制定文
消防施設強化促進法
第5条
《補助の申請 市町村長は、当該市町村が購…》
入し、又は設置しようとする消防施設に要する費用について国の補助を受けようとする場合においては、総務省令で定めるところにより、当該市町村を包括する都道府県の知事を経由して、総務大臣に補助金の交付申請書を
の規定に基き、補助金の交付申請書の提出に関する総理府令を次のように定める。
1項 消防施設強化促進法 (1953年法律第87号)
第5条
《補助の申請 市町村長は、当該市町村が購…》
入し、又は設置しようとする消防施設に要する費用について国の補助を受けようとする場合においては、総務省令で定めるところにより、当該市町村を包括する都道府県の知事を経由して、総務大臣に補助金の交付申請書を
の規定により提出する補助金の交付申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 市町村名及び市町村長の氏名
2号 補助事業の目的
3号 補助事業の内容
4号 補助事業の経費の配分、この配分された経費の額に対応する基準額及びこの基準額ごとの交付を受けようとする補助金の額
5号 契約の方法、契約予定日及び補助事業の完了予定日
2項 前項に規定する交付申請書の様式及び当該交付申請書に添付すべき書類は、消防庁長官が定める。