制定文 台風常襲地帯の指定基準に関する政令 第1号の規定に基き、 台風常襲地帯の指定基準に関する政令 第1号に規定する期間を定める総理府令を次のように定める。1項 台風常襲地帯の指定基準に関する政令 (1958年政令第216号)第1号の内閣府令で定める期間は、1926年1月1日から1955年12月31日までの30年間とする。