制定文
企業担保登記登録令 (1958年政令第187号)
第18条
《実行手続の開始の登記又は登録 法第24…》
条の規定による実行手続の開始の登記を申請する場合には、管財人の権限を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 2 法第24条の規定による実行手続の開始の登録を申請する場合には、
の規定に基き、 企業担保登記規則 を次のように定める。
1条 (企業担保権に関する登記)
1項 企業担保権に関する登記( 企業担保登記登録令 (以下「 令 」という。)
第1条
《管轄登記所 企業担保権の登記及び企業担…》
保権の実行手続に関する登記個々の財産についての登記を除く。以下同じ。以下「企業担保権に関する登記」と総称する。に関する事務は、企業担保権設定者たる株式会社の登記の事務をその本店所在地においてつかさどる
の企業担保権に関する登記をいう。以下同じ。)は、登記記録中企業担保権区にする。
2条 (登記記録の記録方法)
1項 企業担保権区には、企業担保権に関する登記についての登記事項及び 令
第9条
《順位番号の記録 登記官は、企業担保権に…》
関する登記をするときは、登記簿に企業担保権に関する登記の登記事項を記録した順序に従つて、その登記の順位番号を記録しなければならない。
の順位番号を記録するものとし、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付すものとする。
3条 (申請書類つづり込み帳)
1項 企業担保権に関する登記の申請書、許可書その他の附属書類は、受付番号の順序に従つて、株式会社の登記の申請書をつづり込むべき 商業登記規則 (1964年法務省令第23号)
第5条
《印鑑記録等の備付け 登記所には、第9条…》
第6項の規定による記録以下「印鑑記録」という。及び申請書類つづり込み帳を備える。
の申請書類つづり込み帳につづり込まなければならない。
4条 (各種通知簿)
1項 登記所には、各種通知簿を備える。
2項 各種通知簿は、1年ごとに別冊としなければならない。
3項 各種通知簿には、通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記録しなければならない。
4項 各種通知簿に記録された情報は、通知の年の翌年から1年間保存しなければならない。
5条 (会社法人等番号等の提供を要しない場合)
1項 令
第8条第1項第1号
《企業担保権に関する登記の申請をする場合に…》
は、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号
の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であつて、次に掲げる登記事項証明書( 商業登記法 (1963年法律第125号)
第10条第1項
《何人も、手数料を納付して、登記簿に記録さ…》
れている事項を証明した書面以下「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。
(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次項において同じ。)を提供して登記の申請をするものである場合とする。
1号 次号に規定する場合以外の場合にあつては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
2号 支配人等(支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であつて、その旨の登記がされているものをいう。以下この号及び第3項において同じ。)によつて登記の申請をする場合にあつては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書
2項 前項各号の登記事項証明書は、その作成後3月以内のものでなければならない。
3項 令
第8条第1項第2号
《企業担保権に関する登記の申請をする場合に…》
は、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号
の法務省令で定める場合は、申請人が同項第1号イに規定する法人であつて、支配人等が当該法人を代理して登記の申請をする場合とする。
6条 (令第8条第2項の法務省令で定める方法)
1項 令
第8条第2項第1号
《2 企業担保権に関する登記を申請する場合…》
において、登記義務者企業担保権設定者を含む。以下この項において同じ。の登記識別情報を提供することができないときは、これに代えて次に掲げる措置を講じなければならない。 1 電子情報処理組織を使用する方法
の法務省令で定める方法は、委任による代理人によつて、申請情報を記載した書面(申請情報の一部を記録した磁気ディスクを含む。)及び当該代理人の権限を証する情報を記録した磁気ディスクを登記所に提出する方法とする。
2項 令
第8条第2項第2号
《2 企業担保権に関する登記を申請する場合…》
において、登記義務者企業担保権設定者を含む。以下この項において同じ。の登記識別情報を提供することができないときは、これに代えて次に掲げる措置を講じなければならない。 1 電子情報処理組織を使用する方法
の法務省令で定める場合は、申請を受ける登記所が添付すべき印鑑に関する証明書を作成すべき登記所と同一である場合とする。
7条 (受付帳の記載)
1項 第12条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号イ及び第4号から第6号まで、第5条第1項及び第2項、第7条、第18条第8号、第9号及び第11号、第24条から第26条まで、第28条第15号から第17号まで、第29条、第
において準用する 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)
第56条第1項
《登記官は、申請情報が提供されたときは、受…》
付帳に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに不動産所在事項を記録しなければならない。
の規定による記載は、商業登記に関する受付帳にしなければならない。この場合において、受付番号は、商業登記に関する登記事件の受付番号と通し番号とする。
8条 (登記の順序)
1項 登記官は、企業担保権に関する登記と商業登記との間においては、受附番号の順序に従つて登記をしなければならない。
9条 (会社の合併の場合の企業担保権の登記)
1項 登記官は、 令
第12条
《 登記官は、前条第1項に規定する登記をす…》
る場合において、合併により消滅する会社の登記簿に企業担保権の登記があるときは、職権で企業担保権の登記をしなければならない。
の規定により企業担保権の登記をするには、令第11条第1項の登記をした登記記録中企業担保権区に、合併により消滅する会社の登記簿から企業担保権の登記を移記し、 企業担保登記登録令
第12条
《 登記官は、前条第1項に規定する登記をす…》
る場合において、合併により消滅する会社の登記簿に企業担保権の登記があるときは、職権で企業担保権の登記をしなければならない。
の規定により登記を移記した旨を記録しなければならない。
2項 前項の規定により登記を移記する場合において、 令
第11条第1項
《株式会社の合併による変更又は設立の登記を…》
本店所在地において申請する場合には、申請書に合併により消滅する会社の登記事項証明書を添付しなければならない。 ただし、その登記事項証明書を交付すべき登記所に申請するときは、この限りでない。
の登記の申請書に 企業担保法 (1958年法律第106号)
第8条第2項
《2 合併をする会社の双方の総財産が企業担…》
保権の目的となつているときは、合併後の企業担保権の順位に関する企業担保権者間に協定がなければ、合併をすることができない。
の協定を証する書面が添付されているときは、同項の協定による企業担保権の順位に相応するように企業担保権の登記を移記しなければならない。
3項 前項の場合において、合併後存続する会社の登記簿に登記されている企業担保権でその順位の変更するものがあるときは、登記官は、変更後の順位に相応するようにその企業担保権の登記を移記し、 企業担保登記登録令
第12条
《 登記官は、前条第1項に規定する登記をす…》
る場合において、合併により消滅する会社の登記簿に企業担保権の登記があるときは、職権で企業担保権の登記をしなければならない。
の規定により順位何番の企業担保権の登記を移記した旨及び従前の企業担保権の登記を抹消する記号を記録しなければならない。
10条 (管財人の更迭の登記)
1項 登記官は、管財人の更迭の登記をしたときは、従前の管財人の登記を抹消する記号を記録しなければならない。
11条 (順位事項)
1項 令
第16条
《不動産登記法等の準用 不動産登記法第2…》
条第12号から第16号まで、から第22条まで、第24条、第25条第10号及び第11号を除く。、第59条第6号を除く。、第60条から第62条まで、第63条第1項及び第2項相続に係る部分を除く。、第64条
において準用する 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第2条第8号
《定義 第2条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 添付情報 登記の申請をする場合において、法第22条本文若しくは第61条の規定、次章の規定又はその他の法令の規定によりその申請情報と併せ
の順位事項は、順位番号及び
第2条
《定義 この政令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 添付情報 登記の申請をする場合において、法第22条本文若しくは第61条の規定、次章の規定又はその他の法令の規定によりその申請情報と併せて登記
の符号とする。
12条 (不動産登記規則の準用)
1項 不動産登記規則
第2条第1項
《登記の前後は、登記記録の同1の区第4条第…》
4項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。
、
第3条第1号
《付記登記 第3条 次に掲げる登記は、付記…》
登記によってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ
、第2号イ及び第4号から第6号まで、
第5条第1項
《登記官は、登記を移記し、又は転写するとき…》
は、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登記のみを移記し、又は転写しなければならない。
及び第2項、
第7条
《登記官の識別番号の記録 登記官は、登記…》
記録に登記事項を記録し、若しくは登記事項を抹消する記号を記録するとき又は登記を転写し、若しくは移記するときは、登記官の識別番号を記録しなければならない。 共同担保目録又は信託目録に記録すべき事項を記録
、
第18条第8号
《帳簿 第18条 登記所第14号及び第15…》
号の帳簿にあっては、法務局又は地方法務局に限る。には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。 1 受付帳 2 申請書類つづり込み帳 3 土地図面つづり込み帳 4 地役権図面つづり込み帳 5 建物図面つづり
、第9号及び第11号、
第24条
《決定原本つづり込み帳 決定原本つづり込…》
み帳には、申請又は申出を却下した決定の決定書の原本をつづり込むものとする。
から
第26条
《登記識別情報失効申出書類つづり込み帳 …》
登記識別情報失効申出書類つづり込み帳には、登記識別情報の失効の申出に関する書類をつづり込むものとする。 2 登記識別情報の失効の申出が電子情報処理組織を使用する方法によりされた場合は、当該申出に係る情
まで、
第28条第15号
《保存期間 第28条 次の各号に掲げる情報…》
の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。 1 登記記録閉鎖登記記録閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。を除く。 永久 2 地図及び地図に準ずる図面閉鎖したものを含む。 永久 3 建物所在図閉鎖したも
から第17号まで、
第29条
《記録の廃棄 登記所において登記に関する…》
電磁的記録、帳簿又は書類を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
、
第31条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、登記官は、裁…》
判所から登記簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があったときは、その関係がある部分に限り、登記簿の附属書類を送付するものとする。 この場合において、当該登記簿の附属書類が電磁的記録に記録されているとき
、
第34条第1項第1号
《登記の申請においては、次に掲げる事項を申…》
請情報の内容とするものとする。 1 申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先 2 分筆の登記の申請においては、第78条の符号 3 建物の分割の登記又は建物の区分の登記の申請においては、第84条の符号
及び第6号から第8号まで、
第36条第4項
《4 令第9条の法務省令で定める情報は、住…》
民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。又は会社法人等番号商業登記法第7条他の法令において準用する場合を含む。に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ
、
第37条
《添付情報の省略等 同1の登記所に対して…》
同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、1の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。 2 前項の場合においては、当該添付情報を当該1の申請の申請
から
第39条
《申請の取下げ 申請の取下げは、次の各号…》
に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。 1 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法 2 書面
まで、
第41条
《電子申請の方法 電子申請における申請情…》
報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。 令第10条の規定により申請情報と併せて送信すべき添付情報についても、同様とする。
から
第46条
《契印等 申請人又はその代表者若しくは代…》
理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。 2 前項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が2人以上ある場合は、その1人がすれば足りる。 ただし、登記権利
まで、
第47条
《申請書に記名押印を要しない場合 令第1…》
6条第1項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 委任による代理人が申請書に署名した場合 2 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受
(第3号イ(2)、(3)、(5)及び(6)を除く。)、
第49条第1項
《令第18条第1項の法務省令で定める場合は…》
、次に掲げる場合とする。 1 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面以下「委任状」という。について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合 2
、
第50条
《承諾書への記名押印等の特例 令第19条…》
第1項の法務省令で定める場合は、同意又は承諾を証する情報を記載した書面の作成者が署名した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合とする。 2 第48条第1号から第3号までの規定は、令
から
第55条
《添付書面の原本の還付請求 書面申請をし…》
た申請人は、申請書の添付書面磁気ディスクを除く。の原本の還付を請求することができる。 ただし、令第16条第2項、第18条第2項若しくは第19条第2項又はこの省令第48条第3号第50条第2項において準用
まで、
第56条
《申請の受付 登記官は、申請情報が提供さ…》
れたときは、受付帳に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに不動産所在事項を記録しなければならない。 2 登記官は、書面申請の受付にあっては、前項の規定により受付をする際、申請書申請情報の全部
(第3項を除く。)、
第57条
《調査 登記官は、申請情報が提供されたと…》
きは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。
から
第63条
《登記識別情報の通知の方法 登記識別情報…》
の通知は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。 1 電子申請 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられた
まで、
第64条第1項
《法第21条ただし書の法務省令で定める場合…》
は、次に掲げる場合とする。 1 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をした場
(第4号を除く。)及び第2項、
第65条
《登記識別情報の失効の申出 登記名義人又…》
はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、通知を受けた登記識別情報について失効の申出をすることができる。 2 前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報以下この条において「申出情報」という。を
、
第66条
《登記識別情報の提供 法第22条本文の規…》
定により同条本文に規定する登記義務者の登記識別情報を提供する場合には、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。 1 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用し
、
第68条
《登記識別情報に関する証明 令第22条第…》
1項に規定する証明の請求は、次に掲げる事項を内容とする情報以下この条において「有効証明請求情報」という。を登記所に提供してしなければならない。 1 請求人の氏名又は名称及び住所 2 請求人が法人である
、
第92条
《行政区画の変更等 行政区画又はその名称…》
の変更があった場合には、登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなす。 字又はその名称に変更があったときも、同様とする。 2 登記官は、前項の場合には、速やかに、表題部
、
第146条
《権利部の登記 登記官は、権利部の相当区…》
に権利に関する登記をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、権利に関する登記の登記事項のうち、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付のほか、新たに登記すべきものを
、
第148条
《付記登記の順位番号 付記登記の順位番号…》
を記録するときは、主登記の順位番号に付記何号を付加する方法により記録するものとする。
、
第150条
《権利の変更の登記又は更正の登記 登記官…》
は、権利の変更の登記又は更正の登記をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。
から
第152条
《登記の抹消 登記官は、権利の登記の抹消…》
をするときは、抹消の登記をするとともに、抹消すべき登記を抹消する記号を記録しなければならない。 2 登記官は、前項の場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第
まで、
第153条
《職権による登記の抹消 登記官は、法第7…》
1条第4項の規定により登記の抹消をするときは、登記記録にその事由を記録しなければならない。
から
第155条
《抹消された登記の回復 登記官は、抹消さ…》
れた登記の回復をするときは、回復の登記をした後、抹消に係る登記と同1の登記をしなければならない。
まで、
第163条
《順位の譲渡又は放棄による変更の登記 登…》
記官は、登記した担保権について順位の譲渡又は放棄による変更の登記をするときは、当該担保権の登記の順位番号の次に変更の登記の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。
、
第164条
《担保権の順位の変更の登記 登記官は、担…》
保権の順位の変更の登記をするときは、順位の変更があった担保権の登記の順位番号の次に変更の登記の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。
、
第181条
《登記完了証 登記官は、登記の申請に基づ…》
いて登記を完了したときは、申請人に対し、登記完了証を交付することにより、登記が完了した旨を通知しなければならない。 この場合において、申請人が2人以上あるときは、その1人登記権利者及び登記義務者が申請
(第2項第3号を除く。)から
第182条
《登記完了証の交付の方法 登記完了証の交…》
付は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。 1 電子申請 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録
の二まで、
第183条第1項第2号
《登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該…》
各号第1号に掲げる場合にあっては、申請人以外の者に限る。に定める者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。 1 表示に関する登記を完了した場合 表題部所有者表題部所有者の更正の登記又は表題部
及び第2項、
第185条
《職権による登記の抹消における通知 法第…》
71条第1項の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。 1 抹消する登記に係る次に掲げる事項 イ 不動産所在事項及び不動産番号 ロ 登記の目的 ハ 申請の受付の年月日及び受付番号 ニ 登記原
、
第189条第1項
《登記の申請においては、登録免許税額を申請…》
情報の内容としなければならない。 この場合において、登録免許税法別表第1第1号一から三まで、五から七まで、十、十一及び十二イからホまでに掲げる登記については、課税標準の金額も申請情報の内容としなければ
前段並びに
第192条
《登記の嘱託 この省令に規定する登記の申…》
請に関する法の規定には当該規定を法第16条第2項において準用する場合を含むものとし、この省令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」にはそれぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。
の規定は、企業担保権に関する登記に準用する。この場合において、これらの規定(
第65条第2項第5号
《2 前項の申出は、次に掲げる事項を内容と…》
する情報以下この条において「申出情報」という。を登記所に提供してしなければならない。 1 申出人の氏名又は名称及び住所 2 申出人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって申出をするとき
イ、
第68条第1項第5号
《令第22条第1項に規定する証明の請求は、…》
次に掲げる事項を内容とする情報以下この条において「有効証明請求情報」という。を登記所に提供してしなければならない。 1 請求人の氏名又は名称及び住所 2 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名 3
イ、
第181条第2項
《2 前項の登記完了証は、別記第6号様式に…》
より、次の各号に掲げる事項を記録して作成するものとする。 1 申請の受付の年月日及び受付番号 2 第147条第2項の符号 3 不動産番号 4 法第34条第1項各号及び第44条第1項各号第6号及び第9号
及び
第185条第1項第1号
《法第71条第1項の通知は、次の事項を明ら…》
かにしてしなければならない。 1 抹消する登記に係る次に掲げる事項 イ 不動産所在事項及び不動産番号 ロ 登記の目的 ハ 申請の受付の年月日及び受付番号 ニ 登記原因及びその日付 ホ 申請人の氏名又は
イを除く。)中「不動産」とあるのは「企業担保権設定者である株式会社」と、「登記名義人」とあるのは「企業担保権者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる 不動産登記規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
13条 (不動産登記法等の準用における技術的読替え)
1項 令
第16条
《不動産登記法等の準用 不動産登記法第2…》
条第12号から第16号まで、から第22条まで、第24条、第25条第10号及び第11号を除く。、第59条第6号を除く。、第60条から第62条まで、第63条第1項及び第2項相続に係る部分を除く。、第64条
の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。