地方公務員給与実態調査規則《附則》

法番号:1958年総理府令第57号

略称:

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附 則 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

3項 第3条 《調査の対象となる職員 地方公務員給与実…》 態調査の対象となる地方公務員は、特別職及び一般職に属する都道府県都道府県の加入する一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。、市町村特別区並びに市、特別区又は町村の加入する一部事務組合及び広域連合で都 に規定する 地方公務員給与実態調査 の対象となる地方公務員のうち特別職に属する 職員 に関しては、当分の間、地方公務員給与実態調査の対象を、普通地方公共団体又は特別区の職員で次に掲げる者及び特定地方独立行政法人の役員に限るものとする。

1号 知事又は市町村長(特別区の区長を含む。

2号 副知事又は副市町村長(特別区の副区長を含む。

3号 議会の議員

4号 地方自治法 第180条の5第1項第1号 《執行機関として法律の定めるところにより普…》 通地方公共団体に置かなければならない委員会及び委員は、左の通りである。 1 教育委員会 2 選挙管理委員会 3 人事委員会又は人事委員会を置かない普通地方公共団体にあつては公平委員会 4 監査委員 から第3号までに掲げる委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員及び同項第4号に掲げる委員並びに同条第2項各号又は同条第3項各号に掲げる委員会の委員

5号 地方公営企業管理者

附 則(1963年6月25日自治省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年2月21日自治省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年2月26日自治省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年3月3日自治省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年3月2日自治省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年2月26日自治省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年2月17日自治省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年2月25日自治省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月31日自治省令第24号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年3月18日総務省令第38号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月18日総務省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年12月10日総務省令第141号) 抄

1条

1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2011年7月29日総務省令第111号)

1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。

附 則(2014年3月27日総務省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月24日総務省令第20号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月20日総務省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月30日総務省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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