駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令《附則》

法番号:1958年総理府令第36号

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年7月13日総理府令第39号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、1961年7月1日から適用する。

附 則(1962年10月20日総理府令第60号)

1項 この府令は、1962年11月1日から施行する。

附 則(1963年5月16日総理府令第24号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年2月14日総理府令第9号)

1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年3月29日内閣府令第21号)

1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2007年1月4日内閣府令第2号)

1項 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年8月20日防衛省令第9号)

1項 この省令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律(2007年法律第80号)の施行の日(2007年9月1日)から施行する。

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