制定文
駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第8条第5項及び
第11条
《特別給付金の支給の申請等 法第15条第…》
1項の特別給付金の支給を受けようとする者は、特別給付金支給申請書を防衛大臣に提出しなければならない。 2 防衛大臣は、前項の申請書の提出を受けたときは、支給すべき特別給付金の有無を決定し、遅滞なく、当
の規定に基き、 駐留軍関係離職者等臨時措置法 に基く特別給付金の支給に関する総理府令を次のように定める。
1条 (勤務を要しない日)
1項 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 (1958年政令第131号。以下「 令 」という。)
第8条の4
《勤務を要しない日 法第15条第4項及び…》
第17条第2項に規定する勤務を要しない日は、日曜日その他これに準ずる防衛省令で定める日とする。
に規定する防衛省令で定める日は、次のとおりとする。
1号 駐留軍関係離職者等臨時措置法 (1958年法律第158号。以下「 法 」という。)
第15条第2項第1号
《2 第2条第1号に掲げる者に該当する労働…》
者が前項に規定する理由の発生に伴い離職を余儀なくされ、又は業務上死亡した場合において、その者が当該労働者として在職した期間の前に次の各号に掲げる者として在職したことがあるときは、前項の規定の適用につい
に掲げる者及び 令
第8条の2
《在職期間が特別給付金の支給の要件となる在…》
職期間に合算される労働者 法第15条第2項第2号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。 1 第2条第1号に該当する者 2 連合国の軍隊に労務を提供するために国が雇用していた者 3 連
の各号に掲げる者としての雇用の終了した者が、その雇用が終了しなかつたとしても勤務を要しない日(日曜日を除く。)
2号 前号に掲げる日に準ずるもので、防衛大臣が定める日
2条 (遺族の範囲及び順位)
1項 法
第15条第1項
《政府は、第2条第1号に掲げる者に該当する…》
労働者であつて、政令で定める期間以上在職したものが、アメリカ合衆国の軍隊の撤退、移動、部隊の縮小若しくは予算の削減その他政令で定める理由の発生に伴い離職を余儀なくされ、又は業務上死亡した場合には、予算
に規定する遺族は、次の各号に掲げるものとする。
1号 法
第15条第1項
《政府は、第2条第1号に掲げる者に該当する…》
労働者であつて、政令で定める期間以上在職したものが、アメリカ合衆国の軍隊の撤退、移動、部隊の縮小若しくは予算の削減その他政令で定める理由の発生に伴い離職を余儀なくされ、又は業務上死亡した場合には、予算
に規定する離職を余儀なくされた者又は死亡した者(以下「 当該労働者 」という。)の配偶者(届出をしないが、法第15条第1項に規定する 離職又は死亡 (以下「 離職又は死亡 」という。)のとき、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
2号 当該労働者 の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、 離職又は死亡 のとき、当該労働者の収入によつて生計を維持していたもの
3号 前2号に掲げる者のほか、 離職又は死亡 のとき、主として 当該労働者 の収入によつて生計を維持していたその者の親族
4号 当該労働者 の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2項 前項に掲げる者が、 法
第15条第1項
《政府は、第2条第1号に掲げる者に該当する…》
労働者であつて、政令で定める期間以上在職したものが、アメリカ合衆国の軍隊の撤退、移動、部隊の縮小若しくは予算の削減その他政令で定める理由の発生に伴い離職を余儀なくされ、又は業務上死亡した場合には、予算
に規定する 特別給付金 (以下「 特別給付金 」という。)を受ける順位は前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては同号に掲げる順位による。
3項 前項に定める順位によつても、なお同順位の者が2人以上あるときは等分するものとする。
3条 (申請書の提出期限)
1項 特別給付金 支給 申請書 (以下「 申請書 」という。)の提出期限は、 法
第15条第1項
《政府は、第2条第1号に掲げる者に該当する…》
労働者であつて、政令で定める期間以上在職したものが、アメリカ合衆国の軍隊の撤退、移動、部隊の縮小若しくは予算の削減その他政令で定める理由の発生に伴い離職を余儀なくされ、又は業務上死亡した場合には、予算
の離職を余儀なくされた者又は当該離職を余儀なくされた後引き続く在職者となつた者で死亡したもの(業務上死亡した者を除く。)については法第17条第1項に定めるときに該当することとなつた日から、業務上死亡した者については当該死亡の日から3月以内とする。
4条 (権限の委任)
1項 令
第12条
《権限の委任 前条第2項に規定する防衛大…》
臣の権限は、防衛省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
に規定する防衛大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、 法
第15条第1項
《政府は、第2条第1号に掲げる者に該当する…》
労働者であつて、政令で定める期間以上在職したものが、アメリカ合衆国の軍隊の撤退、移動、部隊の縮小若しくは予算の削減その他政令で定める理由の発生に伴い離職を余儀なくされ、又は業務上死亡した場合には、予算
の離職を余儀なくされた者又は当該離職を余儀なくされた後引き続く在職者となつた者で死亡したもの(業務上死亡した者を除く。)については法第17条第1項に定めるときに、業務上死亡した者については当該死亡のときに、直前に勤務していた事業所の所在地を管轄する地方防衛局長又は地方防衛事務所長に委任する。ただし、特に異例なものについては、その都度、防衛大臣の承認を経るものとする。
1号 令
第11条第1項
《法第15条第1項の特別給付金の支給を受け…》
ようとする者は、特別給付金支給申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
の規定による 申請書 の提出を受けること。
2号 特別給付金 を支給する事由の有無を調査し、その支給を決定すること、及び特別給付金を支給すべき場合には、その額を決定すること。
3号 令
第11条第2項
《2 防衛大臣は、前項の申請書の提出を受け…》
たときは、支給すべき特別給付金の有無を決定し、遅滞なく、当該申請者に通知しなければならない。 この場合において、支給すべき特別給付金があるときは、その額を併せて通知しなければならない。
の規定により申請者に対して通知すること。
5条 (細則)
1項 この省令に定めるもののほか、 特別給付金 の支給に関する細則は、防衛大臣が定める。