5条第3項の政令で定める基準は、前項に定めるもののほか、その構造又は機能が次に掲げる要件に適合することとする。 1 連続自動撃発式でないこと。 2 構造の一部として内閣府令で定める数以上の実 及び 第34条第1項第3号 《法第9条の6第1項の政令で定める基準は、…》 当該猟銃の構造又は機能が次に掲げる要件に適合することとする。 1 機関部又は銃身部に危害を発生するおそれのある著しい欠陥がないこと。 2 連続自動撃発式でないこと。 3 構造の一部として内閣府令で定め の内閣府令で定める実包又は金属性弾丸の数は、六発(ライフル銃以外の猟銃にあつては、三発)とする。

2項 第12条第2項第3号 《2 法第4条第1項第1号の猟銃又は空気銃…》 に係る法第5条第3項の政令で定める基準は、前項に定めるもののほか、その構造又は機能が次に掲げる要件に適合することとする。 1 連続自動撃発式でないこと。 2 構造の一部として内閣府令で定める数以上の実 及び 第34条第1項第4号 《法第9条の6第1項の政令で定める基準は、…》 当該猟銃の構造又は機能が次に掲げる要件に適合することとする。 1 機関部又は銃身部に危害を発生するおそれのある著しい欠陥がないこと。 2 連続自動撃発式でないこと。 3 構造の一部として内閣府令で定め の内閣府令で定める口径の長さは、次に掲げるとおりとする。ただし、専らとど、熊その他大きさがこれらに類する獣類の捕獲又は殺傷の用途に供する猟銃の口径の長さは、国家公安委員会規則で定める。

1号 猟銃

ライフル銃10・五ミリメートル

ライフル銃以外の猟銃十二番

2号 空気銃八ミリメートル

3項 第12条第2項第4号 《2 法第4条第1項第1号の猟銃又は空気銃…》 に係る法第5条第3項の政令で定める基準は、前項に定めるもののほか、その構造又は機能が次に掲げる要件に適合することとする。 1 連続自動撃発式でないこと。 2 構造の一部として内閣府令で定める数以上の実 及び 第34条第1項第5号 《法第9条の6第1項の政令で定める基準は、…》 当該猟銃の構造又は機能が次に掲げる要件に適合することとする。 1 機関部又は銃身部に危害を発生するおそれのある著しい欠陥がないこと。 2 連続自動撃発式でないこと。 3 構造の一部として内閣府令で定め の内閣府令で定める銃身長及び銃の全長は、次に掲げるとおりとする。

1号 猟銃

銃身長48・八センチメートル

銃の全長(銃身又は銃床が折畳み式、伸縮式又は着脱式の銃にあつては、折畳み、伸縮又は着脱により最も短くした状態における銃の全長とする。次号において同じ。)93・九センチメートル(専ら標的射撃の用途に供するライフル銃にあつては、83・九センチメートル

2号 空気銃の全長79・九センチメートル

4項 第12条第2項第5号 《2 法第4条第1項第1号の猟銃又は空気銃…》 に係る法第5条第3項の政令で定める基準は、前項に定めるもののほか、その構造又は機能が次に掲げる要件に適合することとする。 1 連続自動撃発式でないこと。 2 構造の一部として内閣府令で定める数以上の実 及び 第34条第1項第6号 《法第9条の6第1項の政令で定める基準は、…》 当該猟銃の構造又は機能が次に掲げる要件に適合することとする。 1 機関部又は銃身部に危害を発生するおそれのある著しい欠陥がないこと。 2 連続自動撃発式でないこと。 3 構造の一部として内閣府令で定め の内閣府令で定める消音装置は、専ら発射音を減殺するための装置とする。

20条 (講習の受講の申込み)

1項 第5条の3第1項 《都道府県公安委員会は、政令で定めるところ…》 により、その管轄区域内に住所を有する者で、第4条第1項第1号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を受けようとするもの又は第7条の3第2項の規定による当該許可の更新を受けようとするものを受講者とし 又は 第5条の3の2第1項 《都道府県公安委員会は、政令で定めるところ…》 により、その管轄区域内に住所を有する者で、第4条第1項第1号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けようとするもの又は第7条の3第2項の規定による当該許可の更新を受けようとするものを受講者として、次に の講習会の講習を受けようとする者は、別記様式第19号の講習受講申込書に当該申込人の写真を添えて、住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

21条 (講習修了証明書の様式)

1項 第5条の3第2項 《2 都道府県公安委員会は、政令で定めると…》 ころにより、前項の講習会の講習を受け、その課程を修了した者に対し、講習修了証明書を交付しなければならない。 又は 第5条の3の2第2項 《2 都道府県公安委員会は、政令で定めると…》 ころにより、前項の講習会の講習を受け、その課程を修了した者に対し、講習修了証明書を交付しなければならない。 の講習修了証明書は、別記様式第20号のとおりとする。

22条 (講習修了証明書の書換え又は再交付の申請)

1項 第5条の3第3項 《3 前項の規定による講習修了証明書の交付…》 を受けた者は、当該講習修了証明書の記載事項に変更を生じた場合、当該講習修了証明書を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該講習修了証明書が滅失した場合においては、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委 又は 第5条の3の2第3項 《3 前項の規定による講習修了証明書の交付…》 を受けた者は、当該講習修了証明書の記載事項に変更を生じた場合、当該講習修了証明書を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該講習修了証明書が滅失した場合においては、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委 の規定により講習修了証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第21号の講習修了証明書等書換申請書に当該講習修了証明書及び住民票の写しを添えて、住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

2項 第5条の3第3項 《3 前項の規定による講習修了証明書の交付…》 を受けた者は、当該講習修了証明書の記載事項に変更を生じた場合、当該講習修了証明書を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該講習修了証明書が滅失した場合においては、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委 又は 第5条の3の2第3項 《3 前項の規定による講習修了証明書の交付…》 を受けた者は、当該講習修了証明書の記載事項に変更を生じた場合、当該講習修了証明書を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該講習修了証明書が滅失した場合においては、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委 の規定により講習修了証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第22号の講習修了証明書等再交付申請書を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

23条 (技能検定通知書)

1項 第27条第1項 《都道府県公安委員会は、内閣府令で定めると…》 ころにより、法第5条の4第1項に規定する技能検定以下この条において「技能検定」という。を受けようとする者に対し、あらかじめ技能検定の実施の日時、場所その他技能検定について必要な事項を通知するものとする の規定により技能検定について必要な事項を通知する場合においては、別記様式第23号の技能検定通知書を交付して行うものとする。

24条 (合格証明書の様式)

1項 合格証明書 は、別記様式第24号のとおりとする。

25条 (合格証明書の書換え又は再交付の申請)

1項 第22条第1項 《法第5条の3第3項又は第5条の3の2第3…》 項の規定により講習修了証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第21号の講習修了証明書等書換申請書に当該講習修了証明書及び住民票の写しを添えて、住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとす の規定は、 第5条の4第3項 《3 第4条の2の規定は第1項の技能検定を…》 受けようとする者について、第5条の3第3項の規定は合格証明書について準用する。 において準用する法第5条の3第3項の規定により 合格証明書 の書換えを受けようとする者について準用する。

2項 第22条第2項 《2 法第5条の3第3項又は第5条の3の2…》 第3項の規定により講習修了証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第22号の講習修了証明書等再交付申請書を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。 の規定は、 第5条の4第3項 《3 第4条の2の規定は第1項の技能検定を…》 受けようとする者について、第5条の3第3項の規定は合格証明書について準用する。 において準用する法第5条の3第3項の規定により 合格証明書 の再交付を受けようとする者について準用する。

26条 (技能講習)

1項 第5条の5第1項 《都道府県公安委員会は、政令で定めるところ…》 により、その管轄区域内に住所を有する者で現に第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃を所持しているものを受講者として、当該種類の猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習を行うものとする。 の講習を受けようとする者は、別記様式第25号の技能講習受講申込書を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

27条 (技能講習通知書)

1項 第28条第1項 《都道府県公安委員会は、内閣府令で定めると…》 ころにより、法第5条の5第1項に規定する講習以下「技能講習」という。を受けることができる者に対し、あらかじめ技能講習の実施の日時、場所その他技能講習について必要な事項を通知するものとする。 の規定による技能講習についての必要な事項の通知は、別記様式第26号の技能講習通知書を交付して行うものとする。

28条 (技能講習修了証明書の様式)

1項 第5条の5第2項 《2 都道府県公安委員会は、政令で定めると…》 ころにより、前項の講習を受け、その課程を修了した者に対し、技能講習修了証明書を交付しなければならない。 の技能講習修了証明書は、別記様式第27号のとおりとする。

29条 (技能講習修了証明書の書換え又は再交付の申請)

1項 第22条第1項 《法第5条の3第3項又は第5条の3の2第3…》 項の規定により講習修了証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第21号の講習修了証明書等書換申請書に当該講習修了証明書及び住民票の写しを添えて、住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとす の規定は、 第5条の5第3項 《3 第5条の3第3項の規定は、前項の技能…》 講習修了証明書について準用する。 において準用する法第5条の3第3項の規定により技能講習修了証明書の書換えを受けようとする者について準用する。

2項 第22条第2項 《2 法第5条の3第3項又は第5条の3の2…》 第3項の規定により講習修了証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第22号の講習修了証明書等再交付申請書を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。 の規定は、 第5条の5第3項 《3 第5条の3第3項の規定は、前項の技能…》 講習修了証明書について準用する。 において準用する法第5条の3第3項の規定により技能講習修了証明書の再交付を受けようとする者について準用する。

30条 (許可の期間の延長)

1項 第31条第2項 《2 都道府県公安委員会は、内閣府令で定め…》 る手続により、前項の規定による許可の期間を延長することができる。 ただし、当該延長された期間を通算した許可の期間は、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号。以下「入管法」という。第2条の2第 の規定により許可の期間の延長を受けようとする外国人は、別記様式第28号の許可期間延長申請書を現在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

31条 (許可証の様式)

1項 第7条第1項 《都道府県公安委員会は、第4条又は前条の規…》 定による許可をする場合においては、許可証を交付しなければならない。 ただし、第4条第1項第1号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を現に受けている者に対し更に同号の規定による猟銃若しくは空気銃の の規定による許可証は、法第4条第1項第1号の規定による許可に係るものについては別記様式第29号又は第29号の二、同項第2号から第10号までの規定による許可に係るものについては別記様式第30号、第30号の二又は第31号、法第6条の規定による許可に係るものについては別記様式第32号、第32号の二又は第33号のとおりとする。

32条 (許可証の書換えの申請)

1項 第7条第2項 《2 前項の規定による許可証の交付を受けた…》 者は、当該許可証の記載事項に変更を生じた場合、当該許可証を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該許可証が滅失した場合においては、内閣府令で定める手続により、速やかにその旨を住所地前条の外国人にあつて の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第34号の銃砲等又は刀剣類所持許可証書換申請書を住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するとともに、書換えを受けようとする事項が記載されている許可証を提出するものとする。

2項 前項の場合において、本籍、住所地又は氏名を変更したことにより許可証の書換えを受けようとする者は、同項の申請書に住民票の写しを添えなければならない。

3項 第1項の場合において、申請人が 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を 又は第4号(空気拳銃に係る部分に限る。)の規定による許可を受けた者で都道府県公安委員会の管轄区域を異にして住所地を変更したものであるときは、併せて当該申請人の写真を添えるものとする。

33条 (許可証の再交付の申請)

1項 第7条第2項 《2 前項の規定による許可証の交付を受けた…》 者は、当該許可証の記載事項に変更を生じた場合、当該許可証を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該許可証が滅失した場合においては、内閣府令で定める手続により、速やかにその旨を住所地前条の外国人にあつて の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第35号の銃砲等又は刀剣類所持許可証再交付申請書を住所地(法第6条の外国人にあつては、現在地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。この場合において、許可証の再交付を受けようとする者が、法第4条第1項第1号又は第4号(空気拳銃に係る部分に限る。)の規定による許可を受けた者であるときは、当該申請人の写真二枚を添えなければならない。

34条 (猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新の手続)

1項 第7条の3第1項 《第4条第1項第1号の規定による猟銃若しく…》 は空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に対し、許可の更新の申請をしなければならない。 の規定により猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新を受けようとする者は、 第9条 《 第4条の規定による許可を受けて銃砲等を…》 所持する者が当該許可に係る銃砲等を武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者に譲り渡す場合においては、当該許可証と の規定により猟銃等所持許可更新申請書又はクロスボウ所持許可更新申請書を提出する場合においては、当該許可の有効期間が満了する日の2月前から1月前までの間(以下「 更新申請期間 」という。)に、この申請書を当該許可に係る猟銃若しくは空気銃又はクロスボウと共に提出(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウについては、提示。以下この条において同じ。)をするものとする。ただし、災害、病気その他のやむを得ない理由のため、 更新申請期間 に提出することができない者は、その理由を明らかにした書類を添えて、当該許可の有効期間が満了する日の前日までに提出することができる。

35条 (新たな許可証の交付)

1項 都道府県公安委員会は、 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けている者が当該許可に係る許可証の交付を受けた日の後のその者の三回目の誕生日を経過した後に最初に同号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可又は許可の更新を受けようとする場合においては、その者が現に有する許可証と引換えに新たな許可証を交付するものとする。

2項 都道府県公安委員会は、 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定によるクロスボウの所持の許可を受けている者が当該許可に係る許可証の交付を受けた日の後のその者の三回目の誕生日を経過した後に最初に同号の規定によるクロスボウの所持の許可又は許可の更新を受けようとする場合においては、その者が現に有する許可証と引換えに新たな許可証を交付するものとする。

3項 前2項に規定する者は、当該許可又は許可の更新の申請の際に本人の写真二枚を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。

36条 (許可証等の返納の手続)

1項 第8条第2項 《2 許可証の交付を受けた者は、次の各号の…》 いずれかに該当するに至つた場合においては、速やかに当該許可証第3号の場合にあつては、回復した許可証を住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に返納しなければならない。 1 許可が失効法第9条の15第2項において準用する場合を含む。又は第9条の5第3項(法第9条の10第3項及び第9条の16第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可証(法第9条の15第2項において準用する場合にあつては、年少射撃資格認定証又は教習資格認定証(法第9条の10第3項において準用する場合にあつては練習資格認定証、法第9条の16第2項において準用する場合にあつてはクロスボウ射撃資格認定証)を返納しようとする者は、別記様式第36号の銃砲等又は刀剣類所持許可証等返納届出書に当該許可証(法第9条の15第2項において準用する場合にあつては、年少射撃資格認定証又は教習資格認定証(法第9条の10第3項において準用する場合にあつては練習資格認定証、法第9条の16第2項において準用する場合にあつてはクロスボウ射撃資格認定証)を添えて、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。この場合において、許可が失効したことにより許可証を返納しようとする者は、譲受人の譲受書等当該許可が失効した理由を明らかにした書類を添えなければならない。

37条 (許可証の記載事項の抹消の申請)

1項 第8条第3項 《3 第4条第1項第1号の規定による猟銃若…》 しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可が失効し、又は取り消された場合において、当該許可証にその他の猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可に係る事項が記載されているときは、当該許可証の交付を受けて の規定により失効し、又は取り消された許可に係る事項の抹消を受けようとする者は、別記様式第37号の許可事項抹消申請書を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するとともに、抹消を受けようとする事項が記載されている許可証を提示するものとする。

2項 前条後段の規定は、前項の申請について準用する。

38条 (仮領置書)

1項 第8条第7項 《7 都道府県公安委員会は、許可が失効した…》 場合において、人の生命、身体若しくは財産に対する危険を防止するため必要があると認めるとき、又は前項の期間を経過したときは、当該許可を受けていた者当該許可を受けていた者の所在が不明である場合において、同第8条の2第2項 《2 都道府県公安委員会は、前条第7項の規…》 定により拳銃の提出を命ずる場合において、第3条の2第1項第4号の規定により所持することができた当該拳銃に係る拳銃部品があるときは、当該拳銃部品についても提出を命じ、提出された拳銃部品を仮領置するものと第9条の8第3項 《3 都道府県公安委員会は、前2項の規定に…》 より第9条の4第1項の指定を解除した場合においては、当該射撃場の設置者等に対し第9条の6第1項の規定により備え付けられていた猟銃練習用備付け銃であるものを除く。の提出を命じ、提出された猟銃を仮領置する第9条の12第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の規定によ…》 り第9条の9第1項の指定を解除した場合においては、当該射撃場の設置者等に対し前条第1項の規定により備え付けられていた猟銃教習用備付け銃であるものを除く。又は空気銃の提出を命じ、提出された猟銃又は空気銃第11条第8項 《8 都道府県公安委員会は、第1項各号のい…》 ずれか又は第2項から第4項までの事由が発生した場合において、人の生命、身体又は財産に対する危険を防止するため必要があると認めるときは、第27条第1項の規定の適用がある場合を除き、取消し前において、当該 若しくは第9項、 第11条の2第1項 《都道府県公安委員会は、前条第8項の規定に…》 より拳銃の提出を命ずる場合において、第3条の2第1項第4号の規定により所持することができる当該拳銃に係る拳銃部品があるときは、当該拳銃部品についても提出を命じ、提出された拳銃部品を仮領置するものとする から第3項まで、 第25条第1項 《銃砲等又は刀剣類を所持している者が本邦に…》 上陸しようとする場合においては、上陸地を管轄する警察署長は、内閣府令で定める手続により、当該銃砲等又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲等又は刀剣類を仮領置するものとする。 ただし、その者が第3条第1 又は 第26条第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の規定によ…》 り告示をした場合においては、内閣府令で定める手続により、同項の告示された地域内において所持する者の所持に係る同項に規定する銃砲等又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲等又は刀剣類を仮領置することができ の規定による仮領置は、別記様式第38号の仮領置書を交付して行うものとする。この場合において、当該仮領置に係る銃砲等若しくは刀剣類又は拳銃部品が法第13条の3第1項又は第3項の規定により保管されたものであるときは、 第96条 《保管書 法第13条の3第1項又は第3項…》 の規定による保管は、別記様式第76号の保管書を交付して行うものとする。 に規定する保管書の交付を受けた者に対し、当該保管書の返還を求めるものとする。

39条 (仮領置した銃砲等若しくは刀剣類又は拳銃部品の返還)

1項 第8条第8項 《8 前項の規定により銃砲等又は刀剣類を仮…》 領置した場合において、許可を受けていた者若しくは失効した許可に係る銃砲等若しくは刀剣類を相続により取得した者から当該銃砲等若しくは刀剣類の売渡し、贈与、返還等を受けた者武器等製造法の猟銃等販売事業者又第8条の2第3項 《3 前項の規定により拳銃部品を仮領置した…》 場合において、当該仮領置された拳銃部品に係る拳銃の所持の許可を受けていた者若しくはその拳銃部品を相続により取得した者から当該拳銃部品の売渡し、贈与、返還等を受けた者武器等製造法の武器製造事業者以外の者第9条の8第4項 《4 前項の規定により猟銃を仮領置した場合…》 において、当該射撃場を設置する者又はその者から当該猟銃の売渡し、贈与、返還等を受けた者であつて、当該猟銃を適法に所持することができるものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安第9条の12第3項 《3 前項の規定により猟銃又は空気銃を仮領…》 置した場合において、当該射撃場を設置する者又はその者から当該猟銃若しくは空気銃の売渡し、贈与、返還等を受けた者であつて、当該猟銃又は空気銃を適法に所持することができるものが内閣府令で定める手続により返第11条第10項 《10 許可が取り消され、かつ、前2項の規…》 定により銃砲等又は刀剣類が仮領置されている場合において、許可が取り消された者から売渡し、贈与、返還等を受けた者武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者若しくは教 又は 第11条の2第4項 《4 拳銃の所持の許可が取り消され、かつ、…》 当該拳銃に係る拳銃部品が仮領置されている場合において、当該許可が取り消された者から当該拳銃部品の売渡し、贈与、返還等を受けた者武器等製造法の武器製造事業者以外の者にあつては、当該拳銃部品に適合する拳銃 の規定による返還の申請をしようとする者は、別記様式第39号の銃砲等又は刀剣類返還申請書を当該銃砲等若しくは刀剣類又は拳銃部品を保管する都道府県公安委員会に提出しなければならない。この場合において、返還の申請をしようとする者が仮領置に係る銃砲等若しくは刀剣類又は拳銃部品の売渡し、贈与、返還等を受けた者であるときは、当該売渡し、贈与、返還等を証明する書類を添えなければならない。

2項 第25条第4項 《4 第1項の規定により銃砲等又は刀剣類が…》 仮領置されている場合において、当該銃砲等又は刀剣類を所持していた者から売渡し、贈与、返還等を受けて当該銃砲等又は刀剣類について所持の許可を受けた者が内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、同 の規定による返還の申請をしようとする者は、別記様式第39号の銃砲等又は刀剣類返還申請書に、銃砲等又は刀剣類を所持していた者からの売渡し、贈与、返還等を証明する書類を添えて、当該銃砲等又は刀剣類を保管する警察署長に提出しなければならない。

3項 前2項の返還の申請をしようとする者は、これらの規定により提出する書類に添えて、当該銃砲等若しくは刀剣類又は拳銃部品を適法に所持することができる者であることを明らかにした書類を提出しなければならない。

40条

1項 第8条第8項 《8 前項の規定により銃砲等又は刀剣類を仮…》 領置した場合において、許可を受けていた者若しくは失効した許可に係る銃砲等若しくは刀剣類を相続により取得した者から当該銃砲等若しくは刀剣類の売渡し、贈与、返還等を受けた者武器等製造法の猟銃等販売事業者又第8条の2第3項 《3 前項の規定により拳銃部品を仮領置した…》 場合において、当該仮領置された拳銃部品に係る拳銃の所持の許可を受けていた者若しくはその拳銃部品を相続により取得した者から当該拳銃部品の売渡し、贈与、返還等を受けた者武器等製造法の武器製造事業者以外の者第9条の8第4項 《4 前項の規定により猟銃を仮領置した場合…》 において、当該射撃場を設置する者又はその者から当該猟銃の売渡し、贈与、返還等を受けた者であつて、当該猟銃を適法に所持することができるものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安第9条の12第3項 《3 前項の規定により猟銃又は空気銃を仮領…》 置した場合において、当該射撃場を設置する者又はその者から当該猟銃若しくは空気銃の売渡し、贈与、返還等を受けた者であつて、当該猟銃又は空気銃を適法に所持することができるものが内閣府令で定める手続により返第11条第10項 《10 許可が取り消され、かつ、前2項の規…》 定により銃砲等又は刀剣類が仮領置されている場合において、許可が取り消された者から売渡し、贈与、返還等を受けた者武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者若しくは教 若しくは第11項、 第11条の2第4項 《4 拳銃の所持の許可が取り消され、かつ、…》 当該拳銃に係る拳銃部品が仮領置されている場合において、当該許可が取り消された者から当該拳銃部品の売渡し、贈与、返還等を受けた者武器等製造法の武器製造事業者以外の者にあつては、当該拳銃部品に適合する拳銃第25条第3項 《3 前2項の規定により仮領置した警察署長…》 は、当該銃砲等又は刀剣類を所持していた者から次の各号のいずれかに該当する旨の申出があつた場合においては、当該仮領置した銃砲等又は刀剣類を返還しなければならない。 1 第4条又は第6条の規定による許可を 若しくは第4項又は 第26条第5項 《5 第1項の規定により告示した期間が満了…》 した場合又は告示が効力を失つた場合においては、都道府県公安委員会は、速やかに仮領置した銃砲等又は刀剣類を返還しなければならない。 の規定による返還は、仮領置書及び別記様式第40号の受領書と引換えに行うものとする。

41条 (売却した代金の交付)

1項 第8条第9項 《9 第7項の規定により銃砲等又は刀剣類を…》 仮領置した日から起算して6月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲等又は刀剣類は、政令で定めるところにより、都道府県公安委員会において、売却することができる。 ただし法第8条の2第4項、第9条の8第5項、第9条の12第4項、第11条第12項及び第11条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を交付する場合においては、仮領置書及び代金領収書と引換えに代金明細書を交付して行うものとする。

42条 (猟銃等射撃指導員の基準)

1項 第9条の3第1項 《都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の操…》 及び射撃に関する知識、技能等が内閣府令で定める基準に適合する者を、その者の申請に基づき、猟銃等射撃指導員として指定することができる。 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 25歳(公益財団法人日本スポーツ協会(1927年8月8日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。)から推薦された者にあつては、21歳)以上の者であること。

2号 銃砲、火薬類及び狩猟に関する法令を遵守し、猟銃等射撃指導員として相当な人格識見を有する者であること。

3号 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を 、第4号又は第5号の2の規定による許可を受けて、ライフル銃、ライフル銃以外の猟銃又は空気銃のうちその者が行おうとする射撃の指導において用いられるもの(次号及び第5号において「 指導に係る猟銃等 」という。)を2年以上継続して所持している者であること。

4号 指導に係る猟銃等 の所持に関する法令及び指導に係る猟銃等の使用、保管等の取扱いについて、相当な知識を有する者であること。

5号 指導に係る猟銃等 の操作及び射撃について、相当に習熟している者であること。

2項 第12条第1項 《第11条第1項から第7項まで又は前条の規…》 定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法1993年法律第88号第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 前段、第2項前段及び第3項並びに 第13条 《検査 都道府県公安委員会は、第4条第1…》 項第1号の規定による許可を受けた猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを当該許可に係る用途に供しているかどうか、その他許可を受けた銃砲等又は刀剣類の所持が適正に行われているかどうかを調査する必要があると認め の規定は、前項第1号の規定による推薦について準用する。

42条の2 (クロスボウ射撃指導員の基準)

1項 第9条の3の2第1項 《都道府県公安委員会は、クロスボウの操作及…》 び射撃に関する知識、技能等が内閣府令で定める基準に適合する者を、その者の申請に基づき、クロスボウ射撃指導員として指定することができる。 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 20歳以上の者であること。

2号 クロスボウに関する法令を遵守し、クロスボウ射撃指導員として相当な人格識見を有する者であること。

3号 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を 又は第5号の3の規定による許可を受けて、クロスボウを2年以上継続して所持している者であること。

4号 クロスボウの所持に関する法令及びクロスボウの使用、保管等の取扱いについて、相当な知識を有する者であること。

5号 クロスボウの操作及び射撃について、相当に習熟している者であること。

43条 (射撃指導員の指定の申請の手続)

1項 第9条の3第1項 《都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の操…》 及び射撃に関する知識、技能等が内閣府令で定める基準に適合する者を、その者の申請に基づき、猟銃等射撃指導員として指定することができる。 の規定による猟銃等射撃指導員の指定又は法第9条の3の2第1項の規定によるクロスボウ射撃指導員の指定を受けようとする者は、別記様式第41号の射撃指導員指定申請書を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。この場合において、 第42条第1項第1号 《法第9条の3第1項の内閣府令で定める基準…》 は、次に掲げるとおりとする。 1 25歳公益財団法人日本スポーツ協会1927年8月8日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。から推薦された者にあつては、21歳以上の者であること。 の規定による推薦を受けた者は、同条第2項において準用する 第12条第1項 《令第6条第2項、第7条第2項、第10条第…》 2項、第14条第2項、第16条第2項、第18条第2項、第19条第2項又は第35条第2項に規定する者以下この条において「推薦者」という。は、法第4条第1項第4号若しくは第5号、第5条第1項第1号、第5条 前段の規定により交付を受けた推薦書を添えなければならない。

44条 (射撃指導員の指定)

1項 第9条の3第1項 《都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の操…》 及び射撃に関する知識、技能等が内閣府令で定める基準に適合する者を、その者の申請に基づき、猟銃等射撃指導員として指定することができる。 の規定による猟銃等射撃指導員の指定又は法第9条の3の2第1項の規定によるクロスボウ射撃指導員の指定は、別記様式第42号の射撃指導員指定書を交付して行うものとする。

45条 (射撃指導員の指定の解除)

1項 第9条の3第2項 《2 都道府県公安委員会は、猟銃等射撃指導…》 員が前項の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、その指定を解除することができる。 の規定による猟銃等射撃指導員の指定の解除又は法第9条の3の2第2項の規定によるクロスボウ射撃指導員の指定の解除は、別記様式第43号の射撃指導員指定解除通知書を交付して行うものとする。

46条 (射撃指導員の氏名等の変更の届出)

1項 猟銃等射撃指導員又はクロスボウ射撃指導員は、 第43条 《射撃指導員の指定の申請の手続 法第9条…》 の3第1項の規定による猟銃等射撃指導員の指定又は法第9条の3の2第1項の規定によるクロスボウ射撃指導員の指定を受けようとする者は、別記様式第41号の射撃指導員指定申請書を住所地を管轄する都道府県公安委 の射撃指導員指定申請書の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第44号の射撃指導員指定申請書記載事項変更届出書に当該射撃指導員指定書及び住民票の写しを添えて、速やかにその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。

2項 猟銃等射撃指導員又はクロスボウ射撃指導員は、 第44条 《射撃指導員の指定 法第9条の3第1項の…》 規定による猟銃等射撃指導員の指定又は法第9条の3の2第1項の規定によるクロスボウ射撃指導員の指定は、別記様式第42号の射撃指導員指定書を交付して行うものとする。 の射撃指導員指定書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、これを交付した都道府県公安委員会にその再交付を申請することができる。

47条 (教習射撃場の管理者及び管理方法の基準)

1項 第9条の4第1項 《都道府県公安委員会は、猟銃に係る指定射撃…》 場のうち、次の各号のいずれにも該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申請に基づき、当該種類の猟銃に係る教習射撃場として指定することができる。 1 当該指定射撃場を管理する者及びその管理の方法が内閣 に規定する教習射撃場に係る同項第1号の内閣府令で定める管理者及び管理方法の基準は、次に定めるとおりとする。

1号 当該射撃場の管理者は、射撃に伴う危害防止に関する業務における管理的又は監督的地位に3年以上あつた者その他教習射撃場の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次のいずれにも該当しない者であること。

の規定に違反し、 火薬類取締法 1950年法律第149号第50条の2 《猟銃用火薬類等の特則 実包又は政令で定…》 める火薬であつて、銃砲刀剣類所持等取締法1958年法律第6号に規定するけん銃等又は猟銃に専ら使用されるものについての第17条第1項第4号を除く。、第24条及び第25条の規定の適用については、次の表の上 の規定の適用を受ける火薬類について同法の規定に違反し、又は 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 2002年法律第88号第39条第2項 《2 狩猟免許は、網猟免許、わな猟免許、第…》 1種銃猟免許及び第2種銃猟免許に区分する。 の第1種銃猟免許若しくは第2種銃猟免許に係る狩猟について同法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していないもの

その者が指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場の管理者である間に発生した事由により当該指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場がその指定を解除された場合において、当該指定を解除された日から起算して3年を経過していない者

2号 当該射撃場の管理方法は、次に該当するものであること。

射撃教習を行つている射面では標的射撃を行わせないこと。

教習射撃指導員の業務が公正に行われるよう指導及び監督をすること。

教習射撃指導員には、腕章、記章等教習射撃指導員であることを示すものを付けさせること。

射撃教習に関する記録簿を備え付け、射撃に関する事項を記録し、当該記録簿に最終の記録をした日から起算して3年を経過するまでの間保存しておくこと。

48条 (電磁的方法による保存)

1項 前条第2号ニに規定する事項が電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて同号ニに規定する当該事項が記録された記録簿の保存に代えることができる。

49条 (教習射撃指導員の基準)

1項 第9条の4第1項第2号 《都道府県公安委員会は、猟銃に係る指定射撃…》 場のうち、次の各号のいずれにも該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申請に基づき、当該種類の猟銃に係る教習射撃場として指定することができる。 1 当該指定射撃場を管理する者及びその管理の方法が内閣 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 猟銃に係る射撃の指導を2年以上継続して行つている者であること。

2号 教習射撃指導員若しくは練習射撃指導員の業務に関して不正な行為をし、又は法若しくはこれに基づく命令の規定に違反したことにより、教習射撃指導員若しくは練習射撃指導員を解任されたことのない者又は教習射撃指導員若しくは練習射撃指導員を解任された日から起算して3年を経過している者であること。

50条 (教習射撃場の指定の申請の手続)

1項 第9条の4第1項 《都道府県公安委員会は、猟銃に係る指定射撃…》 場のうち、次の各号のいずれにも該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申請に基づき、当該種類の猟銃に係る教習射撃場として指定することができる。 1 当該指定射撃場を管理する者及びその管理の方法が内閣 の規定による教習射撃場の指定を受けようとする者は、別記様式第45号の教習射撃場指定申請書に、次に掲げる書類を添えて、当該指定を受けようとする指定射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

1号 当該指定射撃場を設置する者及び管理する者の住民票の写し及び履歴書

2号 当該指定射撃場の管理の方法を記載した書類

3号 当該指定射撃場に置かれている教習射撃指導員の住所、氏名及び生年月日並びにその者が射撃指導員として指定された年月日及びその指定番号を記載した書類

51条 (教習射撃場の指定)

1項 第9条の4第1項 《都道府県公安委員会は、猟銃に係る指定射撃…》 場のうち、次の各号のいずれにも該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申請に基づき、当該種類の猟銃に係る教習射撃場として指定することができる。 1 当該指定射撃場を管理する者及びその管理の方法が内閣 の規定による教習射撃場の指定は、別記様式第46号の教習射撃場指定書を当該指定の申請をした者に交付して行うものとする。

52条 (教習射撃指導員の選任又は解任の届出)

1項 第9条の4第2項 《2 教習射撃場を管理する者は、教習射撃指…》 導員を選任し、又は解任したときは、選任し、又は解任した日から15日以内に、内閣府令で定めるところにより、当該教習射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。 の規定による教習射撃指導員の選任又は解任の届出は、別記様式第47号の教習射撃指導員選任等届出書を提出して行うものとする。

53条 (教習射撃指導員の解任の命令)

1項 第9条の4第3項 《3 都道府県公安委員会は、教習射撃指導員…》 がその業務に関し不正な行為をしたとき、又はこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反したときは、教習射撃場を管理する者に対し、その解任を命ずることができる。 の規定による教習射撃指導員の解任の命令は、別記様式第48号の教習射撃指導員解任命令書を交付して行うものとする。

54条 (教習射撃場の名称等の変更の届出)

1項 教習射撃場を設置し、又は管理する者は、 第50条 《教習射撃場の指定の申請の手続 法第9条…》 の4第1項の規定による教習射撃場の指定を受けようとする者は、別記様式第45号の教習射撃場指定申請書に、次に掲げる書類を添えて、当該指定を受けようとする指定射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提 の教習射撃場指定申請書(添付書類を含む。)の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第49号の教習射撃場指定申請書等記載事項変更届出書を速やかに当該教習射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。

55条 (教習資格認定証の様式)

1項 第9条の5第2項 《2 射撃教習を受けようとする者は、その所…》 持しようとする猟銃の種類ごとに、あらかじめ、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請して、射撃教習を受ける資格の認定を受けなければならない。 この場合において、都道府県公安委員会は、その者が第5条の4 の教習資格認定証は、別記様式第50号のとおりとする。

56条 (教習資格認定証の書換え又は再交付の申請)

1項 第22条第1項 《法第5条の3第3項又は第5条の3の2第3…》 項の規定により講習修了証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第21号の講習修了証明書等書換申請書に当該講習修了証明書及び住民票の写しを添えて、住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとす の規定は、 第9条の5第4項 《4 第4条の2の規定は第2項の認定を受け…》 ようとする者について、第5条の3第3項の規定は教習資格認定証について準用する。 において準用する法第5条の3第3項の規定により教習資格認定証の書換えを受けようとする者について準用する。

2項 第22条第2項 《2 法第5条の3第3項又は第5条の3の2…》 第3項の規定により講習修了証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第22号の講習修了証明書等再交付申請書を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。 の規定は、 第9条の5第4項 《4 第4条の2の規定は第2項の認定を受け…》 ようとする者について、第5条の3第3項の規定は教習資格認定証について準用する。 において準用する法第5条の3第3項の規定により教習資格認定証の再交付を受けようとする者について準用する。

57条 (教習修了証明書の様式)

1項 教習修了証明書 は、別記様式第51号のとおりとする。

58条 (教習用備付け銃の届出)

1項 第9条の6第2項 《2 教習射撃場を設置する者は、前項の猟銃…》 を備え付けた日から起算して14日以内に、内閣府令で定めるところにより、当該備え付けた猟銃以下「教習用備付け銃」という。について、その種類ごとの数その他の内閣府令で定める事項を、当該教習射撃場の所在地を の規定による届出は、別記様式第52号の教習用備付け銃等届出書又は別記様式第53号の教習用備付け銃等変更届出書二通を提出して行うものとする。

2項 前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出された届出書二通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを届出者に交付するものとする。

59条 (教習用備付け銃の保管の設備及び方法の基準)

1項 第9条の7第2項 《2 教習射撃場を管理する者は、教習用備付…》 け銃を内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により保管しなければならない。 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 保管の設備は、次に掲げる要件を備えていること。

堅固な金属製ロッカーその他これと同等程度に堅固な構造を有するものであること。

確実に施錠できる錠を備えていること。

管理上支障のない場所にあること。

容易に持ち運びができないこと。

当該設備又はその付近に非常の際外部に通報することができる装置を備えていること。

2号 保管の方法は、次に掲げる要件に該当すること。

教習用備付け銃を前号の保管の設備に確実に施錠して保管すること。

前号の保管の設備を常に点検し、同号の基準に適合するように維持すること。

責任者を定めて、別記様式第54号の教習用備付け銃管理票に所要の事項を記載させること。

ハの教習用備付け銃管理票は、最終の記載をした日から起算して3年を経過するまでの間保存しておくこと。

60条 (電磁的方法による保存)

1項 前条第2号ハに規定する教習用備付け銃管理票に記載することとされている事項が電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて同号ニに規定する教習用備付け銃管理票の保存に代えることができる。

61条 (教習射撃場の指定の解除)

1項 第9条の8第1項 《次に掲げる場合には、都道府県公安委員会は…》 、第9条の4第1項の指定を解除し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めてその期間内における射撃教習に基づき第9条の5第5項の教習修了証明書を交付することを禁止することができる。 1 教習射撃場が第9条 又は第2項の規定による教習射撃場の指定の解除は、別記様式第55号の教習射撃場指定解除通知書を交付して行うものとする。

62条 (教習修了証明書の交付の禁止)

1項 第9条の8第1項 《次に掲げる場合には、都道府県公安委員会は…》 、第9条の4第1項の指定を解除し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めてその期間内における射撃教習に基づき第9条の5第5項の教習修了証明書を交付することを禁止することができる。 1 教習射撃場が第9条 の規定による 教習修了証明書 の交付の禁止は、別記様式第56号の教習修了証明書交付禁止通知書を交付して行うものとする。

63条 (練習射撃場の管理者及び管理方法の基準)

1項 第47条 《教習射撃場の管理者及び管理方法の基準 …》 法第9条の4第1項に規定する教習射撃場に係る同項第1号の内閣府令で定める管理者及び管理方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 当該射撃場の管理者は、射撃に伴う危害防止に関する業務における管理的又は第2号イ、ロ及びニを除く。)の規定は、 第9条の9第1項 《都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の操…》 及び射撃に関する技能の維持向上並びに所持の許可を受けようとする猟銃又は空気銃の選定に資するため、猟銃又は空気銃に係る指定射撃場のうち、次の各号のいずれにも該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申 に規定する練習射撃場に係る同項第1号の内閣府令で定める管理者及び管理方法の基準について準用する。

64条 (練習射撃場の指定の申請の手続)

1項 第50条 《教習射撃場の指定の申請の手続 法第9条…》 の4第1項の規定による教習射撃場の指定を受けようとする者は、別記様式第45号の教習射撃場指定申請書に、次に掲げる書類を添えて、当該指定を受けようとする指定射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提 の規定は、 第9条の9第1項 《都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の操…》 及び射撃に関する技能の維持向上並びに所持の許可を受けようとする猟銃又は空気銃の選定に資するため、猟銃又は空気銃に係る指定射撃場のうち、次の各号のいずれにも該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申 に規定する練習射撃場の指定の申請の手続について準用する。この場合において、 第50条 《教習射撃場の指定の申請の手続 法第9条…》 の4第1項の規定による教習射撃場の指定を受けようとする者は、別記様式第45号の教習射撃場指定申請書に、次に掲げる書類を添えて、当該指定を受けようとする指定射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提 中「別記様式第45号の教習射撃場指定申請書」とあるのは、「別記様式第57号の練習射撃場指定申請書」と読み替えるものとする。

65条 (練習射撃場の指定)

1項 第51条 《教習射撃場の指定 法第9条の4第1項の…》 規定による教習射撃場の指定は、別記様式第46号の教習射撃場指定書を当該指定の申請をした者に交付して行うものとする。 の規定は、 第9条の9第1項 《都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の操…》 及び射撃に関する技能の維持向上並びに所持の許可を受けようとする猟銃又は空気銃の選定に資するため、猟銃又は空気銃に係る指定射撃場のうち、次の各号のいずれにも該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申 に規定する練習射撃場の指定について準用する。この場合において、 第51条 《教習射撃場の指定 法第9条の4第1項の…》 規定による教習射撃場の指定は、別記様式第46号の教習射撃場指定書を当該指定の申請をした者に交付して行うものとする。 中「別記様式第46号の教習射撃場指定書」とあるのは、「別記様式第58号の練習射撃場指定書」と読み替えるものとする。

66条 (練習射撃指導員の選任又は解任の届出)

1項 第52条 《教習射撃指導員の選任又は解任の届出 法…》 第9条の4第2項の規定による教習射撃指導員の選任又は解任の届出は、別記様式第47号の教習射撃指導員選任等届出書を提出して行うものとする。 の規定は、 第9条の9第2項 《2 第9条の4第2項及び第3項の規定は練…》 習射撃指導員の選任及び解任について、同条第4項の規定は練習射撃場の指定について準用する。 この場合において、これらの規定中「教習射撃場」とあるのは「練習射撃場」と、同条第3項中「又はこの法律若しくはこ において準用する法第9条の4第2項の規定による練習射撃指導員の選任又は解任の届出について準用する。この場合において、 第52条 《教習射撃指導員の選任又は解任の届出 法…》 第9条の4第2項の規定による教習射撃指導員の選任又は解任の届出は、別記様式第47号の教習射撃指導員選任等届出書を提出して行うものとする。 中「別記様式第47号の教習射撃指導員選任等届出書」とあるのは、「別記様式第59号の練習射撃指導員選任等届出書」と読み替えるものとする。

67条 (練習射撃指導員の解任の命令)

1項 第53条 《教習射撃指導員の解任の命令 法第9条の…》 4第3項の規定による教習射撃指導員の解任の命令は、別記様式第48号の教習射撃指導員解任命令書を交付して行うものとする。 の規定は、 第9条の9第2項 《2 第9条の4第2項及び第3項の規定は練…》 習射撃指導員の選任及び解任について、同条第4項の規定は練習射撃場の指定について準用する。 この場合において、これらの規定中「教習射撃場」とあるのは「練習射撃場」と、同条第3項中「又はこの法律若しくはこ において準用する法第9条の4第3項の規定による練習射撃指導員の解任の命令について準用する。この場合において、 第53条 《教習射撃指導員の解任の命令 法第9条の…》 4第3項の規定による教習射撃指導員の解任の命令は、別記様式第48号の教習射撃指導員解任命令書を交付して行うものとする。 中「別記様式第48号の教習射撃指導員解任命令書」とあるのは、「別記様式第60号の練習射撃指導員解任命令書」と読み替えるものとする。

68条 (練習射撃場の名称等の変更の届出)

1項 第54条 《教習射撃場の名称等の変更の届出 教習射…》 撃場を設置し、又は管理する者は、第50条の教習射撃場指定申請書添付書類を含む。の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第49号の教習射撃場指定申請書等記載事項変更届出書を速やかに当該教習射撃場 の規定は、練習射撃場指定申請書の記載事項の変更の届出について準用する。

69条 (練習資格認定証の様式)

1項 第9条の10第2項 《2 第4条第1項第1号の規定による猟銃の…》 所持の許可を受けようとする者、同号の規定による空気銃の所持の許可を受けようとする者又は同項第4号の規定による空気拳銃の所持の許可を受けようとする者は、射撃練習を行おうとするときは、その所持しようとする の練習資格認定証は、別記様式第61号のとおりとする。

70条 (練習資格認定証の書換え又は再交付の申請)

1項 第22条第1項 《法第5条の3第3項又は第5条の3の2第3…》 項の規定により講習修了証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第21号の講習修了証明書等書換申請書に当該講習修了証明書及び住民票の写しを添えて、住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとす の規定は、 第9条の10第3項 《3 第4条の二及び第9条の5第3項の規定…》 は前項の認定について、第5条の3第3項の規定は練習資格認定証について準用する。 この場合において、第9条の5第3項中「第5条の4第1項ただし書に規定する者」とあるのは「第9条の10第2項各号に掲げる者 において準用する法第5条の3第3項の規定により練習資格認定証の書換えを受けようとする者について準用する。

2項 第22条第2項 《2 法第5条の3第3項又は第5条の3の2…》 第3項の規定により講習修了証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第22号の講習修了証明書等再交付申請書を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。 の規定は、 第9条の10第3項 《3 第4条の二及び第9条の5第3項の規定…》 は前項の認定について、第5条の3第3項の規定は練習資格認定証について準用する。 この場合において、第9条の5第3項中「第5条の4第1項ただし書に規定する者」とあるのは「第9条の10第2項各号に掲げる者 において準用する法第5条の3第3項の規定により練習資格認定証の再交付を受けようとする者について準用する。

71条 (練習用備付け銃の備付けの基準)

1項 第9条の11第1項 《練習射撃場を設置する者は、射撃練習の用途…》 に供するため必要な猟銃又は空気銃でその構造及び機能が政令で定める基準に適合するものを内閣府令で定める基準に従い当該練習射撃場に備え付けて置かなければならない。 ただし、練習射撃場の指定を受けた日から起 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

1号 猟銃に係る練習射撃場口径の長さ又は銃身長が異なり、かつ、型式が異なる複数の猟銃が備え付けられていること。

2号 空気銃に係る練習射撃場(次号に掲げるものを除く。)銃身長が異なる複数の空気銃が備え付けられていること。

3号 空気銃射撃競技のための空気銃に係る練習射撃場空気銃射撃競技のための射撃練習の用途に供する空気銃が備え付けられていること。

72条 (練習用備付け銃の届出)

1項 第58条 《教習用備付け銃の届出 法第9条の6第2…》 項の規定による届出は、別記様式第52号の教習用備付け銃等届出書又は別記様式第53号の教習用備付け銃等変更届出書二通を提出して行うものとする。 2 前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出 の規定は、 第9条の11第2項 《2 第9条の6第2項及び第3項並びに第9…》 条の7の規定は、前項の規定により備え付けた猟銃又は空気銃以下「練習用備付け銃」という。について準用する。 この場合において、これらの規定中「教習射撃場」とあるのは「練習射撃場」と、第9条の7第5項中「 において準用する法第9条の6第2項の規定による練習用備付け銃の届出について準用する。

73条 (練習用備付け銃の保管の設備及び方法の基準)

1項 第59条 《教習用備付け銃の保管の設備及び方法の基準…》 法第9条の7第2項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 保管の設備は、次に掲げる要件を備えていること。 イ 堅固な金属製ロッカーその他これと同等程度に堅固な構造を有するものである 及び 第60条 《電磁的方法による保存 前条第2号ハに規…》 定する教習用備付け銃管理票に記載することとされている事項が電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて の規定は、 第9条の11第2項 《2 第9条の6第2項及び第3項並びに第9…》 条の7の規定は、前項の規定により備え付けた猟銃又は空気銃以下「練習用備付け銃」という。について準用する。 この場合において、これらの規定中「教習射撃場」とあるのは「練習射撃場」と、第9条の7第5項中「 において準用する法第9条の7第2項の内閣府令で定める基準について準用する。この場合において、 第59条第2号 《教習用備付け銃の保管の設備及び方法の基準…》 第59条 法第9条の7第2項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 保管の設備は、次に掲げる要件を備えていること。 イ 堅固な金属製ロッカーその他これと同等程度に堅固な構造を有するも ハ中「別記様式第54号の教習用備付け銃管理票」とあるのは「別記様式第62号の練習用備付け銃管理票」と、同号ニ中「教習用備付け銃管理票」とあるのは「練習用備付け銃管理票」と、 第60条 《電磁的方法による保存 前条第2号ハに規…》 定する教習用備付け銃管理票に記載することとされている事項が電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて 中「前条第2号ハに規定する教習用備付け銃管理票」とあるのは「 第73条 《練習用備付け銃の保管の設備及び方法の基準…》 第59条及び第60条の規定は、法第9条の11第2項において準用する法第9条の7第2項の内閣府令で定める基準について準用する。 この場合において、第59条第2号ハ中「別記様式第54号の教習用備付け銃 において読み替えて準用する 第59条第2号 《教習用備付け銃の保管の設備及び方法の基準…》 第59条 法第9条の7第2項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 保管の設備は、次に掲げる要件を備えていること。 イ 堅固な金属製ロッカーその他これと同等程度に堅固な構造を有するも ハに規定する練習用備付け銃管理票」と、「同号ニに規定する教習用備付け銃管理票」とあるのは「 第73条 《練習用備付け銃の保管の設備及び方法の基準…》 第59条及び第60条の規定は、法第9条の11第2項において準用する法第9条の7第2項の内閣府令で定める基準について準用する。 この場合において、第59条第2号ハ中「別記様式第54号の教習用備付け銃 において読み替えて準用する 第59条第2号 《教習用備付け銃の保管の設備及び方法の基準…》 第59条 法第9条の7第2項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 保管の設備は、次に掲げる要件を備えていること。 イ 堅固な金属製ロッカーその他これと同等程度に堅固な構造を有するも ニに規定する練習用備付け銃管理票」と読み替えるものとする。

73条の2 (年少射撃資格者に対する指導を行う練習射撃指導員の指名の方法)

1項 第9条の11第3項 《3 練習射撃場を管理する者は、内閣府令で…》 定めるところにより、射撃練習を行おうとする年少射撃資格者に対し練習用備付け銃による射撃の指導を行う者を、当該練習射撃場において選任されている練習射撃指導員のうちから指名した場合でなければ、当該年少射撃 の規定による指名は、帳簿を備え、年少射撃資格者に練習用備付け銃を使用させようとする都度、当該指名の日時、当該指名に係る練習射撃指導員の氏名並びに当該練習射撃指導員が指導を行う年少射撃資格者の住所、氏名及び生年月日を記載するとともに、当該練習射撃指導員及び当該年少射撃資格者に対し、これらの事項を通知して行うものとする。

73条の3 (電磁的方法による記録)

1項 前条に規定する事項が、電磁的方法により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同条に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。

74条 (練習射撃場の指定の解除)

1項 第9条の12第1項 《次に掲げる場合には、都道府県公安委員会は…》 、第9条の9第1項の指定を解除することができる。 1 練習射撃場が第9条の9第1項第1号の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合 2 練習射撃指導員が欠けるに至つた場合 3 練習射撃場を設置する者 の規定による練習射撃場の指定の解除は、別記様式第63号の練習射撃場指定解除通知書を交付して行うものとする。

75条 (年少射撃資格認定申請書)

1項 第9条の13第1項 《政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に…》 参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で10歳以上18歳未満であるもののうち、指定射撃場において、第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員 の規定により認定を受けようとする者は、別記様式第64号の年少射撃資格認定申請書を提出するものとする。

76条 (年少射撃資格認定申請書の添付書類等)

1項 第9条の13第1項 《政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に…》 参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で10歳以上18歳未満であるもののうち、指定射撃場において、第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員 の内閣府令で定める添付書類は、次に掲げるとおりとする。

1号 申請人の写真二枚(受けようとする認定の数が二以上であるときは、その数に1を加えた枚数

2号 住民票の写し

3号 第12条第1項 《第11条第1項から第7項まで又は前条の規…》 定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法1993年法律第88号第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 の規定により交付を受けた推薦書

4号 申請人を監督することについての 第4条第1項第5号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の2の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員の同意書

2項 第9条の13第1項 《政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に…》 参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で10歳以上18歳未満であるもののうち、指定射撃場において、第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員 の規定により年少射撃資格の認定を受けようとする者は、次に掲げる書類を提示しなければならない。

1号 第81条 《年少射撃資格講習修了証明書の様式 法第…》 9条の14第2項の年少射撃資格講習修了証明書は、別記様式第69号のとおりとする。 に規定する年少射撃資格講習修了証明書

2号 次条に規定する年少射撃資格認定証(現に年少射撃資格の認定を受けている場合に限る。

3号 申請人を監督することとなる 第4条第1項第5号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の2の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員の当該許可に係る許可証の写し

77条 (年少射撃資格認定証の様式)

1項 第9条の13第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の規定によ…》 る資格の認定以下「年少射撃資格の認定」という。をする場合においては、同項に規定する猟銃等射撃指導員を明示した年少射撃資格認定証を交付しなければならない。 の年少射撃資格認定証は、別記様式第65号のとおりとする。

78条 (年少射撃資格認定証の書換えの申請)

1項 第32条 《許可証の書換えの申請 法第7条第2項の…》 規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第34号の銃砲等又は刀剣類所持許可証書換申請書を住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するとともに、書換えを受けようとす の規定は、 第9条の13第3項 《3 第7条第2項の規定は前項の規定による…》 年少射撃資格認定証の交付を受けた者について、同条第3項の規定は年少射撃資格認定証について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「許可証」とあるのは「年少射撃資格認定証」と、「生じた場合」 において準用する法第7条第2項の規定により年少射撃資格認定証の書換えを受けようとする者について準用する。この場合において、 第32条第1項 《法第7条第2項の規定により許可証の書換え…》 を受けようとする者は、別記様式第34号の銃砲等又は刀剣類所持許可証書換申請書を住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するとともに、書換えを受けようとする事項が記載されている許 中「別記様式第34号の銃砲等又は刀剣類所持許可証書換申請書」とあるのは「別記様式第66号の年少射撃資格認定証書換申請書」と、「住所地又は法人の事業場の所在地」とあるのは「住所地」と、同条第3項中「申請人が法第4条第1項第1号又は第4号(空気拳銃に係る部分に限る。)の規定による許可を受けた者で都道府県公安委員会」とあるのは「都道府県公安委員会」と読み替えるものとする。

79条 (年少射撃資格認定証の再交付の申請)

1項 第9条の13第3項 《3 第7条第2項の規定は前項の規定による…》 年少射撃資格認定証の交付を受けた者について、同条第3項の規定は年少射撃資格認定証について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「許可証」とあるのは「年少射撃資格認定証」と、「生じた場合」 において準用する法第7条第2項の規定により年少射撃資格認定証の再交付を受けようとする者は、別記様式第67号の年少射撃資格認定証再交付申請書に当該申請人の写真二枚(受けようとする再交付の数が二以上であるときは、その数に1を加えた枚数)を添えて、住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

80条 (年少射撃資格の認定のための講習会)

1項 第9条の14第1項 《都道府県公安委員会は、政令で定めるところ…》 により、その管轄区域内に住所を有する者で年少射撃資格の認定を受けようとするものを受講者として、空気銃の所持に関する法令及び空気銃の使用の方法に関し必要な知識を修得させるための講習会を開催するものとする の年少射撃資格の認定のための講習会の講習を受けようとする者は、別記様式第68号の年少射撃資格講習受講申込書に当該申込人の写真を添えて、住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

81条 (年少射撃資格講習修了証明書の様式)

1項 第9条の14第2項 《2 都道府県公安委員会は、政令で定めると…》 ころにより、前項の講習会の講習を受け、その課程を修了した者に対し、年少射撃資格講習修了証明書を交付しなければならない。 の年少射撃資格講習修了証明書は、別記様式第69号のとおりとする。

82条 (年少射撃資格講習修了証明書の書換え又は再交付の申請)

1項 第22条第1項 《法第5条の3第3項又は第5条の3の2第3…》 項の規定により講習修了証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第21号の講習修了証明書等書換申請書に当該講習修了証明書及び住民票の写しを添えて、住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとす の規定は、 第9条の14第3項 《3 第5条の3第3項の規定は前項の年少射…》 撃資格講習修了証明書について、同条第4項の規定は第1項の講習会について、それぞれ準用する。 において準用する法第5条の3第3項の規定により年少射撃資格講習修了証明書の書換えを受けようとする者について準用する。

2項 第22条第2項 《2 法第5条の3第3項又は第5条の3の2…》 第3項の規定により講習修了証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第22号の講習修了証明書等再交付申請書を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。 の規定は、 第9条の14第3項 《3 第5条の3第3項の規定は前項の年少射…》 撃資格講習修了証明書について、同条第4項の規定は第1項の講習会について、それぞれ準用する。 において準用する法第5条の3第3項の規定により年少射撃資格講習修了証明書の再交付を受けようとする者について準用する。

82条の2 (クロスボウ射撃資格認定証の様式)

1項 第9条の16第1項 《第4条第1項第1号の規定によるクロスボウ…》 の所持の許可を受けた者又は受けようとする者第5条の2第7項第1号に掲げる者に限る。のうち、クロスボウ射撃場において、第4条第1項第5号の3の規定による許可を受けたクロスボウ射撃指導員の指導の下にクロス のクロスボウ射撃資格認定証は、別記様式第69号の2のとおりとする。

82条の3 (クロスボウ射撃資格認定証の書換え又は再交付の申請)

1項 第22条第1項 《法第5条の3第3項又は第5条の3の2第3…》 項の規定により講習修了証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第21号の講習修了証明書等書換申請書に当該講習修了証明書及び住民票の写しを添えて、住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとす の規定は、 第9条の16第2項 《2 第4条の2の規定は前項の認定を受けよ…》 うとする者について、第5条の3第3項の規定は前項の規定によるクロスボウ射撃資格認定証の交付を受けた者について、第9条の5第3項の規定は前項の認定を受けた者について、それぞれ準用する。 この場合において において準用する法第5条の3第3項の規定によりクロスボウ射撃資格認定証の書換えを受けようとする者について準用する。

2項 第22条第2項 《2 法第5条の3第3項又は第5条の3の2…》 第3項の規定により講習修了証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第22号の講習修了証明書等再交付申請書を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。 の規定は、 第9条の16第2項 《2 第4条の2の規定は前項の認定を受けよ…》 うとする者について、第5条の3第3項の規定は前項の規定によるクロスボウ射撃資格認定証の交付を受けた者について、第9条の5第3項の規定は前項の認定を受けた者について、それぞれ準用する。 この場合において において準用する法第5条の3第3項の規定によりクロスボウ射撃資格認定証の再交付を受けようとする者について準用する。

83条 (銃砲の保管の設備及び方法の基準)

1項 銃砲の保管に係る 第10条の4第2項 《2 前項の規定による銃砲等の保管は、内閣…》 府令で定める基準に適合する設備及び方法により行わなければならない。 ただし、狩猟のため内閣府令で定める基準に適合する保管設備がない場所に宿泊する場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、保管に係る銃砲が猟銃及び空気銃以外の銃砲である場合においては、その種類及び許可の用途に応じ適切な設備及び方法をもつてこれに代えることができる。

1号 保管の設備は、次に掲げる要件を備えていること。

堅固な金属製ロッカーその他これと同等程度に堅固な構造を有するものであること。

確実に施錠できる錠を備えていること。

管理上支障のない場所にあること。

容易に持ち運びができないこと。

2号 保管の方法は、次に掲げる要件に該当すること。

銃砲を前号の保管の設備に確実に施錠して保管すること。

前号の保管の設備を常に点検し、同号の基準に適合するように維持すること。

83条の2 (クロスボウの保管の設備及び方法の基準)

1項 クロスボウの保管に係る 第10条の4第2項 《2 前項の規定による銃砲等の保管は、内閣…》 府令で定める基準に適合する設備及び方法により行わなければならない。 ただし、狩猟のため内閣府令で定める基準に適合する保管設備がない場所に宿泊する場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 保管の設備は、次に掲げる要件を備えていること。

金属製ロッカーその他容易に破壊することができない構造を有するものであること。

確実に施錠できる錠を備えていること。

管理上支障のない場所にあること。

容易に持ち運びができないこと。

2号 保管の方法は、次に掲げる要件に該当すること。

クロスボウを前号の保管の設備に確実に施錠して保管すること。

前号の保管の設備を常に点検し、同号の基準に適合するように維持すること。

84条 (保管の委託を要しないこととなる空気銃の数)

1項 第39条第1項第2号 《法第10条の5第1項の政令で定める場合は…》 、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 法第10条の5第1項第1号から第3号までに掲げる者 次のいずれかに該当する場合 イ 当該許可に係る空気銃又は拳銃当該拳銃に係る拳銃部 ロの内閣府令で定める空気銃の数は、二丁とする。

85条 (保管の委託を受けた拳銃、拳銃部品又は拳銃実包の保管の方法等)

1項 第10条の5第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、政令で…》 定める場合を除き、政令で定める者に当該許可に係る空気銃又は拳銃当該拳銃に係る拳銃部品及び当該拳銃に適合する拳銃実包を含む。次項において同じ。の保管を委託しなければならない。 1 第4条第1項第1号の規 の規定により拳銃、拳銃部品又は拳銃実包の保管の委託を受けた者は、次に掲げるところにより、拳銃、拳銃部品又は拳銃実包を保管しなければならない。

1号 安全な格納庫に収納すること。

2号 拳銃、拳銃部品又は拳銃実包を収納する格納庫は、人が常に看守することができる場所に置くこと。

3号 保管に関する取扱責任者を定めること。

4号 帳簿を備えて、委託者の住所及び氏名、受託の年月日、出納の明細等保管の状況を記載しておくこと。

86条 (電磁的方法による記録)

1項 前条第4号に規定する事項が、電磁的方法により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同号に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。

87条 (帳簿)

1項 第10条の5の2 《帳簿 第4条第1項第1号の規定による猟…》 銃の所持の許可を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、当該猟銃に適合する実包を製造し、譲り渡し、譲り受け、交付し、交付され、消費し、又は廃棄したときは、当該帳簿に内閣府令で定める事項を の内閣府令で定める事項は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項とする。

1号 実包を製造した場合製造した実包の種類及び数量並びに製造した年月日

2号 実包を譲り渡した場合譲り渡した実包の種類及び数量、譲り渡した年月日並びに相手方の住所及び氏名

3号 実包を譲り受けた場合譲り受けた実包の種類及び数量、譲り受けた年月日並びに相手方の住所及び氏名

4号 実包を交付した場合交付した実包の種類及び数量、交付した年月日並びに相手方の住所及び氏名

5号 実包を交付された場合交付された実包の種類及び数量、交付された年月日並びに相手方の住所及び氏名

6号 実包を消費した場合消費した実包の種類及び数量並びに消費した年月日及び場所

7号 実包を廃棄した場合廃棄した実包の種類及び数量並びに廃棄した年月日

2項 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場において実包を消費したときは、法第10条の5の2に規定する帳簿に当該実包の数量を疎明する書面を添付しなければならない。

3項 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、法第10条の5の2の帳簿を、最終の記載をした日から3年間保存しなければならない。

88条 (立入検査)

1項 第10条の6第2項 《2 都道府県公安委員会は、第10条の4第…》 1項の規定により保管する銃砲が猟銃である場合において、盗難の防止その他危害予防上当該猟銃又は当該猟銃に適合する実包の保管の状況を調査する必要があると認めるときは、その必要な限度において、警察職員に、当 の規定による立入検査は、48時間以前にその旨を関係者に通告し、かつ、日出から日没までの時間内である場合に行うものとする。ただし、関係者の承諾を得た場合又は猟銃の保管に関する危害予防上特に必要がある場合は、この限りでない。

89条 (消音器)

1項 第40条第1号 《所持を制限される消音器等 第40条 法第…》 10条の7の政令で定める消音器、弾倉又は替え銃身は、それぞれ次に掲げるものとする。 1 消音器にあつては、専ら銃砲に取り付けて使用するもので、内閣府令で定めるもの 2 弾倉にあつては、着脱弾倉で、第1 の内閣府令で定める消音器は、銃砲の発射音を減殺するために製作された器具で、消音効果のあるものとする。

90条 (保管業の届出)

1項 第10条の8第1項 《第4条第1項第1号又は第4号の規定による…》 許可を受けた者第10条の5第1項第1号から第3号までに掲げる者を除く。は、武器等製造法の猟銃等販売事業者又は指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者で、事業場の所在地を管轄する都道府県公安 又は 第10条の8の2第1項 《第4条第1項第1号の規定による許可を受け…》 た者は、クロスボウ販売事業者又はクロスボウ射撃指導員で、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て委託を受けてクロスボウを保管することを業とするもの以下「クロスボウ保管業者」という。に当該許 の規定により都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第70号の保管業届出書二通を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

2項 前項に規定する届出をした者は、当該届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第70号の保管業届出書二通に、当該変更事項を朱書して事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。

3項 第1項に規定する届出又は前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出された届出書二通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを届出者に交付するものとする。

4項 第1項に規定する届出をした者は、その届出に係る業務を廃止した場合においては、別記様式第71号の保管業廃止届出書を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。

91条 (保管の委託を受けた猟銃等の保管の設備及び方法の基準)

1項 第10条の8第2項 《2 第9条の7第2項から第4項までの規定…》 は、猟銃等保管業者について準用する。 この場合において、これらの規定中「教習用備付け銃」とあるのは、「第10条の8第1項の規定により委託を受けて保管する猟銃又は空気銃」と読み替えるものとする。 において準用する法第9条の7第2項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 保管の設備は、次に掲げる要件を備えていること。

堅固な金属製ロッカーその他これと同等程度に堅固な構造を有するものであること。

確実に施錠できる錠を備えていること。

管理上支障のない場所にあること。

容易に持ち運びができないこと。

当該設備又はその付近に非常の際外部に通報することができる装置を備えていること。

2号 保管の方法は、次に掲げる要件に該当すること。

保管の委託を受けた猟銃又は空気銃を前号の保管の設備に確実に施錠して保管すること。

前号の保管の設備を常に点検し、同号の基準に適合するように維持すること。

責任者を定めて、別記様式第72号の保管受託簿に所要の事項を記載させること。

ハの保管受託簿は、最終の記載をした日から起算して3年を経過するまでの間保存しておくこと。

保管の委託を受ける場合は、保管を委託しようとする者に対し、当該保管の委託を受ける猟銃又は空気銃の所持の許可に係る許可証の提示を求め、当該保管の委託を受ける猟銃又は空気銃の所持の許可に係る許可証の交付を受けていることを確認すること。

91条の2 (保管の委託を受けたクロスボウの保管の設備及び方法の基準)

1項 第10条の8の2第2項 《2 第9条の7第2項から第4項までの規定…》 は、クロスボウ保管業者について準用する。 この場合において、これらの規定中「教習用備付け銃」とあるのは、「第10条の8の2第1項の規定により委託を受けて保管するクロスボウ」と読み替えるものとする。 において準用する法第9条の7第2項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 保管の設備は、次に掲げる要件を備えていること。

金属製ロッカーその他容易に破壊することができない構造を有するものであること。

確実に施錠できる錠を備えていること。

管理上支障のない場所にあること。

容易に持ち運びができないこと。

当該設備又はその付近に非常の際外部に通報することができる装置を備えていること。

2号 保管の方法は、次に掲げる要件に該当すること。

保管の委託を受けたクロスボウを前号の保管の設備に確実に施錠して保管すること。

前号の保管の設備を常に点検し、同号の基準に適合するように維持すること。

責任者を定めて、別記様式第72号の保管受託簿に所要の事項を記載させること。

ハの保管受託簿は、最終の記載をした日から起算して3年を経過するまでの間保存しておくこと。

保管の委託を受ける場合は、保管を委託しようとする者に対し、当該保管の委託を受けるクロスボウの所持の許可に係る許可証の提示を求め、当該保管の委託を受けるクロスボウの所持の許可に係る許可証の交付を受けていることを確認すること。

92条 (電磁的方法による保存)

1項 第91条第2号 《保管の委託を受けた猟銃等の保管の設備及び…》 方法の基準 第91条 法第10条の8第2項において準用する法第9条の7第2項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 保管の設備は、次に掲げる要件を備えていること。 イ 堅固な金属製ロッ又は前条第2号ハに規定する保管受託簿に記載することとされている事項が電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて 第91条第2号 《保管の委託を受けた猟銃等の保管の設備及び…》 方法の基準 第91条 法第10条の8第2項において準用する法第9条の7第2項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 保管の設備は、次に掲げる要件を備えていること。 イ 堅固な金属製ロッ又は前条第2号ニに規定する保管受託簿の保存に代えることができる。

93条 (保管業務の廃止又は停止の命令)

1項 第10条の8第3項 《3 都道府県公安委員会は、猟銃等保管業者…》 が前項において準用する第9条の7第3項の規定による命令に応じなかつたときは、その者に対し、当該業務の廃止を命じ、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて当該業務の停止を命ずることができる。 又は 第10条の8の2第3項 《3 都道府県公安委員会は、クロスボウ保管…》 業者が前項において準用する第9条の7第3項の規定による命令に応じなかつたときは、その者に対し、当該業務の廃止を命じ、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて当該業務の停止を命ずることができる。 の規定による保管業務の廃止又は停止の命令は、別記様式第73号の保管業務廃止等命令書を交付して行うものとする。

94条 (使用実績報告書)

1項 第13条 《検査 都道府県公安委員会は、第4条第1…》 項第1号の規定による許可を受けた猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを当該許可に係る用途に供しているかどうか、その他許可を受けた銃砲等又は刀剣類の所持が適正に行われているかどうかを調査する必要があると認め 後段の規定により報告を求められた者は、別記様式第74号の使用実績報告書を速やかに住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。

95条 (照会書)

1項 都道府県公安委員会は、 第13条の2 《公務所等への照会 都道府県公安委員会は…》 、第4条若しくは第6条の規定による許可又は年少射撃資格の認定に関する事務の処理に関し必要があると認めるときは、公務所、公私の団体その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 の規定による照会を書面により行うときは、別記様式第75号の銃砲等又は刀剣類関係事項照会書を用いるものとする。

96条 (保管書)

1項 第13条の3第1項 《都道府県公安委員会は、第4条又は第6条の…》 規定による銃砲等又は刀剣類の所持の許可を受けた者が、人に暴行を加え、又はみだりに動物の殺傷その他の物の損壊をする行為をし、かつ、その者のこれらの行為その他の異常な又は粗暴な言動から判断して、その者が第 又は第3項の規定による保管は、別記様式第76号の保管書を交付して行うものとする。

97条 (保管した銃砲等若しくは刀剣類又は拳銃部品の返還)

1項 第13条の3第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の規定によ…》 り銃砲等又は刀剣類を保管した場合において、当該許可を受けている者が第5条第1項第3号から第5号まで又は第18号に該当しないことが明らかとなつたときは、当該銃砲等又は刀剣類を速やかにその者に返還しなけれ 又は第4項の規定による返還は、保管書及び別記様式第40号の受領書と引換えに行うものとする。

98条 (確認又は許可証の提示の方法)

1項 第21条の2第1項 《武器等製造法の武器製造事業者、猟銃等製造…》 事業者若しくは猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等製造事業者、捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ製造事業者若しくはクロスボウ販売事業者は、第3条の7の規定により譲渡しが禁止される場合のほか、この法律の 及び第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

1号 譲受人又は借受人(以下「 譲受人等 」という。)が 第3条第1項第2号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る の二、第4号の六、第4号の七、第8号、第12号又は第14号に該当することを確認する場合次のいずれかによる方法

譲受人等 に対して 第3条第1項第2号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る の二、第4号の六、第4号の七、第8号、第12号又は第14号に掲げる銃砲等又は刀剣類(以下「 特定銃砲刀剣類等 」という。)を、譲受人等又はその使用人に直接交付することにより譲り渡し、又は貸し付ける場合にあつては、当該譲受人等が銃砲等若しくは刀剣類の管理に係る職務を行う国若しくは地方公共団体の職員であることを証明する書類、当該譲受人等に係る教習射撃場指定書若しくは練習射撃場指定書、当該譲受人等が 武器等製造法 の猟銃等販売事業者であることを証明する書類又は当該譲受人等に係る銃砲刀剣類製造等届出書(以下「 証明書類 」と総称する。)(使用人である場合にあつては、当該 証明書類 及び当該譲受人等の使用人であることを証明する書類)の提示を受け、及び当該譲受人等が職務又は業務のために当該 特定銃砲刀剣類等 を所持しようとする旨の説明を受ける方法

譲受人等 に対して貨物自動車運送事業者( 貨物自動車運送事業法 平成元年法律第83号第2条第2項 《2 この法律において「一般貨物自動車運送…》 事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。 の一般貨物自動車運送事業又は同条第3項の特定貨物自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)の行う運送を利用することにより 特定銃砲刀剣類等 を譲り渡し、又は貸し付ける場合(ハに掲げる場合を除く。)にあつては、当該利用の前に 証明書類 の提示又はその写しの送付を受け、及び当該譲受人等が職務又は業務のために当該特定銃砲刀剣類等を所持しようとする旨の説明を受け、並びに当該貨物自動車運送事業者に当該特定銃砲刀剣類等の交付の相手方が当該譲受人等又はその使用人であることを当該証明書類(使用人である場合にあつては、当該証明書類及び当該譲受人等の使用人であることを証明する書類)により確認させる方法

譲受人等 に対してイ又はロの方法により譲渡し又は貸付けを行つた日から3年を経過する日前に、当該譲受人等に対して貨物自動車運送事業者の行う運送を利用することにより当該譲渡し又は貸付けと同1の 証明書類 に係る 特定銃砲刀剣類等 を譲り渡し、又は貸し付ける場合にあつては、当該利用の前に当該証明書類の内容に変更がない旨及び当該譲受人等が職務又は業務のために当該特定銃砲刀剣類等を所持しようとする旨の説明を受け、並びに当該貨物自動車運送事業者に当該特定銃砲刀剣類等の交付の相手方が当該譲受人等又はその使用人であることを当該証明書類(使用人である場合にあつては、当該証明書類及び当該譲受人等の使用人であることを証明する書類)により確認させる方法

2号 譲受人等 から 第7条第1項 《都道府県公安委員会は、第4条又は前条の規…》 定による許可をする場合においては、許可証を交付しなければならない。 ただし、第4条第1項第1号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を現に受けている者に対し更に同号の規定による猟銃若しくは空気銃の の許可証の提示を受ける場合次のいずれかによる方法

譲受人等 に対して銃砲等又は刀剣類を直接譲り渡し、又は貸し付ける場合にあつては、当該銃砲等又は刀剣類に係る許可証の提示を受ける方法

譲受人等 に対して貨物自動車運送事業者の行う運送を利用することにより銃砲等又は刀剣類を譲り渡し、又は貸し付ける場合にあつては、当該利用の前に当該銃砲等又は刀剣類に係る許可証の提示又は送付を受け、及び当該貨物自動車運送事業者に当該銃砲等又は刀剣類の交付の相手方が当該譲受人等であることを 道路交通法 第92条第1項 《免許は、運転免許証以下「免許証」という。…》 を交付して行なう。 この場合において、同1人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種 に規定する運転免許証、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号第7条第1項 《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》 、特別永住者証明書を交付するものとする。 に規定する特別永住者証明書、旅券(出入国管理及び難民認定法第2条第5号に掲げる旅券をいう。)その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて、譲受人等が本人であることを確認するに足りるものにより確認させる方法

99条 (人を傷害し得る弾丸の運動エネルギーの値)

1項 弾丸の運動エネルギーにつき 第21条の3第1項 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、準空気銃圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃であつて空気銃に該当しないもののうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人を傷害し得るものとして内閣 の内閣府令で定める値は、弾丸を発射する方向に垂直な当該弾丸の断面であつて当該弾丸の前端からの距離が0・三センチメートル以内のものに係る面積のうち最大のものに3・5を乗じた値とする。

100条 (準空気銃製造業等の届出の手続)

1項 第21条の3第1項第4号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、準空気銃圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃であつて空気銃に該当しないもののうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人を傷害し得るものとして内閣 の規定により、都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第77号の準空気銃製造等届出書二通を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

2項 前項に規定する届出をした者は、当該届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第77号の準空気銃製造等届出書二通に、当該変更事項を朱書して事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。

3項 第1項に規定する届出又は前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出された届出書二通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを届出者に交付するものとする。

4項 第1項に規定する届出をした者は、その届出に係る事業を廃止した場合においては、同項の規定により届出をした都道府県公安委員会にその旨を届け出なければならない。

101条 (刃体の長さの測定の方法)

1項 第22条 《刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物…》 の携帯の禁止 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。 ただし、内閣府令で定めるところにより の内閣府令で定める刃体の長さの測定の方法は、刃物の切先(切先がない刃物又は切先が明らかでない刃物にあつては、刃体の先端。以下この条において同じ。)と柄部における切先に最も近い点とを結ぶ直線の長さを計ることとする。

2項 次の各号のいずれかに該当する刃物については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める方法により計ることとする。

1号 刃体と柄部との区分が明らかでない切出し、日本かみそり、握りばさみ等の刃物刃物の両端を結ぶ直線の長さを計り、その長さから八センチメートルを差し引く。

2号 ねじがあるはさみ切先とねじの中心とを結ぶ直線の長さを計る。

3項 刃体の両端に柄がついている等のため前2項に規定する測定の方法によりがたい刃物にあつては、前2項の規定にかかわらず、刃先の両端を結ぶ直線の長さを計ることとする。

4項 刃先の両端を結ぶ直線の長さが第1項又は第2項に規定する測定の方法により計つた刃体の長さより長い刃物にあつては、第1項又は第2項の規定にかかわらず、刃先の両端を結ぶ直線の長さを計ることとする。

102条 (模造拳銃)

1項 第22条の2第1項 《何人も、模造拳銃金属で作られ、かつ、拳銃…》 に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を所持してはならない。 ただし、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための模造拳銃の製造又は の模造拳銃について内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる措置を施していないものとする。

1号 こうに相当する部分を金属で完全に閉塞すること。

2号 表面(に相当する部分の表面を除く。)の全体を白色又は黄色とすること。

2項 第22条の2第1項 《何人も、模造拳銃金属で作られ、かつ、拳銃…》 に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を所持してはならない。 ただし、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための模造拳銃の製造又は ただし書の規定により、都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第78号の模造拳銃製造等届出書二通を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

3項 前項に規定する届出をした者は、当該届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第78号の模造拳銃製造等届出書二通に、当該変更事項を朱書して事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。

4項 第2項に規定する届出又は前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出された届出書二通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを届出者に交付するものとする。

5項 第2項に規定する届出をした者は、その届出に係る事業を廃止した場合においては同項の規定により届出をした都道府県公安委員会にその旨を届け出なければならない。

103条 (模擬銃器に該当しない物)

1項 第22条の3第1項 《何人も、販売の目的で、模擬銃器金属で作ら…》 れ、かつ、拳銃、小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態及び撃発装置に相当する装置を有する物で、銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で定めるもの以外のものをいう。次項において同じ。を所持しては の銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で定めるものは、銃身、機関部体、引き金、撃鉄、撃針(回転弾倉式拳銃の撃針に限る。)、回転弾倉、尾筒、スライド及び遊底に相当する部分が、ブリネル硬さ試験方法(日本産業規格Z二二四三)により測定した硬さがHB(10/500)九十一以下の金属で作られているもので、別表第3の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる構造等のいずれかに該当するものとする。

2項 前条第2項から第5項までの規定は、 第22条の3第2項 《2 前条第1項ただし書及び第2項の規定は…》 、模擬銃器の所持について準用する。 の規定において準用する法第22条の2第1項ただし書の規定による届出について準用する。この場合において、前条第2項及び第3項中「別記様式第78号の模造拳銃製造等届出書」とあるのは、「別記様式第79号の模擬銃器製造等届出書」と読み替えるものとする。

104条 (模造刀剣類)

1項 第22条の4 《模造刀剣類の携帯の禁止 何人も、業務そ…》 の他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。を携帯してはならない。 の模造刀剣類について内閣府令で定めるものは、刀、剣、やり、なぎなた若しくはあいくちに著しく類似する形態を有するもの又は飛出しナイフに著しく類似する形態及び構造を有するものとする。

105条 (銃砲刀剣類等1時保管書の交付等)

1項 警察官は、 第24条の2第2項 《2 警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は…》 運搬している者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合において、その危害を防止するため必要があるときは、これを提出させて1時保管す の規定により銃砲刀剣類等を1時保管した場合においては、当該銃砲刀剣類等を提出した者に別記様式第80号の銃砲刀剣類等1時保管書を交付するものとする。

2項 第24条の2第5項 《5 警察官は、第2項の規定により1時保管…》 した場合においては、速やかに、その1時保管に係る銃砲刀剣類等を1時保管した場所を管轄する警察署長以下この条において「所轄警察署長」という。に引き継がなければならない。 この場合において、所轄警察署長は の規定による1時保管に係る銃砲刀剣類等の引継ぎは、別記様式第81号の1時保管銃砲刀剣類等引継書によつて行うものとする。

106条 (1時保管した銃砲刀剣類等の返還)

1項 第24条の2第6項 《6 所轄警察署長は、第2項の規定により警…》 察官が1時保管を始めた日から起算して5日以内に当該期間内であつても、1時保管する必要がなくなつた場合にあつては、直ちに1時保管に係る銃砲刀剣類等を本人当該銃砲刀剣類等について本人に対し返還請求権を有す の規定による1時保管に係る銃砲刀剣類等の返還は、銃砲刀剣類等1時保管書及び別記様式第40号の受領書と引換えに行うものとする。

107条 (1時保管した銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃を返還しない場合の通知)

1項 第24条の2第7項 《7 所轄警察署長は、1時保管に係る銃砲刀…》 剣類等が、第3条第1項又は第21条の3第1項の規定によりその所持が禁止されている者から提出された銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃である場合当該銃砲等又は刀剣類が、本人以外の者の所有に係り、かつ、その者 の規定により銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃を返還しない場合は、その旨を当該銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃を提出した者に通知するものとする。

108条 (1時保管した銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃を売却した代金の交付)

1項 第41条 《売却した代金の交付 法第8条第9項法第…》 8条の2第4項、第9条の8第5項、第9条の12第4項、第11条第12項及び第11条の2第6項において準用する場合を含む。の規定により売却した代金を交付する場合においては、仮領置書及び代金領収書と引換え の規定は、 第24条の2第8項 《8 第8条第9項及び第10項の規定は、前…》 項の銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃について準用する。 この場合において、同条第9項中「第7項の規定により銃砲等又は刀剣類を仮領置した日から起算して6月以内に前項の規定による返還の申請がない場合におい において準用する法第8条第9項の規定により売却した代金の交付について準用する。この場合において、 第41条 《売却した代金の交付 法第8条第9項法第…》 8条の2第4項、第9条の8第5項、第9条の12第4項、第11条第12項及び第11条の2第6項において準用する場合を含む。の規定により売却した代金を交付する場合においては、仮領置書及び代金領収書と引換え 中「仮領置書」とあるのは、「銃砲刀剣類等1時保管書」と読み替えるものとする。

109条 (公告事項等)

1項 第24条の2第9項 《9 所轄警察署長は、第6項本文に規定する…》 者の所在が明らかでないため、第2項の規定により警察官が1時保管を始めた日から起算して5日を経過しても当該銃砲刀剣類等を返還することができない場合においては、内閣府令で定める事項を公告しなければならない の内閣府令で定める事項は、同条第2項の規定により1時保管をした日時、場所及び物件並びに当該物件の提出者の住所及び氏名とする。

2項 第24条の2第9項 《9 所轄警察署長は、第6項本文に規定する…》 者の所在が明らかでないため、第2項の規定により警察官が1時保管を始めた日から起算して5日を経過しても当該銃砲刀剣類等を返還することができない場合においては、内閣府令で定める事項を公告しなければならない に規定する公告は、前項に規定する事項を、同条第2項の規定により1時保管をした場所を管轄する警察署の掲示場に掲示して行なうものとする。

3項 前項の公告は、掲示を始めた日から起算して14日間行なうものとする。

110条 (仮領置した銃砲等又は刀剣類の引継)

1項 第25条第2項 《2 前項の規定により銃砲等又は刀剣類を仮…》 領置した警察署長は、当該銃砲等又は刀剣類を所持していた者から次項第3号又は第4号に該当する旨の申出があつた場合において、その出入国港の所在地又は積出地が当該銃砲等又は刀剣類を所持していた者の上陸地と異 の規定による仮領置した銃砲等又は刀剣類の引継は、別記様式第82号の仮領置銃砲等又は刀剣類引継書によつて行うものとする。

111条 (引渡書)

1項 第25条第3項第2号 《3 前2項の規定により仮領置した警察署長…》 は、当該銃砲等又は刀剣類を所持していた者から次の各号のいずれかに該当する旨の申出があつた場合においては、当該仮領置した銃砲等又は刀剣類を返還しなければならない。 1 第4条又は第6条の規定による許可を に該当する旨の申出があつた場合においては、別記様式第83号の申出受理簿に申し出た者の住所地その他必要な事項を録取し、あらかじめ当該申し出た者の住所地を管轄する警察署長に通報した後、別記様式第84号の引渡書を交付するものとする。

112条 (法第25条第5項の期間の延長の承認)

1項 第25条第5項 《5 銃砲等又は刀剣類を所持していた者又は…》 その者から当該銃砲等若しくは刀剣類の売渡し、贈与、返還等を受けた者が第1項の規定による仮領置の日から起算して6月船舶の出港の遅延その他のやむを得ない事情により当該期間内に前2項に規定する措置を執ること の期間の延長の承認を受けようとする者は、別記様式第85号の期間延長承認申請書を当該銃砲等又は刀剣類を保管する警察署長に提出するものとする。

113条 (銃砲等又は刀剣類の提出命令)

1項 第27条第1項 《銃砲等又は刀剣類で次の各号のいずれかに該…》 当するものについては、裁判により没収する場合を除くほか、都道府県公安委員会は、内閣府令で定める手続により、その提出を命ずることができる。 1 第3条第1項又は第10条第1項第21条において準用する場合 の規定により銃砲等又は刀剣類の提出を命ずる場合においては、別記様式第86号の提出命令書を交付して行うものとする。

114条 (提出を命じた銃砲等又は刀剣類を売却した代金の交付)

1項 第41条 《売却した代金の交付 法第8条第9項法第…》 8条の2第4項、第9条の8第5項、第9条の12第4項、第11条第12項及び第11条の2第6項において準用する場合を含む。の規定により売却した代金を交付する場合においては、仮領置書及び代金領収書と引換え の規定は、 第27条第3項 《3 第8条第9項及び第10項の規定は、第…》 1項の規定により提出された銃砲等又は刀剣類について準用する。 この場合において、同条第9項中「第7項の規定により銃砲等又は刀剣類を仮領置した日から起算して6月以内に前項の規定による返還の申請がない場合 において準用する法第8条第9項の規定により売却した代金の交付について準用する。この場合において、 第41条 《売却した代金の交付 法第8条第9項法第…》 8条の2第4項、第9条の8第5項、第9条の12第4項、第11条第12項及び第11条の2第6項において準用する場合を含む。の規定により売却した代金を交付する場合においては、仮領置書及び代金領収書と引換え 中「仮領置書」とあるのは、「提出命令書」と読み替えるものとする。

115条 (記録票等)

1項 第28条第1項 《第3条第1項第1号又は第2号の規定により…》 所持することができる銃砲等火縄式銃砲等の古式銃砲を除く。を管理する責任を有する者以下この条において「銃砲等の管理責任者」という。は、内閣府令で定める手続により、その管理する銃砲等に関する記録票を作成し に規定する記録票には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。

1号 銃砲銃砲の種別、名称、型、番号、口径及び銃身の長さ並びに被貸与者の氏名及び職名

2号 クロスボウクロスボウである旨、名称、型、番号、全長及び全幅並びに被貸与者の氏名及び職名

2項 第28条 《記録票の作成等 第3条第1項第1号又は…》 第2号の規定により所持することができる銃砲等火縄式銃砲等の古式銃砲を除く。を管理する責任を有する者以下この条において「銃砲等の管理責任者」という。は、内閣府令で定める手続により、その管理する銃砲等に関 の規定による銃砲等の管理責任者は、12月末日においてその管理する銃砲等の種別、名称、型及び番号を別記様式第87号により、翌年1月末日までに国家公安委員会に通知しなければならない。

116条 (電磁的方法による記録票の作成等)

1項 前条第1項に規定する記録票は、電磁的方法により記録することにより作成し、当該記録に係る記録媒体により保存することができる。

2項 前条第2項に規定する通知は、電磁的方法による記録に係る記録媒体を送付することによつて行うことができる。

117条 (台帳の整理)

1項 都道府県公安委員会は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ台帳に登載し、異動のあるごとに整理しなければならない。

1号 第3条第1項第11号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る から第15号まで、第2項若しくは第3項、 第10条の8第1項 《第4条第1項第1号又は第4号の規定による…》 許可を受けた者第10条の5第1項第1号から第3号までに掲げる者を除く。は、武器等製造法の猟銃等販売事業者又は指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者で、事業場の所在地を管轄する都道府県公安第10条の8の2第1項 《第4条第1項第1号の規定による許可を受け…》 た者は、クロスボウ販売事業者又はクロスボウ射撃指導員で、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て委託を受けてクロスボウを保管することを業とするもの以下「クロスボウ保管業者」という。に当該許第21条の3第1項第4号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、準空気銃圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃であつて空気銃に該当しないもののうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人を傷害し得るものとして内閣第22条の2第1項 《何人も、模造拳銃金属で作られ、かつ、拳銃…》 に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を所持してはならない。 ただし、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための模造拳銃の製造又は 又は 第22条の3第2項 《2 前条第1項ただし書及び第2項の規定は…》 、模擬銃器の所持について準用する。 の規定により届出を受けた場合

2号 第5条の3第2項 《2 都道府県公安委員会は、政令で定めると…》 ころにより、前項の講習会の講習を受け、その課程を修了した者に対し、講習修了証明書を交付しなければならない。第5条の3の2第2項 《2 都道府県公安委員会は、政令で定めると…》 ころにより、前項の講習会の講習を受け、その課程を修了した者に対し、講習修了証明書を交付しなければならない。第5条の4第2項 《2 都道府県公安委員会は、政令で定めると…》 ころにより、前項の技能検定に合格した者に対し、合格証明書を交付しなければならない。第5条の5第2項 《2 都道府県公安委員会は、政令で定めると…》 ころにより、前項の講習を受け、その課程を修了した者に対し、技能講習修了証明書を交付しなければならない。第7条第1項 《都道府県公安委員会は、第4条又は前条の規…》 定による許可をする場合においては、許可証を交付しなければならない。 ただし、第4条第1項第1号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を現に受けている者に対し更に同号の規定による猟銃若しくは空気銃の第9条の5第2項 《2 射撃教習を受けようとする者は、その所…》 持しようとする猟銃の種類ごとに、あらかじめ、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請して、射撃教習を受ける資格の認定を受けなければならない。 この場合において、都道府県公安委員会は、その者が第5条の4第9条の10第2項 《2 第4条第1項第1号の規定による猟銃の…》 所持の許可を受けようとする者、同号の規定による空気銃の所持の許可を受けようとする者又は同項第4号の規定による空気拳銃の所持の許可を受けようとする者は、射撃練習を行おうとするときは、その所持しようとする第9条の13第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の規定によ…》 る資格の認定以下「年少射撃資格の認定」という。をする場合においては、同項に規定する猟銃等射撃指導員を明示した年少射撃資格認定証を交付しなければならない。第9条の14第2項 《2 都道府県公安委員会は、政令で定めると…》 ころにより、前項の講習会の講習を受け、その課程を修了した者に対し、年少射撃資格講習修了証明書を交付しなければならない。 又は 第9条の16第1項 《第4条第1項第1号の規定によるクロスボウ…》 の所持の許可を受けた者又は受けようとする者第5条の2第7項第1号に掲げる者に限る。のうち、クロスボウ射撃場において、第4条第1項第5号の3の規定による許可を受けたクロスボウ射撃指導員の指導の下にクロス の規定により講習修了証明書、 合格証明書 、技能講習修了証明書、許可証、教習資格認定証、練習資格認定証、年少射撃資格認定証、年少射撃資格講習修了証明書又はクロスボウ射撃資格認定証を交付した場合

3号 第7条の3第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の規定によ…》 る許可の更新の申請があつた場合において、申請をした者及び申請に係る猟銃若しくは空気銃又はクロスボウが第5条第1項第1号を除く。及び第5条の二第6項を除く。の許可の基準に適合していると認めるときは、許可 の規定により許可の更新をした場合

4号 第9条の2第1項 《都道府県公安委員会は、射撃場のうち、その…》 位置及び構造設備がその射撃を行う銃砲の種類ごとに内閣府令で定める基準に適合し、かつ、当該射撃場を設置する者及び管理する者並びにその管理の方法が内閣府令で定める基準に適合するものを、当該射撃場を設置し、第9条の3第1項 《都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の操…》 及び射撃に関する知識、技能等が内閣府令で定める基準に適合する者を、その者の申請に基づき、猟銃等射撃指導員として指定することができる。第9条の3の2第1項 《都道府県公安委員会は、クロスボウの操作及…》 び射撃に関する知識、技能等が内閣府令で定める基準に適合する者を、その者の申請に基づき、クロスボウ射撃指導員として指定することができる。第9条の4第1項 《都道府県公安委員会は、猟銃に係る指定射撃…》 場のうち、次の各号のいずれにも該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申請に基づき、当該種類の猟銃に係る教習射撃場として指定することができる。 1 当該指定射撃場を管理する者及びその管理の方法が内閣 又は 第9条の9第1項 《都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の操…》 及び射撃に関する技能の維持向上並びに所持の許可を受けようとする猟銃又は空気銃の選定に資するため、猟銃又は空気銃に係る指定射撃場のうち、次の各号のいずれにも該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申 の規定により指定射撃場、猟銃等射撃指導員、クロスボウ射撃指導員、教習射撃場又は練習射撃場を指定した場合

118条 (電磁的方法による保存等に係る基準)

1項 第13条 《電磁的方法による記録 前条第3項に規定…》 する事項が、電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるとき 第42条第2項 《2 第12条第1項前段、第2項前段及び第…》 3項並びに第13条の規定は、前項第1号の規定による推薦について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第48条 《電磁的方法による保存 前条第2号ニに規…》 定する事項が電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて同号ニに規定する当該事項が記録された記録簿の保第60条 《電磁的方法による保存 前条第2号ハに規…》 定する教習用備付け銃管理票に記載することとされている事項が電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて 第73条 《練習用備付け銃の保管の設備及び方法の基準…》 第59条及び第60条の規定は、法第9条の11第2項において準用する法第9条の7第2項の内閣府令で定める基準について準用する。 この場合において、第59条第2号ハ中「別記様式第54号の教習用備付け銃 において準用する場合を含む。)、 第73条 《練習用備付け銃の保管の設備及び方法の基準…》 第59条及び第60条の規定は、法第9条の11第2項において準用する法第9条の7第2項の内閣府令で定める基準について準用する。 この場合において、第59条第2号ハ中「別記様式第54号の教習用備付け銃 の三、 第86条 《電磁的方法による記録 前条第4号に規定…》 する事項が、電磁的方法により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同号に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。 又は 第92条 《電磁的方法による保存 第91条第2号ハ…》 又は前条第2号ハに規定する保管受託簿に記載することとされている事項が電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されるようにして保存されるときは、当該記録の保 の規定による記録又は保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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