制定文 国債に関する法律(1906年法律第34号)第1条の規定に基き、 日本銀行に交付した国債元利払資金の残額の報告期限の特例に関する省令 を次のように定める。
1項 日本銀行国債事務取扱規程(1922年大蔵省令第32号)第54条第2項の規定による報告(海外払に係るものを除く。)をすべき期限は、当分の間、同項の規定にかかわらず、翌年度の5月31日とする。
法番号:1958年大蔵省令第17号
略称:
制定文 国債に関する法律(1906年法律第34号)第1条の規定に基き、 日本銀行に交付した国債元利払資金の残額の報告期限の特例に関する省令 を次のように定める。
1項 日本銀行国債事務取扱規程(1922年大蔵省令第32号)第54条第2項の規定による報告(海外払に係るものを除く。)をすべき期限は、当分の間、同項の規定にかかわらず、翌年度の5月31日とする。
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