制定文
統計法
第3条第2項
《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》
り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。
の規定に基き、 地方公務員給与実態調査規則 の全部を改正する総理府令を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 この府令は、 統計法 (2007年法律第53号)
第2条第4項
《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総
に規定する基幹統計である地方公務員給与実態統計を作成するための調査(以下「 地方公務員給与実態調査 」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
2条 (調査の目的)
1項 地方公務員給与実態調査 は、地方公務員の給与の実態を明らかにし、あわせて地方公務員の給与に関する制度の基礎資料を得ることを目的とする。
3条 (調査の対象となる職員)
1項 地方公務員給与実態調査 の対象となる地方公務員は、特別職及び一般職に属する都道府県(都道府県の加入する一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)、市町村(特別区並びに市、特別区又は町村の加入する一部事務組合及び広域連合で都道府県の加入しないもの並びに財産区を含む。以下同じ。)及び 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定地方独立行政法…》
人」とは、地方独立行政法人第21条第2号に掲げる業務を行うものを除く。のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性
に規定する特定地方独立行政法人の 職員 のうち、次の各号に掲げる者以外の者(以下「 職員 」という。)とする。
1号 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第3条第3項第3号
《3 特別職は、次に掲げる職とする。 1 …》
就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職 1の2 地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職 2 法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機
から第5号までに規定する職にある者
2号 一般職に属する者で臨時又は非常勤のもの
3号 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
第31条
《職員の派遣義務 指定行政機関の長及び指…》
定地方行政機関の長、都道府県知事等及び市町村長等並びに指定公共機関及び特定地方公共機関は、前2条の規定による要請又はあつせんがあつたときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認め
、 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (2004年法律第112号)
第153条
《職員の派遣義務 指定行政機関の長及び指…》
定地方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに特定指定公共機関及び特定指定地方公共機関は、前2条の規定による要請又はあっせんがあったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める
、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 (2012年法律第31号)第43条又は 大規模災害からの復興に関する法律 (2013年法律第55号)
第55条
《職員の派遣の配慮 関係行政機関の長及び…》
関係地方行政機関の長並びに都道府県知事等及び市町村長等は、前2条の規定による要請又はあっせんがあったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣するよう努めるものと
の規定により派遣を受けた者( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の17
《職員の派遣 普通地方公共団体の長又は委…》
員会若しくは委員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団
の規定により派遣を受けた者を除く。)
4号 未帰還 職員
2項 前項第2号に掲げる者には、常時勤務に服することを要する 職員 について定められている勤務時間以上勤務した日(法令(特定地方独立行政法人の職員にあつては、 地方独立行政法人法
第52条第1項
《特定地方独立行政法人は、その職員の勤務時…》
間、休憩、休日及び休暇について規程を定め、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定に基づく規程(以下この項において「 特定地方独立行政法人の規程 」という。))の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日(1月間の日数( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第4条の2第1項
《地方公共団体の休日は、条例で定める。…》
の規定に基づく条例で定める日(特定地方独立行政法人にあつては、 特定地方独立行政法人の規程 で定める休日)の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあつては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月が次条に規定する 地方公務員給与実態調査 の期日において引き続いて12月を超える者は含まないものとする。
4条 (調査の期日)
1項 地方公務員給与実態調査 は、1968年以降5年ごとに4月1日現在で行う。
5条 (調査事項)
1項 地方公務員給与実態調査 は、次の各号に掲げる事項につき、 職員 の職務の実態に応じて、地方公務員給与実態調査票(以下「 調査票 」という。)によつて行う。
1号 一般職に係る調査事項
イ 所属する都道府県又は市町村の名称
ロ 所属する公署の名称
ハ 性別
ニ 満年齢月数
ホ 学歴、資格及び免許
ヘ 経験月数
ト 職種
チ 職務
リ 職務上の地位
ヌ 給与の支出される会計の別
ル 採用時における前歴の有無
ヲ 採用年月
ワ 給与の月額
カ 給料の月額
ヨ 諸手当の月額
タ 年間給与の額
レ その他イからタまでに掲げる事項に関連する事項
2号 特別職に係る調査事項
イ 定数
ロ 給料(報酬)の額
6条 (調査票の種類及び様式)
1項 調査票 の種類は、一般職 職員 用及び特別職職員用とする。
2項 調査票 の様式は、総務大臣が定める。
7条 (報告義務)
1項 職員 は、 調査票 に記載された事項について、総務大臣に報告しなければならない。
2項 前項の報告は、 調査票 によつて行なうものとする。
8条 (調査票の提出)
1項 職員 は、 調査票 二部に所定の事項を記入し、当該職員の属する地方公共団体の長( 市町村立学校職員給与負担法 (1948年法律第135号)
第1条
《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当
及び
第2条
《 市指定都市を除く。町村立の高等学校中等…》
教育学校の後期課程を含む。で学校教育法1947年法律第26号第4条第1項に規定する定時制の課程以下この条において「定時制の課程」という。を置くものの校長定時制の課程のほかに同項に規定する全日制の課程を
に規定する職員にあつては、都道府県知事)に提出しなければならない。
2項 前項の 調査票 の提出を受けた地方公共団体の長は、これに所定の事項を記入し、一部を保管し、他の一部を総務大臣の定める期日までに、総務大臣(都道府県及び 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
に規定する指定都市以外の地方公共団体の長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣)に提出しなければならない。
9条 (集計事項)
1項 地方公務員給与実態調査 において集計すべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 地方公共団体別、会計別及び職種別の 職員 数及び給与月額について、次に掲げる事項
ア 学歴別及び経験年数別の 職員 数及び給料月額
イ 学歴別及び年齢別の 職員 数並びに給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額
ウ 諸手当のうち、扶養手当及び地域手当以外のものに係る 職員 数及び手当月額
2号 その他総務大臣が 統計法
第9条
《基幹統計調査の承認 行政機関の長は、基…》
幹統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。 2 前項の承認を受けようとする行政機関の長は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1
又は
第11条
《基幹統計調査の変更又は中止 行政機関の…》
長は、第9条第1項の承認を受けた基幹統計調査を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。 2 第9条第4項の規定は前項に規定する基幹統計調査の変更及び中止の
の規定に基づく承認を受けて定めた事項
10条 (集計の方法)
1項 地方公務員給与実態調査 の集計は、独立行政法人統計センターに委託して行う。ただし、特別職に属する 職員 に係る地方公務員給与実態調査の集計は、総務省において行うものとする。
11条 (結果の公表)
1項 地方公務員給与実態調査 の結果は、集計終了後すみやかに公表するものとする。
12条
1項 削除
13条
1項 削除
14条 (調査票等の保存)
1項 総務大臣は、 調査票 を1年間、集計表を5年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を永年保存するものとする。
2項 地方公共団体の長は、
第8条第2項
《2 前項の調査票の提出を受けた地方公共団…》
体の長は、これに所定の事項を記入し、一部を保管し、他の一部を総務大臣の定める期日までに、総務大臣都道府県及び地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市以外の地方公共団体の長にあつては、都道府県
の規定により保管する 調査票 を1月間保存するものとする。ただし、必要に応じ1年間まで保存期間を延長することができる。
15条 (人事委員会等の協力)
1項 地方公共団体の長は、 地方公務員給与実態調査 については、人事委員会、教育委員会その他地方公共団体の機関の協力を求めることができる。