消防施設強化促進法第5条の規定に基く補助金の交付申請書の提出に関する総理府令《附則》

法番号:1958年総理府令第39号

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行し、1958年度分の補助金から適用する。

2項 消防施設強化促進法 施行規則(1953年総理府令第38号)は、廃止する。

3項 この省令の規定は、国が 消防施設強化促進法 附則第4項又は第5項の規定により、無利子で貸付けを行う場合における当該無利子の貸付金について準用する。この場合において、第1項中「 第5条 《補助の申請 市町村長は、当該市町村が購…》 入し、又は設置しようとする消防施設に要する費用について国の補助を受けようとする場合においては、総務省令で定めるところにより、当該市町村を包括する都道府県の知事を経由して、総務大臣に補助金の交付申請書を 」とあるのは「附則第11項において準用する同法第5条」と、「交付申請書」とあるのは「貸付申請書」と、「交付を」とあるのは「貸付けを」と、第2項中「交付申請書」とあるのは「貸付申請書」と読み替えるものとする。

4項 この省令の規定は、国が 消防施設強化促進法 附則第9項の規定により補助を行う場合について準用する。この場合において、第1項中「第5条」とあるのは、「附則第12項において準用する同法第5条」と読み替えるものとする。

附 則(1960年7月13日自治省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年4月10日自治省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年2月8日総務省令第11号)

1項 この省令は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第1号)の施行の日から施行する。

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