証人等の被害についての給付に関する法律施行規則《別表など》

法番号:1958年法務省令第43号

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別表第1 (第1条の二関係)

傷病等級

障害の状態

一級

1 両眼が失明しているもの

2咀嚼そしやく及び言語の機能を廃しているもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの

5 両上肢をひじ関節以上で失つたもの

6 両上肢の用を全廃しているもの

7 両下肢をひざ関節以上で失つたもの

8 両下肢の用を全廃しているもの

9 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

二級

1 両眼の視力が0・〇二以下になつているもの

2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの

3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの

4 両上肢を手関節以上で失つたもの

5 両下肢を足関節以上で失つたもの

6 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

三級

1 一眼が失明し、他眼の視力が0・〇六以下になつているもの

2咀嚼そしやく又は言語の機能を廃しているもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの

5 両手の手指の全部を失つたもの

6 第3号及び第4号に定めるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

別表第2 (第1条の三関係)

障害等級

障害

一級

1 両眼が失明したもの

2咀嚼そしやく及び言語の機能を廃したもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

5 両上肢をひじ関節以上で失つたもの

6 両上肢の用を全廃したもの

7 両下肢をひざ関節以上で失つたもの

8 両下肢の用を全廃したもの

二級

1 一眼が失明し、他眼の視力が0・〇二以下になつたもの

2 両眼の視力が0・〇二以下になつたもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

5 両上肢を手関節以上で失つたもの

6 両下肢を足関節以上で失つたもの

三級

1 一眼が失明し、他眼の視力が0・〇六以下になつたもの

2咀嚼そしやく又は言語の機能を廃したもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5 両手の手指の全部を失つたもの

四級

1 両眼の視力が0・〇六以下になつたもの

2咀嚼そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力を全く失つたもの

4 一上肢をひじ関節以上で失つたもの

5 一下肢をひざ関節以上で失つたもの

6 両手の手指の全部の用を廃したもの

7 両足をリスフラン関節以上で失つたもの

五級

1 一眼が失明し、他眼の視力が0・一以下になつたもの

2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

4 一上肢を手関節以上で失つたもの

5 一下肢を足関節以上で失つたもの

6 一上肢の用を全廃したもの

7 一下肢の用を全廃したもの

8 両足の足指の全部を失つたもの

六級

1 両眼の視力が0・一以下になつたもの

2咀嚼そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの

4 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

5せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

6 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

7 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

8 一手の5の手指又は母指を含み4の手指を失つたもの

七級

1 一眼が失明し、他眼の視力が0・六以下になつたもの

2 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

3 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

6 一手の母指を含み3の手指を失つたもの又は母指以外の4の手指を失つたもの

7 一手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの

8 一足をリスフラン関節以上で失つたもの

9 一上肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの

10 一下肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの

11 両足の足指の全部の用を廃したもの

12 外貌に著しい醜状を残すもの

13両側のこう丸を失つたもの

八級

1 一眼が失明し、又は一眼の視力が0・〇二以下になつたもの

2せき柱に運動障害を残すもの

3 一手の母指を含み2の手指を失つたもの又は母指以外の3の手指を失つたもの

4 一手の母指を含み3の手指の用を廃したもの又は母指以外の4の手指の用を廃したもの

5 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの

6 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

7 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

8 一上肢に偽関節を残すもの

9 一下肢に偽関節を残すもの

10 一足の足指の全部を失つたもの

九級

1 両眼の視力が0・六以下になつたもの

2 一眼の視力が0・〇六以下になつたもの

3両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

6咀嚼そしやく及び言語の機能に障害を残すもの

7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

8 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの

9 一耳の聴力を全く失つたもの

10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

12 一手の母指又は母指以外の2の手指を失つたもの

13 一手の母指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指以外の3の手指の用を廃したもの

14 一足の第1の足指を含み二以上の足指を失つたもの

15 一足の足指の全部の用を廃したもの

16 外貌に相当程度の醜状を残すもの

17 生殖器に著しい障害を残すもの

十級

1 一眼の視力が0・一以下になつたもの

2 正面視で複視を残すもの

3咀嚼そしやく又は言語の機能に障害を残すもの

4十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの

6 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの

7 一手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの

8 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの

9 一足の第1の足指又は他の4の足指を失つたもの

10 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

11 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

十一級

1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの

6 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

7せき柱に変形を残すもの

8 一手の示指、中指又は環指を失つたもの

9 一足の第1の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの

10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

十二級

1 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

4 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの

5鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

6 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

7 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

8 長管骨に変形を残すもの

9 一手の小指を失つたもの

10 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの

11 一足の第2の足指を失つたもの、第2の足指を含み2の足指を失つたもの又は第3の足指以下の3の足指を失つたもの

12 一足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

13 局部に頑固な神経症状を残すもの

14 外貌に醜状を残すもの

十三級

1 一眼の視力が0・六以下になつたもの

2 正面視以外で複視を残すもの

3一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

5五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

6 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

7 一手の小指の用を廃したもの

8 一手の母指の指骨の一部を失つたもの

9 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの

10 一足の第3の足指以下の一又は2の足指を失つたもの

11 一足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

十四級

1 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

2三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

3 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの

4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

6 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの

7 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの

8 一足の第3の足指以下の一又は2の足指の用を廃したもの

9 局部に神経症状を残すもの

別表第3 (第1条の四関係)

介護を要する状態の区分

障害

常時介護を要する状態

1 別表第1の一級の項第3号に該当する障害又は別表第2の一級の項第3号に該当する障害

2 別表第1の一級の項第4号に該当する障害又は別表第2の一級の項第4号に該当する障害

3 前2号に掲げるもののほか、一級の傷病等級に該当する障害又は一級の障害等級に該当する障害であつて、前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

随時介護を要する状態

1 別表第1の二級の項第2号に該当する障害又は別表第2の二級の項第3号に該当する障害

2 別表第1の二級の項第3号に該当する障害又は別表第2の二級の項第4号に該当する障害

3 一級の傷病等級に該当する障害又は一級の障害等級に該当する障害であつて前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

別記様式第1号 (第2条関係)

別記様式第1号( 第2条 《自立への努力及び機会の確保 すべて身体…》 障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。 2 すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文 関係)

別記様式第2号 (第2条関係)

別記様式第2号( 第2条 《自立への努力及び機会の確保 すべて身体…》 障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。 2 すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文 関係)

別記様式第3号 (第2条関係)

別記様式第3号( 第2条 《自立への努力及び機会の確保 すべて身体…》 障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。 2 すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文 関係)

別記様式第4号 (第2条関係)

別記様式第4号( 第2条 《自立への努力及び機会の確保 すべて身体…》 障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。 2 すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文 関係)

別記様式第5号 (第2条関係)

別記様式第5号( 第2条 《自立への努力及び機会の確保 すべて身体…》 障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。 2 すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文 関係)

別記様式第6号 (第2条関係)

別記様式第6号( 第2条 《自立への努力及び機会の確保 すべて身体…》 障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。 2 すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文 関係)

別記様式第7号 (第2条関係)

別記様式第7号( 第2条 《自立への努力及び機会の確保 すべて身体…》 障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。 2 すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文 関係)

別記様式第8号 (第2条関係)

別記様式第8号( 第2条 《自立への努力及び機会の確保 すべて身体…》 障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。 2 すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文 関係)

別記様式第9号 (第2条関係)

別記様式第9号( 第2条 《自立への努力及び機会の確保 すべて身体…》 障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。 2 すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文 関係)

別記様式第10号 (第3条関係)

別記様式第10号( 第3条 《国、地方公共団体及び国民の責務 国及び…》 地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護以下「更生援護」という。を総合的に実施するように努めなければならない 関係)

別記様式第11号 (第4条関係)

別記様式第11号( 第4条 《身体障害者 この法律において、「身体障…》 害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。 関係)

別記様式第12号 (第6条関係)

別記様式第12号( 第6条 《年金証書 年金たる給付を支給する決定の…》 通知をするときは、併せて年金証書別記様式第12号を交付するものとする。 2 既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合には、新たな証書を交付するものとする。 3 年金証書の交付を受けた者 関係)

別記様式第13号 (第6条関係)

別記様式第13号( 第6条 《年金証書 年金たる給付を支給する決定の…》 通知をするときは、併せて年金証書別記様式第12号を交付するものとする。 2 既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合には、新たな証書を交付するものとする。 3 年金証書の交付を受けた者 関係)

別記様式第14号 (第7条関係)

別記様式第14号( 第7条 《障害の程度の変更 傷病給付年金又は障害…》 給付年金を受けている者は、令第4条の2第4項又は令第5条第9項に規定する場合には、傷病・障害給付変更請求書別記様式第14号を法務大臣に提出するものとする。 2 前項の傷病・障害給付変更請求書には、障害 関係)

別記様式第15号 (第7条関係)

別記様式第15号( 第7条 《障害の程度の変更 傷病給付年金又は障害…》 給付年金を受けている者は、令第4条の2第4項又は令第5条第9項に規定する場合には、傷病・障害給付変更請求書別記様式第14号を法務大臣に提出するものとする。 2 前項の傷病・障害給付変更請求書には、障害 関係)

別記様式第16号 (第8条関係)

別記様式第16号( 第8条 《年金たる給付の額の改定通知 年金たる給…》 付の額を改定した場合には、傷病・障害・遺族給付年金額改定通知書別記様式第16号により通知するものとする。 関係)

別記様式第17号 (第12条関係)

別記様式第17号( 第12条 《所在不明による支給停止の申請等 令第1…》 0条第1項の規定により遺族給付年金の支給の停止を申請する者は、遺族給付年金支給停止申請書別記様式第17号を法務大臣に提出するものとする。 この場合には、当該年金を受ける者の所在が1年以上明らかでないこ 関係)

別記様式第18号 (第12条関係)

別記様式第18号( 第12条 《所在不明による支給停止の申請等 令第1…》 0条第1項の規定により遺族給付年金の支給の停止を申請する者は、遺族給付年金支給停止申請書別記様式第17号を法務大臣に提出するものとする。 この場合には、当該年金を受ける者の所在が1年以上明らかでないこ 関係)

別記様式第19号 (第13条関係)

別記様式第19号( 第13条 《定期報告等 2年以上療養給付を受ける者…》 又は年金たる給付を受ける者第11条の規定による代表者が選任されているときは、代表者は、毎年2月1日から同月末日までの間に、その療養若しくは障害の現状又は遺族給付年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状 関係)

別記様式第20号 (第13条関係)

別記様式第20号( 第13条 《定期報告等 2年以上療養給付を受ける者…》 又は年金たる給付を受ける者第11条の規定による代表者が選任されているときは、代表者は、毎年2月1日から同月末日までの間に、その療養若しくは障害の現状又は遺族給付年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状 関係)

別記様式第21号 (第16条関係)

別記様式第21号( 第16条 《障害給付年金差額1時金等の支給に関する暫…》 定措置 障害給付年金差額1時金、障害給付年金前払1時金又は遺族給付年金前払1時金以下「1時金」という。の支給を受けようとする者は、それぞれ1時金の請求書を法務大臣に提出するものとする。 2 前項の1 関係)

別記様式第22号 (第16条関係)

別記様式第22号( 第16条 《障害給付年金差額1時金等の支給に関する暫…》 定措置 障害給付年金差額1時金、障害給付年金前払1時金又は遺族給付年金前払1時金以下「1時金」という。の支給を受けようとする者は、それぞれ1時金の請求書を法務大臣に提出するものとする。 2 前項の1 関係)

別記様式第23号 (第16条関係)

別記様式第23号( 第16条 《障害給付年金差額1時金等の支給に関する暫…》 定措置 障害給付年金差額1時金、障害給付年金前払1時金又は遺族給付年金前払1時金以下「1時金」という。の支給を受けようとする者は、それぞれ1時金の請求書を法務大臣に提出するものとする。 2 前項の1 関係)

別記様式第24号 (第16条関係)

別記様式第24号( 第16条 《障害給付年金差額1時金等の支給に関する暫…》 定措置 障害給付年金差額1時金、障害給付年金前払1時金又は遺族給付年金前払1時金以下「1時金」という。の支給を受けようとする者は、それぞれ1時金の請求書を法務大臣に提出するものとする。 2 前項の1 関係)

別記様式第25号 (第16条関係)

別記様式第25号( 第16条 《障害給付年金差額1時金等の支給に関する暫…》 定措置 障害給付年金差額1時金、障害給付年金前払1時金又は遺族給付年金前払1時金以下「1時金」という。の支給を受けようとする者は、それぞれ1時金の請求書を法務大臣に提出するものとする。 2 前項の1 関係)

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