防衛装備庁受託試験研究規則《附則》

法番号:1958年総理府令第28号

略称:

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年5月23日総理府令第40号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年12月28日総理府令第46号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年1月4日内閣府令第2号)

1項 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2015年10月1日防衛省令第17号)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2021年1月29日防衛省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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