防衛装備庁受託試験研究規則《本則》

法番号:1958年総理府令第28号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 防衛庁設置法(1954年法律第164号)第34条第2項の規定を実施するため、防衛庁技術研究所受託試験研究規則を次のように定める。


1条 (目的)

1項 この省令は、防衛装備庁が、その事務に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験(以下「 試験研究 」という。)の委託を受ける場合の手続その他必要な事項を規定することを目的とする。

2条 (委託の申請)

1項 防衛装備庁に 試験研究 を委託しようとする者(以下「 委託者 」という。)は、別記様式による試験研究委託申請書を防衛装備庁 長官 以下「 長官 」という。)に提出するものとする。この場合において、長官は、当該試験研究委託申請書が真正であることを確認するための措置を講じるものとする。

3条 (受託契約)

1項 長官 は、前条の申請があつた場合において、事務に支障がなく、かつ、内容が適当と認めるときは、次に掲げる事項につき、 委託者 と受託 試験研究 防衛装備庁が委託により行う試験研究をいう。以下同じ。)に関する契約(国の機関からの委託による場合は協定とし、以下「受託契約」という。)を締結しなければならない。

1号 試験研究 の目的及び内容

2号 試験研究 に要する費用(以下「 試験研究費 」という。)の予定額及びその納付期日

3号 試験研究 の実施期間

4号 第8条 《委託者の協力 長官は、当該受託試験研究…》 を実施するために必要があると認めるときは、受託契約で定めるところにより、委託者に対し、資材又は設備の提供、試験研究補助者の派遣その他必要な協力を求めることができる。 から 第10条 《 前条の規定は、実用新案及び意匠について…》 準用する。 までに規定する事項

5号 その他 試験研究 の受託に関し必要な事項

2項 前項の規定は、受託契約を変更する場合に準用する。

4条 (試験研究費)

1項 試験研究 費の額は、 長官 の定める基準によるものとする。

2項 前条第1項の受託契約においては、 委託者 が当該受託 試験研究 の開始の日の前日までに試験研究費の予定額を納付すべき旨を明らかにしなければならない。

3項 受託契約を変更する場合において、 試験研究 費の予定額が増加するときは、当該変更のための契約において、 委託者 が当該増加額を直ちに納付すべき旨を明らかにしなければならない。

5条 (試験研究の中止)

1項 長官 は、やむを得ない事情によつて防衛装備庁の事務に支障が生じたときは、受託 試験研究 を中止しなければならない。この場合においては、長官は、遅滞なく、 委託者 にその旨を通知するものとする。

6条 (試験研究費の精算)

1項 長官 は、受託 試験研究 が終了し、又はこれを中止したときは、遅滞なく、納付を受けた試験研究費の予定額につき精算をしなければならない。

7条 (試験研究結果の公表)

1項 長官 は、 委託者 が同意した場合には、受託 試験研究 の結果を公表することができる。

8条 (委託者の協力)

1項 長官 は、当該受託 試験研究 を実施するために必要があると認めるときは、受託契約で定めるところにより、 委託者 に対し、資材又は設備の提供、試験研究補助者の派遣その他必要な協力を求めることができる。

9条 (工業所有権)

1項 試験研究 の業務を担当する防衛装備庁の職員が当該試験研究業務について発明をしたことにより取得した特許を受ける権利又は特許権で国が承継したものの実施は、受託契約で定めるところにより、 委託者 又はその指定する者に限り、一定期間許諾することができる。

10条

1項 前条の規定は、実用新案及び意匠について準用する。

11条 (雑則)

1項 この規則の実施に関し必要な事項は、 長官 が定める。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。