制定文 台風常襲地帯の指定基準に関する政令 第1号の規定に基き、 台風常襲地帯の指定基準に関する政令 第1号に規定する期間を定める総理府令を次のように定める。
1項 台風常襲地帯の指定基準に関する政令 (1958年政令第216号)第1号の内閣府令で定める期間は、1926年1月1日から1955年12月31日までの30年間とする。
法番号:1958年総理府令第59号
略称:
制定文 台風常襲地帯の指定基準に関する政令 第1号の規定に基き、 台風常襲地帯の指定基準に関する政令 第1号に規定する期間を定める総理府令を次のように定める。
1項 台風常襲地帯の指定基準に関する政令 (1958年政令第216号)第1号の内閣府令で定める期間は、1926年1月1日から1955年12月31日までの30年間とする。
《本則》 ここまで 附則 >
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