附 則
1項 この省令は、1958年7月1日から施行する。
附 則(1960年3月31日法務省令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1960年4月1日から施行する。
附 則(1964年3月31日法務省令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。
5条 (弁済期の定め等の朱抹)
1項 この省令の施行の際先取特権、質権もしくは抵当権又は企業担保権に関する登記に弁済期の定めもしくは利息の支払時期の定め又は償還もしくは支払の方法の記載があるときは、登記官は、その記載を朱抹しなければならない。ただし、抵当証券の発行の定めのされている抵当権については、この限りでない。
附 則(1967年7月29日法務省令第40号)
1項 この省令は、1967年8月1日から施行する。
附 則(1972年3月25日法務省令第16号)
1項 この省令は、1972年4月1日から施行する。
附 則(1972年12月22日法務省令第79号)
1項 この省令は、1973年1月1日から施行する。
附 則(1977年9月3日法務省令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1977年10月1日から施行する。
附 則(平成元年4月28日法務省令第15号) 抄
1項 この省令は、平成元年5月1日から施行する。
附 則(2005年2月28日法務省令第31号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年4月20日法務省令第63号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 企業担保登記規則 、不動産等の管轄登記所の指定に関する省令、独立行政法人緑資源機構法による不動産登記の手続に関する省令、 工場抵当登記規則 、 立木登記規則 、 船舶登記規則 、 農業用動産抵当登記規則 、 建設機械登記規則 並びに 不動産登記法 及び 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令の規定は、 不動産登記法 (2004年法律第123号)の施行の日(2005年3月7日)から適用する。
附 則(2006年2月9日法務省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2006年3月29日法務省令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日から施行する。
附 則(2008年7月22日法務省令第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年7月22日から施行する。
附 則(2011年3月25日法務省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《企業担保権に関する登記 企業担保権に関…》
する登記企業担保登記登録令以下「令」という。の企業担保権に関する登記をいう。以下同じ。は、登記記録中企業担保権区にする。
中 不動産登記規則
第64条
《登記識別情報の通知を要しない場合等 法…》
第21条ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合官庁又は公署
、
第69条
《登記識別情報を記載した書面の廃棄 登記…》
官は、第66条第1項第2号前条第2項後段において準用する場合を含む。の規定により登記識別情報を記載した書面が提出された場合において、当該登記識別情報を提供した申請に基づく登記を完了したとき又は請求の審
、
第181条第2項
《2 前項の登記完了証は、別記第6号様式に…》
より、次の各号に掲げる事項を記録して作成するものとする。 1 申請の受付の年月日及び受付番号 2 第147条第2項の符号 3 不動産番号 4 法第34条第1項各号及び第44条第1項各号第6号及び第9号
、
第182条
《登記完了証の交付の方法 登記完了証の交…》
付は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。 1 電子申請 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録
、
第182条
《登記完了証の交付の方法 登記完了証の交…》
付は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。 1 電子申請 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録
の二及び別記第6号の改正規定、
第8条
《登記記録の閉鎖 登記官は、登記記録を閉…》
鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登記記録の不動産の表示法第27条第1号に掲げる登記事項を除く。を抹消する記号を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。
の規定、
第9条
《副登記記録 法務大臣は、登記記録に記録…》
されている事項共同担保目録及び信託目録に記録されている事項を含む。と同1の事項を記録する副登記記録を調製するものとする。 2 登記官は、登記簿に記録した登記記録によって登記の事務を行うことができないと
の規定、
第10条
《地図 地図は、地番区域又はその適宜の一…》
部ごとに、正確な測量及び調査の成果に基づき作成するものとする。 ただし、地番区域の全部又は一部とこれに接続する区域を一体として地図を作成することを相当とする特段の事由がある場合には、当該接続する区域を
中 船舶登記規則
第49条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第
の改正規定(同令第195条を削る改正規定を除く。)、
第11条
《順位事項 令第16条において準用する不…》
動産登記令2004年政令第379号第2条第8号の順位事項は、順位番号及び第2条の符号とする。
中 農業用動産抵当登記規則
第40条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第
の改正規定(同令第195条を削る改正規定を除く。)、
第12条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号イ及び第4号から第6号まで、第5条第1項及び第2項、第7条、第18条第8号、第9号及び第11号、第24条から第26条まで、第28条第15号から第17号まで、第29条、第
の規定並びに第14条の規定2011年6月27日
附 則(2015年9月28日法務省令第43号) 抄
1項 この省令は、 不動産登記令 等の一部を改正する政令の施行の日(2015年11月2日)から施行する。
2項 この省令の施行前にされた登記、筆界特定、抵当証券交付、抵当証券の記載の変更及び鉱害賠償の登録の申請については、
第1条
《企業担保権に関する登記 企業担保権に関…》
する登記企業担保登記登録令以下「令」という。の企業担保権に関する登記をいう。以下同じ。は、登記記録中企業担保権区にする。
の規定による改正後の 不動産登記規則
第36条
《会社法人等番号の提供を要しない場合等 …》
令第7条第1項第1号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令において準用する場合を含む。に規定す
、
第37条
《添付情報の省略等 同1の登記所に対して…》
同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、1の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。 2 前項の場合においては、当該添付情報を当該1の申請の申請
の二及び
第44条第2項
《2 電子申請の申請人がその者の前条第1項…》
第2号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の会社法人等番号の提供に代えることができる。
(これらの規定を他の省令において準用する場合を含む。)並びに
第209条
《筆界特定添付情報 筆界特定の申請をする…》
場合には、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるときは、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号 ロ イに規定
の規定、
第2条
《登記の前後 登記の前後は、登記記録の同…》
1の区第4条第4項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。 2 法第73条第1項に規定する権利に関する登記であって、法第46
の規定による改正後の 抵当証券法施行細則
第22条
《 法人ガ抵当証券交付の申請を為す場合に於…》
て申請書に当該法人の会社法人等番号をも記載したるときは申請書に当該法人の代表者の資格を証する書面を添附することを要せズ 支配人等ガ法人を代理して抵当証券交付の申請を為す場合に於て申請書に当該法人の会社
(同令第53条において準用する場合を含む。)の規定、
第3条
《申請書類つづり込み帳 企業担保権に関す…》
る登記の申請書、許可書その他の附属書類は、受付番号の順序に従つて、株式会社の登記の申請書をつづり込むべき商業登記規則1964年法務省令第23号第5条の申請書類つづり込み帳につづり込まなければならない。
の規定による改正後の 鉱害賠償登録規則
第20条
《添付書類等 登録を申請する場合において…》
、申請人が法人であるときは、会社法人等番号を有する法人にあつては申請書に当該法人の会社法人等番号を記載し、会社法人等番号を有しない法人にあつては申請書に当該法人の代表者の資格を証する書面を添付しなけれ
の規定、
第4条
《登録簿の目録の記載 登録簿の目録には、…》
登録簿に支払の登録の申請書をつづるごとに、その登録番号及び登録の年月日を、その他の登録の申請書をつづるごとに、登録の目的を記載し、登記官が押印しなければならない。 2 登録用紙を登録簿から除いたときは
の規定による改正後の 企業担保登記規則
第5条
《会社法人等番号等の提供を要しない場合 …》
令第8条第1項第1号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であつて、次に掲げる登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令において準用する場合を含む。に規定す
の規定並びに
第5条
《会社法人等番号等の提供を要しない場合 …》
令第8条第1項第1号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であつて、次に掲げる登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令において準用する場合を含む。に規定す
の規定による改正後の 船舶登記規則
第21条
《所有権に関する登記の申請等における会社法…》
人等番号の提供を要しない場合 令第13条第1項第4号ロの法務省令で定める場合は、申請人が所有権の登記名義人となる者の全ての代表者その他の業務を執行する全ての役員の資格を証する登記事項証明書商業登記法
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2020年3月30日法務省令第8号)
1項 この省令は、2020年3月30日から施行する。
2項 この省令の施行前にされた登記、筆界特定及び鉱害賠償の登録の申請並びに登記識別情報に関する申出及び請求については、
第1条
《 削除…》
の規定による改正後の 不動産登記規則
第36条
《会社法人等番号の提供を要しない場合等 …》
令第7条第1項第1号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令において準用する場合を含む。に規定す
、
第48条
《申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合 …》
令第16条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。 ただし、登記官が記名押
から
第50条
《承諾書への記名押印等の特例 令第19条…》
第1項の法務省令で定める場合は、同意又は承諾を証する情報を記載した書面の作成者が署名した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合とする。 2 第48条第1号から第3号までの規定は、令
まで、
第55条
《添付書面の原本の還付請求 書面申請をし…》
た申請人は、申請書の添付書面磁気ディスクを除く。の原本の還付を請求することができる。 ただし、令第16条第2項、第18条第2項若しくは第19条第2項又はこの省令第48条第3号第50条第2項において準用
、
第65条
《登記識別情報の失効の申出 登記名義人又…》
はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、通知を受けた登記識別情報について失効の申出をすることができる。 2 前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報以下この条において「申出情報」という。を
及び
第68条
《登記識別情報に関する証明 令第22条第…》
1項に規定する証明の請求は、次に掲げる事項を内容とする情報以下この条において「有効証明請求情報」という。を登記所に提供してしなければならない。 1 請求人の氏名又は名称及び住所 2 請求人が法人である
(これらの規定をこの省令及び他の法令において準用する場合を含む。)並びに
第209条
《筆界特定添付情報 筆界特定の申請をする…》
場合には、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるときは、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号 ロ イに規定
の規定並びに
第2条
《登記の前後 登記の前後は、登記記録の同…》
1の区第4条第4項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。 2 法第73条第1項に規定する権利に関する登記であって、法第46
の規定による改正後の 鉱害賠償登録規則
第20条
《添付書類等 登録を申請する場合において…》
、申請人が法人であるときは、会社法人等番号を有する法人にあつては申請書に当該法人の会社法人等番号を記載し、会社法人等番号を有しない法人にあつては申請書に当該法人の代表者の資格を証する書面を添付しなけれ
の規定並びに
第3条
《登録用紙の除去 登録用紙は、登録簿から…》
除くことができない。 ただし、鉱害賠償登録令1955年政令第27号。以下「令」という。第12条の規定により登録用紙を移送すべきときは、この限りでない。
の規定による改正後の 企業担保登記規則
第5条
《会社法人等番号等の提供を要しない場合 …》
令第8条第1項第1号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であつて、次に掲げる登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令において準用する場合を含む。に規定す
の規定並びに
第4条
《各種通知簿 登記所には、各種通知簿を備…》
える。 2 各種通知簿は、1年ごとに別冊としなければならない。 3 各種通知簿には、通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記録しなければならない。 4 各種通知簿に記録された情報は、通知の年
の規定による改正後の 船舶登記規則
第21条
《所有権に関する登記の申請等における会社法…》
人等番号の提供を要しない場合 令第13条第1項第4号ロの法務省令で定める場合は、申請人が所有権の登記名義人となる者の全ての代表者その他の業務を執行する全ての役員の資格を証する登記事項証明書商業登記法
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2023年3月20日法務省令第6号) 抄
1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
附 則(2024年3月1日法務省令第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。